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民事訴訟法の勉強法5

0571氏名黙秘
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2019/04/20(土) 19:14:18.14ID:+u5qxcRw
問題演習基本七法に載ってる加藤新太郎の民事訴訟法の11番の解説、間違ってない?
本人側から無権代理人に117条責任の追及って
契約責任説じゃなくて法定責任説をとったとしても文理上無理だと思うけど
0572氏名黙秘
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2019/05/11(土) 11:37:07.36ID:tHEQOyxW
去年の過去問の文書提出命令間違えた
四号ハは、条文番号しか書いてないから、面倒くさいので、スルーしちゃったよ。ニにしちゃったw
0573氏名黙秘
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2019/05/15(水) 18:37:37.69ID:AJVvkAss
毎年学者のオナニーみたいな問題ばかりだしやがって。
明日も、オナニー見せつけてくるんだろうなあ。
0574氏名黙秘
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2019/05/16(木) 11:36:58.47ID:ZqRtEYOC
民訴のオナニーは度を越してるよ
0575氏名黙秘
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2019/05/23(木) 13:48:40.37ID:j1OAx0DV
何を書いたらいいのかわからない
0576氏名黙秘
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2019/05/26(日) 19:00:44.54ID:pFwKcch4
223条6項の提示をさせることができるっていうのは、裁判所がチェックするということ?
0579氏名黙秘
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2019/06/24(月) 01:25:46.84ID:GlpbFOs+
何で刑訴は面白いのに、民訴は退屈なんだろう?
酒巻刑訴みたいな民訴の体系書があればなあ。
0580氏名黙秘
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2019/06/26(水) 00:56:30.78ID:6UW7/utf
新堂を読んでみましょう。
0581氏名黙秘
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2019/07/20(土) 13:18:29.55ID:lGQUmyNi
概説民事訴訟法
三上 威彦 [著]
(信山社出版)
本体価格:(予定)4600円
ページ数:432p
Cコード:3332
発売予定日:2019-07-31
ISBN:9784797270174
判型:A5変形

入門から発展へと導く、法学部生向けのスタンダード・テキスト。
【本書の特徴】@基本的な概念や用語を、具体例をあげて分かりや
すく説明/A最新論点もできるだけ網羅し、発展的な学習の足がか
りとして利便/B最高裁判例のほか、下級審判例も多く取り上げ、
より実践的に理解/C〈事項索引〉〈判例索引〉に加え、〈条文
索引〉を掲載。複合的な問題も総合的に把握でき、必要な箇所に
素早くアクセス。
0582氏名黙秘
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2019/08/17(土) 09:24:22.45ID:h+wuaSt3
誘導されたので一応聞いてみるテスト

民事訴訟法の訴訟救助(民訴法82条1項等)制度について質問します
旧民事訴訟法(平成8年改正前)では訴訟救助の疎明義務は条文で規定されておりましたが、平成8年民事訴訟法改正後からはこれが民訴法からは消え
民事訴訟法規則30条に移動しています
この理由について知っている人いたら教えてください

最高裁への違憲審査理由に使う予定です(例外的立法権は合理性基準の前提根拠である民主主義的国会機能がないため合理性基準の前提を失い、法そのものの合理性推定も当然にないため違憲審査の対象になりやすい)
0583氏名黙秘
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2019/08/17(土) 09:28:22.32ID:h+wuaSt3
参考までに
旧民事訴訟法118条で訴訟救助、119条で疎明義務

第百十八条 訴訟費用ヲ支払フ資力ナキ者ニ対シテハ裁判所ハ申立ニ因リ訴訟上ノ救助ヲ与フルコトヲ得但シ勝訴ノ見込ナキニ非サルトキニ限ル
第百十九条 訴訟上ノ救助ハ各審ニ於テ之ヲ与フ
2 救助ノ事由ハ之ヲ疏明スルコトヲ要ス

現民事訴訟法
(救助の付与)
第八十二条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。

現民事規則
(救助の事由の疎明・法第八十二条)
第三十条 訴訟上の救助の事由は、疎明しなければならない。
0584氏名黙秘
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2019/08/17(土) 09:42:12.99ID:h+wuaSt3
仮に疎明義務が国会立法の対象から故意に外されて、例外的立法権たる規則制定権が国会立法を超えない効力だと仮定すると、あえて外した条文を規則制定することは
憲法32条に起因する公的扶助である訴訟救助制度の趣旨に反する行為であり違憲となる

通常の法であれば合理性基準によって、立法事実が民主主義的国会による立法に至っているために一定の政策的合理性を推定されるが、当の立法で外され、劣後的効力の例外的立法権で定めることには民意や自浄作用や必要性や意義を感じない
なお、実務では無資力要件はともかく、「勝訴の見込みがないとはいえない」要件について疎明義務の提出文章ではなく、訴訟救助を受けた本訴の理由提出を待って判定していることが確認されている(東京高裁)。
ともすると最高裁も違憲ではない、との弁護が困難ではなかろうか

上記、疎明義務は実務上も、控訴・上告審においては訴状提出に14日の不変期間が定められているために、疎明とは言え本来の理由提出期間より大幅に短い期間での疎明を要求され、訴訟救助申立人に過大な負担を課している点も見逃せない
0585氏名黙秘
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2019/08/17(土) 11:48:23.22ID:EUqhLsqG
>>582-584
最高裁判所事務総局民事局監修『条解民事訴訟規則』(司法協会)によると、
「旧法119条2項は、訴訟上の救助という付随的な手続における、申立ての
際の疎明の要否という、その意味でも付随的な事項を定めたものである
ことから、規則化することとなったものである。」とされている(66頁)。
0586氏名黙秘
垢版 |
2019/08/17(土) 17:44:11.11ID:h+wuaSt3
>>585
ありがとうございます!

