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重要問題など、問題検討ゼミ形式のスレッドでござい。 重要問題2016刑法・第3問
本問は、共謀共同正犯は検討しなくて良いのでしょうか
基本刑法総論第2版P.339によれば、
共謀共同正犯と教唆犯の区別は、共同正犯の成立要件を満たすかどうか、だそうです
そうすると、共謀共同正犯が成立しないことを検討して、
初めて教唆犯の検討・成立余地が生じるとも考えられます
また、実務上も教唆犯が成立することはほとんどないというのも聞いたことがあります
本問では、甲は、乙との関係で特段の地位は認められず、
単なる依頼者として乙に殺害を依頼しているに過ぎないと見うるし、
実行行為のための準備をしたりなどの実行行為に準ずる重大な寄与がない、
よって、共同正犯は成立しないので、教唆犯にとどまる
のような論述をした方が良いのではないかと思いました 工藤はそれほど親切じゃない
カネをせしめたあとは知らんぷり
アフターフォロー何それ美味しいの? >>185
コメント、ありがとうございます
質問ってできるんですかね…
マイメニューにあるお問い合わせって、
講座についての全般的な質問のみかと思ってました
まずは「お問い合わせ」からの
個別の質問が可能かどうか聞いてみます
他方、重要問題をこなしているうちに気になった点は、
引き続き書き込もうと思います >>187
去年の9月くらいまでは、テキストの誤植の指摘をすると、
1件1件、その指摘が妥当かどうか、
その後、どう対応するかなど、返信を頂けていました
しかし、10月以降はそれがなくなり、
11月以降は訂正の発表さえなくなりました
多分、忙しいんでしょうね… 重要問題2016刑法・第4問
解答例1頁・16行目
「認識した事実と実現した事実が異なる抽象的事実の錯誤の場合」とありますが、
「認識した事実と実現した事実が異なる」だけでは、
抽象的事実の錯誤であるとは断定できないので、言葉足らずではないかと思います
1頁・11行目で抽象的事実の錯誤に当たる記述があるので、
ここで()書きで抽象的事実の錯誤と定義付けてしまえば、
16行目でわざわざ似たような記述をしなくても良いのではないかと思いました
解答例2頁・4行目
「したがって、故意犯の成立を認めることができる」とありますが、
行為態様、法益が共通(→重なり合いが認められる→軽い限度で)→故意犯の成立が認められる
だと思うので、()の過程を記述した方が良いのではないかと思いました >>189
運営からの返信がありました。
Facebookのグループの機能を使って、質問に対応しているそうです。
以上、参考まで。 >>184
自分もそれは感じました。
確かに、先行行為は予見可能性で切れますが(ちなみに私は因果関係で切りました)
車に乗せた時点で排他的支配の設定があるので保護責任を観念し得ると思いました
谷底に放り投げた行為のみ検討でいいのかな?って
>>186
明らかに教唆の事案で共謀共同正犯を検討するのは余事記載だと思います
共同正犯や共謀共同正犯に該当するか検討したほうがいい事例では、認定落ち教唆とすべきでしょう
そうじゃないと時間が足りなくなります >>193
コメント、ありがとうございます。
共同正犯の「検討」は確かにやりすぎですね
ちなみに、例えば、
「単に殺害を依頼し、これに応じた関係に過ぎないから共謀に当たらず、
共同正犯は成立しないので、」
くらいで軽く触れる程度のイメージでしたらどうでしょうか…
解答例は教唆犯の意義にも触れずに書いているので、
あまりにも簡単すぎないか、と思ったのが端緒です
また、基本刑法総論で、両者の区別は結局共同正犯が成立するかどうかである、
とされているのも大きいです…) 重要問題2016刑法・第6問
小問(1)で信頼の原則が問題にならないのはなぜでしょうか…
・小問(1)は居眠り運転、小問(2)は後方確認義務違反
→どちらも何らかの義務違反行為がある
・小問(1)はトランクに人が積まれていた、小問(2)は右側から70km/hで追い越した
→どちらも、通常被害者や第三者がそうしないと信頼し、その信頼は社会生活上相当である
と思えてしまって、両者の決定的な違いが思い浮かびません… >>195
トランクに人が乗っていないことを信頼して過失行為をしたといえるでしょうか
信頼の原則は、信頼(して行為)することが社会的に相当かによって過失行為の違法性を判断します
本件は、ただ、過失行為をしたら、たまたま人がトランクに乗っていたという事例です
信頼の原則は問題にならないと思います
>>194
これだけでも文字数にして50弱、一行25文字書くとして2行分、1ページ15分で書くとして約1分です
自分はおすすめしません
ただ、実際には教唆犯にしか問議できないような試験問題は出ないと思いますから
これこそ、無用な議論かもしれませんね笑
話は違いますが、共謀共同正犯における共謀は、(通常)共同正犯における共謀とは議論が異なるべきと思いますけど
違うでしょうか?
