【煽る方も】煽り運転について131【煽られる方もアホ】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950あるいはその付近の方が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
『!extend:checked:vvvvvv:1000:512』
が3行になるように追加してください。
前スレ
【煽る方も】煽り運転について129【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1597563282/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured https://i.imgur.com/GfQPVf8.jpg
「進路を譲らなければならない」とは
道路の端に寄って進路を空けて、
追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である。
https://i.imgur.com/BRWYDnX.jpg
本項の「進路を譲らなければならない」というのは、法第34条(左折又は右折)にいう「進路の変更を妨げてはならない」
よりもより厳格である。多くの場合一時停止または徐行をする必要がある。
https://i.imgur.com/4Eru2em.jpg
また、追い越し禁止場所又は、はみ出し禁止場所においても
原則として、前車は後車に進路を譲る義務がある。この場合、追い越し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きをする場合に限られるし
はみ出し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きあるいは追い越しをする場合に限られる。
もっともこの場合、前車が停車をして進路を譲れば、追い越し違反やはみ出し禁止違反の問題はおこらない。 根本的な話として
・誰彼構わず、矢鱈めったら煽りまくる人はほとんどいないという事
そういうの一部のアオラーを仮に真正アオラーと称する
・普段は特におかしな運転をしないが、何かのきっかけで煽り運転を始める人
これを仮性アオラーと称する
仮性アオラーには程度があって
ちょっとしたことでアオラーに豹変するもの
そこまでじゃない奴
あまりアオラーにはならないがアオラレがあまりにも非常識な場合にのみアオラーになる奴
等が存在する
真正アオラーは誰彼構わずいつでもどこでも煽る奴なので防衛手段などはない
はっきり言って運
しかし、
仮性アオラーは、こちらが悪目立ちしなければ出現しないのだから
防衛運転を行う事で出現確立を減らすことができる
だから一般的な運転手は年に1回とか数回とか
そんなレベルでの遭遇率になる
頻繁に煽られる人は
仮性アオラーを出現させる何らかの原因を作っていると思われるので
その原因を取り除く事を考えた方がいいよ
という議論をするべきなんだよ 27条の義務を分かりやすく説明するために
敢えて、今の道交法では廃止となった中速車、高速車を例にして説明します。
何故なら27条は中速車、高速車の区別があった時から条文は変わってないからです。
例えば40高中という道路標示の道があったとして
貨物自動車がメーター読み40キロで走ってた
そこに、メーター読み40キロの乗用車が追い付いた
両方とも同じ40キロだけど
貨物自動車の方が動力性能が低いので加速が悪く40キロで走ってても高速車に追い付かれる
こういう時に追い付かれた車両の義務が効いてきて
中速車の貨物自動車は問答無用で高速車の自動車に進路を譲る義務が発生する
低速車は30キロ
中速車は50キロ
高速車は60キロ
これが政令で定める最高速度
40高中とは
高速車も中速車も40キロまでしか速度を出せないという意味
50高とは
高速車は50キロまでしか速度を出せないという意味
中速車の法定速度は50キロなのでわざわざ書かなくてもいいという事 https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2019/08/24/kiji/20190824s00041000449000c.html
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190824-00000232-spnannex-ent
たけし&安住紳一郎アナ、あおり運転トラブルに「道徳の授業を激しくやる必要がある」
番組では、一連のあおり運転の騒動を特集。脳研究者で東京大学薬学部教授の池谷裕二氏は
「劣等感が強かったり、自己評価が低い人は後ろに車がつくと“これはもしかすると、あおられているかも”と感じやすい。
> 「劣等感が強かったり、自己評価が低い人は後ろに車がつくと“これはもしかすると、あおられているかも”と感じやすい。
こんなふうに、劣等感が強くて卑屈な人は被害妄想が激しいんだろう
だから、
あの程度で「煽られた」と大騒ぎする 必要な距離とはこれ
https://i.imgur.com/ZzBuSr3.jpg
警視庁管内自動車交通の指示事項
または
必要な距離
で検索すると出てくる
「必要な距離」とは
「追突するのを避けることができるため必要な距離」
の事である
君がこの距離で止まれないと思うのなら、自分の判断でもっと距離をとればいい
誰もそのことを否定はしない
しかし、
勝手に他人の行動にまで口出しをする権利も根拠も君には無いんだよ
世の中ではその「必要な距離」が基準になって車間距離保持義務違反かどうかを判断しているんだよ
1960年代に決まったとしても
それのどこに問題があるんだ?
道交法自体古い法律だぞ
何度も改正してるのだから問題ないし
何度も改正されてるのに必要な距離が改正されてないのは、それでいいとみんなが考えているからだよ
見直しをされていないのではなく
見直す必要がないと判断されてるからじゃないか?
>誰の説かも分からない
警視庁管内自動車交通の指示事項
が元ネタらしいよ
弁護士のブログでもよく引用されてる https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/aoriunntenntuutatsu.pdf#search=%27%E7%85%BD%E3%82%8A%E9%81%8B%E8%BB%A2+%E6%85%8B%E6%A7%98%27
これの最後のページに書かれてる行動が
いわゆる煽り運転の一例として警察が発表してるものなんだが
前方の自動車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する行為を
妨害を目的とする運転とみなし
いわゆる「煽り運転」として取り締まる
理由は、煽り運転そのものを取り締まる法律が存在していないから
また、車間距離不保持が煽り運転へと発展する可能性があるので
普通の「車間距離不保持」も積極的に取り締まる
という事
なので、車間距離不保持だから煽り運転と言うのは完全に間違い
・「激しく」接近して云々の場合は煽り運転
・煽り運転を防ぐために車間距離不保持を積極的に取り締まる
この二つは区別して考えないといけない https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/200303/anbun.pdf
ここの26ページからが煽り運転に対する条文になるけど
今回の改正案で逆煽りにも効果があるのは
第26条の2第2項の進路変更の禁止の部分だろうな
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
後方から進行してくる車両の速度を急に変更させるような進路変更を
意図的に行えば煽り運転となる
この条文を読めば分かるけど
後方から進行してくる車両が速度超過だったとしても、その速度を急に変更させたら摘要される
そもそも進路変更はみだりに行ってはならないと決められている(第1項)ので、進路変更する場合は進路変更する車線の車両の動向を確認しなければならないのは当然
速度が高いかどうかは、目視やミラーで確認できるので
速度超過だとは思わなかったという言い訳は成り立たない
よくYouTubeで出てくる煽らせ動画はこの形式も多い
その他に逆煽りや、前からの煽り運転の対象となるのは
・急ブレーキの禁止
・最低速度違反(高速道路)
・停車及び駐車の禁止(高速道路)
安全運転義務違反は、みだりに適用させてはならないという決まりがあるので濫用できないけど
10キロおじさんのように、カーブの先で停止してたり極端に低速で進行していれば適用されるだろうな https://i.imgur.com/WNI8pGA.jpg
上段の真ん中あたり
「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両から法第26条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」にまで接近された時をいう。
このように書かれてるので
26条に違反してなくても27条の義務は生じる 「必要な距離」にまで接近されたら
追いつかれたとみなす
なので車間距離不保持にはならない状態で追いついたことになる
まぁ、当たり前だけどね
ここで重要なのは
「必要な距離」
と
「安全な車間距離」
は違うという事
2秒車間や3秒車間
速度の数字から15を引いた距離
高速道路では速度と同じ距離
これらは、
このくらい開けとけばより安全だよ
という意味
意味が違うものを混同すると
2秒車間より短いから煽り運転だ
などのような間違いを犯す 27条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が
通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
括弧書きは省略
第40条
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない
27条2項では
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
40条2項では
道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない
まぁ、ほぼ同じ言葉だな
緊急自動車が接近したときに一時停止する事を否定する人はあまりいないんじゃないかな?
