>>969
んだから共産国でも鍋釜等の所有権は保障されてたわけだな〜。
また、我が憲法29条2項にあるように、所有権の対象と効力は法律によってかなりの
フリーハンドで変更できるな〜。
例えば覚せい剤は物理的に占有可能だがそれに対する所有権は認められんな〜。
さらに、同条3項にあるように、一定の自由があれば所有権を剥奪することも
許されているな〜。法整備が必要なのはその通りだがな〜。

かつては、同条2項により生産手段の私有を否定することで共産主義に移行する
ことも可能とする学説もあったぐらいだな〜。通説は同条1項は資本主義経済体制を
制度的に保障する趣旨と解して共産主義への移行を否定するけどな〜。

いずれにせよお前は不勉強すぎるな〜。