>>310
すまん。短答の問題見ないで答えてた。
この肢は、社会保障給付の受給が争われている場合とあるから、堀木訴訟判決に照らして考える問題
堀木訴訟判決は、25条違反にならないとした上で、「別に所論指摘の憲法14条及び13条違反の問題を生じうる」として、分けて判断してるので、一括して審査されていない

学生無年金障害訴訟は受給そのものではなく受給資格要件に関する立法不作為の問題なので、
この判決に照らして肢を検討するものではないのだろう
仮に学生無年金障害訴訟判決に即して一括して審査したと考えても、
20歳以上の学生にだけ保険納付義務を課さず任意加入としたことに関して、その「区別が何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いであるということができない」ことを理由に、
強制加入規定を「講じなかったことは、憲法25条、14条1項に違反しない」
としているので、肢のように「法令等の内容が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱、濫用とみざるを得ない」かどうかを違憲判断の基準とはしてないので、この点でも誤りの肢となるね