>>11
研究発表の自由の制約に当たらないか。
そもそも文化祭で研究発表をする権利自体は認められないが、学校側として研究発表を募る以上原則研究発表を許可すべきであり、
正当な理由なく不許可とすることは、生徒の研究発表の自由を制約する。
文化祭の発表内容についての校長の裁量。生徒の自主的活動に任せるべきである。
しかし学校行事である以上学問的見地から不適切な発表が行われないよう統制を図るべき。
かかる統制は学問研究の内容に着目して行われる以上恣意的な判断が下される余地があり厳格な審査に服するべきである。
しかしながら公立学校自体そもそも学問研究の発表機関ではない以上、そこでの研究発表の自由を保障する程度は低い。
そこで合理性の基準によるべき。
目的の正当性:公立学校として政教分離を徹底することは正当な目的
手段の関連性
そもそも発表を認めることが政教分離原則に抵触するのか。
目的が宗教的意義をもち効果が援助助長促進又は圧迫干渉となるのか。
目的は、学習の成果の発表。効果は、一般公募で募る以上特定の宗教のみに着目して発表をさせているわけでもないし、学校ではなく生徒が発表する以上学校側と当該宗教の間でなんらかの結びつきがあるとも捉えられないし、
発表内容は宗派の成立と発展であり、宗教を援助助長する効果は持ち得ない。
そもそも歴史の授業でも宗派の成立と発展程度は扱うものでありなんら問題はない。
明らかに政教分離原則に反しない以上合理的関連性はない。
本件は違憲。

合理的関連性でかなり踏み込んだ審査になってるのがまずいかな。
適当に考えたけどこんなもんでどう