法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net
初学者の方々が司法スレや予備スレでは聞きづらいような初歩的な質問を書いて、それに誰かがボランティアで答えるスレです。
もちろん中級・上級者がちょっとハイレベルなことを聞いても構いません。
司法・予備の本スレで聞きづらい雰囲気の時などにお使い下さい。 判例百選持ってるよね?
事実の概要→判例要旨→解説 という順で論じられている。
その「判例要旨」の「一般命題」部分(事案を取捨した一般命題)が規範。 一般名大部分ってのが、強制かとかで良いのでしょうか 百銭で適当に見た例えば5なら
薬時間におよぶ逮捕状によらない逮捕とかが規範でしょうか? 強制処分の定義に関する判例↓。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/051825_hanrei.pdf
このPDFのうち、下線部をひいている箇所のうち、「これを本件についてみると」の部分までが規範。
「これを本件についてみると」以下の下線部分があてはめ。 規範 捜査において〜許容されるものと解すべきである
当てはめ A巡査の前記行為〜公務の適法性を否定することはできない >>442
刑訴法判例百選の5番ね。
下級審裁判例なので、規範は前面には出ていないけれども、この裁判例で言えば、
「事実上の看視付きの長時間の深夜にまで及ぶ取調べは、仮に被疑者からの帰宅
ないし退室について明示の申し出がなされなかったとしても、任意の取調べであるとする
特段の事情の認められない限り、任意の取調とは認められないものというべきである。」
↑この部分が規範。 建前だろうけど任意の取り調べはいつでも帰れるとかいう条文は無視だよね >>445
うーん、どこが規範なのかが難しい
9とか10だとどうなるでしょう?
一般命題、規範と当てはめの区別がよく分からないです 何か解釈とも思える
自分の答案は当てはめだけで規範がないと言われた 4だと
所持品検査は任意手段である職務質問の付随好意として許容される
が規範なのかな つまり、
判例のうち、当該事案だけじゃなくて一般的に通用する命題が「規範」になるわけ。
んで、問われている具体的事案の事実関係を「規範」にあてはめて、結論が出る。 >>445
そうなると当てはめはどれになるのでしょうか? 4でいえば、
「所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき
公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度に
おいてのみ、許容されるものと解すべき」
の箇所が規範。 9番の秘密録音とかは必要な処分だから許されるってことかな >>451
(i)で具体的な取調べ状況を認定している箇所があるよね?
それがあてはめになってる。 >>452
解すべきであるが規範なのですか
判旨から規範が探せない、、、 >>454
当てはめが先でいいのですか
当初容疑者〜資料はない
が当てはめですか 9だと
捜査機関が対話の相手方〜解すべきである
が規範かな >>455
重傷だなあ。
具体的事案を離れて、こういう事情があるときはこう解すべきである、という一般命題が規範。
判例を読んで規範部分を読み取っていないということは、判例を理解していないと言うことだよ。 >>457
そのとおり!!!!!!!!!!!!!! まず個別の論点の規範探す前に規範と当てはめの意味を理解しろよ
だからいつまでたっても理解できないんだよ
見解の対立があるからそこが論点になる
そしてその論点を解決するための基準が規範
自分がたてた規範に則って個別の事情を拾ってくるのが当てはめ こういう事情があるときはこう解すべきであるという一般命題
職権調査だと
職権の発動として許される限度を超えていなければ適法
が規範かな >>456
司法試験の答案ではない実務の裁判書だからね。
もちろん、答案に書くときは、問題提起→規範の定立→あてはめの順になるべき。 >>462
規範は違法撮影はこういう場合は許されるとかで
当てはめは普段顔を見せているからプライバシの侵害は低いで
結論は違法だけど大したことないからOKってことでしょうか >>464
問題提起 自白の強要はどこまで許されるか
規範 適切な操作の範囲ならいい
当てはめ 胸ぐらをつかんだり殴ったりはしていない
結論 自白の強要は任意捜査
って感じかな 判例とか参考答案とかは結局長いから把握しきれないんだろうなあ
1年の刑事訴訟法を落としたのに3年の刑事訴訟法を受けていて混乱中 そう言えば必要性とか緊急性とか相当性とか蓋然性とか関連性とかの違いもよく分からなかった むしろこの状態で既にローに通ってて予備試験2回受けてることが驚愕なんだが つうか、規範を理解していないのはもとより、
まずあなたの場合、「論点」の抽出が適切でない。 捜査機関が対話の相手方の知らないうちにその会話を録音することは、
原則として適法であり、ただ録音の経緯、内容、目的、必要性、
侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衝などを考慮し、
具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ、
許容されるべきものと解すべきである。 論点って所有権に基づいて賃借人を追い出せるかとかでしたっけ 勾留の満期日はいつかとかだったら
