平成29年司法試験19 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>373
なんで出しきれなかったの?ミスったの? ちょっと期待する自分と期待してはいけないと言う自分とが同居してもう早く楽にしてってなる >>376
わかるー。試験前、不安で寝れないときあったけど、今日もなんか寝れない ・自分の答案を添削してくれる人が周囲にいて、
・予備試験の論文順位500番以内にいて、
・試験会場に持ってく情報集約教材のカスタマイズが終わっている
上記三要件をすべて満たしているなら、過去問だけで合格できるわよ >>378
三要件全て満たしてなくても、過去問だけで合格したという合格者はいくらでもいるだろ 去年の合格ラインやけど、自分の論文のボーダーとか不毛な予想をしてしまう。 LECの論文解説講義がYoutubeで公開されていましたね。 >>381
見たいような見たくないような複雑な気持ちですね・・・
情報ありがとうございます! >>383
刑事は出ていないんですね。
公法と民事しか見ていないです。
>>382
辛くなりました・・・笑 にーやんのサイト見たけど、いろいろと頑張って書いてるとは思うが、内容が不正確なところあるよな〜。残念な感じになってるよ。
白鬼は不合格認定されてるんだっけ?
試験に真摯に向き合っていると感心するほかないんだが。 >>385
どこが?
イーブイとかいうのがヤバすぎて、にーやんのどこが間違いかわからん イーブイの言ってる事って既判力が後訴に作用する場面をあえて類型化しようとしたら同一先決矛盾になるって事だよね
これstudywebと言ってる事似てるね 何がヤバいって
三類型が要件と誤変換してるとこ
基本書も自分勝手な解釈で理解してる節がある >>390
そういう薄っぺらい抽象論はいいから
具体的に指摘できないの? 評論家気取りたい奴にまじになるバカ
お前らもう少しましなこといえよ 白鬼さんはボーダーだと思っている 選択の出来が左右しそう
人のことを心配できる立場じゃないけど、合格していて欲しい
にーやんは去年よりまるくなったというのか大人になった感じ
既判力は作用しないのか、先決関係だから作用するのか、3類型に該当しないが作用するのかは
受験新報や法セミの解説を待たないとわからない
ただ、24年予備のstudywebの解説は違うのではないかと思っている
百選4版81の解説3(2)や松本・上野に既判力は作用しない旨の記述がある にーやんは残念だがあーいうタイプは落ちると思う。仕事してて勉強できなかった〜とか予防線はってるのも格好悪い むしろ去年より勉強できたって言ってた気がするが
まーどうでもいいわ そんなことより既判力の話を蒸し返して不毛な話しようぜ まじ?そいつよく読んだらただの予備落ちやぞ
来年の司法試験の受験資格すらないないやつと勉強しても意味なくない? もっとよく読め
3Lで予備落ちして今年は司法試験受験しとるで ああ、ロー三年ってことか。
ローは出てるんだよね? たしかに受験資格がないのはちょっと困るなあ。お返事待ってみます >>399
憲法は苦手なうえに趣旨がわからないと評価が難しいけど、
13条一本であれば、簡単に目的は重要手段は不合理とするのではなく
もう少し目的手段審査を厚く書いて欲しかったと思う 中村氏よりはいいと思うけど
原因は目的を安全に限定してしまったことにあるかな
そのため、妊娠出産すると従前と同様に労働できなくなるとか
出産育児のための社会保障費を負担しなければならなくなるとかを
どう考えるかということが抜け落ちてしまった 考査委員も、答案を採点をしながら、このハゲーーーー違うだろーーーーとか言ってそうだな。 >>399
なんだかんだで、ボーダーの平均的な受験生はみんなこんな感じに落ち着くのではないかなと思う。 憲法については、まず手続きですが、成田新法は、事前の告知弁明なく、禁止命令をだすことが問題になっています。
本試験の問題も、警備官が事前の告知弁明の機会なく収容できる法律になっています。
ゆえに、原告は事前の弁明の機会なく違憲、被告は事前に告知したら逃げられちゃうから合憲
自説で逃亡防止の合理性と事後手続きで弁明の機会ありまでをかけていれば合格ラインです。
本年度の問題は、マクリーン事件の政治活動の自由を妊娠の自由に置き換えただけの事案になります。
妊娠の自由は当然に認められること、外国人の在留の自由と入国の自由、再入国の自由は認められないことを前提とした上で、出国命令が妊娠の自由を侵害するかどうかを論じます。
