税理士試験 国税徴収法 Part.14
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税理士試験 国税徴収法 Part.13
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_\ / L \ < 徴収するなんて酷いわ! もっと、心
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o原は直前期までこれだけしかないって言ってたよ Oはあと応用理論問題集と直前期の教材だけじゃない?確かに教材もらって即解約は賢いかも。今すぐ解約なら、9月分だけの受講料で済むし。 大原の理論テキストは、2018と2019は改正以外は解説などは同じですか? バカが100人集まっても、ただのバカ。
その原因はバカ100人全員が情弱だから。
だからバカはバカ。決して頭脳は良くならない。何故なら情弱だから。 こちらは眼中にもないし興味ないのに、いつまでやってんだか。
バカ100人いてもバカなのに。バカかつ情弱の集団に入る必要ない。 最近、S藤ネタはやらないみたいだけど
どうしたの?
鼻息なおったの? いわゆる三すくみでカエルが
蛇に負けてナメクジに勝つ
ってのはわかるけど本当にナメクジ
が蛇より強いのか >>43
ありがとう。ぎりぎり9月に解約できたわ。 俺のクラスもすでに3分の1が来なくなってしまった… 第二次+22条が正解みたいですね
そら意図的に抵当権設定すれば租税回避できるから当然ですわ 22条、会計人コース以外、大原もTACもネットスクールも全滅しとるやん…
22条書けた人ってどんだけおるんや?
体勢に影響は無いのか?
震えて眠る。 第二次+22条かいたよ
これ、22条だけの人はどうなる? >>56
おめでとーさん
ポイントは39条の適用の上で22条の適用がポイントっていっとるから22条だけの奴のほうが39条だけの奴より分が悪いんとちゃうやろか
根本間違いか未完成答案かの違いやな
まぁ、どっちも死亡やな 第二次書いても22条かいたら理解してないからアウトとまで言う人もいたな。
ポイントみると、2-2も分割納付の原則についても書いて欲しかったみたいだし、解答用紙はきっちり埋まるように作ってあるんだね。 「本問は、設例の事実関係から、第二次納税義務者から徴収するために不動産を差し押さえた上で公売し、さらにその公売において抵当権者が受ける配当金からも徴収することができることを解答できるかがポイントとなる。」
とゆうことは徴収できる金額は500万円+100万円=600万円でOK?
22条+第二次で回答してたが、少なくとも22条書いたら即アウトはなさそうで安心 予備校の講師が時間をたっぷりとって作成した解答が間違えなんだから、
2時間の間で判断して正答なんてできないわ〜〜 何年もかけるなら国徴なんかより所得や法人、相続の勉強した方が… 徴収法のポイントは解答を公開してるみたいで親切だな。 確か試験直後では、二次+22条の書き込み多かったよな。
学校より正しかったな。
にちゃん恐るべし。 大原とTACで解答が割れないのがおかしかった
なぜ22条は無視されたのか?
差押え替えの請求の問題は
第三者の権利の尊重を書くかどうかで若干割れたのに 換価の猶予の取消は書かないと駄目と決着
分割納付が入ったので第二問はかなり難易度上がった気がする 学校がかたくなに22条を解答に入れなかった理由は何なんだろうな? 猶予の取り消しと分割納付まで書いた人はどれくらいいるだろう?
