民事訴訟法の勉強法5
0471氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 17:10:13.01ID:BYlWGBod
>>467

訴状の受領が無効かどうかは事案による。
補充送達として有効なことはあり得る。

だから、無効になる理由は訴訟不係属というよりは、個々の訴訟行為が無権代理(に類似するといったほうが精確かな?)であることに求めたほうが明快。

追認の可否は、学説の多数説は肯定するね。34条2項類推
確かに、訴訟係属が生じていないのは違和感ある。ここはちょっと参考書から根拠とれなかったけど、送達の受領も追認でき、それによって訴訟係属が生じたと考えることができるのかな?
0472氏名黙秘
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2018/06/19(火) 17:30:53.81ID:BYlWGBod
>>470
旧司法試験の問題見たわ。

第2問1(1)だね。
これだと送達も無効だろうね。そうすると、疑問の核心は、訴訟不係属ゆえに訴訟行為が無効という解釈が正しいか、だね。
伊藤眞は読んでないから分からないけど、これは一般的な理解なのかね? 重点講義でこのような記載は見たことないなぁ。おれの読み込み不足だったら申し訳ない。
なんで訴訟不係属だと、訴訟行為も無効になるんだろ。感覚的には分からなくないけど、意外に理論的に説明するの難しい気がする。
0473氏名黙秘
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2018/06/19(火) 17:48:13.40ID:6l0mqBhQ
訴訟係属がないと訴訟行為は無効である という命題と

訴訟係属がない訴訟行為を追認することができる という命題は別だよね?
0474氏名黙秘
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2018/06/19(火) 17:55:53.92ID:6l0mqBhQ
訴訟係属していないと訴訟要件に欠けるから訴訟行為が無効になるんじゃね?
0475氏名黙秘
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2018/06/19(火) 17:59:51.30ID:BYlWGBod
>>474
その理屈だと重複起訴禁止にあたる場合や確認の利益がない場合も訴訟行為が無効になることになってしまう
0476氏名黙秘
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2018/06/19(火) 18:31:47.60ID:WM8BVoZ4
でも考えてみれば、訴訟係属がないと訴訟行為は無効というなら、
小問1(2)で被冒用者の乙が行う控訴はどうなるんだろう?

被冒用者を名宛人とする判決が出て、被冒用者がそれに対して上訴
すると、その時点から訴訟係属が生じるという理解でいいのかな? 
0477氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 18:35:11.08ID:6l0mqBhQ
小島『民事訴訟法』には、

「訴訟行為に関する訴訟要件」として、
「訴訟成立にかかわる訴訟要件として、訴え提起及び訴状送達の有効性がある」
としている。
訴訟が成立していないわけだから、訴訟行為も無効なのだろう。
0478氏名黙秘
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2018/06/19(火) 18:45:54.73ID:WM8BVoZ4
そうなると、被冒用者に訴状送達し直さない限り
訴訟係属が生ぜず、被冒用者がなした控訴も
実は無効ってことか?  そこは例外的におk?
0479氏名黙秘
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2018/06/19(火) 18:54:30.12ID:BYlWGBod
>>478
例外的に許されると思う。
パラドキシカルだけど、訴訟不係属を理由に控訴してそれが認められれば、差戻しとなり、訴状送達からやり直されるはずだから。
0480氏名黙秘
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2018/06/19(火) 18:59:28.24ID:Ub8kUjbE
>>478
被冒用者が審級の利益を放棄しているとみられるからオッケー、と解する。
被害者救済のためには理論的にはともかく、
いろんな被害救済手段を選べるほうがいいから。
0481氏名黙秘
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2018/06/19(火) 19:07:04.03ID:WM8BVoZ4
>>479
差戻しって考えると確かにそうだね。。。

>>480
まあ、被冒用者の上訴が無効って実質的にもおかしいわな。

訴訟係属と訴訟行為の効力って、あんま深く詰めるような
問題ではないのかな。
0482氏名黙秘
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2018/06/19(火) 19:10:41.47ID:Ub8kUjbE
>>481
いや、そんなことはない。おかげで勉強になった。
0483氏名黙秘
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2018/06/19(火) 19:31:37.92ID:BYlWGBod
>>481
ごめん、ちょっと撤回するわ。

