平成29年司法試験19 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>94
準じる効力はそこそこわかると思うけども。
自分は否定したけどね。 studywebは間違いも多い
今年の民訴の既判力の作用の論述とか
過去問の参考答案読めば、よく出題趣旨を外していることがわかる
もちろん、出題趣旨がない段階で、善意で答案をネットにあげる行為は、賞賛されるべきで、今後も続けてほしいと思っている 憲法 よくわからんからパス
行政法 設1(1) (2) 設2(1) (2)
書マン ○ ○ ○ ○ 60点
白鬼 ○ ○ △ ×? 50点
独禁 ◎ △ ○ ○ 60点
ポニョ ◎ △ △ ○ 55点
よびお △ △ × ○ 40点
スライム ○ △ △ ○ 55点
学部生 ◎ ◎ ○ ○ 70点
中村氏 ○ × △ △ 45点
独断ですが、◎○△×の順です。
参考…去年は公法系108点で約1500番=ボーダー、120点で700位前後
http://www.moj.go.jp/content/001202508.pdf >>95
使えないサイトで有名なんだよ
アマゾンで売られてる電子書籍は中身のないもので、解説も間違いが多い
買った人からすると詐欺だろと
まーこの手の電子書籍って中身カスカスなのがほとんどだから情弱しか見ないようなサイト >>100
自分は聞いたこともないけど、どこで有名なの?
まさか24時間2ちゃんねるに貼り付いている人限定で
有名なんじゃないだろうねw 予備合格者だけどstudywebはいいよ
というか、否定してる奴は理解できない
んだよ。 見事に単発だから同一人物なんだろうけど、
むしろ知名度上げてると思うけどわかっているのかなw studywebの民訴設問3の既判力の作用の論述は、蛇足
にーやんも勘違いしてるけど、既判力の作用は、既判力の効果の問題である
そのため、既判力が及ぶかどうかという既判力の客観的範囲の問題と直接関係ない
同一、先決、矛盾の分類は、既判力が作用する典型類型を示したものであり、既判力が及ぶかという議論の参考になるという意義を有するにとどまる
既判力における同一、先決、矛盾関係については、詐欺罪を、振り込め詐欺、募金詐欺、取り込み詐欺などに類型化したことと、同様の意味しかない
本問では、双務契約の牽連性、同時履行の抗弁権、引換給付判決という特殊性に踏み込んだ、次のような解答が求められられる
実体法上、双務契約の一方の給付と反対給付は、牽連関係にある
同時履行の抗弁権の存在があらわすように、両者は存続と消滅を共にすることが予定されている
訴訟法的にも、本件前訴で、反対給付の存在を前提とする同時履行の抗弁権が主張され、売買契約の成立について審理が尽くされた結果、反対給付の存在が前訴の主文に示されている
争点効でも、信義則でも、既判力の拡張でも、構成はどうあれ、前訴の判決効を後訴に及ぼすために、双務契約の牽連性や引換給付判決に言及する必要がある >>105
アンチのフリした自演?考えすぎじゃねw StudyWebの評判がどうかは知らないけど、少なくとも民訴の設問2(2)と設問3について伝統的通説・判例の理解それぞれからの帰結はあっぱれだと思う。これくらいのひねりがあってこその司法試験。 >>106
既判力マン久しぶり
お前のその独自理論は丸暗記マンと同じ感じするわ
>実体法上、双務契約の一方の給付と反対給付は、牽連関係にある
同時履行の抗弁権の存在があらわすように、両者は存続と消滅を共にすることが予定されている
>訴訟法的にも、本件前訴で、反対給付の存在を前提とする同時履行の抗弁権が主張され、売買契約の成立について審理が尽くされた結果、反対給付の存在が前訴の主文に示されている
これを理由に売買契約に既判力認めるなら、既判力の基礎がまったく理解できてないねやっぱり >>108
似たような議論は既に散々2ちゃんでもやってたんだけど、
きれいに整理されてる感じはするね。 >>110
既判力に限定してないよ
「今まで考えたことがないのですが,既判力の範囲に関する民事訴訟法の規定に遡って考えないといけないように思います。」
という誘導からも、既判力の客観的範囲に関する未知の問題であることがわかる 自分に理解できないことを、間違いと即断するのはよくない
司法試験の問題はよく練られていて、普通の受験生が時間無制限でも解けないことが多い >>106
これ100l既判力マンだな
