0405FROM名無しさan垢版 | 大砲2018/03/25(日) 11:51:45.94ID:m/hSsWuU >>404 民法 第627条 1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。