新刊・増刊・増刷スレ 第99刷 [無断転載禁止]©2ch.net
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用語の変更は何気に頭が痛くなるわ〜
まなじ覚えてしまったし これからは改正民法の新刊本が続々出版されそう
でも現行民法の本はもう出版されないだろう
今使ってる本は捨てられない
改正民法施行後も施行前の事例については現行民法は使われるから >>349
民法では、「代理行為の瑕疵」という見出しが用いられているね。
もちろん、そこには瑕疵=契約不適合はあてはまらない。 ボワソナードが起草したのは旧々民法。
民法出でて忠孝亡ぶでおシャカになったあれ。
したがって、ボワソナードというたとえはちょっとずれてる。 特定物ドグマの悪夢は終わったんだな
終わっちまうと妙に寂しいもんだ
契約の原始的不能(契約無効以前の「不成立」)の場面を極限まで縮小化して
責任追及側と被問責側それぞれの客観・主観両側面をきちんと手落ち無く全部
要件事実レベルのファクターとして拾い上げて、
契約不履行賠償責任と危険負担と担保責任と解除との擬律をバランス良いものにした
ってことみたいだねえ、ちょっと読んだ感じだけど。 まさに
「学者の為の改正」
だもの…
債権法改正。
勝てば官軍。 >>354
しかしドイツもフランスも改正してるのに日本だけ旧態依然としてるのはどうかと思うぞ。
今回の改正は元々潮見本とか使ってた人にはさほど違和感あるものじゃないし。 一部ローで改正民法で入試を行うということは、予備組でローを狙ってる人は両方の勉強が必要なのかな。しんどいね。
とはいえこれからローに入るひとは、新法で司法試験受けることになるから理にかなってるといえばそうなんだろうね。
うーん難しいな。 司法試験や予備試験において改正民法で出題されるのは、2020年以降な
コレを忘れるなよ
もう平成じゃなくなってるだろう 法科大学院としては修了してからの司法試験受験を想定しているわけだから、
2019年度入試から改正民法による出題とすることは一応理にかなってるね。
その入学者が司法試験を受験するのは2021年で、確実に改正民法によることになる。
いずれにしても過渡期の受験生は大変だね。 おそらく改正民法施行後2〜3年は改正部分の出題は避けるだろう
だから論文では改正部分の出題は2022年以降か でも会社法とかと違って改正部分多いから、完全に改正部分を避けるのは難しそう。 2019年までに合格すれば民法の新旧で煩わせられないってことだよな、少なくとも試験対策上は >>359
たたし単純なじょうぶんもんだいはでるさ
そしてさがつく 条文がまず混乱しないことか
しばらくは改正おいかけるのむだ
旧版でいいよ >>362
意味不明、日本語で書いてくれ
半島人かな? お前らゴミロー生の戯言なんざ誰も聞いちゃいねーんだから黙ってろよ >>364
ゴミローにも入れん池沼は黙ってろや
おまけに予備短答落ちのバカ猿ヤローめ 質問。
潮見・民法(全)、293頁に、供託ができる場合として、
@受領拒絶、A受領不能、B債権者覚知不能の3種類しか
挙げてないんだが、改正民法で、譲渡制限特約ある金銭債権
が譲渡された場合の債務者の供託権が認められたんだが、
なんでこれはカウントされないんだろう? 読んでないから知らないが、その3つは、『弁済としての目的物の供託』では?
まず前提として、供託は弁済目的だけではないし、金銭だけでもないよ? 附款みたいな適用時点の話題には無数で些末なアンカーが飛び交ったのに、
本案たる弁済定義の射程の話題にはお礼レス一つさえ付かないのが
法曹志望者スレの力量と民度 今は紳士については5回受験できるのを知らん老いぼれがいるんだな レス遅れてごめん。
>>367
>>374
譲渡制限特約の場合の供託権も弁済供託の一種ではないのかな? >>375
債権者が特定できない場合の二重払い回避かなー 性犯罪改正が明日から施行だから今度は刑法本の改訂情報が増えて欲しいね >>376
潮見全316頁は、ここでの供託は、債権者不確知を理由とする供託と
異なり、債務者の過失は問題とならない。
と言ってるんだよね。 >>378
潮見民法はそんなにページ番号飛んだら"ここ"が"どこ"かわからんだろう まだ潮見の新版はやらんでエーのとちゃう?
