0952氏名黙秘垢版 | 大砲2017/06/12(月) 19:04:11.90ID:b82Hl0/s 売買契約の成否と額は判決理由中の判断だから既判力は生じないだから後訴で主張できる これが原則論からの帰結である この帰結を修正するため、争点効や信義則や、既判力に準ずる効力の検討が求められる