0950氏名黙秘垢版 | 大砲2017/06/12(月) 19:01:04.81ID:RbT6bumM びょうそくも言ってるけどヤバいのは作用の話飛ばしてる答案だと思うよ 売買契約の成否と額は判決理由中の判断だから既判力は生じないだから後訴で主張できる ↑これ典型的な誤答だし少なくともそうとられる