平成29年司法試験19 [無断転載禁止]©2ch.net
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要件ではあるけど、書いてないと大失点というほどの論点ではないと思う
要件といえば捜索差押えの必要性だって要件だけど、誰も話題にしてない
この人の答案は捜査Aで蓋然性書いてないからあの人より下かな〜とかいうほどのミスではない
令状の事前呈示も一緒
主たる論点の充実度の方にもっと目を向けたほうがいい >>962
捜査機関がいちいちここは妻の部屋で蓋然性存在すると判断するに足る事情がないから捜索できないぐぎぎとかしてると思ってんのか
捜査機関の現場判断で捜索範囲が変わらんように管理権単位で令状審査すんだけど 実務では〜、ていうのを答案で書くのか?
刑訴なんて理論と実務の乖離が激しいのに。
別件逮捕だって実務では〜、何て説明せず本件基準説やら別件基準説の説明してあてはめするだろ
相当説や緊急処分説も実務では〜、何て説明したら法律の文書じゃない
あと管理権単位で令状審査っていうのは令状の効力が及ぶかどうかであって、たとえ令状の効力内であっても蓋然性なかったら理論上捜索できない(実務的にはアホらしいが)
メイン論点でないことはその通りだと思うけど 乙についても必要な処分(付随処分)書いた方がいいのかな 一言書いたほうがいいね
もっとも実務家(検察官)はバッグ取り上げる程度の行為は捜索そのものだから必要な処分の概念を持ち出すまでもないって感じだったが そもそも令状は捜索差押えの目的達成のための必要最低限度の有形力の行使を認めてるって書くのもありだと思うね >>965
捜索はしなきゃそこに証拠物ないかわからないんだから令状の効力が及んでるなら捜索はできるだろ
同一管理権内である限り証拠物存在する蓋然性が全くないことなんて例外的だから、その例外的事情があるときだけ検討すりゃいい だから同居人の所有物っていうのがその例外的事情なんだよ…
管理権者の所有物と全くの第三者の所有物の中間にあたるのが同居人の所有物なんだから
管理権者のカバンなら、そりゃ蓋然性はいらないだろうけどさ
あくまで管理権者以外の所有物に強制処分するんだから蓋然性はいるでしょ 問題を見直すとAも令状の効力、蓋然性、必要な処分が必要な気がしてきた 僕の知り合いで、満員電車で若いOLのお尻にチンコくっ付けて射精してる奴いるんだが。
毎日のようにラッシュの満員電車に嬉々として乗ってる。
感触感じやすいように、ノーパンでジャージ着用してる。
ちなみに一度もばれてないらしい。 どうも刑訴は元検察官の講師にこれを違法にしたら捜査なんかなんもできへんやろが!ってよく怒られたから違法で書くの怖いんだよね… >>971
捜索先が単身者でなく同居人がいるのはなにも例外的ではないし対象者と同居人の所有物は混在してていずれの所有物か判別できるとも限らない
同居人がそのタンスは私のもの、そのバッグは私のものとか言ったら捜索できなくなんの?
そういう判断を捜査機関に任せず令状審査でやることで権限行使の範囲を画定すんでないの? 可哀想やから、俺のチンコ自由に使って、気持ち良くなれよ
人生変わるぜ あ”んあ”んあ”ーあ”ーっっっ
しゅこしゅこしゅこ クッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサクッサ うんこ食べたい
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ネバネバマンコ舐めたい 管理権の範囲内なら令状の効力で捜索可能。
他人物であることが明らかな場合に限り蓋然性が必要。
今回は同居人が携帯していたにすぎない。
やって明らかではないから捜索可能。 >>976
捜索先の会社に従業員がいることは何も例外的でないし、従業員と管理権者(社長)の所有物は混在してるから
いずれの所有物か判別できるとは限らない
そういった事案で採点実感は蓋然性を必要と言ってる
それ以上言えることは無いわ このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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