訴訟物の判断が売買契約に基づく絵画の引渡請求権の存在で、理由中の判断である売買契約には既判力生じないという基本ができてない
所有権に基づく請求は一物一権主義からすると所有権が前提だが
先決関係の所有権は後訴で争える
売買契約の成立も先決関係だが、同じく後訴で争えるのが既判力
前訴の訴訟物の判断ではない代金支払請求権やその前提になる売買契約には既判力生じない
当然ながら、目的物引渡請求権と代金支払請求権は訴訟物異なる
同一契約でも矛盾、先決関係なし
既判力ある判断に反するわけではない
これ基本な 旧訴も新訴も売買契約とかいう理由中の判断に既判力は生じないんだよなぁ
そして、旧訴も新訴も後訴の売買契約は争えるからこそ、争点効で蒸し返し防止が主張されてるんだよなぁ
理論的には既判力で売買契約に関する主張を封じることはできないとなるのが普通だよね
引換給付判決ということを踏まえて、既判力に準じる効力や争点効、信義則で処理するのが正解筋だろうね >>114
三類型は、要件じゃないよ
同一、先決、矛盾を要件として当てはめた結果、既判力が及ばないあるいは、既判力が作用しないとすることは誤り
もちろん、訴訟物が異なるため、既判力の客観的範囲が及ばないのが原則であり、これが古い判例の立場
これだけじゃ簡単すぎて、力の差を測れないため、試験として機能しない >>116
まあその辺は例の不合格者量産ブログにご丁寧な説明があるよw
試験が終わってから理解しても意味ないけど。 確かに争点効が主張された経緯を考えれば
売買契約の主張に既判力による遮断効を認めることはできないの前提なんだよな
逆に、双務契約だから反対給付の代金支払請求権に既判力が生じるとか書いたら
訴訟物の判断以外に既判力が生じることになるから、訴訟物の判断に既判力が生じるという命題と完全に矛盾する間違いになる
藤田解析も同じく引換給付判決で反対給付債権には既判力が生じないと解説されてるし >>109
今年受けてなくて、現場で書いたことではない 三類型は典型的に分類しただけだから
三類型にあたらないから及ばないとはならない
あたるから及ぶとはなっても >>117
>訴訟物が異なるため、既判力の客観的範囲が及ばないのが原則
訴訟物が先決矛盾関係のときは既判力が及ぶわけで
原則例外みたいな書き方してる時点で評価されないなこいつ >>123
先決関係は、本件に関係ないから、言及する必要はない 三類型に当たらないけど、既判力が及ぶというには
前訴の訴訟物の判断と後訴の請求との関係でどう拘束力が及ぶことになるかを説明する必要がある
しかし、これまでその説明を正確にしたものはないな 設問3は、蒸し返しを防ぐための法律論を検討する問題だから、既判力が及ばないとするだけでは、点数来ないよ 既判力の客観的範囲に関して、要件なんてない
訴訟物については、生じることは、間違いないが、その先の議論は論者によって見解が別れる
仮に、同一、先決、矛盾関係に該当しない場合、既判力が及ばない(作用しない)という結論を導くことができるなら、三類型でなく、三要件として挙げられる >>116
別に既判力が及ぶか及ばないかの話は別としてさ
この説明に間違いや不充分な点がわかるやつだけ議論した方が良いマジで
議論が錯綜するだけ 三類系で説明できないのは、相殺の既判力くらいじゃないの?伝統的な理解だと。 既判力は主文に包含されるものに効力がおよびます
ですから
「被告は原告に本件絵画を200万円の支払いとひきかえに引き渡せ」
と判決主文があった場合には、主文に記載されている
被告の請求権に、200万円の同時履行の抗弁が付着している範囲で
既判力の効果がおよびます。
ただし、売買契約の成立については、判決の理由にすぎず、既判力はおよびません
ですから、本年度本試験の第3問
は、200万円の金額については既判力がおよび、売買契約の存否については既判力がおよばない、が正解です
そして、売買契約の存否の判断についてのみ、信義則、争点効、既判力に準じる効果 などについて
論じるのが正解です。
なを 既判力=訴訟物 とするのは明確な間違いです
判決主文は、訴訟物の判断はその全部につきしなければなりません
しかし、訴訟物以外についても裁判所は主文として判断する場合があります
その場合は、その訴訟物以外についても、既判力がおよびます
つまり、既判力の範囲はあくまでも、判決主文によって決まるものであって
訴訟物がなんであるかとは無関係に決まります。
本年度本試験では、主文に200万円と記載されている以上、