すなわち、単なる付随的手続きとして定めていて国民の権利義務に対して制限を加える趣旨がないようですね(国は国会立法で刑事訴訟法のような手続法であっても直接国民の権利義務に相当するようなものは立法すべきだと述べている)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/087006.htm
質問名「最高裁判所の規則制定権と国会の立法権との関係に関する質問主意書」の経過情報

ともすれば控訴・上告審における事実上の提出期限の異常な短さ(不変期間14日)は憲法32条違背の可能性大のようです
さらに言えば「勝訴の見込みがないとはいえない要件」の疎明の必要性についても必要性に著しい疑問があるので
一度最高裁に上げてみます
0587氏名黙秘
垢版 |
2019/08/19(月) 02:38:18.35ID:BNpQtVrz
これ訓示規程だ・・・
訴訟救助の「勝訴の見込みがないとはいえない」要件は、但し書されており、条文上裁判所に証明責任がある
その上で法の委任なく規則で疎明義務を定めているので、控訴理由提出期限(民訴規則182)と上告理由提出期限(民訴規則194、民訴法315)の規定のように
法の委任がないので訓示規定扱いとなる
控訴理由期限は法の委任がなく、上告理由期限は法315に委任されているからだ
なお、必要性要件さえクリアすれば法3条で委任されたと言えるが通説では控訴理由期限は訓示規程とされている
だから、東京高裁の部署単位で疎明義務の有無で訴訟救助要件がないと本訴理由提出前に却下したり、疎明されても理由提出まで決定しなかったりで判断が分かれているのか

国会の見解は>>586で記載したとおり、手続法であっても直接国民の権利・義務を定める規定は国会で立法べし、なのだから当然と言えば当然だな
ただこの規則制定権と国会の立法権が直接ぶつかったときにどちらが優位に取り扱いかについて明確な答えの出た最高裁判例は存在せず、微妙な小競り合いが続いているのが現状である
俺の特別抗告わりと地雷かもしれんw
0588氏名黙秘
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2019/08/19(月) 02:41:02.89ID:BNpQtVrz
ちなみに訴訟救助の無資力要件については本文によって申立要件と看做せるので、疎明義務自体はなんら違法ではない(法律の範囲内なので申立人の権利・義務を設定していない)
ただこれも実務上は疎明ではなく、証明扱いになっている節がある(東京地裁の実務上、法テラスの証明だけでは足りず、通帳のコピーや報告書を要求されている)
0589氏名黙秘
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2019/09/15(日) 14:08:08.14ID:+65qwz1W
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi081.pdf/$File/shukenshi081.pdf#page=5
こりゃいいや

20項
>○政府答弁「最高裁判所の規則制定権と国会の立法権について」
>「…法律と最高裁判所の定めた規則との間に矛盾、抵触があった場合…憲法におきましては国会の立法権というものが大原則でございまして、もしこれに最高裁規則の定めが抵触するというようなことがございますれば、当然法律の方が優先するというふうに考えております。」
>(昭和 58 年 3 月 4 日 衆・法務委 関(守)政府委員答弁)

政府内で憲法関係の答申まとめているんだな
民事訴訟法もあれば良いのだが・・・
0590氏名黙秘
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2019/09/15(日) 14:31:57.40ID:+65qwz1W
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi.htm
大元はこれか

>「衆憲資」は、衆議院憲法審査会の調査に資するため、幹事会の協議決定に基づいて、衆議院憲法審査会事務局において作成・編集等を行っている資料です。
じゃあ民事訴訟法専門のはないな
訴訟救助の平成8年改正について(疎明義務の規則化)具体的な理由は司法権の上の見解しかないな
ただあれだと学説的に法が規則制定権を下回る効力を有していないのであえて規則化する理由には至らないので十中八九司法権の嘘である

挙句に国民の権利義務に関する部分は法律で定めるべきだという認識が民事訴訟法大改正の前から国会にあった
訴訟上の救助は付随事項ではなく、憲法32条を実質的に担保する公的扶助制度の一つであるから国民の権利に直接関する事項であり、国会においても立法による必要性が認識されていたはずである

つまり、疎明義務無意味(理由書提出後に実質的再審査している)だからいらね?→裁判所「あれで無理やり救助拒否してたのだからそれは困る!国会がその気なら規則制定権で対応する!」
って感じだと睨んでいる
0591氏名黙秘
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2019/09/15(日) 19:23:14.54ID:+65qwz1W
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1996/1996_8.html
弁護士会の民事訴訟法改正に対する意見くらいしかないな
法制審議会も探したけど、法務省から昔の資料消えているようだ
国会には資料あるけど法案だけだな
改正趣旨がどこにもないようだ

