法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net
初学者の方々が司法スレや予備スレでは聞きづらいような初歩的な質問を書いて、それに誰かがボランティアで答えるスレです。
もちろん中級・上級者がちょっとハイレベルなことを聞いても構いません。
司法・予備の本スレで聞きづらい雰囲気の時などにお使い下さい。 そんな、最高裁の人事から睨まれているような判事が書いた物をわざわざ選ばんでも・・・。
岡口自身の宣伝かよ、と疑われるのがオチ。 行政法の質問お願いします。
趣旨規範本なんですが、処分性を否定する方向になる要素として「行政手続法の不利益処分に関する規定で手続的権利の保障があるもの」とあるんですがなぜこれが否定要素になるんでしょうか。
いろいろ調べたんですがわかりませんでした。 奨学金の予約採用の結果通知について、1月中旬頃までの予定とか書いてあるが、まだ来ないんだけど。 盗撮という企業外私的生活活動で逮捕されたので遅刻早退欠勤もないが出勤停止10日間の懲戒処分としました。
弊社の先例は痴漢や盗撮これまでは口頭注意処分だけでした。社長が男尊女卑だったので。
この場合の弊社の盗撮従業員への懲戒処分は妥当でしょうか。
という相談を受けたとき,弁護士がとるべき回答をA4用紙4枚以内にまとめよ。 被害者の被害意識と回復(謝罪や示談)が大事だから
まず被害者にインタビューして懲戒処分意思を確認する 被害者宅に電話したら架空請求詐欺と間違えられた(実話。 × 「要件効果が違うから二重譲渡の趣旨に反しない」
○ 「424の要件を充たす時にのみ詐害行為取消権の行使が認められるのであって、
常に二重譲渡が取り消されるわけではないから177条の対抗要件主義を否定するものではない」
というニュアンスを出すことがポイント。 差が行こうか取消権が実務で使われないのは,@優先弁済取得効もなくてコスパが悪いのみならずA無資力立証が悪魔の署名である上B相手方に資産家のスポンサーが着いただけで無資力要件を後発的に欠くから。 すみません。どこで聞いたらいいかわからず、こちらでお聞きしたいのですが。運転免許証を改変や自作すると偽証罪に問われると思います。質問なのですが、死ぬまで有効というキャッチフレーズが懐かしいなめ猫の免許証は何故偽証罪に問われないのでしょうか?
なめ猫免許証の写真を自分の写真に変更したら偽証罪に問われますか?
自作した免許証で、〇〇県公安委員会なんて文言はもちろん入れず、赤い四角の印影なんかも自作したりして、そういうのを作っても罪に問われますか? マジレスすると
@なめねこ免許証の改変自作は偽証罪(刑法169条)になるか
A.なりません。
問題になるのは有印私文書偽造罪(159条1項)の成立ですが
「行使の目的」が要件になります。すなわち「真正な文書としての効用に役立たせるために使用する意思」があれば成立しますが
ただ作るのを楽しむだけでは行使の目的なく同罪は成立しません。
また「文書」とは、「権利、義務、事実証明に関する文書」すなわち「実社会生活と何らかの交渉を有する事項を証明するにたりる文書」をいいますが
懐かしくもなくなめ猫免許も持っていないので良くわかりませんが、これにも当たらないと想われます。
なお、運転免許証(各県公安委員会発行)の写真を自分の写真に張り替える行為は、免許の写真が「当該文書の内容真実性の信頼が置かれる重要な部分」
にあたることから、公文書偽造罪(155条1項)に当たります。しかし、これも作って自分で楽しむ分には、同罪には問われません。
また、偽造の程度は「一般人をして公務員の権限内で作成されたと信じざせうる形式・外観を備えている」必要があると解されていますが
「公安委員会」の文言が入っていない場合は。これが認められない場合も考えられます。
なお、罪種は異なりますが、居酒屋さんが紙幣風の割引券を作って配布したことが
通貨偽造罪(148条1項)等にとわれた事件もありますので、お気をつけください。 >>392さん ご回答ありがとうございます。とても詳しく教えて頂きありがとうございます。
免許証風の名刺を作ろうと思いまして質問致しました。作成した名刺は、私はこういう者です的な感じでのみ使用するものです。もちろんそれを使って身分を証明するような事には使いません。(ツタヤで会員登録するような行為)
あまり精巧に作らず、似てるけどよく見たら免許証じゃないね位の感じで作ろうと思います。ありがとうございました。 ここで初学者な質問してもいいのかな
上級者に叩かれたくないのだけど 初学者な質問は全く構わないが、大学の課題・レポートや試験問題の丸投げは「それぐらい自分でやれ」って相手にされないから
それ絡みなら「自分ではここまでは頑張った」って努力の跡を見せないと叩かれないが無視される 残すなとかそううるさくは言われた経験はないな。先生にもよるんだろうけど。でもよくないことっていう雰囲気はあったから机の中はカビパンだらけだったw LECの割りびきについて、ここで質問いいですか?
