税理士試験 相続税法 Part.31 [無断転載禁止]©2ch.net
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大原配点やと45になると思うけど。スマホで見ただけやし見落としもあるかもで43笑
70、年金、÷3でミスしなかったしまだ傷は浅いと思ってるけど甘いかな笑 >>871
パッと見簡単やったけど本試験やし慎重に解いてたら結局時間足らんかったわ。
まぁでも今の実力は出し切れたしこれで落ちても納得できる。 Tの解答解説集に受験生の出来ってあるけど
アンケートかなにかとったの? 「延納が作分になったけど、自己採点69点でTのボーダーギリギリあるので合格発表までまつ!」
って講師に大声で話してたの見た。
上をみて不安になって、下をみて可能性を信じて。
馬鹿馬鹿しいよな、終わったことを。
次科目死にものぐるいで年内はがんばろう、そう思う今日のOロビーであった。 Tは解答解説会の際にペーパー配って出来を書かせるはず
今年は余裕ぶっこいて終了直前にいったから確認してないけど。
いま帰宅中なんで着いたら見るわ。 ついた
「計算は類似及び年金以外で得点するという認識」
・・・教えなかったトコは採点除外ってか? Tの立場じゃそう言うしか無いわな
措置法70も模試じゃ一回もやってないからO生に比べて正答率結構下がるだろうね 期限後に寄付した資料って期限内では存在しないのだが
この本試験問題は期限後申告書を作らせてるのですか? >>881
言われてみりゃその通りだわ
類似できてる人思ったより多いのか△でガクブル
相精の承継は勘で行けそうなのに×ってなんでだ?
障害者控除で点数付けるべきは控除総額なので、財産評価連動になる配点つけて×にしても意味ない
逆にパターン配点の配偶者軽減が△なの意味不明
宅地Jと小規模も△ってどこに引っかかったの? >>882
大雑把過ぎるよねw
相精の承継は税額含めてのことかな?そりゃほとんど出来てないよ。w
あと、今年の理論て問1も非上場の納税猶予が絡んでるのに気付いてる人いる?
問2は贈与税だけど問1は相続税。H27の改正で猶予期限が確定(雇用者基準に限って)したあとに延納、物納が使えるようになったてとこ。
延納、物納を両方出して来たことになんとなく意図を感じた。 >>881
問題文の冒頭が大事になってくるのかな。
「納付した」じゃなくて「納付すべき」。
実際に申告してるかどうかは関係なく事実に基づいて「納付すべき」相続税税額はいくらか。
ここ最近実務ではセカンドオピニオンて立場で更正の請求を促す事例がよくある。主に広大地で。 >>881
確かにww 盲点だったわ。
小規模ある以上は基本的に期限内だし、ほかの措置法見ても期限内だわな。
期限後納付はダメですよって答えさせたいが故のおかしな問題文だ。
でもこれ、国税庁に問題想定上の不備で意見送ったら、来年以降使わなそうだな。 >>885
多分そこまで考えてない。
どの税法でも、あなたが税理士で実際にこのオファーがきました。
申告書作って税額出してね って前提だから納付すべき なだけでしょ。
確かに最近、更正の請求屋多いよね。
広大地が無くなって清々するわ(笑) >>884
なにそれムズいー
>>624から>>631とは別の話だよね?
ま、解答用紙の関係で知ってても書けないと思うが。
特定物納もちょい焦ったけど、3枚だから気にしてない。4枚だったら青ざめてたと思う。
つか、問1は4枚で問2は2枚にしとかなかったのは何でだろう。 889は非株猶予の件ね
特定物納は(思い付けもしなかったので)が抜けた >>892
相続5年コースへようこそ
所得にすれば良かったのに 「ボーダー軽く超えてたのに二回落ちた、相続。覚悟しておいたほうがいいわよ、講師の言う上位三割以内に入りなさいって嘘よ。一割に入ってないと厳しい」
って言われたことあるな。 大体そういう人って答案復元しないで自己採点甘いか答案復元して講師に見せたら点数的にはボーダー超えてるけど計算過程省略しまくりとか穴がある人だよね >>899
王道やね。
どれも合格率25%くらいにして、法所相消必須、選択1科目くらいにすりゃいいのに。 >>900
王道じゃなかったら、もう少し早く終わってるんだろうけど。
受験
1回目:簿財・・・財合格
2回目:簿消・・・簿合格
3回目:消・・・・・消合格
4,5回目:法人(永橋ファースト、セカンド)・・・不合格
6回目:法人(永橋サード)・・・合格
7回目:相続受験、結果待ち ボーダー越え確実至らず
保険掛けて、明日から経験者コースやる予定。
理論も計算もレベルアップする。
この試験、長くてしんどいねー。 >>902
ええなあ。未来(なるはず)の俺や。ただいま法人中。
が、俺だったらそっから所得の年内完結やるわ。
そっから相続5年とかガクブル過ぎるから >>903
相続は、法人結果待ちの間、やってたし、4月までの間、
並行してたからね。
だから回転量は多いから、最低でも来年までには・・・て思ってるけどね。 相続の受験生のレベルが高いって意味がようやくわかった。
同じ人間のやることだからそんなに大差ないって思ってたけど何年もやってる人と勝てるわけない。@初学短期コース。 >>905
それは根本的に間違えている。
受からない人は何年やっても受からない。3年、4年勉強しても合格の可能性はあまり高くならない。それが他の科目と違うところかな。そして、それを5年目に気付くのだよ。
裏を返すと受かる人間は1年で合格します。 >>906
受かる人と受からない人の違いは何だと思う? >>911
相続3年だった俺の意見だけど、初年度合格した人は
発想が凡人と違ったよ。
まず初年度で理論を全て網羅している。出し入れ自由。
初見で期限後支払いの措法70見て、条文思い出して あぁ、駄目なんだね
って軽く乗り越える人。
凡人の中で受かる人と受からない人の差は、自分自身が本試験を視野に入れてるかだと思う。
専門任せだと、振り回されるよ。この差は大きい。 自己採点したけど大原の合格ラインの87点なんて初学者短期コースでは無理だと思うけど。 >>913
相続短期コースなんて、予備校からすれば需要があるからやってるだけで、実際には受かると思ってないでしょ。さも合格が可能かのような宣伝文句垂れるけど。
言うなれば、1月から来年合格を目指す初学者長期コースてとこかw >>914
まぁ初学コースですら途中離脱を含めれば合格率5%もないでしょう。 Oの初学ってコース内容変わったね、初学者を経験者のモチベーションあげるための養分にするわけか。。 ››914
ほんと、そんな感じ。
4月末で、これで経験者コースと同じ内容の学習項目おわりです、って放り出される。
5月からは実力判定試験うけるけどまったく点数取れないからそっから地獄。
模擬試験が始まっても過去問題や未学習項目や応用理論で泥沼化。
全国模擬試験からは理論の範囲指定なくなるから吐きながら全部の理論回転と計算の細かいところやケアレスミスパターン確認の日々。
あげく本試験はボーダーギリギリで確実までは点数たらないという。ほんとうにきつかった。。 そんなことで文句言う香具師は速習には向いてないか池沼レベルの低偏差値 新しいTACの理論マスターみたんだけど、新しくできた災害の規定がのってないんだけど、重要性ないのか? 速習も初学も同じでしょ。
相続・所得・法人で経験者と勝負できる人は、初年度で理論完璧に覚えて他もガッツリできる秀才以上だわ。
俺は凡人だった・・・
板復帰(OK!:Gather .dat file OK:moving DAT 595 -> 589:Get subject.txt OK:Check subject.txt 595 -> 591:Overwrite OK)1.59, 1.62, 1.47
age subject:591 dat:589 rebuild OK! 日曜日から初学者コースで相続にチャレンジするのですが、なにかアドバイスいただけないでしょうか。 >>921
同意
初学大原、繁忙期で遅れをとると、
取り戻すのが困難
大原66点、官報は無理と悟りました。
18年官報目指します! 理論マスターって微妙な大きさだよね。
カバー買おうと思ったら合う規格がない。
理サブみたいにポケットに入るほど小さくないから理論マスターだけ持ち歩けないし、かといって、十分書き込みできるほど大きくもない。 年齢についてよくわかんなくなったんだけど
・一般贈与
受贈年1月1日現在20歳未満→誕生日1月3日の人から
・未成年者控除
財産取得(相続開始日1月1日)したとき20歳未満→誕生日1月2日の人から
でいいんよね? 9月から相続始めたんだけど
相続は今年の試験もレベル高かったの? >>934
試験問題のレベルは異常なくらい低かったよ。 >>933
よくない
つか受贈年1/1時点で20歳「以上」だろ
来年に特例税率使える受贈者は今年中に20歳になってなきゃダメ。
誕生日は不問
未成年者控除は言葉足らずだけど合ってるよ
年単位で考える贈与と、被相続人の死亡から起算する相続を分けて考えるといいです 官報待ちはそうなるわな。
来月TOEIC、12月はBATIC受ける予定。でも英語嫌い でもさー ミニ税法なんて受けても仕事で全く役に立たないよね。
相続税の申告書作成して、心底相続取って良かったと思ったよ。
怖い。ただひたすら、抜け穴があったらどうしようと思う。
死ぬ程理論暗記したり、くっだらない重箱の隅つついた経験が後押ししてくれる。
だから、みんな相続頑張れ。無駄にはならない。
相続できなから、顧問先の相続だけ他所の投げる税理士は見ていてカッコ悪い(笑) 実務重視なら法人消費入れるとして相続と所得は、どっちなんだ?
所得分からない税理士も恥ずかしいだろ・・・ 法人がいらない。実務と試験傾向がかけ離れてるから。 >>947
どちらでもいいと思う。
合格した後に選択しなかった科目の講座を受講している人は多いよ。 ずっと過疎ってたけど、ようやく相続スレも伸びつつあるね。
ちょっと早めだけど、次スレ立てておきました。
次スレ
税理士試験 相続税法 Part.32 [無断転載禁止]@2ch.net
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直前になると重複したり、スレ番狂わせる奴とかが出てくるから早い方がいいと思ってね。
さぁ、残り50弱くらい、軽い議論でサクっと埋めちゃいましょう! >>951
乙
しょうもない話なんだけど、相続人が被相続人への貸付金を有している場合ってその相続人が債務控除できる?
何となく他の相続人へ付け替えないとダメそうな気がする >>952
ダメだろう。
誰か特定の個人が被相続人の連帯保証を引き受けていない限り、貸付人に相続された瞬間
に債務が債務でなくなってしまう。返す相手がいないんだから債務じゃないだろという理
屈になるかな・・・ >>954
やっぱダメだよね、ありがと
青色事業専従者やってる母が未払いになってる給与について「あれお父さんに貸してんのよ」とか言ってたんだよ
「所得税だと未払い給与は経費算入できないみたいだから、債務認識もできないと思う」って返しといたんだけど、自分が父に現金貸付して母に給与払う&父死亡時に母か弟に取得させれば債務控除イケるんだろうか、と。
これも直感的にダメな気はするけど、何でダメかは浮かんでこない。
スレ埋め兼ねて考察してくれる人求む 債務控除できるでしょ、債権者が債務を取得すれば債権債務が相殺されるだけであって、被相続人の債務に違いない。 貸し付けたところで、相続対策にはならないけどどういう意図?
ちなみに債権者がその債務を取得することを民法では混同という
混同
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 マジかよと思って調べたけど法令上は債務控除できそう感あるな
ただ通達にある通り家族間の無利子貸付は贈与として扱われるから
金銭消費貸借契約書作るなり利払いの取り決め作るなり金銭貸借のていを整える必要があるだろうが 学問的に考察する分には面白いけど、現実問題としては金額が大きい場合は慎重を要する。
税務調査官の前で真顔で論理的に主張できるかな?
ちな、青色専従者で未払給与は危ないな・・・
一旦、現金が動いたことにして貸付処理をするって意味だろうけど、それも危ない。
調査官に、「え? これ給料払ってないでしょ? 専従者給与否認しますね。」
「え? 債務控除? あなたが債務を引き受けたって誰に返すんですか? 払わない債務は
債務じゃないでしょ?」って言われて、ちゃんと切り抜けられる自信ある? もちろん事実認定の問題はあるので、金消契約とかはある方がいいでしょう。
被相続人が相続人Aからの債務と他人からの債務を有していたとして、それら債務を相続人Aが相続で承継しました。
他人への債務は相続人Aが支払うことで消滅し、一方相続人Aの債務は承継と同時に相続人Aの固有財産である債権が消滅する。
簿記的に考えても私法的に考えても債務控除することは不合理ではない、債務控除できないとするなら除外規定が必要となる。
逆にエビデンスあるのに債務控除しないのは問題になると思う。 事実認定だけの問題ではない。「債務」という言葉の定義の解釈も絡んでくる。
被相続人が生前に持っていた「債務」が、債権者に相続されるという概念自体があり得る
かどうかを考えなくてはならない。「債権と債務が相殺される」と考えるのか、あるいは
「債務」という言葉の定義自体を満たさなくなると考えるのか。
会計的には、勘定科目ベースで処分をしなければならないので、仕訳的には「債権と債務
の相殺」という体裁になろうが、本来の概念が相殺という意味とは限らない。 1億貸して、そのまま使われないで1億相続してって考えれば相続税かからないでしょ。
つまり確実でさえあれば債務控除できる。
で、青給が必要経費に算入されるためには理論的には支払う必要があるけれども、
あくまでも必要経費算入の問題なんであって、債務であるかどうかはまた別問題。
だから必要経費に算入されない親族間の対価の支払い契約上生じた未払債務は債務控除できると思う。 他人に対する債務と相続人に対する債務で債務の意義が変わるってことですか?
民法では混同という条文があり、民法上想定されていることだと考えます。
以下wikiから引用
債権法上の混同とは、債権及び債務が同一人に帰属することをいい、この場合、当該債権・債務は消滅する(民法520条本文)。自らに対して有する債権を存続させても無意味であるという理由による[5][6]。
債務者が債権者を相続した場合[7][6]、債権者たる会社が債務者たる会社を合併した場合[5][6]、賃借人が目的物の所有権を買い戻した場合(大判昭和5・6・12民集9巻532頁)[5][6]、債務者が自らに対する債権を譲り受けた場合[6]などである。 混同になるのらば、確実な債務であるからこそ混同するんでしょ。
混同で消滅するためには、その前提として債権債務が存在しなければならない。
言い換えれば、相続開始の時において確実であると認められる債権債務があるから混同するわけで。
つまり確実要件は満たすもとの考えます。 >>965
私は確実な債務なら債務控除できるという立場で、要は963で書いてもらってることと全く同じです。 相続した瞬間に、「混同」し、「消滅」するんでしょ?
民法上の趣旨は「無意味」だから?
相続と同時に消滅する債務を債務控除?
今度は、「債務控除」の趣旨解釈が必要なんじゃない? そうすると、あとは混同だとすると、
混同により消滅することが、相法13条の「その者の負担に属」したといえるかどうか、の問題になるかと。
債権者である相続人は、本来被相続人に対する債権が消滅するわけだから、経済的負担があるといえる。
以上、債務控除できるのかなと。 うん、珍しくいい議論してるね。
法律上の問題は、「事実認定」、「文理解釈」、「趣旨解釈」が必要だ。
素人は事実認定の議論に傾倒する傾向にあるが、本来は文理解釈が最も尊重されなければ
ならない。
でも、現実の裁判では「趣旨解釈」や社会通念、価値判断が介入するから注意を要する。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。