一応論文の方には大まかな改正趣旨が書いてあるものはあるけど、訴訟救助に疎明義務を削除するような理由は書いてないな
委任じゃなくてあえて削除だからやはり疎明義務いらないって学説でよくある批判が原因なんだろうなぁ
0593氏名黙秘
垢版 |
2019/09/15(日) 19:45:28.78ID:+65qwz1W
>○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のとおり、前回の私どもの答弁、若干明確でないところがございましたので整理して答弁させていただきます。
>・・・
> したがって、言葉の問題は違う用語を使っておりますが、実際問題といたしまして、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があると認められる事件が法令の解釈に関する重要な事項を含まないとして受理されないということはないものというふうに考えております。

法務省くっそ重要なこと言ってるじゃん
0594氏名黙秘
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2019/09/19(木) 17:00:15.28ID:piWNLT6U
これ却下しないという意味で、三文判や検討なく棄却しないという意味ではない、という言い逃れできる余地があるのか
ただし、前提の質問の趣旨は実質的検討しないことを問題視したものであるから、形式的回答だと批判される余地はあるな
0595氏名黙秘
垢版 |
2019/09/28(土) 17:29:10.99ID:1103YHHS
もう理由書提出した後だが

法律扶助資料
[法律扶助協会]/1994.7

これにいろいろ書いてあるようだ
また日本の訴訟上の救助制度はドイツ旧法の「アルメンレヒト」(受救権)をそのまま真似したという論文もあるな
原文見てないので判然としないが
アルメンレヒトについても上記書籍に項目があるようだ
0597氏名黙秘
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2019/09/28(土) 17:58:06.15ID:1103YHHS
要するに大元はローマ法であり、ローマ法の段階では訴訟費用は困窮者に対して無料であった
これは貴族が奴隷の保護者だからであり、そのうちこれを濫用する貧困者(貧困宣誓(Armeneid)の濫用)が現れたので濫訴防止機能が発生し始めた
これが旧ドイツ法のいうアルメンレヒトに繋がっているようである
なお、現行のドイツ法は予算を理由にさらに厳しい法要件を課しており、アルメンレヒト自体がなくなっている
0598氏名黙秘
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2019/09/29(日) 15:44:22.51ID:Ee3/Qbf0
>>597
ログレスやめたの?ログレススレでパイセン待ってるよ!ログレス過疎ってるから盛り上げてよ。
0599氏名黙秘
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2019/09/30(月) 13:20:10.38ID:0wkxsHe0
民事訴訟法の質問いいですか?
潜在的訴訟係属って、そもそも何ですか?
ピロシには載ってないですよね?
どこにわかりやすい文献等あるんですか?
0600氏名黙秘
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2019/09/30(月) 14:39:42.77ID:YcpKdCPI
>死者を当事者とする訴訟
>訴状送達前に被告が死亡し相続人が訴訟追行したことが,審理が相当進行した後で判明した場合,訴状の記載を基準として当事者を確定する説によると相続人の訴訟追行はすべて無に帰することになる。
>しかし,訴訟経済,当事者の便宜,既得の地位の保障の観点から不当である。
>そこで,訴状の提出後という準備段階では潜在的な訴訟係属が生じているとみることができる。
>具体的には,訴訟承継の規定(124条1項1号,2号)を類推適用すべきであると考える。
>よって,訴状を訂正したうえで,手続きを続行すべきである。
>一方で,判決が下された場合,死者に対する判決として効力の帰属先がなく,判決は無効となるはずである。
>しかし,一方当事者の訴訟追行が無に帰しその地位の保障の要請に反する。
>そこで,1)訴訟の全部に関与したこと,2)承継が生じていたと同視できることから,信義則(2条)を根拠に相続人に判決の効力が拡張できると考える。
0602氏名黙秘
垢版 |
2019/10/08(火) 23:27:30.56ID:bwTs2El3
新民事訴訟法 <第6版>
新堂 幸司 著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 上製 1072ページ(横組みで千n超)
定価:本体7,000円+税
発行日:2019/11/13
ISBN:978-4-335-35786-2
Cコード:1032