・訴訟不係属を理由に控訴して、それが認められる場合
→訴え却下判決で終了
この場合、先ほども言ったように控訴提起が無効っぽいけど、訴訟行為の無効を争うために訴訟行為をしているわけだから、例外的に有効となると思う(当事者能力や訴訟能力を欠くことを理由に控訴する場合とパラレルに考えられる)。

だけど、これだと被冒用者は訴訟をそのまま利用できない。そこで、被冒用者がその訴訟をそのまま利用したい場合には、冒用者の訴訟行為の無効を理由に控訴することになると思う。

・冒用者の訴訟行為の無効を理由に控訴してそれが認められる場合
→原判決破棄、第1審に差戻し
この場合、被冒用者は冒用者の訴状受領を追認するんだと思う。それによって、訴訟係属となり、控訴提起も有効。

ちなみに、審級の利益を放棄してるからおっけー、っていう理解は正しくないと思う。決して審級の利益は害されないから。そもそもここでの問題は、訴訟不係属故に控訴提起という訴訟行為が無効なのではないか、というものであって審級の利益は関係ない。
0484氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 19:38:17.41ID:I1SSoDLw
おいおい。訴訟係属と訴訟行為の有効性とは、直結しないぞ。
0485氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 19:49:18.75ID:BYlWGBod
>>484
たぶん理解分かれるってだけで、直結する理解もあり得るんだと思うよ。
上の議論では、直結する理解を前提にしているだけで。
0486氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 20:00:20.70ID:cx/jqGkf
横から馬鹿な質問していい?
訴訟係属は不適法なだけで生じているんじゃないの?
百選116も生じていることを前提としていると思ったけど
0487氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 20:05:56.46ID:I1SSoDLw
>>485
管轄の合意は、訴訟外の行為(訴訟係属していない段階の行為)だけど、
訴訟行為である。
0488氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 20:09:56.73ID:I1SSoDLw
>>467
の答えは、「冒用者の行為は訴訟係属していないから無効」なのではなく、
「当事者ではない者(もちろん法定代理人でも訴訟代理人でもない)の行為だから」無効なんだろ?
0489氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 20:10:35.58ID:I1SSoDLw
一体、どこの予備校の答案なんだよ。
0490氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 20:12:35.24ID:BYlWGBod
>>486

ごめん、今手元に百選ないから判例の年月日教えてほしい。
たぶんだけど、送達が有効な事例じゃない?
旧司法試験の平成14年の問題は、送達が無効だから訴訟係属も生じていないといえる事例で、そこが違うのではないかな、と予想してみる。
0491氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 20:15:41.50ID:BYlWGBod
>>487
だから訴訟係属と訴訟行為を直結する論者は、訴訟係属を前提とする訴訟行為が無効となる、って論じるんじゃない?

上で挙げられてる伊藤も小島も直接参照してないから予想にすぎないけど…あり得る見解だとは思うよ。
0492氏名黙秘
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2018/06/19(火) 20:26:23.39ID:Ub8kUjbE
「訴訟行為が有効とされるためには、当事者は、当事者能力・訴訟能力・弁論能力を
具備していることが必要である。」(コンメンタール民事訴訟法2巻155頁)

とあるから、当事者の行為であることが前提にされてるな。>>488が正しそう。
0493氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 20:49:24.58ID:BYlWGBod
いや、だから別に正しいかどうかじゃなくて、学説としてあり得るってだけで…。

「存在しない者を当事者とする訴訟行為がなされていても、当事者不存在として訴えが却下されるべきであり、相続人が行った訴訟行為、およびそれを基礎とした判決も無効になる」(伊藤眞『民事訴訟法〔第5版〕』118頁参照)。

死者名義冒用訴訟の文脈だけど、訴訟不係属と訴訟行為の有効性を関連づけている。

どちらの説を採るかは各自が勝手に考えてくれればいいだけであって、学説としてはあり得ない見解ではない。
もちろん、訴訟不係属と訴訟行為の有効性を関連付ける見解に立っても、当事者でない者がした訴訟行為であることを理由に当該訴訟行為が無効となることは当然のはず。
その意味でも>>492はこの見解を否定する論拠にはなってない。
0494氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 20:53:22.16ID:BYlWGBod
>>493
ちょっと引用違った。

