税理士試験 相続税法 Part.31 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
前スレ
税理士試験 相続税法 Part.30 [無断転載禁止]@2ch.net
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/exam/1481758613/
/ /| |ヽ |ヽ |
| / \ | \、 | \ |
\ レ \___\ ー‐__ヽ‐ヽ \ _ /
ヽ ___ヽヽ___  ̄  ̄||ヽ \ \/_ ヽ´
ヽ´ | ! iヽ\ i ! l | (‐、 )
∧ ヽ:、v_」| ヽヽ‐/ 、__/
lヽ ヽー´ _  ̄ /_
ヽ| 、、、 ヽ ` ` ` /| \ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ _ _, / | \ | 頑張ってる人って、とってもステキよ☆
_\ / L \ < でも、人の悪口ばかり言ってる人は女の子
/ > 、 イ \ _ \ | に嫌われちゃうぞ!
/ / ー i ' __i ヽ ヽ\, ) \__________
i ノ / , :‐‐'''' ノヽ  ̄
|/| / / ̄ ̄ ̄ ̄ ' ー、
 ̄ / ̄ ヽ
/ 、 |
/ ヽ ヽ
// 'iヽ 、 \
)i l l 、
/ ヽ | ヽ
| i / i
/! ; ; |
l ヽ ー―‐ '、/ /' ̄ l
i i ̄ _, ――ト // ̄ ̄ i
ヽ ト | ∧ l
ト l | / ヽ i 相続税法上の債務控除の適用条件は、相続開始時において現に存する債務だから、配偶者における債務はその適用条件をクリアしてるように見える。
ただ、その後分割協議により各財産債務を分割により取得した場合、遡及効により相続開始時にそれぞれの財産債務を取得したものとするよね。
つまり、債権者が分割協議によりその債務を取得した場合は民法の遡及効によって相続開始時において各財産債務が各取得者に帰属することになり、その債権者が取得したその債務は混同によって相続開始時において消滅することが確定する。
よって、その債権者が取得した債務は相続開始時において消滅していることから相続開始時に現に存していないため債務控除できない。でいいんじゃない? >>972
債権債務がないならば混同し得ないけど。。。 >>972
間の議論は全く要らない気がするw
最後の一文だけいいこと書いてる。
「相続開始時において消滅していることから相続開始時に現に存していないため債務控除できない。」
実際に税務調査が入ったら、調査官はこのように指摘してくるだろう。
相続開始時には一旦存在して、それと同時に消滅すると考えるのか、
相続開始時に消滅するから、そもそも存在自体していないと考えるのか、
という点に帰着する。このスレの人間は前者を主張しているが、俺は税務署から後者を主張されたとき
に明確に跳ね返せる自信がないという話をしているんだけどねwww >>973
その理屈を通すならば、本来可分債権は相続により当然に相続分で分割になるから、債権者たる相続人分は相続開始と同時に消滅して分割詩えないのでは? つまり、「相続開始と同時に消滅」という一言に集約される。
確実に債務控除ができるという結論は無理があるように思えるな。 >>974
みんな頭いい風に議論してるから真似してみたけどやっぱいらんかったかw
あとさ、相続開始時には一旦存在して、それと同時に消滅すると考えるから債務控除出来るって考え方だけど、消滅時効が確定してる債務は現に存する債務と言えないから債務控除出来ないよね。 被相続人の相続人に対する債務に法13が適用されないとしたらして、1億貸して、1億そのまま残ってたら、
返してもらったつもりでも相続税かかります、なんて結論許されないでしょ。
これって親族とかゆう問題じゃなくてさ。 >>978
ID変更ってなんだよ?w
全く自演するつもりもしたつもりもないけど? >>980
何を言ってるのかよく分からん。
「返してもらったつもりでも相続税かかります、なんて結論許されないでしょ。 」
ってどういう意味??? 仮に先の例だとそもそも被相続人の財産はプラマイゼロじゃん。
それを債権者たる相続人が取得する場合には債務控除できないために相続税がかかって、
その他の相続人が取得する場合には債務控除できて相続税がかからないって結論はおかしいって。
返してもらったつもりでも云々ってのは、税金勉強してない人たちの一般的な感覚として 返してもらっただけだって言うだろうなと勝手に想像してただけ。解りにくくてすまんな。 相続人にとっては、債権は貸し倒れるわ、債務控除は受けられないわでダブルパンチだって
ことか?