不朽の名著の新たな挑戦
 利用者の視点から基礎理論を再構築した旧版に、さらに納税者や社会一般の
視点を加えて、新しい理論や疑問点を提起した改訂版です。
 利用者を置き去りにした理論に疑問をもち、「民事訴訟法理論はだれのため
にあるか」を追究し続けた著者が、その集大成となる第6版を8年ぶりに
刊行しました。
 今改訂では、紙面を従来の縦組みから横組みに刷新するとともに、
記述等も全面的に見直し、読みやすさに工夫を凝らしました。
常に新鮮な感覚で、あるべき方向を探求する「新堂民訴」のさらなる挑戦の書です。
0603氏名黙秘
垢版 |
2019/10/10(木) 12:17:26.55ID:SfdELZUv
ぶっちゃけ…市販されてない重要問題全7科目・約450問・約10万だけは入手した方がいい。
インプットテキストは市販の基本書でいくらでも代用できるが、@これ程ハイクオリティでA論点にモレとダブリがなくB模範答案付のアウトプット論文問題集はこれ以外この世に存在しない。
ウチのロー特待生はほぼ全員授業の予習復習そっちのけで重問回してる。
※ちなみに…収録問題の内訳は約3-4割が旧司+ロー入試問題、残りはオリジナル問題。
0604氏名黙秘
垢版 |
2019/10/10(木) 14:17:21.03ID:XBfLl2zt
あちこち出没してんなーw
0605氏名黙秘
垢版 |
2019/10/10(木) 15:01:32.28ID:qOSPlEiR
個人的には実務経験することが一番だと思うけどね
まぁ試験に合格だけして無能な弁護士とかもいるから先も見据えたほうがいいよ
稼げない弁護士はいくらでもいる時代だから
0606氏名黙秘
垢版 |
2019/10/11(金) 07:38:20.33ID:t2Iwgbo+
>>604
何がどうあちこちに出没してるの?
0607587
垢版 |
2019/10/11(金) 17:38:10.77ID:D+fdjQYd
>>587当人だが、許可抗告につき棄却となったので報告
特別抗告は受理まではいくから憲法解釈、憲法違反についてはまだ未定
当の東京高裁第23民事部は全力で否定している状態だな
0608587
垢版 |
2019/10/11(金) 17:39:10.17ID:D+fdjQYd
なお許可抗告には却下も棄却にも理由の付与はないのであしからず
0609氏名黙秘
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2019/10/11(金) 18:41:43.68ID:D+fdjQYd
棄却と書いたのは決定書に却下とも棄却とも書いていないから
許可しない、とある
テンプレートだと「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない」場合は却下なんだけどな
なお理由という部分はあるが、実質ないに等しいくらい短文だということ(↑「」と同じことが3行で書いてあるだけ)
ただ法律上の重要な事項を含むか否かは判断統一の場合だけではなく、原決定に影響を及ぼす違法がある場合も含むのだが、そうやって教えている人少ないな
0610氏名黙秘
垢版 |
2019/10/12(土) 20:45:59.60ID:rILrLSN4
ちょっと民事訴訟法外れるが、憲法76条3項について最高裁は既に裁判官が独立を定めているのみならず、「憲法及び法律」に「拘束される」点認めているんだな
つまり、法令違反の時点で憲法76条3項違反だと認めてしまっているから>>607の決定を出すためには法令違反ではない点を反証できないと東京高裁第23民事部は詰むようだ

訴訟救助制度の歴史についてはだいぶ証拠が固まってきたが、相変わらず平成民事訴訟法時の疎明義務廃止については見つからない
国会法務委員会記録には1年前後分見たけど衆参両議院ともまるで争われていない(ほぼ文書提出命令の話だけ)
そこで法政審議会ではやっていると思うがこれが非公開だ
そのうち国立図書館行ってみようと思うが、元来非公開のものがあるかどうかは不明な状態だ

ちなみに訴訟救助の無資力要件も平成民事訴訟法で拡張されているとの論文があったが確認済み
たしかに「訴訟費用ヲ支払フ資力ナキ者ニ対シテハ」が「訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては」に代わっている
これはもっと昔の判例に根拠を有する者らしいがそっちの調査はまだだ
このように平成民事訴訟法は全体的に緩和処理している傾向がある
0614氏名黙秘
垢版 |
2019/10/14(月) 11:24:32.21ID:+meKiaDK
最高裁規則については

民事訴訟手続の改正関係資料(3)
最高裁判所事務総局民事局監修

この資料に乗ってそうだな
ただ結局上で出たことと同じこと述べていそうだが、これだけじゃ司法権側の主観証言だった場合証拠能力不足なんだよな
本件だと当事者だし
とりあえず探してみるわ
0615氏名黙秘
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2019/10/14(月) 11:28:08.61ID:+meKiaDK
あかん・・・
目次すら第四章 訴訟費用から削られとる・・・
0616氏名黙秘
垢版 |
2019/10/15(火) 12:57:14.50ID:Cd+Z1ugn
瀬木民訴は微妙?
0617氏名黙秘
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2019/10/15(火) 19:41:44.85ID:OUVZsESS
有○閣ス○デア:
学界ボスのおぼえをめでたくしたり、学界ボスのケツを舐めたり、学界ボスのお先帽を担ぐべく、学界ボスの講義録をただ単にお子様ランチにしたに過ぎない書物。

日○ベ○ク:
非法曹志望者を念頭において、枝葉末節を刈り込み、大学教育を法学部で受ける機会に恵まれた人間であれば常識に属するミニマムリクワイヤメントを骨太に叙述した書物。
0618氏名黙秘
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2019/10/16(水) 21:21:42.24ID:LAO0eYsz
瀬木民訴は瀬木眠素だった
0619氏名黙秘
垢版 |
2019/10/16(水) 23:23:35.38ID:nunSCIDW
Twitter上で、東大ローのスコットさんがnote機能で債権者代位訴訟のまとめ販売開始した。債権者代位訴訟はまだ議論錯綜しててうまく纏められてないけど、500円でこれは買いだぜ。
0620氏名黙秘
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2019/10/16(水) 23:33:08.97ID:JH/d6C/n
ゴミを500円で売ってると聞いて。
0621氏名黙秘
垢版 |
2019/10/24(木) 22:00:24.66ID:7Vkhsv6I
改正対応のスタン民訴発売したけど、どうすか?
予備の民事実務基礎の過去問も巻末に載ってるけど。
0622氏名黙秘
垢版 |
2019/10/28(月) 19:27:44.76ID:JcfJTGKg
自由心証主義の内在的制約説って統治行為論からきているの?

