民事訴訟法の勉強法5
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試験科目、民事訴訟法について語るスレッドです。
前スレ
民事訴訟法の勉強法
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1293594920/ >>514
権利能力は民法上の概念だし、
246条は弁論主義ではなく処分権主義だが処分権主義の全てを246条で示してるわけでもないから判決事項でいい
適時提出主義と言われても何を適時に提出するのかと言ったら攻撃防御方法だから、見出しとしては攻撃防御方法の提出時期でおk
併合の客観的併合とか主観的併合とかは講学上の概念で、
特に主観的併合の方は共同訴訟形態と呼ばれることの方が多いし、
当事者のところで細分化して規定されてるからあえて主観的・客観的と区別する実益がなかったのだろう 初学者です。
今まで講義案と伊藤眞を基本書としてきましたが
今日、念願の高橋上下を中古でゲトしました。
通読するととても疲れそうなので、百選と併読(百選で引用されている箇所のみ拾い読み)
しようと思ってます。
ついては、高橋上下を読むうえでの留意点などありましたらご教示ください。 オックスフォードチャゲって
ケンブリッジ飛鳥の従兄弟かよw
それとオマエ初学者じゃないだろ >>518
ご無沙汰してます。
民訴以外にもやるべきことが諸々あって報告が遅れました。
高橋上下やっと通読しました。
読んで気づいたこと
@本人も宣言しているとおり、解釈論のみならず述語の定義もほぼ全面的に新堂説に
依拠していること。
A高橋が引用している百選4版と最新の5版は収録判例・評者ともほとんど変わらないこと。
今は、@をふまえて新堂を熟読しています(第1印象としては無味乾燥) >>520
よう、チャゲ!
高橋説で行きたいなら、高橋・民訴法概論でいいと思うぞ。
新堂はオーバースペックだ。 ありがとうございます。
素朴な疑問ですが、実体法ならともかく手続法たる民訴でなぜ学説の対立が
あるのでしょうか。
平成8年改正の際、解釈の余地が生じないよう完璧に条文化すればよかった
じゃないですか。 手続法は実務だから学説対立は意味ないとでも?
それに、解釈の余地のないよう完璧に条文化することなど不可能。 平成8年改正は三ヶ月先生主導だからな
新堂先生主導ならもっと違った仕上がりになった気がする
いずれにしても解釈の余地をなくしたら民訴の学者全員が失業するw 高橋上下を読んでて気づいたことですが
(この結論は)「落ち着きが悪い」「座りがよい」等の多用には辟易しました。
もっと教科書らしい言い回しがあるでしょうに。 東大法の講義をベースにしたモノだからな
あと「みやすい道理である」というのもよく聴くフレーズ 重点講義の評判がよくて気になってるんだけど
新堂と比較しても使う価値はあるのだろうか? 重点講義は全面的に新堂説に依拠しているから
新堂説をマスターしているのであれば重点講義は不要
重点講義は学説の深みに陥る危険あり 至誠堂の話題書刊行予定から
民事訴訟法(第6版)(2018年11月下旬刊行予定)
著者 伊藤 眞・著
発行元 有斐閣
本体価格:5,200円 (税抜)
販売価格:5,616円 (税込)
ISBN 978-4-641-13802-5
CD-ROM 無し
サイズ A5判上製 (820ページ)
裁判官室に唯一常備すべき基本書とされ実務家から最高の信頼を得る著者による、信頼の基本書。
前版刊行以降の重要判例・学説動向をフォローし、債権法改正への対応を図った。
1民事訴訟法への招待/2受訴裁判所/3当事者/4訴え/5訴訟の審理/
6訴訟の終了/7複数請求訴訟/8多数当事者訴訟/9上訴/10再審のオーソドックスな10章構成。 今年の予備問で
b主観的予備的併合→否定説
c同時審判申出→法律的に併存し得ない関係、にない。→否定@ <= これに気づけて書ける人ってどれぐらいいたのだろう?
∴a通常共同訴訟のみ→弁論の分離は裁判所の専権→裁量逸脱で違法A <= これに気づけて書ける人ってどれぐらいいたのだろう?
訴訟告知→参加的効力の有無→告知者側に参加し共同追行することが期待できたか?→否定B <= これに気づけて書ける人ってどれぐらいいたのだろう?
@典型例の代理代表行為と無権代理人の責任じゃなく、二重売買で両債権成立し得る
Acダメ、これでもさらにbも否定説だが、a専権事項の裁量逸脱論へ、B被告と被告知者は実質的同一で、期待できない
これって(ローや学部で朗詠を受けてた人たちは別として) 独学で何を読んでたら、気づいて書けたのだろうか?
ちょっと思いつかないので、教えてエロイ人 一応全部拾えたけど全部曖昧だったからか成績はEだった。普通に基本書読んで過去問とか解いていれば解るんじゃね? @基本書って具体的に何ですか?
どれにこれがきちんと書いてありましたか?
A過去問って具体的に何ですか?
旧司、新司、予備の何年のどれですか?
m(__)m教えて下さい
(@私の手持ち基本書には無い。A旧司、予備の過去問に無いような気が。新司やローでは扱ってるのかな?) 基本書は総研講義案と和田。過去問は全部。つかあの問題が何処かに書いてあるかどうか考えている時点で間違っている。あれは現場思考の問題。問題文に誘導もあるし。 かなり嘘っポイね
総研や和田じゃ、あの問題の上記論点を全て
的確に拾って書くというのははっきり言って無理だと思う。
誘導があっても、あの誘導にきっちり乗ろうとすると、
何が問題で、どうすべきなのかはあらかじめ知ってないと
現場思考で制限時間内で見切るのはエスパーじゃないと無理だと思うよ なら聞くんじゃねーよ。せっかく成績まで晒して教えてるのに。頭だけではなく性格も悪過ぎ。最低だな。 >>531
一応、重点(ただし1つ2つ版落ち)も本文太字のみ
サラリと読んでみたが
ほとんど書いてないね。細かい註やそこにある文献辿れば
書いてあるのだろうけど。(少なくとも重点の本文とは議論のポイントが
ズレてる。)
これをすべて論点を誘導に沿ってズバリ的確に書ききるって
相当な実力が要求されるね。
(青柳⇔田畑みたく朗詠を受けてた人以外、この問題を的確に書ききるのは無理
という感じ。逆に、満点答案書いてる人はその強い疑惑がある) 独学だけど予備民訴はこんなの1ページ強に軽く書いてB評価でした
小問1で分離されてしまう問題点指摘して
だけど主観的予備的併合無理、同時審判無理
小問2で参加的効力は理由中にも生じる、けど作用する関係にない、で訴訟告知に特に意味がない
小問3で小問1と2で論じたとおり有効な手が打てないから分離は正義に反して裁量逸脱濫用
基本書は有斐閣の小島先生のを読んでました 梅本先生の本いいな
脚注がまとめて後ろに回されてないから読みやすい
学説マップになるし理由付けもそこそこ文字数割いてくれてる
真っ黒な装丁で周りを威圧できる強さもgoodだ 民訴は和田、旧試、過去問をやって読解民訴で補完するくらいで落ちないと思うよ。 和田と読解だけがよぶんだな
和田→リークエ(由起子)
旧司≒解析、旧Live
読解→ロープラorロースクor基礎演
それ以外はほぼ同意 民事訴訟法(第6版)
伊藤眞・著
(有斐閣)
価格:5,724円(税込)
発行年月:201812上旬
サイズ:A5判/870ページ
ISBN:978-4-641-13802-5
信頼の著者による,信頼の基本書。
前版刊行以降の重要判例・学説動向をフォローし,
債権法改正への対応を図った。2年ぶりの改訂,
精到の第6版。 民訴って2010年ぐらい以降に書かれたモノなら
普通に使えるでしょ
基本書も演習書も 遺産確認の訴えの判例(昭和61年3月13日)が、本当に分からないんだが
誰か教えてくれない?