「存在しない者を当事者とする訴訟係属が発生する余地は認められず、訴訟係属の発生を前提とする訴訟行為がなされていても、当事者不存在として訴えが却下されるべきであり、相続人が行った訴訟行為、およびそれを基礎とした判決も無効になる。」
です。
0495氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 20:54:32.20ID:WM8BVoZ4
>>489
スタンダード100だよ。

俺が見た伊藤眞の記述は、

死者を当事者とする訴訟のところで

「表示説にもとづいて訴状に表示された死者が当事者であるとすれば、
 存在しない者を当事者とする訴訟係属が発生する余地は認められず、

 訴訟係属の発生を前提とする訴訟行為がなされいても、当事者不存在
 として訴えが却下されるべきであり、相続人が行った訴訟行為、および
 それを基礎とした判決も無効になる。」

というものだったんだが。
0496氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 20:55:26.26ID:WM8BVoZ4
先に引用してたかw
0497氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 20:56:54.49ID:Ub8kUjbE
>>493-495
どちらも訴訟係属していないから無効とは言っていなくて、
当事者ではないから無効(効果不帰属)といってるんじゃね?
0499氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 21:02:20.34ID:SV2+tVMz
スタン100って合格者に時間内に書いてもらった答案だっけ?
0500氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 21:04:54.36ID:BYlWGBod
>>497
その読み方もあり得るけど、別に訴訟不係属を前提とする訴訟行為が無効、という読み方もできると思う。

先に断っておくけど、>>472の通り、私も訴訟不係属と訴訟行為を関連付けるのは疑問。でも、決してあり得ない見解ではないって言ってるだけ。上でこの見解を否定している人たちは、関連付ける見解が全くあり得ない論拠を何一つ提示できていないと思うんだよね。
0501氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 21:05:05.63ID:WM8BVoZ4
時間内に書いたものを叩き台にして修正したもの
0502氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 21:07:10.04ID:WM8BVoZ4
>>497
結局、どっちともとれるというか、この問題自体あやふや
なのかな。

「当事者ではない者の行為だから無効」としても
管轄合意や訴訟代理人選任も、はたして「当事者」
の行為に当たるのか? その時点で「当事者」なの?
0503氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 21:15:11.06ID:BYlWGBod
>>498
ありがとうございます。
ごめん、訴訟係属が前提となっていると思ったのか教えてほしいです。自分にはちょっと分からなかった。
0504氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 21:42:50.31ID:I1SSoDLw
>>502
「当事者の行為であること」が「訴訟行為が有効であるための要件」だとすれば
→管轄の合意の時点において当事者ではない
→なんだかおかしい、となってしまう。

そりゃそうでしょう。
そうではなくて、その平成14年の問題についていう限り、
「当事者ではないから」ということが被冒用者の訴訟行為が無効となる理由であるっていうこと。
0505氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 21:55:02.32ID:WM8BVoZ4
「当事者でないこと」が無効を導くことと、
「当事者であることが有効要件であること」は、別のことか。
0506氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 23:20:29.14ID:cx/jqGkf
>>503
勉強した時から時間が経っていたのであらためて百選の解説を読んだのですが
解説2の最後に、「なお本判決は、訴状送達は無効であるとしながらもその手続で
下された判決は有効であることを前提として再審による受送達者の救済を目指すものであるが、
訴状の補充送達が無効であれば、訴訟係属は生じていないはずであり、訴訟係属なく
下された判決は無効であるという観点から受送達者の救済を図るアプローチもなされている。」
とあります。藤田の解析でも確か訴訟係属は生じていることを前提に再審事由該当性を
判断したものという趣旨の説明がなされていたと記憶しています。
0507氏名黙秘
垢版 |
2018/06/20(水) 10:16:01.05ID:SdDTxtKe
>>506

うん、確かにここは考え方が分かれるんだね。ごめん。


まとめとくわ
(1) 判決確定前に訴状送達無効が判明した場合
ア訴訟不係属故に訴訟係属を前提とする訴訟行為も無効とする見解(伊藤)
→1当事者でないから訴訟行為が無効、という主張と
2訴状送達無効だからその後の訴訟行為も無効、という主張
の2つができる
イ訴訟不係属だとしても訴訟行為に影響を及ぼさないとする見解
→当事者でないから訴訟行為が無効という主張のみできる
ウそもそも訴状送達の無効によって訴訟不係属とはならないとする見解
→当事者でないから訴訟行為が無効、という主張のみできる