>統治行為論
>出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
>三権分立の原則や国民主権原理の観点から、民主的基盤が弱く政治的に中立であるべき裁判所にはその性質上扱えない問題が存在することを根拠とする見解(内在的制約説)。
>法政策的観点から裁判所が違憲・違法と判断することにより生ずる政治的混乱を回避するため自制すべき問題があることを根拠とする見解(自制説)。
>内在的制約説を基本として自制説の趣旨を加味し、権利保障の必要性や司法手続きの能力的限界、判決の実現可能性など諸般の事情を考慮して判断するという見解(折衷説(芦部説))。
>の3説がある[4]。

民事訴訟法の元となったドイツ法においても自由心証主義は法定証拠主義の反発的な傾向から規定されているようだ
そして法定証拠主義は文字通りの意味ではなく、相当因果関係のない儀式的事実認定を指している(魔女裁判による拷問自白、決闘による勝者証言の事実性)
これらは科学的発展を遂げる中、徐々に否定されてゆき世界に広まった概念であり、ともすれば事実認定はおのずと限界がある(内在的制約論=統治行為論の一種と同等)
その根拠は中立・公正な裁判所には高度な政治的判断などが行えないことが起点であり、憲法76条3項及び14条が根拠だと思われる

判例としては各種経験則違反の最高裁判例が一体何に対して違法と述べているのか記載もせずに、違法と断じている行為が挙げられる(民事訴訟法改正担当者すら何に違反しているのかわからないと述べている始末である)
東大ルンバールの高度な蓋然性理論と同種の判決がドイツの自由心証主義の争いにおいて存在するのだが、最終的に高度な蓋然性=裁判官の主観ではなく客観性を以て判断すること、で収まっている
日本の東大ルンバールはこれを流用した者ではないかと推測する(判決文内では流用事実は確認できない)
ともするとドイツ法を翻訳流用した民事訴訟法規定の自由心証主義条文には、自ずとこの高度な蓋然性が当然の前提として含まれ、また裁判官としての中立・公平性(憲法14)からも
その職権を主観だとしてもおのずと限界があり、客観性を否定できないという理論ではないだろうか?

非常にややこしいな・・・
0623氏名黙秘
垢版 |
2019/10/28(月) 19:31:05.69ID:JcfJTGKg
事実認定は裁判の基礎なのだからはっきり理論固めて欲しい
弁護士や裁判官によっても解説がまちまちだし、まともに論じることもできない弁護士までいる始末だ
これらは実際の裁判官らが最高裁判例確定済みなのに、従わないことが原因である
絶対的に最高裁で統一見解を出し、下級審にも広めるべき事項である
0624氏名黙秘
垢版 |
2019/10/28(月) 19:36:44.11ID:JcfJTGKg
内在的制約説ってのが独立しているのかなぁ
裁判官の中立・公正論から来てそうだな
根拠は憲法76条3項、14条辺りだろう
0625氏名黙秘
垢版 |
2019/10/30(水) 13:20:35.83ID:0zFGdRJc
民事訴訟法3条の趣旨については学者は規則制定権の権限と同じ範囲を定める趣旨だと見ているようだ

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/intro_m.html#3
>注3  当事者の権利義務に及ぼす影響が大きい事項及び手続の大綱となる事項は法律で定め、その他の事項は最高裁判所規則で規定するとの基本方針の下に、法律と規則との間で規律事項の分担がなされている。
要するに3条の言う「民事訴訟に関する手続に関し必要な事項」とは、法務委員会答弁であったような、「国民の権利義務に直接関係する」部分を除くと解するのが相当である。
これらについては法律で規定することが相当であると内閣法制局及び最高裁長官代理者に述べられており、これを超える「必要性」は通常認められないからである。
よって、民事訴訟法3条は裁判所規則制定権の効力を上書きするものではない。

あと微妙に背景には統治行為論が存在している
どうも立法権と司法権が直接ぶつかるような場合、先進諸外国においては一様に民意の体現たる国会の権能が優先しているようで、学者らはこれを支持している
そして、法理論としては裁判官の中立・公正義務(憲法76条3項、14条等)と三権分立の趣旨に鑑み、司法権にはおのずと限界があり、当該限界に基づいて統治行為論の既判例を宣言し、原則的な国会の優越を概念化しているようだ
ともすればこのような趣旨に反する判決を出せば日本の司法権が先進諸外国に劣る明白な証拠にもなる

法律って勉強すればするほど繋がっているよな
0626氏名黙秘
垢版 |
2019/10/30(水) 15:20:31.81ID:0zFGdRJc
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/intro.html#1
>私人間の一定の権利関係あるいは法律関係をめぐる争いを国家が強制的に解決する制度は、民事訴訟制度と呼ばれ、その中核となるのは、判決手続である。
>この手続を規律する主たる法規が、民事訴訟法(平成8年成立・平成10年1月1施行)と民事訴訟規則である[R52][3]。
上の注3の元文章はこれ
要するに現行民事訴訟法解説について規則制定権との関係について述べているものだ
ともすると民事訴訟法3条について検討せざるを得ないのだが、上のように解説しているところ、3条の効力で規則制定権に法委任がなされているとは解していないことから
3条の効力は文言における「必要な事項」によって、本来の規則制定権の効力範囲を改めて規定したものに過ぎない、と解するのが相当である
というわけだ
0627氏名黙秘
垢版 |
2019/10/30(水) 15:22:38.57ID:0zFGdRJc
HPに書いているのは
>関西大学法学部教授 栗田 隆

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/research/index.html
>現在及び過去の主たる研究テーマ
>民事手続法
>著作権法を中心とした知的財産法
>法学教育のためのゲーミングソフトの開発
少なくとも民事訴訟法は専門のようである
0628氏名黙秘
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2019/11/10(日) 18:06:16.35ID:WL2dAsDt
>>602
尼の第5版の著者略歴でみたら1931年生まれ!
すごい
0629氏名黙秘
垢版 |
2019/11/23(土) 21:49:01.73ID:AR3bza9H
民事執行・保全法(第6版) アルマSpecialized
上原敏夫、長谷部由起子、山本和彦・著
(有斐閣)
有斐閣アルマSpecialized、四六判、382頁、予2,000円 2020.3予定

民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説した、信頼のスタンダードテキスト。

(民法改正にあわせて)民執法等の令和元年改正、新たな判例の動きに対応した第6版。
コンパクトな入門書ながら、実務動向への言及、豊富な索引・条文索引、
詳細なリファレンスと、お手頃価格で 充実の内容。
0630氏名黙秘
垢版 |
2019/12/02(月) 19:39:31.73ID:mXKCxaB8
民事執行・保全判例百選 第3版 (別冊ジュリスト)
上原 敏夫/長谷部 由起子/山本 和彦 (編)
税込価格:2,640円
出版社:有斐閣
発行年月:2020.01下旬
0631氏名黙秘
垢版 |
2019/12/16(月) 21:06:16.22ID:79dEDhXt
不動産の強制執行では
天然果実に,効力が及ばないのに
動産執行の場合
及ぶのは,何故なんでしょうか ?
0632氏名黙秘
垢版 |
2019/12/16(月) 22:23:34.35ID:1yJDyWaR
動産や債券の執行権限じゃないからだろ?
0633氏名黙秘
垢版 |
2019/12/16(月) 23:39:28.78ID:ji3ygPvp
コンメと基本書見たけど、理由は載ってなかったな。

動産執行においては、家畜などのケースが多いからじゃないかな?
不動産の天然果実ってあんま思い浮かばないな。
きのことか鉱物とか?
0634氏名黙秘
垢版 |
2019/12/16(月) 23:48:01.67ID:1yJDyWaR
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/01/052/01.htm

(差押えの効力と果実の帰属)

>3 天然果実に対して差押えの効力が及ぶのは、その果実が滞納者に帰属する場合に限られる。したがって、法律又は契約の定めるところに従って、その果実が滞納者以外の第三者に帰属する場合には、差押えの効力は及ばない。
>例えば、第三者が永小作権、賃借権等正当な権原により滞納者の土地を利用して収得する果実、野菜等の天然果実、不動産質権者が民法第356条《使用収益権》の規定により使用及び収益をすることができる場合の天然果実等には、差押えの効力は及ばない。

不動産とか動産ってくくりじゃなくて、天然果実の帰属先の問題か
さすが国税庁
0635氏名黙秘
垢版 |
2019/12/16(月) 23:51:01.35ID:1yJDyWaR
でもこれも滞納者が第三者に土地と天然果実を貸し出し契約している場合には、契約の引継ぎという形で継承するのだろうね
だから不動産の強制執行前と強制執行後では天然果実の取り扱いも異なるかと
第三者契約を不動産の所有権変更だけで直ちに影響を与えられないってことか(外観法理)
0636氏名黙秘
垢版 |
2019/12/16(月) 23:52:41.97ID:1yJDyWaR
仮に滞納者に天然果実貸出契約が残っていると解釈すると、不動産の所有権がないから債務不履行に陥るので結局継続できない
「結果的に」強制執行した側が最終的には天然果実を得ることとなる点は変わらないようだ
0637氏名黙秘
垢版 |
2019/12/28(土) 17:59:32.86ID:J5XmSzOj
民事訴訟法 第3版
長谷部 由起子 [著]
(岩波書店)
本体価格:(予定)3400円
ページ数:520p
Cコード:0032
発売予定日:2020-02-21
ISBN:9784000248907
判型:A5

基礎から高度な議論まで、民事訴訟法の全体像を明快に説いて、
好評を博したスタンダード・テキストを3年ぶりに改訂。
民法・商法など、この間に相次いで行われた民事系の法令改正に対応、
最新判例を多数収録するとともに、読者が手続を立体的に捉えら
れるよう関連個所へのリファーを工夫するなど、さらに充実。
0638氏名黙秘
垢版 |
2020/01/29(水) 11:44:53.92ID:FwBSBbDP
民事執行・保全判例百選 第3版〔No.247〕
別冊ジュリスト 247
別冊ジュリスト247号

