勅使河原が間違ってんのか読み方が間違ってんのかは知らんが、設問3では売買契約の成否も代金額も既判力の客観的範囲に含まれないんだから作用もくそもない
既判力生じてない事項の判断が後訴に作用するって意味不明すぎる
何が作用してんだよそれ