平成29年司法試験16 [無断転載禁止]©2ch.net
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既判力マンの言いたいことはわかる
所有権に基づく→理由中の判断 物権なので法的性質は問題にはならない。
売買契約に基づく→引渡請求権の性質に関わるっていうことね。いわば債権の性格を決定すると。
ピロシ一味が言ってたと思う。 前スレの既判力の話、民訴学びたての頃に同じような勘違いしてたわ懐かしい スレ建ておつ
所有権と債権は違う
所有権に基づく物権的請求権は、所有権が侵害されたことによる効果である
そのため、所有権の存在や侵害行為は、訴訟物でなく、請求原因レベルの問題である
契約に基づく債権的請求権は、契約自体に基づく効果であり、契約の成否自体が訴訟物となる 以下、過去に採点実感で要求されていたとも知らず
形式論理で既判力を否定した可哀想な方々の発狂ぶりを
ご覧ください。 民訴設問3はもういいかな
民法設問3についてだけど、平成9年7月1日の地裁判決は、建物部分と建物がない部分の機能的一体性などを検討して、建物がない部分に対抗力を認めている
そのため、権利の濫用構成でなくても、十分配点は入ると思う
一審は東京地裁の合議事件であるが、東京地裁の合議事件は信頼性が高いとされている 民訴設問2で訴えの変更まで行けた人どれくらいいるかな? 設問3は、「引き換えに」が主文に記載されることの意味を考えて、後訴で売買契約の成否を争えるかを検討する問題だから、
何らかの理屈をつけて後訴で争えないことを導けていればいいんじゃないのかと思うよ。 >>13
俺の周りで訴えの追加的変更を書いたのは半分くらい
その中で要件検討もしっかり行ったのは1、2人くらいだった
ちなみに全員模試上位 書きまくりマン以外の模試上位者の再現答案は需要ありまくり 民訴第三問なんて途中答案だけどな
ここで言い争ってなんかなるんか >>18
普通の人は途中答案になんかなりませんので・・ >>17
辰巳a判じゃ駄目か
書きまくりマンはTKCもAじゃなかった?それでも10%以内としかわからないけど なんかここ見てると一喜一憂激しくて気が狂いそう
こんな調子じゃ9月まで精神持たんわ… でもなあ俺が言うのもなんだがここで言い争いになるような部分では多分合否決まらんと思う
もっと基本的なところで勝負は決まるんだと思う 書きまくりマンさすがすぎます。上位合格自信ありですか? 951 氏名黙秘 2017/06/03(土) 00:08:50.28 ID:dRlEamSj
所有権に基づく物権的請求権の場合は、所有権侵害の数によって、訴訟物の数が定まる
債権的請求権の場合、契約の個数によって、訴訟物の数が定まる
売買契約の成否は、どの説によっても、訴訟物そのものであり、既判力は及ぶよ 984 氏名黙秘 2017/06/03(土) 00:45:10.42 ID:dRlEamSj
売買契約に基づく目的物引渡請求権と売買契約に基づく代金支払請求権とは訴訟物異なり、前者が肯定されて後者が否定されても両立するけど、何が矛盾するの
同一の売買契約なのに、代金支払と目的物引渡のどちらかだけないことはありえないでしょ 995 氏名黙秘 2017/06/03(土) 00:52:17.58 ID:dRlEamSj
>>986
売買契約の成立が要件で、効果が目的物引渡請求権と代金支払請求権の発生でしょ
目的物引渡と代金支払、一つの契約に基づく効果であり、両者か存在しないことはあっても、どちらかが欠けることはありえない
そして、前訴で、売買契約の成立に基づく目的物引渡が認められた
すなわち、売買契約の成立が、前訴の訴訟物である
すなわち、売買契約の成立が、前訴の訴訟物である
すなわち、売買契約の成立が、前訴の訴訟物である 951 氏名黙秘 2017/06/03(土) 00:08:50.28 ID:dRlEamSj
所有権に基づく物権的請求権の場合は、所有権侵害の数によって、訴訟物の数が定まる
債権的請求権の場合、契約の個数によって、訴訟物の数が定まる
売買契約の成否は、どの説によっても、訴訟物そのものであり、既判力は及ぶよ
売買契約の成否は、どの説によっても、訴訟物そのものであり、既判力は及ぶよ
売買契約の成否は、どの説によっても、訴訟物そのものであり、既判力は及ぶよ 981 氏名黙秘 2017/06/03(土) 00:41:36.05 ID:0CouE9jv
>>977
矛盾しない
所有権の帰属には既判力が生じないのが通説の理解である以上矛盾は生じようがない
それに対して債権の場合は契約の性質もまた既判力をもって決定される
後訴で売買契約ではなく贈与契約であったという主張は「売買契約に基づく」という既判力ある判断と矛盾するため既判力が作用する >>28
訴訟物は権利義務自体だから売買契約に基づく目的物引渡請求権。売買契約の成立が訴訟物という言い方はおかしいね。
ただ、前訴で売買契約に基づく引渡請求権の存在が認められた場合、後訴で売買契約の成立を否定することは既判力によって遮断される。
それでは、後訴で売買価格を争う場合はどうかというと、売買契約自体の成立を争わないのであれば売買契約に基づく引渡請求権を否定することにはならないから、既判力に遮断されない。 既判力マンはキチガイ独自理論の提唱者なんだから、お前らもっと敬えよ >>32
売買契約不成立の主張に遮断効が生じるのは、後訴が前訴と訴訟物同一だから、既判力に反するからなんですけど…… 前訴が売買代金債権なら後訴で不当利得請求の場合に矛盾関係があるから、既判力及ぶけど
今回は売買目的物引渡請求権が前訴で、後訴は売買代金請求権だから
前訴の訴訟物の判断に矛盾抵触しないんだよね >>34
同一先決矛盾以外は絶対既判力は生じないっ(キリッ このスレの上の方を見ると、既判力が及ぶって主張している人って意外とまともだと思うよ
基準時において売買契約に基づく目的物引渡請求権が存在するという判断と
売買契約に基づく代金支払請求権が存在しないという判断は矛盾関係になく既判力は作用しない
弁済や時効で後者だけが消滅していることもあるから
ただ、前訴勝訴当事者が売買契約の不成立を主張することは矛盾挙動
そこで争点効や信義則で主張を遮断しようという考えが出てくる
上手く正しく説明になっているか自信はないが分かってもらえたらと思う 一般には、所有権に基づく物権的請求で勝訴した原告も
同一の目的物所有権確認訴訟の後訴で敗訴することは普通に認められてる
所有権の存否を争うことは遮断されない
前訴被告が自己に所有権があると主張して、所有権に基づく物権的請求できる
この場合、所有権の帰属主体が異なるので訴訟物は異なるが
前訴で所有権が原告にあるとされた判断とは抵触する
しかし、それは理由中の判断だから既判力に反しない
前訴原告は、それが嫌なら所有権確認の訴えすればいいと
そうするば、先決関係だから既判力も後訴に及ぶと
売買契約に基づく請求も同じように考えられる >>32
> ただ、前訴で売買契約に基づく引渡請求権の存在が認められた場合、後訴で売買契約の成立を否定することは既判力によって遮断される。
これはその通り。
売買契約に基づく目的物引渡し請求権の存在に既判力が生じる結果、請求権発生の論理的前提をなす売買契約の不存在は主張できない。(矛盾関係)
そして、売買契約の不存在が主張できないのだとすれば、これと代金額だけが異なる同一・異内容の売買契約の存在を主張して、売買契約に基づく代金支払い請求権を主張することもまたできないのではないか、ということを検討させたかったんじゃないのかな。
目的物引渡し請求権と代金支払請求権が別個の訴訟物であることは当然の出発点だけど、事案の特殊性を考えると、訴訟物が異なるから既判力の影響は受けない、とアッサリ切ってしまうのは出題意図ではないような気がする。 説明になっているか×
説明出来ているか○
自分の理解だと、矛盾関係は双方認容した場合に矛盾する可能性がある場合だと思う >>40
これ既判力マンと同じ理屈だな
>>39の指摘する物権的請求の場合と齟齬が生じる
債権的請求権というのは実体法上の法的性質
後訴で売買契約の主張が否定されるのは、前訴と後訴の訴訟物の判断が抵触する場合
今回の売買目的物引渡請求権と後訴の売買代金支払請求権とは先決関係でも矛盾関係でもない
前訴で代金既済で売買目的物引渡請求が全部認容なら、後訴の代金支払請求権は棄却される
また、権利関係が訴訟物であるにもかかわらず、売買契約締結の事実に既判力を認めるというおかしなことになる 40 氏名黙秘 2017/06/03(土) 07:31:51.65 ID:SbHUKXCm
>売買契約に基づく目的物引渡し請求権の存在に既判力が生じる結果、請求権発生の論理的前提をなす売買契約の不存在は主張できない。(矛盾関係)
この理屈だと、
所有権に基づく目的物引渡請求権の存在に既判力が生じる結果、請求権発生の論理的前提をなす所有権の不存在は主張できない。(矛盾関係)
ということになるが、完全に誤り >>39
所有権に基づく物権的請求に敗訴した場合には、所有権の存否とは矛盾関係にないけど(占有権原が認められての敗訴もありうる)、勝訴した場合には既判力(物権的請求権の存在)と所有権の不存在は矛盾関係にあるよ。
所有権を否定することは物件的請求権の発生を否定することに他ならない。 民訴はこういう既判力の基本的な所を理解しているだけで合格答案になりそうなぐらい受験生平均のレベル低そう >>44
前訴が所有権に基づく物権的請求権で敗訴した被告が
後訴で自己の所有権確認することは既判力により遮断されるのか?
どの本にも後訴に既判力が及ばないとされてる典型例だよね?
あなたの理論では、もはや中間確認の訴え不要になるね
ちなみに高橋重点講義上631頁でも
「所有権は原告にあるという理由で抹消登記請求訴訟で負けた被告も、
自己が所有権者であるという確認請求の再訴の提起は
既判力によって妨げられない」
とはっきり書いてある
逆にこの場合に既判力によって再訴できないという本はないでしょ 44 氏名黙秘 2017/06/03(土) 07:54:36.65 ID:SbHUKXCm
>>39
所有権に基づく物権的請求に勝訴した場合には既判力(物権的請求権の存在)と所有権の不存在は矛盾関係にあるよ。
所有権を否定することは物件的請求権の発生を否定することに他ならない。
既判力マンすげーわ
もう中間確認なんていらねーわ >>44
既判力の客観的範囲に関する基本的な理解が欠けてる
法教418号79頁でピロシがその場合には既判力が生じないから
所有権確認の再訴可能と言ってる
つーかどの基本書にも載ってると思うが 所有権に基づく請求で被告が負けても
所有権確認できるとされてるね
>>44の理屈だと、訴訟物たる権利関係を基礎づける請求原因は、
すべて訴訟物の判断の論理的前提となるわけだが・・・ 既判力マンは基礎的な理解が欠けてるから、既判力が生じる訴訟物に対する判断の意味がわかってない
それゆえ、矛盾関係の意味も理解できないという負のスパイラルに陥っている
丸暗記マンと似てるな まぁ、この間違いは初学者でもしないよな
逆に既判力マンがどんな本で勉強したか気になるわ
きっと誤変換されてインプットされてるんだろうが 44 氏名黙秘 2017/06/03(土) 07:54:36.65 ID:SbHUKXCm
>>39
所有権に基づく物権的請求に敗訴した場合には、所有権の存否とは矛盾関係にないけど(占有権原が認められての敗訴もありうる)、勝訴した場合には既判力(物権的請求権の存在)と所有権の不存在は矛盾関係にあるよ。
所有権を否定することは物件的請求権の発生を否定することに他ならない。
ダメポ
これも既判力マンシリーズに追加してくれ 中間確認不要論ワロタ
さすが既判力マン
もはや立法論www ずっとこの繰り返しで傍観してたけど
これで既判力マンは間違えを自覚するのかね まじかよwww
確かに誰でも知ってるような基本知識をあえてミスリードしてる節があるなww >>24
模試より大分失敗してますから受かってる自信ないです とりあえず短答クリアして、結果待ちの人たちは、9月までどう過ごすの? 既判力はもういいよ、飽きた
14スレ以降、半分以上こればかりではないのか?
それより、憲法は結局何なん?
人身の自由、令状主義に「公共の福祉」って持ち込めるんだっけ? 子宮をキュンキュンするまたはさせる自由
男女ともに問題になるから要注意な いまいち主張すべき権利が確定してないからなんともいえんだろ
自己評価との乖離が激しい科目でもあるし つか13条のほうって、誘導あったから書いたもののいまいち意味わからんくない??
実際には制約されてるのって居住移転の自由なのでは?? あーそれだ。居住移転だわ
まさにマクリンと同じ構図。 マクリーン使うなら在留管理の裁量論を坂路で触れるべきか 22で書いた人も結構いるみたいだけど、具体的には?
移動・居住?
職業? >>66
本件収容手続に33条の保障が及ぶとすれば公共の福祉は問題とならず違憲なのでは?
保障が及ばないとすれば31条の問題になるのかな
自信は全くない 売買契約の不成立の主張は売買契約に基づく代金支払い請求権が認容なら既判力が後訴に作用するから後訴で排斥されるよ
売買契約が不成立なら売買契約に基づく代金支払い請求権はおよそあり得ないから遮断効により遮断される
遮断効とは前訴の既判力ある判断に影響をおよぼす一切の事由が排斥される
既判力が生じる範囲と遮断される範囲はそもそも異なる >>81
既判力が生じる範囲と遮断される範囲はそもそも異なる
今回はこれを聞かれてたのかなぁってチャリこぎながら思った。
結論がどうなろうと悩みを見せなきゃダメだった。あっさり既判力認めたり認めなかったりしただけの人は、どちらも変わらないかと。
まっ、おれは死亡だが。 やっぱ最初に誰かがいってた24年予備民訴だわ
そうすると、売買契約の成否と、代金額を争うことを分けて検討する実益がでてくる >>80
33条フルに及ぶかどうかなんじゃないか。
行政手続きだから。 既判力が生じるのは前訴判決。遮断効が生じるのは、基準時前の事実。 いま檜洞丸の頂上。おまいらこの時期は既判力より山に登れ。気持ちいいぞ 2科目くらい失敗しても大丈夫って言うけどね
まあ俺は3科目大失敗というか死んでるんですがね >>90
2科目位は死んでも良いとは言うけど、残りはAじゃないといかんのかなぁ。そこが分からん。 <参考>学生募集を既に停止し又は停止することが決まっている法科大学院
・明治学院(平成25年度〜)
・東海(平成27年度〜)
・大東文化(平成27年度〜)
・関東学院(平成27年度〜)
・獨協(平成27年度〜)
・東洋(平成28年度〜)
・山梨学院(平成28年度〜)
・神奈川(平成28年度〜)
・國學院(平成28年度〜)
・成蹊(平成29年度〜)
・立教(平成30年度〜)
・青山学院(平成30年度〜) >>91
短答150くらいあればAがなくても何とかなりそう。 >>90
失敗以上に大失敗しないことが大事
Fでも45くらい〜25くらいまで差があるから
この差はB〜Eぐらいの差がある >>94
じゃあ大失敗してる俺はダメじゃねえか(ドンッ >>91
ちなみに参考にならない話するとA1つF2つでも2000番は切らなかった 今憲法見直したけど手続き面は誘導から33メインだね
13だけにしても令状主義を問題にしなきゃいかんわ
31は事後聴聞だけ >>85
そうですね
行政手続きだから裁判所の令状でなくても中立機関の事前審査があればいい
とかはありそう
ただ本問ではそういう手続すらないから、書きまくりマンさんみたいに
現行犯に準ずるような場合でない限り違憲とするが良さそうだと思いました >>91
そのくらい自分で計算すりゃいいじゃん
去年なら 総合合格点 880
Aは1000位まで:58点以上
B 1001〜1500 54〜57点台
C 1501〜2000 51〜53点台
D 2001〜2500 48〜50点台
E 2501〜3000 45〜47点台
F 3000位以下 45点未満
だいたいだけどね
AとFはその中で大きい差があるから一概に言えない 職業の自由で書いた人おる?さすがに足切りくらうレベルなんかな 短答が150だと論文は(880-150)÷14×8=417点必要
一科目平均52ちょい=C 33条じゃなくて間違って35条を引いてしまった
書いた内容は川崎民商事件の規範を引いた >>99
こうやってみると、AのケツとFの頭って、知識レベルでは差がなくても、あてはめとか細かいところの差だったりするのかもなあ。 短答合格者平均が130としt、20点の点差は大きいよなあ。
7科目で一ランク上を取って埋まる点差。 2回目だけど去年Fとった科目はまじでゴミみたいなことしか書いてない
全体のうち半分くらい論点にとりあえず触れてたらBくる
それプラスあてはめがそこそこ充実してた科目はA来た 偏差値方式だからね
さすがにAとFは全然違う答案だよ
法律構成レベルとか途中答案で大コケしないとFはならない >>103
偏差値換算して点差が小さくみえるだけかと 短答ギリ通過の人は平均Bで揃えないとならんからだいぶ不利だね。 出発点を間違えると簡単にFになるけどな
今回でいえば所有権争うとか危ない 2回目以上の人や再現答案を分析してた人から見て今年の再現ブログはどう? >>106
民法とかは法律構成ミスるくらいではFにはならないはず
去年法律構成完全にミスったけどB来たから
民法は法律構成には寛大というのは本当
他の科目は知らんが まあ既判力の客観的範囲と主張遮断効の範囲の違いもわからずに、全部一緒くたに「既判力マン」などとまとめてしまってる時点で… >>114
民法はありうる構成には広く寛容だろうけど、所有権を認めるとか明示の基本的な誘導に反すると丸々落とすんじゃないかな
去年憲法で適正手続違反まで書いて私見がその分薄めになった人は、13条とか22条が他の人と余り違わなくても30点くらいだった(公法の点数と行政のランクからの逆算で) >>110
書いてほしいことを書かないよりも、書くなと言われたことを書いた方がやばいだろうな まあ去年は適正手続きは誘導で排除されてたからその分は点数0になるから厳しいかもね
そう考えると所有権は流石に厳しい >>118
設問1は絶望的かもね。設問23次第だとはおもうけど。みんなできてなさそうだから、その二つが抜群なら。
、、、って所有権で争ってる人が設問23をバッチリ書くわけないかな 憲法は27年で平等以外とか26年で適用違憲書いた先輩の沈みが凄まじかったから
今回も適用違憲とかかなり書くと危ない 既判力マンとかで済まして民訴の議論が全然進まなかったが少しだけ議論が進んだのは良かった 猿払第一審判決みたいな適用違憲も今年の誘導のされ方だと書いちゃまずいの? 憲法間違えて33条「1項」って書いてた。。。
やばい? AIが発達したら弁護士ってどうなるんだろうね
訴訟件数は増えるけど業務はAIがある程度代行してくれるようになれば昔の弁護士の地位が戻るだろうに >>125
STUDYWED見てると。ヤバいのは、収容や出国を争う人らしい。
それ自体は、争ってないから。
適用違憲は、マックリン事件のように書けばいいとか。 憲法はツイッターで伊藤たけるや憲法ガールの人が解説してたよ 収用部分に関しては誘導で明示されてただろ
争わない方が問題文に反してる気が 再現見ると収用や強制出国部分に関しては条文引いて争ってる人がいないけど
これはどうなんだろうか 妊娠条項を違憲にすれば、今回の収容も出国も根拠法が無くなるけどな
妊娠で収容・出国は仕方ないけど裁判所の令状とかなく収容・出国は違憲って回りくどい気がする ジョン・フォン・ノイマンと団藤重光さんはどっちの方が頭が良いですか? Bの収容及び強制送還の根拠となった特労法の法令違憲。確かに収容に関しては適用違憲聞いてるようにも見えるわな。強制送還を適用違憲で書くやつは駄目としても そんなことより既判力の話しようぜ
矛盾関係だから売買契約遮断効あり!!!!