いつ試験うけるのよ? シリーズで揃えるのがすきなのですが、中々全科目揃わないのが多いですね。
基本行政法のシリーズ早く民事訴訟法とか出して欲しい。辰巳法律のライブも。売れるのわかってるのに。 法律の本って、途中でシリーズ終わるの多くないですか?さらに新シリーズ立ち上げとか、改訂しないまま放置とか。
有斐閣! 基本刑法1←よい
基本刑法2←まあよい
基本行政法←よい
基本憲法←ちょwwおまwwwwワロスwww 刑法各論は西田が一択だが、著者が故人なので内容が古くなりつつあるのが極めて残念 >>378
正確に言うと債権者不確知の場面でないからだよ。
譲渡制限特約があっても債権は譲受人に帰属するでしょ。
とはいえ,譲受人の悪意重過失なら例外となる。だけどその譲受人の主観を債務者に判断させるのは酷だって話し。
これは弁済供託ではない。 >>390
債権者不確知の場面でないことは理解できる。
これは弁済供託ではない理由は? >>391
その供託が弁済なら、譲渡された債権はどうなるのだ? >>384
売れないのと学者が原稿書かないことが原因 >>393
弁済期が到来してなくても?
弁済としての供託ではなくて弁済の代わりとしての供託だと理解したいけど なるほど。弁済期が到来していない場合があり得るのか。
それならたしかに弁済供託とは異なるね。サンクス。 法律書で大ベストセラー岩波芦部100万部は異例中の異例
遺族はウハウハだろ
あと岩波も ついでに、この質問もよろ。
潮見・民法全に、
債務者は、債権者の受領義務・協力義務違反(債務不履行)を理由として、
損害賠償を請求したり、契約を解除することができる。
とあるんだが、法改正で解除が認められるようになったんだっけか? >>399
だよね。
潮見さんの全も新債権総論も、改正箇所の解説と自説が混線してて、
混乱するわ。 >>396
若干ニュアンスが違うかな
債務者としてはもちろん譲渡人の受領遅滞を受けて、弁済としての供託ができる
その場合には通知相手は譲渡人だし、還付請求権は譲渡人しかない(ただし、善意の譲受人に対抗できないので二重履行のリスクがある)
そこで、債権者に弁済するのではなくて、あとは譲渡人と譲受人とでリスクを分担してくれよ、と供託
その意味で、弁済としての供託ではなく弁済の代わりとしての供託と理解している 譲渡制限の意思表示がある以上、債務者にとっての債権者はあくまでも譲渡人しかいない、と理解したけど、これでいいのかな…? >>403
いや、改正民法では、譲渡制限は原則有効。
悪意重過失の第三者にのみ制限特約を主張し得るだけ。
ただ、債務者的には譲受人とそもそも関わり合いになりたくない場合がある。
そこで、債務者に善意・悪意関係なく供託権を認めて債権関係から離脱を
認めた。還付請求権を有するのはあくまで譲受人のみ。 >>404は、預貯金債権については別段の定めがあることに注意。 >>404
そうだとすると、譲渡人に弁済が可能という法務省の国会答弁はどうなるのか
債権の譲渡が有効というのは譲渡譲受間の話であって、債務者からは債権者が特定できないのでは? >>380-406
新刊情報と関係ないレスすんなゴミカスロー生 >>407
お前の存在自体がスレチだろが
この糞ヴォケ! >>406
悪意重過失のとき、債務者は、譲渡人に弁済することが可能。
法的な弁済受領権だという。 >>410
譲受人が善意でも債務者は弁済できると思うけど? 「金融から見た会社法」だっけ?
読み物としてはなかなか面白い。
道垣内民法入門も、ちと高いが同じく。 >>414
ごめん。譲渡人にも弁済できるんだね。 ああ、難しい。 譲渡人との関係では弁済により債務が消滅する。その後、
譲受人が悪意重過失→弁済を対抗可能
譲受人が善意→対抗できず、二重弁済(債務者は債権者に対する損害賠償?不当利得?)
その危険を回避するために供託できる。と整理するとわかりやすいかな? 山野目「読みとく」には、
「○債務者は、債権の譲渡人に対し、履行をすることができるか?
→できる。弁済の相手方が変更されないという債務者の利益が保護
されるべきであるから。」
とあるけど、潮見「民法全」を読んでも、上記の趣旨は絶対に読み取れない
と思うんだがどうだろう?潮見全の記述は誤解を生じかねないと思うんだが。 >>419
それは入門書ではないし、説明削ぎ落としている以上仕方ないのでは?