上原 敏夫 (明治大学教授),長谷部 由起子 (学習院大学教授),山本 和彦 (一橋大学教授)/編
2020年01月31日発売
B5判 , 220ページ
定価 2,640円(本体 2,400円)
ISBN 978-4-641-11547-7
0639氏名黙秘
垢版 |
2020/02/04(火) 14:44:14.26ID:sRWiDDTG
うむ
0640氏名黙秘
垢版 |
2020/02/05(水) 16:50:28.50ID:Bl5TVfmr
民事執行・保全法[第6版] (有斐閣アルマSpecialized) 新刊
上原敏夫 (著)
税込価格:2,310円
出版社:有斐閣
発行年月:202003中旬
0641氏名黙秘
垢版 |
2020/02/09(日) 06:48:01.78ID:faXii1IJ
★改正民法による民訴への影響
●債権者代位権の行使を知っても債務者は当事者適格を失わない。
●詐害行為取消判決の効力は債務者に及ぶ。
●基準時後の錯誤主張が形成権行使の問題になった。
● 詐害行為の絡む独立当事者参加のあたり。
●債権者代位訴訟の債務者が共同訴訟的補助参加ではなく共同訴訟参加する。
●訴訟告知を欠く代位訴訟の、債務者に対する既判力拡張の有無又は内容の縮減。
●詐害行為について債務者に形成効が拡張する。
0642氏名黙秘
垢版 |
2020/02/17(月) 14:28:09.53ID:zT6SwZP6
上で騒いでた件について最高裁第一小法での決定で三文判却下になったのでご報告致します。
つきましては準再審しますが民事訴訟法は直接関係ないのでここでは話さない予定です。

ところで再審手続きについて今さっき最高裁に問い合わせたところネット上では見つからない事項で以下の点があったので後学のために書き残しておきます。

事件種類:上告審での訴訟救助却下決定に対する、特別抗告棄却に対する、準再審申立(予定)
印紙額:訴訟費用法のとおり別表1の19項、1500円
予納郵券(同法義務規定はあるがどこの規則で規定されているのか不明):500円(再審は一律500円とのこと、特別抗告と同じかと思っていた)
民事訴訟規則211条(再審における決定複写提出):法に委任されているか不明なので法的義務の如何は不明だが、これについては決定正本(今回は調書決定)を独自でコピーしたもので構わないとのこと
副本:法は特別抗告や上告を準用しているので正本1+副本6かと思ったら正本1+副本1で良いとのこと

再審特有の事情から安く申立出来るようにしているものと思われる
民事訴訟規則じゃない何かしらの内部規則っぽいのだが
あと予納郵券裁判所単位で異なっているが、これも最高裁規則じゃなくてなぜか下級裁判所委任して内部規則になっている気がする(それ故に最高裁の予納郵券額とか全くネットでヒットしなかった)
0643氏名黙秘
垢版 |
2020/02/17(月) 14:31:20.30ID:zT6SwZP6
あぁ却下じゃなくて、棄却ね
最高裁は一応表面上だけでも憲法違反主張していたら却下はできないから(過去に長官代理者が国会でまずい答弁したことがあるため)
0644氏名黙秘
垢版 |
2020/02/17(月) 14:53:58.05ID:zT6SwZP6
あ、郵券500円の内訳は以下の通り

320*1
84*2
10*1
1*2
合計500円の郵券相当
0645氏名黙秘
垢版 |
2020/02/18(火) 15:30:50.18ID:2TiqBGTh
今提出してきたけどまじで正副1・1だった
理由書も含めて
法にも規則にも書いてないんだけどなぁ・・・
0646氏名黙秘
垢版 |
2020/03/24(火) 13:37:25.72ID:ZACnHk2d
呉明植「民事訴訟法」

高橋概論+田中論点精解を予備試験対策にファインチューニングした現状望みうる最良の受験テキスト…ついにON SALE。既判力+債権者代位の箇所は全受験生必読だな。
坂原正夫「民事訴訟における既判力の研究」のお株を奪う古典的名著の予感がするぜ。
0647氏名黙秘
垢版 |
2020/04/12(日) 14:56:12.33ID:Uni8fZXT
実践 民事執行法 民事保全法[第3版]
平野哲郎 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)3800円
ページ数:576p
Cコード:3032
発売予定日:2020-05-26
ISBN:9784535525115
判型:A5

民事執行法・民事保全法の基本的な理解と実務的な問題解決能力を
同時に修得できる、学習・試験・実務に対応可能な教科書の第3版。
0648氏名黙秘
垢版 |
2020/05/13(水) 00:50:05.74ID:SQmL+g/z
瀬木民訴良いらしいね
0650氏名黙秘
垢版 |
2020/06/14(日) 20:11:23.98ID:stRQ1MF2
すげえ亀レスだな
伊藤破産法民再法4版を読んで思ったんだけど,註釈が厚い本は横書きにすると読みにくい
新堂についても,横書きなら買い替えるつもりはないんだけど,文献のアップデートは気になるんだよなぁ
0651氏名黙秘
垢版 |
2020/08/04(火) 17:30:56.32ID:GbOlIkDs
和田の本ってもう改定されないの?
Amazonでも他の書店でも軒並み売り切れで入荷予定なしなんだが
0652氏名黙秘
垢版 |
2020/08/13(木) 14:51:13.82ID:pUDuhN0o
うんち
0653氏名黙秘
垢版 |
2020/08/13(木) 18:09:32.64ID:Mia9YbzG
両訴の勉強方法教えてクレメンス
今大学生で基本書一読したくらい、この夏である程度固めたい
0654氏名黙秘
垢版 |
2020/08/13(木) 18:15:43.26ID:BM0RG0MV
>>653
民訴…リークエ一択。条文&手続の流れ理解すること+理論

