税理士試験 国税徴収法 Part.13
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
前スレ
税理士試験 国税徴収法 Part.12
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/exam/1513363417/
/ /| |ヽ |ヽ |
| / \ | \、 | \ |
\ レ \___\ ー‐__ヽ‐ヽ \ _ /
ヽ ___ヽヽ___  ̄  ̄||ヽ \ \/_ ヽ´
ヽ´ | ! iヽ\ i ! l | (‐、 )
∧ ヽ:、v_」| ヽヽ‐/ 、__/
lヽ ヽー´ _  ̄ /_
ヽ| 、、、 ヽ ` ` ` /| \ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ _ _, / | \ | 国徴だって、立派な税法科目よ。
_\ / L \ < 一科目ずつ着実に受かっていく人って
/ > 、 イ \ _ \ | とってもステキよ☆
/ / ー i ' __i ヽ ヽ\, ) \__________
i ノ / , :‐‐'''' ノヽ  ̄
|/| / / ̄ ̄ ̄ ̄ ' ー、
 ̄ / ̄ ヽ
/ 、 |
/ ヽ ヽ
// 'iヽ 、 \
)i l l 、
/ ヽ | ヽ
| i / i
/! ; ; |
l ヽ ー―‐ '、/ /' ̄ l
i i ̄ _, ――ト // ̄ ̄ i
ヽ ト | ∧ l
ト l | / ヽ i 税理士受験生の皆さん、総合スレにも遊びにきてください。
総合スレでは、科目の垣根を越えて、「税理士受験生」という広い意味での共通点を
持った人間の集まりです。きっと、よい刺激を受けることができるでしょう。
なお、総合スレはスレが重複してしまい、現在二つのスレが存在しています。
※どちらも、重複スレであり、Part.45は既に終了しています。そのため、早く重複
スレを解消し、通常の状態に戻したいのです。皆さんのご協力をお願いします。
普通に税理士試験の話題をしてレス数を積み重ねて頂くだけで結構です。
☆税理士試験総合スレ Part.45☆(実質、Part.46)
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/exam/1525514210/
まず、↑のスレが実質のPart.46です。こちらを先に使用してください。
もう一つは、
☆税理士試験総合スレ Part.45☆(実質、Part.47)
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/exam/1531486238/
↑これは、実質のPart.47となります。上記の実質Part.46を使い切ったあとにご使用
ください。
この二つのスレが片付けば、新スレはPart.48とし、過去スレ情報として私がナンバ
リングを責任を持って整理します。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 >>7
覚えてるから出てほしいわ逆に笑
ただ聞かれてる部分の理解ができるかは知らない笑 信託はでたら完璧に作文コースだな
白紙は避けて他所で点を稼ぐしかない 信託ベタ書きでたらラッキーだなあ
去年みたいな頭使う問題ではなく、BCランク中心のベタがでたら嬉しい >>13
相続等に対する差押えの効果
納付義務の承継
第二次納税義務
くらいか? 納付義務の承継と あと第二次納税義務とか繰上請求事由にちょろっとでてきたり 国徴は時間に余裕があるからね〜とかたかくくってて、スピードを気にしてこなかった奴、知らないよ〜
今年からほぼ全ての科目がボリューム増で時間的に厳しくなってるよ。 むしろ答練は量多めだったから増量してる方がありがたいかもしれない
苦手論点がでても別の所で稼げる可能性も増えるわけだしな
まあ全部苦手論点だったら詰むけど 国徴で時間が足りなくなるのは考え過ぎた時だけ
テンパらずに頑張れー 馬鹿は死ななきゃ治らないって、るろうに剣心の斉藤も言ってたしな >>17
ベタ書きと配当計算の時代だったらそうだろうけど
今は考えさせる問題だからボリュームは変わらないと思うよ
実際、事例で考えさせる問題の方が時間食うし 最近亡くなった顧問先の創業元社長が夢に元気になって出てきた
どうやら吉夢らしい
これは貰ったかもしれん 天気的には最高だな
台風も東側通ったし涼しいし
互いのいつも以上の実力発揮と幸運を祈ります 最後って変更以外に何書けばよかったのか?
だだ余りしたわ >>44
猶予期間の延長とそれによる分割納付の変更じゃない? バイクとフィギュアって、担保を処分してから?
そらとも逆でバイクとフィギュアを処分してから担保の処分? 2問の1は
猶予の取り消しと保障人(担保)からの徴収のコンボだよね ベタ書きの時代は終わりだよ
というメッセージを強く感じた >>50
滞納者の財産からじゃね?フィギュア、バイクそれでも徴収不足なら担保処分。
でも今回滞納者の財産から徴収できるから保証人から徴収すべきでないってかいた。 ニートが一発奮起して個人事業始める(マケプレとか)
↓
税金払えないので親戚に借金する
↓
金がないのに等身大フィギュア買う
↓
親戚の土地が売られる
↓
家族会議
↓
縁を切られてホームレスに >>53
バイクってローンだから滞納者に帰属してないんじゃないの? ローンあるから権利者保護の観点から最初フィギュアにしてそのあと土地かバイク容易な方からってかいた 俺はフィギュア◯、バイク×、他財産無し徴収不足からの担保物処分 保証人の場合は滞納者の財産不足が要件にあるから迷わないんだけど、
担保物の場合は特にそういった要件がないと思ったので非常に迷った。
バイクも滞納者名義か販売会社名義か書いてないし。 むずくね?
1枚目ほとんど空欄
バイクはローンだから滞納者に帰属すると考えたわ
ローンは普通本人名義だよな? ローン中の物件の名義人ってローン会社 だから差押えできません って問題を結構解いたけどなぁ
まあ名義人の記述なかったからなんとも言えないけど 結果はどうあれお疲れ!!
さぁ忘れて満喫しよう
たった4ヶ月だけど 1問目は国税徴収の確保、滞納者や利害関係人の権利保護につながるって感じで作文したわ。
財表で分からない時には何でも、適正な期間損益計算に結びつけて作文したのを思い出した。 一番最初の問題、Oの先生が授業中に言ってたことがそのままでてラッキーだった 1問目
1-1.2 Tのテキストベースの趣旨ベタ書き
2 差押換や不服申立ての期限について書いた
3 22条(代位実行行使してから)
2問目
1 担保があるので担保からって 猶予取消と担保物の処分
2 変更で あてはめ
以上 >>65
そうなのか
じゃあ名義がどっちか仮定して両方書かないとダメかもね 担保がある場合は担保からの根拠の論点どれ
1-3は第二次納税義務+22条にした >>76
担保は登記されてるから普通に担保権の実行と同じ扱いでは?
1-3はどちらも徴収不足が論点だったね 第一問
問一(1) 見積価額?の趣旨
問一(2) 見積価額とその公告の役割とその理由
問二 賃借権の目的となっている不動産の差押の通知の理由 国税徴収法に定められた制度に言及しながら 第三者の目的となっている財産の差押換えの請求
問三 親族に贈与した場合で担保権付き財産が譲渡された場合の徴収 無償譲渡等の第二次納税義務とのコンボ?
第二問
問一 申請による換価の猶予をした場合の 分割納付の金額を納付できなかった場合の
担保物からの徴収 抵当権の順位
問二 職権による換価の猶予?猶予期間とその延長? >>81
期限の特例の方でしょ
不動産等の差押は〜ってやつ 第一問
見積価額の趣旨、理テキの内容を何となく書いた
差押換え、第三者の権利保護
22条と無償第二次納税義務、よくわからないから両方書いた 600万
第二問
猶予取消、フィギュア差押、担保処分、バイクは本人帰属でないから× 90万
猶予延長、分割納付変更、商品は換価猶予中でも差押え可と書いた もしかして
保証人の担保の処分は換価の順序の規定により納税者の財産の換価後じゃないとダメ
→フィギュア+車では徴収不足
→担保物処分
ですかね… >>84
商品は担保金額の限度超えちゃうから差押できなくない? >>76
無償譲渡等の第二次納税義務は金銭限度だし
問題文には「土地につき」って書いてあるからいらないんじゃないかな、、、 第二次納税義務って、無償譲渡が徴収不足に基因してないから要らないと思っちゃいました笑 来年はお前らみたいに高度なレスが出来るように年内理論全範囲暗記、年明けアウトプット練習に持っていけるように頑張ろう。。。 >>87
受けた利益の額だから900マイナス担保額でしょ
まあ22条にしか気づけなかったから来年コースなんだけどさ >>87
金銭限度だが納付が無ければ滞納処分できるから絶対無いわけじゃないと思うが 結構悩ましい問題だったからみんな完全解答はできてなさそうだね1の問3 >>92
譲渡時点で抵当権付きだからその分マイナスした額じゃない?
なんかもううんざりしてきた >>92
債務も一緒に受けたからその分は減らすんじゃない? 親族なので責任限度は受けた利益の額だけでよいとおもわれ その受けた時点で抵当つきなんだから 控除すべきでしょ 受けた利益の額の算定方法は利益から取得コストなどの負担減らすよ
国税のHPに載ってる 4〜6月分は適正に払ってるんだから、徴収不足は90万だよね?? なんで無償低額の話をしてるのw
全然論点じゃないでしょ。 あと見積り価額を適正に設定するのは滞納者の利益と国税徴収の利益のためでいいよね? あと不動産の差し押さえの通知は、第三者が差押換や換価申立する機会を与えるためって書いたけどまちがってないよな? 無償譲渡等では土地の額から債務の負担引き受け分を控除するけど、
担保権付き財産の譲渡で結局は国税全額取れるってこと? そもそも実行代位って抵当権者が実行できるときだけだよ??
だから流れとしては第二次納税義務者に対する滞納処分からの22条でしょ
俺は第二次納税義務者が完納しない時は的な前提を置いて土地を換価する流れにもってった 去年より難しい。考えるほどハマる
理論覚えてても使い方理解してないと解けない >>111
上で書いてる人いたけどそれプラス不服申立
不服申立が抜けたわ俺 ただ、根本的に22条の回答の型をわすれて、それっぽい〜感じの回答したw別に大原の回答の型がすべてじゃない!と信じる! 担保が付いてなかったら第二次納税義務で500万で担保が付いてたら22条で600万というのは公平性がないと思います。単に第二次納税義務ではないですかね? >>118
みんなの感じだと、それでも十分合格レベルと思う。信じる。
ちなみに不服申し立てするといいことあるん? >>121
担保が付いてなかったら受けた利益が900万になるから満額取れるでしょ >>123
なるほど。そうですよね。甘かったです。 >>122
うまくすれば処分の取消
悪くても決定又は採決あるまで換価制限 大原の回答がというより専門学校の回答が正しいわけではない。
去年の問題で大原は差押を3つしか上げなかったけど
正解は5つだった。大原は保全処分は滞納処分ではないと考えたが
試験委員はそう考えていなかった。 >>124
おいらもそんな感じに書いた。不動産ならとくに高額になるし、100文の一の購買保証金もよういしなくちゃいけないし、事前に 見積価格は テキスト通りに 適当額以上の公売保障のためって書いた
お金が高価ってのも書こうかと思ったけど そっちは公売期日から7日後の方かと思って書かなかった >>127
なるほど。
でも差押ガエと換価申し立てだけでも回答用紙埋まったからな、そこまで書けるのかな。 でもそれだと900万担保設定したら租税回避できない? 考えれば考えるほどボロが見つかるから
12月まで冬眠するわ >>123
責任限度900からの第二次納税義務者に納付が無い場合として、22条の計算フォームかいた いろいろデータはあるけど
どれがダミーかを読み取るのが
国税徴収法では一番難しいかも
問題の作成者が何を答えとして求めているかを読み取る能力というか エナドリのちゃんぽんはやるべきじゃなかった…
試験中はガチで目眩して倒れるかと思ったし 今尚頭がガンガンする
みんなもカフェインの摂取はほどほどにな… 来年受験予定やけど理サブ持ち込み可でもできない系の問題? >>140
暗記じゃなくて理解してればいける
あとは閃くかどうか
今回は閃きが大事だったと個人的には思う >>140
どれ書くか分かりにくいのが最近の傾向
あとは制度の趣旨とか聞くから理解度も大事
理サブより理テキ読み込み バイクは名義で差押えできない
フィギアは等身大なので換価が困難なので
担保から
ってならねーかな >>146
わらたw
保管引上に便利なやつね
引き上げが恥ずかしいから後回し >>147
そうそう
フィギュアをフィギアなんて書くくらいだから
フィギアなんてオタクグッズは金になるわけがないと解釈する時代錯誤の堅物だったらワンチャンありそうなんだけどなー
ないか フィギアは買受人がないと見込まれるからな
滞納者が精子ぶっかけてるだろうし 等身大なので搬出困難なので保管させた
使用収益できないように穴は塞いでおいた
使用済みフィギュアは衛生的に換価が困難 換価の猶予した人に滞納処分執行するの抜けてしまったよ。やはりバイクとフィギアに触れてないとダメかな >>150
自分もそう受け取っちゃったんだけど換価順序で引っかかりそうなんだよな もうどのみち90万回収できるんだからみんな正解にしてくれよ >>150
オレもそう思ったんだけど、スレみたら実務上滞納者から徴収する気がしてならない そもそも、22条て、強制換価手続で被担保債権が配当を受ける金額から徴収できるんちゃうん? ここまで意見が割れるのもそうそうないな
こりゃボーダー相当下がりそう >>156
そーそーだから第二次納税義務者に対して執行するところまで想定しないといけない気がする 換価の順序は保証人から執るときだけちがうん。
物的担保は、即いけるでしょう >>156
確かに。そもそも贈与した時点で滞納者にきぞくしないから差押えできないのでは。きょうせいかんかてつづきも親族Cが返済できなくなってからしかできないのでは 感想
第一問
問一 見積価額から出すの? ひゃー
問二 なんとなく分かるけどこれを問題として聞かれると説明難しい
問三 受けた利益の額がいくらか難しいし 担保権付き財産から徴収する国税との組み合わせとか初めてみたー
第二問
問一 せっかく覚えても難しい計算問題でないの そろそろ出してくれ
問二 何を書けばいいか20分悩んだ
車はローンだから名義がローン会社で×
フィギアは50万差押えても足りないから無益
結局、担保にした不動産を換価
担保を徴した国税で、最優先配当じゃないかな? なんというか
そこそこ勉強してる人ほどドツボに嵌る問題な気がした
解釈と解釈のぐるぐる回りや 自動車のローンやったら、払われへんかったら、自動車会社にとられるやん。バイクもおんなじちがうの。 >>162
感想
第一問
問一 書こう思ってたことが全部問題文に書いてある。何書けばいいんだ?
