【ポイ捨て】熊本の釣り情報【禁止】
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【ポイ捨て】熊本の釣り情報【禁止】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/fish/1578827118/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>947
昔は防波堤の夜釣りと言えば集魚灯だったよなあ
昔は今ほど常夜灯なかったし >>947
とりあえずお前が頭悪いのはよくわかったわ
つーかひょっとして熊本が集魚灯禁止ってあんまり知られてないんか? 集魚灯使ってるヤツいるのか
禁止なの知らないのか知っててやってるのか分からんが
とりあえず蹴落としてやればいいのでは? ガチで知らなかった
20年前くらい前、新港でカーバイト焚いてイカすくいやってる人達を見たきり今まで見てないけど、いつから禁止になったの? 集魚灯が禁止なの?カーバイトが禁止なの?
前は三角東港で集魚灯使ってる人の近くで太刀魚とかスズキ釣らせてもらってたなー 魚寄せる目的で灯り使えば全部集魚灯扱いされるんじゃないの
アジホタルとかもダメなはずよ まさか、ワインドのワームに挿すケミホタルも
駄目とか言わないよね 資源管理部管理調整課
沿岸・遊漁室
ダイヤルイン:03-3502-7768
FAX:03-3595-7332
誰かケミホタルの件聞いてみてよ 基本的な定義は固定して1箇所を照らし続けるのが集魚灯でしょ
見かけたら保安庁に連絡して罰金取ってもらおう 船釣りでもケミホタル禁止とかあったりするし厳密に言えばアウトなんだろうな
けど地域最大手の釣具屋が集魚灯も堂々と売ってるあたり取り締まる人が居ないから黙認状態なのかな 各地域のルールは各県の漁業調整規則で決められてるから県に聞かないと。
水産庁に聞いても県に聞いてくれてしか言われないよ。
熊本県漁業調整規則
https://www1.g-reiki.net/kumamoto/act/frame/frame110010969.htm
第35条で定められてる >>966
県によっては使えるからな
販売自体は規制されてない カーバイト禁止だろ
集魚灯禁止ならソース引っ張って来い >>969
熊本県漁業調整規則
第35条 何人も、海面において、次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
(1) 水中に電流を通じてする漁法
(2) ポンプを使用して生ずる水流を利用する漁法
(3) 水中銃(発射装置を有する漁具)
(4) 集魚灯を利用してする漁法。 つーか>>967も書いてるじゃねーか
なんで読まないのお前 第35条 何人も、海面において、次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
(1) 水中に電流を通じてする漁法
(2) ポンプを使用して生ずる水流を利用する漁法
(3) 水中銃(発射装置を有する漁具)
(4) 集魚灯を利用してする漁法。ただし、天草海(別表で定める区域をいう。次号及び第46条の表において同じ。)、不知火海(別表で定める区域をいう。次号、第38条の表及び第46条の表において同じ。)及び天草有明海(別表で定める区域をいう。第46条の表において同じ。)において中型まき網漁業、小型まき網漁業、敷き網漁業、地びき網漁業、固定式刺し網漁業(きびなご刺し網漁業に限る。)及びすくい網漁業の許可に基づいて採捕する場合並びに一本釣り漁業により採捕する場合を除く。
35条4項最後のただし書きまでコピペしてくれよな
一本釣り漁法により採捕する場合を除くだってよー したがって集魚灯を使っての釣りは合法です
イカ釣り漁船とかはダメっていう条例だと思うよ >>974
一般の釣りが漁業に当たらないと言うならそもそもこの条例に縛られる必要はないよね
熊本県漁業調整規則
(令和2年11月30日規則第51号)
熊本県漁業調整規則をここに公布する。
熊本県漁業調整規則
熊本県漁業調整規則(昭和40年熊本県規則第18号の2)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 漁業の許可(第4条−第31条)
第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置(第32条−第54条)
第4章 漁業の取締り(第55条−第58条)
第5章 雑則(第59条−第64条)
第6章 罰則(第65条−第68条)
附則
熊本県「漁業」調整規則だからw
おまえの主張には理由がないよ
漁業であろうがなかろうがどちらに解釈したとしても集魚灯を使っての釣りは合法ですね (遊漁者等の漁具漁法の制限)
第48条 何人も、海面において、次に掲げる漁具又は漁法(火光利用を除く。)以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1) 竿釣及び手釣
(2) たも網、さ手網及びざるすくい(歩行押網(別名江突網)を除く。)
(3) 投網(船を使用しないものに限る。)
(4) やす、は具
(5) 徒手採捕
こっちだな
はいアウト >>978
火光利用を除くってことは使ってもええってことじゃないんかい >>979
1〜5の漁法であっても火光使ったらアウトって意味でしょうが
つまり遊魚者の集魚灯は絶対ダメって事だよ なるほど
熊本県ではダメみたいだな
勉強になったわ 文章良く読まないと
ここで言う「一本釣り」は「漁業の許可に基づく漁業」だから単なる釣りは含まれない
つまり釣り人の集魚灯はNG 昨日、姫戸の永目港に行ったらこのしろが馬鹿みたいに釣れたぞ〜 このスレッドは1000を超えました。
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