所有権に基づく物権的請求後の所有権確認も矛盾関係だから、遮断効あり!!!! >>143
考査委員は同一矛盾先決以外に既判力が及ばないことすら
知らない既判力マンの集まりだ! 「例えば,既判力が作用する場面には,訴訟物の同一関
係,先決関係及び矛盾関係の三つがあるという説明は,通常,民事訴訟法の授業で
行われていると思われる。現に設問3への解答においてほとんどの答案がこれに言
及していた。確かに,例えば,前訴の確定判決が甲の乙に対する土地Aについての
所有権確認請求を認容したもので,後訴が,甲の乙に対する土地Aについての所有
権確認請求,甲の乙に対する土地Aについての所有権に基づく明渡請求,乙の甲に
対する土地Aについての所有権確認請求といったものであれば,それはそれで正し
い説明である。しかし,既判力が作用する場面がそれらに尽きるものなのかどうか
の検討を求めるのが,設問3なのであって,これに対する解答としてこの一般論を
述べても無意味であり,評価に値しないのである。」
考査委員が基本すら知らないバカっぷりを晒した恥ずかしい採点実感ww
既判力マンは考査委員を辞任しろよww 本件の特殊性は前訴原告が後訴で被告として前訴の既判力ある判断と矛盾する主張をする場合に既判力は作用するかどうか 44 氏名黙秘 2017/06/03(土) 07:54:36.65 ID:SbHUKXCm
>>39
所有権に基づく物権的請求に敗訴した場合には、所有権の存否とは矛盾関係にないけど(占有権原が認められての敗訴もありうる)、勝訴した場合には既判力(物権的請求権の存在)と所有権の不存在は矛盾関係にあるよ。
所有権を否定することは物件的請求権の発生を否定することに他ならない。 44 氏名黙秘 2017/06/03(土) 07:54:36.65 ID:SbHUKXCm
>>39
所有権に基づく物権的請求に敗訴した場合には、所有権の存否とは矛盾関係にないけど(占有権原が認められての敗訴もありうる)、勝訴した場合には既判力(物権的請求権の存在)と所有権の不存在は矛盾関係にあるよ。
所有権を否定することは物件的請求権の発生を否定することに他ならない。 995 氏名黙秘 2017/06/03(土) 00:52:17.58 ID:dRlEamSj
>>986
売買契約の成立が要件で、効果が目的物引渡請求権と代金支払請求権の発生でしょ
目的物引渡と代金支払、一つの契約に基づく効果であり、両者か存在しないことはあっても、どちらかが欠けることはありえない
そして、前訴で、売買契約の成立に基づく目的物引渡が認められた
すなわち、売買契約の成立が、前訴の訴訟物である
すなわち、売買契約の成立が、前訴の訴訟物である
すなわち、売買契約の成立が、前訴の訴訟物である 951 氏名黙秘 2017/06/03(土) 00:08:50.28 ID:dRlEamSj
所有権に基づく物権的請求権の場合は、所有権侵害の数によって、訴訟物の数が定まる
債権的請求権の場合、契約の個数によって、訴訟物の数が定まる
売買契約の成否は、どの説によっても、訴訟物そのものであり、既判力は及ぶよ
売買契約の成否は、どの説によっても、訴訟物そのものであり、既判力は及ぶよ
売買契約の成否は、どの説によっても、訴訟物そのものであり、既判力は及ぶよ 981 氏名黙秘 2017/06/03(土) 00:41:36.05 ID:0CouE9jv
>>977
矛盾しない
所有権の帰属には既判力が生じないのが通説の理解である以上矛盾は生じようがない
それに対して債権の場合は契約の性質もまた既判力をもって決定される
後訴で売買契約ではなく贈与契約であったという主張は「売買契約に基づく」という既判力ある判断と矛盾するため既判力が作用する とりあえず考査委員が既判力マンであることは確定済みw
司法試験の問題作って採点してるやつが受験生以下の実力ってなんだよww 考査委員は中間確認の訴え不要論だからなw
ばっかじゃねーの 以後、このスレで1ミリでも既判力を肯定する余地認める
書き込みをしたヤツは全員「既判力マン」と認定する。
覚悟するように。 既判力マン認定マンも荒らしやろ
夢に出てくるからやめろ 売買契約も遮断効(`・ω・´)キリッ
( ´,_ゝ`)プッ >>160
既判力マンの論拠を宣伝する行為も
既判力マンとみなす。以後注意せよ。 前訴と後訴の訴訟物が同一、先決、矛盾の関係ならば、売買契約に既判力が作用することもあるよ
ただ、今回の問題はどの関係にもないから、売買契約不成立でも前訴の既判力と抵触しないため
後訴は前訴の既判力が作用する場面ではなく、売買契約に関する主張は遮断されないだけ
あんまり既判力マンいじめてやるなよw まぁ所有権確認請求認容後の所有権に基づく物権的請求は先決関係
しかし、順番が逆だと先決関係にないから、論理的には所有権に基づく物権的請求が認容されても、
後訴で所有権が認められないことも理論上ありうるというのが既判力制度で
一般感覚からすると、それは理由中の判断だからとか言われても理解しずらい
本問も問題状況は似ててその既判力制度では妥当でないから、裁判所としてはどうすべきかが問われてる
学説もこういうのを想定して争点効とか色々理屈付けて理由中の判断にも拘束力を一定の場合認めてるとこだし 既判力マンがローの教授がいってたとかいってたから、あてにならんわ
ちゃんとした理由も合わせて頼むわ
ローの教授が訴訟物の実体法上の法的性質と売買契約の成立を混同することは考えられないし 売買契約の成立が訴訟物とかw
こいつ給付請求の訴えの利益も不勉強だろwww 既判力マンと横領否定マンと102条マンは同じじゃね? 昨日からみる採点実感は前訴で相殺の抗弁について審判された場合等例外的な場合を念頭に置いてるんじゃ。
訴訟物以外に生じた既判力では前訴と後訴の訴訟物の比較はできない 前訴 訴訟物 売買契約に基づく本件動産の引き渡し請求権
売買契約に基づく本件動産の引き渡し請求権の存在について既判力が生じる
後訴 訴訟物 売買契約に基づく代金支払い請求
贈与の事実が認められると、後訴において、
売買契約に基づく代金支払請求の不存在 について既判力が生じることになる
純粋に考えれば、前訴においえ売買契約に基づく引き渡し請求権が存在するとしているのに、後訴において、その反対債権たる売買契約に基づく代金請求権の不存在を認定することには違和感がある。
他方 代金額が150万だと争われても、後訴において、売買契約に基づく150万円の代金支払請求権の存在について既判力が生じ、前訴の既判力で判断された事項と矛盾するものでないし、違和感もない。
売買契約の成否を争う場合と代金額を争う場合とではどう違うのかを理論で説明するのが出題趣旨な気がする >>171
俺もこれだと思う
わざわざ問題文で成否と額を分けた意味があるはず >>165
考査委員も既判力マンだしローのバカ教授に聞いても
既判力肯定しちゃうだろw >>171->>179
はい。これ全部自演でしたごめんなさい 刑法で支払猶予を与えたことが二項詐欺罪にならんのけ? >>175
成否と額を分けた意味はないように思うなあ。
どっちも争ったうえで主文に記載されているから拘束力生じるんじゃないか。 >>182
既判力じゃないよ。準じる効力とか信義則で。 あれは単に引換給付の部分との関係で、まず既判力が生じるか
生じないとして、既判力に準ずる効力や争点効、信義則により主張が遮断されるかの問題
後者がメインなのは明らかなので、既判力で間違えると点数ほぼゼロ
個人的には、売買契約の成否が引換給付かどうかで遮断されるのは変だなと思う
引換給付だと理由中の判断に拘束力認めることと同じになる
結局、信義則で調整するのが無難だと思うわ 準じる効力と書いた、
聞いてるのは、どうにか既判力の拡張を…と聞いてるからだとおもた。 限定承認の判例からすると、引換給付の限度で責任を認めてるといえるから
少なくとも額については既判力に準ずる効力認めてもいいと思う
>>189
確かに売買契約の成否はそういう考えはありうると思う
そうすると、額も既判力に準ずる効力否定して、ざっくりと信義則で調整かな? >>192
せやで
悪い奴やで
彼女いるし
だから、詐欺罪やなくて国家転覆罪で死刑確定やで 売買の成立を否定することは矛盾挙動(ただしもともと贈与を主張していたが)だけど、
代金額を争うことは矛盾挙動ではないから、信義則の適用に違いをつけてね
ってことだったかも それ書いてへんわ
甲は金の亡者やな。
せやけど非童貞が許せへんのや >>193
その筋でも十分かと
既判力マンはきっと少数派ではないから、この部分で間違えないだけでも結構跳ねるかも
最後の問題で時間ないしね >>197
国家転覆罪はみんな書いとるで
あいつ悪い奴やからな
あと罪刑法定主義には違反するけど、買春罪で死刑も書いとくとええで >>201
その判例からはどっちでも成り立ちそうだけど
どうだろうか?
売買契約締結の事実は権利関係出はなく請求原因事実だから
事実関係を訴訟物に準じるというのには無理がありそうだが 売買契約関係という法律関係とみる余地はあるのかな?
もっとも、訴えの利益との関係で売買契約契約関係が訴訟物になることはないから
この構成はごり押しか びょうそくが旧試過去問と同じ問題みたいなこと書いてたが
平成15年の民訴第2問とほぼ同じこと聞かれてるんだな >>207
それ、引換給付の既判力もまったく同じこといえる問題だったわ
解ってたが、売買契約とその額には既判力は生じない
既判力に準じる効力か、信義則、争点効で処理するって >212
今日暇?
よかったらおっぱい揉んでくれない? くちゅくちゅしてきた
もっとお願い
欲求不満のメスブタとか >>220
いや、マジでキモすぎるわ
雌豚クソビッチって本当にいるのか?
いたらまじで不潔すぎて、関わりたくないわ かまってくれてありがとう
試験終わってからオナニーが日課
修習で彼氏できるかな? おれに関わらないでくれ
スレも汚れるし、今後スルーするわ 既判力マンのマンはマンコのマンだったのか
そりゃキチガイ理論で暴れるわな いや、どうせネカマ
既判力ネカマンとでも命名するわ >223
スルーでいいよ
もう終わったから
あなたの言葉でイけたよ
ありがとね リアルでも似たようなビッチに付きまとわれてまじで迷惑した過去あるから
ほんと最悪だわ
吐きそう 25歳女だよ
それでもダメ?
わたしのことむちゃくちゃにして ID:8PdYVS6W
NG推奨
みんなお願いします 受かっているという前提が誤り
平均55点て簡単そうやけどむずいんか?
誰か教えてくれやす ID赤い奴ぜんぶNGしたわ
レスがほとんどなくなった
荒らし多すぎ >>212
絵画の売買というのも同じとか、ちょっとは事案変えろよと思った >>234
全科目1000番台前半をとるのが簡単かどうか >>234
論文は偏差値換算だから、簡単に55点取れない
採点で70点取れても、平均75点だと通常50点未満になる >>241
背任くんと横領マンがこっちを見ている。 論点は簡単
しかし、論点を網羅して強弱つけて答案作成するのは至難の業
事務処理試験とはよく言ったものだな
事務処理の要請が法律以上だもん >>242
ロー1回なんだが正直簡単だった
背任で書いた >>243
時間余るかと思ったけど意外とギリギリでだった
余裕で書けたお クレカは預金占有してるから横領
法上競合の横領が成立する以上背任は間違い
あと売買契約の主張は前訴と矛盾関係にあるから、遮断される
なんで矛盾関係にあるかって?
売買契約に基づくからに決まってんだろハゲ!! おちんちんの先っちょチロチロしたら気持ちいいんでしょ?w >>246
なんでみんな法律の勉強ばかりやって事務処理能力鍛えるトレーニングしないのかわからない studywebの民法開設みてたら気持ち悪くなって来たぞ(設問3) おれも。今年のstudywebはちょっと
お茶目やな わたし、おっぱい大きいよ
揉みたいでしょ?
顔うずめたいでしょ? おちんちんチロチロしてあげよっか?
どうせ、試験終わってからオナニーばかりしてるんでししょ? studywebとかいう三振を信じるのはどうなのかな? もうやだ
彼氏欲しい
今年不合格でいいから彼氏欲しい
このまま仕事に生きるだけの女なんてやだ… >>257
あっ、反応した
もしかして、あそこも反応した? 248 氏名黙秘 sage 2017/06/03(土) 20:32:47.07 ID:0RsnOBji
クレカは預金占有してるから横領
法上競合の横領が成立する以上背任は間違い
あと売買契約の主張は前訴と矛盾関係にあるから、遮断される
なんで矛盾関係にあるかって?
売買契約に基づくからに決まってんだろハゲ!! 荒らしちゃってごめんなさい
このスレじゃなくて現実で行動しなきゃダメだよね
わかってるんだけど、男の人、目の前にすると、緊張して逆にツンツンしちゃう
修習では本当によろしくお願いします おれ予備合格なんだけど
いっぱいやらかしてるから
受かる気しない
ほかの予備の人どうなん? >>263
ロー在学中予備合格だが各科目満遍なくデカいミスをやらかしてる
受かる気は同じく全くしない 俺はロー既卒複数回受験者だが全くもって受かってる気がしない(キリッ まあ予備もカスみたいな答案書いても意外に受かったし司法試験も同じならなんとかなる ローの学費300万
既修ストレート卒業8割未満
既修ストレート合格36%
なんだか悲しい…
俺は不合格64%に含まれてしまうのか… 辰巳模試も超上位やったし普通に考えたら楽勝で受かるはずだったのになあ
皆言わないだけで案外やらかしてるものなのか? >>270
おっと、既判力マンさんの悪口はそこまでだ イジメはヨクナイ。
〜マンとか、恥ずかしいから小学生のいじめみたいなことやめてください。 試験中トランザムできたらいいのにな刑法の択一とかは思考と反射の融合で解いてる感あるけど 会社法の設問1が0点の可能性もあるのだが、かなりやばいすか?みんな書けました? >>278
基本ですよね?
事例演習やってました? 今から弁護士目指すということがどう考えてもおかしいと思い始めてきた。
というのも合格者数2000人って基本固定なんだろ?
2000人になってから数年ですら弁護士業界阿鼻叫喚なのに、これが毎年続いていけば業界内人口どうなるんだよ。
昔は500人×40くらいで回してた業界がこれからは最終的に2000×40に落ち着くんだろ?
今はその最悪な時代への過渡期に過ぎないんだよ。そんでここから更にAIときたわけだ。
これからは弁護士というのは専業でやれるものじゃなくなってくるんじゃないのか?医者やりながら弁護士とかエリートサラリーマンやりながら弁護士とかそういうのになりそう。
いつかは就活の時に「就職対策で弁護士の資格とTOEICの資格取ったけどあとやれることないかな?」みたいになるんだろうな。 設問3は条文解釈の論点があることに気づいた人は1割もいないんじゃないの 会社法の設問3はまともに書いたやつ聞いたことない
皆条文あげて終わり なんとなく感覚ってあるよね
模試とか答練で大体の受験生の相場はわかるし
俺は今回勿論ミスったがそのミスを含めてもとりあえず合格ラインには達してる自信はある
順位は知らんが >>287
そんな抽象的な内容ではコメントのしようがないわ やっぱ弁護士諦めて医者目指すことにしたわ。
合格者数増やしたのって単なる気まぐれじゃなくておそらく経団連とかが安く弁護士を雇いたくなったからなんだろ?事実インハウスローヤーが一般化しつつあるしさ。
この傾向が続けば専業の弁護士というのは最終的に民事を扱う一部の弁護士以外消えていき、それ以外は全部インハウスローヤー、つまりただのサラリーマンになっていくんだと思う。
そうなると弁護士でもない法学部の人間はさらに立場弱くなって法学部自体縮小していくと。
そんであぶれた学生を工学部とかに誘導していくのが狙いなんだろうな。
しかもそうなれば弁護士団体自体の政治力が低下するはずだから、更に政治は弁護士の関門を低めていく可能性すらある。
そうなると医者でありながら弁護士になるというのも割と現実的になるだろうし、そうなれば医療案件とかは全部そっちに回るわけでしょ?
各分野のキャリアアップ狙う人間がロースクールに殺到して、「元の職業+弁護士」というクラスができあがった時に単なる「弁護士」が太刀打ちできるのだろうか。
それでも頑張る人は応援するけど俺はちょっと弁護士って夢諦めようと思うわ。
諦めた夢だけに思い入れが残るけど、俺が医学部受かってもし司法試験にも受かったら一緒に仕事できたらいいな。じゃあな。 >>283
マジか…公正な価格くらいしか思いつかんかった… 民訴設問2で、訴えの変更に気づいた人どれくらいいるかな? >>295
けっこう少ないみたいだね。
というか、変更以外の構成はどんなかんじ?