原告は侵害する、被告は侵害しない、までかければいいです。ここまで書ければ、合格ラインです。原告で、どれだけ酷い侵害なのかを、深くかけた人が相対的に浮いてくると思います。
自説は実質的に白紙の人>>335が多いです。ここをきちんと説得的にかけた人はほとんどいないと思います。あとは、後述する子供の福祉や職業選択の自由を中心に展開した人もいます
なを、妊娠の自由の存否そのものを争ってはいけません。これが外国人にも認められるのはあたりまえだからです 本年度の憲法で上位に入るポイントは、生まれた子供の福祉に触れたかどうかだと思います。
日本で出生し、親の母国の生活文化に直接触れずに日本で成長した子供を、母親の母国に強制送還することは実質的に異国に放り出すことになります。
一方で、日本国籍は出生地主義ではなく、血統主義なので、両親ともに外国人だ日本で生まれて、日本で成長しても、日本国籍は取得できません。
すると、日本人でない外国人の子供の日本での永住を認めることになります。この正当性をまず論じます。
さらに、問題なのは、たとえば、外国人の両親が違法行為をして強制退去となった場合に、子供だけに日本の残留を認めた場合に、その子供の扶養はどうするのかって問題が生じます。
では、子供もセットで強制退去にするのか、しかし子供は違法行為をしていないのならそれは不可能です。
法15号7号は、子供の扶養を禁止しています。しかしかっこ書きの例外があります。この例外を解釈をして、子供の福祉を論じた人と、論じていない人がいます
子供の福祉に触れた答案は、上位に入ってくると思います。
また、特定就労に従事する自由が職業選択の自由として保護されるかどうかも論点となるようです。
日本国内の経済発展という公益の事業である以上、個人の労働者の権利から、外国人も保護されるとすべきでしょう。
国内労働者の保護からバランスをとるべきであるとした上で、労働供給量の要求度合いによって規制内容の市場修正が図られるために、緩い基準で判断します。
妊娠しても働ける、扶養家族がいても働ける、などを論じつつ、労働供給目的と国内労働者保護のバランスを考えましょう。
このあたりを書いた人も上位に入ってきます。 13条、33条で検討してるだけで相対的に高評価でしょう 丸暗記マンは、これまでの書き込みを見る限り特異な才能があると思うので、司法試験なぞやめて別の世界に入ったほうがいいのでは。
これは、嫌みではない。他人が真似できない独特の表現を見てそう思った。なにかのセンスがあるはずだ。 白鬼さんは自己決定権じゃなく妊娠の自由なんだよなあ >>414
検討する内容はほぼ被ってるから、そこで減点はなさそう ボーダー・オブ・ザ・イヤー白鬼
毎年最も語られる再現 試験終わってから受かったわ落ちたわやっぱ受かってんなやっぱ落ちたわと気持ちが安定しないんだが 俺の場合冷静になって客観的に考えると間違いなく落ちてるから9月まで座して死を待つのみだぜ それを言うならミスターボーダーやろ
ぜひ受かって欲しいが >>351
なんで大法廷の論理的な判例を変更するという特定の思想を強制しようとしてるの?
どうしても変更させたいのなら設問で指示しなければならない
それをしないでマクリーンで書いた人を不利にしたら思想の強制になるから絶対に出来ないよ
やったら西原教授の学者生命は終わりだし親の評判まで無に帰す
法務省も赤っ恥だし、何より法務省自身が、国の外国人の受け入れ政策に立法裁量が無いこと、それ故最高裁判例を変更して厳格審査基準にすべきこと、を認めてしまったことになる >>353
ふーん、つまり、国家財政が逼迫していて確実に国家が崩壊する状況になったから、それを踏まえた在留制度を作っても、その在留制度を適用することは出来ず、国家は多国籍の滞在者のせいで滅びるしかないんだね >>423
大丈夫だよ
マクリーンを論じなくても合格ラインには届くから
落ち着けよ、な >>351は、観光目的で入国して不法就労している者を強制退去させることが出来る旨の法律を作ったら、そんな法律を作ること自体が違憲だって思想を、指示もないのに答案で表明しなければならないってことだよね
たとえ強制退去の可否は行政官が慎重に判断しろよって条項を設けていても、合憲になることはないし、法令違憲で書くように指示されているから、個々の退去命令は問題とするまでもなく、そもそも立法自体が許されないという思想なんだよね?