もともとそういう本だし、理解説明のための本ではない 潮見「改正法案の概要」を読んでも、
第三者が悪意重過失の場合のみしか譲渡人に弁済できないようにしか読めないよw >>421
仮にそういう解釈だとすると潮見先生と解釈が対立するわけか、胸熱
ただ、潮見の説明はまだ読んでないのでわからない >>422
(iv) 本条3項は、本条2項の例外として、悪意・重過失の第三者(譲受人・債権質権者)
に対して、@債務者は譲渡制限契約を主張して履行を拒絶することができること、A
債務者は譲渡人に対する弁済、相殺その他の債権消滅事由をもって対抗することが
できること、Bその前提として、悪意・重過失の相手方との関係では、2項によって「債
権者」ではなくなった譲渡人に対する弁済・相殺等が有効であることを示したものである。
としか書いてないので、善意無重過失の場合に弁済ができるかどうかは常人には
読み取れない。 >>423
たぶんここの条文自体が要件事実を考えるとぐちゃぐちゃになっていることが原因の気がする ちなみに潮見全の解説(315頁)は以下のとおり。
(イ)悪意・重過失の第三者への対抗可能
悪意・重過失の第三者(譲受人・質権債権者)に対しては、債務者は譲渡制限特約を
主張して履行を拒絶することができる。また、債務者は、譲渡人に対する弁済、相殺そ
の他の債権消滅事由をもって、悪意・重過失の第三者に対抗することができる(466条
3項)。その前提として、悪意・重過失の第三者との関係では、「債権者」ではなくなった
譲渡人に対する弁済・相殺等も有効である。これを譲渡人の側からみれば、譲渡人は
債権者ではないから債務者に対して履行を請求することはできないが(譲渡人に履行
請求権なし。したがって、債務者は債権者に対する履行を拒絶することができる)、譲
渡人は債務者から弁済を受領することができることになる(譲渡人には法定の弁済
受領権がある)。 >>425
これ以上の深入りはさけるが、譲受人が善意の場合には譲渡人に受領権がなく、債務者が二重弁済した場合には譲渡人への不当利得返還請求の話になるのは理解した >>425
債務者の弁済という効果の評価自体が譲受人の主観で左右されるのはやっぱり疑問
潮見をよくよく読んでも、弁済の"効果"の話しかしていない気がする 潮見先生も、善意有過失の譲受人に対抗できない弁済があることを観念しているのだから、
当然、常に譲渡人に弁済可能であることは暗黙の前提としているんだろうな。 内田民法の新刊情報って未だに出ないのね
潮見本にシェア持ってかれそう 内田先生全く準備してないらしいから、改訂するにしろ新刊出すにしろ時間かかるかもね。
まああの方はもう"上がり"の人だから小銭稼ぎには興味ないだろう。
個人的には、民法シリーズの改訂ではなく、重厚な体系書を出してほしいね。 施行まで時間あるからそれまでに出せればいいやって感じなのかもね http://www.j.u-tokyo.ac.jp/alumni/news/newsletter/pdf/NewsLetter_No.20.pdf
退職に当たって 中田裕康
他方、『契約法』という書籍を出版できなかったことが心残りでしたが、
退職の9日前に脱稿し、これでやっと卒業できると思いました。 んでも、民法改正で契約不適合責任が債務不履行責任になったから、
契約法(各論)の重要性が縮小しているように思えるんだが、どうかな? ありがとう・・・
ヤマケイはまぁ期待しないでおこうw
伊藤破産民事再生改訂・・・?
嘘やろ・・・買わないわけにもイカンが・・・ >>438
リークエ会社法も刑訴も既に改訂済では? >>408-441
ゴミレスでスレ埋めんなカスロー生 改正民法における譲渡制限特約の件、ぶりかしてごめん。
潮見・新債権総論U404頁より引用。
「しかしながら、債務者は、譲受人の善意・悪意、重過失の有無しだいで、
誰に弁済すべきかが異なってくる。すなわち、譲受人が善意無重過失で
あれば、債務者は、譲渡人からの履行請求を拒絶して、譲受人に対し弁済
をしなければならない(譲渡人に対して弁済してはいけない)。」
譲渡人に対して弁済してはいけないがどういう趣旨か?
そもそも譲渡人に弁済受領権がないのか、それとも、譲渡人に対する
弁済を譲受人に対抗できないだけなのか? >>444
受領権がないのと、対抗できないのは両立する
もんだいは、弁済す『べき』の意味合いだと思うけど、仮に規範だとすると、譲受人の主観の立証責任が債務者にあることになる
ただ、それはあまりにも債務者に酷であり、その前提で、ほとんど供託しか債務を免れる方法はないと潮見は理解しているのかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています