>>983
ハァ、、自分でソース探す能力のない君のためにわざわざ国税審議会の引用してやったのに・・・
君は個人的な解釈披露してるけど、君の会社に税理士と同行してくる税理士法人の無資格税務スタッフも
税理士の下で税務代理、税務書類の作成及び税務相談してるの見て、自分の解釈が独りよがりなことに気づけないのかな?
聖戦士様として自己の主張続けるのもいいけど現実見ようよ

では国税審議会でいう簡単な業務とはどの辺までなのか。

現実は税理士の下で日常的税務業務はほぼ全部無資格税務スタッフで賄ってるよ。
法人税消費税相続税所得税の税務申告書作成などは定型業務が多いからね。
求人もこの辺までは無資格可能になってる。

組織再編、事業承継、M&A、企業再生、ファンド投資・SPC、国際税務あたりの求人は税理士資格要求されてるから
実務上この辺以上が簡単な業務に該当しないものとして扱われてる模様。