問二 だから先に問題文に書くなよ
問三 あー徴収不足だな
第二問
問一 フィギアで笑いすぎて思考停止
問二 ん?回答用紙余ったぞ 通則法
(担保の処分)
第五十二条 税務署長等は、担保の提供されている国税がその納期限までに完納されないとき、又は担保の提供がされている国税についての延納、納税の猶予若しくは徴収若しくは滞納処分に関する猶予を取り消したときは、
その担保として提供された金銭をその国税に充て、若しくはその提供された金銭以外の財産を滞納処分の例により処分してその国税及び当該財産の処分費に充て、又は保証人にその国税を納付させる。
4 第一項の場合において、担保として提供された金銭又は担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、
税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、保証人がその納付すべき金額を完納せず、かつ、
当該担保を提供した者に対して滞納処分を執行してもなお不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分を執行する。 >>163
担保の相手は私債権だから 法定納期限等以前に〜じゃないか? >>163
担保を徴した国税で最優先はないで。
相手は私債権やから、設定登記の先後で判定。 オナ禁して試験に臨んでるのに、試験問題に高額な等身大フィギュアとか… >>163
自分も無益だと思って土地だけにしたけど、
やっぱまずは自分の財産換価して、
親族に少しでもお釣返せるようにした方がいい気がしてきた。 >>163
所有権留保とか書いてればそうだけど、名義が当然にローン会社とはいいきれないと思う。 50万の等身大フィギアって現実には受注生産モノで抽選販売だったりなんだよな
まあ確かに限定品目にしたら 国税なんかチマチマ払ってられないよな
気持ちはわかるが 受験生の身としてはんなもん買わずに払うもん払っとけやボケ となる >>172
俺は滞納者にバイクの名義が無い前提で、とあえて書いといた 167の通則法の規定で結論出てるんじゃないのか・・・どうなのか 担保設定してるんだから担保物を滞納処分の例により処分でいいと思うんだけどね
バイクやらフィギアやらを差し押さえるとまた滞納処分費かかるじゃん
換価の猶予なんだからあとは換価だけなわけだし あと等身大フィギュアとしか指示ないのに美少女フィギュアを想像したやつは変態 >>178
暇なら一緒に遊びに行くか?
メールくれれば行くよ↓
homosex_deai@yahoo.co.jp 特殊な論点は見積価額の問題くらいかな
ただ何を書けばいいの?と解答が割れそうな問題が多いというか
応用問題?みたいな感じで 解答し辛い問題が多かった印象 親戚に担保させといて自分はバイクとフィギアを買うってかなり鬼畜だよな
それなのに先にフィギアを差し押さえないなんて人として間違っている気がする それな。
徴収の現場だったら土地換価するって言ったらビビってすぐ納付すると思うけどな。
税務署がやる措置としては問答無用で担保物換価なんだろか… 第1問
(1)滞納者にとって不本意ながらに売却されるから、曰く付きの財産だから的なことをかいた。
(2)大原のテキスト通りに書いた。
最低公売価額の意味を有しており、広告により、公売を促進する効果がある的なこと。
問2
第三者の権利の保護を書いた上、差押替えのみかいた。
問3
無償又は著しい低額の譲渡人等の第二次納税義務を事例に即してかいた。受けた利益の額は900にしてしまった。よって600万が徴収可能金額とした。
第2問
問1
換価の猶予の取消+フィギュア、バイクの差押
バイクは第三者の権利を鑑み、フィギュアから差し押さえることと、ローンの残債は一般債権なので国税が優先して配当を受ける旨をかいた。
徴収金額200としてしまった。
問2
分割の変更、および、猶予期間の延長の申請があったときに税務署長することをかいた。
調査、訂正等あるときはその訂正等をさせること、猶予期間の延長を認めない場合を総じてかいた。その上で要件をクリアしたときは猶予期間の延長を認める旨の通知を滞納者に通知しなければならない。と。
きびしいか? >>186
十分でないでしょうか?
猶予期間の延長で税務署が調査するとこまで書いてて良いと思います 180万円にしてしまった。
死亡。
さらにフィギュアの換価は全く考えなかった。
来年会いましょう。 >>190
迷ったけど、第三者の権利の目的になってないフィギュアから差し押さえをせざるを得ないとかんがえてしまった… バイクはローンあっても動産だからそこから換価で終わりでしょ?
普通自動車じゃないんだし 22条云々あるけど、代位実行の要件充足してないよね。
話し合いついて弁済していくんだし。 >>192
滞納処分の例による処分は出来ないでしょ.
という問題だと思う.つまり国税通則法と国税徴収法の差異について聞いてると考えた 申請による換価の猶予の場合って、職権による延長ってできるの? >>199
今回の減額は滞納者からの申請だよね?減額イコール、返済期間が延長すると考えたんだけど… 問1
1 差押財産金銭化のためにもあんまり高くすると買受の促進できないし低くしすぎると国税の効用得られないかもだからそこに注意して。
2 取引価格高額だから見積価格である程度の価格の予測と一定の期間置くことで考える時間あげてる。
3 差押換論点
問2
500。第二次しか書いてない。抵当権の金額を利益から控除する旨は強調した。
問3
90。フィギアとかバイクは完全に失念してた。取り消しからの担保物の処分で抵当権と物上保証にかかる抵当権の優先順位について書いた。
問4
分割の変更しか書いてない。
お裁きください 分割納付の変更は猶予期間短縮する場合ではなかったですかね?猶予期間の範囲内で変更する場合だけ。なので、猶予期間の延長にしました 納付期限ごとの納付金額を期限までに納付できない場合も変更できる >>206
今回の問題は裏をつくといくらでも不服申立できる余地があるよーってことなのかもしれんな.
奥が深いよ ここまでの結論を言ってくれ!
今回は難しいのか!?簡単なのか? >>209
なるほど。延長してから変更ですか。そこまで考えが至らなかったです。
変更は書いてないです。やってしまいました。 >>210
今回は簡単
資格の大原 税理士
@o_hara_zeirisi
【2018年(第68回) 税理士試験】
国税徴収法を受験された皆様お疲れ様でした。
国徴は例年どおりボリュームは少なく、90分ぐらいで概ねの解答作成は完了し、その後じっくりと考えて解答を完成させることができたと思われます。
資格の大原 税理士
@o_hara_zeirisi
·
4h
返信先: @o_hara_zeirisiさん
趣旨の記述は悩ましかったかもしれませんが、それ以外は特殊な論点も出題されておらず、得点は高めになると予想されます。 O曰く簡単なんだと。
答練や、過去の試験傾向とちがいベタ書きかなくて難しいと思うが…
答練できても手止まってしまう人いそう 大原がツイッターで簡単だったと言っておる
よってボーダー75、確実85くらいと予想しておこう 難しいなぁ
かなり正確に理解してないと
暗記だけじゃ無理
ボーダー低いんじゃないの?
今のところ完璧な解答出した人いないでしょ >>211
おれは延長しつつ(延長は元々の猶予と合わせて二年までとかいう小技ぶちこみつつ)、分割納付の期間、各月の納付金額は滞納者の財産の状況から合理的な金額になるよう再計算する的なことかいたった。まあまあでしょ? 大原で簡単って言ってるのってまさか講師のS藤?
去年の試験でも的外れな模範回答でTの石川先生に否定されてなかった? >>218
なるほど。二年以内は書きましたが、それ以上は書けなかったです。ヤバい気がしてきました ■平成29年 公認会計士試験大学別合格者数
http://www.cpa-tomonkai.jp/01concept/08waseda_suii.html
@慶應義塾 157名
A早稲田大 111名
B明治大学 84名
C中央大学 77名
D東京大学 50名
E京都大学 48名
F一橋大学 36名
G立命館大 31名
H神戸大学 29名
H専修大学 29名 >>218
納税者は20万円しか出せないって言ってるけど無視してるのが素敵 大原のコメント腹立つな。そんなことゆーなら、実判から本試験に近い事例問題を思いつく限り出題しろといいたい。本試験は理解力が深すぎる。 たしかに
今回、これなに書けば正解なん!?
え?え?これでいいの?え?これ?
って感じでした…しにたい どう考えても去年の方が回答しやすいよね
去年のボーダーは何点だったの? 去年も試験終了直後はみんなパニック状態だったけど
模範解答でたら意外と簡単だなとか言い出した >>212
90分じゃ終わらなかったよ。110分かかったわ。
書くのは早いけど、解答絞り込むのに凄い時間かかった。
それでも完答じゃないし。
他の税法と違うのは反射神経が全く役に立たないこと。
むしろ反射で書くと高確率で事故る。 >>220
いや、でも再計算するなんてテキストのどこにも書いてないんだけどなwでも合理的にっていうんだから、まちがってないんじゃないかなとも思う。 >>223
同意。
何はなくともABランク丸暗記だったのに。応用理論だって、ABランクの横つながりがメインだった。こんな考える問題、一年間授業受けてきたけどまったくなかった。
あと、大原のトリプルAランクは一ミリもかすりませんでした。 大原の理論テキストって講師の解説ないと理解でけへん?
独学用のテキストとしては不向き? >>141
>>144
>>145
レスありがとう
時代錯誤を抜け出した感じがするけど予備校は対応できないのかな >>199
今回の減額は滞納者からの申請だよね?減額イコール、返済期間が延長すると考えたんだけど… >>231
条文を覚えさすのももちろんだけど、もっと実務的な情報を伝える講義も必要となる試験。 しかしまあ、なにもフィギアにわざわざ「等身大」ってつけんでもなあ、と試験中にオモタw
等身大フィギアで50万て、エロいやつしか思い浮かばんはw 税務署長が取るべき措置を問われてたから、もちろん延長も必要だろうけど変更の方がメインなんじゃないかなぁ >>233
スレ見てたら大原に15万払う価値あるのかなと思ってきた
この試験内容と講義内容でも受けるべき? >>236
それは講師がいま頭抱えて悩んでるとこじゃね?
方向変えないと通じないべ。 >>230
おらこれからDVD付きの教材ヤフオクに出すから買えばいいよ。 >>236
俺独学だけど、このスレ見てる限りそこまで差を感じていない
テキストはNS使ったけど、やや内容が足りてない印象(独学でもわかりやすかったけど)
多分今回は落ちてるので大原かTACのテキストを入手して引き続き独学でやってみるつもり とりあえずO生ならN先生以外の意見は聞きたくない。
N先生のクラスの人、お話聞いてきてください。
え?S先生?そんな人おったか? 実務でも、こんなに入り組んだことはやらないと思います。
条文暗記と理解は必須として、
>>237氏も言うような、A・B・Cのどの財産から取る(そもそも、取れない財産もある。)というような徴収方途を問う問題を練習していかないと取りづらい時代になったかもね。
でも、徴収方途を問う問題は、独学で設問して解答を作るれるようなもんじゃないので、予備校頼みだろうね。
ぐるぐる廻りとかで20点とか取れた頃がうらやましい。
難易度はともかく、考えさせる問題を作りやすい科目だよね、国徴は。 今年は知らんが大原ってまだ配当計算ばっかやってんの?
てか大原は答練の構成が手抜きだよな
べた書きと応用理論と配当計算のパターンばっか
事例問題が少ない・・作問者が事例問題を作る能力がないんだろうけど でもN先生すげーよな、見積価格の趣旨と分割払い関係は絶対でるって年明けいいつづけてたもんな。
なんで言い付けちゃんと守らなかったんだろう… >>243
俺は実務経験からかなって思ったけどな.
フィギュアはともかく実務はとりあえず担保を取る.
差し押さえは車かバイクがやりやすい.
何も入り組んでなくない?入り組んでるのは国鳥の条文だろうに. とりあえず、
フィギュアはエチエチすぎるやろぉ…と思ってバイクからいきましたけどぉ… >>245
土日でまとめて月曜日あたりに出すよていだよ。DVDは新品だよ。10くらいの予定だす。普通に受けたらペース遅くて、後半叩き込んでくるからな。DVD最初から全部あるのもいいとおもうよ。12月まで無駄にしないためにも。 >>251
フィギアは売る市場ないだろ。その評価額なんてあってないようなもんだろ。バイクならバイク王で売れるからね。 >>246
なんか裏の力はたらいてんのかな、その先生。おかしいだろ。 わからんすぎて逆に予備校がどんな解答作るかが楽しみやわ >>255
動画とかあるんかな。大原の山藤先生の感想が聞きたい。 例年どおり、出題のポイントは素直な内容のはずだと思う
第一問
問2は第三者の権利の尊重と差押換の請求の機会
問3は第二次で500万
第二問
問1は猶予の取消と担保の処分で90万
問2は猶予期間の延長関係、分割納付の変更
これが解答の骨子じゃないだろーか
22条は代位実行の可能性がないので使えない
フィギアとバイクについては正解がわからないけど、ここの取り扱いに大きな配点があることは考えにくいのでは >>258
この通りだったら結構嬉しいなぁ。。
22条はここ見るまで気づきもしなかったよ、、 ごめん、調子のった…
絶対でる→危ないから確認しといてー
に訂正で(笑) 第二次納税義務しかないんだったらさ、そもそも”土地から”って話にならなくない?
“土地から”取るなら第二次納税義務への滞納処分の執行しかなくて、そしたら22条が出てくる >>258
同じく、これだといいなぁ。
ただ、第三者の権利の尊重は書かなかった... >>254
今年は裏の力ありそう。
直前予想模試のあとに猶予関係も見ててねって言ってた。
あと差押換も直前予想で扱ってたし。
ただ、予想の当たり外れも大事だが、徴収方途を論述させる問題は答練に組みこむべきと思う スパーンッ!!
おめッ!
裏の力あるにしては微妙な対策だなッ!! >>264
第二次→22でしょうね汗
ここはもう自分の実力不足で諦めるしかないけど、その場合フィギアとかをすっ飛ばしたところがなんとか誤魔化されてほしい笑 山藤が嫌いなのはまあわからんでもないが先生がどうとか言ってるうちは三流だから ローンは名義が違うから×
フィギアは無益で×
よって担保の土地換価→担保を徴したで最優先 >>270
そこら辺の記載一切してないからやられそうだ、、
ちょっと前にも誰かが貼ってくれてた国通法52条の規定ぶりからみるとなんも書かなくても良くなるかもという淡い期待はある いくら言っても、分からない人には…、
ただ、質問への対応等、どこまで、親身なのかは、明確なのに。
Oはわからないようだ。
あんまり適当なことやっていると、淘汰されてしまうと思う。 258ですが、すみません
22条はできないと言ってる人もいましたが、できるという人のほうが圧倒的に多いですね
たぶん出来るんでしょう
とすればここはそれなりに配点があるでしょうね >>270
ローンの名義については問題は触れてない。所有権留保とか記載あれば確定だけど。人のものとは言い切れない。 https://www.o-hara.ac.jp/best/zeirishi/sokuhou/
解答速報
8/10(金)17:00公開予定
解答解説会動画
8/12(日)公開予定
https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/sokuhou.html
解答速報
2018/08/10(金)20:00公開予定
解答解説会Web動画
8/12(日)10:00〜
TAC動画チャンネルにて全11科目配信! 担保財産の処分をするときは結局差押えせねばならんので、そこで差押財産の選択を考えないといけない気がしてきた >>274
親族間の担保権付財産の贈与について裁判例がありますがそこでは22条は適用されてないです ここ数年の出題傾向がキープされてる感じかな?
直近の過去問をきっちり解くのが勉強法の王道。 (担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)
第二十二条 納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、
納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるときに限り、その国税は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続において、
その質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。
2 前項の規定により徴収することができる金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。
一 前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額
二 前号の財産を納税者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の国税の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額 >>278
もしこれが理由で22条なしとかだったらめちゃめちゃ難しいですねこの問題 >>281
この問題の争点は受けた利益の額が900か500かですね tの直前模試で九割取ったけど、いつも質権抵当権等って略して書いてたから差押換えに気づかなくて法定地上権で無理矢理書いてしまった。
他の科目も受けたけどがんばって予備校の理論覚えれば勝負できるって試験じゃなくなってしまった感じがして、もう働きながらやるの無理な気がしてきた。 >>279
直前に過去問解いて、カンを研ぎ澄ますオレの勉強法は正しかったかもしれん。 22条できないでしょう?
一見要件が整っているようにみえるけど、
強制換価手続きにおける土地の換価代金から抵当権の被担保債権が配当をうけることができるって規定ですよ。
そもそも土地の負担付贈与が論点で、強制換価手続おこなわれてないし、
一回債権債務シャッフルした土地を、税務署が強制換価手続きに持ち込めますかねえ。 >>282
その判例のURLとかってご存知ないですか? 22条とか書いてない。第二次義務しか書いてないや。
みんな22条書いてるの? >>287
ここは22条書いている人が多数派みたい。 >>285
第二次納税義務者が納付しない場合、滞納処分執行して22条て書いたけどダメかな?
抵当権者と相談とか問題にあったので担保権の代位実行は考えなかった。 >>289
税務署長が強制換価手続まで持ち込めるかが焦点でしょうねえ。 >>289
俺もそうした
じゃないと土地から徴収可能額0になるぞ >>291
土地からって言葉に拘り過ぎてるのでは?
第二次納税義務者の納付すべき低額譲受益も、もとは土地が原資ですよ。 >>292
明確に甲土地から取れる額はいくらか?って問題に書いてあるからなぁ 土地からっていうのは確かに大事だと思います。でも、徴収可能額、「可能」ということは0にはならないんじゃないかと思います。
まぁこうやって考えた場合最大値は22条使った時なのかなと思いますが汗
いかんせん、22条適用の有無についてここでお話しされている内容が理解できないのでそこはなんとも言えません汗 第二次納税の問題は22条だろ
意図的に贈与することで徴収額が減るんだし
抵当権が所得税に劣後する時点でそう思ったわ >>285
第二次納税義務→告知→納付催告書→完納しない→滞納処分による強制換価→譲受前の抵当権優先→22条適用って流れで書いた
自分で換価して適用できるのかわからんけど https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/170324/02/08/03.htm
(注)?受けたものが、担保権付財産である場合に、譲受人が当該債務の引受けをしているとき又は実質的にその引受けがあったと認められるときを除き、当該債務を考慮しない(昭和45.2.24東京地判)。
債務引受、、、してるからつまり 無償譲渡等第二次+22条
500万円+100万円=600万円 俺も同じ
でも解答欄的に徴収の手続きはほとんど触れてない
第二次の成立要件と22条の成立要件およびそれぞれの当てはめで枠いっぱいだわ 22条+無償の第二次
100万円+500万円=600万円 やっぱ22条あった方が問題的に綺麗だね笑
あきらめます!
もしダメージそんなになかったらラッキーくらいにしか考えないようにします あの解答欄からすると、第二次500万だけな気がする。 第一問問三は解答欄小さくて全部書けなかった、、、
第二問問二は逆に余った、、、 >>305
同じく1-3ギリギリ
2-2は丸々1枚余った
そんなに書くことあったっけ? じゃあ税務署長が抵当権代位実行するってこと?
親族同士だから、抵当権抹消しちまえば、取れないよ。 抵当権を無視して900万円を限度に徴収する場合でも
徴収できるのは滞納国税の600万円
この場合抵当権は無視される >>307
申請書の調査、承認とかは?
もちろんオレは書いてない >>310
間違えた
譲受前に設定された抵当権の優先で
抵当権に400万→国税に500万円か ここはろくに勉強してないやつがさも分かってるかのように振る舞うから何が正しいか次第に見えなくなる >>312
そこからさらに22条で100万を国税にでしょ? >>281
めちゃむずなら合否に関係ないから考えなくてよくなる。 >>275
そうなんだよ。リースなら間違いなく相手先の名義なんだけどな。 抵当権の代位実行をすることができる場合は、質権又は抵当権の実行の要件を満たしているときに限られる。とあって、その要件の一つに
(2) 被担保債権が履行遅滞になっていること
とあるから、これから債務を返済していくことに三者間で合意してるし22条は使えない気がしてきた。 でもわざわざ問題文に「甲土地」から徴収できる金額って書いてあるのが引っかかるよなぁ。 フィギアはなんでわざわざ借金と書いたのだろうか。バイクはローンだし。
ひっかかる >>316
所有権移転と所有権移転外があるやろ
んで,所有権移転ってあんまないし。
ぶっちゃけるとローンとか言ってるけどカード払いで買っただけでもローンっていうでしょ 毎年のことだけど、出題者はあんまり深く考えてないと思うよ
分割で買ったからローンて表現しただけで そもそもローンって言葉の定義自体が結構曖昧なんだよな >>325
同意。所有権留保とか指示がない。
クレジットカードでかった時計は滞納処分出来ないんかいってはなし。
出来るでしょ。
バイクよりフィギア売るなんて書いた奴、国税庁に笑われんぞw 所有権がどっちなのか、担保付きなのか
ローンの意味としては借金と同義だと思うんだけど、わざわざローンと借金を使い分けてるから
ローンって書けば所有権はローン会社にあるってわかるだろうと出題者は思ったのか
そうだとしたらアホな出題者だ ローンとか借金については猶予の取消又は短縮の、ただしA又はCは税務署長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。っていうのを説明するためにしか使わなかったな。
分割納付出来なかったのが、趣味のバイクをローンしてまで買っているからやむを得ないとは認められない。みたいな。 テキスト見たら担保の処分が先って書いてあったわ
担保物を処分しても不足すると認められるときは担保財産以外の財産について督促の上滞納処分をする
らしいのでバイクとフィギアは関係ないのね >>328
オレもそうした。差押え財産の選択を聞いてきてるとは考えず解答してしまった 所有権云々以前の問題だったか
第三者絡んでるから、土地は後回しだと思っちゃったわ
換価も面倒だし 物上保証は滞納者に財産があっても担保から処分するんだっけ? なるほど。担保物だと督促いらないけど
別の財産だと督促からやらないとダメだから
土地が先になるんだな
これはミスったなぁ 第2問の問1は、結論ミスったら0点だろうから、また来年かな 物上保証の場合は換価の順序の規定の適用もないんだっけか?
担保物から徴収って結論にしないとダメだったか… ベタ暗記や配当計算よりも規定の当てはめのほうが大事だな
なかなか練習できないんだよな、そういうの・・・ 国税通則法52条4項により、担保物処分のみで、差し押さえはなしが正解か。 >>339
それならバイクの名義を明記してないのも納得できるな >>340
指示が曖昧なのはそこが論点ではないという合図かもな ぐるぐる周りとか担保権付き財産と譲渡担保財産の複合とか
パズルみたいな計算問題に使った時間は何だったのか・・・
勉強方法自体変えないと、いくらやっても受からない気がしてきた (質権又は抵当権の実行の要件)
13 質権又は抵当権の実行をすることができるのは、法律に特別の規定(14参照)がない限り、次に掲げる要件のすべてに該当している場合である。
(1) 登記がされている質権又は抵当権及びこれらの担保権により担保されている債権があること。
(2) 被担保債権が履行遅滞になっていること。
履行遅滞にはなってるという情報がないから
22条無理では? フィギュア、バイクの問は、とりあえず換価の取消を書いてさえいればそのあと間違えても0点にはならないだろう。と期待したい… 多分配点30点だから、換価の猶予の取り消しだけだと良くて15点
他パーフェクトなら可能性はあるけど厳しいと思う
俺はもう来年受験に切り替えるよ 猶予期間の延長って結局書かないといけないの?
まぁ多分どう考えても書かないといけない気はしてるが 第1問
問2
差押換え、不服申し立て
問3
無償又は著しい低額の譲渡人等の第2次納税義務
受けた利益の額500万で、徴収可能500万
第2問
問1
徴収可能額180万
換価の猶予の取消+担保物の処分
問2
分割の変更+猶予期間の延長申請に対する措置
が、正解といったところでしょうか。 徴収可能額180万の時点で正解ではないから
わかったふりしないで 第二次納税義務は財産限度じゃなく金銭限度だから
抵当権は関係ないってのをTACのテキストだかトレーニングで見た覚えがあるんだけど
ちょっと見つからないわ
夜帰ってきたら探してみる >>352
親族に対しては抵当権が差し引かれる気がするんです。第三者は取得費用のみ 18年度本試験との比較で基本的に抵当権は含めないけど合意あったら含めるって自分のメモ書き見つけました、、これ自分で書いたのか授業中の話なのか定かではないです汗 >>345
第二次からの話だから抵当権実行関係なくない? 裁判事例みつけたぞ。
担保権付不動産の贈与を受けた場合における国税徴収法第39条の第二次納税義務の限度額の算定に当たり、当該担保権の存在を減額要因として認めなかった事例
▼ 裁決事例集 No.76 - 542頁 >>357
受贈者が贈与とともに債務を引き受けた場合や贈与を受けた時に債務者が弁済不能の状態にあるため担保権を実行されることが確実であり、かつ、債務者に求償しても弁済を受ける見込みがないという場合を除き
って書いてあるね
担保分は控除していいってことか
でも結局22条は使えるんでしょ? >>356
これは、担保権付き財産の譲渡をうけたけど、債務は引き継がなかった事例のようです。 >>357
債務、引き受けてるよね?
この判例には合致しないのでは? >>357
でも結構事例って面白いよね。
やっぱり1年勉強したからかなぁ。 >>360
22条は履行遅滞になっているというのがどこにもないから、税務署長の代位実行ができない。無理だと思うよ。 >>362
債務を引き受けた場合を除き、ダメって判例
だから今回の問題では担保分引いていいって意味でしょ >>364
代位実行じゃなくて、第二次の方で完納しなければ強制換価でいけるんじゃないの その判例、債務引き受けなかったとき前提だから、合致しないのでは?
一般的な負担付贈与だと思います。 ごちゃごちゃいっても、結局ほんとの回答は誰にもわからない試験て・・・ 国税徴収もこんか感じか
試験全般の難易度を上げてきてるね、これは >>366
滞納者の財産じゃないから、税務署長の意思で強制執行するには抵当権の代位実行しか手がないんです。 思考力を問う国家試験らしい試験と言えば試験だよ
満点勝負の速記試験じゃないだけマシだと思う >>373
納付催告書出して10日経過した日までに完納しなければ第二次納税義務者の財産差し押さえて換価していいんじゃないの?
じゃないと何も取れない やっぱ今回最低でも結論すべて合わせないと合格はないかな? >>375
それは第二次納税義務の話。
国税徴収法22条とはまた別。 うーん、代位実行は要件ではないと思うんだけど…
強制換価手続があれば要件満たしてるような
違うの? >>378
第二次納税義務者からの徴収自体は強制換価手続きじゃないとおもうけど。
第二次納税義務者が、その責任限度を完納しなかったら、
第二次納税義務者への納税通知書発想からの強制換価手続を取れるかもしれないけど、
完納したらそれ以上はできなくない?責任限度超えるやん。 第二問 問2
税務署長が取るべき措置
換価の猶予の取消又は分割納付の期限及び金額の変更
いろいろ考えたけど多分これが結論で
難しいよね >>379
だから土地からなのでは?
第二次納税義務者から500
納税者から100 >>381
22条は、強制換価手続における土地の換価代金のうちから抵当権の被担保債権がうける金額のうちから徴収できる。
↓
強制換価手続が生じてない
↓
税務署長は抵当権の代位実行して、強制換価手続に持ち込むしかない。
↓
抵当権の代位実行の要件の一つが、「被担保債権が履行遅滞になっていること」
↓
履行遅滞になっている等の記載なし。つまり代位実行不可
↓
22条は適用できない。 第二次止まりで受けた利益の額900万限度として600万徴収可能と、第二次で受けた利益の額500万+22条施して100万で600万。結果600万とれることにはかわらんよな。実務ではやはり法に則って手間かけてでも22条実行するんだろうか。 >>383
という風に考えた。第二次納税義務から、強制換価手続に持ち込めるのかどうかが良くわからない。 >>379
確かに完納してしまえば22条の適用はできないな
完納しなかった場合は書く必要なかったのか? >>382
換価の猶予の取消理由にこれがある
>分割納付の各納付期限ごとの納付金額をその納付期限までに納付しないとき
場合によっては換価の猶予を取り消す
場合によっては分割納付の期間の変更金額の変更をする
第一問問3については
土地から徴収できる金額を聞いてるから
第二次納税義務者からはどういう考え方をしても500万しかとれない
22条が適用できれば100万追加 できなければ500万でおわり >>381
第二次追求して完納してしまったら土地から徴収してないような気もするね
考えるほどわからなくなる 今後の試験対策は国税庁のホームページを教科書にすべきだな。あと第二次に関しては裁判事例読み倒すこと。 >>392
2年目以降は法規集手元に置いておかないとなぁ
見積価格の意義の方の内容書いてしまったわ。 >>391
おらそんなこと書いた!
すごい低い価格で売ったら滞納者の不利益になるし国税徴収上も不利益だ的な。 >>394
それではあかんねん。俺とおんなじ。
因縁財産だからってとこから下を書かないといけないみたい。 理テキじゃ全然情報足りないな
アンチ予備校テキスト的な試験になってきた >>396
これ
試験作る人は予備校のテキストと問題集を熟読して穴を突いてきてるよな 1問の趣旨に関しては普通にテキストに書いてあったしチェックするように再三言われたけどね
そこを予備校のせいにするのはお門違いも甚だしいとしか >>398
チェックするよう言われたって、どこの予備校?大原の山藤さんのWeb授業では全く言われなかったよ。
山藤さん目の敵にされてるのかな、試験官に。 マークさんの去年の試験感想の記事の解答速報開いたら今年の解答速報出てきたんやけどおれだけ?笑 oの解答速報では第二次納税義務の追及だけだね
22条が余計だったか、、 第二次納税義務はどれか一つは必ずでるっていってたもんな。 >>411
速報見た感じは結構出来てる。でもこれってみんな結構出来てそうだから点数良かったとしてもあんまり自信はない >>415
これで22条追加されてたら笑う。ふつうに時間遅いしありえる気がしてきた笑 第二次納税義務者は附従性があるから
主たる納税者の財産を換価しないと
第二次納税者の財産は換価出来ない
換価の制限
でも物的担保の場合はこの附従性はないはずだから
主たる納税者の財産があっても遠慮なく担保処分出来る
換価の猶予がされてても
物的担保は処分出来る
あとは換価の猶予はやむを得ない理由があるときは
しないことが出来るけど、あくまで出来るということだから
換価の猶予を取り消してもいい
状況による 趣旨のところ、10点満点で8点がボーダーとか。
仮に(1)を5点、(2)を5点としたら、(1)はわずかに触れた程度、
(2)はほぼ模範解答通りでも5点にしかならない こんなにきれいに書けた人いる?