刑訴…酒巻+川出判例講座2冊は必読。判例を読み込むのがとりわけ重要。
0655氏名黙秘
垢版 |
2020/08/13(木) 18:19:38.07ID:Mia9YbzG
>>654
爆速丁寧返信助かるありがとう
やっぱり民訴リークエと判例講座は評判いいんだな
先人に従うわ
0656氏名黙秘
垢版 |
2020/08/13(木) 18:29:36.43ID:0LNUf9IJ
>>655
あんまり一人の意見を鵜呑みにするのも良くないと思うけどね
別に民訴はリークエ一択ってほどでも無いし川出マストは同意見だけど酒巻はそこまで必読ってほどでも無いがね
0657氏名黙秘
垢版 |
2020/08/13(木) 18:57:39.31ID:Yks3Mw90
>>653
司法試験的に落ち着く先はリークエ民訴だろうが基本書一読した程度だと止まる可能性があるし、
刑訴の酒巻はマストじゃない。刑訴もリークエの方が多数派だし試験向き。

ということで、個人的には民訴は長谷部由紀子。
刑訴は斎藤司の刑事訴訟法の思考プロセス。
0658氏名黙秘
垢版 |
2020/08/13(木) 19:43:51.07ID:0ST6Tgcw
伊藤真 試験対策講座 民事訴訟法
これの一択。読みやすく網羅性もあり必要な判例もしっかり載っている。
難しい基本書をいくら読んだって
口頭で他人に説明出来ないなら意味なし。
0659氏名黙秘
垢版 |
2020/08/13(木) 20:09:24.83ID:N9Upiauw
みんな色々ありがとう、そうだな
おすすめしてもらった中から自分に合ったもの探してみる
色んな話聞きたいから他にもあったら教えてくれ
0660氏名黙秘
垢版 |
2020/08/13(木) 20:09:30.22ID:N9Upiauw
みんな色々ありがとう、そうだな
おすすめしてもらった中から自分に合ったもの探してみる
色んな話聞きたいから他にもあったら教えてくれ
0661氏名黙秘
垢版 |
2020/08/13(木) 20:16:18.88ID:RbdFTlQV
>>659
言っとくがここ民訴スレだからな
0662氏名黙秘
垢版 |
2020/08/13(木) 20:38:46.41ID:zj0JLwNA
リークエもいいけど,民訴は本格派の分厚い基本書にあたるといいよ(新堂とか)
出題範囲はそんなに広くないが,聞かれることは難しいから,自力がものをいう
民訴については,論文の講読も司法試験対策になると思っている

刑訴はよくわからんが,酒巻,百選及び旧司試過去問でいいんじゃないかと思う(去年の予備の結果は,短答29,論文C)
やりこんだわけでもないのに,そこそこいったから,このくらいで十分なのではないかと思っている
旧試の過去問講座はアガルートがいい。ただし,肝心の民訴がいまいちで,商法は量が足りない。
0663氏名黙秘
垢版 |
2020/08/13(木) 20:55:20.89ID:BM0RG0MV
論文を読むべきなのは、民訴より刑訴。
んじゃ何を読めばいいのとなると、刑訴法の勉強法スレにアップされてる
酒巻刑訴法の注釈に載ってる文献。
0664氏名黙秘
垢版 |
2020/08/13(木) 22:12:30.75ID:4Xk8IgPD
論文まで読まないといけない国家試験って、司法試験だけだなあ。
まったく試験勉強ごときに手間かけさせやがって・・・
0665氏名黙秘
垢版 |
2020/08/14(金) 14:48:17.88ID:vZUYFr6V
なるほど論文は考えたこと無かったな、ありがとう!
0666氏名黙秘
垢版 |
2020/08/15(土) 01:59:29.02ID:gCjMRxHz
和田民訴は?何故か販売停止されてるけど
0667氏名黙秘
垢版 |
2020/08/15(土) 12:53:56.75ID:LGL+MJnQ
アルマ評判悪くないから買ったけど他はともかく山本弘が酷すぎる
あいつ共著から外せよ
0668氏名黙秘
垢版 |
2020/08/15(土) 16:42:30.31ID:C5upo0J1
>>667
2018年の6月に死んでる
0669氏名黙秘
垢版 |
2020/08/15(土) 16:43:51.31ID:C5upo0J1
>>668
間違えた
3月
0670氏名黙秘
垢版 |
2020/08/15(土) 23:25:37.18ID:AlF0lhz3
>>668
改訂版からは山本弘部分を長谷部に変えてほしいわ
あの記述はひどすぎる
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