出来る限り道路の左側端に寄る
道路の左側に寄る ・進路を譲る
について、下のページに分かりやすい説明がある
https://www.joe-hitagi.com/entry/doukouhou27
真ん中あたりに書かれているけど
>ただ「道路の左端に寄れ」ではなく、道路の左端に寄って「進路を譲れ」とまで書かれています。
>この文言が重要なポイントで、以下のサイトにて弁護士の方が次のように説明されています。
※多くの場合、(進路を譲る際には)一時停止または徐行しなければならないとされています。
>つまり、左端に寄りさえすればそのまま走り続けてもいいわけではなく、一時停止や徐行をして後続車が追い越しやすいようにしなければ「進路を譲る」ことにはならないのです。
これに異論がある人もいるだろうから、
第40条を例にしてさらに説明している
第40条は緊急自動車の優先について
>第二項に注目してください。前述の第二十七条第二項とほぼ同じ言い回しで、「進路を譲らなければならない」と書かれています。
>「緊急車両に道を譲る」となれば基本的に「一時停止」を伴うことに異論はないと思います。
>であれば、「後続車に道を譲る」でも「一時停止または徐行」が必要という話にも納得できるのではないでしょうか。 >>3
前提から間違い
相手が上手いかどうかをじっくり見極めてから煽り出すやつなんて皆無
はっきり言って、意図的に車間不保持をしてる真正アオラーがほとんど
下手糞の車に乗ると「クソ、前の車遅そう」とか言って平然と車間詰めるからな
他車からは意図的かどうかはわからないだろうと思うかもしれないけど、案外はっきりわかるものだよ
流れから浮いたせっかち臭い速度違反厨に限って、追いついた瞬間から明らかな周りの平均より短い車間まで詰めるからな
そもそも、なぜ煽りがここまで社会から嫌われてるかってのは、こういう明らかな煽りの体験が現実に多いからだろ >>15
>相手が上手いかどうかをじっくり見極めてから煽り出すやつなんて皆無
相手がノロマ、弱そうだから煽る
相手が速いならそもそも煽らんだろ、追い付けないのだから
相手が強そうだったらおとなしくする
ほとんどのアオラーなんてそんなもんだろ 小学生向けクイズ
「赤信号の場合において、はじめて停止しなければならない義務が生じる。そのため青信号の場合、停止しなくてもよい。この場合、警察官の指示があっても、なお停止する義務が生じるかというと生じない。」
・問題:
「この場合」が指してるものはなんでしょう
・ヒント:
「なお停止する義務が生じるかというと〜」と言っているので、停止する義務が生じるのはどういう場合かを考えよう!
・珍回答:
「赤信号の場合において、はじめて停止しなければならない義務が生じる。そのため青信号の場合、停止しなくてもよい。の全部が『この場合』だ!」 27条1項において
追い付かれた車両は追い付いた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、加速してはならない義務は生じない
この時、追い付いた車両が速度超過だった場合に追い付かれた車両は加速してはならない義務が生じるか?
生じないだろう
つまり、速度超過して加速してもいいだろう(現実の速度を超える速度で進行を開始する=速度超過の車両よりもさらに速度超過をする)
と、言っている
これが解説書の考え方
これ、2項に当てはめるの無理じゃね?
という単純な話 「『この場合』は『先行車が加速した場合』を指してる!故に『速度超過車に追いつかれたときに速度超過すれば義務は生じない』というのが宮崎注解の本当の意味!故に斎藤弁護士の解釈は誤り」
というのが珍論君の反論
確かにそれなら斎藤弁護士の発言の否定まで論理的に一続きになっているから、俺の主張の否定にも繋がった
だが、珍論君の反論は間違っていた
先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
とは日本語が繋がらないから、宮崎注解をそのように解釈することはできない
読解力無しの珍論君ならではの珍論だった
そしてそれを指摘すると今度は、
「いや、逆に考えれば『先行車が加速してない場合には義務が生じない』となるから、日本語がちゃんと繋がる!」
などと主張しだす始末
『先行車が加速していない場合において、速度違反車に対しては義務が生じない』
と宮崎注解を読み取るのが、日本語として自然だということを、珍論君が自ら証明したわけだ
自分が何を言ってるかもわからず、その場しのぎ的な事を言い続けた結果がこれ
哀れな馬鹿ですね >>17
そもそもとして
交差点では警察官の指示の方が信号機より優先されるんじゃね? >>20
内容はどうでもいいんだよ
論理の問題だから
警備員とかにしておくか? >>19
>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
>とは日本語が繋がらないから、宮崎注解をそのように解釈することはできない
その理屈だと解説書の
・このように、最高速度が同じであるかまたは低い車両に追い付かれた場合は、その追いつかれた車両は、追い付いた車両が現実に走行している速度よりも
おそい速度で引き続き進行しようとする場合においてはじめて、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。
これが成り立たなくなる
解説書では、先行車が加速して、追い付いた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始した場合に義務は生じないとしている
なので、解説書を正しいとすると、ササクッテロのこの文章は間違いとなる >>21
交通巡視員も身分は警察官
ただのガードマンにはその権限はない
なので、例え話だったとしても
そのような無知な質問はするべきではない
さいしょからガードマンにしておけば恥をかかずにすんでいた 小学生向けクイズ
「赤信号の場合において、はじめて停止しなければならない義務が生じる。そのため青信号の場合、停止しなくてもよい。この場合、信号が偽物でも、なお停止する義務が生じるかというと生じない。」
・問題:
「この場合」が指してるものはなんでしょう
・ヒント:
「なお停止する義務が生じるかというと〜」と言っているので、停止する義務が生じるのはどういう場合かを考えよう! >>23
いや普通に知ってるから
誰でも知ってる教習で習う知識ひけらかさなくていいよ >>19
27条1項の「加速してはならない義務」とは
追い付かれた車両が追い付いた車両の速度よりも遅い速度で進行しようとする場合に生じる義務
追い付いた車両の速度を超える速度で進行を開始すると「加速してはならない義務」は生じない >>25
誰でも知ってることなのに、
それとは違う結論になる例題などを出す方がおかしい >>22
???何を言ってんのお前は?ぶっ飛んでて意味不明だけど揚げ足取り的な何かですか? >>27
論理の問題だからそれこそ内容はなんでもいいんだが >>32
いや理解できてるよ
だから何?知ってて省略しただけだし本筋に関係ないし無意味なんだが? 俺が「この場合」を読み違えてるなどと君が必死になって訴えてた主張はどうしたの?