そもそも当該財産が遺産に含まれることの確認判決を得なくても
紛争の解決って図れるんじゃないか?
共有持分の確認訴訟で勝訴しとけば、後で「それは生前贈与で全部俺の所
有だ」と主張されても既判力で遮断できるだろ? わざわざ遺産に含まれることまで確認
しなくてもいい。だったら方法選択の適切性も認められるか微妙になら
ないか? >>547
共有持分確認の訴えにおける原告勝訴の判決の確定判決は、
原告が当該財産につき右共有持分を有することを既判力を
もって確定するにとどまり、その取得原因が被相続人からの
相続であることまで確定する物ではないから、右確定判決に
従って当該財産を遺産分割の対象としてされた遺産分割の審判
が確定しても、審判における遺産帰属性の判断は既判力を有しない
結果(最大判S41.3.2民集20.3.360)、のちの民事訴訟における裁判
により当該財産の遺産帰属性が否定され、ひいては右審判も
効力を失うこととなる余地があり、遺産分割の前提問題として遺産に
属するか否かの争いに決着をつけようとした原告の意図に必ずしも
そぐわないこととなる。 いや、共有持分の確認訴訟で各共有持分割合の
判断に既判力を生じさせれば、遺産分割審判後に
例えば生前贈与を受けていたなどと主張することは
防げるんじゃないのか?
それとも生前贈与を受けていたと主張して分割審判を
覆すことってできるの? その場合でも共有関係である
という法律関係は維持されるよね。その後、共有物分割協議
すればいいんじゃないのか? それとも遺産分割として分割
しなきゃダメか? 具体的に何がどのように紛争解決を妨げる
のか分からない。 仮にその主張はできないとしても、
そもそも当該財産が遺産に含まていなかったと主張することが可能なんだが。 >>551は撤回。
共有であるという判断に対する既判力も、
それが遺産であることには及ばないのだから、
遺産には含まれないと後訴で判断されたら当然既判力は働かないことになる。 遺産分割審判後、どういう後訴がされることが
想定されているのだろう?
そもそも遺産に含まれていなかったと主張しても既に
相続分に応じて登記されたりしてればもうそれを
動かせないんじゃないか? 共有持分には既判力生じて
るわけだし。 つまり、後訴で生前贈与を受けていたから
遺産の範囲には含まれないと主張することは可能。 遺産の範囲に含まれないと主張したところで
共有関係にあることとそれぞれの持分割合の判断には
既判力生じてて変化ないよね。
遺産に含まれない事は基準時前の事情だから前訴
で判断された持分割合と異なる主張はできない。
先に遺産に含まれるかどうかを判断しとけば便利というのは当然理解
するが、共有関係の確認訴訟でもそんなに変わらないんじゃないかな。 >>553
登記に対応する実体がない場合、登記は原則として無効でしょ。 >>555
つうか、相続分につき共有であると前訴で判断されても、それは暫定的な
ものであって、審判ではそれとは異なる遺産分割をすることは妨げられないよね? たとえば、相続人が2人(50%、50%)
遺産が1000万円相当の不動産、1000万円相当の預金債権であるとする。
そうすると、原告が前訴で主張し得るのは、不動産につき1/2共有の主張。
しかし、その後の遺産分割審判では、1000万円相当の不動産をAに帰属させ、
1000万円の預金債権をBに帰属させることができる。
これはわかるよね? んで、後訴で、
Bが1000万円の不動産は遺産に含まれていなかったと
主張することが許されることになる。
これに対して、Aが1/2共有については既判力があると主張することに
何の意味があるのかと? 司法試験論文過去問演習民事訴訟法 実務家の事案分析と答案作成法
川ア直人 著(中大ロー伝説のレジュメだとか)
http://www.hougakushoin.co.jp/book/b420425.html 古本屋で¥108で飼った
解析(初版)意外にいいなコレ 伊藤眞の代わりにこれ使うの?
