行政法の判決などで、しばしば、
「この法律はAとBの利益を調整するために作られた」
だから
「AとBの比較衡量によって結論を決すべきである」
「Aの方がBより価値が高い」
よって
「本件は法令の〜に当たる」

とか判決文に書き込んでいる裁判官がいるけどバカか?

法律論はあくまで「本件は法令の〜に当たる」のところだけで
背後の比較衡量論は単なる立法時の考慮に過ぎない

一旦法令となれば単に法律に当てはまるかどうか

なのになんで判決文で「比較衡量で決する」とか真顔で書き込む必要があるの?