もう話逸らすしかなくなっちゃったの?w >>33
宮崎註解では
>>14
https://i.imgur.com/UThA7RE.jpg
7(1)「速度を増してはならない」というのは、その車両の後車に追い付かれた時点における速度より加速してはならないという意味である。
この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
・この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
つまり、追い越しを開始する前なら追い付いた車両の速度を超える速度まで加速することは可能だし
その加速と「加速してはならない義務」が別のものであることも
読解力があれば分かる
つまりな
>本筋に関係ないし無意味なんだが?
本筋に沿った話だし
意味はある
というか、理解できてるのなら
お前のような間違いは犯さない 自分が何の話してるかこいつ本気でわかってないんだな
酷いもんだな >>37
関係あるじゃん
「加速してはならない義務」は追い越しを開始した後の話
追い越しを開始する前に加速することは「加速してはならない義務」とは別の事
それを理解できていれば
>>19
>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
>とは日本語が繋がらないから、宮崎注解をそのように解釈することはできない
これは成り立たない
この前提が崩れると
そもそものお前の理論も成り立たない 人がある部分に焦点を当てて議論すると、関係ない全文をコピペしてきてコピペと違うところを述べて勝ち誇るだけのBOT >>40
説明しなくても知ってるけど?で?
なんで成り立たないの?関係ないけど?
人がある部分に焦点を当てて議論すると、関係ない全文をコピペしてきてコピペと違うところを述べて勝ち誇るだけのBOTだよね君 >>42
単に順番に議論しているだけだぞ
>>19では
その部分より上に語る部分がなかった
なので、まず最初にその部分の間違いを指摘しただけだ >>42
>なんで成り立たないの?関係ないけど?
>>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
これが成り立つ前提で
>>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
>>とは日本語が繋がらないから、
このようになるのだから
成り立たない時点で
日本語がつながる >>43
ほんとお前思考回路ぶっ飛んでるよな
脈絡もなくどっから地域が出てきたんだ
お前の言ってんのがそうじゃん
弱そうだから煽る、強そうだから大人しくする、そういうのがほとんどなんだろ
そんなの真正アオラーだろ >>44
???
君の言ってた「この場合」が違うとかいうアホな主張はもういいの?
話逸らしてるだけじゃん >>48
このスレでは>>19が最初だろ?
あとは的外れなクイズだけしかお前は書き込んでないぞ >>47
誰彼構わず煽るのを真正アオラーとする
と書いてるじゃん
>弱そうだから煽る、強そうだから大人しくする、そういうのがほとんどなんだろ
それは仮性アオラーって言ってるだろ
ちゃんと読めよ >>49
え、じゃあ君が必死になってたあの主張は取り下げるのねw >>49
しかもそのクイズの回答を当の本人も解ってないんだろうなw
クイズで話をそらしているだけ >>51
いいや
>>19の間違いの件が終われば再開するぞ >>50
結局個人のよくわからん主観で誰彼構わず煽ってんじゃん
相手の様子をじっくり伺ってから違法だとわかった時にはじめて煽るような煽りじゃないけど、そういうのを真正アオラーとみなさないでいいの?w ササクッテロラ
とっくに詰んでるからみっともないぞw >>59
出せない訳ないだろが
言い訳してないで早よ回答しな
小学生レベルだぞ >>61
ササクッテロラは回答出来る保証はないぞw
ササクッテロが出せないなら出せないでいいけどなw 人がある部分に焦点を当てて議論すると、関係ない全文をコピペしてきてコピペと違うところを述べて勝ち誇るだけのBOT君、どんだけ関係ない話に逃げるんだろう >>62
???何言ってんの君は
逃げて喚いてないで早くしな >>64
出せないんだろ?どうせ
何を躊躇う必要性あんの??? 珍論君って執務資料コピペするだけしか能がないから、全文コピペが無関係だったり、全文コピペすること自体が間違いだったりする場合は本当にチンパン以下の振る舞いしかできないんだな >>65
逃げんなよw
小学生レベルだぞ小学生
頑張れよ 小学生向けクイズ
「赤信号の場合において、はじめて停止しなければならない義務が生じる。そのため青信号の場合、停止しなくてもよい。この場合、信号が偽物でも、なお停止する義務が生じるかというと生じない。」
・問題:
「この場合」が指してるものはなんでしょう
・ヒント:
「なお停止する義務が生じるかというと〜」と言っているので、停止する義務が生じるのはどういう場合かを考えよう! >>60
は?wwww
省略してるだけと言いつつ
省略しなかったらどうなるのか聞くと関係ないとかwww
じゃあ省略した部分も関係ないんじゃね?
関係ない部分を間違ってて
でも、その間違いを前提に宮崎註解をそのように解釈することは出来ないと言ってるのだから
それ、
全く意味のないレスなんじゃね?>>19ってwww
>>63
>人がある部分に焦点を当てて議論すると、
その焦点を当てて議論することに重要な部分だから一番最初に>>19で書き込んだんじゃね?
それとも、関係のないことを最初に書くの? >>56
で、
何度も指摘してやったように
雑な端折り方をするから
そんな言い訳をすることになるんじゃね? いやなんかこいつもこいつでまた別のとんでもない間違いしそうだな
日本人の1/3以上は小学3〜4年生レベルの思考力だというが本当だわ >>69
いや関係ないから関係ある部分だけ持ってきてるだけな
省略しなかったらいくらでも詳細に書けるだろうけど関係ないからあえて書いてないよ >>72
お前よくこんだけキチガイ全開しててそんなこと言えるよなw >>73
じゃあ省略してるというのは言い訳にならないという事で
やっぱりお前には読解力がないから間違えたという結論しか出ないな >>70
いやお前が単に、人がある部分に焦点を当てて議論すると、関係ない全文をコピペしてきてコピペと違うところを述べて勝ち誇るだけのBOTなだけなんだが >>67
小学生向けクイズというよりも、小学生が作ったクイズだよw
どうせ回答なんてないから伸ばしているだけだろ?? >>74
罵詈雑言の数だとお前がダントツだろう
それだけお前がキチガイって事だ >>75
しかも読解力ないから〜もなんの証明にもならないし
頭悪すぎて草
そしたらお前読解力ないんだからお前の言ってること全部間違いじゃんw >>79
お前の言ってることが間違い
俺が言ってることは>>18
すこぶる論理的w >>77
いや回答ははっきりあるけど?