民事訴訟法
瀬木比呂志 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)5000円
ページ数:784p
Cコード:3032
発売予定日:2019-02-20
ISBN:9784535522367
判型:A5
圧倒的なわかりやすさ! 理論と実務の重要論点を網羅し、
正確、明解に解説。学生から弁護士まで、「使える民訴教
科書」決定版! これで正しい?
すべては兼子に始まる。
兼子の5大弟子が、@竹下、A三ヶ月、B新堂、C小山、D斉藤秀夫
@竹下の弟子が春日
A三ヶ月の弟子が、伊藤眞と青山
さらに、青山の弟子が松下
B新堂の弟子が高橋、高田、山本
高橋らの弟子は育っていない? 判例講義 民事訴訟法 新刊 (実質第4版)
小林秀之 (編著)
税込価格:3,780円
出版社:弘文堂
発行年月:201903下旬
倒産した悠々社から版権を引き継いで
名著の復刻遂になる
民事訴訟実務の基礎 第4版 新刊
加藤新太郎/村田渉/前田惠三/松家元 (著)
税込価格:3,456円
出版社:弘文堂
発行年月:201903上旬 ロースクール民事訴訟法〔第5版〕
三木 浩一 (編集)
税込価格:5,724円
出版社:有斐閣
発行年月:201904中旬 判例講義 民事訴訟法
小林 秀之 編 (弘文堂)
判型・ページ数: B5 並製 352ページ(悠々社の変形大判じゃなくなった模様)
定価:本体3,700円+税 発行日:2019/03/27
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【本書の特徴】@基本的な概念や用語を、具体例をあげて分かりや
すく説明/A最新論点もできるだけ網羅し、発展的な学習の足がか
りとして利便/B最高裁判例のほか、下級審判例も多く取り上げ、
より実践的に理解/C〈事項索引〉〈判例索引〉に加え、〈条文
索引〉を掲載。複合的な問題も総合的に把握でき、必要な箇所に
素早くアクセス。 誘導されたので一応聞いてみるテスト
民事訴訟法の訴訟救助(民訴法82条1項等)制度について質問します
旧民事訴訟法(平成8年改正前)では訴訟救助の疎明義務は条文で規定されておりましたが、平成8年民事訴訟法改正後からはこれが民訴法からは消え
民事訴訟法規則30条に移動しています
この理由について知っている人いたら教えてください
最高裁への違憲審査理由に使う予定です(例外的立法権は合理性基準の前提根拠である民主主義的国会機能がないため合理性基準の前提を失い、法そのものの合理性推定も当然にないため違憲審査の対象になりやすい) 参考までに
旧民事訴訟法118条で訴訟救助、119条で疎明義務
第百十八条 訴訟費用ヲ支払フ資力ナキ者ニ対シテハ裁判所ハ申立ニ因リ訴訟上ノ救助ヲ与フルコトヲ得但シ勝訴ノ見込ナキニ非サルトキニ限ル
第百十九条 訴訟上ノ救助ハ各審ニ於テ之ヲ与フ
2 救助ノ事由ハ之ヲ疏明スルコトヲ要ス
現民事訴訟法
(救助の付与)
第八十二条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
現民事規則
(救助の事由の疎明・法第八十二条)
第三十条 訴訟上の救助の事由は、疎明しなければならない。 仮に疎明義務が国会立法の対象から故意に外されて、例外的立法権たる規則制定権が国会立法を超えない効力だと仮定すると、あえて外した条文を規則制定することは
憲法32条に起因する公的扶助である訴訟救助制度の趣旨に反する行為であり違憲となる
通常の法であれば合理性基準によって、立法事実が民主主義的国会による立法に至っているために一定の政策的合理性を推定されるが、当の立法で外され、劣後的効力の例外的立法権で定めることには民意や自浄作用や必要性や意義を感じない
なお、実務では無資力要件はともかく、「勝訴の見込みがないとはいえない」要件について疎明義務の提出文章ではなく、訴訟救助を受けた本訴の理由提出を待って判定していることが確認されている(東京高裁)。
ともすると最高裁も違憲ではない、との弁護が困難ではなかろうか
上記、疎明義務は実務上も、控訴・上告審においては訴状提出に14日の不変期間が定められているために、疎明とは言え本来の理由提出期間より大幅に短い期間での疎明を要求され、訴訟救助申立人に過大な負担を課している点も見逃せない >>582-584
最高裁判所事務総局民事局監修『条解民事訴訟規則』(司法協会)によると、
「旧法119条2項は、訴訟上の救助という付随的な手続における、申立ての
際の疎明の要否という、その意味でも付随的な事項を定めたものである
ことから、規則化することとなったものである。」とされている(66頁)。 >>585
ありがとうございます!
すなわち、単なる付随的手続きとして定めていて国民の権利義務に対して制限を加える趣旨がないようですね(国は国会立法で刑事訴訟法のような手続法であっても直接国民の権利義務に相当するようなものは立法すべきだと述べている)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/087006.htm
質問名「最高裁判所の規則制定権と国会の立法権との関係に関する質問主意書」の経過情報
ともすれば控訴・上告審における事実上の提出期限の異常な短さ(不変期間14日)は憲法32条違背の可能性大のようです
さらに言えば「勝訴の見込みがないとはいえない要件」の疎明の必要性についても必要性に著しい疑問があるので
一度最高裁に上げてみます これ訓示規程だ・・・
訴訟救助の「勝訴の見込みがないとはいえない」要件は、但し書されており、条文上裁判所に証明責任がある
その上で法の委任なく規則で疎明義務を定めているので、控訴理由提出期限(民訴規則182)と上告理由提出期限(民訴規則194、民訴法315)の規定のように
法の委任がないので訓示規定扱いとなる
控訴理由期限は法の委任がなく、上告理由期限は法315に委任されているからだ
なお、必要性要件さえクリアすれば法3条で委任されたと言えるが通説では控訴理由期限は訓示規程とされている
だから、東京高裁の部署単位で疎明義務の有無で訴訟救助要件がないと本訴理由提出前に却下したり、疎明されても理由提出まで決定しなかったりで判断が分かれているのか
国会の見解は>>586で記載したとおり、手続法であっても直接国民の権利・義務を定める規定は国会で立法べし、なのだから当然と言えば当然だな
ただこの規則制定権と国会の立法権が直接ぶつかったときにどちらが優位に取り扱いかについて明確な答えの出た最高裁判例は存在せず、微妙な小競り合いが続いているのが現状である
俺の特別抗告わりと地雷かもしれんw ちなみに訴訟救助の無資力要件については本文によって申立要件と看做せるので、疎明義務自体はなんら違法ではない(法律の範囲内なので申立人の権利・義務を設定していない)
ただこれも実務上は疎明ではなく、証明扱いになっている節がある(東京地裁の実務上、法テラスの証明だけでは足りず、通帳のコピーや報告書を要求されている) http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi081.pdf/$File/shukenshi081.pdf#page=5
こりゃいいや
20項
>○政府答弁「最高裁判所の規則制定権と国会の立法権について」
>「…法律と最高裁判所の定めた規則との間に矛盾、抵触があった場合…憲法におきましては国会の立法権というものが大原則でございまして、もしこれに最高裁規則の定めが抵触するというようなことがございますれば、当然法律の方が優先するというふうに考えております。」
>(昭和 58 年 3 月 4 日 衆・法務委 関(守)政府委員答弁)
政府内で憲法関係の答申まとめているんだな
民事訴訟法もあれば良いのだが・・・ http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi.htm
大元はこれか
>「衆憲資」は、衆議院憲法審査会の調査に資するため、幹事会の協議決定に基づいて、衆議院憲法審査会事務局において作成・編集等を行っている資料です。
じゃあ民事訴訟法専門のはないな
訴訟救助の平成8年改正について(疎明義務の規則化)具体的な理由は司法権の上の見解しかないな