まぁ、それは仕方ないでしょ。法律を使いこなせなかったことにより、その狭間でデメリッ
トを被るのは自己責任。
貸倒れが発生しようが法律的には知ったこっちゃないし、債務がないんじゃ債務控除の適用
はできませんと言われても仕方ない。
仮に第三者に対する債務を引き受けた場合、借金を背負う代わりに税金が安くなるわけじゃん?
プラマイゼロで税金が安くならないのも、広く見たら変わらんのじゃない? 横槍失礼。
プラマイゼロじゃなくマイナスでは?
被相続人:夫A
相続人:妻B
Aが今日死亡しました。
昨日BがAに10億貸しましたが、Aの預金口座に全額残っていました。
この状態で債務控除できなければ、税金分丸々損するよね? 馬鹿にされるかと思いながら書いて、レス伸びてるからイカン荒らしちゃったかと思ったんだけども。
みんな盛り上がっててくれてすなおに嬉しいです。
熱い論点は952の「母が直接債務者となる場合の扱い」で、民法中心みたいだからもう感心しながら読むしかないんだけど、逆にいえば子が債務者になるんならokってことですかね・・・。
>>958
母がもらう給与は贈与税かからない形で父の財産減らすでしょ。
その父から見ると、
現金/借入金
給与/現金
で借入金が立つよね?
父死亡時に債務控除が可能なら、給与が無かった場合に比べて、課税価格が二重に下がりませんか?
子供たちは母(債務取得者)から返金してもらってプラマイゼロだけど、連動して相続税の総額が減るからこっちも間接的にウマーてならない?
>>959
所得税では無利子OKだと思ったが、挫折したからなあ。
超低利子で契約書作るか、金銭以外の何かを父に貸して対価未収のかたちにしてみるとか、悪だくみが愉しいわー
>>960
うん、笑ってしまう気はするw
後段の債務払うのかは厳しいけど、子供からの貸付と母への給与支給は口座使ってキッチリやるよ。はなから父の死後まで返済受けないつもりなんだし。
>>963
ごめん書いた直後に気づいたんだけど、やっぱ所得税法上の扱いと債務としての可否は別問題ですよね。
友人への貸付金は普通に債務だけど、回収不能でも経費にできないってあったなあ・・・
まー、小規模やら配偶者控除やら教育資金とか普通にやれば税額なんて大して出ない規模なんで、そこまで頑張らないでいいかとはなったんだが。
取りあえず所得やり直すことにしますわ 概ね議論は着地したし、質問主が満足したみたいだから、スレッドの閉鎖直前の話としては、
面白かったv(・∀・*)
じゃ、このスレは埋めるよ。
次は、次スレで新たな議論をしましょう!
−−−−−申し込み受付終了−−−−−
このスレッドの申し込みは1000を超えました。
以後は次のスレッドにてお申し込み下さい。
皆さんの努力が報われますように。
┏━━━━━━━━━┓
┃ 200X年度 XX試験 ┃
┃ 第774号 モナー. .┃
┃ ┌──────┐ ┃
┃ │ ∩_∩ | ┃ 会計全般試験@2ch掲示板
┃ │ ( ´∀` ) | ┃ http://yuzuru.2ch.net/exam/
┃ │ ( . ). | ┃
┃ └──────┘ ┃
┗━━━━━━━━━┛
life time: 35日 2時間 28分 38秒 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。