>>308
(1)平成29年度税制改正で課税方式を別にできることが明示された旨の改正があったこと、手続きとして確定申告及び市町村への申告で別にできること、令和3年分所得から確定申告書に付記する方法で住民税の全ての課税方式を申告不要にできるようになったこと
(2)配当等を申告分離課税で申告することで、損益通算と繰越控除が適用できること(源泉徴収選択口座は時間が足りず書けなかった)
(3)課税方式を一致させること、繰越控除の適用条件をあわせること