ただあれだと学説的に法が規則制定権を下回る効力を有していないのであえて規則化する理由には至らないので十中八九司法権の嘘である
挙句に国民の権利義務に関する部分は法律で定めるべきだという認識が民事訴訟法大改正の前から国会にあった
訴訟上の救助は付随事項ではなく、憲法32条を実質的に担保する公的扶助制度の一つであるから国民の権利に直接関する事項であり、国会においても立法による必要性が認識されていたはずである
つまり、疎明義務無意味(理由書提出後に実質的再審査している)だからいらね?→裁判所「あれで無理やり救助拒否してたのだからそれは困る!国会がその気なら規則制定権で対応する!」
って感じだと睨んでいる https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1996/1996_8.html
弁護士会の民事訴訟法改正に対する意見くらいしかないな
法制審議会も探したけど、法務省から昔の資料消えているようだ
国会には資料あるけど法案だけだな
改正趣旨がどこにもないようだ
一応論文の方には大まかな改正趣旨が書いてあるものはあるけど、訴訟救助に疎明義務を削除するような理由は書いてないな
委任じゃなくてあえて削除だからやはり疎明義務いらないって学説でよくある批判が原因なんだろうなぁ http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/136/1080/13606181080010a.html
あったわ第136回国会 法務委員会 第10号
付帯決議がついているもよう
基本的に国民に分かりやすく使いやすい民事訴訟法へ、という趣旨は変わらないようだ >○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のとおり、前回の私どもの答弁、若干明確でないところがございましたので整理して答弁させていただきます。
>・・・
> したがって、言葉の問題は違う用語を使っておりますが、実際問題といたしまして、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があると認められる事件が法令の解釈に関する重要な事項を含まないとして受理されないということはないものというふうに考えております。
法務省くっそ重要なこと言ってるじゃん これ却下しないという意味で、三文判や検討なく棄却しないという意味ではない、という言い逃れできる余地があるのか
ただし、前提の質問の趣旨は実質的検討しないことを問題視したものであるから、形式的回答だと批判される余地はあるな もう理由書提出した後だが
法律扶助資料
[法律扶助協会]/1994.7
これにいろいろ書いてあるようだ
また日本の訴訟上の救助制度はドイツ旧法の「アルメンレヒト」(受救権)をそのまま真似したという論文もあるな
原文見てないので判然としないが
アルメンレヒトについても上記書籍に項目があるようだ 要するに大元はローマ法であり、ローマ法の段階では訴訟費用は困窮者に対して無料であった
これは貴族が奴隷の保護者だからであり、そのうちこれを濫用する貧困者(貧困宣誓(Armeneid)の濫用)が現れたので濫訴防止機能が発生し始めた
これが旧ドイツ法のいうアルメンレヒトに繋がっているようである
なお、現行のドイツ法は予算を理由にさらに厳しい法要件を課しており、アルメンレヒト自体がなくなっている >>597
ログレスやめたの?ログレススレでパイセン待ってるよ!ログレス過疎ってるから盛り上げてよ。 民事訴訟法の質問いいですか?
潜在的訴訟係属って、そもそも何ですか?
ピロシには載ってないですよね?
