旧司って何が難しかったの? [無断転載禁止]©2ch.net
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>>29
学問の自由だね。
手段審査の前提で政教分離原則を論じたんだよ。 >>29
高校生に研究発表の自由があるかはあえて避けた感じ
判例をよく読んでいないけど、教授の研究発表の自由を認めていたんだっけ。それなら書かないといけないね。
現場で書くことになったら、学問の自由の保障根拠、研究発表がなければ学問自体無意味となる。そして学生だからこれが保障されない理由はない。
保障の程度でグレード下げる。ぐらいしかできなさそうだな。
政教分離原則は合理的関連性があるか否かの前提として論じるけど
政教分離原則に抵触するか否かの判断は違憲審査権を持つ裁判所の職責であり、学校長の裁量を認める実質的理由もないからこの点については裁量は認められないとしつつ判断代置的に審査し、その結果を関連性審査で見る感じ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています