>>664
労働基準法は第13条にあるように 「強行法規」 であり、ウチには有給はないとか契約書等で有給は無いと
言い張っても有給が無いことをバイトが合意したとしても、それらは無効になり有給休暇は存在することになる。

労働基準法
第一三条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

第三九条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した
労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第三九条、(略)