>>91
だから、その判例は対抗要件自体の具備も20年以上されてた事案でしょ
建物の工事に着工してない場合とか、建物の工事だけした場合とか、建物の登記に別人が登記されてる時でも、10年経ってるから真の権利者に対抗できる賃借権を認めた判例はないでしょ