支配型の共謀共同正犯と教唆犯の違いは、当事者の支配関係とか暗黙の了解事項で異なってくるし
分担型の共謀共同正犯と教唆犯の違いは、他人の行為が自己の行為と言えるだけの共謀があったか否かで異なる
こんな感じで
あと、結局のところ、共同正犯と狭義の共犯の違いは「正犯意思」なのではないかと思うのは自分だけでしょうか 刑訴12問ですが、
参考答案では、乙のボストンバックに甲の管理権が及ぶか否かを検討していますが
これは、要は甲の物と推認できるかを判断しているんでしょうか
それとも、赤の他人の物でも、管理権が及ぶ場合があるとして検討しているんでしょうか
いまいちよく分かりません
管理権を有するもの、すなわち通常は所持品ですが、これは不確かな推認で判断していいんでしょうか
工藤先生は実務もかなり勉強されていると思うんで実務よりだとは思いますが
スタディウェブにも参考答案がありましたが、あっちは自分の考えとほぼ同じでした
愛人とかならまだ分かるんですが・・・ >>196
コメント、ありがとうございます
「信頼『して行為』すること」で、わかった気がします
小問(2)では信頼して右折した、
他方、小問(1)では信頼して何かをしたわけではない、ということですね
お手数をおかけいたしました
共謀については、仰ることは理解できます
ただ要件論というよりは事実認定の話のようにも思えます
この点、テキストでも基本刑法総論でも、
区別についての明瞭な記載がなく、正直よくわかっておりません…
共同正犯と狭義の共犯の違いは因果性なのかなという気もしています 信頼の原則は、作為義務の履行に対する信頼のみならず、不作為義務の履行に対する信頼も含むだろう。
理屈を言うなら、「トランクの中に人を閉じ込めてはならない」という不作為義務は当然履行されているという信頼のもと、それを前提で行為した場合には、トランクの中に入っている人の生命身体の保護義務注意義務に関しては、義務違反はないと言えるのではないだろうか。 >>199
コメント、ありがとうございます
被害者・第三者側の作為・不作為と、加害者側の作為・不作為があるとして、
「被害者・第三者側の作為・不作為」が「通常そうすると期待されるものであること」に当たるのは、
小問(1)と小問(2)では変わらないのかもしれません
この点は、信頼の原則の要件とされている、
「@信頼したこと」「A信頼が社会生活上相当であること」のうちの、
Aの前提なのかもしれません
ただ、小問(1)と小問(2)で結論が分かれたのは、
そのような被害者・第三者側の作為・不作為を信頼した(前提とした)、加害者側の作為・不作為なのか、という点なのだろうと思います
つまり、上記の@の点での問題です
小問(2)は、「他の運転者が右側からではなく左側から追越しすること(作為)」を暗に信頼して右折した、
小問(1)は、「他の運転者がトランクの中に人を入れないこと(不作為)」を暗に信頼して衝突したわけではない、
ということなんだろうと思います 重要問題2016刑法・第12問(旧試昭和58年第1問)
解答例2頁・13行目
丙の行為と甲の傷害との間には因果関係が認められる、
とあっさり因果関係を肯定しているんですが、
猛犬が外で待ち構えてたという介在事情を処理しなくて良いのかなと思いました
この点、いくつか他の解答例を見たところ、
・検討した上で、傷害罪とするもの(条件関係だけで因果関係を肯定)
・検討した上で、暴行罪とするもの(相当因果関係説から)
・検討せずに、暴行罪とするもの
があり、結論はなんでもいいんでしょうけど、
因果関係が認められるとする以上は、簡単に触れる必要があるのではないかと思いました
個人的には、検討した上で暴行罪で良いのではないかと思いました 重要問題2016刑法・第18問
因果関係の錯誤について、解答例3頁・6行目〜は
「行為者が事前に予見した因果経過と実際の因果経過とが構成要件の範囲内で符合している限り、
行為者は規範に直面し、反対動機を形成する機会を与えられていたといえ」故意責任を問える
と規範を挙げた上で、
解答例3頁・10行目〜は
「甲が予見していたA死亡という因果経過には、危険実現が認められるため、故意を阻却することはない」
他方、解答例4頁・14行目〜は
「頸部圧迫によるBの死亡という、危険の現実化が肯定できる因果経過を認識しており、
実際の因果経過との間に危険の現実化が認められる」
としているんですけど、規範と当てはめは対応してますでしょうか?
