0001氏名黙秘垢版2017/10/07(土) 18:42:49.35ID:9fB0RQLG 行政法の判決などで、しばしば、 「この法律はAとBの利益を調整するために作られた」 だから 「AとBの比較衡量によって結論を決すべきである」 「Aの方がBより価値が高い」 よって 「本件は法令の〜に当たる」 とか判決文に書き込んでいる裁判官がいるけどバカか? 法律論はあくまで「本件は法令の〜に当たる」のところだけで 背後の比較衡量論は単なる立法時の考慮に過ぎない 一旦法令となれば単に法律に当てはまるかどうか なのになんで判決文で「比較衡量で決する」とか真顔で書き込む必要があるの?