書きまくりマンのこの再現はどうしたの
>Yの代理人AとXとの間で本件絵画の時価相当額を代金額とする売買契約が成立し、その額が200万円であるという事実についての
主要事実は、@AX間の贈与契約締結の事実、AAが@に先立ちYに代理権を授与したこと、BAがYのためにすることを示したこと(民法99条1項)。

>>528
「契約」の内容によって弁論主義違反になったりならなかったりするので場合分けが求められてるかも
贈与契約に基づく目的物引渡請求で、原告主張の原告被告間の贈与契約ではなく原告と被告の代理人との売買契約を認定することが弁論主義に反するならそこまで拘る必要はないだろうけど