自己採点難しいな。 どんくらい部分点貰えるのかわからんから見積もりようが無いわw てか解説にも22条が一切載ってないってのはどうかと思うわ
仮に適用が無いとしても、こういう理由で適用がないって理由を書きそうなもんだけど こんだけボーダー高くしてくれりゃ下手な夢見ずまた今日から理論回しが捗るわ 第二次納税義務者に滞納処分して
抵当権者に400万渡して国税は500万
強制換価手続とは
滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続 仮に第二次納税義務者が滞納して土地に滞納処分執行したと仮定したら22条の対象にはなるんでないの? >>444
第二次納税義務者が責任限度分の国税払えば、別に滞納処分する必要ないですよ。 今見れるやつだと55点から65点くらいしかとれてなさそうだ… みんな合格だよ、こんな話をできてる時点でさ!そうだろ? ここ数年全然出題がないのに、
配当計算に授業の半分以上使ってるのはよろしくないなー
でも授業で配当計算削ったらこれ見よがしに出題してきそうなんだよなーw >>453
これに関しては専門学校は可哀想だと思うわ。
何も対策ない状態で害する場合とか出題されたら即死だもんね 第二次納税義務の贈与
著しい定額→無性の譲渡等
に変更 勝手なこと言ってんなや。まだ公開されてねーわ。うぜー。 koku-2.xdw
xdw(拡張子)は、富士ゼロックスの複合機でスキャンした時にできるファイル形式です
なんだこの拡張子と思ったら 先生方ここ見た方がいいよね。
なぜボーダー上げたの? 問 1 見積価額について、差押財産を公売するための見積価額の決定であることを考慮しなければならない趣旨及び
見積価額とその公告の役割は、正確に表現できた受験生の方はほとんどいらっしゃらないと思われます。
正確な記述は必要ありませんが、何か関連する内容の記述があれば合格答案になりうると思われます。
よって、問 1 については8点(10点満点)は得点してほしい問題でした。
問 2 不動産を差し押さえた場合に賃借権者に通知する理由を解答する問題でした。
差押換の請求の記述はしっかりとできてほしいところですが、その前提となる第三者の権利の尊重との関係、
通知する理由について正確に表現できた受験生の方は少ないものと思われます。
よって、問 2 については14点(20点満点)は得点してほしい問題でした。
問 3 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務を解答する事例問題でした。
ほとんどの受験生の方は判断を誤ることはなく、しっかりと解答できたものと思われます。
よって、問 3 については19点(20点満点)は得点してほしい問題でした。 問 1 換価の猶予の取消しとそれに伴う担保物を処分する措置を問う問題でした。
F税務署長がとるべき措置としては、換価の猶予の取消しは多くの受験生の方が記述できていたものと思われ
ますが、担保物の処分については判断はできたものの暗記の精度が低く正確な記述ができた方は少なかったと思
われます。
また、徴収することができる金額については難解な論点はないことから多くの受験生の方が正確に解答できて
いたものと思われます。
よって、問 1 については23点(30点満点)は得点してほしい問題でした。
問 2 換価の猶予を取消すことなく分割納付の変更と猶予期間を延長する措置を問う問題でした。
問 1と異なりやむを得ない理由に該当するため換価の猶予を取消さないことが前提となりますが、分割納付の
変更には気がついた受験生の方は多かったものと思われますが、猶予期間の延長にまで気がつけた受験生の方は
少なかったものと思われます。
よって、問 2 については10点(20点満点)は得点してほしい問題でした。
総合して、ボーダーラインは74点、合格確実ラインは84点前後になると予想されます。 215 一般に公正妥当と認められた名無しさん sage ▼ New! 2018/08/09(木) 20:24:33.09 ID:OwgLu/iq0 [1回目]
大原がツイッターで簡単だったと言っておる
よってボーダー75、確実85くらいと予想しておこう しかしここの意見の相違をみたら、そんなに簡単でもなかったと思うけどなぁ。 深読みすると間違えちゃう系の問題だったのかな。まぁ、作問者の意図はわからないしあんまり解答速報で一喜一憂しなくてもいい気がしてきた まー去年も出題者のお気持ちが模範解答とズレてたからな 第二次納税義務者に滞納処分執行した前提で22条まで論述したものについて0点にならないと信じるとする
大原からどういう状況においても22条使えないって解説があったわけではないし
まぁ結果も変わらんし前向きに考えるとするわ ▽→✖→譲渡は22条
って記憶してたから反射的に22条を書き始めたけど、途中でおかしいと思い書いたものを消して第二次書いた >>484
くっついてたら、それはそれでいやだろw 厳しめに採点して58点だった。
ミスは第二次を抵当権控除せず900としたこと、
担保物の処分せず、動産に差押したこと。他はほぼ書けている。自己採点74とか超えてる人いる?! o採点で65でした
やっぱり理サブの暗記だけじゃだめだね 見積価額の趣旨は書けなかったし第二次納税義務書いてたのを途中で消して22条書いちゃったから全然ダメっぽい まあ国徴は分母のレベルが低くて有名だからな
お前ら勉強しなさすぎw >>487
部分点をどこまで考慮していいのかわからんけど、第二次からの22条に部分点が来ると仮定したら72
こないならまぁさようならだねー 第二問の問1を担保物の処分じゃなくてバイクとかフィギアとかやっちゃったらそれだけで終了かなぁ。 1割以上は担保にしてるだろうし、配点もでかいからなぁ
また来年来るか 徴収金額合ってても、根拠間違ってたら0点で採点したほうがよいかと
変な期待すると12月までが辛いし、怠けそう できてる人はできてるのね…(´・ω・`)
厳しい試験だ 見積価格二問は0点として見て、他は換価の延長以外は基本的にできてる。今年で仕留めさせてくれ。 第二次500万か担保処分90万のどっちか合ってた人の争いかな。
両方合ってた人は確実じゃね。 甘く見積もって75くらいかな
後は野となれ山となれ 珍しく予備校の意見が割れなかったな
これはできなかった自分が悪いってことだ できてる人は書き込まないし、できなかった人はやけ酒
どちらでも無いボーダー付近がここに残る こりゃ最低でも70点以上は必要だな
22条とかフィギア、バイク差押えとか言ってたやつら即死だろw 自分もボーダーちょいごえぐらい。計算両方合ってるから期待してしまうわ。 >>511
なんだよ笑えよ
全統10位以内、直予5位以内でこれだからなぁ
深く考えすぎたわ。。。
また来年頑張ります 担保90はとったよ。22条書いたけどね。
でも第1ほぼ完璧だから、22条くらいくれてやる。それでも受かる てか大原の計算なんかやってなかったら第二次納税義務描けたのにな。普通に計算問題きたとおもった。大原のせい。 >>516
俺と同じ状況だなぁ
お互い逆転があることを祈るとしましょう 第二次900万した奴と、第二次から22条いった奴どっちが採点高いんだ? >>520
趣旨はみんな作文だろうし、計算両方できた人は差押換、分割納付変更は書けるだろうし。 逆にさ、超暗記はいらなくて、テキスト何周も解説まで読みまくって、あとは試験での反応って試験になったなら、来年は少し気が楽だな。
計算テキストは捨てるわ。 22だけで落ちることはない。みんなそれぞれミスはしてる。
結局のところ、まだなにもわからない! とりあえずテキストDVDセット売る準備しよ。売るならこの土日だべ。10万で。 >>514
なんだかんだ、答練順のような気もする。
84点の確実超えの超えの書き込みもないし、案外みんな受かってるんでない? >>526
趣旨でどれだけとれてるかいまいち定かでないからなぁ。 仮面ライダー、エイリアン、プレデター
とか、試験中、店頭に置けそうなのを想像してたオレは想像力が足りないかな。 来年への勉強は理論を1ヶ月かけて一回転させることしか考えてない…
直前2ヶ月くらいで、答練、過去問でカンを磨くくらい。その過去問も今年ほとんど見てしまったし。
それくらい対策が思い浮かばん おれは、講師から大事だから復習しとけと言われたことを全部できなかったことを反省してるから、次年度はそこかな
担保と無償譲渡は特に言われてたけど、余裕が無かった TACと大原で採点が分かれてるなぁ。
TACみたいに趣旨の部分に20点も配点を置かれると苦しい・・・ 趣旨については足切りと思いたいな。
白紙やほとんど書いてない人の採点しないとか。ここで合否は決まらないんでわ なお、残額の110万は滞納者Eに交付する。
って書いちゃったよ。だってそう暗記してたから。
ばかだねえ。じつにばかだね。 配当計算はもう全部Cランク扱いで良いのかもしれんね >>538
でも基本的な知識はいるからねえ。
今回の問題でも、担保を徴した国税とか、法廷納期限等とかで配当計算したって書いたら減点くらうよ >>536
ここに来て何時間とか聞くなよ
質が悪けりゃ何時間やってもムダ
勉強法なんて自分で見つけなさいよ
仮に東大生の勉強法真似しても、合わなきゃただ時間を浪費するだけ。 計算は、みんなが出ないって安心したときに出ると思う。 >>540
わかってる人こそ22条疑うから
なんかすっきりしないのよね
12月まで忘れるわ ソ・レ・ダ
迷ったら書いとけって思考になる
第二次納税義務だけだと用紙の半分で足りてしまう。 >>546
だよね
妙に余ってて何か書いた方がいいのかなーって
第二次と22条の重複問題見たことないから、
蛇足なのかな?嫌な予感は少しあったけど、
どっちから取るかは裁量なのかなーって思って書いた 第二次納税義務かいてたら
22条書いてても大幅減点にはならないでしょう。
徴収できる金額が合わなくなるからそこだけじゃない。致命傷じゃない。
22条だけ書いて第二次納税義務書いてなかったら終わってるけど。 OとTどっちがいいの?
結局自分次第なのは分かるけど >>549
予備校は計算と理論の基礎を固めるにはいいけど
国税庁と不服審判所の資料と判例読まないともう解けない 直前1ケ月理論暗記しまくったのにダメだった。
疲れたわ 作問者としては、第二次納税義務を書かせたあと、22条を検討させて、代位実行できないため適用なし。結果徴収見込は500のまま。
と、させたかったのかもしれない。 何も考えずに第二次納税義務だけの答案が合格だったらやるせないな… 何も考えずってことはないなぁ
一見22条かと思わせる出題だから
その可能性を消して、第二次納税義務だけ書いたんだから。 もうこの科目の授業は週2でいいと思うわ
週1じゃ理論と計算一通りやるだけで終わって
事例や趣旨にまで踏み込めない 全部専門学校頼みにしないで国税徴収法精解ぐらい読んどいた方がいいぞ >>557
速読教室通って、100回以上通読したけどダメだった
予備校のテキストと基礎は変わらない。
>>550
ネットで情報収集できるの? >>558
精解より速読教室の方に興味あるわwww
読むの早くなった? >>560
早くなったよ
ポイントは、音声化しないこと(見て感じるだけ)とパラパラ読み
キャリア官僚だと1分間に5000文字は見ている
だけど、国鳥にはそれだけでは足りない
自分に足りないものは何だろう 今回の内容で外しちゃいけないのは第二次納税義務と担保の処分かなぁ?
