>>311
計算はTで47点。
妻の総合課税の譲渡所得を間違えたのみで、他は解答例どおり。
居住用財産の軽減税率は適用あり、青給は別建て、雑損控除は0円

ちなみに理論問1は以下の通り。
(1)Oのベタ書きどおり
(2)ちょっと簡略化したけど、概ね記載(「住宅ローン控除可能額−所得税額」等)
(3)住民税に関する改正のほか、適用要件も追加で記載