贈与契約に基づく〜から、どうやって売買契約に基づく〜に変えるの? 訴えの変更に気づかないことは致命傷かなあ?気づかなくても、予備的請求だなんだと言って、いろいろかけるとは思うんだけど 代金額、弁論主義の問題にしたんだけど
致命傷かな? 予備的請求というには、訴えの追加的変更が必要になるわけだが
贈与に基づく請求しかないわけで、審判対象は一個 商法の設問3出来た人が少ないという情報が本当なら嬉しい
25点もあるのに出題趣旨が全くわからなかった
とはいえ、民法の設問3で権利濫用落とし、刑法で背任、一体性落としだから
厳しいなぁ >>304
一体性はいらないみたいよ。自分も書いたけど。 >>306
ありがとう そういってもらえると少し気が楽になる
すまん、いつの間にか民訴のレスが連続していた >>307
あー、そういう問題だったのか、、、だから訴訟物に対する自分の立場を書かせたのか >>310
既判力マンと違って既判力否定してるから、既判力マンやないやろ >>304
ミスがそんだけなら1位合格でもおかしくない
数あるミスの中でそこに書いたのが重要だと思ってるならやばい >>313 >>315
いや、公法は足切りでもおかしくないくらいボロボロだよ(泣)
ただ、公法は苦手で初めから期待しておらず他で挽回するつもりだったから
書かなかっただけでさ 民事系は見直す度にミスを発見する科目だけど
皆できてないしガクンと下がるのは公法刑事選択だと思う
基本的に民事以外で複数科目沈まなきゃ何とかなりうる >>309
訴訟物を贈与契約に基づく引渡請求と捉えると、同時履行の抗弁を観念できないから引換給付判決はできない
↓
訴訟物を所有権に基づく引渡請求と捉えれば、
贈与契約の主張も売買契約の主張も所有権取得原因の主張として捉えることができ、同時履行の抗弁を観念できる
↓
引換給付判決できる
とか書いてしまったわ。絶対ヤバい。 >>318
ある意味すげー論理だな
処分権主義とか完全になかったことになってるじゃないか >>319
課題1で処分権主義が問題になってることに全く気付いてなかったんだよね…。
そして課題2で突如処分権主義の問題をドヤ顔で論じたわ…。 >>312
やっぱり証拠隠滅に犯人隠避って入るのか? 負担付贈与ってことにして同時履行の抗弁として扱うのは無理か >>319
処分権主義とのつながりを強いていえば、
原告の意思としては本件絵画の引渡しを求めることにあるから、
所有権に基づく引渡請求と捉えることも許容される、てなことを書いた訳ですが…。いや、やっぱり違うな…。 訴訟物を原告の意思等で特定できるならいいんじゃないそれで >>314
そこでなく、既判力が後訴に作用することを前提としているという意味で。
びょうそく氏の解説だと、既判力に準ずる効力は既判力が作用する場合に認められると。
だとすると辰已は既判力が後訴に作用することを前提にしているのかなと。 試験終わって今日で2週間だけど出願から発表までほんと待たされる試験だよなだからなんだって話だけどさ >>324
釈明には触れたんさ
負担付贈与と売買の本質的な違いがようわからんのー >>318
これをみると、今回の民訴はけっこう民法の理解も問われるなあ >>330
自己レス見て思ったが、所有権に基づく引渡請求に対して同時履行の抗弁の主張って成り立たないような気がする。
ああああああああ >>329
審判対象は訴訟物であり、旧訴訟物理論であれば、実体法上の権利関係ごとに訴訟物が異なることになる
売買契約による請求と贈与契約に基づく請求とは訴訟物が異なることになるというのが、旧訴訟物理論の帰結だね
訴状には贈与契約と書いており、訴訟開始時の審判対象は贈与契約に基づく請求だから、訴えの変更によらないと異なる訴訟物である所有権に基づく請求を審判対象とみることは難しいかな
>>327
確かにたつみは既判力が及ぶって書いてて誤解させる書き方になってるな
正確には「既判力が生じる」
後訴との関係では前訴の既判力が「及ぶ」ことはないから、既判力を否定してる結論は正しいが
びょうそくの言ってる意味がよくわからんけど、そもそも既判力が作用する場面なら既判力で処理できるんじゃね?
なんでそうなるかよくわからんけど 弁護士なるまでに彼女出来なかった奴は、弁護士なってからも彼女は出来ない
by 嶋 大輔 恋愛したことない童貞に離婚事件は処理出来ない
by 嶋 大輔 独身女弁護士は葬女こじらせてギャーギャーわめき懲戒確定
by 立石 克典 >>337
まさしく、まさしく。
で、でも所有権取得原因で売買契約の主張してるから、
そこに存在効果が…ねーよねーよねーよねーよぉぉぉ
スレ汚し大変失礼致しました 彼女いない歴=年齢のロー修了者に告ぐ
司法試験受かっても、お前ら恋愛も結婚も出来ねえよ
弁護士の激務で傷んだ心を慰めてもらえず、病んで廃業人生終了 そもそも下位ローだと合格すら危うかったっけ?w
ご愁傷様www >>66 >>80
33条なんか書いたことないよな
しかし、書かないのは、誘導からしてかなりヤバそう
「1項」と書くのがどの程度ヤバいかはわからんが
>>129
STUDYWED自体がかなりヤバい
去年のは、3000番くらいだと言われていたと思う
去年はまだロー生だったので、一応気楽に読んで見たが
今年は当事者なので、こんなインチキは一切読まないことにしている
実際インチキなんだろ? >>340
留置権は?
秒速さんが気にしているのは、書きまくりマンさんが気にしているのと同じで
限定承認の判例が同一訴訟物の場合だってことなんじゃないかな >>321
あ、これめっちゃ気になる。証拠隠滅が除外されてたから、ざっくりと、ああこの辺は検討しなくていいのね、とか考えてしまった、、、 限定承認はそれがあるかないかの2択で、主文であると表示されたらそれだけで足りる。
引換給付の場合は反対債権があることしか主文からはわからない。
それが売買代金ということは理由を見なければならない。
また限定承認は主文の債務についての責任の範囲を示すが、引換給付は同時履行の抗弁が付着しているというにすぎず、債務自体の性質とは少し言い難い。
とすると既判力制度の例外の準ずる効力認められるかは微妙な気もぞする >>345
そうか、留置権の抗弁なら問題なく主張できるね。
民法の基礎から鍛えなおさねば。 裁判官の視点に立って考えれば訴えの変更落とすことなんてないと思うけどなあ
処分権主義からとりあえず訴訟物は当事者の主張してる贈与→主要事実は贈与契約の締結→被告は否認→心証も贈与契約は不成立→請求棄却が原則だなあ
→でも原告が仮に売買とか言ってるぞ?→売買を訴訟物にしたら引換給付にできるな→でも訴訟物違うから訴えの変更の申し立てしてもらわないと…
ってふつうに出てくると思うんだけど >>349
その通り
訴えの交換的変更か追加的変更に触れてなかったら駄目だな、売買に関しての請求定立してないのに判決したら処分権主義に反する
基本だな 民訴2(2)ってどういうことになってたっけ?
一部請求構成とって処分権主義違反だとして180万の認定封じてた場合
反対給付は200万円より大きくないことしか確定していないことになって
3での主張が明示的一部請求全部認容後の残部の請求類似の状況にならない? 書きまくりマンさんへ
前スレにて大変詳しいご批評ありがとうございます!
しかも言葉のあちこちに失敗をなぐさめるような優しい言葉があり涙が出そうです(´;ω;`)
今年落ちてしまった場合、書きまくりマンさんのご指摘と、書きまくりマンさんの再現答案を参考に
来年がんばらせていただきます! 白鬼さんも受かってると思うよ
言いにくいかもしれないけど
去年より手応えあるんじゃない? >>358
ありがとうございます(´;ω;`)
手ごたえ的には、何せ去年刑事系両方Fだったので、今年はそれよりはできてるかなあと
いった感じでしょうか
とは言っても、ほかの科目ができてるかというと、ご覧の通りのあり様でして・・・
自己評価は去年がボーダーの下なら、今年はボーダーど真ん中といったところです >>354
立退料判決と同じ論理で明示的一部請求にするってことでしょ
それ以外の立場を採ると180万も220万も変わらないことになるから >>353
訴訟物の存否に関する判断は、あくまでも売買契約に基づき(200万円と引換に)本年絵画の引渡しを求める請求権があるってこと
売買契約の代金が200万円というのは、限定承認のように、訴訟物の存否ではないけど、主文中に書かれて、執行力を制限する事項
だから既判力に準ずる効力なりなんなりがどの範囲に及ぶかって問題になるのでは? 刑訴は典型論点なのに、署名押印を求める立場で書いてるのに「厳格な証明」の具体的内容を書かなかった人がいるんだな
厳格な証明→刑訴法の規定に従った証明方法→署名・押印を要求する規定の順に論述しないと法的な論述になってないからアウトだよ
この説明をせずに署名・押印を必要とするのは、強制処分法定主義だから任意捜査でも令状が必要って言ってるようなもの
論証は用意しておくべき 署名・押印はかなり説得的に論述しないと要求できないよね 民法の設問2の傍線部1は借地の無断転貸に当たらない、じゃあ設問2の傍線部2はどうなるかって問題だよね
設問3が昭和30年の判例が使える事案になってるのは圧巻だったけど、司法試験受験生がみんな京大生のようにその判例で書ける訳ではないし、標準的な民法処理能力の受験生にとっては書けなくても影響なさそうだよね 厳格な証明からの論述は忘れちゃった
ひたすら録取過程の伝聞性の解除の観点から署名押印を要求したよ 後、民法設問1は外形的用益では切れないの?無過失の検討してなーい >>362、>>363
それはそうでしょ
でも、わざわざ答案に厳格な証明だから署名・押印が必要だって書くのに、具体的にどの規定から署名・押印が必要となるのか書かない人はほとんどいないと思うよ
書きながら其処の論証が必要だって必然的に気付くし ここで強がっても意味はないと思うんだよな
予備合格者でもこの程度と安心してもらえればいいや >>367
今回継続性的使用収益があることは明らかでしょ?時効取得の適用対象になり得ることは争いなく認められるよ
問題は、そのあとの163条の要件を満たすかどうか
10年間その賃借権を行使したといえるかどうかでしょ
で、行使の開始時がいつかが問題となる
その時に占有開始時の善意を一緒に検討すればOKだと思う >>370
ああ、10年間の外形的用益で切れないかということです。はじまりは工事開始にしたので10年なくそこで切っちゃいました。
あと1項の暫定事実は行使が占有だから使えるけど2項の占有継続の推定規定は使えないとか意味不明なこと書いちゃったんだよな
まぁここはいいや 申し訳ない
>>370は、占有開始時の無過失だ
京大生もあの判例で書いた人の割合は他の上位ローと同じ位だと思うよ あと会社法の判例って、変態設立事項については発起人の権利能力の制限と解しているのが判例ということでよいよね?これはずすと点がないんだけど
権利能力の制限だから判例上は表県法理が使えない ここを批判するということでよいよね? >>374
表見法理は使えないと思うよ。
表見法理書くとゼロ点だろうね。
そんな事情はないし、表見法理の使い方間違えていると思う。 >>361
180万円はダメとした上で既判力に準ずる効力がどの範囲に及ぶか考えたときに、
200万以下で無いことは訴訟物と同様に審判されていると言えなくない? >>374
判例の立場がいまいちわからないが、発起人の権利能力という言い方は違うんじゃないかな。発起人の権限でしょ。実質的権利能力が問題になるのは設立中の会社じゃね >>374
判例は、成立後の会社への効果帰属は否定してるけど、発起人個人の権利能力までは否定してなかったと思うよ
発起人の準無権代表行為になるって立場だったはず
成立前の会社のための発起人の行為に無権代理人の履行責任の規定を準用してるから、発起人自身の権利能力は否定してないってことになるかと
発起人個人の権利能力の問題は今回の設問と関係ないけど それは困る…限りなく困る…
民法の話に戻るけど要件事実的には訴訟定期による中断無視して訴訟継続中に10年到来したと書くべきなのか? 白鬼がちょうどボーダーあたりかなという印象だな
今のところ 20万円の部分について帰属が宙に浮きますねってことはちゃんと書けたからいいんだけど、発起人の権利能力の制限と思いっきり書いたから困る 発起人に権利能力があれば表見法理は使えるけど、表見法理を使った判例ないから権利能力の制限であってると思ったんだがな でも確かに無権代理責任を認めた判例はあるのね
権利能力の制限ではないか残念
商法やばいんだけど >>376
そこは考えどころではあるよね
200万の範囲で準ずる効力を認めてそれを超える部分については蒸返の禁止で信義則違反にするってのも一つの考え方ではあると思う
逆に、200万円を超える部分の不存在にも準ずる効力を認める立場の可能性もありえそう
応用問題だから説得的に論述できてれば超えない部分だけに認めても点数は問題ないとは思う >>382
そこから既に逆だと思う
設立後の会社に当該行為の効果について権利能力を認めていないから、効果帰属させられない、なら意味が通る 民法設問2は下線部の法律上の意義の有無と解除の可否を聞いていたんだっけ?
なら、下線部1は、
・無断転貸にならない(法律上の意義なし)→解除できない
下線部2は、
・無断転貸には当たる(請求原因事実)→背信性がないといえる→解除できない
って整理するのが自然そうだね >>380
去年も白鬼さんがボーダーと言われ続けたんだ >>383
もし書くなら発起人ではなく設立中の会社の実質的権利能力の範囲外だから
絶対的無効で追認不可だろうけど、判例はそんな言い方してないはず
民法は、訴え提起までに10年を満たすには引渡時から起算する必要があるから
とりあえずその時点で善意無過失かを検討 そのうえで、引渡だけで用益の外形的事実
あると言えるかを検討したよ 藤田解析2版358頁以下を読むと、甲が乙に対して売買契約に基づく目的物引渡請求をして、
乙が同時履行の抗弁を主張した場合、裁判所が当事者が主張する代金とは異なる代金を認めても
処分権主義の問題は起きないように読めるんだけどどうなの?
引換給付を認めることは質的一部認容の問題にはなる。 民法設問2の下線2は辰巳と前スレ?の説が有力。俺は書けてない。 >>387
去年は知らんが
白鬼いわく去年よりは書けてるんだろ
じゃあまさにボーダーかなと思った ただ少し気になるのが
偉そうな言い方になるが
書きまくりマン以外の再現答案が問題文の事情や憲法や行政法なら法律の条文をあまり書いていない所か
司法試験は問題文の評価にも相当な点数が降られているのは自明だから
そういうのってどう評価されるのか解らん >>390
それはどういう理屈?
俺は、xの請求の訴訟物は目的物引渡請求権であって、売買代金額を述べた部分は訴訟物でないため請求を限定したものではなく、180万円の引き換え給付を認めても処分権主義に反しないみたいに書いた
でもyの同時履行の抗弁に対する一部先行自白みたいになるんだろうか
>>392
成る程ね
去年最初から最後までボーダーと言われ続けたけど残念だった白鬼さんがまたボーダーって言われるとはなあと思っただけ
本人がどのくらいの手ごたえの差を感じてるかかな 今年は再現答案が少なすぎて評価しづらいのもあるね。
皆再現の気がすすまないくらいの良くない出来ということでいいのか?w >>395
理屈は書いてない。理屈が書いてあったら「そう読める」とレスしてるw
今年の類問と言われてる平成15年の問題の解説で、その問題では乙の甲に対する売買契約に基づく代金支払請求の反訴もある。
後者の解説では量的一部認容についても触れてて、目的物引渡請求のほうでは質的一部認容のことしか触れてない。 そう読める、ではなくてそうとしか読めないだ
>>396
再現答案の評価を書けばうpしやすくなる人がいるかもね 「例えば、原告の物の引渡しの請求に対し、被告が同時履行を要求しうる
50万円の反対債権が存在することを抗弁として提出した結果、「被告は、
原告が金50万円を支払うのと引換えに物を引き渡せ」という引換給付判決
が下された場合、反対債権はその訴訟では訴訟物となっているのではない
から、その存在および金額についても既判力を生じない。訴訟物である物の
引渡請求権について「金50万円を支払う」という執行の条件がついていると
いう点で、既判力を生じているにすぎない。」
秋山ほか『コンメンタール民事訴訟法(第2巻)』459頁。 「無条件の給付を求める判決について、条件あるいは留保が付いた
判決をすることは可能であり、また当事者の意思に反する特段の事情
のない限りしなければならない。」
秋山ほか『コンメンタール民事訴訟法(第5巻)』51頁 「原告がはじめから引換給付判決を求めている場合は、反対給付・被担保債権
の内容(金額など)を原告の不利に変更して、引換給付を命ずるのは、一部認容
として許されるが(大判大10.12.3民録27-2093)、有利に変更して引換給付を命ず
るのは本条(246条)違反となる。」
『条解民事訴訟法(第2版)』1351頁。 原告がはじめから引換給付判決を求めていない場合はどうなるんだ >>393
柵ではダメで時効取得を否定したよ
>>390
甲は500万円で買い受けたと主張 700万円との引換給付は一部認容
乙は1000万円の支払い請求 700万円は一部認容
だから処分権主義に反しないということでは
代金額の主張については大島上巻71頁が参考になると思う >>403
甲は500万円で買い受けたと主張 400万円との引換給付は一部認容
となるのかがわからない。大島本を読んでみるよ
>>404
>>401は原告がはじめから引換え給付を求めている場合で本問もそうなら合わせ技でいけると思う 「引換給付判決は、無条件の請求に対し、一種の負担ないし制限を課して認容
するものであり、原告の通常の意思にも沿い(たんなる請求棄却より有利)、また
被告に対する不意打ちともならないから、一部認容として許される。」
『条解民事訴訟法(第2版)』1350頁。 >>407からすると主位的に贈与契約に基づく無条件給付を求めてるから180万との引換給付も不意打ちにはならんかな? 引換給付をすること自体が一部認容で許されることは争わないよ。
本問で180万の引換給付を認めることが処分権主義に反するかがわからないんだよ
白鬼さんの論文より書けてないわ >>409 >>410
220万円はいいけど、180万円はダメだと思うんだけど、
確かびょうそくさんは正反対なんだよなぁ
贈与の請求は棄却されて売買の請求だけで判断するとすれば
どうなるんだろう 白鬼さんの昨年の結果をみると刑事系で撃沈してるけど、ぎゃくに刑事系がまともにとれてればかなりいい線行ってたんじゃないかな。
白鬼さんは刑事系以外ではまさにボーダーだったんじゃない?
そうだとしたら、今年はボーダーより結構上に!!!
と、思いたい 東大に入って、純粋に学問だけをしたいのですが、
大学って文化祭とかあるじゃないですか。
自分はそれが死ぬほど苦痛でやりたくないのですが、
文化祭などの行事をサボることってできるのでしょうか?
あと、東大は、上級生(確か2年生だったかな)が、新入生を歓迎会として、
入学直後に一泊二日(だったっけ?)でどこかに連れていく行事みたいなのがあったと思うのですが、
そういうのって、全員強制参加なのでしょうか?