当てはめはむしろ、
「行為者の認識した因果経過と実際の因果経過が相違しても、
どちらも法的因果関係が認められる因果経過であれば、
相違は重要ではなく、故意は阻却されない」のような規範を想定して、
前者は「危険実現が認められる」、
後者は「危険の現実化が肯定できる因果経過を認識」としているんだと思えます
上記規範の「構成要件の範囲内で符合している限り」と
下で仮に挙げた規範の「どちらも法的因果関係が認められる因果経過であれば」は同じ意味なんでしょうか
「構成要件の範囲内で符合している限り」は具体的事実の錯誤の際の論証のイメージなので、
「およそ「人」に対して云々」のような、抽象的なレベルの議論にする論述でしかなく、
「どちらもそれぞれ法的因果関係が認められる」ことを表す論述に思えないです… 重要問題2016刑法・第23問
解答例2頁・11行目
「乙の犯行は全く新たな犯意に基づくもの」とありますが、そうでしょうか
本問は、当初より乙ら自身が空き巣をしようと考えており、
その限りでは、乙の犯行は当初の犯意のままだと思います
「全く新たな犯意」云々は、当初の犯行計画があり、それが何らかの理由で破綻した後で、
現場の者たちだけで新たに共謀をして、別の犯行に及んだ場合の言い回しだと思います
そうすると、ここでは心理的因果性の話なので、
甲の渡したピック自体の存在、本件犯行の前の時点での甲の存在や言動が、
乙の犯行に対して心理的に支援・促進するものではなかったことを示すべきだと思います 重要問題2016刑法・第25問
講義では因果関係は大した問題ではないとしていましたが、
全く触れないのはどうなのかなと思いました…
かといって触れるとそれなりにはなりそうではあるんですが >>196
共同正犯と教唆犯について、第43問のBに対する罪責のところで、
どの程度書けば良いか(教唆犯の意義、共同正犯は成立しない)、
目安がわかった感じがします。参考まで 18歳の甲女は、両親と喧嘩をしたため実家を出て一人暮らしを始めることにした。
その際、容姿の似ている姉の乙女(21歳)の免許証を借り受け、身分証明書として一時的に利用する了解を得た。
甲は、乙の名前で履歴書を作成し、ホステスのアルバイトを募集しているスナックの面接を受け、スナック店長に対し乙を名乗って履歴書を提出し、翌日から勤務することになった。
続いて甲は、携帯電話ショップに出向き、ショップ店員に対し、乙の名で申込書を提出し、身分証明書として乙の免許証を提示した上でスマートフォンの利用契約を締結し、スマートフォンの交付を受けた。
なお、甲は、スマートフォンの利用料金を自ら負担するつもりでおり、また、アルバイトの収入は利用料金を支払うのに十分足りるものであった。
甲、乙の罪責を論じなさい。 重要問題2016刑法・第47問
第1の未遂罪の成否と、全体の罪数は触れなくていいんでしょうか… >>202
202さんがおっしゃる因果関係の錯誤に関する論証は、
いわゆる「因果関係の錯誤は故意を阻却しない。すなわち、因果関係は故意の内容にならない。」
っていう、内藤先生の論証じゃないですか?