どこにわかりやすい文献等あるんですか? >死者を当事者とする訴訟
>訴状送達前に被告が死亡し相続人が訴訟追行したことが,審理が相当進行した後で判明した場合,訴状の記載を基準として当事者を確定する説によると相続人の訴訟追行はすべて無に帰することになる。
>しかし,訴訟経済,当事者の便宜,既得の地位の保障の観点から不当である。
>そこで,訴状の提出後という準備段階では潜在的な訴訟係属が生じているとみることができる。
>具体的には,訴訟承継の規定(124条1項1号,2号)を類推適用すべきであると考える。
>よって,訴状を訂正したうえで,手続きを続行すべきである。
>一方で,判決が下された場合,死者に対する判決として効力の帰属先がなく,判決は無効となるはずである。
>しかし,一方当事者の訴訟追行が無に帰しその地位の保障の要請に反する。
>そこで,1)訴訟の全部に関与したこと,2)承継が生じていたと同視できることから,信義則(2条)を根拠に相続人に判決の効力が拡張できると考える。 新民事訴訟法 <第6版>
新堂 幸司 著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 上製 1072ページ(横組みで千n超)
定価:本体7,000円+税
発行日:2019/11/13
ISBN:978-4-335-35786-2
Cコード:1032
不朽の名著の新たな挑戦
利用者の視点から基礎理論を再構築した旧版に、さらに納税者や社会一般の
視点を加えて、新しい理論や疑問点を提起した改訂版です。
利用者を置き去りにした理論に疑問をもち、「民事訴訟法理論はだれのため
にあるか」を追究し続けた著者が、その集大成となる第6版を8年ぶりに
刊行しました。
今改訂では、紙面を従来の縦組みから横組みに刷新するとともに、
記述等も全面的に見直し、読みやすさに工夫を凝らしました。
常に新鮮な感覚で、あるべき方向を探求する「新堂民訴」のさらなる挑戦の書です。 ぶっちゃけ…市販されてない重要問題全7科目・約450問・約10万だけは入手した方がいい。
インプットテキストは市販の基本書でいくらでも代用できるが、@これ程ハイクオリティでA論点にモレとダブリがなくB模範答案付のアウトプット論文問題集はこれ以外この世に存在しない。
ウチのロー特待生はほぼ全員授業の予習復習そっちのけで重問回してる。
※ちなみに…収録問題の内訳は約3-4割が旧司+ロー入試問題、残りはオリジナル問題。 個人的には実務経験することが一番だと思うけどね
まぁ試験に合格だけして無能な弁護士とかもいるから先も見据えたほうがいいよ
稼げない弁護士はいくらでもいる時代だから >>587当人だが、許可抗告につき棄却となったので報告
特別抗告は受理まではいくから憲法解釈、憲法違反についてはまだ未定
当の東京高裁第23民事部は全力で否定している状態だな なお許可抗告には却下も棄却にも理由の付与はないのであしからず 棄却と書いたのは決定書に却下とも棄却とも書いていないから
許可しない、とある
テンプレートだと「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない」場合は却下なんだけどな
なお理由という部分はあるが、実質ないに等しいくらい短文だということ(↑「」と同じことが3行で書いてあるだけ)
ただ法律上の重要な事項を含むか否かは判断統一の場合だけではなく、原決定に影響を及ぼす違法がある場合も含むのだが、そうやって教えている人少ないな ちょっと民事訴訟法外れるが、憲法76条3項について最高裁は既に裁判官が独立を定めているのみならず、「憲法及び法律」に「拘束される」点認めているんだな
つまり、法令違反の時点で憲法76条3項違反だと認めてしまっているから>>607の決定を出すためには法令違反ではない点を反証できないと東京高裁第23民事部は詰むようだ
訴訟救助制度の歴史についてはだいぶ証拠が固まってきたが、相変わらず平成民事訴訟法時の疎明義務廃止については見つからない
国会法務委員会記録には1年前後分見たけど衆参両議院ともまるで争われていない(ほぼ文書提出命令の話だけ)
そこで法政審議会ではやっていると思うがこれが非公開だ
そのうち国立図書館行ってみようと思うが、元来非公開のものがあるかどうかは不明な状態だ
ちなみに訴訟救助の無資力要件も平成民事訴訟法で拡張されているとの論文があったが確認済み
たしかに「訴訟費用ヲ支払フ資力ナキ者ニ対シテハ」が「訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては」に代わっている
これはもっと昔の判例に根拠を有する者らしいがそっちの調査はまだだ
このように平成民事訴訟法は全体的に緩和処理している傾向がある http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000226801
何のHPか知らんけど完璧な回答があったわ
非公開資料だからどこにもないのだな
だから当時各所に意見募集した際のデータか法制審議会の学者さんの証言くらいしか証拠にならんようだ
国会で一切争われてないのが痛いな 最高裁規則については
民事訴訟手続の改正関係資料(3)
最高裁判所事務総局民事局監修
この資料に乗ってそうだな
ただ結局上で出たことと同じこと述べていそうだが、これだけじゃ司法権側の主観証言だった場合証拠能力不足なんだよな
本件だと当事者だし
とりあえず探してみるわ