新刊・増刊・増刷スレ 第99刷 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
「譲受人の悪意・重過失については、特約による対抗を主張する債務者の側が
主張・立証責任を負うものと解すべきである。すなわち、債務者は、譲受人から
の履行請求に対し、@譲渡制限特約の締結とA譲受人の悪意・重過失とを主張・
立証することによりこれを拒むことができる。」潮見・新債権総論U401頁。 >>446
やはりか
山野目と道垣内は、譲受人が善意の立証をすることになるような気がする あと、詳説改正債権法より引用。
「悪意重過失の立証責任については、債権が原則として自由に譲渡できると
いうことを理由として、「判例(大判明38.2.28民録11輯278頁)は、債務者に、
譲受人の悪意又は重過失についての主張・立証責任があるとしている。」
(部会資料37・8頁)と紹介されている。」219頁 潮見債権各論第三版しかなくて詰んだ
第二版がほしいのに…
司法試験に第三版つかえねー >>450
黄色本は旧法新法でちゃんと両方併記してるだろ
いくらでほしい? 民法の基礎から学ぶ民法改正
山本敬三・著
(岩波書店)
A5判・並製カバー・128頁 本体1200円
978-4-00-024685-3 C0032
8月30日発売
一二〇年ぶりの民法大改正。しかし、そもそも民法ってなに?
そんな疑問を持つ市民のために、法政審議会で改正作業に携
わった著者が、民法とはどのような法律か、なぜ重要か、民法
の歴史までさかのぼり、今回の改正は何をめざしているか、
具体的にどこが変わったのかを丁寧に解説。法学部生から法科
大学院生、実務家にとっても役立つ一冊。 >>453
あーこれは、やまけい節全開の予感
これは避けるが吉とみた 七戸克彦は慶大法学部はじまって以来の天下の大秀才だった
彼こそ平成の梅健次郎だ
彼を大宰府に島流しにしたのは森征一学部長の大失態だ 七戸・物権法(黄色いやつ)の文章、死ぬほど読みにくいよな。 つうか、128頁で改正民法を語り尽くすことは不可能だと思うんだけどな。 倒産法 (法律学講座)
三上 威彦・著
(信山社)
価格:¥ 11,880
単行本:1124ページ
ISBN:9784797280296
発売日:2017/7/26
学生から実務家まで、幅広く使える倒産法テキスト。
【本書の特徴】1各講冒頭の〔事例〕、末尾の〔設問〕で具体的に把握/
2最高裁に加え、重要な下級審判決も多数掲載/3豊富なクロスレファレ
ンス/4詳細な文献情報・判例情報を注に掲載/5〈事項索引〉〈判例索引〉
に加え、〈条文索引〉を掲載。必要な箇所に素早くアクセス/6巻未の
「統計表」、「フローチャート」で、立体的にイメージを理解。 国家の哲学
瀧川 裕英・著
(東京大学出版会)
価格:税込4,860円
ISBN:978-4-13-031189-2
発売日:2017年08月25日
判型:A5
ページ数:376頁
個人は国家に対して義務を負うか? 負うとすればその根拠は何か?
――ソクラテス以来の根本命題への対峙にはじまり,世界秩序構想へ
辿り着く思想の成長物語.アリストテレス,ホッブズ,カント,ロー
ルズ,サンデルなど,古今の思想の渉猟を通して国家の存在意義を
解明する. >>460
1120ページ11800円で「学生から…幅広く使え」というのか… 以外と刑事訴訟法の本が出ないのは何で?施行を見極めてるの? >>464
GPSとかあるからな
書き直しを迫られてるんだろう >>465-466
井上教授がGPSを使って弟子筋に圧力をかけてるようにしか見えないw ヨーロッパ私法への道 新装版
五十嵐 清・著
(日本評論社)
価格:3,780円
発行年月:2017年8月中旬
サイズ:A5
ISBN:978-4-535-52299-2
ローマ法から現在に至る大陸法の展開を比較法的・歴史的に探究した
日本人研究者初のヨーロッパ私法史。著者最後の理論書。 詐害行為取消訴訟 第2版 新装版
飯原一乘・著
(日本評論社)
価格:6,480円(税込)
発行年月:2017年8月中旬
サイズ:A5
ISBN:978-4-535-52298-5
法務な実務経験に基づき、詐害行為取消権の本質・発生に関する概説
と詐害行為取消訴訟の行使と効果を判例を網羅し体系的に解説。 >>467
素早く商機をみた白鳥や安冨は大御所を無視したということ?