マクリーンがおかしいと思うのなら、観光目的でパスポートをとって、海外の空港の入国審査の時、就労目的だと答えて来なよ
それで、詳しく聞かれたら、国家は外国人の受け入れに際し、基本的人権に制限を付けることはできない、だから、自分は初めから不法就労目的で入国してきた、国際慣習法で基本的人権を制限することは許されないって、答えて来なよ
>>353の言うことが正しいのなら、何もお咎めはないはずだから
>>351が主張しているのは、指示がない以上、受験生や日本がそういう思想を持つことを法務省が強制したということ >>423
心配すんな。
マクリーンに乗っかって自説を論じても問題ない。 >>351は論外だから相手にするなよ
設問で何も指示されてないんだろ?
それなら判例を前提に当てはめて何の問題もない
マクリーンを克服したい奴は勝手に克服すればいいだけ
後者の点数が前者の点数よりも高くなるとすれば、思想統制してしまったことになるのも、法務省が立法裁量を捨てることを法曹に義務付ける意思を示してしまったことになるのも、その通りだしな まあ原告としてはマクリーンにのっかかると負けるからマクリーン批判自体は必須だけどね 2ちゃんねるとかTwitterってたまにキチガイによる人格攻撃みかけるけど
法曹にはそういう奴は向いてないな >>430
法曹どころか社会で向かんだろ。
向いているのはマスコミと政治家くらい(´・ω・`) >>431
たしかにそうだねw
>>430
このスレにもいるよなw
そういうかわいそうなやつは相手にせずスルーするのが一番だぞ 本当ならマクリーンや成田新法を出すべきだったかもしれないけど
あの現場で、これらの判例に触れることは難しいと思う。
それよりも、Bの事案を参考に具体的検討の方が大事だよ。
22条構成でも、私はこう考えましたってことを示していれば
答案としては成立するんじゃないかな。
既判力の話も何度も出てくるけど
みんな、ロースクールの授業に毒されて、完璧主義に陥ってるよ。 直感的に、あの憲法の事案は
働きに日本に来てるのに、なんで子供作ってるんだよって思ったわ。
子供作っちゃいけないって知った上で入国してるのに。
憲法の事案って、わがままな人が多すぎて嫌いだ。 外国人の人権が問題だからマクリーンはみんななんとなく気づいてると思うが
うまく使えるかどうかは別だよね
おれはマクリーン思い出して立法裁量は広いとかは書いたけど、深く突っ込んでないな >>433
全面的に同意だけど、ロースクールに毒されて、は違うと思います。性格の問題。 てか法令違憲なのにB個人の事情とか具体的に書いたらヤバくないか? >>437
B個人の主張を踏まえて法令違憲を構成すべきかなとは思う
自分はそう考えて、妊娠出産の自由を中心に論じた >>438
出産前後の休養は1か月程度は必要ですし
出産後は、赤ちゃんを不要家族として育てなくてはいけません
そうすると、B個人の目的を達成するためには、
妊娠の禁止だけでなく、1か月の休養禁止、扶養家族の禁止も
違憲にしないと、B個人の目的は達成できません
つまり、法15条8号だけでなく、7号、6号もたたかないとダメです。 B個人の目的は在留して働き、子供を扶養して・・・
ではなく、ただの国家賠償請求だったような >>433
22で原告の主張を通す構成は難しいのでは 22条構成でいくなら在留の自由をどう保障するかが争点になるな
在留の自由が保障されるからマクリーンとは違って本件では妊娠出産の自由は保障されるという形にも流せるな
結局原告の在留の自由をどう保障されるかが肝になる 上で書いたのは22条で書くではなく22条も書くになるな
個人的に論述が成功してるならこれもそこそこの評価はもらえるんじゃないかとは思うで おいおい
憲法は性交渉の自由がメインだってことで決着済みだろ? >>437
Bの事案を抽象化させて
望まない妊娠出産をどう見るかってことかな >>445
わたし、処女だからわかんない(T-T) >>447
処女でも、子作りが尊い行為であり、同時に快感も得られる男女ともに
自己実現に資する行為だというくらいわかるだろ!