因果関係の錯誤を錯誤論にもっていく答案もありだとは思いますが
因果関係が構成要件として与えられているかって考えると「?」ですね
このあたりを論じた判例はないとおもいますのでどっちもありかと >>203
おっしゃるとうり、物理的因果性は切れても、心理的因果性は別途検討必要と思いました
自分は心理的因果性は未だ切れていないと思ったんですが、答案例は違うようです
どちらもありだと思いますが、時間との兼ね合いで、余裕があるなら書きたいですね
しかし、共犯の錯誤は論証も含めて難しいです
答連で、「住居侵入器物損壊の共謀共同正犯で、建造物侵入の窃盗の実行行為」の事例が出ましたが
「ここの家に入って車壊して来い!」の命令に対し
「あの車かっこいいから盗みやすいほかの場所で盗んだろ」で建造物侵入の共犯認めれるのかな・・・ >>204
司法試験受験生の我々は、点が少なくてもちゃんと因果関係を認定すべきだと思います
刀があったのは、まさに介在事情ですから
予備試験とか、法科大学院入試なら、紙面と時間の都合上不要かもしれないですが
>>205
さらっと流すならこの程度でしょうか
これでは、具体的な共謀が不要な支配型の共謀共同正犯との違いが明らかではありませんので
やっぱり下二行は不要なような気がするんですが笑 人、ひとそれぞれですね >>207
ちゃんと考えると難しい論点ですね
自分は、汚泥処理業者の判例に飛びついて「社会通念上別個の支払い」だから
財産上の損害有りにしてしまったので、たいして検討しませんでしたが
そもそも財産上の利得を得るために向けられた欺網行為ではないので、「故意がない」のでしょうか
それとも、実行行為性を否定するのでしょうか
たとえ、後日支払った、または支払うべきものだから、詐欺利得罪は成立しないとしても
それなら、未遂罪なのか、それとも実行行為性を否定するのかは、要検討だと思います
財産上の利益の処分に向けられた欺網行為がないので、構成要件非該当ってことでしょうか
一言触れてほしいですね >>206
1.スナック店長に対する行為
甲が乙として履歴書を作成しスナック店長に提出した行為には、有印私文書偽造罪(159条1項)同行使罪(161条)が成立する。
すなわち、履歴書は、社会生活に交渉を有する事実を証明するに足りる文書であり、
履歴書の名義は履歴書記載事項の中でも、文書の内容の信頼がおかれる重要な事柄である。
「偽造」とは、文書の作成者と名義の同一性に齟齬が生じていることをいうが、乙名義で作成する以上、作成名義は乙であるが、作成者は甲である
また、甲には故意もあるから、甲に有印子私文書偽造罪が成立する。これを文書の内容を信頼する者に行使しているから、同行使罪も成立する。
なお、アルバイトによって得た賃金について詐欺罪が成立するとの考えもあるが、
本件では、アルバイト収入を得たとの事実はないので検討不要である。 2.甲女の携帯ショップでの行為
「1」と同様に、携帯ショップに、乙名義で作成した申込書を提出したことについて、有印私文書偽造罪、及び同行使罪が成立する。
では、申込書の提出とともに乙の免許証を提示し、スマートフォンの交付を受けることについて詐欺罪(246条1項)が成立するか。
この点、甲は、偽造文書と自己にそっくりな乙の免許を用いて、ショップ店員を欺網し、
携帯ショップの処分権限のある店員にスマホを交付させている。
もっとも、本件スマホは、利用料から対価が支払われるものであり、
甲は利用料を支払うつもりであったので財産的損害がないとも思われる。
しかし、ショップ店員が得ようとしたスマホの対価は、乙の利用にかかわるスマホの利用料であり、甲のそれではない。
そうすると、ショップ店員は、得ようとしたスマホの対価を得られないので、甲にスマホを交付したことは財産的損害といえる。
よって、甲に、携帯ショップに対する1項詐欺罪が成立する。
なお、スマホの利用料が財産的利益に当たり、2項詐欺が成立するとも考えられるが、
未だ、甲はスマホを使用していないので、検討は不要であると解する。
利用契約自体は、単なる地位の付与に過ぎず、財産的利益とまではいえない。
3.甲の罪数
以上から甲には、スナック店長に対する有印私文書偽造罪@、及び同行使罪Aが成立し、
@Aは手段結果の関係にあるのでけん連犯となるB(54条1項後段)。
携帯ショップに対する有印私文書偽造罪Cと同行使罪D及び詐欺罪Eはけん連犯Fである。
なおDとEは1個の行為が2つの罪名に触れるので観念的競合(54条1項前段)となり科刑上一罪である。
BとFは併合罪(45条)になる。 4.乙の罪責
乙は、甲が身分詐称に使用すると知りつつ、自己と容姿の似ている甲に対し免許証を貸し与えている。
幇助行為とは、正犯の法益侵害惹起行為の物理的心理的に促進する行為であると解されるところ、
甲は、身分証を得たことにより、スナック店員の面接を受けることについて心理的に促進されてはいる。
そうすると、甲のAの行為の幇助罪(62条1項)が成立するようにも思える。
もっとも、一般的に心理的促進がなされていれば幇助犯が成立するとすれば、その範囲があまりに広くなり
妥当とは思われない。幇助犯の故意には、一般的利用状況ではなく、具体的な利用状況を観念すべきである。
そこで、乙は、甲が、年齢を詐称するために自己の運転免許証を使用することを認識認容している。
そうであるなら、乙が、未成年者であることを偽るために、成年でなければ就業できない風俗店への就労のための
履歴書を作成し、行使することについても、少なくても未必的には認識認容していたと見るべきである。
よって、幇助の故意も認められるので、甲の@Aに対する幇助罪が成立する。
同様に、甲のCDEの罪に対しても幇助罪が成立する。
5.乙の罪数
幇助犯の成立は正犯の数であるので、甲の@ACDEに対して幇助犯がそれぞれ成立するが
ひとつの行為で行われているので、観念的競合となり科刑上一罪となる。 >>209
コメント、ありがとうございます
内藤先生の論証というのはわからないのですが、
私が仮に挙げた規範は基本刑法総論の記載をまるめたようなものです
「認識していた因果経過と実際の因果経過が相違していても、故意を阻却しない」
という結論は良いのですが、その理由を「構成要件の範囲内で符合」に求めつつ、
その「符合」について当てはめで触れていない点と
むしろ、別の規範を頭では想定していて、当てはめではそう書いているんだけど、
規範として実際に記述しているのは全く別個のもの(に見える)状態になってないか、
という点が気になりました
1.実際の因果経過
法的因果関係(危険の現実化でも相当因果関係でも良い)が認められることを要する
→これは客観的構成要件要素なので、故意以前の問題で必要だと思います
2.行為者が認識していた因果経過
法的因果関係が認められることを要する
→あまりに突飛な因果経過を想定していた場合を除外する?