2005年くらい?昔、LカードっていうLECの会員証を提示すれば、窓口で書籍類が10%オフになった記憶があります。
かかる割引、現在もそうですか? 国家賠償法では
国会と裁判所が対象になり得るのに
情報公開法で,その2権が除外されてるのは
何故なんでしょうか ? 個人情報保護法が
新聞のような媒体の場合,
適用除外になるのは
何故なんですか ? ☆ 日本人の婚姻数と出生数を増やしましょう。そのためには、公的年金と
生活保護を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人に、ベーシックインカムの
導入は必須です。月額約60000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。
ベーシックインカム、でぜひググってみてください。お願い致します。☆☆ 法律の問題ですが
民事訴訟法、刑事訴訟法では最高裁は「審理不尽・釈明義務違反・経験則違反・原判
決を破棄しなければ著しく正義に反する場合等について」のみ審理するとあります。
これは、裏を返せば著しく正義に反するとまで言えない”かなり正義に反する場合”は審理しない
もっというと裁判所は「かなり正義に反する判决を出す事が可能」という文言に読めるのですが
これは「法の下の平等」に反する憲法違反の可能性がり違憲だと思うのですがどうでしょうか?
例えていうなら著しいが90%超えだとして89%までは裁判所は主観で恣意的差別判决、
人権侵害判决が書ける。50-50が公平、平等だとするなら89−11までは裁判所は人権害行為、差別行為ができると条文を読むと解釈できるのですがおかしいでしょうか?
もしそうならこれは法の下の平等に関して憲法違反条文だと思います。 刑法。
「甲は,乙から金品を強取しようと企て,無施錠の玄関から同人方に立ち入り,同人所有の現金1万円を窃取し,その直後に帰宅した乙に対し暴行を加えてその反抗を抑圧した上,同人から現金3万円を強取した。」
という事例で、
「甲を懲役23年に処することができる」
ことは誤りとのことです。
甲には、
1.住居侵入罪
2.窃盗罪
3.強盗罪
が成立し、1と2は牽連犯で、これは3に吸収される。
そして、3は最大懲役20年だから、上記結論は間違っている、という理解であってますか? >>414
時系列に沿って犯罪の成否を検討するとまず@住居侵入罪が成立し次にA窃盗罪が
成立する。次にこの事案だと事後強盗ではなくB居直り強盗が成立する。
そしてAはBに吸収される。これはBが事後強盗でも居直り強盗でも同じ。
∴@とBが成立する(Bだけ成立というのは不正解)。
これらは県連パンの関係にある。∴甲の処断刑はBの法定刑により懲役5~20年。 >>415
>∴@とBが成立する(Bだけ成立というのは不正解)。
なるほど!
厳密に筋道と結論を教えてくださり、ありがとうございました いま行政法の短答過去問を解いてるのですが、判例知識が不足していることを痛感しております
そこで、行政法判例にあたる必要があるのですが、有名な本↓
・判例百選
・橋本「行政判例ノート 」
は、いずれも相性が悪く、繰り返し読み込むことが苦痛なのですが・・・
他に何か適切な書籍ってないですかね?
(やはり、逃げないで、上記書籍のいずれかを読み込むべきなのは承知しているのですが・・・ 最終的にその二冊のどちらかは必要になると思うが、とっつきにくいならまずはこれからは?
行政法判例50!
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227361
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注や基礎的な事項もおさえた《解説》で着実な理解に導く。 判例プラクティス刑法で成蹊大学の学者先生が
盗品を添付で所有権取得しても、それに対して民法193条の回復請求できる
という旨の解説を書いてるんだけど、
193条って192条の場合だけじゃなく、添付が生じても回復請求できるの? 質問です。
小室kさんの母親の元婚約者が400万を貸した、贈与したで
トラブルなっていますが。
他のNEWS板で議論しましたが
もし男性が民事訴訟を起こした場合に
男性は婚約破棄による贈与無効は裁判所から認められる可能性はありますか?