(2)判決確定後
ア訴状送達無効故に判決も当然無効(伊藤)
→別訴提起可能、もっとも再審によることもできる
イ訴状送達無効でも、判決は有効(上イとウの立場)
→再審(338条1項3号)でのみ救済可能。

これで合ってるかな?
0508氏名黙秘
垢版 |
2018/06/20(水) 12:25:10.80ID:r9q4Sb6q
>>507
すまん、俺も民訴が得意なわけでも学説に詳しいわけでもないから
自信はないけど、整理の仕方としては合っていると思う
あと、藤田解析を読み返したら、204頁に4年判決も再審の訴えを提起されたので
是認したにとどまり、無効だが再審の訴えも提起できるという可能性もあるという見方もできる
旨の記述があった
それにしても民訴は難しい ほかが簡単なわけでは決してないけど
0509氏名黙秘
垢版 |
2018/07/23(月) 20:10:46.61ID:670XFcF0
直接主義とか口頭主義の定義ってなんで建前って書いてあるかわかりますか?
実務ではまた違うんですかね...?
0510氏名黙秘
垢版 |
2018/07/23(月) 21:40:19.01ID:bzcmwkKB
実際の民事裁判見りゃ分かるがあって無いようなもんだから
0511氏名黙秘
垢版 |
2018/07/23(月) 21:41:54.24ID:60zWB7Lw
>>509
直接主義に関しては、弁論の更新という抜け穴がある。
口頭主義に関しては、準備書面でやりとりしている実態がある。
0512氏名黙秘
垢版 |
2018/08/02(木) 13:07:10.55ID:qb8eC5LT
間違って人を殺してしまいますから
一般人から裁判官への批判は強烈です(T0T)

ついに事実の正解率は
一般人 > 裁判官
になってしまいました(T-T)

5ちゃんだけでなくアイドルも不正裁判官を批判(☆o☆)
嵐の松本潤が不正裁判官を戒めてくれるドラマ
99.9 -刑事専門弁護士-
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/99.9_-%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB-
0513氏名黙秘
垢版 |
2018/08/05(日) 10:58:53.20ID:bEYyOigj
g
0514オックスフォード・チャゲ
垢版 |
2018/08/05(日) 17:56:53.52ID:G1PWvTL6
初学者です。
民訴各条文の見出しは平成8年改正の際に付されたと理解してますがその文言に疑問があります。
職権証拠調べ、独立当事者参加、既判力、自由心証主義等、学説上の定説をそのまま見出し
にしたと思われる条文がある一方、以下のように定説を避け、わざと分かりにくい見出しを付け
たと思われる条文もあります。

29条 法人でない社団等⇒権利能力なき社団
90条 異議権の喪失⇒責問権の喪失
136条 請求の併合⇒請求の客観的併合
156条 攻撃防御方法の提出時期⇒適時提出主義
246条 判決j事項⇒弁論主義

これには何か理由があるのでしょうか?
0515氏名黙秘
垢版 |
2018/08/05(日) 18:34:23.22ID:66xjYKoc
>>514
権利能力は民法上の概念だし、
246条は弁論主義ではなく処分権主義だが処分権主義の全てを246条で示してるわけでもないから判決事項でいい
適時提出主義と言われても何を適時に提出するのかと言ったら攻撃防御方法だから、見出しとしては攻撃防御方法の提出時期でおk
併合の客観的併合とか主観的併合とかは講学上の概念で、
特に主観的併合の方は共同訴訟形態と呼ばれることの方が多いし、
当事者のところで細分化して規定されてるからあえて主観的・客観的と区別する実益がなかったのだろう
0516オックスフォード・チャゲ
垢版 |
2018/08/08(水) 15:46:15.49ID:DjYWkp/l
初学者です。
今まで講義案と伊藤眞を基本書としてきましたが
今日、念願の高橋上下を中古でゲトしました。
通読するととても疲れそうなので、百選と併読(百選で引用されている箇所のみ拾い読み)
しようと思ってます。
ついては、高橋上下を読むうえでの留意点などありましたらご教示ください。
0517氏名黙秘
垢版 |
2018/08/09(木) 20:26:36.54ID:J2uEiHaV
オックスフォードチャゲって
ケンブリッジ飛鳥の従兄弟かよw