金額と期間の変更だけのしか書かなかった。 猶予の取り消し、担保処分は書いたけど
合理的妥当に分割納付〜は書いてないな。 第一問
問1
(1)?公売は、強制的に滞納者の財産を売却するものであるため、その財産の見積価額は、客観的な時価から公売の特殊性による減価を控除して決定する必要がある(徴法98)。
(2)?公売においては、最高の価額で入札した者であっても、その価額が見積価額以上でない場合は、公売財産を買い受けることができない(徴法104、113)。
このように、見積価額は、公売による売却価額の最低額を保障し、その売却価額が客観的な時価よりも著しく低廉になることを防止している。
?また、見積価額を公売の前に公告することにより、その価額を目安として入札をすることが可能となり、より多くの買受希望者が公売に参加することが期待される。
?本問は、公売における見積価額の趣旨を正しく理解しているかを問うものである。
問2
?抵当権などの第三者の権利の目的となっている財産が差し押さえられた場合において、滞納者が他に換価の容易な財産を有しているなど一定の要件に該当するときは、その第三者は、税務署長に対し、
換価の容易な財産を代わりに差し押さえるよう請求することができる(徴法501)。
?この差押換えの請求をする機会を第三者に与えるために、税務署長は、これらの第三者の権利の目的となっている財産を差し押さえた場合は、その第三者に差し押さえた旨を通知することが義務付けられている。
?本問は、税務署長が第三者に対して差押えの事実を通知する趣旨を正しく理解しているかを問うものである。
問3
?滞納者がその財産を無償で譲渡することにより徴収不足となっているなど一定の要件に該当する場合は、無償で財産を譲り受けた滞納者の親族は、その無償譲渡により受けた利益を限度として、
滞納に係る国税を納付する義務を負うこととされている(徴法39)。
?また、滞納者の財産に設定された抵当権が国税に劣後する場合において、滞納者がその抵当権を設定したまま財産を譲渡するなど一定の要件に該当するときは、その抵当権者が配当を受けるべき金額のうちから
国税を徴収することができることとされている(徴法22)。
?本問は、設例の事実関係から、第二次納税義務者から徴収するために不動産を差し押さえた上で公売し、さらにその公売において抵当権者が受ける配当金からも徴収することができることを解答できるかがポイントとなる。 〔第二問〕
?本問は、換価の猶予(徴法151の21)を受けた後に適用される一連の制度(猶予の取消し、担保物処分、納付計画の変更、猶予期間の延長)の理解度を問うものである。
問1
?換価の猶予において分割して納付する金額をその期限までに納付しなかったときは、原則として猶予が取り消されることとなる(徴法1524、通法491二)。
?この場合は、換価の猶予のために担保として提供されていた財産は、担保不足ではない限り、滞納者の財産よりも先に、滞納処分の例により処分されることとなる(通法521、4)。
問2
?換価の猶予を受けた滞納者は、猶予期間内の各月において、その財産の状況等からみて合理的かつ妥当な金額により、分割して納付しなければならない(徴法1521)。
?分割納付が不履行となった場合であっても、その不履行となったことにつきやむを得ない理由があると認められるときは、換価の猶予を取り消すことなく(徴法1524、通法491二)、引き続き猶予を継続することができる。
?この場合において、やむを得ない理由があり、今後、分割納付の計画どおりに納付することができないと認められるときは、その納付計画を変更することができる(徴法1524、通法469)。
?この納付計画の変更は、当初の猶予期間を超えて行うことはできないものの、やむを得ない理由により、当初の猶予期間内に完納できないと認められるときは、猶予期間を延長することができる(徴法1524、通法467)。 >>74
こっちみんなw
法人スレで相手してもらえ 不動産を公売に付して〜とあるから、第二次納税義務者の滞納が前提だな 今回の合否は、第二問の出来次第じゃないかな。第二次+22条書いた人は一定数いると思うけど、100人以上いるとは思えない。 >>80
それ、結構いると思う。
解答用紙の枠をみて、
確信をもって書いたというより、保険で書いた人いるから。 >>81
むしろ解答欄的に22条は書ききれんと思ったんだけど… >>81
5ch情報ですか?
それにしても、↓なコメントしといて、解答外してる講師陣は、今頃どんな気分だろう
「趣旨の記述は悩ましかったかもしれませんが、それ以外は特殊な論点も出題されておらず、得点は高めになると予想されます。」 会計人コースにも書かれてたけど、今回の試験委員は問題作るのが不慣れだったんだろうね なんだかなー
講師を責めても仕方ないんだけど、やりきれないよね 予備校のボーダー越えの中から22条も書けた人が有利になって、
22条書かなかった層はボーダー以下の第二次+22条書いた層とで変動が起きそう。 趣旨以外合ってた人→合格
趣旨以外で1つミスした人での争いかな。 >>83
解答速報会で、第二次と22条の両方を書いた人の問い合わせが多かったと講師が言ってました。 >>89
なるほど
確か、310先生も「余計なことを書いた〜配点はあるだろう」みたいなこと言ってましたね 22条は次善の策なので書かない方がいいと思ったし
予備校の解答は正しいと思った
その情報を踏まえているはずなのに会計人コースの税理士はなんで22条を入れたんだろうと馬鹿にしていたが
まさか22条が正解だったとは…
税理士馬鹿にできないな 学校通りだと徴収可能額がズレルな。
金額ミスは痛恨だよな。 >>91
会計人コースに書いてた税理士は、国税OBで、東京国税局の徴収部長やった人だよ。教える立場で税大にもいたんじゃないかな。 >>93
そうなのか
じゃ国税側の思考回路みたいのがあって
予備校はそれがわかってないとかなのかな >>94
うん、その可能性があるね。
特に、22条の適用は特殊なのかもね。 >>93
OBが実名で掲載するんだから当然、国税人脈を駆使して裏を取っているでしょう。 Oのボーダーが下がってきたから合格の可能性があると思っていたが、第二次納税義務しか書いていないから気持ちが萎えた。他がほぼ出来ても合格は難しいだろうな。 ところで39条+22条で書けた人って講師を超えたってことかい? 200人近く受かるんだぞ
受験生の大半は独学だぞ
39条+22条をかけた人がそんないるわきゃない >>99
ここで試験直後は22条を書いたってほうが大半じゃなかった? 22条だけの人も結構いたね。第二次か22条で割れたような… 今年の問題は厄介だったんだな
去年、国徴で官報合格しておいて本当に良かった 去年のも厄介だったと思います。
国徴は簡単ではないね、計算のスピードで勝負できる、消費税、固定資産税、事業税のが簡単だと思う。 標準的な問題で計算ワンミスアウトの固定より精神的には楽 何も書けない・書かない 3割
22条のみ 3割
第二次のみ 3割
第二次と22条 1割
くらい?
何も書けない人もっと多くて両方かけてる人はもっと少ないかな?
試験来て何もしないで速攻寝てる人が多くてビビるよね
何しに来てんだろう
ここに書き込んでる人、大原の採点サービス受けてる人は全体のサンプルとは大分かけ離れてるから 大原は去年も解答間違っててmarkに指摘されたけど認めなかったらしいな
講師の質が低いんじゃない? 1−3の配点が30点だとすると
配点は600万円で10点
第二次納税義務で10点
22条で10点
かな? 去年日付と金額しか書いてないのにA判定もらえた経験から言うと徴収することができる金額に異様に配点が大きいと思う 111だけど3年間の猶予を受けることができるも書いてた
(日付は大原とタックで別れたところを平成28年11月30日にした)
でも要件とかどれも書いてないよ
去年は別科目に集中してて暗記全くしてなかったのと配点を見るのに実験的な感じでわざとやったから 採点の簡単なところに配点が大きいんじゃないかな
たぶん固定が最終値あってないとダメ的な感じ? 去年も、徴収することができる金額が違ってても合格者はでてるからあくまで配点が大きめなのかなと
最終値勝負の固定とはそこは絶対違うと思う >>109
専門学校が間違ってるんじゃなくて出題者とMarkが間違ってる O原によると繰上保全差押と保全差押のダブル適用はなしって話だったね。
去年、今年と解答スペースは素直に捉えた方が正解となってるな。今後は知らんが 人の間違いをすぐ指摘するけどMarkも訴害行為取消
とか間違えてるじゃん。 >>115
えーーーっと?笑
>>116
理論上取り得る措置を書けだから、現実的にやるかどうかではないよ 今年の試験で、1-3の徴収できる金額を600万円にした人はいるのかな 採点サービスで金額間違いにチェックした人はほとんど600万円にしてると思います。 >>119
なるほど。理論上と言われるとね、、、
国鳥は問題文の何気ない文言を読み飛ばしちゃアカンね サンプル143人中の約50%が△か×。
100万にした人、900万にした人も一定数いるだろうけど50人くらいは600万かな 600万第二次プラス22条書いたけど、担保とフィギュア逆だから当落線上でほんとどっちに転ぶか紙一重ってとこだろうな俺は これ22条への持ってき方大事じゃない?
第二次納税義務者が滞納状態になった前提を置いてから22条いかないといかんでしょ >>129
だよね
なんか違和感覚えて前提おいてよかった
等身大フィギアが生死の分かれ目とかなんかつれぇ 会計人コースの徴収法の連載は絶対読んだ方がいいよ。
予備校のテキストより詳細な全体像の図解があって、
「これを何も見ずに書けるようになれば合格は近い」と指導してる。
そのとおりにやってたら去年1月からの学習で合格したわ。 >>130
おまいさんの場合ボダ超えてるなら大丈夫じゃね? 何かしらやらかしてる人が多いのかな。
わしは22条&猶予期間延長書いてない。 108だが、1-3は25点かもな。
金額5点。
1-2が15点
>>108 某会計系読み物(何とは言ってない)、
よくわからんブスが糞日記書き出してから読んでないな。記事クオリティ落ちた。 この科目は良いところの法学部出てないと感覚掴めんよ。
行政法やね。 上位大学法学部=中央+早慶上智以上?様は、会社法に絡みがある法人税法に合格してどうぞ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています