>>17
異なる構成要件間の共同正犯の成否、結果的加重犯の共同正犯の成否(結果的加重犯において過失が必要であるという通説を前提に、過失の共同正犯が認められないとする立場からは否定されている)が抜けてないかな
本件は共同正犯者間の錯誤の問題であり離脱の検討は不要ではないか。
中止犯の成否については、同様。