3.1.と2.が「構成要件の範囲内で符合する」
例えば、殺人罪だったら「およそ人が死ぬと認識して人が死んでいる」など
→因果関係の錯誤においてここまで要求するというのは、あまり読んだ覚えがないし、
実際、本問の解答例でもこの点の当てはめはしていない
ということが気になったというわけです >>211
コメント、ありがとうございます
因果関係の点、予備試験・ロー入試だと不要かもしれない
というバランス感覚が大変参考になりました
教唆犯と共同正犯のところの議論もそうなのですが、
いまだに「どこまで論じるべきか」みたいなバランスが掴めていない状態です…
結局、「自分がよく覚えてる論点が、重要な論点に見えてしまう」
という症状なのかなと思ったりします… >>216
BEXAの内藤慎太郎先生です。
刑法判例百選講義で、百選の中でも有力説として紹介されているとの指摘がありました
手元に百選がないので確認できませんが、有力説なので答案で使用しても差し支えないとのことでした
ここの論証は、相当因果関係で書くと、危険の現実化と論理矛盾するので、ややこしいところです
ちなみに、やはりBEXAの加藤先生のブログに解説が載っていたんですが
「行為者が認識していた因果経過は・・・「現実の因果経過」と「法的因果関係」において符合するといえ故意を阻却しない」
って論証しています
「符号」を使う方法がちゃんとあるんですね
ただ、当てはめがよく分からないです
だから、解答例みたいになっちゃうんですかね
「法的因果関係」の意義がいまいち分からないので(実行行為の因果関係とは違うような)自分は使いません笑 >>217
自分も同じ感じです笑
特に民法がそうですね・・・
主張反論型がうまくはまったためしがありません笑
答連して培うしかないんでしょうか
がんばりましょう! >>218
法的因果関係は、いわゆる条件関係だけで認められる一般的・辞書的な意味の因果関係ではなく、
帰責されるべきかという処罰範囲に関する法的な評価としての因果関係である、
という意味を強調するために「法的」因果関係としているのかなと思っていました
(なので、中身としては危険の現実化でも相当因果関係でも良い、という理解でした)
基本刑法総論の1版は、因果関係の項では危険の現実化をメインにしつつも、
因果関係の錯誤では「相当因果関係が認められる限り」としており、その関係性が気になったのですが、
2版では「法的因果関係」で統一されました
なので、私は、上記のような理解をしていたんですけど、どうなんでしょうね… >>220
書き込んでから思い立ったんですが、
その意味での「法的因果関係」って、結局のところ、
私たちが構成要件該当性で検討する「因果関係」ではないですか?