担保の処分完全に外したら他じゃカバー出来ないかな… Tの司法書士講座の択一式対策講座理論編の民訴・民執・民保法が意外とおもしろい
役に立つかも 第二次か担保処分でみんな困惑してるけど、最後の猶予期間の延長のことはみんなかけてるの? 試験終わってからあまり寝れない
寝てから3時間くらいすると起きてしまう
ランでもしてくるわ >>567
わかる
昨日の朝も今朝もかるく走った 眠ぃー OもTも解答割れていないボーダーも似てる
22条書いた奴は結論が全然違ってくるから絶対不合格
第二次納税義務は完答が必須だろミニ税法だぜ
分母のレベルが低かろうが上位者は普通に合わせてくるから 相続は確実越え沢山いるな。
こくちょうは自己採点出来ないから分からない。
てか、全部作文で書いたわ。 体感では国徴の上位10%=相続税の上位40% くらいだわ
作文が好きで、計算とかベタ書きの速記が苦手だからかもしれないけど 受験予備校の詰め込みや暗記に頼る試験ではいけないと言うことでしょう。結論を導き出すためのリーガルマインドが重要になってくるのでしょうね。採点が難しそう。 去年の試験で徴収の金額間違えてても合格してる人多数いたから、部分点きてるか、(去年は回答が割れる試験だったから)筋の通ってる理由ならそこそこ採点されていたのかもしれない。
だから今回も第二次でも22条つけてしまったら満点からの減点レベルではないだろうか。今回の合否を分けるのは第2問の担保物、猶予期間書けたかどうかじゃないかな。 いかにも22条っぽいけど、22条適用できないのは明確。22条書いた人は、まず不合格でしょう。 今日の解答速報会、寝坊しちゃったから22条について何かいってたら速報キボンヌ
採点サービスの結果74点
第二次納税義務の後に22条を書いてしまいました 俺も22条書いたあとに、
この場合において、第2納税義務者が納付しない場合には所定の手続きを経た上で第2納税義務者に滞納処分を実行できる。土地に滞納処分したには被担保債権について22条の適用を以下の通り検討する。
って感じで22条書いたわ。上の文章は簡略してるけど。
前提置いた上であれば22条の適用は破綻はしてないと思うんだけどなぁ。 とりあえず国税徴収DVDセット売りに出した。ほしい奴は買ってくれ。授業内容もしっかり入れないと暗記だけでは受からんぞ。 >>578
頼む明確なら>>582がダメな理由を教えてくれ 今年の問題は変にひねってもいない素直で比較的易しい問題だった
解答欄がたっぷり取ってあったけど解答すべきことはそんなに多くないので時間が足りなかったって人は少ないでしょう
合格率は14%を超えるかも なにはともあれ、無償低額書いてあれば、余計なもの(たぶん22条のこと)書いても採点の対象になるだろうだってさ 今回の問題で
解答用紙が
第一問で3枚
第二問で3枚
第一問 問1問2で1枚 問3で2枚
問3は解答用紙の一行目に徴収できる金額 二行目にその理由
第二問は解答用紙の一行目に徴収できる金額 二行目に取るべき措置、理由
と最初から書いてあった
他の問については書いてなかった
記憶違いがあるかもしれないが >>599
何はともあれ、録画したハウル観てるけど、おもんない 今回の試験は、第二次納税義務の利益の額を除いて、『国徴法基本通達逐条解説』を読んでいれば解ける範囲だな 解答解説会いってきたけど、
22条は別解(無償著しい譲渡からの流れで条件次第では適用可能)がないとはいいきれない。可能性は高くないけどということでした。
ただ、無償著しい低額等が書けていることが前提。そこからの流れも書いていないと駄目。
最終的には、出題のポイントが公表されるまではわからない。
あとボーダーは、もう少し下がりそうな気がするということです。 Oの採点サービスの結果、71点
第一問問3は徴収できる金額500万円、第二次納税義務を書いて、22条書いていない。
第二問問1は徴収できる金額90万円、換価の猶予の取消と担保物の徴収、問2は分割納付の納付金額の変更、猶予期間の延長を書いているけど、完答でなさそうだから△にした。
Oでボーダー以下かぁ… >>604
ありがとう
ちゃんと流れ書いて22条にもってったから少し希望が持てた 逐条解説読んでたけど担保できんかったわ
才能ないんだろうな
簿財は面白いし、作文得意だからすぐに取れたけど
税法は苦痛で仕方ない >>605
ボーダーいってなくても70点以上で、普段も6割入ってれば次へ行っていいみたいだぞ。 見積価額は大原曰くニュアンスに近いこと何でもいいから書けたらってことでここは書けた。
趣旨もパーフェクトに書けた。
差押換えは、第三者権利保護は訓示規定だから差押換えの請求の要件に満たす財産を滞納者が有していれば、差押換えの請求をさせる機会を与えるために公売公告の日までに通知することを作文でかいたけど、要件を詳しく書かなかった。
第二次は無償〜にしたけど900万としてしまった。
換価の猶予の取消+動産の差押にしてしまった。だから徴収金額も間違えた。
分割納付の変更+猶予期間の延長は、かけたが、日付を入れていない。
来年コースでしょうか。。 >>611
公売広告の日までに通知では、なくて、公売広告の日までに請求する機会を与えるために通知をする。
の間違いです。こう書きました。 >>606
規定ベタをあんまり書いていないが、規定をベースに作文で書いた。 >>609
ありがとう。普段は上位10%くらい。実は国徴が5科目で受かれば官報なんだ。 605で落ちたら、誰が受かるのって言いたい。
611みたいな回答がボリュームゾーンかもね。俺も似たような感じ >>618
上位10パー。学校のテストは全国統一テスト含め、暗記の精度あげるくらいにしか過ぎん。o採点は厳しめにつけて60点くらいだった。第二次の900と担保ダブルミスが痛い。せめてどちらかなら可能性あったのかもだが。。 金額はそんなに気にしなくていいと思うけどな。
去年は金額違ってようが普通に合格してたし 去年は試験直後ボーダー70、確実80だった。今年はやや易化か。
自分は去年合格。事例を見て、かすりそうな論点は、模範解答に
上がっていない規定も多めに書いたが受かったよ。 無償低額かいてなくてもうかるかもよ。ほがよければな。おいらは譲受け前の抵当権にしちゃったよ。そこから22じょう。受かるかな。受かるよね。 >>623
譲受前の抵当権の優先は譲受人の国税と競合する場合でしょ?
今回は第二次納税義務と担保の処分はどっちか判断誤ったらその時点で厳しよね…
私は担保の処分じゃなくてバイクから徴収にしてしまった。 >>580 解答、答練の成績、学習状況晒しますね。
第一問
問1 かなり適当。見積価格は最低入札価格の意義ありと書く。一般消費者の入札を促進して換価を促す くらいしか合ってない
問2 第三者の権利の尊重なし。理由と要件のみ
問3 無償+滞納処分執行しての22条。徴収見込み600万 責任限度900万
第二問
問1 親族Gへの配当以外ほぼあっていそう
問2 猶予の解除しない旨、申請の手続き、11月は10万になる旨は書いてない
以上で74点。採点甘いかも。
答練の位置 最高42% 最低58%
学習状況 2年目 働きながらだが、直前で仕事辞めて、7月から専念。
直前予想明けから終盤までかなり伸びていると思う。
国鳥だけど仕事辞めて正解だよね?いや、辞めてよかった。 >>627
仕事は辞めて正解でしょうか?
就活がめんどくさいです。 >>628
それは知らん。決めたことなら仕方ない。それよかみんなどんな解答なのかフルでおしてくれー。 S先生のおかげでなんとか合格出来そうです
本当にありがとうございました 作文の人が多いから、点数のつけ方が難しいんじゃないかな。書けてる人でも控えめに採点してる気がする。特に第2問 >>624
はう!
そうか!
完全に計算問題だとおもいこんでしまった。大原のせいだな。 まさか、9月からずっと、試験に出もしないぐるぐる廻りなどの問題解答に時間を費やして、事例理論解答にほとんど時間を割かない、そんな受験対策を、まだくりかえしてるの? SNコンビはS極とN極、方位磁石はくるくる廻ります 予備校の解答解説見たけど、
なんかボーダー高いなぁ。
OもTも基本的な出題だったとしているけど、
解答しづらかったよ。
あれに比べたら、答練なんてトスバッティッング臭が強すぎる。 長年やってる先生達には、生の受験生の声が分からないのさ。 でも、丸暗記いらないなら、勉強するの気が楽になるね。 あれを簡単でしょ?とか言うなら普段からベタ書きばっかの模試やめて欲しいわ 計算については、26条準用等、5月以降の問題は、
アリバイ作りのために載っているという位置づけだと思う。 これから来年に向けて勉強しようと思ってます。
対策として趣旨とかを中心に書いてある本ってないでしょうか?
以下の本がたまにおススメされますがどれがよいでしょうか?
1、国税徴収法 精解
2、基本通達逐条解説
3、実務QandA >>646
第二次納税義務の暗記なんて1日で終わるでしょ。 第二次納税義務のとこダメだったけど、大原はあそこを20点配点と見てるが10点なら、まだ可能性がある。第一問二問のほうが配点高そう。そう信じる。 >>650
用紙の量みたら20点はあるでしょう。
でも用紙の量みたら第二次納税義務だけとは思えないんだよなぁ ネットスクール速報でてるね。やはり第二次と担保処分が配点高いな。第二次を900とし、換価の猶予の取消+動産の差し押さえにした私はやはり来年コースか。。ほかはほぼできたが。 >>651
用紙の量は、書き損じにも配慮してる。
うっかり最初に22条を書いてしまった人を救済するために、多めにスペースをとってあるんだと思う。 合格確実いった
大原の教材だけでも十分かと
必要なのは規程の内容や趣旨を理解していくことだと思う あとはぐるぐる廻りとか出たときのために計算の下書きの練習くらい
作業的な暗記とか筆記練習は、それで頭に入るならやればいいと思うけど、俺はやってない
本試験はひっかけがないし時間に余裕もあるし、すごく良心的な試験だと思う >>655
おめでとう
それは同意だわ、今回フィギア差押プラス担保処分にしちゃったから合格微妙だけど、この科目が1番精神的に良いわ
基本的に実力通りの結果になるから、落ちても実力足りんかったと割と前向きになれる 同じやつが何回も書き込むと混乱するから、解答内容、答練の成績を晒して欲しい。
初めての確実超えの報告だな。おめでとう。 >>656
フィギア+担保処分の人が他にもいた!
自分だけだと思ってた。
ところでOの解説、
担保の処分の暗記があまりできていなかったのは仕方ないとしてるけど、
その辺あんまりやってないの?
そのくせ、趣旨のところはしっかり得点すべきとしているのが理解しがたい。 >>659
俺O生だけどカリキュラムとしては第二次納税義務ほどはグリグリやってないイメージ
趣旨とか背景とか、担保物の処分順とかそういう実務的なところはあまりやってなくて、どちらかというと計算で出た時のためって感じだった >>648国税徴収法精解は、ほとんどの条文について、規定の趣旨とか目的が書いてある。
基本通達逐条解説を読めば、その条文をどんな場合に適用できるか理解できるようになることが多い。
どっちも最後まで読むのは結構きついけど
実務Q&Aは読んだことない >>659
解答解説会では、趣旨はなんとなく似たような文言が入っていたら4点と考えてくださいと。
白紙やまったく違うことなら×で0点としてくださいということでしたよ。
ここは甘々でいいですということです。 >>663
ありがとう。わざわざ。
部屋の片付け終わったら、
解答もう一度みて、点数をみつもろうかな。
そんときは、さらすよ。 T生、1月速習(通信)、O直前期資料通信。
答練は、提出していない。Tの全国模試はA判定、直前オープンはB判定だったかな。
第一問
問1
(1) 早く売らなくてはならないが、安くしすぎてもいけない。
(2) 最低価格の担保、見積価額の参考、高値売却を図る。
問2
第三者の権利の尊重から、差押換の請求について言及。
問3
徴収金額500万円
概要+規定
第二問
問1
徴収金額90万円
猶予の取消、フィギアの差押、担保物の処分
問2
猶予期間の延長
概要+金額の変更と期間の延長の規定
O採点サービス76点(かなり甘く判定して、各項目にチェックをいれた)
でも動産差押の減点がない前提 >>665
まんべんなく取れていますね。
他の人の出来を考えるといけてるんじゃないでしょうか >>665
フィギアの差押含めかなり俺と似てる
唯一の違いは22条
はやく試験官のお気持ちでないかなぁ >>669
合格確実な解答なんかみてもしゃーない。各校が出してる解答に近いからそう言えてんだろ。それよか現段階で合格確実と言える人の数と、そうでない人がどんな解答かいてるのかみたい。 大原の採点サービス使ったら88点だったけど、
ちょっと自分に甘すぎたと思う。
70点から80点の間じゃないかなぁ。。 一昨年運のみで初学で受かったけど、
なんか解答みるだけで面倒くさそうなのがわかるわ
皆さま、ご苦労様です 0生、9月教室、T直前通信
大原の全答はA判定、TACは3割くらいだった。
第一問
問1
(1) 最低公売価格だから
(2) ひろく入札者等を募るため。
問2
権利者に差押換えの機会を与えるため。差押換の請求
問3
徴収金額500万円
概要+規定
第二問
問1
徴収金額90万円
猶予の取消、担保物の処分、配当計算、設定登記の先後で順位決定、残額はGに還付。
問2
猶予期間の延長
概要+分割納付の変更+猶予期間の延長(調査なし)
+延長の申請(税務署長は申請がなければ猶予できないと書き、
猶予の延長をしようとする者は猶予の申請手続きに準じて一定の申請書書類を提出しなければならない@記載事項A添付書類)
第一問問1問2の趣旨で点数を落としてる。TACの模範解答みたいに趣旨に25点も配点あったらきつい。
大原の採点サービスは甘めにチェックしたから、88点だったけど、実際は70点台から80点前半くらいかなぁ。
減点があるだろうしねえ。だから確実ではない。期待はしてるけどさ。 >>679
ありがとうございます。
今までで1番できてる答案ですね >>680
>>681
ありがとうございます。12月までは結果待ちでいいかなと思っています。 君が落ちてたら、誰も受からんよ。
合格確実やん。おめ。 >>679
T直前通信って資料だけじゃなくて講義付の方? >>686
講義付きにした。Tのオープン模試は受けたけど、ファイナルチェックは受けてない。
Tのオープン模試は5割くらいだった。 >>687
初年度から万全の体制ですね
わいは大原一本やけどTACで収穫はありましたか? >>688
余り収穫なかったとおもうけど、大原だけなら模試を解く回数が少ないのと
心の平穏(TACだけしかやってない項目出たらどうしよう・・・って心配をなくすため)のために受けました。
講義付通信にしたのは、最終回除いたら講義会が4回だったので、あまり大きな負担にならないなと思ったから。
暗記や、計算問題、過去問の見直しなんかは基本大原のテキストでしましたよ >>689
答案の完成度高いけどOのテキスト類以外に市販の本読んだりしてた? >>690
年内はここで紹介されていた本を図書館で借りて読む余裕あったけど、年明けは全く余裕がなかった。
完成度が高いとすると、それは関西大原の先生のおかげですわ。
無償著しい低額の第二次納税義務で債務の引き受けのときの受ける利益の額も図付きで授業で詳しく紹介されてたし、
それから、分割納付とか見積価額とかヤマあたるし、
特に、計算で担保を徴した国税を学習したとき今は順位判定の基準がわかっていても
絶対あやふやになるので、本試験の前日に絶対に見直して欲しいって何度も言われていて
それを守って、8月7日に解きなおしをしたらやっぱりあやふやで、理論を含めて見直したのが大きかったですねえ。 >>691
横からですが藤原先生ですか?
生授業が好きで検討してるのですが関西圏の情報がなさすぎて何でもいいので印象や感想を教えてください
不評なら通信にしようと思ったけどそうでもなさそうですね ここも講師がボーダーあげ工作&予備校のPRしてる感じですか?
ミニ税は年内からとってもらわないと採算合わないんかね >>692
神。教室で申し込んでも通信が無料でついてくるから、比較してみるのもよし。 確実の人は、模範みたいに規定をちゃんと書きました?
それとも作文ですか? てか今気付いたけど、ネットスクールが一番ボダ高いんだな。 >>696
ボダあげすぎちゃったかもって焦ってるみたいなんです。
なんせ受験生の声とか聞けませんから おれは無償低額のとこを譲受け前の抵当権からの22条でかいた。22条が別解になれば部分点が期待できる!まだわからない。12月まではな。 ぐーるぐる
ぐーるぐる
あっぐーるったらぐーるぐる
オラこんな科目いやだー
オラこんな科目いやだー
法人さ勉強して調査官になるんだへー
ほれっ
ぐーるぐる
ぐーるぐる
ぐーるぐるったらぐる みんなどうした?
せっかく吉幾三が応援してくれてんのにノリ悪いぞ
みんなも一緒に
ぐーるぐる
ぐーるぐる
ぐーるぐるったらぐーるぐる 三藤先生もぐーるぐる
関西弁でぐーるぐる
晴美と一緒にぐーるぐる まわる〜まわる〜♪
ぐるぐるまーわる〜
吐くまで踊る〜
悪魔とーおーどるぅ〜♪
人間 銀杏BOYz
曲・詩 ミネタカズノブ >>694
神なんかじゃねぇ!!
オレらは何にも出来やしない…!
飯食ってsexするだけの人間様さ!!! まわるまわるよ 債権はまわる
22条と26条の繰り返し
今日は差し押さえられたフィギアたち〜も
担保の提供でめぐりあう〜よ〜 この科目選択しようか迷ってるんだけど、試験中に時間足りなくなることある?