それとオマエ初学者じゃないだろ
0518氏名黙秘
垢版 |
2018/09/16(日) 20:06:38.95ID:12NvPoTV
オックスフォード・チャゲ、どこに行った?w
0519氏名黙秘
垢版 |
2018/09/25(火) 17:39:33.70ID:Cxt23UdN
被害者らから金を奪う河合芳光裁判官

河合芳光裁判官が被害者らから金を奪いました!
河合芳光裁判官が被害者らに被害を与える判決↓

重慶大爆撃被害者に被害を与える
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2015-02-26/2015022615_02_1.html

冤罪の被害者から相当被害金を奪う
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180313-00082684/

公務員個人に被害者から金を奪わせる
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASL4R4GJ8L4RUTIL01G.html%3Fusqp%3Dmq331AQECAEoAQ%253D%253D

技術判断不能で被害者から相当被害金を奪う
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1525149551/

被害者らに被害を与える河合芳光裁判官
https://i.imgur.com/Cs2JyZS.jpg
0520オックスフォード・チャゲ
垢版 |
2018/10/14(日) 09:30:39.81ID:ox6KSsfv
>>518
ご無沙汰してます。
民訴以外にもやるべきことが諸々あって報告が遅れました。 
高橋上下やっと通読しました。
読んで気づいたこと
@本人も宣言しているとおり、解釈論のみならず述語の定義もほぼ全面的に新堂説に
 依拠していること。
A高橋が引用している百選4版と最新の5版は収録判例・評者ともほとんど変わらないこと。

今は、@をふまえて新堂を熟読しています(第1印象としては無味乾燥)
0521氏名黙秘
垢版 |
2018/10/14(日) 22:12:08.45ID:vYIwShP5
>>520
よう、チャゲ!
高橋説で行きたいなら、高橋・民訴法概論でいいと思うぞ。
新堂はオーバースペックだ。
0522オックスフォード・チャゲ
垢版 |
2018/10/15(月) 09:59:30.66ID:lR/atFwz
ありがとうございます。

素朴な疑問ですが、実体法ならともかく手続法たる民訴でなぜ学説の対立が
あるのでしょうか。
平成8年改正の際、解釈の余地が生じないよう完璧に条文化すればよかった
じゃないですか。
0523氏名黙秘
垢版 |
2018/10/15(月) 18:18:56.63ID:HB+/vPvi
手続法は実務だから学説対立は意味ないとでも?
それに、解釈の余地のないよう完璧に条文化することなど不可能。
0524氏名黙秘
垢版 |
2018/10/16(火) 10:04:28.24ID:06Zudhe6
平成8年改正は三ヶ月先生主導だからな
新堂先生主導ならもっと違った仕上がりになった気がする

いずれにしても解釈の余地をなくしたら民訴の学者全員が失業するw
0525オックスフォード・チャゲ
垢版 |
2018/10/17(水) 17:25:16.52ID:RK7JGVO8
高橋上下を読んでて気づいたことですが
(この結論は)「落ち着きが悪い」「座りがよい」等の多用には辟易しました。
もっと教科書らしい言い回しがあるでしょうに。
0526氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 17:45:46.42ID:hCh8XDSa
東大法の講義をベースにしたモノだからな
あと「みやすい道理である」というのもよく聴くフレーズ
0527氏名黙秘
垢版 |
2018/10/21(日) 19:56:18.56ID:N0FUv1E4
重点講義の評判がよくて気になってるんだけど
新堂と比較しても使う価値はあるのだろうか?
0529氏名黙秘
垢版 |
2018/10/22(月) 22:52:04.12ID:/LphDRDv
至誠堂の話題書刊行予定から

民事訴訟法(第6版)(2018年11月下旬刊行予定)
著者 伊藤 眞・著
発行元 有斐閣
本体価格:5,200円 (税抜)
販売価格:5,616円 (税込)
ISBN 978-4-641-13802-5
CD-ROM 無し
サイズ A5判上製 (820ページ)

裁判官室に唯一常備すべき基本書とされ実務家から最高の信頼を得る著者による、信頼の基本書。
前版刊行以降の重要判例・学説動向をフォローし、債権法改正への対応を図った。