国語のクイズだし
というかこれ見て回答ないと思う時点でもうキチガイ確定だわ >>81
???ほらまた間違えた
俺じゃなくて交通系の弁護士の言ってることな >>82
それ、
お前に先に回答させようというだけの話じゃん
意図をくみ取れよ 闇雲に手当たり次第にその場でその場で言いたいこと言ってるだけで当てずっぽうだから、全くどういう論理か理解してないの酷いね >>83
なるほど、
お前には自分の考えがないという事なwww ラクラッペとやり合ってる返答レスは、傍から見るとこんな感じなんだよ
ササクッテロラのレスは、論理的説明も、相手のレスに対しても返しだけで回答が無い。
だから、ラクラッペの勝ち、ササクッテロラの負け。 >>84
いや?これ見て回答のない意地悪クイズだと思い込んでるただのクソバカだろどう見ても >>83
だがお前はその弁護士じゃないのに
「この場合」の話を勝手に進めている
「この場合」がどこを指すかどうかの話を、弁護士じゃなくてお前がやっているし
>>19もお前が言ってる事 >>77
で、直ぐに中傷用語発動。それしかできない無能。
それでもなお、>>68の小学生が作ったクイズに回答を出せないのであれば
当人が回答を知らないという事。小学生低学年にありがちな事。 >>90
いや「この場合」の話を勝手に進めてんのはお前だからw
「この場合」が指してるものが違うって言って反論したのはお前だからな?ww >>89
それだと、お前に読解力が無いという事が再確認できるだけだぞ
>回答のない意地悪クイズだ
というレッテルを貼ればお前が先に回答するだろうと見込んでのレスだと読み取れたけどな >>93
で、
その再反論はお前が勝手にやってるだろ? >>92
あのさw中傷と思うのは勝手だけど、事実だからしっかり受け止めた方がいいよ >>94
ほらな読解力がないからまた間違える
以前お前がこのキチガイに反論してた時も読解力なくて明後日のこと言ってたよな >>18
は、論理的な完全回答。笹には理解出来ないだろう。
政令で定める最高速度を、道路標識の上限速度と思っているのだから無理だわw >>95
再反論したら君がなんも言わなくなって関係ない別の話始めちゃったからね >>97
で、
こうやって本筋と違う話をしたいのがお前なんだろ?www >>99
スレが変わったし、
新スレの最初で>>19のようなぶっ飛んだアホレスが出てきたから中断してるだけだぞ >>98
そう
ササクッテロはそのレスを前スレにも何度も貼ってるのに
マトモな反論をしてこない
反論できないことを自覚してて
それとは別の部分で揚げ足を取るしかできないんだと思うわ >>101
どこがおかしいんだよw
ここまでの経過でありただの事実だから否定のしようがないだろw >>96
笹の考える事実とは、この世の中の事実とは真逆だからさ、
常に一般良識人とは真逆の思考の持ち主なんだよ笹は。
ヤクザの常識は非常識、それと同じ。
で、クイズの回答出せないなら、もうお前の負けで詰み。 >>102
なんかさー、笹って 痴ほう症が1人で延々と語ってる感じと似てるよなww 中学教諭、女性の車をクラクション鳴らし追走…無理な追い越しも
読売新聞 2020/09/28 12:02
【速報】台湾漁船 海保巡視船と接触 尖閣諸島沖で
藤原紀香、半沢直樹の最終回「泣いてしまいました」夫・片岡愛之助ら「本当にかっ…
クラクションを鳴らしながら前方の車を追走し、無理な追い越しをするなどしたとして、兵庫県警は28日、同県姫路市の市立中学の教諭の男(45)を道路交通法違反(あおり運転)容疑で姫路区検に書類送検した。男は「車の運転手からクラクションを鳴らされ、腹が立ってやった」と容疑を認めているという。
県警によると、男は7月8日夕、姫路市内の県道で乗用車を運転中、同市の30歳代女性が運転する軽乗用車との車間距離を2〜3メートルに詰めたほか、300メートル超にわたって後方からクラクションを鳴らしながら無理な追い越しをするなど、走行を妨害した疑い。
県警が女性からの相談を受け、ドライブレコーダーの記録から男を特定した。 必死になって>>18の話するけど>>19の2段落目で普通に否定されてるんだわ
でそれをさらに否定しようとして3段落目の話になったり「この場合」が何かとか言ったりしするも間違いを指摘され、結局話逸らすしかできなくなってるのが珍論君な >>105
ガイジ同士で傷の舐め合いはじめてんの?ww
お前ら前会話になってなかったけど大丈夫? >>103
>>22
>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
>とは日本語が繋がらないから、宮崎注解をそのように解釈することはできない
その理屈だと解説書の
・このように、最高速度が同じであるかまたは低い車両に追い付かれた場合は、その追いつかれた車両は、追い付いた車両が現実に走行している速度よりも
おそい速度で引き続き進行しようとする場合においてはじめて、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。
これが成り立たなくなる
解説書では、先行車が加速して、追い付いた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始した場合に義務は生じないとしている
なので、解説書を正しいとすると、ササクッテロのこの文章は間違いとなる
事実ではなく間違いだから指摘している >>107
>>19の2段落目で普通に否定されてるんだわ
その2段落目が間違いだと指摘している 回答出ないと先に進めないんだけどwww
まだかよ?? >>107
また書いて教えてやるけど
>>19の
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
>とは日本語が繋がらないから、
この部分が間違いで
日本語がつながる
日本語が繋がるのだから
お前のそれ以降のレスは成り立たない
理由は
日本語がつながらないことが前提なので
日本語がつながることになると前提が崩れるから >>109
なんで成り立たなくなるの?意味わからんのだが >>111
その指摘でお前は「この場合」がうんたら言いはじめたが結局お前の間違いだったじゃん >>112
ほら早くしろよw小学生w
回答できないのか?w >>113
いや繋がらないけど?理由は説明した通り >>114 >>115
なんだよー 小学生女子みたいな返しはww >>114
これをよく読め
その理屈だと解説書の
・このように、最高速度が同じであるかまたは低い車両に追い付かれた場合は、その追いつかれた車両は、追い付いた車両が現実に走行している速度よりも
おそい速度で引き続き進行しようとする場合においてはじめて、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。
これが成り立たなくなる
解説書では、先行車が加速して、追い付いた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始した場合に義務は生じないとしている
それと>>26と>>35
つまり、追い越しを開始する前なら追い付いた車両の速度を超える速度まで加速することは可能だし
その加速と「加速してはならない義務」が別のものであることも
読解力があれば分かる >>116