例えば、結構歳をとってから東大に入学した人も、そういうのに参加しなければならないのでしょうか? 設問2の後半は諸文献主義の話だよ。
220万円はそのままおっけー。
180万円はダメ。200万円の一部認容。 >>409
反するというのが多数説らしい
ttp://nihyan.hateblo.jp/entry/2017/05/28/101200 今から弁護士目指すということがどう考えてもおかしいと思い始めてきた。
というのも合格者数2000人って基本固定なんだろ?
2000人になってから数年ですら弁護士業界阿鼻叫喚なのに、これが毎年続いていけば業界内人口どうなるんだよ。
昔は500人×40くらいで回してた業界がこれからは最終的に2000×40に落ち着くんだろ?
今はその最悪な時代への過渡期に過ぎないんだよ。そんでここから更にAIときたわけだ。
これからは弁護士というのは専業でやれるものじゃなくなってくるんじゃないのか?医者やりながら弁護士とかエリートサラリーマンやりながら弁護士とかそういうのになりそう。
いつかは就活の時に「就職対策で弁護士の資格とTOEICの資格取ったけどあとやれることないかな?」みたいになるんだろうな。
やっぱ弁護士諦めて医者目指すことにしたわ。
合格者数増やしたのって単なる気まぐれじゃなくておそらく経団連とかが安く弁護士を雇いたくなったからなんだろ?事実インハウスローヤーが一般化しつつあるしさ。
この傾向が続けば専業の弁護士というのは最終的に民事を扱う一部の弁護士以外消えていき、それ以外は全部インハウスローヤー、つまりただのサラリーマンになっていくんだと思う。
そうなると弁護士でもない法学部の人間はさらに立場弱くなって法学部自体縮小していくと。
そんであぶれた学生を工学部とかに誘導していくのが狙いなんだろうな。
しかもそうなれば弁護士団体自体の政治力が低下するはずだから、更に政治は弁護士の関門を低めていく可能性すらある。
そうなると医者でありながら弁護士になるというのも割と現実的になるだろうし、そうなれば医療案件とかは全部そっちに回るわけでしょ?
各分野のキャリアアップ狙う人間がロースクールに殺到して、「元の職業+弁護士」というクラスができあがった時に単なる「弁護士」が太刀打ちできるのだろうか。
それでも頑張る人は応援するけど俺はちょっと弁護士って夢諦めようと思うわ。
諦めた夢だけに思い入れが残るけど、俺が医学部受かってもし司法試験にも受かったら一緒に仕事できたらいいな。じゃあな。 これこれ
「甲の請求は即時無条件の絵画引渡しを求める内容であるところ、これについて、『乙は、
甲に対し、700万円の支払を受けるのと引換に、絵画を引き渡せ』との判決をすることは、
引渡請求を認容する点では請求どおりですが、これを実現するためには700万円の支払が必要
となる点では即時無条件というわけではありませんので」「一部認容判決として申立事項の
範囲内です。この場合、双務契約に基づく絵画引渡しという債務の履行を求めるために自らの
債務を履行することを条件とされることは、甲にとっては意外とはいえない」
「乙の請求は即時無条件の1000万円の代金支払を求める内容であるところ、これについて、『
甲は乙に対し、絵画の引渡しを受けるのと引換えに、700万円を支払え』との判決をすることも
申立事項の範囲内と考えられます。請求金額が1000万円から700万円に減額されているところは
量的一部認容として理解され」る。(藤田解析2版358−359頁)
甲が1000万の売買を主張してて、700万の引換給付がされた問題だったらまた違う解説になってたのかな >>411
びょうそくの解説はひどすぎるからね・・
さすが二回試験落ちというか。 >>411>>415
立退料の場合は原告が300万は払うと言っている以上、最低300万はもらえるはずと被告は思うからそれ以下を認容すると不意打ちになる。
本件では、もともとは贈与だと言って引渡請求をしていたのだから、形式的に訴訟物が違うとしても、被告は無条件給付判決をされる可能性があった以上は不意打ちとはいえない。
とは言えないかな?
それでも、売買契約が認定されるとしたら額は最低200万以上、という期待はあるといえるから不意打ちになるのかなー 「原告が無条件の明渡しを求めているときに、立退料の支払いを条件として明渡しを命じることは、
質的一部認容にあたるようにみえるが、立退料の負担のない明渡請求権と立退料の負担付明渡請求権
とでは、その内容に同一性が認められないので、一部認容とはみなされない。」(伊藤民訴3版4訂版183頁)
「否定説は、無条件での明渡請求と立退料との引換給付請求とでは訴訟物の同一性を欠くとする
が、一般に無条件での給付請求に対して引換給付判決が認められる以上、この場合に限って否定する
理由は乏しい。」(リークエ民訴2版417頁)
立退き料とパラレルに考える人をスレでみたけど、立退料の場合は訴訟物レベルで見解が割れている >>419
贈与で同時履行の主張は失当ゆえ引換給付はできないから
売買契約による請求が追加されたと見ざるを得ない事案
ブログの解説によると、本問はどの説に立っても処分権主義違反になるようだ >>422
リプロダクション(性交渉の自由)としてたら跳ねた >>421
立退料って明渡請求の請求原因事実よな?それが申立て事項として処分権主義が妥当するのは理解できる。
同時履行は抗弁だから自認額があるというのは申立て事項というより自白の類型な気もする。
ちな大島本によると代金額が具体的な額でなく、額の決定方法であるときは、
それが売買契約の内容として主要事実の一部をなすっぽいから、
時価がいくらか、というのは弁論主義すら適用されないことになり180万の認定も可能になりそうだ。
その場合は単に釈明義務の問題にしかならない >>424
額決定方法として時価相当額の主張があるとすると弁論主義は問題とならなさそう。
原告の時価相当額の主張がある前提で、引換給付の額が原告の主張する時価よりも低い場合に処分権主義違反となる理屈はわからない。
原告の時価相当額の主張に対して時価相当額の引換給付を命じてるはず。 >>424
原告が300万円の主張を申立事項の枠とみず、しかも自由に裁判所が時価を算定できるとすると
今回の場合、弁論主義も処分権主義もそもそも問題にならないとはいえるかもね
かなり題意から離れる論述になりそうだけど ちなみに>>424は、設問3は既判力違反で処理した? >>425
通常、原告が代金額主張してるときは、その額が申立てで求める利益の上限となる
一部債務不存在確認と同じように考えることができるよ
自認額300万円以上は債務がないとしてるときに、裁判所が債務額をま180万円とすることはできないでしょ? 処分権主義って請求レベルの話なのに訴訟物でもない引換給付額の自認が処分権主義の問題を画する申立事項に含まれるのだろうかという疑問
Yの同時履行の抗弁における代金額という抗弁事実に対する先行一部自白にはなってないか
もしくは具体的な代金額ではなく時価相当額を下らないという限りでの先行自白
設問2が弁論主義の問題じゃないかと言ってた人がいたのはそういう意味じゃないの? >>427
裁判所の完全なフリーハンドてのはやべえな笑
同時履行の抗弁としては被告は実質的に支払請求してるようなもんだから具体的な額を提示しないといけない、ということで…
なんかご都合主義くさいが!
>>428
既判力否定して準ずる効力も限定承認との違いを指摘して否定したよ
売買契約についても金額についても 民訴設問3は、既判力否定からの信義則で遮断って流れにした
信義則移る前に争点効否定するお決まりの論証挟んだ >>429
300万を超える債務不存在確認の訴訟物は債権全体から300万を控除した部分の不存在確認だからなあ。
時価相当額を超える債務不存在確認の訴訟物は債権全体から時価相当額を控除した部分になるんじゃないの?
会話が噛み合ってないかもしれん(^_^;) >>430
その疑問も>>415のブログで解説されていたよ
高橋宏志とか最近は
訴訟物=申立事項とはみないようだ >>435
三振者のブログをソースにするのはやめて >>434
俺の比喩だからスルーしてくれ
高橋宏志とかによると、今回みたいに自認している売買代金額が申立てで求める利益の上限とみることができて、最近はこれが多数みたい
そうすると、原告の自認額200万円より有利な180万円は申立事項を超えることになる >>438
それならその文献の方を引いて
文献の意味を曲解した解説をここで紹介されても困る。 >>439
面倒くせえええ
どんだけ甘えてんだよこいつwww
ブログの引用箇所みるほうがはええわ >>439
すまん
ブログはもうリンク貼るのやめとくわ だから設問2後半は処分権主義の話。原告の合理的意思と被告の不意打ち防止の観点から220万円と180万円を評価して終わり。これ以上何を言い争うの? >>435
なるほど
にーやんのブログというのがアレだが文献あがってるし
この問に55点あるからなあ…
予備的請求であることと
同時履行の抗弁の権利主張とかxの予備的請求の請求原因に対する自白とかは書いただが
訴えの追加、贈与の積極否認落として、180万の処理が通説と違ったら受験生中どのくらいの出来なんだろ >>442
それじゃあ答えになってないから評価されない
肝心の申立て事項との関係でこれを超えるか
申立て事項をどうかんがえるかが検討されないと 売買契約で代金ゼロとかあると思ってるやつは、有償契約から勉強しなおすべき >>437
なるほどね。
新堂説はこれでしょ。
「訴訟物(訴訟上の請求)として設定されたものが申立事項であるというように、訴訟物
(訴訟上の請求)と申立事項は内容的には同じものを指すと伝統的に理解されてきた。」
「しかし、厳密には、両者は別のものだと捉えることもできる。訴訟物(訴訟上の請求)
とは、それ以上の分割を許さないという意味での訴訟の最小基本単位であるが、申立事項は
訴訟物(訴訟上の請求)によって示される利益の内で原告が欲する利益の限度を画するものを指す、
と概念規定するのである《新堂329頁》。1000万円の債権に基づき、100万円の一部請求をするとき、
この概念規定によれば訴訟物は1000万円であるが、申立事項は100万円だということになる。」(重点講義下2版232頁)
時下相当額が訴訟物で、申立事項は300万円とみるの?? 原告は200万円の価値があると思って200万円で請求してるんだからそれを下回るのは原告の意思に反し、被告の不意打ちにもなり申立て事項を超えてる。 >>448
訴訟物は売買に基づく目的物引渡請求権
申立事項として求める利益のうち売買に基づく売買代金の200万円も
申立事項に含まれるとみるんじゃないかな
訴訟物と申立事項は異なるとしているから いずれにせよ判例の考え方ではないらしい。判例の考え方だと思って新堂説で論述した人もいるのであろう。 >>453
プラクティス民訴は新堂説のほうが判例に近いと書かれているみたい 似たような立退料だって処分権主義で論じるんだから売買代金だって処分権主義で論じるのがお作法だろ。この辺素直にできるのが若い受験者。 >>452
俺は、そもそも目的物引渡請求のときに、引換給付の額の認定が処分権主義の問題となり得るのかすらわからない。
採点実感や処分権主義マンを待つことにするよ >>456
>>455も指摘してるけど、立退料の引換給付判決に関する判例が参考になるよ
パラレルに考えられるかは別として おれは処分権主義の問題としてそもそも引換給付判決が処分権主義に反しないことを結構説明し、その流れで200万、220万円も軽く論じおkとした
しかし180万もおkにしちゃったんですよ
でも後から考えたらこれは処分権主義の問題なのか?と思っただ 前半の先行自白は売買契約の要件事実が目的物と代金額の方法の決定に分析して書いたけど加点されるかな 立退料とパラレルに考えると訴訟物の同一性の有無で肯定説と否定説があることは前述。
同一だとして、訴訟物と申立事項を分離して考えるかどうかでまた見解が分かれる。
訴訟物と申立事項を分離するとして、本問の原告の申立事項が何かは明らかではない。そもそも申立事項の定義がわからない 秋山コンメでも条解民訴でも、法246条の注釈で論じられてるからね。 民訴はねぇ、眠訴じゃないんですよ!エキサイティングなんですよ! 俺は答案ではここの議論にかすらないことを書いたから、自分の答案が正しいと主張したいわけではないことは言っておくw 民訴って抽象論で盛り上がるしそれが得意な人が点取れる科目だからね…
まあ2chでは具体的事実の評価ではあまり盛り上がらんよね 一部請求についての新堂説は一部請求をしても常に全部が訴訟物となると言う話だけど
絵画の引渡請求について残部請求が問題になる話じゃないんだから問題との関係であんま意味無いでしょ 既判力は当事者に手続保障があることにより正当化される。本問では当事者に売買契約の成否を争う機会があった。
当事者に手続保障が与えられていた。売買契約の成否に既判力が生じる( ー`дー´)キリッ >>470
その程度では既判力マンと呼ぶことはできないなー
もっとイカレた感じの理論を主張しないと Xが無条件の引渡を求めたのに対し引換給付判決が出来るかどうかが
処分権主義の問題なのだから、いくらの支払いとの引換給付判決ができるかも
処分権主義の問題と考えておけばいいんじゃない
深入りすると訳が分からなくなってくるし >>422
乙です
自分も憲法が大の苦手なので評価は差し控えますが
他の科目の再現のアップも楽しみにしています >>422
俺もヨビオさんの憲法を再現を読んだ。だけど、憲法は何が評価されるかわからないんだよな
他のも期待 俺、ホームグロウンテロをホームグラウンドテロと書く恥ずかしいミスをしたんだよな 200万という額を明示した請求だと何の問題もなく処分権主義の問題としていいんだよね 俺路線の廃止の「廃」をやまいだれで書きがちで本試験でも遺憾無くその能力を発揮したよ >>477
売買契約の主要事実を時価相当額ではなく200万とした場合に180万を認定するのが処分権主義になるのかもわからない。
主要事実を具体的な額とした場合、弁論主義も問題となる。
しかし、設問2の問題文の最後の文章で主要事実を具体的な額とはしないように誘導がされていると思われる。
この誘導から外れるとやばい。 >>480
設問2の問題文の最後の文章はそう読むべきだったのか。
単に解答する上で時価相当額の売買契約が成立したという事実を前提に論を進めればいいのかと
思ったよ。 会社の設問2の瑕疵として、代理人による議決権行使の論点みんな書けた?問題文からすると、当然に株主であると読めたから、持株会の意思を反映した代理人と言えるかという点を規約に絡めて論じてしまったのだが。 >>483
規約に「株主総会ごとに〜」ってあったから310条2項に反しない。
みたいなこと書いたが的外れだったかもしれない 「売買契約の成立において従前から問題となっていたのは、いずれも具体的な訴訟において、
@売買契約の要件事実に該当する主要事実をどのように考えるべきか、A買主は売主に
対する目的物引渡請求訴訟の請求の原因で代金額を主張しなければならないか、B売主
は同時履行の抗弁において代金額について証明責任を負うかなどである。」
並木茂『要件事実概説(契約法)』129頁 びょうそくの解答ってどうなん?まだちゃんと見てないからわからんけど皆の評価知りたい >>415
にーやんが三振した理由がよく分かる。
いろいろと深く勉強しようとしているが理解が不正確。 民訴は高橋概論と藤田解析詠まなきゃ合格答案書けないことが今年の試験でよくわかった
来年また受け直します >>488
自分の頭で考えようとしてないよね。
文脈の違う箇所の文献を形式的につなぎ合わせてるだけ。 再現答案を予備校に提出したけど選考に落ちた人たちが、ブログにアップしたりしないかなあ 行政法ほとんどパーフェクトな自信あったのに
設問2で当否まで書いてしまった
死んだ >>487
見たけど訴訟経過から原告の合理的意思を考えたんじゃないか 丸暗記マンがアップするって言ってたような気がしたけど
どうなったんだ 丸暗記マンは強くてニューゲームのためがんばっているのだ 「売買契約において双方の主張する代金額に相違がある場合・・の
同時履行の抗弁権の効果については、かつて石川義夫氏と倉田との
間で興味深い論争があった。
売買の場合に代金額まで厳密な意味での請求の原因と解して、原告
主張通りの代金額の証明ない限り原告の請求は認められず、したが
って被告が異なった金額を主張して同時履行の抗弁を提出していて
もその判断には入る余地はないとする石川説と、売買において代金額は
主張・証明を要する要素であるとしながら同時履行の抗弁にかかる反対
請求権については被告にも証明責任を認め、被告が原告主張の代金額
とは異なった金額を主張・証明したときには、その金額での引換給付判決
を認める倉田説」
『要件事実の証明責任(契約法・上巻)』128頁 今年の問題は過去問と初学者用の演習書(ロープラとか)で十分対応できる問題だったの
受験生がいかに真面目な勉強をしてないかがよくわかる 「石川説、倉田説の他、売買契約にあってはその代金額の主張・証明は必要であるが、
証拠によって認定できる金額と当事者の主張額が異なっていても、契約の同一性を
損なわない範囲であればその金額について明示の主張とは異なる代金額を認定しても
差し支えないとする説(司法研修所教官室はこの立場である。)」
『要件事実の証明責任(契約法・上巻)』129頁 「この立場では、代金額の立証ができない場合、請求は棄却されることになるが、
主張された代金額と証拠により認定できる代金額との間に相違がある場合にも、
原告は、通常契約の同一性を損なわない範囲内で異なる代金額をも黙示に主張
しているとみてよいから、右範囲内で原告の明示の主張とは異なる代金額による
売買契約の成立を認定することは差し支えない。」
『民事訴訟における要件事実 第1巻』139頁 時価相当額で契約成立してるのだからそのへんは柔軟に解していいのでは? 民訴はいいや
憲法は
シジミの人権共有主体性
シジミを捕獲することが憲法33に反しないか
シジミが妊娠したら強制的に海に還すことは自己決定権を害し13に反しないか >>357
こちらこそ、ためになる再現ありがとうございます。
自分よりよく書けていると感じる箇所がたくさんあり、学ぶところが多かったです。
指摘というより、感想です!
受験生の具体的な意見が多い方が相場感とかそういうものが掴みやすいと思いましたので!
こちらこそ、参考にさせていただきます。 2ちゃんねるで気持ちいいやりとりがあるとなんかいいね 手を動かしているとだんだん気持ちよくなってきました! 自演ってこういうやつら。
受験生装ってるけど、ただのネトサポで工作員として生活してる。
http://i.imgur.com/HuDaHtD.jpg 刑法、いきなり背任で問擬する理由で個別財産と全体財産書いて、乙の資産という全体財産への損害だから背任で問擬する、と書いたけどセーフかな?あとあれって背任の既遂時期問題になる?引き落としとかの関係で。そこそこ論じたけど >>517
引き落としっていうか債権回収できたんだから
全体財産の減少は結局なかったんじゃないかって話はある
もちろん事後的な事情変化だから考慮しない >>520
それも書いたような気がする、記憶曖昧だけど 設問2(2)、釈明義務が問題になるのかな?