1民事訴訟法への招待/2受訴裁判所/3当事者/4訴え/5訴訟の審理/
6訴訟の終了/7複数請求訴訟/8多数当事者訴訟/9上訴/10再審のオーソドックスな10章構成。
0530氏名黙秘
垢版 |
2018/10/23(火) 06:04:51.47ID:YxDRCXyg
>>528
ありがとうございます
新堂でいきます
0531氏名黙秘
垢版 |
2018/10/26(金) 12:22:23.26ID:c2Q1TpP2
今年の予備問で

b主観的予備的併合→否定説
c同時審判申出→法律的に併存し得ない関係、にない。→否定@ <= これに気づけて書ける人ってどれぐらいいたのだろう?
∴a通常共同訴訟のみ→弁論の分離は裁判所の専権→裁量逸脱で違法A <= これに気づけて書ける人ってどれぐらいいたのだろう?

訴訟告知→参加的効力の有無→告知者側に参加し共同追行することが期待できたか?→否定B <= これに気づけて書ける人ってどれぐらいいたのだろう?

@典型例の代理代表行為と無権代理人の責任じゃなく、二重売買で両債権成立し得る
Acダメ、これでもさらにbも否定説だが、a専権事項の裁量逸脱論へ、B被告と被告知者は実質的同一で、期待できない

これって(ローや学部で朗詠を受けてた人たちは別として) 独学で何を読んでたら、気づいて書けたのだろうか?
ちょっと思いつかないので、教えてエロイ人
0532氏名黙秘
垢版 |
2018/10/26(金) 17:18:49.63ID:M92AG3aJ
一応全部拾えたけど全部曖昧だったからか成績はEだった。普通に基本書読んで過去問とか解いていれば解るんじゃね?
0533氏名黙秘
垢版 |
2018/10/26(金) 17:58:14.69ID:c2Q1TpP2
@基本書って具体的に何ですか?
どれにこれがきちんと書いてありましたか?

A過去問って具体的に何ですか?
旧司、新司、予備の何年のどれですか?

m(__)m教えて下さい

(@私の手持ち基本書には無い。A旧司、予備の過去問に無いような気が。新司やローでは扱ってるのかな?)
0534氏名黙秘
垢版 |
2018/10/26(金) 21:35:54.61ID:M92AG3aJ
基本書は総研講義案と和田。過去問は全部。つかあの問題が何処かに書いてあるかどうか考えている時点で間違っている。あれは現場思考の問題。問題文に誘導もあるし。
0535氏名黙秘
垢版 |
2018/10/26(金) 22:16:52.75ID:c2Q1TpP2
かなり嘘っポイね

総研や和田じゃ、あの問題の上記論点を全て
的確に拾って書くというのははっきり言って無理だと思う。

誘導があっても、あの誘導にきっちり乗ろうとすると、
何が問題で、どうすべきなのかはあらかじめ知ってないと
現場思考で制限時間内で見切るのはエスパーじゃないと無理だと思うよ
0536氏名黙秘
垢版 |
2018/10/27(土) 00:51:34.34ID:HUEod+Ta
なら聞くんじゃねーよ。せっかく成績まで晒して教えてるのに。頭だけではなく性格も悪過ぎ。最低だな。
0537氏名黙秘
垢版 |
2018/10/27(土) 08:59:04.03ID:WgA7MY/b
横からのツッコミかと思ったら質問してこの態度はw
0538氏名黙秘
垢版 |
2018/10/27(土) 18:11:03.91ID:TF2Yc9MN
>>531
一応、重点(ただし1つ2つ版落ち)も本文太字のみ
サラリと読んでみたが

ほとんど書いてないね。細かい註やそこにある文献辿れば
書いてあるのだろうけど。(少なくとも重点の本文とは議論のポイントが
ズレてる。)