笹の中では回答がないクイズだったって証明されたなwww >>120
どう見ても回答あるのに回答がないと思うってことは小学生レベルの問題がわからないってことが証明されちゃったね
正解は赤信号の場合でした
小学校卒業してきてね >>119
自分の作成した回答の無いクイズを出題する奴に、そもそも一般レベルの読解力など無いよw >>122
100レス引き延ばしてそれかwww
どうせなら次スレまで引き延ばせや無能www >>119
へーあっそう
義務が生じないなら日本語繋がらないじゃん
「なお義務が生じるか〜」と言ってるんだからもともと義務が生じないものを指してるわけがないんだよなあ >>124
こんな簡単な問題も「答えがない」などと珍回答しちゃう君はまさに小学生以下だねw
クソチンパンw >>126
お前わざと逃げてるの?www
>>22,26,35を
何度も読んでよく理解しろ
それでも理解できないなら壊滅的に読解力ないぞw >>130
いやだからお前が「この場合」の議論する前に言ってたことと変わんねえじゃん
話戻しただけだろ
元々義務が生じないなら「なお義務が生じるか〜」と日本語が繋がる訳ないだろが
それでお前は『「この場合」は文全部だ!』などととんでもないこと言い出したんだろが >>131
それ、違う話だぞ
そんな事も理解できてないのか?www >>131
まずは>>22をよく読め
>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
>とは日本語が繋がらないから、宮崎注解をそのように解釈することはできない
その理屈だと解説書の
・このように、最高速度が同じであるかまたは低い車両に追い付かれた場合は、その追いつかれた車両は、追い付いた車両が現実に走行している速度よりも
おそい速度で引き続き進行しようとする場合においてはじめて、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。
これが成り立たなくなる
解説書では、先行車が加速して、追い付いた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始した場合に義務は生じないとしている
なので、解説書を正しいとすると、ササクッテロのこの文章は間違いとなる >>131
で、
>>22の
解説書では、先行車が加速して、追い付いた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始した場合に義務は生じないとしている
ここが重要だと理解しろ >>131
そして
なぜそこが重要なのかを
>>26で説明している
27条1項の「加速してはならない義務」とは
追い付かれた車両が追い付いた車両の速度よりも遅い速度で進行しようとする場合に生じる義務
追い付いた車両の速度を超える速度で進行を開始すると「加速してはならない義務」は生じない >>131
そして>>35で
「加速してはならない義務」がどの時点で発生するのかを理解しろ
宮崎註解では
>>14
https://i.imgur.com/UThA7RE.jpg
7(1)「速度を増してはならない」というのは、その車両の後車に追い付かれた時点における速度より加速してはならないという意味である。
この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
・この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
つまり、追い越しを開始する前なら追い付いた車両の速度を超える速度まで加速することは可能だし
その加速と「加速してはならない義務」が別のものであることも
読解力があれば分かる
つまりな
>本筋に関係ないし無意味なんだが?
本筋に沿った話だし
意味はある
というか、理解できてるのなら
お前のような間違いは犯さない >>128
(小学生が馬鹿親から学ぶ事)
@赤信号は止まれ A青信号は進め
結果、ノールックで暴走して交通事故に遭う
(小学生が教養の備えている親から学ぶ事)
@赤信号は止まれ A青信号でも左右を確認して、安全か確認出来れば進め
暴走車両でも来ない限り、交通事故に遭う確率は稀
・クイズの作成にあたり、本物の信号の場合と定義がなされていない。
教養の無い馬鹿親に育てられた、教養の無い者が作成したという事が証明できる。
しいて、回答するとすれば、この場合が指し示すのは「障害ササクッテロラの場合」が正解であろうwww 「『この場合』は『先行車が加速した場合』を指してる!故に『速度超過車に追いつかれたときに速度超過すれば義務は生じない』というのが宮崎注解の本当の意味!故に斎藤弁護士の解釈は誤り」
というのが珍論君の反論
確かにそれなら斎藤弁護士の発言の否定まで論理的に一続きになっているから、俺の主張の否定にも繋がった
だが、珍論君の反論は間違っていた
先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
とは日本語が繋がらないから、宮崎注解をそのように解釈することはできない
読解力無しの珍論君ならではの珍論だった
そしてそれを指摘すると今度は、
「いや、逆に考えれば『先行車が加速してない場合には義務が生じない』となるから、日本語がちゃんと繋がる!」
などと主張しだす始末
『先行車が加速していない場合において、速度違反車に対しては義務が生じない』
と宮崎注解を読み取るのが、日本語として自然だということを、珍論君が自ら証明したわけだ
自分が何を言ってるかもわからず、その場しのぎ的な事を言い続けた結果がこれ
哀れな馬鹿ですね
すると今度は最初の主張を撤回し、「『この場合』は文全部だ!」と言い出す
もはや、どういった道路の状況のときにだけ義務が発動するかを述べる文ではなく、27条がどういう場合の時にだけ義務が発動するかという文になる始末
「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
へと日本語が繋がらない問題も依然として残るし、もはや何がしたいのかも意味不明 >>137
はいはい
日本語の問題だともわからない小学生以下のチンパンなんだね 結局改正、厳罰化しても各々の優先順位や価値観によって変わってくるからな
速度違反が絶対悪だと考えてる奴もいれば追い越し車線はアウトバーン意識な奴もいる
「は?ここの制限速度80km/hなんだけど?速度守れや」
「バカなの?お前サンドラか?高速道路なんだから280km/hでカッ飛んでくるポルシェぐらい予想しろ」
道交法を意識してる奴もいればそんなのいいから俺の空気を読めみたいな奴も転がってる
俺はルールやマナーを守ってる!が相手の逆鱗に触れる可能性だってあるわけよ
公道なんてリアル「たけしの挑戦状」だからな
人が自分の意志でステアリング握り、自分の思い通りにならない時点でこういうトラブルは絶えないと思うよ
んで事故って危害加えちゃったらこれよ
ttps://www.youtube.com/watch?v=smolQ_whYmM
完全に無くしたいならさっさと自動化することやね >>133
だからなんで成り立たなくなるんだよw
普通に成り立つからw >>138
コピペブーメラン刺さってんぞwww
長文コピペは迷惑なんだけどなー
新たに回答できないの??
論破されまくってるコピペを繰り返すって事は、そういう事だよ。それが限界。 >>131
そして>>19に戻り
>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
>とは日本語が繋がらない
ということはありえないと理解しろ
そうるれば
その理屈だと解説書の
・このように、最高速度が同じであるかまたは低い車両に追い付かれた場合は、その追いつかれた車両は、追い付いた車両が現実に走行している速度よりも
おそい速度で引き続き進行しようとする場合においてはじめて、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。
これが成り立たなくなる
という事の意味が理解できるだろう
出来なければ読解力のないマヌケということだ >>139
日本語で書いているだけで、クイズとしては低脳って言ってんのwまあ、理解できないかww >>142
苦し紛れに事実すらもねじ曲げる妄想か
そんだけ頭悪い発言連発してるくせに、頭悪い発言をした事実を述べられるのは嫌なんだな >>143
いやだから成り立つんだがw
馬鹿でしょw >>144
何言ってんの?理解できないのは確かにそう >>146
成り立たないよw
>>35を読め
・この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
つまり、追い越しを開始する前なら追い付いた車両の速度を超える速度まで加速することは可能だし
その加速と「加速してはならない義務」が別のものであることも
読解力があれば分かる >>145
笹が>>76で
>関係ない全文をコピペしてきてコピペと違うところを述べて勝ち誇るだけのBOTなだけなんだが
ってww 自分が言った事やってるんだから、ブーメラン刺さってるだろw
事実を認めろよw 頭悪いチンパンだから、自分の言った事も、意味も理解できないんだろなw >>138
>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
>とは日本語が繋がらないから、宮崎注解をそのように解釈することはできない
その理屈だと解説書の
・このように、最高速度が同じであるかまたは低い車両に追い付かれた場合は、その追いつかれた車両は、追い付いた車両が現実に走行している速度よりも
おそい速度で引き続き進行しようとする場合においてはじめて、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。
これが成り立たなくなる
解説書では、先行車が加速して、追い付いた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始した場合に義務は生じないとしている
なので、解説書を正しいとすると、ササクッテロのこの文章は間違いとなる >>147
そんな一行でも「なに言ってんの?」って理解出来ないチンパンだって言ってんだよw
>理解できないのは確かにそう
認めたなwwww >>148
で、それでなんで成り立たなくなるの?w
意味わからんのだが?
何を勘違いしてるの君は >>151
いや普通に基地外の発言意味わからんわ
認めるよ
>>144とかはっきり言って誰が見ても意味不明だし ちなみに、笹のレスの返し方を真似てるんだけど、気付いているよね???
笹のレスはこの様な返しだから、
こっちを否定するって事は、全て笹にブーメラン刺さってるからねwww >>152
追い付かれた後に、「加速してはならない義務」が生じる前の段階で、追い付かれた側の車両に加速するかどうかの選択肢があるという事 >>154
どこがどう似てるの?
っていうかお前に関しては本気で基地外だと思ってるから何やらせてもまともじゃないと思ってるわ >>156
笹が早々に気付ける知能があれば、レスの返し方変わってるはずだったけど、
気付ける知能がないから仕方ないよw
クイズ見た時に誰でもそう感じていただろうしw >>155
???
それで?なんで解説書の説明が成り立たなくなるの? >>157
馬鹿なの
どうなるのか説明してくれない?
なんでそれで解説書が成り立たなくなるの? >>159
なんでなんで ばかりじゃなくて、
ラクラッペの様に論理的に説明できないのかね?? >>161
いやラクラッペのクソ馬鹿がいま説明してるんだよ
で君はわかるんでしょ
なんでそれで解説書が成り立たなくなるのか言ってみろや知ったかぶりチンパン >>162
ラクラッペは「今」じゃなく、ずっと解説してきてたのにww
「今」って・・・マジかよww
過去の解説を「今」と言い出したり、最高速度も理解出来ない馬鹿チンパンに
時間の無駄って事は前スレからの大量糞笹レス見れば
誰だって無意味という事は容易に理解できる。 >>163
笹自身だけがキチガイと認めるとこから始めよう >>164
障害で草
過去には説明してたけど今は説明してないのか?
全く否定になってないぞカス >>159
後ろの車に追い付かれてから、
後ろの車が追い越しを開始するまでの間に
追い付かれた車両は加速をするかどうかの選択をする
加速をせずに追い越しが始まったら、あるいは、追い付いた車両の速度までの加速しかしないのであれば「加速をしてはいけない義務」が発生し
加速して追い付いた車両の速度より速い速度で進行を開始すれば「加速をしてはならない義務」は発生しない
お前の場合は
追い付かれてから追い越しが始まるまでの間の「加速」と「加速をしてはならない義務」の「加速」が同じタイミングのものであると思い込んでるから
>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
>とは日本語が繋がらないから、宮崎注解をそのように解釈することはできない
というレスをしてるんだよ >>166
笹が理解出来ない低脳なのか、意固地で認めたくないのか
分からんが、どっちでも結論は同じ。
そんな日本語も理解できないの??w >>167
いや普通に、追いついた車両よりも早い速度まで加速することを省略して加速と言ってるに決まってるじゃん
バカなの?死ねよ
で、それでなんで解説書が成り立たなくなるの? >>168
低脳者に多い思考
ダメなワンマン経営者に多いw
自分が最高位だと思っている。 クッソ
真面目に聞いて損したわ
やっぱり、人がある部分に焦点を当てて議論すると、関係ない全文をコピペしてきてコピペと違うところを述べて勝ち誇るだけのパターンじゃん >>171
返しが[底辺工業高校中退者]って香りがするなwwww >>171
その二つの加速を別の事だと認識していたら
>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
>とは日本語が繋がらないから、
これが繋がるからだよ >>173 → >>138コピペ馬鹿の笹
>>174 → >>175
ブーメラン好きだな笹はww 小学校にした遊びだよww
笹は大人になってもブーメラン額でキャッチするんだなww >>171
逆に
>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
>とは日本語が繋がらないから
なんでこれが繋がらないんだ?
>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
加速に二種類あることを知っていれば
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
これは解説書に書かれてる事そのままだから
繋がらないはずがないだろ >>176
繋がらねえよ
後続より早い速度まで加速する場合はもともと義務は生じないんだから繋がらないわ
また思考停止で当てずっぽうしてるだろお前 >>177
てことは、お前じゃんwww >>154で教えてあげたのにw >>178
え底辺高校中退した中卒って君じゃないの
というかその知性で底辺じゃなくてもそれはそれでヤバいんだがw >>180
>後続より早い速度まで加速する場合はもともと義務は生じないんだから繋がらないわ
繋がらないことを解説書では
・このように、最高速度が同じであるかまたは低い車両に追い付かれた場合は、その追いつかれた車両は、追い付いた車両が現実に走行している速度よりも
おそい速度で引き続き進行しようとする場合においてはじめて、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。
こうやってわざわざ書き込んでるのか? >>180
小学生クイズで「なお」使ってるけどwww >>183
繋がらないじゃん
後続より加速したら元々義務は生じないだろ
当てずっぽうでのトライアンドエラーやめろ
何百回論破されるつもりだ >>180
繋がらない話を解説書で
・追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。
と、
書いてるのか?
頭悪いなぁwww >>186
>>188
繋がってるじゃん
解説書に書かれてる事そのままなんだから
・追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。
これ、後続より加速した場合の話だぞ
そして、追い越しを開始する前の話だ >>186
ことごとく俺が論破してるじゃんwww
おめでたい脳みそだなぁwww >>186
[今]もラクラッペが>>184でチンパンにも解る池上彰なみの解説してくれてるけど、
まだ理解できないの??ww やべーぞwww >>184
お前の意味不明な強引な解釈がおかしいから繋がらないだけだからw
実際は「この場合」が指しているのは「〜すれば義務は生じない場合」ではなく、「最高速度が同じであるか低い車両に追いつかれた場合」だから繋がるわ >>192
話を逸らすな
話が繋がってるかどうかを今やっている
話を逸らすという事は
日本語として繋がってることを認めたという事で確定なのかな? >>190
え?君がめんどくさいことに当てずっぽうでトライアンドエラーしてるからエラーのたびに君論破されてるけど?
俺としても不本意だわ >>192
[意味不明]ではなく、笹レベルでは[理解不能] が正しい。 >>192
そもそも
解説書に書かれてる事だから
俺の解釈ではない
>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
>とは日本語が繋がらないから
1行目は解説書に書いている通り
2行目も解説書に書いてある通り
なので日本語として繋がってると考えるのが当然だろ >>193
逸らしてないからw
解説書がわざわざ〜などと言うが、
解説書がおかしいんじゃなくてお前の解釈がおかしいからそうなってるだけだと言ってるんだよw >>196
「この場合」の解釈は解説書の本来の指し示す意味から逸脱してるじゃん >>194
[馬鹿は風邪をひかない]
ではなくて、
[馬鹿は風邪をひいている事に気がつかない]
が正解なんだよ。
過去から現在のレスで[論破されている事に気がつかない]のは笹だからw >>198
いまやってるのは「この場合」の件ではないから
今やってる範囲では反論できないという事だなwww
日本語として繋がってるという事で、
やっぱり>>19は間違いという事だ コピペするしか能のないないバカが、コピペしてるんだから間違ってる訳ないだろとか喚き出した
お前がコピペした文章を独自のデタラメ解釈してんのがおかしいって言ってんだよ
そんなデタラメ解釈は元の文からあり得ないと言ってるんだが >>199
ド底辺でクソ頭悪い基地外なのに自覚がないお前のことじゃないそれ?
自覚を持ってまずは病院行きなよ >>200
いや「この場合」に結びつくんだが結局は
お前の解釈で日本語がつながらないのは、「この場合」が義務が生じない場合のものを指してるからだ >>201
解釈してない部分の話なのになwww
それともあれか?
>>171のように
お前ですら理解できてることも独自解釈と言うのか?
お前でも理解できてる2種類の加速
それが
>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
これで、
お前でも理解できる解説書の内容が
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
これ
これが繋がらない?
それはどう言い張っても無理
繋がるわw ・このように、最高速度が同じであるかまたは低い車両に追い付かれた場合は、その追いつかれた車両は、追い付いた車両が現実に走行している速度よりも
おそい速度で引き続き進行しようとする場合においてはじめて、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。
なお、この場合、
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。」 >>203
>お前の解釈で日本語がつながらないのは、「この場合」が義務が生じない場合のものを指してるからだ
つまり、これが「この場合」ではないと言ってるのか?
・追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。
いや、これでいいんじゃね?
4行を踏まえていれば
そして
「追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。」
これは、「加速をしてはならない義務」が生じる前の
追い付かれてから追い越しを開始するまでの間に行う事
これも理解できてるんだよな? >>205
つまりから先はお前の解釈じゃん
そんな風に解釈し得ないと言ってるんだが >>202
論破された奴がよくするレスだなwwwww >>208
ではどのように解釈するんだ?
それをお前はこれまで一度も書き込んでないよな? >>210
だから何度も言ってるだろが
「この場合」というのはお前が最初に言っていた「先行車が加速する場合」でもなければ、「段落手前の解釈の部分全て」でもない、
「最高速度が同じであるかまたは低い車両に追いつかれた場合」なんだよ
最高速度が同じであるかまたは低い車両に追いつかれた場合、追いついた車が速度違反していたら、義務は生じない
ってことな >>209
お前がド底辺のクソ馬鹿基地外なのはお前以外の全員が気づいてるから
珍論君も多分気づいてるよ
お前だけが唯一気づいてないで呑気に馬鹿丸出しのクソレスしてる ド底辺
クソ頭悪い
基地外
病院行け
思考停止
低能
障害
クソ馬鹿
チンパン
馬鹿
小学生以下
ガイジ
なんかササクッテロひでぇなwww >>213
いや本当に事実なのでしっかり受け止めてほしい
論理的な思考力全くないじゃん
中学生レベルの論証もできなそう
偶数+奇数が奇数になることとか論理的に説明できる? >>211
それこそ日本語が繋がらない
そして、どんな理由で義務が生じないかも説明できてない
0点
で、
>追いついた車が速度違反していたら、義務は生じない
何の義務が生じないの?
後続が追い越しを開始した後に「加速してはならない義務」
だろ?
という事は
速度超過の車両が追い越しをしているときに加速して追い越しを妨害してもいい
と言ってることになる
それは
法的安定性が損なわれるので
絶対にしてはいけない間違った解釈だ >>215
いや繋がるから
省略してるだけの明らかな部分に突っ込むなよ
まーたBOTか しかも加速して妨害していいのは速度超過とか関係なく元からだし >>217
ほらwww
やっぱり、加速が2種類あることを理解できてない
>元からだし
元から加速していいのは、後続が追い越しを開始する前までの話だ
後続が追い越しを開始したら加速してはいけないんだよ
上で説明しただろ
やっぱりわかってねぇじゃんwww >>218
それは後続の速度を超えて進行する意思がない場合な
進行する意思があるのなら追い越し中だろうと加速できる
加速して追い越しを妨害した後で巡航速度を下げて初めて27条1項違反となる >>219
>進行する意思があるのなら追い越し中だろうと加速できる
はい間違いwww
>>136
7(1)「速度を増してはならない」というのは、その車両の後車に追い付かれた時点における速度より加速してはならないという意味である。
この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
>>この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
>>前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
つまり、
追い越し中は加速できないという事だ
残念だったな >>220
??
何の説明にもなってないが?
追いついた時点での後続の速度よりも早い速度で巡航する意思があれば加速できるんだが? 本当こいつ、頭使った自論言わず一生執務資料コピペしときゃいいのに >>221
>追いついた時点での後続の速度よりも早い速度で巡航する意思があれば加速できるんだが?
それは後続が追い越しを開始する前までの話だ なんだ、
ササクッテロはやっぱり読解力のない馬鹿だという事がはっきりしたわww >>223
馬鹿じゃん?
