>>16

Aの意思に反し立ち入ったため、住居に侵入したといえ、住居侵入罪
現金を奪うため殺意を持ってナイフで刺したため、相手方の犯行を抑圧する程度の「暴行」がある。そして、犯行抑圧状態を利用し現金を奪っているため「強取」にあたる。よって強盗罪
殺意を持ってナイフ刺したため、強盗殺人にあたるも、未遂に終わってるため、強盗殺人未遂。


現場において乙との間で強盗についての共謀がなされた。もっとも強盗殺人についての共謀ないため、強盗殺人の共犯は成立しない。
強盗致傷は基本犯たる強盗の結果的加重犯なので、強盗のみ共謀で足りる。
離脱はあるか?
丙は殺すのはやめろと言っいるため、共犯関係は切れたとも思える。
しかし、一度共同して侵入し、共同してAに対して包丁を突きつけたあとであり、丙の物理的心理的因果性は強く、言葉で静止するだけでは足りず、包丁を持つ手を抑えつけるなどの積極的な制止行為がなければ、因果性が遮断されたとは言えん。
よって離脱はない。
強盗致傷は未遂犯ではないので、中止未遂の検討は不要。
強盗致傷の共犯。


住居侵入と窃盗の教唆のみ
強盗は含まれてないので、窃盗の範囲で正犯を介しての法益侵害してる。
よって、住居侵入窃盗の教唆