池前とか検察あがりの学者も圧力かけられてるの? 司法協会と法曹会の新刊が出るたび、何となく揃えている。 安富・白鳥・咲子は井上の弟子じゃないからいち早くテキスト改訂 民法(債権法)改正の概要と要件事実
https://www.amazon.co.jp/dp/4882602792/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=35S8YU2DM4LZD&coliid=I31K8R5KR7SFM8
内容紹介
徹底して「実務家目線」にこだわった民法(債権法)改正の解説書。
「改正のポイント」「解説」「要件事実」の3部構成で、必要に応じた利用が可能。
民法(債権法)改正の下における要件事実についても、明確に言及した。
執筆陣は、新進気鋭から中堅の研究者、実務家である。 法律文化社の近刊案内より。
憲法ガール remake edition
著者:大島義則著
発行予定:2018年春 >>476
■民法改正の変遷
中国における民法の法典化
これいる? 刑訴三昧読んだら合格答案書けるようになった
安富井上ありがとう >>476
496ページもあるんだ。辞書的に買いだな。 安富先生はなんで特別刑法の入門書出してるの
というかなんで刑法学者は出さないの
判例本はあるけど >>486
こういうのは改正部分だけしかないから辞書には使えんよ >>492
大江忠先生がもう書いてるからそれにしときなさい 民法(債権関係)改正法の概要
潮見 佳男 (著)
(きんざい)
価格:¥ 3,456
単行本:376ページ
ISBN:9784322132090
発売日:2017/8/14
●好評既刊『民法(債権関係)改正法案の概要』を増補改訂。信頼かつ
定評のある解説をさらに充実して刊行!
●第1弾『民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の概要』、第2弾
『民法(債権関係)改正法案の概要』に続くシリーズ最新作。
●平成29年5月26日に成立した改正債権法について、法制審議会民法
(債権関係)部会の幹事である著者が、部会審議や部会資料に沿って
客観的にかつわかりやすく解説。
●改正債権法の概要を条番号に則して解説。解説の冒頭に条文を掲示
し、整備法にも必要な限り言及。
●改正内容を「正しく」「しっかり」理解したい法律関係者必読の書。 >>478-493
新刊情報がないなら黙ってろゴミ >>494
おんなじ内容なんだろ
たく、商魂たくましいな
買うんだけど 改正に関する要綱仮案→改正法案→改正法
書名違うから〇版とかつけないのか 今は民法改正本ラッシュだけど施行時にもう一回ラッシュが来るんだろうな 憲法事例演習
編者 大沢秀介/大林啓吾
(成文堂)
発 行:2017年7月4日
税込定価:3,780円(本体3,500円)
判 型:A5判
ページ数:500頁
ISBN:978-4-7923-0615-1 改正民法は瑕疵担保責任を債務不履行責任へと移行させた。
「瑕疵」は物の瑕疵と、権利の瑕疵に分かれるところ、
改正民法は、種類・品質・数量の契約不適合と、権利の契約不適合に整理し直した。
ところが、請負契約においては、種類・品質の契約不適合の規定はあるものの、
数量・権利の契約不適合ある場合の規定が存在しない。これは立法の過誤なのか?
それとも、民法559条による準用で処理するのが立法趣旨なのか?
どうだろう? >>507
その規定は担保責任の"制限"であり、特則では? 第559条
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 >>508-509
うん。
売買契約における契約不適合責任の規定が他の有償契約にも準用される。
んで、請負契約においては、種類・品質の契約不適合につき特則がある。
だから、それ例外は、売買の契約不適合責任の規定が準用される。
となりそうなんだけど、このことを明記した改正民法の解説書が存在しないんだよな。 起草段階で議論しておけばよかったのになあ
今更私見を公表すると「アホなこと言った」となじられるのが怖ええんだ(ボソッ
ったく日本の法律家は、よお・・ 民法改正という重要問題にも関わらず、
パブコメを1回しかやらなかったからね。 >>510
単に559条が改正対象じゃないだけで、改正の解説本ではなく基本書読めよ >>513-514
書いてない。
現に、潮見・民法全(451頁)も、
「このうち、仕事の目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない
場合(契約不適合)には、請負契約が有償契約であることから、559条を
介して、売買における目的物の種類・品質に関する規律が適用される。
この売買における目的物の種類・品質に関する契約不適合に関する規律
が債務不履行に関する特則であることは既に述べたとおりである(→393頁)。」
と、数量・権利の契約不適合の場合を除外している。 >>517
お前、理解が足りないの段階で潮見全読むな
それは行間読む本だ 旧版は「入門」などと称していたが、決して入門できるようなものではなく、
相応の実力者が使うか、教師による適切な指導のもとに使う本だった。
改正法を前提とした新版はその傾向がより強まったと言え、お手軽に手を出すべきものではない まあゴタクはいいよ
結局 >>518 は「どの本」に書いてある、と言ってるの?
まさか「行間に書いてあります」理論じゃないよね?
少なくとも君以外の全員は「行の上に書いてある」文献を探してる、という話しをしてるんだけど ちなみに、松尾弘・民法の体系(444頁)は、
「仕事の目的物に種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないときは、
請負人は、売買契約における目的物の種類・品質・数量に関する売主の
契約不適合責任の規定(562条〜564条)に従い、請負人の契約不適合責任
を負う(559条)。」
としているんだが、権利の契約不適合については言及されていない。 そもそも、
請負において、権利の契約不適合があり得るのか?という疑問がわくと
思うのだが、ドイツ民法では債務法現代化法で、権利の瑕疵(=契約
不適合)という概念が認められているようだ。
ドイツ民法633条 物及び権利の瑕疵
(1) 請負人は、注文者に物の瑕疵又は権利の瑕疵のない仕事を取得
させなければならない。
(2) 仕事が合意した性状を有するときは、その仕事に物の瑕疵がない
ものとする。性状につき合意がない限り、次の各号のいずれかに該当する
ときは、仕事に物の瑕疵がないものとする。
1 仕事が契約において前提とした使用に適する場合
2 仕事が通常の使用に適し、かつ、同種の仕事において普通とされ、注文
者がその仕事の種類から期待できる性状を有する場合
請負人が注文とは異なる仕事を製作し、又は製作した仕事が過小である
ときは、物の瑕疵と同様とする。
(3) 第三者が仕事に関し注文者に権利を行使することができないとき、又は
契約において引き受けた権利のみを行使することができるときは、その仕事に
権利の瑕疵がないものとする。
以上、「契約法における現代化の課題」236-7頁より引用。 >>507-522
ここはお前らゴミロー生の雑談掲示板じゃねーんだよ黙ってろカス あ、そういうのいいから、とにかく質問に答えてくれるかな。
答えられないんでしょ。 あり川のプロトディシプリンとしての憲法とか真打ちはどうなってんだよ。 「契約不適合責任」って結局法定無過失責任なんだよね。 >>528
違うよ。
契約不適合責任の法的性質は、債務不履行責任というのがより正しい。
追完請求権や代金減額請求権は「免責事由」を主張立証して責任を免れることはできないが、
損害賠償請求権については、「免責事由」を主張立証して責任から免れることができる。
だから、無過失責任というのは正確性に欠ける表現だ。 補足すると、
そもそも債務不履行責任において過失責任主義は排除されているけれども、
帰責事由がないこと(免責事由)を主張立証すれば責任を免れることが
できるので、純粋な無過失責任というわけではないという理解が正しいと思う。 >>507
たとえば部会資料には,「改正後の民法の規定の構成を見直し、売主や請負人の担
保責任を契約に基づく通常の債務不履行責任と同質なものとし、さらに、売買の担保責
任に関する規定を請負を含む売買以外の有償契約に包括的に準用する」とありますね。
634条とか請負特有のものだけ規定されるということで,数量や権利の瑕疵が特段請負だけ手当が必要という話でもない限り同様でしょう。
ちなみに潮見全でも394頁にて「種類・品質に関する契約不適合と数量に関する契約不適合とを共通に括っている…共通の準則に服する」と書いてますね。 >>531
しかし、そうすると、
種類・品質の契約不適合が注文者の与えた指図により生じた場合は、
請負人の責任が免除されるのに(636条)、
数量・権利の契約不適合の場合はそうはならないのはアンバランスでは? 明解 民事訴訟法[第3版]
小林 秀之、山本 浩美・著
(法学書院)
ISBN:9784587039479
出版年月日:2017/07/27
本体価格:本体4,600円+税 数量権利の不適合が注文者の指示で生じる状況を詳しく >>534
なかなか鋭い質問だ。
実際には考えにくいことは認めるw 橋本博之『現代行政法』岩波書店、9月刊。図書より。 七戸克彦は慶大法学部はじまって以来の大秀才だった
彼こそ平成の梅健次郎だ
彼を大宰府に島流しにしたのは森征一学部長の大失態だ 175 :氏名黙秘 [sage] :2017/07/29(土) 16:57:43.39 ID:s2IZQUe4
https://pbs.twimg.com/media/DErHhpXUAAAW4q-.jpg:large >>524-532
新刊情報以外のレスすんなゴミカス ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています