税理士試験 相続税法 Part.31 [無断転載禁止]©2ch.net
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ト l | / ヽ i >>951
乙
しょうもない話なんだけど、相続人が被相続人への貸付金を有している場合ってその相続人が債務控除できる?
何となく他の相続人へ付け替えないとダメそうな気がする >>952
ダメだろう。
誰か特定の個人が被相続人の連帯保証を引き受けていない限り、貸付人に相続された瞬間
に債務が債務でなくなってしまう。返す相手がいないんだから債務じゃないだろという理
屈になるかな・・・ >>954
やっぱダメだよね、ありがと
青色事業専従者やってる母が未払いになってる給与について「あれお父さんに貸してんのよ」とか言ってたんだよ
「所得税だと未払い給与は経費算入できないみたいだから、債務認識もできないと思う」って返しといたんだけど、自分が父に現金貸付して母に給与払う&父死亡時に母か弟に取得させれば債務控除イケるんだろうか、と。
これも直感的にダメな気はするけど、何でダメかは浮かんでこない。
スレ埋め兼ねて考察してくれる人求む 債務控除できるでしょ、債権者が債務を取得すれば債権債務が相殺されるだけであって、被相続人の債務に違いない。 貸し付けたところで、相続対策にはならないけどどういう意図?
ちなみに債権者がその債務を取得することを民法では混同という
混同
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 マジかよと思って調べたけど法令上は債務控除できそう感あるな
ただ通達にある通り家族間の無利子貸付は贈与として扱われるから
金銭消費貸借契約書作るなり利払いの取り決め作るなり金銭貸借のていを整える必要があるだろうが 学問的に考察する分には面白いけど、現実問題としては金額が大きい場合は慎重を要する。
税務調査官の前で真顔で論理的に主張できるかな?
ちな、青色専従者で未払給与は危ないな・・・
一旦、現金が動いたことにして貸付処理をするって意味だろうけど、それも危ない。
調査官に、「え? これ給料払ってないでしょ? 専従者給与否認しますね。」
「え? 債務控除? あなたが債務を引き受けたって誰に返すんですか? 払わない債務は
債務じゃないでしょ?」って言われて、ちゃんと切り抜けられる自信ある? もちろん事実認定の問題はあるので、金消契約とかはある方がいいでしょう。
被相続人が相続人Aからの債務と他人からの債務を有していたとして、それら債務を相続人Aが相続で承継しました。
他人への債務は相続人Aが支払うことで消滅し、一方相続人Aの債務は承継と同時に相続人Aの固有財産である債権が消滅する。
簿記的に考えても私法的に考えても債務控除することは不合理ではない、債務控除できないとするなら除外規定が必要となる。
逆にエビデンスあるのに債務控除しないのは問題になると思う。 事実認定だけの問題ではない。「債務」という言葉の定義の解釈も絡んでくる。
被相続人が生前に持っていた「債務」が、債権者に相続されるという概念自体があり得る
かどうかを考えなくてはならない。「債権と債務が相殺される」と考えるのか、あるいは
「債務」という言葉の定義自体を満たさなくなると考えるのか。
会計的には、勘定科目ベースで処分をしなければならないので、仕訳的には「債権と債務
の相殺」という体裁になろうが、本来の概念が相殺という意味とは限らない。 1億貸して、そのまま使われないで1億相続してって考えれば相続税かからないでしょ。
つまり確実でさえあれば債務控除できる。
で、青給が必要経費に算入されるためには理論的には支払う必要があるけれども、
あくまでも必要経費算入の問題なんであって、債務であるかどうかはまた別問題。
だから必要経費に算入されない親族間の対価の支払い契約上生じた未払債務は債務控除できると思う。 他人に対する債務と相続人に対する債務で債務の意義が変わるってことですか?