本問では主要事実たる時価相当額での売買であることについては
当事者間で争いがない。
争いがあるのは、その時価相当額の内容。それは立証レベル。
したがって、不意打ちとならないように釈明義務が問題となるのではないか。 つまり、当事者の主張に拘束されることなく裁判所は心証どおりの
「時価額」を認定できるが、当事者の不意打ちにならないよう、釈明
しないといけない。 >争いがあるのは、その時価相当額の内容。それは「間接事実」レベル。
に訂正。 あれ?
時価相当額は不確定概念で、
具体的価格の主張は評価根拠事実・評価障害事実になるというべきなのかな? そうすると、
Yは300万であること、Xは200万円であることについてそれぞれ主張立証責任を負う。
しかし、裁判所はそれに拘束されることなく時価相当額を認定できる。
ただし、当事者の不意打ちにならないよう心証を開示すべきだ。 が正解筋? 不確定概念だけど法的評価ではないから規範的要件ではないんだよな >>530
なるほど。でも結論は>>529の内容でいいような気がするな。 >>531
俺もそれでよいと思うんだけど、ここの主流は処分権主義違反なんよな
確かに立退料のケースと似てる部分はあるんだけど 「訴訟物を特定するための請求原因が異なれば請求は別個になるから、
当事者の主張しない請求原因に基づいて判断することは、別の請求に
ついて判断することになって、狭義の弁論主義の問題ではなく、処分権
主義の問題となる。これに反し、当事者の主張した個々の攻撃防御方法
によらず、当時者の主張しない攻撃防御方法によって判断してよいか
否かは、協議の弁論主義の問題である。」
秋山ほか『コンメンタール民事訴訟法2』173頁 誰か、図書館にいる人、
一宮なほみ「売買契約の成否」裁判実務大系11、357頁以下
を調べてみて。もしかしたらネタ元かもしれない。 『要件事実の証明責任(契約法・上巻)』より引用。
問:原告の請求原因500万円で、被告が600万円との同時履行の抗弁を
出したとき。(時価相当額の事案とは少し異なる。)
「B代金額について、500万円または600万円の証明はないが、証拠上
その他の金額(例えば550万円)が認められるとき(注50)
石川説、倉田説では請求棄却。司研説及び第四説では550万円との引換給付。」
(131頁)
「(注50)仮にここで代金額が650万円であったと証明された場合、被告は代金は
600万円と主張してこれとの同時履行を求めている以上、650万円との引換給付
判決となることは有り得ない。ただこのような判決が何故許されないのかということ
については、研究会では、一種の処分権主義違背とする意見(倉田、三村、西野)
と一種の弁論主義違背とする意見(並木)が対立した。」(141頁) 1000万円の売買代金請求で700万円の一部認容判決ができるか処分権主義の問題で
弁論主義の問題とはされない 700万円の主張立証はなされていると考えるのだろう
同様に、無条件の引渡請求でいくらの支払いとの引換給付判決ができるかも処分権主義の問題と
考えていいんじゃないかと思うけど 契約と同一性を損なわない範囲内であれば異なる代金額の
主張立証がなされているとみて弁論主義を論ずる必要はない気がする >>522
そうだね。
前スレでも書いたけど、原告が請求原因として時価価格による売買を主張し、裁判所が時価価格との引換給付判決をするのだから形式的な処分権主義違反の問題は生じない。
そこを議論の出発点とした上で、180万と認定するのは不意打ちにあたり処分権主義の趣旨には反するのでそこをどう考えるかというのが出題意図なんじゃないかな。
あとは釈明義務の問題として処理するのが無難だとは思うけど、実質が時価が200万だと主張していることを重視して、なお処分権主義の問題とする余地はあるのかもしれないね。 売買契約に基づく目的物引渡請求権の請求原因は、目的物本件絵画、代金時価相当額。
代金の証明責任は原告にある。
これがここの多数説だと思われる。
200万或いは300万を請求原因とするのと異なり、その参考文献が参考にならない可能性が。 訴訟物は売買契約に基づく目的物引渡請求権で、原告の申立は200万の売買というのも多数説 >>536
時価に対する具体額を評価根拠事実的に考えるなら(それが正しいかはさておき)、弁論主義の問題として処理する余地はあるんじゃないかな?
ただ、設問1と同種の検討はするなみたいな誘導が付いていたので、弁論主義のスジで検討はするなという意味と捉えたよ。 今年の刑法で強盗致傷成立させた奴いないか?
反抗抑圧状態で財布盗った→強盗
全治1ヶ月→致傷
よって、強盗致傷の共同正犯 >>539
> 代金の証明責任は原告にある
> 原告の申立は200万の売買
この2つ矛盾しない?
前者なら代金の具体額は主要事実だから弁論主義の問題。(主要事実以外にも証明責任を観念するなら別だけど)
後者なら処分権主義の問題。 >>541
まじか?
実行の着手とか、故意とか大丈夫か? 最後の乙の罪責をなぜか占有離脱物横領にして文書の自署性を落としたのが悔やまれる 財物奪取意思惹起後に新たな暴行脅迫が必要。暴行脅迫による財物奪取が重罰根拠だから。
本件では財物奪取意思が生じた後の暴行脅迫はない。
暴行脅迫はなく強盗罪は成立しない。
もっとも承継的共同正犯が認められる事との均衡から承継的単独正犯も認められると考える。
財物奪取意思が生じる前の暴行脅迫を承継することができる。 >>545
そんなこと思いつかなかったわ
おまえ受かったな! 民訴設問2は問題文で主要事実を時価相当額での売買にしろって指定されていたでしょ
これを前提にしないで主張責任を観念したら間違いだよ それと、その指定があるから、具体的な代金額を主要事実としてしまったら問題文の指定した解釈と逆の説を採ってるからから0点だよ
そうしないと指定に従った説を採用した人が不利になるから >>552
は?そんな指定どこにも書いてないんだが >>545
新たな暴行脅迫不要説っていうの見つけたんだが駄目かな?
藤木説? >>553
問題文に書いてあるよ
書いてなかったらみんな自分の書きやすい解釈にしてたはずじゃん >>555
民事系は説得力あれば
構成や結論は広く評価するよ >>557
指定された解釈と逆の説で書いたら、点数は入らないぞ
>>552の言う通り
そうしておかないと、指定に従って自分の書きたい説と逆の説(つまり指定通りの説)で書いた人が不利になるから 刑訴設問1論点
捜査@
令状の事前呈示、必要な処分
捜査A
令状の効力
捜査B
令状の効力、原状回復措置(若しくは必要な処分)
捜査@、Aは適法。Bは違法にした。 >>558
試験委員の模範解答や結論以外全部0点になるわけじゃない >>552
問題文よく読み直してみた方が良いと思うぞ。 学説なんて探せばめちゃくそバリエーションあるからここでトンデモ論扱いされててもきっと同じような説は存在するんだろうな
どんな説をとったかによって採点に差はつけないとは言っているが判例への批判が強い論点に関して特に有力な学説をとる場合とか判例がない論点を念頭に置いてるんだろう
学説として存在するから書いてもいい、というもんではない
実務家登用試験だから当たり前だけど 刑訴設問2
まず、総論として328条で許容される証拠のことを伝聞排除の趣旨から説き起こした(お決まりの論証)。
で、各論として、各証拠が許容されるか結論示した 愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ
という
民事系が広く評価されるというのは歴史(過去の再現答案とその評価)に基づくんだろ
>>558
>そうしておかないと、指定に従って自分の書きたい説と逆の説(つまり指定通りの説)で書いた人が不利になるから
この理屈もよくわからんがまあ相対的に不利になるということを言いたいんだろうけど
個人的な経験則に基づく推論だから歴史を覆すに値しないな そもそも「時価相当額を主要事実とする」なんていう指定は存在しないわけだけども。 >>564
酷い釣りだ。。。
明示された立場と反対の説で書いたら0点だよ
過去の採点実感でも不良にしたって書いてあるし去年の憲法で適正手続で書いた人はその部分0点だろ 今、新幹線なうなんだが、隣の女、ノーブラなんだが。
しかも、寝てて、時々、俺の腕に柔らかいのが当たってくる。
これ不可抗力だからokだよな?
軽く勃起して、我慢汁出てるが >>552ですが、指定は記憶が間違っていました
申し訳ありません >>567
いやだから指定が存在しないと言ってるんだけど
指定が存在しない場合に試験委員が主に想定した筋や通説的な考え方から外れても民事系他の科目に比べて広く認めると言ってるだけな
大丈夫か? ちゃんと今回の誘導を問題文を読み直して確認しろよ
まあ指定された説と逆の説で書いたら点数が入らないのは本当だけどな 学説はなんでもいいかといって、
超少数説とか過去の克服された学説でもいいと思って
判例でもない説で書いても相手には伝わらないから >>567
>>570は一般論の>>564へのレスだから指定が存在してる場合を前提としてるんだろ
今回のケースの話と混ざってるぞ >>576
落ち着け
彼女のおっぱいチューチューしてこい 民事はできるだけ採点する姿勢だから
弁論主義構成の受験生が例えば2割以上いたら
0点にはしないと思うが すまんな
>>564
の書き方が悪かったわ
指定が存在すれば反したら点数無いことには異論はない
ただ民訴に指定が存在するという前提で話してる人の>>558を引用した引用の仕方が不適切だった
要は民訴に指定がないというだけ >>576
この文言はさしあたりこのように解釈してください
諸説ありますが判例の立場を前提に論述するようにしてください
ってやつだろ おっっっっぱいっ!!
おっっっっぱいっ!!
おっっっっぱいっ!!
おっっっっぱいっ!!
歓喜 >>563
具体的にどう書いたか示さないと評価できないぞ おおおおおおおおお!
俺の肩でスヤスヤ寝息立てだした >>584
書こうと思ったら、この状態。
童貞のキャパ超えた 「本件絵画の時価相当額を代金額とする売買契約が成立したものとして、考えてください」との誘導はある。
この代金額が、売買契約の主要事実の代金額なのか、そうでないのか どれだけ発狂しても普通の説では強盗は成立しないだろ
成立させる学説はあるのか? 後で再現上げますわ。
しばし堪能します。
俺の人生には二度と無いことが今起こっている。
ここで宣言する。俺は全くの不作為です。作為義務もないですよ(ね?)。 >>590
要件事実論で整理すると、「本件絵画を時価相当額で買った」ことが主要事実になるから、代金額はどうでもいいことになるな
で、同時履行の抗弁は、この事実(「本件絵画を時価相当額で買った」)ことを認めて(自白)、同時履行の抗弁権を行使する(時価相当額が支払われるまで引き渡さない)と主張したことが、抗弁事実になるな >>590
その部分って、実体的事実としては時価相当額で売買契約が成立したことを前提としろ、って言ってるだけでしょ
つまり、その判決を出すだけの心証はあることを前提にしろ、主位請求である贈与契約の成立で判決出すから引換給付判決はそもそもできないとかの可能性は排除してねってこと >>595
わざわざ「時価相当額を代金額とする」って書いてあるし、代金についてどう処理するかって文脈での指示だし、それは無理があると思う
本件絵画を時価相当額で売る旨の契約だったってことになるはずだよ 書いてないことを書いているというのは
既判力マンの常套手段 >>590
例えば250万円を代金額とする売買契約が成立したなら
250万円の支払いとの引換給付判決をすべきことになって
問題として成立しないことになるからというだけでは >>595
文言からは要件事実の代金額の指定とも読める。代金額が売買契約の要件事実である立場ならね。
指定が存在すると言ってる人たちはこの誘導を根拠としてるんでしょ。
実際どういう意味かはわからない。 >>597
既判力マンは書いてなかったことを認めないし判例と論文の引用が全て間違ってるからやり悪質 >>596
いや
時価相当額が売買契約の代金決定方法として主要事実で、200万とか300万とかいうのが主要事実ではないという考え方はむしろ研修所説に沿ってると思うし、通説でもあると思うよ
でも「時価相当額を代金額とする売買契約成立したものとして」は明らかに実体法上の前提を述べてるだけ
実体法上そうであるからといって、訴訟法上両当事者の主張において「時価相当額」という概念自体を主張事実とみろ、という誘導にはならない
そういう意味で、200万とか300万とか具体的金額自体を主張事実とみることは、通説ではないにしても誘導(指定)には反してない >>599
時価相当額が主要事実なら俺の設問2(2)は0点の可能性が極めて高いバンザイ! 別に売買で「代金は時価で」って契約を結ぶことは自由だろ
今回の誘導ではこれ、つまり「時価相当額を代金とする」売買契約だったことを前提に論述しろという指示 でも、金額指定ある場合は>>535により、処分権主義違背か弁論主義違背になるのに、
たまたま代金が時価だったら、処分権主義にも弁論主義にも違背しないというのは、
いかにもおかしく思えるよね。 J1の最後の2文の誘導の意味だよね
採点実感で触れるだろうな 時価相当額が主要事実として、当事者の予想外に望外な高額を裁判所が証拠から認定したらどうすんだろ? >>606
当事者の主張する具体的金額を準主要事実とする見解が考えられる。
この場合は弁論主義違反ということになるんだろう。 >>606
売買契約に基づく代金請求権の請求原因として「時価相当額」という程度の主張で足りるとしても、それに加えて具体的な時価の額が示された場合にはそちらが優先して具体的な代金額が主張事実となるという考え方はありうるんじゃないの >>601
代金額を時価相当額とする売買契約が締結されたとして、具体的な金額が主要事実になることはあるのかね?
仮に、規範的要件と同じように考えたとしても、主要事実は時価の算定の基礎となる事実、
つまり、
コレクターの間で本件絵画を描いた画家の人気が急騰していただとか、
不景気で絵画の需要が減少していただとか、
同画家の他の作品のそれぞれの取引価格の推移がこうだとか、
そういう具体的な事実になるはずだと思う
200万だとか300万だとかは当事者の勝手な解釈であって、時価相当額を規範的概念としたって、具体的な額の主張は主要事実にできないと思うけど 因みに主要事実を時価相当額としてはじめて小問(1)で代金額の事実の自白を書ける
200万、300万とすると代金額の一致がない >>607
つまり200万円以外の認定は弁論主義に反するから全て請求棄却になるとする考えになるね 「本件絵画の時価相当額を代金額とする売買契約が成立した」
にいう「時価相当額」が、時価相当額という概念自体ではなく、「(その時の具体的な何円かはわからないけど)時価相当額」とも読めるのが問題だと思う
そう読めないとして、これによって売買契約の時価相当額の主張と具体的な時価額の主張が両方ある場合にどちらを主張事実とするかまで縛られてるといえるのか? 逆に当事者の想定を超えて僅少な額を裁判所が認定した場合など
原告の自認額より低くいと、処分権主義違反となるというのが多数説なんでしょ
逆に当事者の想定を超えて高額な場合も原告の申立事項を超えるといえそうだが……
処分権主義違反なのか、弁論主義違反なのか、それとも法的評価ゆえ問題ないのか? >>612
いや、より厳密に言うと、200万円の主張には黙示の主張
(200万円以下ならオッケー)が含まれている。 >>611
15点くらいでしょ
(1)で予備的請求追加、積極避妊先行自白、権利抗弁、処分権主義と引換給付の一般論、200万円は良いのかまで答えないといけないからね
(2)はその額が上下してるだけ >>606
弁論主義の不都合を修正するために、まさに釈明義務の問題になるのでは?
ただ、算定された時価が著しくかけ離れていた場合だけだろう
当事者の考えた時価と証拠上認定された時価とが一致していないというだけでは、不意打ちでもなんでもない 時価相当額は証拠によって明らかになる額ということを前提とすると、規範的評価概念ではないといえそう
いつの日経平均を基準に換算するみたいな
この場合でも、当事者の主張は客観的に換算されるだろう額はこれという、意見にすぎないともいえる
弁論主義との関係はどうなのか? >>613がうまく解説している
時価相当額だけじゃ概念を指してるかわかりずらい >>615、>>608
要件事実や弁論主義は具体的な事実を取り扱うから、そこまでやると主要事実ではなくて、ある一定量以上かどうかを当事者(原告)が決めて良い明示的一部請求にした方がよくない? 主要事実とは何かの論点で論じられているのは、
要件が評価的・抽象的な概念のときには、
内容をなす個々の事実を主要事実とする見解が有力。
本件の時価相当額は、評価的概念というよりは、抽象的概念。
それを具体化するのは、やはり具体的金額ではないか? 民訴設問2は
課題@40点
課題A15点
あたりだろうね 前から一部請求とか言ってる奴なんなの?
まじでそれ書いたのか? >>614
一部認容判決ってのは認められてるんだよ
一部認容なら処分権主義に反しない
原告に有利に判決をしたら原告の申立を超えるから処分権主義に反する Yの主張につき自白が成立せず
額を争うって意味にすぎない考えもあるわけか >>624
今回は被告が300万円といってるが、裁判所が、200万でも300万でもない
1000万円だとしたらどうなんのかな?
一部認容になるのかね?
申立事項は原告の申立ての問題だが、この場合は被告が想定外の利益を獲得して
被告の主張した以上の額で、原告は不意打ちといえそうだけど 訴訟物が売買契約に基づく目的物明渡請求で、裁判所が原告の主張する代金より原告に有利な代金を認定することが
処分権主義に反するかは議論しても答えがでないのが今までのスレの結論
処分権主義違反の典型例が売買契約に基づく代金支払い請求権等が訴訟物のものしかない。類似の立退料のがあるが、これは同様に考えられるのかすら明らかでない。
>>535の注(50)は被告に有利に認定することが一種の処分権主義に反する、という記述だと思う
本問まんまのケースではない >>621
具体的な金額って時価に対する当事者の意見でしかないよね?