これをすべて論点を誘導に沿ってズバリ的確に書ききるって
相当な実力が要求されるね。

(青柳⇔田畑みたく朗詠を受けてた人以外、この問題を的確に書ききるのは無理
という感じ。逆に、満点答案書いてる人はその強い疑惑がある)
0539氏名黙秘
垢版 |
2018/10/30(火) 23:02:33.54ID:0aPIgeoN
独学だけど予備民訴はこんなの1ページ強に軽く書いてB評価でした
小問1で分離されてしまう問題点指摘して
だけど主観的予備的併合無理、同時審判無理
小問2で参加的効力は理由中にも生じる、けど作用する関係にない、で訴訟告知に特に意味がない
小問3で小問1と2で論じたとおり有効な手が打てないから分離は正義に反して裁量逸脱濫用
基本書は有斐閣の小島先生のを読んでました
0540氏名黙秘
垢版 |
2018/10/31(水) 18:27:00.30ID:cFH2V/qH
梅本先生の本いいな
脚注がまとめて後ろに回されてないから読みやすい
学説マップになるし理由付けもそこそこ文字数割いてくれてる
真っ黒な装丁で周りを威圧できる強さもgoodだ
0541氏名黙秘
垢版 |
2018/10/31(水) 22:05:03.26ID:jwh9MTZ1
梅本アルティマニア
0542氏名黙秘
垢版 |
2018/11/02(金) 02:03:05.52ID:OhRrbhNh
民訴は和田、旧試、過去問をやって読解民訴で補完するくらいで落ちないと思うよ。
0543氏名黙秘
垢版 |
2018/11/02(金) 10:17:32.48ID:eLyGwOXB
和田と読解だけがよぶんだな

和田→リークエ(由起子)
旧司≒解析、旧Live
読解→ロープラorロースクor基礎演
それ以外はほぼ同意
0544氏名黙秘
垢版 |
2018/11/06(火) 19:47:03.75ID:PAjB5NQO
民事訴訟法(第6版)
伊藤眞・著 
(有斐閣)
価格:5,724円(税込)
発行年月:201812上旬
サイズ:A5判/870ページ
ISBN:978-4-641-13802-5

信頼の著者による,信頼の基本書。
前版刊行以降の重要判例・学説動向をフォローし,
債権法改正への対応を図った。2年ぶりの改訂,
精到の第6版。
0545氏名黙秘
垢版 |
2018/11/08(木) 18:12:06.94ID:KGQRxrQC
新堂ってもう改訂なし?
0546氏名黙秘
垢版 |
2018/11/22(木) 10:43:18.03ID:/HUF4mQm
民訴って2010年ぐらい以降に書かれたモノなら
普通に使えるでしょ

基本書も演習書も
0547氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 18:34:13.78ID:sYOaB2o2
遺産確認の訴えの判例(昭和61年3月13日)が、本当に分からないんだが
誰か教えてくれない?

そもそも当該財産が遺産に含まれることの確認判決を得なくても
紛争の解決って図れるんじゃないか? 
共有持分の確認訴訟で勝訴しとけば、後で「それは生前贈与で全部俺の所
有だ」と主張されても既判力で遮断できるだろ? わざわざ遺産に含まれることまで確認
しなくてもいい。だったら方法選択の適切性も認められるか微妙になら
ないか?
0548氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 19:27:36.08ID:GMZosIP0
>>547
共有持分確認の訴えにおける原告勝訴の判決の確定判決は、
原告が当該財産につき右共有持分を有することを既判力を
もって確定するにとどまり、その取得原因が被相続人からの
相続であることまで確定する物ではないから、右確定判決に
従って当該財産を遺産分割の対象としてされた遺産分割の審判
が確定しても、審判における遺産帰属性の判断は既判力を有しない
結果(最大判S41.3.2民集20.3.360)、のちの民事訴訟における裁判
により当該財産の遺産帰属性が否定され、ひいては右審判も
効力を失うこととなる余地があり、遺産分割の前提問題として遺産に
属するか否かの争いに決着をつけようとした原告の意図に必ずしも
そぐわないこととなる。
0550氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 21:34:51.16ID:sYOaB2o2
いや、共有持分の確認訴訟で各共有持分割合の
判断に既判力を生じさせれば、遺産分割審判後に
例えば生前贈与を受けていたなどと主張することは
防げるんじゃないのか? 