証拠書類とかは振込明細ぐらいしか無いと思います。 心証のなだれ現象を防ぐためにすることははなんでしょうか >>421
そもそも裁判官はあくまで自己保身と自分の利益で判断してるわけで
罰則も一切無いから主観で適当に判断できるよ。 >>419
できるわけねえ。不可分一体になってるのに、どうやって所有権回復できるんだよ。
償金請求のみです。 信山社判例プラクティス刑法Up382の「添付により所有権が被害者以外の者に」は「即時取得により所有権が被害者以外の者に」の誤記だろう。 とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
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X6ZC5 重要判例解説と百選について初心者の質問すみません
重要判例解説は、その年の重要な判例
百選は、全期間を通じて重要な判例
という認識であってますか?
そうだとすると、重要判例解説→毎年出版される、この中から、改訂版百選に掲載される判例が決定されるのですか?
いいかえれば、重要判例解説に全く掲載されてない判例は、今後の改定された百選には、まず掲載されないという認識であってますか? >>428
だいたいその認識で合ってる。
ただ、重要判例解説のなかから改訂百選が選ばれているわけじゃない
今後の改訂百選で、重要判例解説に全く掲載されていない判例だから選ばれないとは限らない。
重要判例解説は平成28年度版はなら
憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法・租税法・労働法・経済j法・知的財産法
国際法・国際私法の分野に分かれているが、
判例百選にはメディア判例百選や社会保障判例百選や交通事故判例百選や
不動産取引判例百選や倒産判例百選や医事法判例百選とか様々な分野の百選がある
百選の判例の選択は当該「版」の編者が、それまでの期間の全ての判例から選ぶ >>429
回答ありがとうございます
>様々な分野の百選がある
これとあいまって、重要な判例を百選に選ぶわけですね。 重版について、質問すみません
いま、さっそく平成28年の重版をあたまから読んでいるのですが、日本語が難しいです。
(自分はテキスト・基本書を読解できる国語力はあるとは思うのですが)
重版をマスターする読み方のコツのようなものってあるのでしょうか?
アホな質問ですみませんが、アドバイス等願います。 >>431
補足
たとえば、憲法1「千葉県議会議員」の、判旨の結論をのぞく論旨部分、および解説も両方とも、
そもそも具体的な区割りや定数の内容がわからぬまま、結論だけ合憲、としか理解できません
(論点・結論は、短答でしょっちゅうでてきたネタであることはすぐにわかります)
これは、地方議員にも妥当する、という意味で重要だということなのでしょうか? 「行政不服審査法においては,行政庁の不作為についての不服申立てをするに当たって,当該不作為庁に上級行政庁がある場合であっても,当該不作為庁に対する異議申立てをすることができるものとされている」
↑
これは、平成22年時点では正解とのことですが、
後の改正により、
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201605/1.html
>・不服申立ての手続を、原則として「審査請求」に一本化
旧制度では、「処分」を行った行政庁(処分庁)に対する「異議申立て」と、処分庁の上級行政庁(原則)に対する「審査請求」の二本立てとなっていました。
↑
上級行政庁にすべき、だから、現在では上記「」内の命題は、間違いでよろしいですよね?
よろしくおねがいします。 刑法の話をしてるのに民法の話をする馬鹿
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/
176 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 12:39:19.07 ID:xlHvTWsr0
時速40km制限の道路を標識に気付かずに60で走行していた運転手が捕まった。
「え〜?標識なんか見えへんかったもーん。」
こんな言い訳が通るだろうか。
自慰さんが気づく気づかないに関わらず、その人は警察官だった。
「法律を知らなかった」事は犯意がなかった事にはならないのは最高裁の判例にもある。
186 冤罪被害者 2018/04/13(金) 09:24:58.50 ID:UW2rHwF10
↑「法律を知らなかった」????
こんな言葉は誰が言ったのですか? いつものことですが、ヤク中さんたち頭は大丈夫ですか?
もし私が言ったのならその箇所を明示してください。
ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される (そもそも法律は慣習などが
明文化されてできたものです。) 」、という意味で
「女性がどうして突然山の伐採契約を中止したかその理由を聞くことは、たとえその契約が無償であって相手の
承諾なしにいつでも解約できるのであっても、地域で ( 地域といより日本全国どこでも ) 理由を聞くことは慣習的
に認められている 」 と言っているだけなのです。このことですか? 法的三段論法というのがよく分かりません
問題提起、規範、当てはめというのはよく聞きます
だけど具体的にどうすればいいのか分かりません >>436
判例集を読んだことはあるよね?
判例の判旨はわかる? >>437
判例を読んだ感想は何を言いたいのかよく分からない
基本的に納得はしないし、説得力も感じない
読んでもしんどいだけで勉強には適さない
どこが問題提起で規範で当てはめなのか分からない 勉強は教科書やレジュメを読むぐらいしかできない
後は参考答案を読むけどどうも内容もどこが規範かも把握できません 判例百選持ってるよね?
事実の概要→判例要旨→解説 という順で論じられている。
その「判例要旨」の「一般命題」部分(事案を取捨した一般命題)が規範。 一般名大部分ってのが、強制かとかで良いのでしょうか 百銭で適当に見た例えば5なら
薬時間におよぶ逮捕状によらない逮捕とかが規範でしょうか? 強制処分の定義に関する判例↓。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/051825_hanrei.pdf
このPDFのうち、下線部をひいている箇所のうち、「これを本件についてみると」の部分までが規範。
「これを本件についてみると」以下の下線部分があてはめ。 規範 捜査において〜許容されるものと解すべきである
当てはめ A巡査の前記行為〜公務の適法性を否定することはできない >>442
刑訴法判例百選の5番ね。
下級審裁判例なので、規範は前面には出ていないけれども、この裁判例で言えば、
「事実上の看視付きの長時間の深夜にまで及ぶ取調べは、仮に被疑者からの帰宅
ないし退室について明示の申し出がなされなかったとしても、任意の取調べであるとする
特段の事情の認められない限り、任意の取調とは認められないものというべきである。」
↑この部分が規範。 建前だろうけど任意の取り調べはいつでも帰れるとかいう条文は無視だよね >>445
うーん、どこが規範なのかが難しい
9とか10だとどうなるでしょう?
一般命題、規範と当てはめの区別がよく分からないです 何か解釈とも思える
自分の答案は当てはめだけで規範がないと言われた 4だと
所持品検査は任意手段である職務質問の付随好意として許容される
が規範なのかな つまり、
判例のうち、当該事案だけじゃなくて一般的に通用する命題が「規範」になるわけ。
んで、問われている具体的事案の事実関係を「規範」にあてはめて、結論が出る。 >>445
そうなると当てはめはどれになるのでしょうか? 4でいえば、
「所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき
公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度に
おいてのみ、許容されるものと解すべき」
の箇所が規範。 9番の秘密録音とかは必要な処分だから許されるってことかな >>451
(i)で具体的な取調べ状況を認定している箇所があるよね?
それがあてはめになってる。 >>452
解すべきであるが規範なのですか
判旨から規範が探せない、、、 >>454
当てはめが先でいいのですか
当初容疑者〜資料はない
が当てはめですか 9だと
捜査機関が対話の相手方〜解すべきである
が規範かな >>455
重傷だなあ。
具体的事案を離れて、こういう事情があるときはこう解すべきである、という一般命題が規範。
判例を読んで規範部分を読み取っていないということは、判例を理解していないと言うことだよ。 >>457
そのとおり!!!!!!!!!!!!!! まず個別の論点の規範探す前に規範と当てはめの意味を理解しろよ
だからいつまでたっても理解できないんだよ
見解の対立があるからそこが論点になる
そしてその論点を解決するための基準が規範
自分がたてた規範に則って個別の事情を拾ってくるのが当てはめ こういう事情があるときはこう解すべきであるという一般命題
職権調査だと
職権の発動として許される限度を超えていなければ適法
が規範かな >>456
司法試験の答案ではない実務の裁判書だからね。
もちろん、答案に書くときは、問題提起→規範の定立→あてはめの順になるべき。 >>462
規範は違法撮影はこういう場合は許されるとかで
当てはめは普段顔を見せているからプライバシの侵害は低いで
結論は違法だけど大したことないからOKってことでしょうか >>464
問題提起 自白の強要はどこまで許されるか
規範 適切な操作の範囲ならいい
当てはめ 胸ぐらをつかんだり殴ったりはしていない
結論 自白の強要は任意捜査
って感じかな 判例とか参考答案とかは結局長いから把握しきれないんだろうなあ
1年の刑事訴訟法を落としたのに3年の刑事訴訟法を受けていて混乱中 そう言えば必要性とか緊急性とか相当性とか蓋然性とか関連性とかの違いもよく分からなかった むしろこの状態で既にローに通ってて予備試験2回受けてることが驚愕なんだが つうか、規範を理解していないのはもとより、
まずあなたの場合、「論点」の抽出が適切でない。 捜査機関が対話の相手方の知らないうちにその会話を録音することは、
原則として適法であり、ただ録音の経緯、内容、目的、必要性、
侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衝などを考慮し、
具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ、
許容されるべきものと解すべきである。 論点って所有権に基づいて賃借人を追い出せるかとかでしたっけ 勾留の満期日はいつかとかだったら
刑訴法何とか条によって勾留請求をした日から10日目とか