「帰責されるべきかという処罰範囲に関する法的評価」って、
工藤先生の危険の現実化の論証の頭にくっついてくる理由付けと同義だと思うんですが
これを因果関係の錯誤においても使うってことは、
なんか結局、「結果発生との因果関係のある実行行為」に故意があるんだから、因果関係に錯誤があっても
因果関係の故意を認めることができるって意味で、行為者の因果関係に錯誤があったかどうかは
故意に影響しないって言ってるだけなような気がします
なんかややこしいですね >>221
そうなんですよ
特にそれらを「構成要件の範囲内で符合しているか」とすると、
およそ人を殺そうと思って、実際に人が死んでいれば、
因果関係の錯誤という問題自体が消えてしまう(ように思える)わけで、
(逆にいうと、構成要件の範囲内で符合しない場合ってなんだろうという話です)
そこが疑問なんです
他方、基本刑法総論で挙げてる規範である「どちらも法的因果関係が認められる」であれば、
極めて荒唐無稽な因果経過を認識していて、でもなぜか結果が発生した場合には、
その因果関係の錯誤は、故意を阻却できるということになるので、
この点を考える意味が出て来るのかなと思うのです
「構成要件の範囲内で符合」というレベルまで抽象化してしまって、
この問題を解決する規範たり得るのか、みたいなところがよくわからないのです
あと結果的加重犯の基本犯と加重結果の因果関係も
客観的構成要件要素であるいわゆる因果関係で良いのかどうかが割りと不明だったりします
(多分、良いんでしょうけど、あまりこの点を問題にしなかったりしますよね) >>222
結果帰責が妥当ではないと思われるような、きわめて荒唐無稽な因果関係を思い描いて犯罪を行う
なんて事例は想像もつかないんで、割り切って好きな規範で行きましょう
加重結果も、確かに、因果関係をさらっと流すのに「いいのかな?」感はありますが
そもそも因果関係があるから加重結果なんで、多分、そこを聞いてくる設問は無いと思います
だから学説は過失を要求するんでしょうが、ま、過失もたいがい認められますね
判例じゃないし気にせず行きましょう >>223
コメント、ありがとうございます。
確かに細かい点なので、あまり気にしてもしょうがないんですけどね。
さて、重要問題2016刑法・第55問です。
乙について「背任罪の共同正犯は成立しない」という結論なんですが、
一言、「教唆などの狭義の共犯も成立しない」旨を書いた方が良いのかなと思えました。
「背任罪の共同正犯は成立しない」だと、「は」なので、
他はどうなの?という感じにならないか、と思うし、
共同正犯には至らなくても教唆には該当する場合もあることから、
触れるべき対象として不十分なのではないか、と思えるからです。 ファーストトラック6冊
ステップアップ6冊
えんしゅう本6冊
以上18冊を読破するだけで早慶中ローに合格できます
ご参考まで 伊藤塾の問題研究やアガルートの重要問題は7科目400問、資格スクエアの論文120は360問。
それに比較して、えんしゅう本は予備過去問含めて280問だから、小回りがきいて回しやすく、ゆとり世代向き。
とにかくこの280問をアタマに叩き込むべく、いらない紙に書きなぐって暗記しよう。
さいわい、矢印(→)と接続詞と段落分けとキーフレーズ青文字化でレイアウト的にも最強だ。
この280問さえ完璧にすれば早慶中ローならどこでも受かる。ロー入学者1600人時代に突入してるから下手すれば免除も狙える。 Newえんしゅう本商法を買った
出題趣旨が答案構成に全く反映されてないのとか微妙なのが多い気がする
例えば19問目
利益相反の直接取引だから仮に承認手続きに瑕疵があるとすると、
利益相反取引の効力が無効となる(判例通説)
それでは取引自体が無効で損害自体が発生していないのではないか?
という問題意識の中で承認の有効無効をまず検討する必要がある
という思考の中で特別利害関係人の範囲など論じさせてから
承認有効で損害が発生していることを前提に
各取締役への責任追及について書かせたかったのではないだろうか
掲載されている出題趣旨に「承認決議の効力」「取引の効力」「損害」についても論述する必要がある
とはっきり書いてあることから誰でも出題趣旨を見たらそう思うと思う
それなのにただ各取締役への責任追及並べてるだけの答案構成になっている
法務省の期待に答えきれてない気がする Newえんしゅう本商法を買った
出題趣旨が答案構成に全く反映されてないのとか微妙なのが多い気がする
例えば19問目(旧司H19-1)
利益相反の直接取引だから仮に承認手続きに瑕疵があるとすると、
利益相反取引の効力が無効となる(判例通説)
それでは取引自体が無効で損害自体が発生していないのではないか?
という問題意識の中で承認の有効無効をまず検討する必要がある
という思考の中で特別利害関係人の範囲など論じさせてから
承認有効で損害が発生していることを前提に
各取締役への責任追及について書かせたかったのではないだろうか
掲載されている出題趣旨に「承認決議の効力」「取引の効力」「損害」についても論述する必要がある
とはっきり書いてあることから誰でも出題趣旨を見たらそう思うと思う
それなのにただ各取締役への責任追及並べてるだけの答案構成になっている
法務省の期待に答えきれてない気がする もう1例 29問目事例2(旧司H20-1)
法務省の出題趣旨には「各事例で」「承認の要否と効力」について論じろと書いてある
つまり法務省の意図は、事例2の譲渡は事実上は「事業の全部の譲受け」に該当するのではないか?