刑訴法何とか条によって勾留請求をした日から10日目とか >問題提起 自白の強要はどこまで許されるか
>規範 適切な操作の範囲ならいい
>当てはめ 胸ぐらをつかんだり殴ったりはしていない
>結論 自白の強要は任意捜査
>って感じかな
自白の強要が許されないことは憲法に書いてあるでしょ!(怒
問題提起するとすれば、本件で自白の証拠能力は認められるか? 刑事訴訟法208条1項により、勾留の請求をした日から10日目が勾留の満期日となるため >>472
申し訳ないがこの返答以外にも今までのこと本気で言ってるなら病気レベルで日本語の読解力が著しく低いよ
よくネットで発達障害やアスペなどと煽られる人
俺が言ってるのは大学1年生レベルの基礎中の基礎すら全く理解してない状態でよく予備試験を2回もお金払って受験するねっていうあなたの精神状態に驚愕してるってことだよ 問題提起 自白は任意になされたものか
規範 自白の強要にならない程度なら容認される
当てはめ 警察官による暴行は認められない
結論 自白は任意になされたものと解される 問題提起 自白の証拠能力は認められるか
規範 自白を裏付ける客観的証拠があるかどうか
当てはめ あてはめ、、、 >>478
問題提起はいい。ただ規範はもっと丁寧に論証しないと。
取調べは社会通念上相当であったかどうか、
具体的には、事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度のほか、
取調べの態様・方法、当該取調べを行う必要性の有無・程度の総合考量。 >問題提起 自白の証拠能力は認められるか
>規範 自白を裏付ける客観的証拠があるかどうか
>当てはめ あてはめ、、、
ダメ。それは自白の信用性の問題と混同している。 ちょっとこの調子では受からないね。
予備校の「論点集」や「論証集」を読んでみてはいかがか? 試験に合格することは諦めた。とりあえず基本書全科目一周する。 あなたのロースクールには合格した弁護士によるチューター制度はないの?
チューターに法的三段論法をたたき込んでもらうしかないように思う。 あなたのローは授業で本当に未修に法的三段論法も教えないの?
それとも説明されたけど理解出来なかっただけ?
そして>>485が言うように理解出来なかったところを教授陣に質問出来るような制度もないの?
もし本当にどちらも無いというならそのローを辞めることから考えるべきだよ >>486
ありがとうございました
>>487
学習障害なのか鬱で追い込まれてボロボロなのか頭が働きません
確か法的三段論法に関しては問題提起、規範、当てはめということは言われても
具体的にどうすればいいかは言わなかったと思います
学校には何も期待していないけど休学するかは考えています >>483
論証とか規範とかネットで探しても見つからないけど
本を探してみようかな >>477
学部生レベルの基礎を学んでいませんから、、、 補助参加するわ。刑訴より、刑法や民法の方が分かりやすいんじゃないかな?
でも、刑法と刑訴だけ単位を落としたのであれば、民法では三段論法ができている
ということなのかな。1科目で来ていれば、他科目も同じ理屈だと分かりそうなもんだが。
@問題提起
A規範(の定立)
Bあてはめ
規範とは、「物差し」「ルール」「基準」とでもいうべきもの。 一番抽象的で規範がわかりづらいのは憲法だと思うが憲法は特に問題無かったのかね 判例を読んで何が言いたいのかわからない、という感想を持つのは、
判例を小説のように呼んでいるからじゃないのかね。
判例の説示を、分析するつもりで、「この説示部分は何について書いてある」と意識して
読んでいないんじゃないかな。ザーッと流して読み、なんだ結局こいつは狡い奴だな、とか
そんな結論だけを要約するような読み方をしてるんじゃないかな。
それと、そもそも「規範」ということが何のために存在しているかの理解がない。
また、規範と当てはめの関係性についても、その「当てはめる」とうことの意味も分かっていない。 極々簡単な例を挙げる。
「このはしわたるな」という法律があるとする。
法律は人が作っている以上、どうしても解釈の余地が生じてくる。
この「はし」が「橋」なのか、それとも「端」を意味するのか?という問題が存在する。これが論点。
これにつき、このはしわたるなとは、「この端」ではなく「この橋」を意味する。
これが規範。一般命題だ。
んで、Aさんはこの橋の端っこを渡った。つまり、端っこであるが、「この橋」を渡ったので、
このはしわたるなに抵触している。したがって、法律違反になる。これがあてはめ。
これを何倍も難しくしたのが司法試験。 >>491
民法は成績は悪いけど単位は取れました
三段論法は多分できていません
>>492
憲法はまあまあだけど行政法はボロボロです
>>493
長すぎて内容を把握できないのでしょう
結論に関しては基本不快ですけど 今さらだが、この本を読むといいと思う。東大ロー未修者用入門書。
プレップ法学を学ぶ前に <第2版>
http://www.koubundou.co.jp/book/b329722.html しかし、
ロー3年生に進級できていることがすごいな。
ひどいロースクールもあったもんだ。 進級できた者では成績最下位です
単位も結構落としています まずは↑のプレップを読む。
んで、刑法のシケタイあたりを買って、論証パターンを読んでみるのがいいんじゃないかな?
今まで予備校本には手を出してこなかったの? 司法試験の過去問ぐらいかな
予備校本で論点集とかあればほしいんだけど よ、余裕すぎるw
まわりに友人とかいなかったのかよ…。 刑法240条
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは
死刑又は無期懲役に処する。」
@この条文は、前段と後段の2つの規範から成り立っている。
A240条前段は、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処する」である。
240条後段は、「強盗が、人を死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する」である。
この条文のうち、たとえば240条前段をとりあげると
これは「法律要件」(強盗が、人を負傷させたとき)と「法律効果」(無期又は6年以上の懲役に処する)
という構造になっている。
ここで、240条前段を「〇の行為に適用」しようとするときに、
@「強盗」とは何ぞや、A「負傷」とは何ぞや、B「(負傷)させた」とはどういうことかという疑問が生じる。
それを明確にする作業が解釈。
たとえば、「強盗」というのは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること(236条)。
ここでも、では「強取」とは何ぞや、といういう疑問が生じる。
そして、結論をいえば、「強取」というのは(犯行を抑圧する程度の)暴行(又は脅迫)を加えて財物を奪うこと、という意味である。
で、解釈によって、それらを明確にしたものの全部が「規範」である。 予備校本はあまりオススメしたくはないんだけど、
↓の本でも読んでみるとどうだろう、論証パターンも載ってるみたいだし。
刑法総論 <第3版>
伊藤塾呉明植基礎本シリーズ 1
http://www.koubundou.co.jp/book/b279122.html >>503
友達はいません
>>504
裁判所の解釈のことでしょうか
>>505
ごさんは聞いたことがありますが規範を覚えたいのにネットで探しても見つからない 規範を少し分かりました。
ありがとうございました。 そもそも主要論点の規範なら基本書に載ってる
ただ単に規範自体の意味を理解してないからどこが規範かわからないんでしょ
だから論パとか読んでも理解できないよ
まずは規範が何なのか理解できるようにすれば基本書でも予備校本でも判決文でもどの部分が規範なのか自ずとわかる もしかして、留学生の人なのかな?ネイティブ日本人ではない? Q1.どう書けば、いい?
A1.問題できかれていることに素直に答えること。
Q2.きかれていることって?
きかれているのは、
@まず、直接的な結論(判決主文に相当)。
A次に、その理由(判決理由に相当)。
理由というのは、事案問題の場合には、要件の検討を主なもの
としつつ、事実の評価とあてはめ。
要件の検討において、特に、大事なのは、
(ア) 法解釈について学説によって、争いがあり、結論に差異が生じうる要件
(イ) あてはめ(事実認定)が難しい要件、
の2種類。
こういうところは、特に聞かれている >>508
確かに規範が何か分からないから四年間苦しみました
>>509
残念ながら日本です >>510
答えたつもりが規範がないとか
法学の答案じゃないとか 自分では何年も勉強しても分かりませんでした
ただ、やる気は失っています
この先、何の希望もありませんから
私は頭が悪いのでしょうね
受験勉強も資格試験もどんなに頑張っても駄目でした 規範が何かさえ今日まで分からなかったんです
今でも完全に分かっているわけではありませんけど 判例って、基本的には個別の事案・事件に対する判断だよね。
でもその中に、当該事案に限らず、一般的に通用する判断・決まりが述べられることがある。
それが「規範」。だからこそ判例として引用されたり、判例集に載ったりするわけ。
んで司法試験は実務家登用試験だから、問題に対して、論点を抽出し、適切な規範を適示して、
具体的事案にあてはめる作業が必要となる。
以上の言説のどこがわからないかな? やっと規範が何か分かってきました。
ありがとう。
さようなら。
法科大学院では規範規範としか言われなかったので。 >>516
だまされたと思って、「プレップ法学を学ぶ前に」を読んでみて欲しい。
諦めるのはまだ早い。規範を知らないといっても、今まで何年も勉強
してきたんだから。 もし、プレップを読んでも規範がわからなかったら、
何がわからないのかここに書き込んでごらん。
こちらも、できる限り回答するから。
このスレをブックマークに入れておくから。諦めるなよ。 サプリで頭なんか良くならない笑
EPAやDHAが頭に良いとか言われるが科学的根拠無いぞアレ プレップは読んでいませんというか本屋にもまだ行けていない 「規範」を理解できなければ、予備試験を受けても無駄だぞ。 被告人甲及び乙は,強盗罪の共同正犯として起訴され,併合して審理されている。甲は,
