【煽る方も】煽り運転について129【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950あるいはその付近の方が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【煽る方も】煽り運転について128【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1596016743/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>950
もっと落ち着いて読め
書き込みを10分くらいやめて、何度もレスを読み返せ
俺が言ってるのは
・解釈は一つ
一つの解釈を前提として「この場合」とし
速度超過の車両が追い付いてきたときに、加速してはならない義務が生じるのか?
生じないだろう
ということ >>951
へえその場しのぎ的で無理やりだね
じゃあ「27条の解釈がどうであるか」というのを「この場合」としているのに、「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるか」と続いてるのはどう説明すんの? >>952
お前が落ち着けよ
お前がとんでもない間違ったこと言って正当化しようとしたから、それならこうなると言っただけだが? >>954
イレギュラーな場合の話をしているからだよ
本来は22条その他の条文も守っているのが前提だが
他の条文に違反している場合を除外していないから
他の条文に違反している場合にも義務が生じるのかどうかを説明しているだけ
このように読み取れば一切の矛盾が生じない >>955
>>946が俺が以前から言ってる事だが
どこが間違ってるんだ? わざわざ「場合」という言葉で統一してくれてるんだから、素直に「追いつかれた場合」を「この場合」とみなせばいいのに、なんで文脈的におかしい、明らかな無理をしてでも、「27条の解釈全文」を引っ張ってきて「この場合」などとしようとするんだか
「チェリーピッキング」というネガティブな語に結びつけて批判するという、底の浅い単調で馬鹿丸出しの論点逸らししか能がないんだろうな >>956
????????????wwwww
的外れすぎるんだけど何を言ってるの???ww
義務が生じる場合もあれば生じない場合もあるししかもそれが条件付き、という法律の解釈がありますよと言っていて、そして27条をそう解釈した場合、なにが「なお義務が生じる〜」なんだ?
日本語繋がらないんだが >>958
お前みたいに雑に考えないからだよ
>わざわざ「場合」という言葉で統一してくれてるんだから、
「この場合」という言葉で4行を統一していると考えればいい >>960
いや文脈無視して何が何でも全文持ってくるという、小学生以下の国語の間違いしてる方が、雑というかそれ以下なんだが >>959
>義務が生じる場合もあれば生じない場合もあるししかもそれが条件付き、という法律の解釈がありますよと言っていて
この状況なら要件を満たすので義務が生じる
この状況では要件を満たさないので義務は生じない
という解釈
で、
その解釈の場合
速度超過の車両に追い付かれた場合では義務は生じるのか?
という話だ
完璧に的を射ている >>961
文脈なら
解説書に書かれているように
・追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、〜消極に解すべきであろう。
「していたとしても」
という言葉があるのだから
文脈的に「この場合」と同じ結論になることが分かる
では結論から逆に「この場合」とは何かを考えると
・追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度をこえる速度で進行を開始すれば、右の義務は生じない
この部分となる いや何度読み直してもそうはならねえわ
27条の解釈にどのような場合があるかなんて文脈じゃねえもん
もはや国語力の問題だわな >>966
>27条の解釈にどのような場合があるかなんて文脈じゃねえもん
当たり前じゃん
解釈は基本的に一つ >>966
でさぁ
議論に押されてるときにアンカー付けないのはやめた方がいい
バレバレだし読みにくい
どのレスに対してなのか分からなくなる時がある >>963
>文脈的に「この場合」と同じ結論になることが分かる
同じ結論になるという事は
解釈の仕方は同じだという事
解釈が変わるというのはササクッテロの思い込み
ということが分かる >>963
「していたとしても、なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるか〜」と続くんだが?
「〇〇のとき義務は生じないという解釈の場合」なら「なお義務は生じるか〜」だから文章繋がらないが? >>970
ちょっとわからんな
もうちょっと具体的に例文を作ってみれ
何を言ってるのかさっぱりだ >>968
いやもう押されてるも何もお前、間違い指摘しても混乱してて何一つ理解してないじゃん
どの間違いをどう指摘されたのかも、間違いを指摘された事実も何もかも理解してないじゃん
会話無理すぎて呆れんてんだよ >>971
「〇〇のとき義務は生じないと解釈する場合、速度違反車に対してはなお義務が生じるかというと生じません」
この文章見ておかしいと思わない? >>972
というか、
最初からお前が使ってる言葉や文法の定義が一般人と違うんじゃないか?
「法の状況」と「道路の状況」で区別しようとしてたり
「この場合」があるから「こうではない場合」もあるはずだとか
で、法の状況と道路の状況は同じ事だと指摘してやったし
「こうではない場合」というのも、それ単体で考えればそうだが
文章全体、法律の解釈、としての話として考えたら
「こうではない場合」など不要だし
そこら辺が普通の日本人とかけ離れてるから
会話にならないんだよ 相変わらずササクッテロラ 押されてるなw
暴言と反発だけで、論理的な説明が無い。論理的な説明が苦手で、レス数で誤魔化す手法w >>973
そうやって一文にするとそう考えられなくもないが
それは雑に端折るからだろ?
てにをはや5W1Hを都合よくすり替えるからそうなる
原文を利用して、できるだけ改編しないように要約しないと、そのような詭弁が成り立つ
ーーーーここからーーーー
・追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度をこえる速度で進行を開始すれば、右の義務は生じない
この場合
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。」
ーーーーここまでーーーー
こうやって原文を利用して改編せずに読めば何の矛盾もない >>974
いや単純にこうじゃない場合も考えられるような文脈じゃないと「この場合」なんて使わないから
しかも別に、法の状況と道路の状況で2つに分類してるわけじゃないから
道路の状況が来るべきところに他のものがきたらおかしいだろと言ってるだけ
この場合が指してるものが経済状況でもおかしいわけ >>976
は?お前が自分で「この部分となる」とか言って>>963でその一文抜き出してきたんだろが >>977
いいよ追いつかれなければ譲る義務は発生しなないし、追いつかれなけば追越しされる事もない
加速してもいいんです 追い付かれても直ちにに譲る必要は無い。
単独走行か車列の先頭以外は譲る義務は無い。
通常走行で譲るケースは殆ど無い。 >>978
>いや単純にこうじゃない場合も考えられるような文脈じゃないと「この場合」なんて使わないから
停止線では一時停止しなければならない
この場合
歩行者にも一時停止の義務が生じるかどうか
これで、「こうじゃない場合」は必要ないだろ
>道路の状況が来るべきところに他のものがきたらおかしいだろと言ってるだけ
道路の状況と法の状況は区別する必要がないから
おかしくないんだよ >>979
お前は前提を忘れている
4行を踏まえたうえで
と、俺は何度も書いている
そして>>963は
結論から逆に考えた場合の話
これを繋げると
・追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度をこえる速度で進行を開始すれば、右の義務は生じない
という解釈の場合
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。」
これを読めば
>「〇〇のとき義務は生じないと解釈する場合、速度違反車に対してはなお義務が生じるかというと生じません」
こうはならずに
「現実の速度をこえて進行する場合のとき義務は生じないと解釈する場合、違法に走行していたとしても、なお義務が生じるかというと生じません」
こうなるから、
何もおかしくないし、
文章はつながっている >>984
原文と同じ構造の文章例にしろ
「赤信号の場合において、はじめて停止しなければならない義務が生じる。そのため青信号の場合、停止しなくてもよい。この場合、警察官の指示があっても、なお停止する義務が生じるかというと生じない。」
問題:
「この場合」が指してるものはなんでしょう
ヒント:
「なお停止する義務が生じるかというと〜」と言っているので、停止する義務が生じるのはどういう場合かを考えよう! >>986
じゃあ
停止線では一時停止しなければならない
この場合
速度超過の車両にも一時停止の義務が生じるかどうか
これなら揚げ足取りも出来ないだろう >>985
何?結論から逆に考えた場合ってw
結論か読むかどうかで指してるものが変わるからお前にはわからないって言いたいの?w >>987
重要なところが抜けてるぞ
せめて
「停止線があった場合、一時停止しなければならない。
この場合、速度超過の車両も、なお一時停止しなければならないかというとそうではない。」
としろよ
この場合が指してるものは「停止線があった場合」だよな >>982
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
加速してもいいんです 小学生向けクイズ
「赤信号の場合において、はじめて停止しなければならない義務が生じる。そのため青信号の場合、停止しなくてもよい。この場合、警察官の指示があっても、なお停止する義務が生じるかというと生じない。」
問題:
「この場合」が指してるものはなんでしょう
ヒント:
「なお停止する義務が生じるかというと〜」と言っているので、停止する義務が生じるのはどういう場合かを考えよう! >>986
「この場合」の前は法律の解釈の話
「この場合」後ろは、それに関連したものが道交法に違反している場合
お前が言ってる「警察官の指示」は原文と同じ構造ではない >>992
お前の変な例よりかなり原文に近い構造だが?www >>989
速度超過の車両も一時停止しなければならない
が正解 >>995
は??????????????????wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>995
想定を遥かに超えた大間違いかましてきてクッソワロタwwwwwwwwwwwwwwwww >>988
前提の条件をすべて踏まえて考えると、ある結論が出る
その結論から逆に考えると
前提の一部で説明できる場合もある
しかし、必要なのはすべての前提 小学生向けクイズ
「赤信号の場合において、はじめて停止しなければならない義務が生じる。そのため青信号の場合、停止しなくてもよい。この場合、警察官の指示があっても、なお停止する義務が生じるかというと生じない。」
・問題:
「この場合」が指してるものはなんでしょう
・ヒント:
「なお停止する義務が生じるかというと〜」と言っているので、停止する義務が生じるのはどういう場合かを考えよう!
・珍回答:
「赤信号の場合において、はじめて停止しなければならない義務が生じる。そのため青信号の場合、停止しなくてもよい。の全部が『この場合』だ!」 >>997
そんな考えだから間違ってるんだよwww このスレッドは1000を超えました。
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