そうだとしたら譲受け会社において株主総会の特別決議の承認が必要ではないか?
承認を欠いているならこの譲渡は無効ではないか?
というのを前提問題として論じてもらってから22条を類推できるか書かせたかったのだろう
そういうのが出題趣旨から簡単に読み取れると思う
それなのに答案構成例では事業譲渡有効を当然の前提に
商号ではない名称続用の場合の22条類推の論証だけ書いて終わってる
法務省の期待に答えきれてない気がする 自分はロー卒資格を手に入れたけれど、
予備で行くべきだったと真剣に反省している。
理由は、心身に不調を来したからだ。
今でも電車で中央ロー最寄りの駅を過ぎるとき、
息苦しい感じが止まらない。
予備校答練で知り合った先輩や他のロー出身者、弁護士
と親しくなり、勧められてカウンセリングの助けを借りた。
在学当時、ローの異常さに苦しめられながら、実は一番気づ
いていなかったのは自分かもしれない。
授業中いつも内職をし、教授の前では下手に出てこびを売りまくり、
卒後すぐに合格した友人から、こちらがが驚くほど口汚くローを
罵る言葉を聞いて、そう感じた。
その友人から、中央では、世間的にまともな事を言うやつは馬鹿にされると言われた。
だから、おまえは嫌がらせを受けたのだと。
中央では、教授を心底軽蔑している学生が多い。その学生たちは、在学中は
教授に媚びへつらい、機嫌を取りまくる。
そうして残ったものは、多額の借金と、就職活動でロー在学中をブランクと扱われる
不利益と、心に深く残った傷跡だ。
正直に言って、今の段階でここに進学する人の気が知れない。 伊藤塾の問題研究
アガルートの重要問題
資格スクエアの論文120
なんでか知らんが某ロースクールではダントツでアガルート受講者が多い
なぜみんな花粉症鼻水ずるずるおじさんのシャウトに耐えられるのかしら >>224
亀レスすみません
問題意識は妥当だと思いますが、
本件においては、問題提起として「共同正犯は成立するか」
としているので、「共同正犯は成立しない」としてもいいかとは思います
あと、融資の相手方としてその働きかけをしていることが問題になってますので
該当するとしたら、共同正犯のみであり、それでこのような論述になっているのではないかと思います
教唆犯を検討しても点は入らないでしょう >>229
おっしゃるとおりだと思います
重要問題習得講座には、平成20年の問題のみ掲載されてますが、ちゃんとそのあたりの論述はあります
出題趣旨を考慮しないのはよろしくないし、出題趣旨を見ずに書いたとしても
出題趣旨に沿わない答案は掲載すべきではないでしょう
自分は、事業譲渡の「有機的一体となって機能する財産」には労働者も含むと考えるんで
事業譲渡性を場合分けして有効性を検討し、そのあと22条類推の可否を検討しました このstudyweb5ってのは信用できる内容なの? >>243
どういたしまして
あなたの最終合格のために私にできることはこれぐらいしかないのです >>245
自分でこの人の解答見て考えてみな
普通にカスだから 試験終了直後にでる解答速報だと思えばまぁまぁいい線いってるんじゃないかしら 正規合格者のアンダーリミットは100点満点で55点ぐらいのイメージなのよね
studyweb5の答案はアンダーリミットギリギリ感がしてしびれるわ >>251
お前採点方法知らないのかよ
素点55だと合格しないだろ アガルートの工藤
資格スクエアの吉野
この二人にstudyweb5の答案を解説してほしい >>1
ありがとうが
Evaluation: Average. すみません、誰か教えてほしいのですが、
アガルート司法試験型答練の第1回刑法の中で、極めて初歩的な事実認定なんですが
財物奪取に向けていない暴行傷害(失神)を働いた後の、被害者を「縛り付ける」行為について
「縛り付ける行為」自体を独立して「反抗を抑圧するに足りる暴行」と考えることはおかしいんですか?
たしかに失神を利用すれば縛りやすいんですが、当該行為自体が財物奪取に向けた「暴行」なら
先行行為との関係を論じる実益は無いと思うんですが・・・ 問題見てないからよくわからないけど、その縛り付け行為だけ独立してみて反抗抑圧にたるの? >>262
逆に、強盗目的の縛り付け行為だけで反抗抑圧に足りないの?って意味です笑
縛り付けられたら反抗できないんじゃないかと
もう一個質問ですが、
夫婦間の信書の自由って、一般的に自己統治の価値ってあるって言っちゃっていいのですか?
自己実現はともかく、民主政に参加するのと、夫婦間で手紙出すのとがなんかつながらなくて
夫婦間の手紙交換が政治に関する意見交換につながるとでも言うんでしょうか >>263
特段根拠などはないのですが
縛り付けられたら反抗できないことと
縛り付ける行為が反抗抑圧に足りるかは
同視できないというか関係ないように思います
なぜ反抗できないかたちにもっていけるように縛り付ける行為を完遂できたのかという意味で >>263
縛り付け方によって、反抗(抵抗)の方法はあるし、意思を抑圧するかも全然わからないと思いますよ。 >>265
なるほど
本事例は、奪取目的ではない暴行により失神している家人を縛り付けているんですが、
そこから共犯者が参加っていう事例なんです
なかなかに難しいですね
でも、たとえば、就寝中の者を身動きができないように縛り付けて、財物奪取って場合に
強盗不成立ってのも無いですよね
>>266
後で考えたら、それくらいしか思いつきませんでした
上半身縛られても下半身で反抗できるとか笑
でも、さらによくよく考えると、上半身縛られたら、よほど相手が弱そうじゃない限り
反抗しないような
典型的な刃物持った男に・・・ってなら分かりやすいんですが笑
自分の事実認定が誤っているんですね
ありがとうございます! 柴田、工藤、吉野の論文講座は400問
えんしゅう本は280問
これで予備試験狙うのはキツイよな
合格率4割台の早慶中ローが関の山か あなたは予備受験生嫌がらせ政策の申し合わせをご存知ないのですか?
この4月からロー内で予備対策(=商訴行短答対策)に手を染めていると「秘密警察」によって大学当局に密告されますよ。
ああ、なんということでしょう。
お気の毒さまでございます。 ロー生の予備試験受験を禁止にしてローの息の根が止まると楽しい いや、寧ろ予備受けないやつが確保できるからローには利益になる。 シケタイ論文問題集(予備試験専用)の既刊
民事実務基礎
刑事実務基礎
民訴
刑訴
刑法
民法←New!
商法←New!
憲法←Coming Soon!秋予定
行政←Coming Soon!秋予定 重要問題2016刑事訴訟法
参考までに、いくつか気になったところを指摘します
1.第28問
問題文での裁判所の心証は
「Xが前方注視を欠いていたことだけでなく、
不注意によりハンドルを握持しきれず、
右方向に回転させたことにより本件事故が発生した」
他方、解答例で裁判所の心証とされているのは
「裁判所が有している対向車線内に自車を進行させたという心証」
→本番で問題文の記載をこのように改変して良いのかよくわからない
2.第33問
解答例2頁・16行目の「業務日誌」は、「本件備忘録」の誤植とのこと
3.第38問
(a)犯行状況(メモどおりに犯罪が行われたこと)が、要証事実になるか
→「行われた」ことまでの供述と見ることができるのか
ちなみに、studywebさんは、「犯行状況」は検討していない
http://study.web5.jp/110428a.php studywebを叩いているのはライバル減らしたいカス >>275
こんな糞を擁護するメリットがない
本人以外はね studyWebが良いと思うなら使えば良いじゃん
悪いと思うなら使わなきゃ良いだけ
ここでそんなこと聞くな、自分で判断しろ 伊藤塾やアガルートやスクエアの論文講座は400問。
これに対し、えんしゅう本は予備過去問含めて280問。小回りがきいて、ゆとり世代向き。
この280問をアタマに叩き込むべく、いらない紙に書きなぐって暗記しよう。
矢印と接続詞とキーフレーズ青文字化でレイアウト的にも最強だ。
この280問さえ完璧にすれば早慶中ならどこでも受かる。入学者1800人時代に突入してるから下手すれば免除も狙える。 皆さん、短答過去問題集、どこの使ってますか?
辰已→分厚すぎ?
早稲田経営→誤植多すぎ?
法学書院→これがベスト?
LEC→見たことない
LEC柴田→見たことない
スク東京→見たことない 早稲田経営使ってるな。
まだ一部の科目しか目を通してないけど目に付くほど誤植ってあったかな?
正誤表とか出てないの?
辰已の書籍は全般的に装丁デザインがひどいので何となく買う気が起きない。 中央ローでの不合格の推定が働く三要件
・独りで勉強してる
・過去問研究してない
・答案書いてない
この三つのうち一つでも踏み抜くと合格率は下がる。
二つ踏み抜くと、殆ど合格者は皆無になる。経験則だが… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています