結局のところ所得金額調整控除ってどの時点で適用するのが正しいのかな?
予備校のテキストだと総所得金額の計算時に適用しているけど、確定申告書の給与所得欄には適用後の金額を記入する。
損益通算や他の所得の計算との絡みを考慮すると、給与所得の計算に際に所得金額調整控除を算出した方が良さげなケースもあるし…(特に租特法第43条の3の3第1項)