それとも生前贈与を受けていたと主張して分割審判を
覆すことってできるの? その場合でも共有関係である
という法律関係は維持されるよね。その後、共有物分割協議
すればいいんじゃないのか? それとも遺産分割として分割
しなきゃダメか?  具体的に何がどのように紛争解決を妨げる
のか分からない。
0551氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 21:43:48.18ID:GMZosIP0
仮にその主張はできないとしても、
そもそも当該財産が遺産に含まていなかったと主張することが可能なんだが。
0552氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 21:47:33.98ID:GMZosIP0
>>551は撤回。

共有であるという判断に対する既判力も、
それが遺産であることには及ばないのだから、
遺産には含まれないと後訴で判断されたら当然既判力は働かないことになる。
0553氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 21:51:43.80ID:sYOaB2o2
遺産分割審判後、どういう後訴がされることが
想定されているのだろう? 

そもそも遺産に含まれていなかったと主張しても既に
相続分に応じて登記されたりしてればもうそれを
動かせないんじゃないか? 共有持分には既判力生じて
るわけだし。
0554氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 21:53:07.51ID:GMZosIP0
つまり、後訴で生前贈与を受けていたから
遺産の範囲には含まれないと主張することは可能。
0555氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 21:58:02.84ID:sYOaB2o2
遺産の範囲に含まれないと主張したところで
共有関係にあることとそれぞれの持分割合の判断には
既判力生じてて変化ないよね。
遺産に含まれない事は基準時前の事情だから前訴
で判断された持分割合と異なる主張はできない。

先に遺産に含まれるかどうかを判断しとけば便利というのは当然理解
するが、共有関係の確認訴訟でもそんなに変わらないんじゃないかな。
0556氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 21:58:04.41ID:GMZosIP0
>>553
登記に対応する実体がない場合、登記は原則として無効でしょ。
0557氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 22:02:31.24ID:GMZosIP0
>>555
つうか、相続分につき共有であると前訴で判断されても、それは暫定的な
ものであって、審判ではそれとは異なる遺産分割をすることは妨げられないよね?
0558氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 22:17:07.62ID:GMZosIP0
たとえば、相続人が2人(50%、50%)
遺産が1000万円相当の不動産、1000万円相当の預金債権であるとする。
そうすると、原告が前訴で主張し得るのは、不動産につき1/2共有の主張。

しかし、その後の遺産分割審判では、1000万円相当の不動産をAに帰属させ、
1000万円の預金債権をBに帰属させることができる。

これはわかるよね?
0559氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 22:25:56.51ID:GMZosIP0
んで、後訴で、
Bが1000万円の不動産は遺産に含まれていなかったと
主張することが許されることになる。
これに対して、Aが1/2共有については既判力があると主張することに
何の意味があるのかと?
0560氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 22:28:03.97ID:sYOaB2o2
>>558
わかるわかる
0561氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 22:31:41.79ID:GMZosIP0
しかも既判力の基準時は前訴の口頭弁論終結時だ。
0562氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 22:32:39.64ID:sYOaB2o2
>>559
そういう事案なら確かにそうだね。
0564氏名黙秘
垢版 |
2018/12/14(金) 21:10:58.20ID:+fI7Nit9
古本屋で¥108で飼った
解析(初版)意外にいいなコレ
0565氏名黙秘
垢版 |
2018/12/15(土) 16:28:06.50ID:E6GMrDKC
ストゥディア、いいね
0566氏名黙秘
垢版 |
2019/01/07(月) 18:19:32.96ID:xAfWzEZz
伊藤眞の代わりにこれ使うの?

民事訴訟法
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0567オックスフォード・チャゲ
垢版 |
2019/01/12(土) 19:56:04.11ID:9fxieDGO
これで正しい?

すべては兼子に始まる。
兼子の5大弟子が、@竹下、A三ヶ月、B新堂、C小山、D斉藤秀夫

@竹下の弟子が春日
A三ヶ月の弟子が、伊藤眞と青山
 さらに、青山の弟子が松下
B新堂の弟子が高橋、高田、山本
 高橋らの弟子は育っていない?
0568氏名黙秘
垢版 |
2019/02/22(金) 16:17:44.39ID:dURgNUnk
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0569氏名黙秘
垢版 |
2019/03/07(木) 12:31:08.56ID:Fu8O0JXi
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税込価格:5,724円
出版社:有斐閣
発行年月:201904中旬
0570氏名黙秘
垢版 |
2019/03/20(水) 20:34:15.12ID:Y8zriBfS
判例講義 民事訴訟法
小林 秀之 編 (弘文堂)
判型・ページ数: B5 並製 352ページ(悠々社の変形大判じゃなくなった模様)
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