処女を理由にすんじゃねーよハゲ!想像しろよ! 5月半ばですでに決着済みだったようだ
904 :氏名黙秘:2017/05/17(水) 19:27:31.23 ID:+Mx+Yelf
採点実感
憲法ではまずいかなる権利が保障されているかを認定する必要がある。
本件においては「らめぇぇぇ!子宮が喜んじゃってるよー!」という権利を憲法が保障しているかが問題になる。
それにもかかわらず、在留の自由や適正手続きに分量を割いた答案が多かったことに驚かされた。 >>450
それと違う出題趣旨だったか採点実感もあったよな >>442
おっしゃるとおり 在留の自由だと、マクリーンをたたく必要があるので、難しいと思います
ただ、同じ22条でも 特定労務に就労する自由は職業選択の自由として保護されるとすれば
法の規制目的が日本人単純労働者の雇用確保にあるわけですから
ものすごく書きやすくなると思います。
たとえば、
原告は、法の目的に、外国人労働者の雇用安定が含まれないことを叩く
被告は、外国人の保護はその性質から22条の保護は及ばないと主張する
自説では、法の目的が労働力の安定供給と日本人労働者の雇用の安定にあり、これは適当であるとした上で
法15条各号が目的達成の手段として合理的かを論じればバランスの良い答案になります。
私の答案は、こんな感じで書いています
性交渉の自由は、童貞の僕には理解できなかったので書けませんでした。 アガルートに移籍するのは一体だれ?
北斗が自分よりはるかに優秀って言うくらいだから…
伊藤塾の本田
伊藤塾の呉
LECの柴田
のどれかだと思うんだけど… >>452
>性交渉の自由は、童貞の僕には理解できなかったので書けませんでした。
むしろ童貞による妄想が活かせた場面なのにもったいない >>452
労働力確保のためにを期間限定の特別制度で入国させる立法で、その外国人労働者の雇用安定を
立法目的とするって苦しすぎるだろ 性交渉の自由でいいのかなあ?
ゴムなし・中出しの自由の問題だと思うけどなあ。 就労ビザとかの制度もあるのに22は苦しい
妊娠の自由そのものならあり
書き方が変わるけど >>456
孕みたくない女性の自由との利益均衡まで踏まえることができればそれの方がいい
しかし、これは難問故に時間と紙幅にも困ることになる >>453
柴田じゃね
呉や本田は今さら移籍せんだろ さっきチャイ人マッサージ店で、違う
マッサージがご希望なら違うねーちゃん
しょうかいするよと言われてしょうかい
されたところ、お金がないので断った。
また来るよといったらもう来ないでいい
と言われた。まあ憲法の問題もそういう
ことだよ >>461
憲法は返ってくるまでわからないからなんとも言えないだろ 憲法ほど何が評価されるか分からん科目はないからな
商法は激ムズだったから、そうそうFなんてつかんよ ここに何度も書いてるが、マクリーンは外国人に「在留制度の枠内」での人権を認めた。
今回は妊娠出産を認めない「特労制度の枠内」で滞在しているのに、妊娠出産の自己決定という権利を認めるのは背理矛盾(被告の国はこう主張すると考えられる)ではないか?という問題点をどう捉えるかが問われている。
これについては、妊娠出産が人固有の国籍に左右されない権利であること、前法律的権利であることなどを指摘して論を展開することが期待されている。後は目的手段について立法事実に即した検討が必要。 今思うと三年間の更新はどちらにも有利になり得る事情なんだよなあ
試験中これに気付かなかったのが致命傷だわ 3年間の部分な何とでも言えるね
生活の基盤が日本に出来るほど滞在しているとも言えるし逆も言える 優秀な学部生は予備うかってるぐらい
の期間やな白目 妊娠出産という女性固有の現象では男女で想像力や論述の説得力に差が出る
司法試験も男性差別
やめてほしいわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています