司法試験は司法試験法に基づいて実施されているのであって、制定以来実施方針はほとんど変わっていない。
司法試験は「必要な学識及びその応用能力を有するかどうか」を判定を目的とし、「知識を有するかどうか」の判定に偏しないこととされている。
昔は試験に関する情報が少なく、不合格の原因を知識が足りないことだと勘違いして迷走した受験生が多かった(今でも多いが)。

現行司法試験法
第1条第1項 司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。
第3条第4項 司法試験においては、その受験者が裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、法律に関する理論的かつ実践的な理解力、思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。

昭和24年制定当時司法試験法
第1条 司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。
第5条 第二次試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをもつてその目的とし、第六条に定める科目について筆記及び口述の方法により行う。

昭和33年改正(追加)
第6条第5項 第二次試験においても、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、理解力、推理力、判断力等の判定に意を用いなければならない。