民法では混同という条文があり、民法上想定されていることだと考えます。
以下wikiから引用
債権法上の混同とは、債権及び債務が同一人に帰属することをいい、この場合、当該債権・債務は消滅する(民法520条本文)。自らに対して有する債権を存続させても無意味であるという理由による[5][6]。
債務者が債権者を相続した場合[7][6]、債権者たる会社が債務者たる会社を合併した場合[5][6]、賃借人が目的物の所有権を買い戻した場合(大判昭和5・6・12民集9巻532頁)[5][6]、債務者が自らに対する債権を譲り受けた場合[6]などである。 混同になるのらば、確実な債務であるからこそ混同するんでしょ。
混同で消滅するためには、その前提として債権債務が存在しなければならない。
言い換えれば、相続開始の時において確実であると認められる債権債務があるから混同するわけで。
つまり確実要件は満たすもとの考えます。 >>965
私は確実な債務なら債務控除できるという立場で、要は963で書いてもらってることと全く同じです。 相続した瞬間に、「混同」し、「消滅」するんでしょ?
民法上の趣旨は「無意味」だから?
相続と同時に消滅する債務を債務控除?
今度は、「債務控除」の趣旨解釈が必要なんじゃない? そうすると、あとは混同だとすると、
混同により消滅することが、相法13条の「その者の負担に属」したといえるかどうか、の問題になるかと。
債権者である相続人は、本来被相続人に対する債権が消滅するわけだから、経済的負担があるといえる。
以上、債務控除できるのかなと。 うん、珍しくいい議論してるね。
法律上の問題は、「事実認定」、「文理解釈」、「趣旨解釈」が必要だ。
素人は事実認定の議論に傾倒する傾向にあるが、本来は文理解釈が最も尊重されなければ
ならない。
でも、現実の裁判では「趣旨解釈」や社会通念、価値判断が介入するから注意を要する。 混同=消滅(民法)
債務も消滅(相続したことになるか?)
債権も消滅(この貸倒れを債務を承継したことに係る「経済的負担」といえるか?)
そこそこハードルのある解釈論だと思うけどね。
しかも、今回は夫婦間の債権債務を題材にした議論でしょ?
議論する分には面白いけど、大丈夫ですと胸を張る勇気はないなぁ・・・ 相続税法上の債務控除の適用条件は、相続開始時において現に存する債務だから、配偶者における債務はその適用条件をクリアしてるように見える。
ただ、その後分割協議により各財産債務を分割により取得した場合、遡及効により相続開始時にそれぞれの財産債務を取得したものとするよね。
つまり、債権者が分割協議によりその債務を取得した場合は民法の遡及効によって相続開始時において各財産債務が各取得者に帰属することになり、その債権者が取得したその債務は混同によって相続開始時において消滅することが確定する。
よって、その債権者が取得した債務は相続開始時において消滅していることから相続開始時に現に存していないため債務控除できない。でいいんじゃない? >>972
債権債務がないならば混同し得ないけど。。。 >>972
間の議論は全く要らない気がするw
最後の一文だけいいこと書いてる。
「相続開始時において消滅していることから相続開始時に現に存していないため債務控除できない。」
実際に税務調査が入ったら、調査官はこのように指摘してくるだろう。
相続開始時には一旦存在して、それと同時に消滅すると考えるのか、
相続開始時に消滅するから、そもそも存在自体していないと考えるのか、
という点に帰着する。このスレの人間は前者を主張しているが、俺は税務署から後者を主張されたとき
に明確に跳ね返せる自信がないという話をしているんだけどねwww >>973
その理屈を通すならば、本来可分債権は相続により当然に相続分で分割になるから、債権者たる相続人分は相続開始と同時に消滅して分割詩えないのでは? つまり、「相続開始と同時に消滅」という一言に集約される。
確実に債務控除ができるという結論は無理があるように思えるな。 >>974
みんな頭いい風に議論してるから真似してみたけどやっぱいらんかったかw
あとさ、相続開始時には一旦存在して、それと同時に消滅すると考えるから債務控除出来るって考え方だけど、消滅時効が確定してる債務は現に存する債務と言えないから債務控除出来ないよね。 被相続人の相続人に対する債務に法13が適用されないとしたらして、1億貸して、1億そのまま残ってたら、
返してもらったつもりでも相続税かかります、なんて結論許されないでしょ。
これって親族とかゆう問題じゃなくてさ。 >>978
ID変更ってなんだよ?w
全く自演するつもりもしたつもりもないけど? >>980
何を言ってるのかよく分からん。
「返してもらったつもりでも相続税かかります、なんて結論許されないでしょ。 」
ってどういう意味??? 仮に先の例だとそもそも被相続人の財産はプラマイゼロじゃん。
それを債権者たる相続人が取得する場合には債務控除できないために相続税がかかって、
その他の相続人が取得する場合には債務控除できて相続税がかからないって結論はおかしいって。
返してもらったつもりでも云々ってのは、税金勉強してない人たちの一般的な感覚として 返してもらっただけだって言うだろうなと勝手に想像してただけ。解りにくくてすまんな。 相続人にとっては、債権は貸し倒れるわ、債務控除は受けられないわでダブルパンチだって
ことか?
まぁ、それは仕方ないでしょ。法律を使いこなせなかったことにより、その狭間でデメリッ
トを被るのは自己責任。
貸倒れが発生しようが法律的には知ったこっちゃないし、債務がないんじゃ債務控除の適用
はできませんと言われても仕方ない。
仮に第三者に対する債務を引き受けた場合、借金を背負う代わりに税金が安くなるわけじゃん?
プラマイゼロで税金が安くならないのも、広く見たら変わらんのじゃない? 横槍失礼。
プラマイゼロじゃなくマイナスでは?
被相続人:夫A
相続人:妻B
Aが今日死亡しました。
昨日BがAに10億貸しましたが、Aの預金口座に全額残っていました。
この状態で債務控除できなければ、税金分丸々損するよね? 馬鹿にされるかと思いながら書いて、レス伸びてるからイカン荒らしちゃったかと思ったんだけども。
みんな盛り上がっててくれてすなおに嬉しいです。
熱い論点は952の「母が直接債務者となる場合の扱い」で、民法中心みたいだからもう感心しながら読むしかないんだけど、逆にいえば子が債務者になるんならokってことですかね・・・。
>>958
母がもらう給与は贈与税かからない形で父の財産減らすでしょ。
その父から見ると、
現金/借入金
給与/現金
で借入金が立つよね?
父死亡時に債務控除が可能なら、給与が無かった場合に比べて、課税価格が二重に下がりませんか?
子供たちは母(債務取得者)から返金してもらってプラマイゼロだけど、連動して相続税の総額が減るからこっちも間接的にウマーてならない?
>>959
所得税では無利子OKだと思ったが、挫折したからなあ。
超低利子で契約書作るか、金銭以外の何かを父に貸して対価未収のかたちにしてみるとか、悪だくみが愉しいわー
>>960
うん、笑ってしまう気はするw
後段の債務払うのかは厳しいけど、子供からの貸付と母への給与支給は口座使ってキッチリやるよ。はなから父の死後まで返済受けないつもりなんだし。
>>963
ごめん書いた直後に気づいたんだけど、やっぱ所得税法上の扱いと債務としての可否は別問題ですよね。
友人への貸付金は普通に債務だけど、回収不能でも経費にできないってあったなあ・・・
まー、小規模やら配偶者控除やら教育資金とか普通にやれば税額なんて大して出ない規模なんで、そこまで頑張らないでいいかとはなったんだが。
取りあえず所得やり直すことにしますわ 概ね議論は着地したし、質問主が満足したみたいだから、スレッドの閉鎖直前の話としては、
面白かったv(・∀・*)
じゃ、このスレは埋めるよ。
次は、次スレで新たな議論をしましょう!
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皆さんの努力が報われますように。
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