他の科目で、焦って計算でポカして理論のアドバンテージを帳消しにする苦い
経験があって国鳥に変更しようかと思ってるんだけど。 時間足りなくないですよ。
試験中に飲み物3回程飲みました。 700ml 以下のペットボトル飲料とは書いてあるが
アルコールはダメとは書いてないからな >>708
どうも。やはり計算ほとんどないと、そうなるのか。 わたしは、今年初受験でしたが、試験の印象は、A、Bランクをしっかりと暗記した上で、本試験独特の問いかけに対して何を答えるべきか閃くことができるかが勝負だなと思いましたねー >>692
授業内容は厚いし、熱心。
何を質問しても明確な返答が返ってくる。
関西で授業に通えるなら、通信をわざわざ選ぶ必要はないと思う。 >>699
いや無償低額を譲受け前の抵当権って書いた以外は以外はパーフェクトだから。うかってる。 >>715
そこを許すなら、担保を動産差押にしたけど、他はパーフェクトなワイもうかることになる。そんなに甘くないと思われる。
ある程度論点や趣旨に沿った解答の上で、言葉足らずや、暗記不足な箇所でのみ減点された人しか受からないんじゃね? 担保動産の順序の方が間違ってる人多そうだからそっち間違ってる方がまだ可能性ありそう
第二次納税義務のところはたまたまにしろ意図的にしろ22条書かなかった人かなり多いだろうから致命的な気がする >>714
ありがとう
体験講義もないし迷ってたけど決心ついたわ >>718
ぐーるぐる
ぐーるぐる
ぐーるぐるったらぐーるぐる >>717
フィギア差押えたら、税務署にフィギアきちゃうけど大丈夫?
解答解説会では滞納者の財産の差押えでも可というニュアンスではなかったような… >>721
いや、フィギア差押えるのは誤りなのはわかってるよ
ただそこの順序間違えてる人はかなり多そうだから、まだそこのミスは首の皮1枚つながる余地があるというだけ
動産の手続書く流れにした人で保管させてフィギアの使用収益を許可できるとか書いた人もいるのだろうか。フィギアの使用収益‥ >>723
第二次のあとに22条書いちゃったから不合格というのはないと思うが。
第二次の論述までみて後はスルーという採点になるかと >>724
前提おかないと適用できないものを適用させちゃってたら減点の対象にはなると思うけどまぁ採点してる人しかわからないね
でも徴収可能金額が変わっちゃうから同じ点がくるってことは無いと思うよ
みんな受かる幸せな世界を求む まあ、最初から22条書いちゃったミスと猶予書いてから差押え財産ミスったのでは、後者のが印象いいな。後者は半分くらい合ってるわけだし 22条書いたら大幅減点だよ結論が全然変わってくる
第二次納税義務は全員できるところだから、配点でかいでしょ
ミニ税法なんだから、できてる人多いから22条書いてる奴は理解できてないって判断される フィギア書いた人は、徴収職員がフィギアを占有して差し押さえるって書いたの?
美少女フィギア 供託に滞調法という法律がでてくるけど、聞いたことある?
初耳だった たいちょーほ聞いたことある
730先生が授業で話してた
「本来は出すべき法律じゃないのに、過去に出ちゃった」と話してたのが印象に残ってるけど、内容は知らん >>730
一応滞調法関係の本は持ってる
ほぼ読んでないけど 国徴の教材って市場価値高いな
ヤフオクの値段みるみる上がってておもしろい >>733
基本と実務?それなら一読したぞ意味なかったけど >>735
多分それ
これ読むよりもまずテキスト(暗記含む)、もっと必要と思うなら税大講本、通達、裁決や判例、まだ読むなら精解って思ったけど、滞調法のその本は出番無いよね 図解シリーズは、その名の通り図解してるのでOのテキストを補完する
感じで使ってました。見ると混乱するところもありますが、あくまで
予備校のテキストを図解で見るには理解が深まると思いますよ。 >>734
112000円で売れました。
去年も同じく売買されてたから、おれもDVD通信にした。 来年国税徴収法受けようと思ってます。
二年前に大原の通信で少し勉強したのですが、
その教材使って直前期まで勉強できますか?
直前期からは模試などの講座を申し込む予定です。
ちなみに、簿財もち、今年消費受験。 できると思います。
が、ペース配分を考えると講座とるのが無難 参加差押をした税務署の催告権のとこが改正されるけど、それ以外のところは基本改正無いはずなので進められると思うよ 理論の配置が所々変わってる。理サブは最新のものを買った方がよい。 >>744
交付要求が大きく変わるらしいけど大丈夫か? ネットスクールの教科書、2018・2019年度版だから新しいの出ないよね…改正ならまだしも、誤植だらけの本買いたくないな… クソカリキュラム予備校に15万かけたくないけど実際その予備校から合格者の大半出てるから結局費用対効果いいのよね やっぱり、大原で講座受けるほうが無難ですよねーー、そうしてみます!
>>746
働きながらの勉強でして、四科目リーチまで持っていって、法人は仕事辞めて専念で取ろうと考えております。 >>752
ヤフオクで国税徴収DVDまた出品されてるぞ。チャンス。 >>744
ヤフオクで2018年の大原の国税徴収2018年が1円スタートで出品されてるみたいよ。
これチャンスかも。 >>752
お若いのにしっかりしてらっしゃいますね。
人生も資格取得も計画性が大事。 前にヤフオクで国税徴収法の教科書を出品したら、取引が済んでるにも関わらず、取引ナビを通じて、どんな勉強をしてきたかや、わからないところの質問をしてくる落札者がいて迷惑だった。 来年国徴に挑戦する予定です。
最後の科目の方も多いようで、強者揃いのイメージですね。
タックにする予定ですが、みなさんのコメント参考にさせていただきます。 >>759
国鳥を舐めないことだな
講師ですら舐めているフシがある
解答速報見れば分かるが
今年は基本的な問題で簡単みたいなことを言ってるが
そんなことはないと勉強してれば分かるだろう >>760
えっ講師ですら…ですか。
それ嫌ですね。
もう一度よく考えてみます。 去年の発表後のスレ見てると確実近い人がダメで、
ボーダー以下の人が受かってるという謎な現象がおきてる。 昨年は最終値を間違えてても、過程点があり、
また、過程の論点が合っていても最後辻褄の合わないことを書いていたらかなり減点されていたと分析している。ので、今年でいうと、第二次の問題だと、22条を書いてしまったらかなり減点な気がする。 去年は実力者が考えすぎて落ちて、暗記だけやった人が受かっちゃったケースが目立ったと講師が言っていたが。
今年は要件のベタとかなかったし、勉強量が少ない人は難しいんじゃない? 確かに去年は暗記だけやって素直に答案作成してほぼ満点で官報合格だった! >>759
大原の方がいいよ。
いまヤフオクでDVD付きの初学者一発が出品されてるよ。見てみたら。 >>764
そーいや俺が初学一発で受かった年も、
相続の理論で結果は間違っているんだけど、
間違ってるなりなか書き通したら受かってたわ TとOの解説会を見るとTは「ここは講義でやりました、ここも基本的には講義内で触れたので解けると思います」って内容なんだけど
Oは「これは難しいので何か書けてればいいです。採点も甘めに付けてください」って感じ
これだけだとTの方が頼もしいし全範囲網羅してくれそう
逆にOはちょっと頼りない雰囲気を感じてしまうな
実際のところはわからないけど >>774
Tは直前だけ受けたけど、
ちょっと細かすぎる難しすぎるって感じたな。
その論点がでたら有利だろうけど。 >>775
ご都合なのは分かるが
大多数が同じようなテキスト使ってるのであれば、そこに書いてあることが大多数の回答のベースとなるわけで。
つまり、書いてあることや講義で言ったことをよく聞いて満遍なくアウトプットできれば自ずと受験者の上位に位置して合格。
AランクだCランクだなどが全く役に立たないのは今に始まったことではないのでは?
ヤマが当たって運が良かった以外は、やはり勉強量で差が出る。
平均勉強時間とか気にするぐらいなら、他を圧倒するぐらいテキストを完璧に仕上げるべきなんですよ。 >>777
そーだよ。でもそれがなかなか出来ない。
だからAランクから覚えさす。
そしてCまで辿り着けた人から合格率が上がっていく。 >>779
やらないから合格できない
それだけ
それができりゃとか、ただの逃げ口上
一定数の分母になってくれる人がいるんだから、やれば合格するんじゃね? 簡単簡単とごまかすのではなく、
背景を説明し、理解させる講義をするかどうか。 コースによるのかもしれんが、Cランクって講義じゃ飛ばすんだよね
初学だと自分で押さえなきゃいけないし、質問してもABを優先しろと言われる
聞けば、昨年はCランクだった同族会社の第二次が出たようだが、あれも後で「講義で説明した」って言ったのかな >>783
Oでは第二次で雄一覚えなくていい理論だった。
昨年ね解答解説会でのN先生の謝罪はこの件だったと思う 他の科目もそうだけどランクなんて意識したことないな
AランクもCランクも試験範囲なら覚えて当然だし1年に1回の試験で
予備校のランク付け頼みなんて恐ろしくてできないよ >>786
期限の延長の、税務署側の手続きがCランク理論だった。 >>785
だーかーら
全部覚えれなくて、どうしようもなくなってランク頼みになるの
予備校が全部覚えなくちゃ受からないと言わないのは不親切だと思うよ。 >>789
馬鹿か?
言わなかったから予備校のせいにするの?
だから合格できないんだよ >>789
もっと言えば、この程度覚えれないなら
撤退したら?
向いてないよ >>791
いやいや、随分と乱暴な。
とにかく全部覚えた人から合格しやすいのはその通りと思いますよ。ただそれが1年だと難しい。大体が2〜3年かかる >>790
予備校が全部覚えろって言わなかったのは、最近の試験傾向をつかみきれてないこともあるよ。ここ2年の傾向みて、近年出題済みだから覚えなくていいっていう指導はなくなるんじゃないかな? >>794
ここ最近の傾向つかんでたら、9月からずーと計算なんてやらんだろw いや、>>790のいう通り、計算も理論も事例も通則法も民放も言われなくも全部やるんだ〜 OのSNコンビが、試験傾向をつかんでるとは思えない。ノリと勢いでどうにかしてるだけに思える。 ・近年の過去問から出るのは他の科目でも同じ
・AランクだけでなくCランクからも出るのも他の科目でも同じ
過去問見てれば分かる
だから過去問大事だよねって 後出しジャンケンが過ぎるんだよ。
ほらね、グー出してれば圧勝でしょ。みたいな。ジャンケンする前に言え。 あと理論問題集作ってよ
問題解いて覚えるタイプなんだ 予備校としては簡単ですよ働きながらでも受かるとか言ったほうがいい
受かるなら試験を受けようという人が増えるから
そうすると予備校に行く人も増えるしもうかる
実際はAだけじゃなくCまで覚えた人のほうが受かる確率は高い
Aだけでも受かる場合もあるだろうけど
何が出るかは誰にもわからんし
最近出たのがまったく出ない年もある
最終的には自分の判断で勉強するしかない >>801
過去問をベースにテキストを作ったほうがいい
過去に出たことがある論点を最低1回は
練習問題として練習させるテキストとかにしたほうがいい
出来るだけ早いうちから
個人の感想 いま出てるやつはコピーじゃないべ。
プリント類はあくまで【おまけ】とある。
考えてるな。 >>808
いま出てるやつはテキストとDVDは現物で、プリントはあくまで【おまけ】らしい。
税法かじってるだけあるな。考えてる。 今日、変なやつ湧いてるけどやっぱり関係者なのかな? 大原逆算したけど、おそらく150人しか回答してないはず 確か去年も回答したの150人くらいだったと思う。家帰ったら去年ね分布表見てみる。 てか去年より難化してるやんwww
ボーダー70、合格確実80 普通に考えて今年のが何書いていいかわかんない問題だよなー >>825
大原は去年繰上保全差押え抜かしたんだっけ?
去年は何を書いたらいいのかわからない問題ってなかった
これ書くの?書かないの?って部分はあったけど
今年のはそもそもこれ何を書いたらいいのって問題が複数あった 修正ボーダーも出たので、
次は作者のお気持ち待ちですな。 自己採点で合格ラインを超えてるけど差押換を書かなかった
解答欄の大きさからみて、差押換のベタ書きは要求されてない、書くなら第三者の権利の尊重のほうだと直感的に判断した
しかし半分もの人が書いていたとは
もし落ちてたらここが致命傷になったとしか考えられない おそろしい >>827
そそ。繰上げ保全差押と保全差押のダブルはありえないとかで保全差押えのみ。
作者は素直に解答欄すべてを埋めて欲しかった >>829
狭くてどっちもかけないよな。
オレは直感的に差押換えのみでいいと判断しちゃった 第三者の権利の尊重は
差押え財産の選択の話で
今年の問題には関係ないと思うんだけどね
なんで通知するのかを説明させる問題だけど
もう差押えられてるんだから 今更だけど国税徴収法も傾斜配点というか、採点されない箇所ってあるの?極端な話aランク数箇所落としてもCランクオールかけてたら受かるのだろうか? ワイも差押換しか書いてない。
規定書いたらスペースなくなったし。 先生は理解が大事ってよく言ってたけど、
練習する機会なさすぎだよな。 第三者の権利を害さないようにしなきゃいけない→でも全部の財産を確認してから差押しなきゃいけないわけではない→次の第三者の権利の尊重として差押換
こんな感じでベタをまじえつつ書いたわ >>836
以外とみんなできてないので良いと思います 差押換の問題、ネットスクールの解答みたいにかいた。差押換要件ベタ書きなしで、第三者の権利保護は訓示規定だから、差押換の要件を満たせば公売公告の日までに差押換の請求をする機会を与える為通知するとかいた。要件かいてないと減点なのかな? 1-2で1番大事なのは通知しなければならない理由だろう >>816
最高点89って俺やん。
ちょっと自己採点甘かったかなぁ。 >>843
ワイは2年目でボーダーギリギリ
>>841
ワイも気になる >>833
税法だと税理士試験は60点を合格ラインにするため、専門学校(特にO原)のような点の付け方だと60点以上が大量に発生するから、専門学校みたいな点数を付さないと聞いたことがある。
相続税であれば個別の財産評価の過程は合ってても最終値が合わなければ点がないとか。理論はどんな点の付け方するのかよくわからないけど60点を合格ラインにするため何らかの得点調整はしてくると思う。
個人的な見解だけど例えばT校の解答速報ように出来の悪そうな見積価額に20点とかそれ以上振って、誰もが正解する第二次納税義務は点が低くなるとかそんな感じかなあ。 国鳥はミニでもワンミスアウトでないぶん受験生増加傾向にある。
受験生減らし採点楽したいため難化させたのかも。 >>845
おいら第二次納税義務かけなくて、見積ほぼ完璧にかけたんだけど、君の見立てなら少しだけ希望わいてくるわ。
そうあってほしい・・・。 22条書いた奴は大幅減点でアウト
大原の採点システムみたら8割強が第二次納税義務できてる
そのなかで結論がまったく変わってくる22条を書いたら理解できてない
今回は採点が楽そうだな第二次納税義務を完答できてないやつ望み薄 >>849
まぁ、そうか・・・。
そうやな・・・。
知ってたよ・・・。 >>849
ただ、誰でも書ける第二次納税義務にそんなに配点あるのかっていうのは、蓋を開けてみないとわからないぞ(本心ではありません・・・、願いです・・・)!! 見積価額が完璧に書けて、仮に第二次納税義務以外が完答に近ければいけるんではないか。
簿財みたいに受験者数も多くないから足切の必要もないし。
846の方が言うように1-2、2-1.2の完成度が合否を分けると思う。 国税徴収法
平成13年度(第51回)
第一問
1 「国税徴収法の目的」は、国税徴収法の制定目的について規定している国税徴収法第1条の理解度を問うものであり、国税の徴収手続の執行に関して必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、
国税収入を確保するという目的を正確に理解していることがポイントとなる。
「同族会社の第二次納税義務」は、国税徴収法第35条の理解度を問うものである。同条に基づく第二次納税義務の適用要件とその限度額を正確に理解していることがポイントとなる。
「滞納処分の停止の要件とその効果」は、国税徴収法第153条等の理解度を問うものである。
滞納処分の執行停止ができる場合の要件を理解していることのほか、滞納処分の執行停止と差押えとの関係、滞納処分の執行を停止した場合の納税義務の消滅、滞納処分の執行停止期間中の延滞税免除について、
正確に理解していることがポイントとなる。
2 公売保証金を納付させる場合とその金額及び納付された公売保証金の処理等についての理解度を問うものであり、国税徴収法第100条、同法第108条第3項を正確に理解していることがポイントとなる。
3 各種財産の差押手続と捜索によって差押え可能な財産を発見し、これを差し押さえた場合や差押財産に抵当権が設定されている場合、差押財産が保険に付されている場合の手続等、差押えに付随する
手続の正確な理解度を試すものである。差押えができる財産は、差押えをするときにおいて、滞納者に帰属する財産でなければならないこともポイントとなる。
第二問
差押財産を換価した場合の配当額を計算する問題であり、国税と地方税等との優先関係及び租税公課と抵当権の被担保債権との優先関係について、その理解度を問うものである。ポイントは次のとおり。
(1)国税徴収法第26条(国税及び地方税と私債権との競合の調整)を適用して配当すべきこと
となる点。
(2)各租税公課への配当額が、国税徴収法第8条(国税優先の原則)、同法第12条(差押先着手による国税の優先)、同法第13条(交付要求先着手による国税の優先)、同法第14条(担保を徴した国税の優先)の規定に従って正しく計算できるか。 平成14年度(第52回)
[第一問]
1「無限責任社員の第二次納税義務」は、国税徴収法第33条の理解度を問うものであり、同条による第二次納税義務の成立要件、第二次納税義務を負う者及び第二次納税義務者が複数いる場合の連帯納付責任について、
正確に理解していることがポイントとなる。
「徴収職員の質問検査権」は、国税徴収法第141条、第147条、第188条の理解度を問うものであり、主として、質問検査の相手方と検査の対象について正確に理解していることがポイントとなる。
2 税法において規定されている国税の納付義務の承継についての理解度を問うものであり、税法の規定により国税の納付義務が承継される4つの場合と承継者、承継される国税について正確に理解していることのほか、
相続による納税義務の承継については 、相続人が限定承認をした場合の納付責任、共同相続の場合における各相続人の承継税額や他の相続人の承継国税についての納付責任についても理解していることがポイントとなり、
法人が人格のない社団に属する権利義務の一部を包括承継した場合の承継税額についても理解していることがポイントとなる。
3 第三者が賃貸借契約に基づいて滞納者の動産を占有している場合の差押手続と当該第三者の権利保護のために設けられている規定の理解度を問うものであり、当該第三者がその動産の引渡しを拒んだ場合には差押えをすることができず、
この場合には差押えをするための手続として引渡命令を要すること、引渡命令を受けた当該第三者が滞納者との賃貸借契約を解除した場合には、前払賃料についての優先配当及び賃貸借契約の解除によって取得した滞納者に対する
損害賠償請求権についての売却代金の残余からの配当により当該第三者の権利が保護されるほか、賃貸借契約を解除しない場合には、使用収益の請求によって当該第三者の権利の保護が図られることについて、その要件と手続
を含めて正確に理解していることがポイントとなる。 平成14年度(第52回)
[第二問]
根抵当権が設定してある差押財産を換価した場合の配当額を計算する問題であり、根抵当権によって担保される債権の元本の金額は、根抵当権者が差押通知書等の送達を受けたときの金額に限られること、
極度額の増額登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した極度額について新たに抵当権が設定されたものとみなして、租税債権と被担保債権との調整が行われること、差押えに係る
国税は交付要求に係る他の国税及び地方税に優先することを踏まえて、順次配当計算を行っていき、最終的な配当結果を導き出せるか否かがポイントとなる。 平成15年度(第53回)
国税徴収法 出題のポイント
[第一問]
1交付要求と参加差押えは,先行する強制換価手続の換価代金から交付要求又は参加差押えに係る国税への配当を受けようとする点や滞納者に対する通知を要するなどの点で共通点を有するが,
参加差押えができるのは,一定の財産について滞納処分による差押えがされた場合に限られること,参加差押えの場合には,その旨の登記又は登録を行う必要がある場合もあること,
先行する強制換価手続が解除又は取り消された場合,交付要求であればその効力は失われるが,参加差押えの場合には参加差押えをしたときにさかのぼって差押えの効力が生じるなどの点で異なる。
本問の(1)は,このような交付要求と参加差押えの相違点についての理解度を問うものである。
信用金庫の持分は,第三債務者のある無体財産権として差し押さえる必要があり,また,差し押さえた信用金庫の持分については,一定の場合には,公売による換価ではなく,払戻請求を行うことが認められている。
本問の(2)は,この差押えの手続と払戻請求についての理解度を問うものである。
2国税に関する法律に基づく処分に係る国税の徴収と当該処分の取消しを求める不服申立てや訴訟との関係についての理解度を問うものであり,当該処分の取消しを求める不服申立てがされた場合,
その処分に係る国税の徴収は妨げられないが,その国税の徴収のため差し押さえた財産の滞納処分による換価は原則として制限されること,当該処分の取消しを求める訴訟が提起された場合,
その処分に係る国税についての徴収は妨げられないが,一定の処分についての取消しを求める訴えが提起された場合には,当該訴訟が係属している間は差し押さえた財産の換価ができないこと,
また,不服申立てがされた場合には,不服申立てにより取消しを求める処分に係る国税について,徴収の猶予,差押えの猶予が行われる場合があることについて,どの程度理解しているかがポイントとなる。 平成15年度(第53回)
国税徴収法 出題のポイント
[第二問]
譲渡担保財産から滞納者の国税を徴収することができる場合の要件とその手続並びに当該財産が換価された場合における配当額についての理解度を問う問題である。
本問においては,滞納国税の法定納期限等後に本件不動産が担保目的で譲渡されその旨の登記が経由されていることから,譲渡担保権者の物的納税責任を追及できる可能性があることに着目し,
これができる場合の要件とこれを行う場合の手続を正確に理解していること,並びに,譲渡担保財産が譲渡担保権者の国税等について差し押さえられている場合であっても,譲渡担保設定者の国税に
ついての交付要求があったときは,当該交付要求に係る国税は当該差押えに係る国税等及び譲渡担保権者の国税等を徴収するために行われた交付要求に係る国税等に優先することを踏まえて,
配当額を正しく算出することができるかどうかがポイントとなる。 平成16年度(第54回)
〔第一問〕
1国税の徴収は、原則として、その国税を徴収する際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行うこととされている(国税通則法43条1項本文)。
ただし、1連結親法人の各事業年度の連結所得に係る法人税について、その法人税の連帯納付責任を負う連結子会社から徴収する場合(法人税法81条の28第2項)、
2納税地が異動したにもかかわらずその異動前の納税地を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、その知れないことについてやむを得ない事情がある場合(国税通則法43条2項)、
3国税局長等に対して徴収の引継ぎが行われた場合(同法43条3項)など一定の場合には、その国税の納税地を所轄する税務署長以外の者がその国税の徴収を行うことができるとされている。
本問は、このような国税の徴収の所轄庁についての原則とその特例についての理解度を問うものであり、特例として認められている場合をどの程度理解しているかがポイントとなる。
2本問は、滞納者の財産について滞納処分を行ってもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合に、どのような徴収方途があるかについての理解度を問うものである。設例から、次の徴収方途を見出すことができるかどうかがポイントとなる。
1 預金の差押えができること(国税徴収法47条)
2 山林の譲渡について、著しい低額譲渡に該当するとして第二次納税義務を追及することができること(同法39条)、及びその第二次納税義務の範囲(追及見込額の算出)
3 宅地の売却代金の一部をもって行った代表者に対する借入金の弁済について、詐害行為に該当するとして詐害行為取消権を行使(国税通則法42条、民法424条)することができること 平成16年度(第54回)
〔第二問〕
本問は、同一期間において二か所から給料の支払いを受けた金銭について、その差押可能な範囲の理解度を問うものである。
設例から、給料の差押えが禁止されている、1いわゆる「最低生活費」(国税徴収法76条1項4号)の金額、及び2いわゆる「社会対面費」(同条1項5号)の金額をそれぞれ算出した上、
その合計額に、その給料(6月分)の支払いの基礎となった期間の日数のうちに差押えの日から次の給料(7月分)の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を算出することにより、差押可能金額を正しく算出できるかどうかがポイントとなる。
なお、滞納者が差押禁止の範囲を超える部分についての差押えを承諾した場合(同条5項)についても解答することが必要である。 平成17年度(第55回)
〔第一問〕
1(1)国税は、原則として、すべての公課その他の債権に優先して徴収され、国税の一般的優先徴収権(徴収法8条)が認められているが、その理論的根拠としては、1国税の重要性、2国税の無選択性、3国税の無対価性などを挙げることができる。
また、この国税の一般的優先徴収権の内容は、納税者の財産が滞納処分、強制執行等の強制換価手続により換価(債権又は有価証券を差し押さえた場合の債権の取立てを含む。)されて、競合する債権の弁済に充てられる場合において、
徴収法第15条等の国税に関する法律に別段の定めがある場合を除き、国税がすべての公課その他の債権に優先して弁済を受けることであり、国税の優先徴収権は、
納税者が国税に先んじて他の債権を任意に弁済する場合には、その効力は及ばないこととなる。
このように、本問は、国税徴収法の基本的な考え方の一つである「租税の徴収確保策」のうち、その重要な柱である「国税の優先徴収権」についての理解度を問うものである。
(2)一般の私債権の債務者がその債務を履行しない場合、債権者が勝手に債務者の財産を売却したり、自分のものにしたりすることは許されず、裁判所の力を借りて自己の債権の実現を図らなければならないこととされ、自力執行が禁止されている。
その一方で、国税に関しては、納税義務の不履行に対し、徴収職員自らが滞納処分を行い、その履行があったのと同一の結果を実現させることができ、自力執行権が認められている。これは、国税の自力執行権は、
国税徴収の大量・反復性という性格及び迅速な国税徴収の確保の要請という観点から付与されているものである。
このように、本問は、国税徴収法の基本的な考え方の一つである「租税の徴収確保策」のうち、その重要な柱である「国税の自力執行権」についての理解度を問うものである。 2 既に納期限を経過した国税を滞納している納税者について、1震災、風水害等による災害を受けた事実があり、2その災害に起因して、3一時に国税を納付することが困難な場合には、4その一時に納付困難な金額を限度
として納税の猶予を申請することができるとされている(通則法46条2項1号)。
このように、本問は、災害地指定の地域内に居住する納税者のうち、既に納期限を経過した国税を滞納している納税者が、申請することができる納税の猶予は何かについて判断できるか否かがポイントであり、
一般的な納税の猶予の要件及び効果についての理解度を問うものである。
平成17年度(第55回)
〔第二問〕
本問は、滞納処分を行う具体的な設例において、1差押不動産の換価代金の配当計算及び2税務署長等が執り得るその他の徴収方途には何があるかを考えるものである。
(1)差押不動産の換価代金の配当計算
差押不動産の公売における換価代金の配当計算においては、1差押え先着手(徴収法12条)及び交付要求先着手(同法13条)の規定の適用の有無、2国税の法定納期限等の日(同法15条1項)は
いつか、3国税債権と抵当権等の担保権との優先劣後の関係(同法8条、15条1項、16条)、4抵当権等の優先額の限度(同法18条)、5差押え(同法47条)の処分禁止の効力、6換価代金の配当順位(同法128条、129条参照)等の理解が必要である。
本問は、これらの理解度を問うものであり、差押え後に設定された抵当権が差押えの処分禁止効に抵触することを理解しているか否かがポイントとなる。 (2) その他の徴収方途等
未告知の源泉所得税について、繰上請求の要件及びその手続の理解度を問うとともに、(1)の公売以外の徴収方途として、次の財産について、その要件及び徴収手続並びに配当見込額の算定の理解度を問うものである。
ア 定期預金
代表者名義の定期預金を滞納会社に帰属するものと認定して差し押さえること。
なお、帰属の認定に当たっては、帳簿等による資金の流れから、滞納会社の資金を原資として第三者名義の資産形成がされており、借名預金として滞納会社に帰属するという判断ができるか否かがポイントとなる。
イ 売掛金
市長が地方税の徴収のために先行差押えを行っている売掛金について、滞納国税の徴収のため二重差押えを行った上で、市長に対して交付要求すること(執行対象財産が債権であるため、参加差押えは行うことはできない。)。
なお、配当見込額の計算においては、差押先着手の原則(徴収法12条)の理解ができているか否かがポイントとなる。
ウ 不動産
遠隔地に所在する不動産について、譲渡担保財産であると認定し、徴収法第24条の告知を行って譲渡担保権者の物的納税責任を追及すること。
なお、同条の適用により徴収できる滞納国税は、譲渡担保権の設定の日よりも前に滞納国税の法定納期限等の日が到来しているものに限られる(徴収法24条6項参照)ことの理解ができているか否かがポイントとなる。 クラウド会計ソフトで税理士業がなくなることはない。
税理士は無くならない。本当に素晴らしい職業だよ。
クラウド会計ソフトの影響を一番受けるのは学歴なくて無資格の人だ。
単に会計事務所の雇用が要らなくなるだけだから。
むしろ高学歴(私立中高一貫)とか高身長とか人柄がよいとか育ちがよい
とかそういう税理士はお客がどんどん増えていく一方だ。
だから安心して受験していくべきだ。 はじめまして
今年31歳になる財のみ合格の社会人です。
10年ぶりに税理士試験に挑戦しようと思い、国税徴収法を受けることを選択
したのですが、予備校に通うお金がなく独学で挑もうと考えております。
そこで合格者の皆様のおすすめの教材などあれば教えてください。
本日理論の本をOとTの両方見たのですがTの方が性にあっていると感じたのでTの理論マスター
これに+何を購入したらよいか?です。
ちなみに勉強時間は毎日3時間は取れ、1月のFP2級の試験終了後に本格的にとりかかろうと
思っていますが、そこからスタートでは遅いと考えてますので理論マスターの暗記が
上記教えていただいた教材に先行しても問題ないかも併せて教えてください。
よろしくお願いします。 受かるかどうかは別として、図解シリーズなら教材としては安上がりだな 社会人で10万も捻出できないなんて…
どんだけ薄給でどんだけ贅沢してるんだ >>865
税大講本マジおぬぬめ
pdf形式で保存できるから電子書籍がわりにスマホに置いとけるし、なによりタダなのが一番いい >>867
16万。
子供いたりすれば、そうなんじゃないの?家計に迷惑かけたくなくて、少ない小遣いの範囲でやろうとするならなおさら。 >>865
もうやめとけよ…同い年31だがおれは4科目もっててからの国鳥だぞ…
それでも日々薄給でこんな業界やめときゃよかったって思って仕事してんのに
別の道で生きていけるのならそっちで生きてけよ、おれの分まで幸せになってくれ。 >>869
税理士なんか目指さないで家族サービスでもしとけよ
16万も一括で払えない負け組は税理士なんか一生無理だから >>869
独学と専門学校どちらが合格に近いと思う?
