0726氏名黙秘
2024/02/20(火) 16:04:52.82ID:LM/ZX6NP■採点実感まとめに経済的自由判例の判断枠組みまとめを付しました。
■職業の自由と財産権は判例の立場を採るべきではないかという提案です。
https://thup.work/miniup/?mode=dl&id=17481
DLpass: kenpo
■■職業の自由に関する判例の判断枠組み■■
1)規制目的(必要性・内容)と被侵害利益(性質・内容・制限の程度)との比較衡量。
2)具体的には、(a)規制目的が公共の福祉に合致するか+(b)規制措置が必要で合理性あるとの「立法府の判断」が「合理的裁量の範囲内」か否か。
3)「許可制」は、狭義の職業選択の自由に対する重大な侵害であるから、(a)規制目的が「重要な」公共の利益であること+(b)必要かつ合理的な措置であることを要する。さらに、(c)消極目的規制の場合はLRAの基準が適用される。
4)積極目的規制:(a)規制目的が公共の福祉に合致するか+(b)規制措置が必要で合理性があるとの立法府の判断が「著しく不合理であることが明白」である場合に違憲となる。
5)積極目的規制+許可制:(a)規制目的が「重要な」公共の利益であるか+(b)必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が「著しく不合理であることが明白」である場合に違憲となる。
6)財政目的規制+許可制:(a)規制目的が「重要な」公共の利益であること+(b)必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が「著しく不合理」である場合に違憲となる。
7)消極目的規制+職業活動の自由規制:(a)規制目的が公共の福祉に合致するか+(b)必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が「合理的裁量の範囲」を超える場合に違憲となる(この場合LRA基準は適用されない)。