捜査・公判を通じて否認しており,乙は,捜査段階で甲と共同して犯行に及んだことを自白し,
その旨の検察官面前調書が作成されているが,冒頭手続において否認した。
この検察官面前調書は,どのような場合に甲に対する証拠とすることができるか。
まず、聞かれているのは、何かを確認。
聞かれているのは、「どのような場合に証拠とできるか」である。
証拠とできる場合としては、
厳格な証明が必要とされる場合には、証拠能力がある場合に、証拠とできる。
厳格な証明が不要とされる場合には、伝聞法則が適用されず、証拠禁止にあたらない
などのゆるい要件のもとに証拠とできる。
厳格な証明の場合、証拠能力が必要。
証拠能力が認められるためには、@自然的関連性、A法律的関連性(主として伝聞)、
B証拠禁止にあたらない、ことが必要。
本件では、@、Bにあたるような事情はみあたらないから、Aの伝聞だけ論じればいい。
伝聞証拠を、証拠とするためには、伝聞例外にあたることが必要。
では、本件は、どの伝聞例外の規定にあたるのか。
この点については、共同被告人の供述調書について、争いがある。
判例と同じく321条説に立つと、次に、問題となるのは、321条1項2号の前段なのか、
後段なのかという点。後は、両者の要件を検討していくだけ..(その検討については、省略) 答案
(1)大きな問題提起をする。「〜の行為について、何罪が成立するか。」という具合に。
(2)各要件〔要件@ABCがあるとする〕を検討〔規範にあてはめ@AB〕。
(3)結論に争いの生じうる要件(C)につき、問題提起・解釈〔規範の確定〕。
「宝石をその実価である200万円で売っているのに、財産的損害があるといえるのか」などと書く
(反対説を意識した問題提起をして、問題の所在を把握していることを示す)。
(4)用いる規範は、なるべくあてはめがしやすい簡素なものにする。
規範の論証においては、なるべく、短く、本質的な論証をこころがける。
(5)あてはめ問題文の事情を生かす。
@あてはめで問われているのは、合理的な推認ができるかということ。
判例や、一般人の常識的な感覚を意識したあてはめをする。
Aまた、問題の特殊事情には、必ずふれるようにする。 >>524
お前失礼すぎるだろ
昨日あれだけ色んな人が助言くれたのに突然さようならとか言って消えたくせに次の日しれっと刑訴スレに盲言書いて荒らしてんじゃねえよ
自分で言ってた通り精神の病気だからまず病院行けよ >>528
行けなかった以上、嘘を言うよりは良いと判断しました。 あてはめ
@自分の結論を基礎付ける事実をまず拾う。結論に有利な事実だけまず拾い出し、その事実に評価を加える。
A自分に不利な事実をさがし、使う。
Bあてはめでは、なるべく誰でも納得するようなあたりまえのことを書く。
採点官が見るのは、こいつは、合理的な推認ができるのか、ということ
そのために判決文をたくさん読む。
推認に自信がないときは、@「特段の事情がない限り、〜と推認される」と留保をつけ、
A推認の過程も書いておく(ただしあてはめが長くなるというデメリットあり)。
判例に言及する場合には、必ず、問題文と関連させる形で書く。
ただし、判例に明示的に言及するよりも、規範やあてはめで、判例の文言や考え方を反映させる方が
流れがよいことが多い。判例の事案との比較というのは、あてはめで、判例の事案と比較しようという
気持ちで分析すればよい。 判例を読むととても合理的な推認に思えません
無理矢理証拠採用するために手続に違法がないとしているとしか感じられない
自白に関する判例なんか全部強要じゃねとしか受け取れない 判例に文句を言うなら、判例を正確に理解してからだろう。
規範を理解していないのに、判例を正確に読めているとは到底思えない。
こう言ってはなんだが、危機感が足りない。
司法試験受験生には人権はないんだよ。 危機感というか、もうどうせ人生終わりなのだと、発狂寸前です。
勉強は本当にできなくなっています。具合悪くして何もできないばかり。 だったら
明日すぐにプレップを買いにいくか図書館で借りて読むべし。
んで疑問点があればこのスレに書き込めばいい。
具体的に有意義な行動をしないと意味ないぞ。 >>533
だから病院行けよ
それと司法試験板の各所で荒らしまくるならコテハンつけてくれないかな プレップ法学を学ぶ前には探して読んでみようかな
それと嵐ではないです |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(\ ∞ノ // γ´⌒`ヽ >>1さんへのプレゼント、
ヽ)_ノ //{i:i:i:i:i:i:i:i:} 何が良いかなぁ・・・?
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄と:::::::::::::)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄し─J 行政法の処分性だとか訴訟要件だとか分からん
刑法の横領後の横領って不可罰でいいんだっけ