家計を犠牲にして専門学校通っている人はいくらでもいるよ。
そんな中途半端なこと考えてると、時間と金を無駄に使うから独学なんてやめといた方が良い。
俺は35で、妻も子供も2人いるけど、その考えは立派だけど甘い。他の受験生を舐めてる。 865です 今度は携帯からです
税大講本てすね。868さん、大変ありがとうございます。
今は会計事務所というブラック業界を出所して
不動産業界でシャバの空気を味わってますし、この道における未来予想は絶望にはおりませんのであくまで家族を抜きにした個人の挑戦です。
皆様ご心配いただきましてありがとうございます。 今年の問題見たか?
あのレベルが普通になったら独学はキツイ >>869
年明けからなら10万でお釣りくる
結婚したぐらいで世界知った気になんなよ >>869
一括がきつければ、クレジット分割もできるよ この人は宅建勉強して、国鳥やりたっくなったんかね?
国鳥勉強したら宅建勉強したくなったな。 >>872
いや、おれは865にも家庭の事情があるだろって一般的な話をしただけなんだけど。 >>874
あと、おれも行けるのなら大原やTACに行くべきと思う。 >>879
大原はJCB取り扱ってないから気を付けろ! 865です
なんだか自分の投下で荒れさせてしまってすみません
専門の時に財表受かって超ブラックな事務所に入ってから勉強できず、ようやく転職し宅建取って結婚してマイホーム建って一段落したので
夢をもう一度と思いまして。 >>886
家庭を持ってからの勉強は困難を極めるでしょうけど、頑張ってください。
有資格者になれば、無責任な無資格者の放言なんて一蹴できます。こちら側に早くお越しください。健闘を祈ります! 865です
887さんお心遣い痛み入ります。
研ぎ澄まさないと受からない試験と覚悟してますが、家庭も仕事も勿論大事に、試験に挑む所存です。その分時間はかかるとは思いますが何も捨てない、そんな受験者が一人くらいいてもいいだろうと思ってました。
がんばります!ありがとうございます! >>888
私も似たような経歴で、今年の3月からOで勉強を始め受験しました。結果はボーダーに届かずでしたので、9月から再受講します。
おすすめの教材ですが、理サブ+税大+逐条解説だと思います。理論の背景や趣旨を理解することが必須の試験です。
お互い、頑張りましょう。 >>889
逐条解説って書いたのは通達の?
精解も条文ごとに解説してたからどっちかなって思って なんか幸せいっぱいだな。こちとら官報待ちなのに心がすさんでいるよ >>890
国税徴収法基本通達逐条解説(平成30年版)です。 動画見たけどTはボーダー75!
T生には簡単だったのか? 法人、消費などの主要な科目と違って国鳥の場合、Tは3割程度 T生のが出来てたとして、法人などに比べて影響は少ない 865です
889さんありがとうございます。
やはり税大講本はマストなのですね。
逐条解説も見てみます。
似たような経歴の方もいるものだなと親近感が湧きます。お互いがんばりましょうね! 研究員は、税務に関する理論又は税務行政上の諸問題について、税務大学校の研究部教授、大学教授、更には国税庁の指導担当者の指導の下に各自研究活動を行い、その研究成果を論文にまとめます。
また、これらの研究活動の充実を図るため、研究員を大学又は大学院に聴講生又は博士前期(修士)課程受講者として派遣しています。
聴講生を派遣している大学及び大学院
東京大学法学部
東京大学経済学部
一橋大学法学部
博士前期(修士)課程受講者を派遣している大学院
一橋大学大学院国際・公共政策教育部
早稲田大学大学院法学研究科
早稲田大学大学院会計研究科
大阪大学大学院法学研究科
神戸大学大学院法学研究科
京都大学大学院法学研究科 ヤフオクで比較的新しい年度の教材を落札したら参考になる。 この前発売された理サブって、まだ参加差押とかの改正反映されてないの?
一瞬中身見ただけだから自信ないけど! 途中で書き込みなってしまった
OとTのテキストと理論テキストはどっちが良いのでしょうか?
tは法令遵守だけど見づらい
oは略になる部分がある
と過去スレで見てきたのですが 国徴て受験何回目で受かる人が多い?
国徴合格ブロガー見ると、法人や消費ほどハマらない
印象がある。 あの有名ブロガーのM氏でも合格できるんだからレベル自体高くはないんだろう。 >>911
ちゃんとやれば2回以内には受かるんじゃね。 勉強を本格的に始めるのが4月からの奴が多いから楽勝 普通にやれば1回
知識不足以外で落ちることないからちゃんと勉強した人とそうでない人の実力差がそのまま本番で出るいい科目 >>915
近年はそうでもないと思うぞ
ま◯くも勉強量から考えるとラッキーパンチの可能性は否めない なるほど。どんでん返しが起こりにくい科目なようだね。 法人やってた時の意識で勉強すれば1回
国徴なんて誰でも受かるという周りの声を信じて余裕かましてると3〜4回もあり得る 普通にやって2回だな。
1回目失敗して目が覚めて2回目で合格。
ソースは俺。 講師の言葉信じて計算メインでやってると2〜3回、自分で努力すれば1回 フィギア差押えられてるぞ
https://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp0341.php?zaisan_bunrui_chk%5B290%5D=1&kensaku_kagaku_low=&kensaku_kagaku_high=&kensaku_keyword=&nyusatsu_kikan_begin=&nyusatsu_kikan_end= >>910
中小が官公庁へ手続きする作業は外注出さなくなってきたな。 >>318
会計人コース10月号の模範解答によると、
問題文が「甲土地から〜徴収できる金額」と限定していことから
22条の出題と考えられるとし、徴収可能額100万円を解答としている。 今回は弁済を合意してて代位できる状況になってないから22条は使えないよ 他の税法は採点サービス4割にボーダー設定してるけど、国徴は少し厳しいな。 国税徴収法は働きながらやってるやつは3年くらいかかってとれない奴はいるよー >>927
会計人コースとしては
22条だけじゃなく39条も適用されるけど
「甲土地から」徴収出来る金額を聞いてるから
22条だけで100万円と解答してる
39条の場合は500万円を限度とするって書いてある
いちおう22条+39条と考えてるのかな
一方予備校はどこも39条の無償低額の第二次だけ解答 「甲土地から」滞納者の所得税を徴収することができる金額を聞いてるけど
「滞納者から」徴収することができる金額はいくらか?としなかったのは
滞納者からは徴収できない (滞納者の唯一の財産が甲土地と書いてある)
だから「甲土地から」という問題文になってると考えられる >>928
この問題の場合は
土地について第二次納税義務者に対して滞納処分が執行できるので
抵当権者の代わりに抵当権を実行する必要がない
代位して実行する必要がない
代位して実行する必要があるのは
滞納処分が執行できない場合
だと思う (確信はない) 解説動画でどの先生もそのへんの説明ないね。
先生に聞いた人いたら、書き込みお願いします。 つまり第二次と22条両方書いとけば、ダメージ少なそうだな お!譲受け前の担保権+22条って書いたけど、22条で部分点とれそうだな!!!!
受かる気がしてきた! >>930
受験生減って、学力低いのが増えたからね。 学力低いというか、学校が試験対策に対応できてない気がする。自分で+αの勉強が必要だと思う。 新しい理サブ、どこで参加差押の自力執行表現してた? N先生、常に強調した口調で2時間半喋り倒してるからスゲー疲れるな… 去年の国鳥受けたものだけど、暗記できてなくて3年延長可とか日付とか金額しか
書けなかったけど(書いた日付とか金額は1つ除いて全部あってた)、A判定
だったから結果に配点が多くて理由部分は配点が少ない気がする。
結論あってないと理由はそもそも採点してないかも?
まぁよくわからないけど… >>937
アンカできてなかったらすまん。
国徴自体は受験生増えてると思うんですが。 >>942
同じクラスです。
これからがんばりましょう。
宿題の理論が覚えられるか心配です。 N先生、いい歳して、なんかスカした口調は少し気になるね。 ボイストレーニング的には、ヘッドボイス寄りのミドルボイスかね。 国徴って、こんなに短期間にスレが伸びる科目だったっけ?
誰か、次スレをよろ! 950まで埋めておかないと、次スレ誘導が見えなくなっちまうな。
このレスで950だ。さぁ、スレ立て者、щ(゚Д゚щ)カモーン!!! >>943
よくA判定だったから惜しかったと思ってる奴がいるけど
A判定と合格にはかなりの差がある
俺は寧ろ結論よりも論理的に納得がいく形で解答されているかの方が重要だと思う >>951
乙
今年の問題の第二問問一について
取るべき措置として換価の猶予の取消が挙げられてるけど
「国税を納期限までに完納してない場合だけでも担保物の処分は出来る」から間違いかと思う
納期限までに完納してない→換価の猶予の取消→担保物の処分という解答になってるけど
納期限までに完納してない→担保物の処分で必要十分な解答になるので
問一で換価の猶予の取消書いてしまうと良くないと思う
問二で分割納付の金額期限の変更だけだと解答用紙がかなり余るので
こちらで解答するのが正しかったと >>953
つまりトップ合格を狙うつもりで勉強しろと? 国税通則法52条で、担保財産の処分は差押えの上で、行うと、規定されている。
換価の猶予期間は新たな差押えは出来るが、換価は出来ないと規定があるので、担保財産の差押えは可能だか、換価は出来ない。
よって、換価の猶予を取り消さないと、担保財産も換価は出来ない。 >>956
猶予期間内は換価は出来ないのはその通りですけど
「平成30年7月分の分割納付金額30万円を納付できなかった」
と問題文にあるので「猶予期間内に納付出来なかった」訳です
この場合でも換価の猶予を取り消さないと滞納処分が出来ないのか?
というのが分からないです 換価の猶予の規定に、猶予期間中に分割納付が実行出来ない場合は差押え財産の処分が出来る規定がないからです。
その規定がない以上は、猶予期間中は換価が出来ないという縛りになります。
そのために、換価の猶予の取消の規定があります。
その規定を設けて、万一猶予期間中に納付が出来ない状態になった場合の徴収方途を作っていると思います。 日本国憲法第84条に定める、租税法律主義に基づき、租税の課税、変更は法律の定めによります。 何故か、どのスレも1000に近付くとスレの伸びが悪くなる。
自分がスレ立てをしないといけないのか?みたいな心配をする奴もいるらしい。
でも、国徴スレに関しては、既に次スレが立ってる。何の心配もいらん。
次スレ
税理士試験 国税徴収法 Part.14
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/exam/1537020907/ 残り、40とは中途半端なレス数よ。仰々しい議論を行うには、レス数が少なすぎる。
一方、どうでもいいことをちんたら書くのもアホらしい。
つまり、1000に近付いたスレは、「帯に短し、たすきに長し」といったところかw
どうせ、このまま放っておいてもなかなか埋まらんだろうから、俺がもう埋めちゃうよ? まぁ、いいけど、medakaサーバー移転の話はどこに行ったんだ?
何にせよ、このスレだけは意地でもmedakaサーバーに埋没させてくれようかwww どうだ、ここは一つ、久しぶりにカウントアップ方式で埋めんか? >>981-982
むぅ、PCとスマホでは、書き込み時間が変わっておる!www
PC版では、>>981は、17:04:26:69であるが、
>>982では、17:04:26:00となっておる。
それなのに、どうして順番がテレコになっておる?
ついでに、
>>993と、>>994はただの間違いだ。気にするなwww
さぁ、とうとう、1000だ!
皆の衆、引っ越しの準備だ、ワッショイ!!!
次スレ
税理士試験 国税徴収法 Part.14
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/exam/1537020907/ いや、まだあなた、1000じゃないし、999でスタンバッテた私の立場はどうなるの!?
どうやら、あなたも機械人間になりたいみたいね。私と一緒にいらっしゃい。
|三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三l
!三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三!
l三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三!
j三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三l
!三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三=l
`Tー=====三三三三三三三三三三三三三三三三三三j
||i / /ノ ノ_ ̄ ̄`―--========イ
| !| /イ,−''__ ヽ. ,ィ ̄ヽ\ |
| || ≧三=、==r=tテT´|i //ミテ=ー-彡,' |
| 彡^`ー ゞ‐―' l ' ゞー' ー'イ=― j |
| | ! / i | / j
| i i r=、 | / l !/ /
| l l ハ i r} ! , -'‐、 j / /
! j ヽ `ー'ノ , {/T/ノ/ /
j / ` T < / /`='イ /
! / i |ヽ ゝ ー ‐ イ | ! i l
/ / j / | ll三三=\ ´ / | i l | !
./ / / / jl l|三三三=\ /≧ュ、 l ! i l
/ / / / // j三三三三三≧≦三三三=ヾ l , ハ
./ / / ノ // /三三三三三三三三三三三=ヾ ', ハ
/ / / / // /三三三三三三三三三三三三三ヾ ハ
./_ノ__ イ/ / / /三三三三三三三三三三三三三三} ハ
 ̄≧−--< ノ /三三三三三三三三三三三三三三ノー--、ヽ このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 43日 15時間 57分 32秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。