200万円という金額が主文に包含されているのは当然であって
これに既判力が及ばないとするのは明確に誤りです。
問題文に、金額 および、売買契約の存否 について裁判所は判断できるのか
と、わざわざ2つに分けて問われているのですから
回答も2つに分けないと、アウトです。 このスレ前々から判決理由中の判断には既判力が生じない、よって後訴で主張できるみたいに話す奴が多過ぎてヤバイんだよなあ
分かってるうえであえて書いてるのか恐らく違うんだろうけど そりゃあ、後訴が売買契約に基づく目的物引渡し請求(前訴と同一訴訟物)だとしても売買契約の存在を争えるでしょ。
売買契約の存在は理由中の判断だから。 既判力の客観的範囲=訴訟物っていろんな文献に書いてある
条解民訴とか >>131
お前は択一の科目足切りで失権アウトなわけだが そもそも訴訟物の判断との関係で後訴請求みても、既判力に反するわけではないんだよなー 同一矛盾先決ってのは既判力の現れ方の違いであって、前訴の訴訟物の存否の判断と矛盾する判断はできないってだけなんだよなあ
売買契約に基づく引渡請求権が存在するという判断と売買契約が存在しないという判断は、実体法上なにも矛盾しないから既判力に抵触しない 丸暗記マンは今年の短答の成績表か適性の受験票をうpしてよ >>138
作用しなかったら抵触もなにもあったもんじゃないから >>134
既判力の客観的範囲の問題じゃないよ
Xが途中でやる気をなくしたという特殊性にどう食らいつくかという問題。 >>138
そのとおり
それは基本なんだが、売買契約に基づくから売買契約という理由中の判断にも既判力が生じるとか
目的物引渡請求権が前訴なのに、代金支払請求権の後訴でも前訴の売買契約という判断と矛盾関係にあるとか
まったく間違えた理由で既判力マンは既判力が及ぶとかいう
どの判断に既判力が生じて、なにが既判力に反するのかが理解できてない
三類型以外にも既判力が及ぶとしても、なにが既判力に反するのかの説明もないしね 既判力の客観的範囲と作用は去年の予備試験スレでも話題になってた
こんな事案だったかな
(1)前訴甲→乙 A土地所有権に基づく登記抹消請求認容
(2)乙→丙 A土地譲渡、A土地登記移転
(3)後訴甲→丙 A土地所有権に基づく登記抹消請求
丙は甲のA土地所有権を争えるか >>144
既判力は真剣に訴訟遂行をした当事者に対する報奨としての
性格を有するから、途中でXが翻意した以上拘束力は生じないよね。 >>143
それと弁護士の新たな主張の経緯からすると
拡張論で書いてほしいんだと思う にーやんのブログみて知ったけど、今年の民訴は旧試の問題とほぼ同じだったな 作用は効果を意味するところ、既判力の客観的範囲の問題を検討し、既判力が及ぶことになったときに、問題となる
三類型と作用を書いた人は、理解が足りてないと思われる studywebの設問2と設問3の関係性の話は慧眼だと思ったな
処分権主義で争点効だみたいな予備校の論証張り付けだと論理矛盾になるっていうのはいかにも司法試験らしくて良いな そもそもこういう紛争は強制的な拘束力ではなくて
話し合いで解決すべき問題なんだから
裁判所は和解を勧告すべきっていうのが正解筋なんだけど
さすがに誰も書けないかなぁw >>146
いや、既判力って当事者が真剣に訴訟追行したとか翻意したとかで左右されるものではないよ
制度的効力である既判力はそういうことで左右されるわけではない >>151
それがまじで正解筋だと思ってるなら救いねえな
法律より先に国語勉強した方がいいよ >>151
点数つかないよ
中学のときにそういうこと言うやつがいた >>154
本問で既判力とか信義則で解決して
XやYのためになると思うのかい? 既判力は本人訴訟かどうかによって生じたり、生じなかったりするもんじゃない
もっとも、信義則や争点効の当てはめでは考慮されるかもね >>157
手続保障が既判力の正当化根拠だから
本人訴訟だと既判力は生じないよ。 151 氏名黙秘 sage 2017/06/21(水) 21:38:00.22 ID:gGGk3TRK
そもそもこういう紛争は強制的な拘束力ではなくて
話し合いで解決すべき問題なんだから
裁判所は和解を勧告すべきっていうのが正解筋なんだけど
さすがに誰も書けないかなぁw
156 氏名黙秘 sage 2017/06/21(水) 21:41:50.52 ID:gGGk3TRK
>>154
本問で既判力とか信義則で解決して
XやYのためになると思うのかい?
