先に重大な損害で生命身体で書いたから、生命身体も法律上保護された利益にした方がいいのか
法律上保護された利益は交通上の利益でもいいのかわからず、結局
色々こじつけて生命身体も法律上保護された利益としてしまった
試験後に中原367頁を確認したら、最初に原適その後で重大な損害の方がよかったみたいだけど
行政法は苦手だからいまだによくわからないんだよなぁ