信義則に反する!反しない!って言ってるのと同じだと思うけど
それに、規範的要件の有無の主要事実は、評価根拠事実と評価障害事実だよね
具体的な金額が主要事実だってすると、原告が200万だといっても、そもそも評価根拠事実にならないし、主張されてしまったらそれで終わりで、被告の300万って主張は評価障害事実ではないから、主要事実なのに全く時価の算定の基礎になっていないことになるよね? >>601
うちのロー教員、単著出すレベルの教員がそんな説だったよ 時価を規範的要件と同様に考えるとしたら、主要事実は、時価の算定の基礎となる事実になるはずだよ
論証してみれば、そうしないとおかしいと気付くはず 普通に考えて、原告、被告の主張する金額は
時価相当額はこれくらいだと思うという意見・見解にすぎないんだよなー >>630
つうか、通常の売買に基づく目的物引渡請求では、売買代金200万円で
売買契約を締結したという主張が主要事実として認められているのだから、
おかしいとは思わないけどな。 >>626
一部認容かどうかは訴訟物の範囲内かどうかだから、弁論主義とは別問題
もし弁論主義で書いて、当事者の主張する主要事実より少ないから一部認容だなんて書いてしまったのなら完全にアウトだろうね
一部認容かどうかは訴訟物との関係でみないとダメ
処分権主義の問題 ヨビオの再現は条文の指摘が少なすぎると思うんだけど、本番ではちゃんと書いたの?
ttp://ameblo.jp/yobio2017/entry-12280990873.html >>632
それは代金額を200万円とする旨の売買契約だね 規範的要件とは違うでしょ
売買契約に基づき代金請求するばあい、請求原因では売買契約の締結にあたる事実の要素として、具体的な金額または代金額決定方法の主張が必要とされる
つまり時価相当額という決定方法の主張だけでもそれで足りるけど、それプラス具体的な金額がある場合どう扱うかという問題じゃ 典型的な代金額の合意があれば、その額が主要事実であることに争いなし
では、今回合意されたのが時価相当額というだけで、具体的な金額の合意がない場合はどうか?
合意のある時価相当額またはそれを基礎づける事実が主要事実となりそうだが
当事者が考えた額は合意された額とはいえず、意見に過ぎないように思う 誰か図書館にアクセスできる人、
裁判実務大系11巻357頁「売買契約の成否」(一宮なほみ執筆)
を調べてみてくれないか、時価相当額での売買成立に関する
ヒントが書かれているかもしれないんだが。 >>632
今回は代金額を時価相当額とする売買契約であることは指定されてる
その上で、時価相当額は主要事実にできないとするなら、その理由を書くよね?
そうしたら、時価を基礎付ける個々の事実が主要事実になるはずでしょ >>634
行政法もほとんど条文ないね
このまま書いたならやばい
問題文にも条文に即して的なこと書いてたし評価の大きなポイントだから再現だけ条文出してないとしてもどうかと思う >>636
それはさすがに主要事実についてのオリジナル説になるだろうけど、答案で書けたの? >>637
今回は自白が成立しないってことですか? >>636
それはさすがに主要事実についてのオリジナル説になるだろうけど、答案で論証できたの? 俺も時価相当額は証拠で明らかになるもので、法的判断が必要なわけではないと思う >>642
どの事実の自白?
売買に基づく請求との関係では、売買契約の締結自体に争いないから(時価相当額でも成立することに争いなし)
この点は自白成立
問題はその額の評価じゃない? >>641
何がオリジナル説なの?
要件事実の本でも読んできたら 結局>>637って代金額を200万円とする売買契約の締結が主要事実だってことになるよね
>>642
>>637の立場からだと、そもそも時価相当額であったことに自白が成立する余地はなくなるね
200万という主張は実質的には時価での売買と矛盾するから時価相当額という主張自体を撤回したことになって被告の自白も訴訟法上無効になる 売買契約の自白は権利自白。目的物・代金(主要事実の)の自白は事実自白だよ。 >>644
なるほど。その主張はしっくりくる。
だがそうすると、裁判所の自由心証に全面的に委ねられることに
なるのかな? >>645
要件事実論に従って主張整理してよ
書き込みだけでは整理されてないようにしか見えない >>644
そうだよね
その場合でも、当事者の金額の主張はただの見解というか、個人的な評価になるんだよね
証拠で時価は明らかになるから >>645
そこを問題視しているのが自由心証と不意打ち防止って論点だね
例えば慰謝料額の認定は完全な自由心証だかそれでよいのかってのはずっと論じられているね >>653
なるほど
確かに慰謝料として考えるのもありかな
慰謝料は完全に法的判断だけど、仮に証拠で時価が明らかになる場合、当事者の主張する額の法的意味は何か?
ただの見解で裁判所をなんら拘束しない無意味なもの
というのもひとつの答えかもしれない >>654
請求原因
・原告は被告から本件絵画を時価相当額で購入した。(認める)
よって、被告は原告に対し本件絵画を引き渡せ。
抗弁
・被告は、代金の支払いがあるまで本件絵画を引き渡さないものとする。(権利抗弁説)
問題文に素直に従うとこうだよ
で?>>654は? 「売買契約において目的物の引渡請求をする場合には代金額の主張を
しなくともよいとの見解に立っても、同時履行の抗弁権(民533条)が提出
され、代金額が食い違っている場合には、代金額が争点となっているので
あるから、代金額の主張・立証が必要になる。
証拠上代金額が200万円と認められるならば、200万円との引換給付判決
をすることに問題はない。では、証拠上250万円と認められた場合はどうか。
当事者は契約と同一性を損なわない範囲内で異なる代金額をも黙示に主張
していると考えられる(司研・紛争類型別3頁)ので、やはり250万円との引換
給付判決をすることになる。」
大島『完全講義民事裁判実務の基礎(第2版)上巻』71頁 したがって、時価相当額の合意では不十分なようだね。 >>655
実務も通説もそれを前提にしてるね
そのうえで、どういう場合に例外的に裁判所の認定が制限されるかを論じてる >>657
せっかく要件事実の文献を引用したんだから、今回の事案を>>645の見解で要件時事于論で整理してよ 時価相当額という代金額の主張がされているのが主流なわけで >>656
売買契約に自白成立だよね
普通、「売買契約の成立は認める。ただし、時価相当額の額は争う」ということを答弁書では付け足す
ただ、これが法的にどういう意味かが問題になる
いずれにしても、時価相当額を法的評価でも証拠で明らかとなるものでも
当事者の主張する金額は絵画に対する評価にすぎないといえそう >>657
それは時価相当額の主張がない場合の話でしょ >>657が念頭に置いてるのは代金額を主張しなかった場合でしょ
今回の事案は、代金額は時価相当額だって主張してるから代金額は主張してるじゃん
で、その額はいくらなのかを裁判所が認定すると 請求原因
・原告は被告から本件絵画を時価相当額で購入した。(金額について争い、その余は認める)
よって、被告は原告に対し本件絵画を引き渡せ。
抗弁
・被告は、代金の支払いがあるまで本件絵画を引き渡さないものとする。(権利抗弁説) 売買の主要事実は、目的物及び代金額またはその決定方法と考えるのが問題研究か?
時価相当額の誘導に気づいたときは、決定方法が指定されていると思った。
ただ、誘導の文章は代金額の指定に読める 正確にはこうだ。やっぱり時価相当額での自白は成立しない。
(請求原因)
・原告は被告から本件絵画を時価相当額で購入した。(金額について争い、その余は認める)
よって、被告は原告に対し本件絵画を引き渡せ。
(抗弁)
・被告は、代金の支払いがあるまで本件絵画を引き渡さないものとする。(権利抗弁説、金額については争う) >>665
これ要件事実論理解できてないってことじゃん
予備なのかなんなのかわからないけど、ローでこれで書いたら単位来ないよ
請求原因で時価相当額と整理したということは、主要事実が時価相当額での売買ということになるよ
認否も主張と対応していない >>667
要件事実論の授業無かったの?
間違ってるけど ごめん。
(請求原因)
・原告は被告から本件絵画を200万円で購入した。(金額について争い、その余は認める)
よって、被告は原告に対し本件絵画を引き渡せ。
(抗弁)
・被告は、300万円の支払いがあるまで本件絵画を引き渡さない。(権利抗弁説、金額については争う) 代金額の決定方法として時価相当額と合意したと考える場合、
代金額を時価相当額として買った
というのはありうる >>670
ふむ
やっぱりこの考え方だと200万円で売ったことになっちゃうよね 白鬼さんも200万の売買で検討してるからここは再現の評価に大きくかかわる 考え方としては、代金額を時価相当額としたが、当事者で合意された時価相当額が200万円または300万円
これだと、普通の売買として考えられそう
文字通り代金額を客観的に明らかな時価相当額と合意したとすると
当事者の主張する金額は単なる見解となり
裁判所を拘束するものとはならないといえそう 売買契約の要件事実としては代金決定方法の意思の合致でいいんだから金額は無視していいでしょ
問題にするなら2の後半で処分権主義で論じれば足りる ただ、代金額が200万円または300万円とする場合、それは当事者が合意した金額ということで
このいずれかしか合意はないことになり、証拠から別の金額と裁判所が判断しても、
このいずれかの合意を採用しないと弁論主義違反になりそうだな
契約の同一性の範囲内で修正することを当事者が想定してるなら
その範囲で裁判所は判断できそうだが >>676
要件事実整理は、口頭弁論終結時が基準だから、結果的に、時価総額について、
金額の争いが現れているので、結局のところ、自白は成立しない。 >>679
時価で契約したことには意思の合致がある。
要件事実的には時価は代金決定方法にあたり、契約は成立する。 >>676
金額を無視できるのに処分権主義違反とは、これいかに? >>681
弁論主義レベルとしては金額の主張は無視してよいということ。 民法って借地借家法10条1項で請求棄却の他に前賃貸人との間での和解のことも書いた? >>680
請求原因主張時点では、時価相当額につき食い違いは現実化しなかった。
しかし、抗弁主張の段階で、両当事者の主張する金額に違いが出た。
したがって、遡って請求原因レベルでも自白は成立していないことになる。 主要事実となるのは時価相当額で、具体的な金額は証拠で認定される
時価に関する主張は、時価に関する証拠に対しての意見にすぎない
自由心証の領域なので不意打ちにならない範囲で裁判所が決定できる
主要事実ですらない以上、弁論主義はおろか処分権主義の問題も生じない >>684
だから何で金額を持ち出すの?お互い時価の評価で争ってるだけでしょ?時価の意思の合致はあるじゃん。 訴訟物はあくまで本件絵画の引渡請求権なんだよな
これで申立事項との関係で処分権主義違反をどう考えるのか
売買代金がこの申立事項との関係でどうなるのか
買主の代金額の主張も申立事項に含まれるのか
この当たりを考えないとだめだね >>686
時価相当額の合意があるとする。
裁判所が、その内容を求釈明する。J:「時価はいくらだったの?」 甲:200万 乙:300万
んで、裁判所は、結局のところ、本件では合意は成立していなかったのだと判断した。そういうこと。 >>686
そうだよね
売買契約としての本質的部分の合意に欠けるところはない
時価相当額による売買契約をしたという点に争いなしだから >>688
ごめんもう相手する気はない
多分分かり合えない。あなたが受かってることを祈る。 当事者の主張する金額は時価相当額に対する自己の評価に過ぎないと考えることもできるよね >>690
ごめんね。
最後に大島説の立場を要約すると、原則として、時価相当額でも売買は成立し得る。
しかし、本件では代金額が争点になる場合(同時履行の抗弁権が提出された場合等)
なので、代金額の主張立証が必要となる。
したがって、究極的には、本件では時価相当額の自白は成立しないというもの。 >>688
合意に達してなかったら売買契約不成立やんけ… 勉強に集中したいんだけど、まったく集中できない。
集中力を驚異的に高める薬ってありますか? >>693
失礼。代金額についての自白は成立しないに訂正。 >>694
オナニーしまくって賢者モード
これで煩悩なく勉強できます >>695
代金額とみるか、その決定方法とみるかでことなりそうだね
当事者は時価相当額によるということ自体は争ってない
この点を重視して代金額の決定方法を時価相当額としたと合意したとなれば、自白は成立しそうだ >>695
じゃあXの主張する200万円の契約か
Yの主張する300万円の契約か
どっちかが認定されることになるってこと?
XYそれぞれ代金額については黙示の主張あるんだろうが >>698
そうとは限らない。
一部認容もあり得るからね。 てゆうか時価っていつ基準か書いてたっけ?
契約締結時なら実質固定額の合意と解せないこともないけど引渡時なら売買契約成立段階での合意内容は時価相当額としか言いようがないと思うけど 普通に考えて口頭弁論終結時
絵画の時価なんてそう変化しないでしょ ほんじゃやっぱ時価相当額が主要事実で、原告と異なる具体的な額の主張は否認じゃねえな 訴訟物は引渡請求権なんだよね?
代金額は引換条件なんだよね?
引換条件は訴訟物じゃないという
立場なら、処分権主義を持ち出す
のは違和感がある。
弁論主義の問題じゃないかな? さらにいえば、引換給付判決の前提
である同時履行の抗弁権は、権利
抗弁なわけだよね。その内枠である
代金額も抗弁の一部であるから、
弁論主義じゃないかな? 言い換えると、処分権主義は、引換給付
判決ができるかどうかの次元。
弁論主義は、引換給付の金額の次元。 >>674
民訴は模試でCだったので、特に自信がありません。。。 >>683
それ書かないと、核心に触れてないようなもの。
和解契約の内容は、凄く大事では? ネトサポ、マジで消えてくれ。自民党の評判下げるだけだぞ。 紛争は既判力マンの完全勝利で確定した
紛争の蒸し返し(・A・)イクナイ!!!!!! ヨビオの読者の再現ブログ
行政はあれがAでなければ、勉強の方向性が分からないというくらいの出来だと思った >>711
全体的に出来がいいと思った。俺の論文の2ランク上をとってそうだ。 ヨビオの読者の再現ブログ
国際私法は70越えてそう 読者さんの再現、軽く目を通しただけだけど、民法以外Aって感じ 民法は何も挟まずにいきなり無断転貸にしたのは痛いな
まあ受かるだろうけど >>703
弁論主義は「事実の認定」が許されるか否か、という問題。
請求原因事実を200万円での売買にするのなら、200万以外の「事実を認定することが」弁論主義違反になり、いずれも違法判決だと書く余地はある。
しかし、今回の指示から請求原因事実を時価相当額での売買にするのであれば、200万円以外の「事実を認定したとしても」弁論主義自体には反しない。
処分権主義は、「判決効が原告の申立を超えるか否か」という問題。
立退料判例を参考に、代金額を200万円と主張している以上、原告の意思は200万円との引換給付判決を容認する請求だと考えれば、200万円より少ない額との引換給付判決は、申立の範囲外となり、処分権主義違反となる。
逆に、そう考えないのなら、どちらの額での認容判決も適法となる。 民訴は設問の指示も誘導も処分権主義で書けって言ってるようなもんでしょ
「180万との引換給付判決をすること」「220万との引換給付判決をすること」が許されるかって聞いてるんだから
この誘導があるのに弁論主義にした人は、主要事実をどう整理したんだってなる >>724
処分権主義の趣旨に違背するという見解もあり得るし、
弁論主義の趣旨に違背するという見解もあり得る。 >>725
弁論主義には反しない
しかし処分権主義に反していないかどうかは争いがある
でしょ 今回の設問で弁論主義の第一原則に違反するとするなら、主要事実かどうかも、重要かどうかも関係なく、およそあらゆる裁判所の心証形成に第一原則が適用されるって、書かないとダメじゃないかな?
だから当然設問1で主要事実云々書いてしまったら論理矛盾になる
あらゆる心証形成に適用されるという立場なのだから
普通に弁論主義に反しないとするのが前提だと思うけど >>535の引用もそうだが、原告に有利な引換給付の額を認定した場合の記述がなかなかない
H15年旧司も原告が引渡請求をして原告に不利な額が認定されている
解析民訴その他H15年の予備校の解説は参考になるだろうけど、あくまで類似問題の解説にすぎない >>725
今回は代金は時価相当額だったって指示されてるじゃん
何故別の事案を持ち出すの? ブログサイトで司法試験とか再現答案とか検索すると結構出てくるぞ ポニョみです。
スレのレベルが高くて今まで見てるだけでしたが、せっかくアップしたのでコメントしてくれると有り難いです。
不合格の時に敗因分析しやすいように、なるべく再現率は高めて作成しました。
民法の設問2と3、民訴の設問2、刑法の正当防衛の一体性と、その後の窃盗の部分が難しかったという印象です。
宜しくお願いします
http://ameblo.jp/55zanpanman しかも>>535は代金額が具体的な額のケースとも思える。
そう理解し、>>535の代金額を時価相当額に入れ替えると弁論主義処分権主義(趣旨)違反にはならない
今年の問題はやっぱり難しいよ 適当にレスしちゃったが入れ替えてはならないな
請求原因時価相当額で、被告が時価相当額の同時履行の抗弁を主張してると考えればわかるか。
時価相当額がいくらと判断されても両当事者の主張通り認定されてるだけ
>>732
商法はレベルが高そう >>733
誘導をなかったことにして弁論主義云々言ってるのは一人だけだよ
弁論主義に反しないとした後はいくつかの考え方があったとしてもね >>734
そうだね
仮に規範的要件だと展開したとしても、具体的な額の主張は評価根拠事実にならない >>735
そもそもどういう誘導があったのかが争われてるが、
(時価相当額を主要事実とする)誘導に従えなかった人は再現やここをみても結構いそう
代金額を200万、300万と考えれば弁論主義も問題とするのはおかしくないむしろ一貫してる
弁論主義云々言ってしまうのはわからないでもない >>732
憲法を読みました。
文章自体は読みやすく良いと思いました。
しかし、法令違憲と適用違憲とを混同しており、また、国家賠償法の「公権力の行使」要件を存在しないものとし、違憲な法律の存在そのものを主要事実としてしまっているなど、
文章の形式はうまくても、基本的の理解が不十分であることを露呈してしまっているように見受けられました。
また、マクリーン判決を引用しているものの、「外国人の受け入れは、国家の主権に属するものであるから、わが国に在留する外国人の基本的人権は、在留制度の枠内で保障されているにすぎない」という、
最も特徴的な点を引用せず、これを無視して単なる比較考量として私見を論じてしまったことは、判例を理解していなかったことを露呈してしまっていると見受けられました。
従来の採点方針では、このような答案は、いわゆる論証パターンで文章の読みやすさでごまかしているものの、法的な理解は不充分であるとして、低い評価にされていたと思います。
しかし、昨年の憲法は採点が例年以上に小論文だったという噂もまことしやかに囁かれていますので、今年も同じ採点委員なら多少の減点になる可能性はあります。
また、当てはめは丁寧なのですが、適用違憲ではなく法令違憲としていながら、
本問の具体的事実を一般論へと書き換えずに、そのまま原告の事情として検討しているなど、
当てはめについても、従来の採点方針では低い評価になるはずのものと思われます。
論証パターン云々と書きましたが、そのおかげで、文章自体は非常に読みやすくすらすら読めました。 >>719
今年国私難しかったです。
条約の問題は全く分からなかったので、あさっての論述でした。 でも過去問で問われてる論点みたいです。。
>>714
行政は最後まで書ききれたので良かったです。それだけで浮くと思います。
>>721
民法では択一知識でミスをしてしまって恥ずかしいです。過去問に似てると思って変な方に進んでしまいました。
>>734
商法は一番好きな科目です。だけど、出来てるとは限らないです。 >>737
代金額を時価相当額とするという誘導なのに、代金額を200万円とするという前提で解いたら、そりゃあそうなるだろうね
出題者が解答の前提とした裁判官の指示を無視している訳だから 今年、東大医学部在学中の神童の予備合格の河野クンは受験したのかな?
今TVに出てるわw >>738
詳細なコメントありがとうございます。
読みやすさを意識しているので嬉しいです。
肝心な内容ですが、自分でも表面的な論述になってしまっている、法令違憲の書き方が取得出来てない思うので、評価はかなり低いと思います。
勉強にさせてもらいます。 借地借家法10条で結論出るからなあ
その後の和解とかは応用論点だと思うわ >>732
720でも書きましたが民法以外Aの上位合格だと思いました
少し気になった点を書くと
民法
設問1 無過失の認定が甘い、賃借の意思に基づくで賃料支払の言及がない、
Aは賃借権を行使している訳ではないので最後の行不要ではないか
設問2 借地上の建物の賃貸を土地の転貸にしている
設問3 借地権の対抗の話がほとんどない 先に和解の話をしているため賃貸借終了に基づくと誤解されかねない
民訴
設問2 新訴訟物理論をとることを明言していればまだよかったが、明言していないため
どう評価されるか微妙 >>746
にーやんはここに貼らないでって言ってるのに
何考えてんだよ にーやんはるのはさすがにマナー違反だろ
やめてやれよ 今のところ再現でトップはポニョみさんだな。
なにより文章がすごく読みやすい。 >>750
最初に要件をまとめて書いてるから読みやすいね 個人的には今年の場合は権限不行使を特に問題にしなくても
本案勝訴要件を検討すればいいと思うけどね。国賠じゃないし。 ポニョみさんと書きまくりさんは、間違いなく上位合格ですね。
白鬼さんも今年は合格だと思います 特に民訴が素晴らしです。刑訴も上位だと思います。 >>754
問題文↓
妊娠及び収容されたことが〜
入国はどこから? 在留の自由はともかく入国の自由はさすがに厳しい
多分問題にならない >>756
そうだね
条文の本案勝訴要件そのままだからね
むしろここで義務付け訴訟の条文でなく30条を持ってくるのは誤りだと思う 本邦において就労する自由と22条1項で人権選択したのはまずいですか? 要件裁量効果裁量を否定して要件充足を認定するのが最も楽なルートだよね 択一150とれたけど、簿記3級の方が難しいわ
こないだ古本屋で買ってきた簿記3級の本難しすぎw
会社法の計算んとこをもっとクソややこしくした感じ。
偏差値40台の商業高校とかでふつーに簿記2級までとるみたいだけど信じられない
司法試験受験生って肩書きとかラベルだけで実は頭悪いような気がしてきた
高校の数学とか全然忘れちゃったし やり直しもどても不能だし(英語はなんとかなる) 規制権限不行使、そこにおける裁量権消極的濫用論は、
国賠では不作為が違法となるのかが必ずしも明らかでないことから出てきた論点
はじめから不作為の違法そのものが問題となり、行訴法37条の2第5項で違法事由が明定されてる義務付けでこの論点は問題にならない
行訴法30条は取消訴訟以外の抗告訴訟に準用されてないから、設問1(2)はこの条文でなく37条の2第5項で論じてないとだめ。
いかなる場合が裁量の逸脱濫用にあたるのかについては、取消訴訟についての判例と同様の考え方でおk 憲法は目的の認定が多種多様。目的認定のミスがどの程度得点に影響するかはわからないけど
独禁ちゃん
@外国人の日本への長期滞在を認めないという趣旨を徹底すること、A外国人被扶養者の増加が我が国の社会保障制度等に及ぼす影響を防ぐこと
よびお
法1条の「労働力の確保」は確かに重要であるが、「文化や秩序維持」というものは不明確である。また、差別感情に基づく文化や秩序は、保護に値しない。
ポニョみ
外国人を受け入れて必要な労働力を確保して経済を発展させることである。
白鬼
「特定労務外国人の受け入れについて必要な措置を定め」、「我が国の文化や秩序との調和を図り」、「国民生活の安定」を目的として掲げている。
書きまくりマン
長期定住外国人の増加および被扶養者の増加による社会の不安定化の防止にある >>771
>行訴法30条は取消訴訟以外の抗告訴訟に準用されてないから、設問1(2)はこの条文でなく37条の2第5項で論じてないとだめ。
これは知らなかった 今回は目的審査はほぼ問題にならんからあんまり関係ない気がするけどな
それより手段審査だろ
どれだけ問題文の事情や法律の条文を捕まえて具体的に論じれたか 手段審査は目的との関連性などを審査するんだから目的の認定も重要だと思うけど。
目的審査をパスすることは争わない。 人権選択のミスも、手段審査と権利の保障段階を厚く書けてればカバーできるかな? >>772
書きまくりマン独禁ちゃんと他の人の違いは、法の特定の条文を叩くかそうでないかの違いかな? 人権選択のミスは誘導を落としてることになるのが怖いところだな。
実際のところ誘導無視が配点されないだけなのか、減点対象なのかわからないからなんともいえない。
ちゃんとかいてればそれは評価の対象にはなるやろね >>778
詳しく分析してない。
白鬼さんは国民生活の安定を明示している。他の人がこれを目的としたかは不明だが、していないとする。
白鬼さんの場合は規制手段が国民生活の安定との関係で関連性必要性があれば他の目的との間で関連性等を欠いても規制は合憲となる。
これに対し他の人は国民生活の安定との関係で手段を合憲とすることはできなくなる。
というのを言いたかった。目的が多ければそれだけ手段審査の量は増えると思う。 手段審査の量は関係ないか。正しい目的が何で、何個かは不明だし。 ぽにょみは民法設問2と3がやばい
民訴設問2の申立を落としてるのも痛い 自分で目的設定した以上は手段審査しないと印象は悪くなるんじゃない? 個人的には目的審査にしろ手段審査にしろ法の条文を叩くことをしてない再現が多いのが気になる
法令違憲なんだから条文叩かないといけないと思うんだが
空中戦が多い気が 目的認定メッチャ迷った。
どうやって認定すべきだったか、理解ある人教えて下さい。
びょうそくさんは長期滞在防止って言ってたけど、1条をみて労働力確保がメインだと思ったのですが。。 目的は白鬼さんみたいな感じがいいのでは、とおもう
問題文の事情から、労働力確保は制約の直接的な目的ではないきがする 空中戦はやばい。人権選択ミスっても事案をコテコテに評価した方が点数は跳ねる、 目的がずれると手段審査の具体的論述もずれると思う。使っている事実は同じでも評価の仕方は(目的のずれが大きければ大きいほど)ずれてくる >>787
ごめん問題文の事情からは前文にいれたかった。
秩序の維持と国民の信頼確保の必要性みたいなのが問題文にあったからそれを目的にするのだとおもった >>785
労働力確保と長期滞在防止の2つを立法経緯から認定して、それぞれについて手段審査したよ 法15条を具体的に叩きながら、経済発展のみを立法目的とするのはチグハグだと思う
その辺でポニョみさんは曖昧な書き方してる 目的は制度自体の目的と規制の目的を分けて考えないとダメだろ ここに上がってる再現ブログでレベルたけーのか
なんかよゆーで受かる気がしてきたぞ笑
再現見てもらいたいけど予備校に出す約束があるのが残念 >>795
この時期まで待ってもらえるのはかなり優秀な人の予感
塾や辰巳に出してネットにうpするのは平気らしいよ
書きまくりマンはどっちかに出したんだっけ? >>795
出す約束があるのは基本的に受かる人でしょ
そりゃあ、ね
予備校に出そうがネットにはアップして良いと思うけど 正直俺も行政法と刑訴は再現の誰よりも断然書けてる自信はあるな
まあ死んだ科目もあるから受かるかは不安なんだが >>794
取れないお前がタコだよ
簿記3級なんて、3日前から詰め込み勉強で取った
2級の間違いじゃないか? 民訴設問3既判力の作用書いてるの書きまくりマンだけか?
個人的には既判力がどうとかより既判力が作用するかどうかを落とす方が痛いと思うんだがな >>795
>>799
こういうフラグ立てちゃう人って >>803
いや俺は死んでる科目は本当に死んでるから
自信は全然ない 憲法の目的は、制約の根拠が文化秩序の安定っていう1条の文言にある気がしたからその事書いてその重要性(やむにやまれぬ公益)やそれとの関係での手段審査をしたかな。他の文言に引っかけてやるのはなんか違う気がした。
でもここで悩みを見せるというか論証をすることは大事だよね。 >>802
びょうそくも同じことツイッターで言ってるわ
先決関係か否かの検討をしているほうが出題趣旨に合致するらしい >>808
俺もそう思う
書きまくりマンは民訴設問3はむしろ大丈夫な部類なんじゃないかと思う
既判力の作用を考えずにいきなり争点効とか信義とか準ずる効力とか書き出す方が評価低いと思う >>809
商業高校卒以下のレベルのお前が
司法試験受けてるのがウケルw 簿記3級は近年極めて難化していて、過去のようやな勘定科目丸暗記、パターン暗記では対応出来ないようになっている。
理論と実務を重視し出したらしい。
55時間で受かるは無理になった。
しかし2週間あれば流石に合格するとは思う。 労働力確保とかは制約の根拠にはならないからここを叩いて審査するのは違うと思うな。俺は原告側からこの論調でいったが少なくとも被告側私見では目的を文化秩序の安定にしないとやばい気がする >>772見て思ったけど、
今回の憲法、制約目的をどう認定するかは結構重要なポイントっぽいなあ。
問題文みても、条文含めヒントになる記述(迷いやすい記述でもある)が多く、制約目的きちんと認定できるか試されているように思う。
労働力の円滑な供給というのも制約根拠になりうるとは思うけど、
問題文の3段落目「立法過程では〜」あたりを見ると、書きまくりマンのように制約目的を認定するのがいいんだろうと思う。 結局、再現は予備校に出してません。
ブログにうpしたので気が引けました。 憲法の目的はコメントをいただいた中にもあったように、立法過程についての誘導分から認定しました。
規制権限の不行使の規範が1号義務付けにも妥当するかは分かりませんが、再現にもあげた通り、明文の本案勝訴要件充足の有無で考えるべきかと思います。
民訴の既判力の作用に言及する必要があるかは正直分かりません。勅使河原読解民訴を読む限りは作用の有無が客観的範囲の前提問題になっているように感じたため、再現みたいに書きました。
刑訴は、捜査2の携帯物捜索についての規範部分で、被疑者ないしこれに準ずる地位にあるもの、と書き間違えたことが後悔です。 妊娠出産禁止の目的だと思うから、書きまくりマンさんや独禁ちゃんがいいと思うな
書きまくりマンさんは色々心配しているけど、上位合格間違いなし
でなきゃ自分は不合格間違いなしになっちゃう
先決関係にあたらないのは当然だから
売買契約の成否等は理由中の判断で既判力を生じないということだけで十分な気もするけどなぁ
売買契約の成否は争点効で、代金額は準ずる効力というのも違和感があるし
なにより220万円はダメで180万円はオッケイというのは?
びょうそくさんの解説、民訴だけはちょっと疑問 >>804
まぁあるよな。2chやネットで解答筋見た後でも絶対的に書けたって教科。俺も半分ぐらいあるわ。 >>739
行政法は、1(2)で、行訴法37条の2第5項を引いていない点、2(1)で、法効果の内容と対象の関係がやや曖昧になっている点が惜しいですが、他は本当に読みやすいと思いました。 >>817
ありがとうございます。
勇気付けられます。
順位にはこだわりはないので、とにかく受かりたいです! どの程度のミスが許容されるのかわからんなあ。2科目大幅なミスはますまいすかね? 目的はまずは条文に書かれていることを参照しろといつぞやの講評になかったっけ >>809
商業高校って発想がでる時点で察するわw
司法試験受けるのやめとけ
簿記3級にヒーヒー言ってる奴には受からねえ 私の周りの成績優秀者は、ほとんどが、
13条と33条で書いてます。妊娠の制約は重大な侵害だから違憲って感じです。
13条の法的性質、妊娠という行為が人格権としてどのような性格を持つのか
男女同権にも触れつつ展開する。ここが勝負の分かれ目みたいです。
33条については、裁判所の司法審査が及ばない身体拘束が違憲であることを指摘しつつ自説を展開する。
これが正解筋のようです。
ちなみに、蛇足ですが、私の憲法の自説は
立法目的は労働力の安定供給であり、経済目的規制として、緩い審査基準にしました。
そして、妊娠の自由は、相手の男性も同国人であることから帰国しての可能だから制約なしで切ってしまいました。
13条には触れてません。
22条1項のみで、書いて、在留の自由と再入国の自由はマクリーン使って憲法の保護範囲外として切って終わり
ただし、国内での就労の自由は職業の選択の自由として、外国人の経済利益と日本国民との公益との衝突だから、
憲法上の保護に値する、つまり、外国人は経済的利益について少数者だから保護をすべき
ただし、経済目的規制だから緩い基準、であてはめって感じでした
31条にも33条には触れず、
入管法と同等以上の手続き保護が図られているかどうかだけでアテハメ
そして、人権制約の保護手続としては充分であるとして、合憲
こんな答案書いたのは、私一人でした。
憲法完全にアウト、終わったって感じです。
まあ、その前に択一落ちで終わってるんですけどねww >>824
奇遇ですね、私も同じように書きました。今まで憲法は常に上位だったので本番でミスったのが悔やまれます。 >>825
ありゃま、それは残念ですね。
私は論文憲法は捨ててますし、
択一憲法も18点で、20点未満の科目別足切におびえているので
実力相当と思ってます 丸暗記マン。応援してるのに(;ω;)
まったく憲法を勉強していなくても、13条、31条、33条くらい出てこないとまずいよ そこそこできる人が足切りになってくれるのはありがたいな。 >>822
その通りだと思うんだけど、条文に示されている目的(1条)は法全体の理念・目的を示しているため抽象的な記述になっているから
個々の条文(15条8号など)との関係では「我が国の文化や秩序との調和」とか「国民生活の安定及び社会経済の発展」がその条文においては具体的に何を意味するのか明らかにする必要がある。
問題文の「立法過程では〜」の段落では、15条8号等で妊娠の自由につき厳しい制約を課す具体的な理由(「国民生活の安定」「我が国の文化秩序との調和」の15条8号における具体的な意味)が明らかにされているから、
それを制約目的として示すのが良いと思う。 >>833
それだけじゃ何とも言えんが、基本的な知識だけに落とすのは痛いかと ぽにょみは民事系が結構残念だな
ただ国際私法は相当出来てるからそこで点数はカバーできると思う
刑法は共謀の射程とか一体性とか死者の占有を故意で考える当たりが薄いか意識されてないのが残念
後横領?ないしは背任の部分に言及してないのも残念
ただここはあまり関係なさそう
刑訴は弾劾の所の証拠1が自己矛盾供述の存在の立証には厳格な証明を要するという特殊性を意識できてなさそうに見えるのが残念
行政法と国際私法は高得点が期待できるので合格ラインは普通に越えると思う 商法、設問1は出来たけど、設問3が壊滅、設問2は相続人L落としその他スカスカだわ
質問 相続人Lの所、基準日の趣旨から会社はLに議決権を行使させなければならないって
みんな書けているけど、誰かの本に記述あるの?後学のために誰か教えて >>837
似たようなもん。
商法苦手意識なかっただけにショックは大きい。
現場で適当に考えたけど、基準日制度がどういうものかを知らないと苦しいかも。 商法常にトップ走り続けていただけに、設問1壊滅したん泣ける。 >>838
ありがとう
みんな現場で考えているんだね すごい
設立は予想されていたから準備していたけど、株式併合は全く予想していなかったから
問題読んだ瞬間、「やばい」って動揺してしまった 商法1はできたから、Cはくるかなーって感じ
2.3は適当にうめた 商法設問1壊滅やと、設問2と3ある程度できててもDかE覚悟した方がいいよな、、? >>842
どうだろう 配点は設問2,3の方が大きいから出来次第で挽回できるんじゃない >>819
読みやすさと、三段論法は守ろうと意識してたので嬉しいです!
ただ、それ自体にはなんら配点されてないようですので、内容が伴ってないとやっぱり点がこないでしょうね。
一緒に合格できていれば良いですね!
>>836
詳細に検討してもらってありがとうございます。836さんは実力者だと思います。
正直、細かい点をミスしているのでボーダーの中の一番下にいる感じでしょうか? >>842
出来次第ではB.Cもあるでしょ!
普通の人は2.3のほうが出来てないから、1できてないとかなり厳しいと思うけど 設問2の代理人による議決権行使の論点みんな書いた?議決権行使してる奴が当然株主に読めたから問題になるのは持株会の意思を反映した正当な代理人と言えるかという点やと思って、規約に絡めて論じたのだか。。 神童の河野クン
東大医学部在学中で予備合格、いま司法試験結果待ち
短答自己採点133、短答通過?
https://twitter.com/gengen_36 >>847
株主が代理しているから何の問題もないって書いてしまった。
株主名簿うっかりするよな 「立退料は賃貸人(原告)が申し出て始めて正当事由の補完となる」(jk下巻2版242頁)
「これら」(同時履行や留置権の抗弁)「引換え給付の部分は、通説によれば、訴訟物そのものではなく(現に原告は申し立てていない)、
判決が債務名義でもあることから強制執行の条件を表示するものと解されている。」(jk下巻2版243頁) 人工知能の登場で、法律関係の仕事は無くなるよな。
21世紀またはさらに先を制するのは、数学者とか計算機科学者とか物理学者あたりだな。
人工知能の開発や運用や改良などをするのに、計算機科学者や数学者や物理学者が必要だからな。
法学なんて勉強しても無意味。 会社法設問2の代理権については、
株主→持株会理事長→代理人 の復代理構成となってます
ここで、会社法310条2項は、総会毎に代理権を付与すべしとなってます
しかし、株主→持株会理事長の関係は、信託 ですから、
総会毎に代理権を付与していないことが問題になると思います
私は、310条2項の趣旨が、
議決権行使者がいづれかであるかを明確にし、もって議決権の2重行使を防止することにある
そうすると、持株会は日本の株式会社には慣習的に存在するものであること
信託関係が規約で明確であることなどから、有効な議決権付与にあたるとしました。 >>855
信託って権利自体移転するから理事長が株主
だから単純な代理だよ >>856
なるほど、それで株主名簿の名義が理事長になってるわけですね。
ありがとうございました。
すると、規約11条但し書きの、特別の指示を与えることができる
についてだけ回答すればよかったわけですね
私はこの点については、313条2項の通知がなかった以上、
会社は規約11条但し書きの特別な指示がなかったものとして取り扱うことができる
としてみました。 >>857
問題文に特別の指示をした者はいなかったって書いてなかったっけ
適性試験の出来はどうだったの? ざっくり言うと、信託されたのはあくまで理事長だから、理事長が代理立てることは信託の趣旨に反する
よって本件では定款の効力及ばないって書いた 信託の趣旨に反するとしても持株会と理事長の間の問題で会社は関係なくね? それとLの扱いが何違反かが難しかったな
他は割と典型 理事長が適法にLに代理権を授与できるかっていう話を
例の規範に枠組みで論じたよ。
理事長の権限、信託の趣旨など
↓
従業員から特に異議がなかった
↓
理事長には株式について管理権がある
↓
Lに代理権を授与できる
↓
総会が撹乱されない、また、Lの代理行使を認めないと従業員の議決権行使の機会がなくなる 現場では信託法をパラパラ読んで
それっぽい論証はできたはず
信託法を引用するのは怖かったから引用してないけど 事実の多さから、いちばんの論点だと見極めて
他の違法事由より厚く書いた
もちろん、持分の話も絡めながら 準共有を書いた猛者は試験直後にはいたけど、秒速が準共有を否定したらしく、それからはみないな >>845
三段論法は大事だと思う。
時間が足りなくなる中、それがきちんと守れているのは凄いよ。
国際私法の設問1小問2は三段論法が崩れちゃっているのはちょっと惜しかった。
結論は多分いいと思うし、難しい問題だから傷にはなっていないと思うけど。 三段論法しっかりしてるし
合格は間違いないと思う
後は論点落としがどれだけ響くかだな 三段論法を崩さないだけで同じ内容でも、点の入り方が違うってばっちゃが言ってた 書きまくりマンさんやポニョみさんは筆力かなりありそうだけど、使っている筆記用具はどうされていますか。 >>871
ヨビオさんは、予備受かってるし単純にスゴいと思います。自分には無理ですもん。
>>876
私は万年筆です。筆圧が強くてペンだと手が痛くなるので >>877
ありがとうございます。
6000字書ける方だから万年筆とか使っているのかな、と思ってみたりしていました。
100円ボールペンは自分も愛用しています。
いろんなボールペン(安いものばかりですが)を試すのは密かな楽しみ。 ヨビオ氏の答案はこれでいいのか?
再現で端折ってるとしたらその旨書いといてほしいな
こんだけ条文書いてなかったら点数入らんよ ヨビオさんて周りに答案を見せてアドバイスもらえる人いるのかな
いるならいいけど
やっぱり予備試験と本試験とでは書き方が違うんだろうか? あっ、被ちゃった
条文は本番では書いているってあったよ なんで再現しないのって感じだけどね
本番でどれだけ書いたかもわからないし評価のしようがない >>878
どうもありがとう。
万年筆だと手への負担が軽くなるのかあ。ちょっと使ってみたくなるね。 ヨビオは予備試験の感覚のまま書いてしまってるのかな 民法1ってさ
外形的用益っていう判例の規範覚えてる人は工事開始から行使(占有)認定して、単なる占有を要件にした人は引き渡し(柵)のときから行使を認定してるのかな?
外形的用益の人は10年未満だから短期時効取得認められない。
単なる占有の人は無過失検討した上で短期時効取得認める、という感じでいいのかな 外形的用益知らん人はあんまおらんのちゃう
柵からカウントしてる人は柵で外形的用益を認めたんじゃないか 再現見ても
目的物の継続的用益という外形的事実の存在賃借の意思が客観的に表現というキーワードを
明示的に出していないように見える答案もあるんだよな
それださずに単に占有の中で検討した人いるかも びょうそくの解答くそじゃね?周りからも批判すげえべ。 別に糞だとは思わんな
自分が書いたものと違うから批判されてる面もあるだろう
そもそも完璧なんて求めてもないし お前ら死因を書いてけ
民法設問1所有権取得時効
民訴具体的額請求原因
商法設問1白紙 >>898
会社 設問2 無効原因で書く 一応取消にも触れたが…薄っぺら >>898
民法の設問1
所有権の取得時効?
あー、問題文をよく読まなかったのか… 問題文を読まないミスは本当に悔やまれる
俺も選択科目問題文をよく読んでなくて明後日の事を書いてしまった
完璧にわかる問題だったのに
本当にあのときの自分を殺してやりたいくらいだわ 俺は行政法設問1(2)で
Xがすべき主張を聞かれてるのに
結論適法にしちまったよ…。
でもまぁ、読み間違い含めて自分の実力なんだと思うわ。 今わかってる死因
●憲法
13条権利性への言及薄い
33条適用につき独自説
●行政法
2(2)でY市の反論として書いてない
●民法
設問2背信性のあてはめなし、解除の可否の結論なし
●商法
設問2取消理由実質1個、取締役を従業員と書く積極ミス
設問3条文指摘のみ
●刑法
防衛行為の一体性言及せず
●刑訴
捜査1で令状の適法性から検討する独自構成
しかも、適法性要件曖昧
他、細かいミス多数 ●民訴
2課題1 内容めちゃくちゃ
3既判力の作用の論証 憲法7ページ中3ページ適用違憲、民訴最後まで訴訟物贈与で突っ切り何故か訴訟物でない売買の処分権主義を検討した俺に負ける奴いなさそう。他は特にミスしてないけど 憲法 22条1項で構成する
会社 設問一壊滅
これは不合格確定やな 短刀足きりでよくこんな論文の議論に突っ込んでこれるな
やっぱり変わってるわ司法試験受ける人って >>911
憲法33条を全て35条と書き間違え、民訴最後まで訴訟物所有権に基づく引渡請求で突っ切り何故か訴訟物でない売買の処分権主義を検討した俺に勝てるかな?他もミスだらけだけど。 140超えでもミスするんだな。
辰巳の上位再現は神様 択一135ぐらいだけど、平気で択一120ぐらいの人に論文でひっくり返される自信あるわ 俺択一の点数130だし複数科目でチンチンぶつ切り並みの大失敗してるから余裕で追い抜かれる自信あるわ >>758
このスレのアイドル丸暗記マンさんに褒めていただいて光栄です!
択一試験通ってるといいですね!
今年は平均点が下がりそうなので、ギリギリ通過ということもありえるかと >>924
俺はきょねん択一138で、最終合格者数位で、これで底で最終合格できるとおもってたら、なんと1500人に抜かれた。今年択一136。足切りされなかったっていう、消極的な意味しかない。 >>926
論文3000位ってこと?科目別評価と点数の相関や科目別評価何と何で何点くらいだったとか教えてもらえませんか? 択一は論文1科目の配点と同じで、それ以上でも以下でもないですもんね。 書きまくりマンさんのは「死因」っつうよりは、
「あえてミスらしきものをあげるとすると」という感じですな。
自虐風自慢を超えてもはや自慢風自慢のレベルw いや、書きまくりマンのミスは割とヤバいのもあると思うわ。相対的に良いとこいってるのは間違いないけど >>928
択一は素点だけど論文は偏差値換算だから、単に論文1科目以上の重みがある。 論文評価が悪くて総合順位が合格者ボーダー付近の人は、だいたい短答が高い。
短答の伸び白がある人は短答論文で3点とる(論文ワンランクあげる)より短答で3点とるほうが楽 書きまくりマンは時価相当額の売買で書いてないから、誘導に乗れなければ一発アウトだとすると設問2の課題2もやばい >>927
公100 民140 刑70 選40
刑は衝撃のダブルF >>927
公100 民140 刑70 選40
刑は衝撃のダブルF >>934
法的評価も主張で、法的評価も原告の申立とみれるなら大丈夫でしょ
法的評価も原告の申立といえるのがここの主流だし
>>936
今回の手応えはどう? >>937
昨年は、不正解な論証を貼り付けたり、現場思考とか意味わからんが、現場思考ってのが問題文の事実にこだわるってことなら、今年のほうがまだいいかな。でも、やはり昨年の衝撃ひきずってるので、期待はそんなに。 法律家って、サッカーや野球の審判員みたいなもんや。選手になれない平凡人が就く職業。あくまで脇役。 >>937
ありがとうございます。
課題2だけでも点数欲しいです 民訴の設問1は、予備校の速報を含めて、みんな間違えてるよ〜
ローの教授に聞けば、まっ青になること間違えなし >>889
その考え方自体が間違ってるね
賃借権は所有権ではないから、適用されるのは163条
従って、「占有の開始」などという要件は存在しない。あるのは、(継続的な)「権利の行使を始めた」という要件。
だから、権利の行使(準占有)の開始時を占有時だと明示的に論述した人はさておき、そうでない人は賃借権なのに162条を使ってしまったことになる。
>>889の疑問自体が間違い。
それと、継続的な使用収益の判例は事案も判示も読み直した方がいいよ。>>889はこれも勘違いしてるんじゃないかな。
これらの中に、準占有の開始時として示した判例は存在しないし、有効な他人物賃借権を真の権利者に対抗できるとした判例では、真の権利者が出現するずっと前から、第三者対抗要件を備えていた事案。
最後の判例で最高裁が判断したのは、そのような事案で真の権利者に対抗できる賃借権の時効取得なるものが認められるのかという論点だけだし、それ以外の判例でも取得時効の要件の「当てはめ」は一切していない。 要するに「占有を開始」なんて要件はそもそも存在しないってことと、
それは外形的用益云々のせいではなく、そもそも使う条文が別で要件が10年間継続する「権利の行使を開始」だから。 再現や議論を見てても、むしろ例の判例の言葉を積極的に使ってる人の方が、民法の理解を間違ってる傾向にあるよね
>>889もなんで柵による「占有」を問題にしてるのか意味不明
162条と163条との関係を理解してないということだよね 自分も、賃借権の時効取得の要件立ては現場で苦労しました。
163条が162条の何を準用しているのかを事前に勉強していなかったので。。。 >>942
「弁論主義違反はありません。」
。・゜・(ノД`)・゜・。 >>948
弁論主義違反はないとした再現や速報ってあった? そもそも今回継続的な目的物の使用収益があることは明らかなんだから、触れるにしても、(賃借権に取得時効の規定が適用されるか→判例→)今回は明らかに満たすってさらっと一言だけ書けばいいだけだよな
問題にしなきゃいけないのは時効期間の起算点をいつにするかじゃないの? >>948
通説に従っても弁論主義違反はないらしい >>949
過去問をやってたら判例では書かない
>>952
理由も教えてよ
>>951
乙 前にも議論のあった、売買の成立は贈与の成立を否定する間接事実の問題かどうかって話? >>944
163条が根拠条文であることはちゃんと示したよ!
賃借権は所有権以外の財産権にあたる(論破ペタ)
賃借権の「行使」は占有によって行われる(から暫定事実の適用がある)
で10年間の外形的用益の起算点を探していった感じなんだけど
それが俺は工事開始で10年に満たなかった >>935
Fは35点くらいなんですね…
それって上位F答案なんですかね? >>953
「当事者以外の人が契約に関与しているとして、その者が代理人であるというのは、法的評価の問題だよね。法的評価の問題に弁論主義の適用はないよね。」
「例の判例、理由付けは間違ってるけど、弁論主義違反はないという結論は妥当だったと考えられるようになってきてるんだよ。」
全然素直な問題じゃない… 代理は主要事実じゃなかったんか…
代理権の授与も顕名も代理人による法律行為も事実ではなく法的評価だったのか… >>958
24年の採点実感とは違う見解という理解でいいのかな。それならいいや。
その教授は有権代理の要件事実をどう考え、本問では当事者の主要事実の主張があったと考えてるの?
当事者の主張には「関与があった」くらいしか代理に関係ありそうな主張はないけど
>>956
上位F答案ではないはず >>960
「本人訴訟だと主張が法的に明確にならないところがいやらしいよね。」
本人訴訟を禁止しろ( *`ω´) 代理権授与、代理人による契約、顕名は主要事実だけど、当事者の意思に反せず不意打ちにもならないから弁論主義の趣旨に反せず例外的に判決の基礎としていい、が筋でしょ
代理にかかる要素自体を主要事実とみない考え方もわかるけど、明らかに通説でない学説でしかないよね
それに、「〜直接必要な事実」にあたらないから主要事実とはいえないとするにしても、「法的評価」というのは流石に無理説じゃないか
本人間の契約締結という主要事実を推認させる間接事実だというならまだわかる 事実の法的評価の話は百選掲載の相続の弁論主義の判例の解説にも書いてある。
死因贈与と生前贈与の関係。
教授の言ってることが理論としては正しいとして、本問にあてはめると弁論主義に反するかは俺達にはわからない。
基準として不明確過ぎる。
24年は明らかに判例に反対する立場を求めてたのに対して、本問はそのような誘導はなかったけど
24年と同じ書き方をするのが受験生としては正解。 >>965
そうだと思うよ。
まあ、教授の名を騙った自説だろうなw >>967
そう言われると思ったから、ローの教授に聞いてくれと最初言ったんだよ
この話はここまでにしときます 代理は主要事実じゃない、主要事実だが不意打ちがなければ主張してなくても認定できる
いずれも一般的な考え方じゃないだろうから正解筋ってことはないわ >>966
死因贈与と生前贈与が法的評価であるからといって代理が法的評価というのは根拠がないでしょ
百選の昭和33.7.8判決の解説に書いてあることそのままだしまずそこを読もうよ >>969
主要事実にあたるから判決の基礎としたら弁論主義に反する、では結論で判例に反してるじゃん
主要事実にあたるけど代理の心証があって判決の基礎としたい場合にどう考えるかを聞いてるんでしょ
百選読めよ… >>970
いや俺に言われても。その教授は代理は法的評価と考えてるんだし。 誘導も、直ちに判決基礎にできますか?
みたいになってたのに判例や少数説に乗っちゃうか >>973
まず判例があって
多数説も、当事者が本人による契約締結を主張している場合には裁判所が代理人による契約締結を認定しても弁論主義に反しないとしてるんだけど
勝手に多数説を少数説と思ってるだけじゃん 普通は代理の要件事実として、けんめい、法律行為、先立つ代理権授与の3つをあげる。普通に予備の実務科目勉強したりローの授業受けてたらね。
もしそれ以外を考えたなら、入るローを間違えたとしか言いようがない。 弁論主義の当事者の主張の「主張」として、証拠からのけんしゅつで足りるのか?ということも設問1では問われてる。通説はダメ。弁論としての主張が必要。 もちろん長々と論述する必要はないけどね。俺も確か数行で済ませたし。 判例や結論において判例を支持する学説があることは知ってるでしょ
24年の出題趣旨祭典実感があるのに判例等で書くほどの誘導が問題文にあったかどうかが問題
また24年の出題趣旨祭典実感では答案の書き方まで指示されてるからそれに従うかどうかでも差がでる 百選47の解説2のなお以下のことだろうか
Aを介して契約を締結した事実が主張されていれば、Aが使者か代理人かは
法的評価の問題ということかも
ただ、本問でAを介して契約を締結した事実の主張まではない気がするけど >>978
24年では、Cの党派的主張が求められてるからそうなったんでしょ
今年はPが代理の心証を抱いて、その判決を直ちにしていいか問われているんだから、判例+それを根拠付ける説がある限りそっちに従うべきだと思うけどね
党派的主張でなく裁判修習であること、違うと思うけど仮に判例に反する説が多数としても、判例(+少数説)か多数説どっちに乗るかという考慮をしても判例に乗って説明を加えるべきように思う
多数説に乗ったとしても判例は答案上意識しなければいけないわけだし、単に主要事実であり主張がないから弁論主義に反する、ではあまりにも答案があっさり終わってしまうし判例の存在を知らないと思われる あと、代理の要件が主要事実でないというどこかの教授の説明は、それこそ24年の採点実感に明確に反してる
司法試験的には、その教授は断言して「間違い」 白鬼さんの答案は判例を明示した上で逆の結論とってるから、そうでない場合より評価されると思うよ
なんで判例に乗らないのかの理由は薄いけど 裁判修習中のPに与えられてる課題だから、最高裁判例に反するのはどうかと思う。反する場合はそれなりの批判が必要
出題側はそういう意図も持ってると思う >>980
24年と本文の違いについては>>966で述べたとおり同意
本問でどうすべきだったかは俺にはわからない。あなたの言うとおりかもしれない。
判例・多数説で書こうが、24年出題趣旨で書こうが間違いではないはず。
上にある教授の言うとおり書くのはどうかと思うけどね。 判例に言及して欲しいなら誘導で言うかと
15点だし端的に弁論主義違反が素直
議論すべき問題かさえ微妙に感じる
深読みしすぎというか そもそも、司法試験って、判例と同じ立場で書く必要ないんじゃないですかね 間違いない
ID:ahhK9L5vは既判力マン(確信) 下位ローのアホ教員が言ってんだろ
ほっとけほっとけ >>986
たしかにね
ただ問題文もそれなりの長さとってるのに配点だけかなり変
主要事実だから弁論主義違反、で切った人と少しでも判例の考え方に触れた人とが同じ評価になるのも違和感ない?
他の科目もそうだが配点間違ってんじゃないのかとチラホラ
配点の方が出題意図なんだろうけど あの判例は要件事実論が整理されきってない頃のだから乗っからんくても問題ない
不意打ちがないなら主張してなくても認定可ってんなら第1テーゼの存在意義なんかねえな
間接事実と扱い変わんねえ 過去問を検討してた受験生の何割かは24年の出題趣旨採点実感で書けばいいと判断しただろうし、それでは不十分だといわれるなら
出題趣旨採点実感の分析が不十分であったか、24年の出題趣旨採点実感が不親切だっただけのこと
24年の出題趣旨採点実感が頭にあった受験生で24年とは違う書き方をした受験生がどのくらいいるのかを知りたいくらいだ。 >>990
判例とか釈明とか峻別等々を述べたら加点になるんじゃない
ただ自分は24年で端的にしたってだけ
判例の評価は説との矛盾や逆鱗に触れるの怖いからね 既判力マンて、いつも「教授が言ってた」とか言うが
毎回、その内容が的外れだから、すぐ嘘だと露呈するよなwww 百選の解説も(たぶん)高橋や中野も判例に賛同してるから、先例価値がないほどではない
弁論主義第一テーゼ書いて、代理は主要事実である、よって弁論主義反しないだと一瞬で終わるんだよなあ
配点が15点しかないって言われたら俺は黙るしかない… このスレッドは1000を超えました。
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