既判力マンを超えるヤバいのがやってきたな >>159
さんざん既判力肯定説を批判してるのに、
真性の既判力否定説が来ると理解できないんだ。 それと本人訴訟の場合は裁判所がなすべき訴訟行為を
釈明しないと積極的釈明違反になるから、
放っておくんじゃなくて速やかに和解勧告しないと危ない。 >>158
手続保障の内容は攻撃防御の機会が与えられてたことにある
実際に攻撃防御したかどうかは既判力の効力を左右する事情にない
既判力は制度的効力
だから、本人訴訟だから既判力が生じないなんて判例はもちろんない studywebの解説は本当にレベル高いなって思う 誘導で、司法修習生が考えたことがない問題だと話していることがヒント
あっさり、判決理由中の判断には、既判力が及ばない、で終わったら点数つかない
不当な蒸し返しを封じる理論構成を検討することが、求められている 論理的な反論せずに釣りだの〜マンだのと認定するのは嫌いだけどさすがにこれは釣りだな 158 氏名黙秘 sage 2017/06/21(水) 21:43:14.89 ID:gGGk3TRK
>>157
手続保障が既判力の正当化根拠だから
本人訴訟だと既判力は生じないよ。
こいつはまじでこう考えてそうだなwww 設問3ではなく設問2の話をしようよ
当事者の主張する主要事実が時価相当額で、裁判所が時価相当額の180万、220万を認定するのは処分権主義違反
訴訟物が売買契約に基づく目的物引渡請求権で、裁判所が原告の主張する額(主要事実が時価相当額だとすると220万、180は法的評価)と異なる額を認定するのは原告の意思に反する
ということでいいのか 中村氏の答案、 民訴57でほぼ固まったのか?
ということは、既判力こうていもアリということ? 既判力は生じないけど、限定承認と同様に主文に表示される点と通常は手続保障がなされているといえる点を考慮して、準じる効力なり信義則なりで遮断できないか、を書けばいいんだろうな
限定承認との異同を意識して書ければ上出来 少なくとも、大した論拠無しに既判力を否定し続けていた連中、
(必死過ぎて妙だとは思っていたが)
ことにgGGk3TRK、0tfzF8GKなどは論外だということだけはわかった 逆だろ
むしろたいした論拠なく既判力を肯定したいバカがたまにわくだけ まーた既判力マンかよ
いい加減、既判力はあいさつ程度にして既判力以外で検討するってのが正解筋と決まったのに
また蒸し返しかよ 既判力を肯定したがってたヤツっていたっけ?
いもしないのに、何の前触れもなく急に既判力蒸し返すのが既判力否定マンだっただろ? studywebの解説に従うと売買契約の成否、代金額を分けて論じることの実益が出るよね
既判力否定マンは現実を受け入れるべき 出題趣旨や採点実感がでるまでこの話は繰り返されるだろうな
まあそれだけ設問3は難しかった むしろあの事案で既判力によって売買契約の成否に関する主張を遮断するとかいう奴はほとんどいないんじゃないか? 既判力マン
をNGワードに入れとけばとりあえずおk
煽ってるだけだから 既判力否定マンってなんだよww
合格答案はみんな既判力否定だろww >>174
同意します。
本人訴訟において既判力が生じないという基本すら
抑えていないとは、嘆かわしいばかりです。 既判力否定マンとか言ってる奴
きっと既判力で売買契約主張できないとか書いちゃったんだろうな >>181
そのとおりです。前訴の既判力は生じない。
そこで裁判所が紛争解決基準を示すべく
和解を提案するのですこれが正解です。 >>182
お前は黙っとけよwwwww
そんな理由で既判力が否定されるわけじゃねーよwwww まあstudywebの既判力の説明は正しいと断言しても良いんだが
出題趣旨や採点実感がでるまでは争われ続けるだろう 憲法は置いとくとして
まだここで大勢が決まってない問題なんかあったっけ まぁ既判力否定マンとか言って既判力認めたいんだろうな ちなみに和解を提案して妥結した場合に
和解の既判力が問題になります。
これは本人訴訟であっても裁判所が関与して
盛り上げる点に着目して肯定できると考えられ
これは加点事由です。 和解の既判力は訴訟物以外にも生じる。既判力は訴訟物の判断に生じるというのは誤りであることは明らか。 裁判所は和解提案するです。大至急和解勧告しないと危ない。 にーやんのブログに引用されてる論文に、双務契約の反対給付に対して、既判力の拡張を認めるか検討している
これが出題趣旨かと思われる
吉村徳重「判決理由の既判力をめぐる西ドイツ理論の新展開」
http://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/handle/2324/1655/KJ00000695043-00001.pdf >>192
既判力の基礎となる手続保障がない。拡張は論外。 >>99
ポニョみさんの設問1(2)ダメですかね? 前訴の引渡請求訴訟で争ってるじゃん
同時履行の抗弁権の権利主張もしている ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています