初学者です。
民訴各条文の見出しは平成8年改正の際に付されたと理解してますがその文言に疑問があります。
職権証拠調べ、独立当事者参加、既判力、自由心証主義等、学説上の定説をそのまま見出し
にしたと思われる条文がある一方、以下のように定説を避け、わざと分かりにくい見出しを付け
たと思われる条文もあります。

29条 法人でない社団等⇒権利能力なき社団
90条 異議権の喪失⇒責問権の喪失
136条 請求の併合⇒請求の客観的併合
156条 攻撃防御方法の提出時期⇒適時提出主義
246条 判決j事項⇒弁論主義

これには何か理由があるのでしょうか?