速度を上げる意思があるときは例外だと条文にも書いてあるだろ >>225
お前が大馬鹿じゃんwww
それは追い越しを開始する前の話だ
>>136が理解できないのか? >>214
論理的に語れないのによく言うわwww
俺は笹の水準まで下げて合わしてやってるのにww
論理的に理解出来ない奴相手に論理的に語っても無駄だって事は
ラクラッペに対する笹の返レス見りゃ、チンパンでも解るわwww
政令で定める最高速度の意味すら未だ理解出来ないもんな笹はwww >>226
馬鹿はお前だろ
加速してはならない義務が元々追い越しを開始した後の話なんだから、その義務の適用外になるという話も追い越しを開始した後だボケ 後続が追い越しを開始するときにはじめて「加速をしてはならない義務」が生じる
追い越しを開始するまでの間に
後車の速度を超える速度まで加速することとは別の話
だから加速は2種類あると言ってるのにな
それを理解できてないから>>19はおかしいと指摘してたのだが
いまだに理解できてないようだwww >>230
で、
>>136はまだ理解できないのか?
・この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
お前、すっげぇバカだなぁwww >>232
笹は理解力ない馬鹿だから、こんなにも続いている訳だなwwwww >>230
>加速してはならない義務が元々追い越しを開始した後の話なんだから、その義務の適用外になるという話も追い越しを開始した後だボケ
それってさぁ
具体的な状況だと
追い越しを開始してるのだから、後車が対向車線に入ろうとしてたり、
もっと行くと前車と並んだ状況で
加速するという話で
それは、追い越し妨害 >>232
それの適用外になるのが何かと言ってるのが先行車が後続の追いついた速度より加速する場合だと言ってんだよアホ ガイジすぎて草www
とんでもない珍論屁理屈も長文ゴリ押しすれば正論だと思ってない?
下手の長談義にも程があるわ 交通ルールわかってない人がいるの?
追い越されそうなクルマは加速しちゃダメよ。
高速で抜かされたくないからってアクセル踏み増ししちゃダメ。 >>235
だからそれは、後続が追い越しを開始する前までの話だと言ってるんだよカス
とんでもない大間違いを平気で言い続けてるからなぁw
やっぱりササクッテロはアホだったわw >>238
後続が追い越しを開始する前はそもそも義務が生じないんだが?
馬鹿すぎるだろw このスレに来るような珍論君や底辺諸侯がクソ馬鹿なのはもちろんとして、執務資料や法の作りにもアホな点が多くあるが、クソ馬鹿諸君が蔓延ってるせいでいったんはアホな点を認めなきゃいけないから地獄 >>239
後続が追い越しを開始したら「加速をしてはならない義務」が発生するという事だバカwww >>241
その加速してはならない義務が、後続の追いついた速度よりも早い速度で巡航する場合には発生しないってことだよクソ基地外 >>242
それは追い越しを開始する前に行う事だクズ >>243
???何を行うの?馬鹿じゃん?
加速していいってこと?加速していいのは元からなんだが?
頭大丈夫?www というか毎回毎回、いちいち論破される前に、その理屈じゃダメだと自分で気づけよ >>244
お前こそ頭大丈夫か?
俺を論破したいばかりに追い越し妨害になることを肯定しようとするとかw
真面目に心配するぞwww
「加速してはならない義務」とは、後車が追い越しをしているときに発生する義務の事
その義務を発生させないために
追い越しを開始する前に加速する
あるいは追い越されることを選択する
これ、お前みたいなアホには理解できないみたいだなwww >>244
1
片側二車線で左側を走るクルマに右側を走るクルマが追い付いてきたら加速してはいけない。
2
片側一車線で後続が追い越しするためにウインカーをつける等の行動をしたら加速してはいけない。 >>240
そのアホな点が多い解説書を根拠にしてるお前が大好きな「交通系弁護士」が言ってることもアホなことになるのか?www >>247
??ww
加速することが義務とか言ってんの?お前は? >>248
後続より早く走る場合は例外でその義務は発生しないからな
条文読め >>251
後続より速く走っていると後続は追い付かないから後続は存在しない。
大丈夫??? >>250
どこにそんな事書いてるんだ?
頭おかしいだろお前www >>253
無知な馬鹿はまず条文読めやカス
最高速度が同等以下の車に追いつかれたときは追いついた車両よりも遅い速度で進む場合のみ加速してはならない義務が生じる、すなわち追いついた車両の速度よりも加速すれば義務は生じない >>9の執務資料にも
>>14の宮崎註解にも
・この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
と、
同じことが書かれてて
しかも特に難しい言葉でもないのに
ササクッテロは意味が分からないみたいだwww
バカだなぁ >>254
お前だろがボケ
はぐらかしてないで>>243で言ったことが何なのか、何を行うんだか言ってみろよ >>256
その義務は後続よりも引き続き遅い速度で進行する場合限定の義務だということがいつまで経ってもわからない馬鹿がお前 >>255
>追いついた車両の速度よりも加速すれば義務は生じない
追い付いた車両が追い越しを開始するまでの間に
追い付いた車両の速度を超える速度で進行を開始すれば義務が生じないという事
追い越しを開始した後は加速してはならない義務が生じる
これ、
本気で真面目に理解出来ないのか?www >>255
それは片側一車線の場合だ。片側二車線だと追い付いて来たクルマが違う車線にいる時点でそのままだと追い越される。だから加速するなという事。
後続と同一車線なら後続が追い越す意思を出さないなら加速してもいい。
そんな事もわからないのか? >>259
何また馬鹿な独自解釈してんの?
追い越しを開始したとしても後続の追いついた速度よりも速い速度で進行すれば義務は生じないんだが?
追い越しを妨害するように加速するのはいいとして、そのあと後続が追いついたときの速度よりも早い速度で進行せず、減速して初めて27条違反になる
このことは執務資料にも書いてあんだろが >>257
追い越しを開始する前に、追い付いた車両よりも速い速度を出せば
後続が追い越しを開始できなくなるので、27条1項の義務が生じなくなる
後続が追い越しを開始するのは、追い付かれた側が追い付いた車両よりも遅い速度だから
なんでこんな簡単なことが理解できないんだ?
書き込みをやめてしばらく考えてみろwww >>261
>追い越しを開始したとしても後続の追いついた速度よりも速い速度で進行すれば義務は生じないんだが?
何度も言うが、それは追い越し妨害
追い越しを開始する前に速い速度で進行を開始しなければならない >>261
>追い越しを妨害するように加速するのはいいとして
それは良くないだろ >>261
>このことは執務資料にも書いてあんだろが
書いてない
書いてると言い張るなら抜き出してみろwww >>260
片側二車線ならそもそも27条の義務が生じないんだが
勉強不足は勉強して出直してこい邪魔だ
よくそれで自信満々にレスできるね、その自信満々なおめでたい勘違いで他車煽ってんじゃねーの? >>263
何追い越し妨害って?
君が作った言葉? >>266
それは2項の話
1項は「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」という言葉がないから
片側二車線でも五車線でも適用される
何だコイツ、
条文を全く理解してないぞwww >>266
え?片側一車線だろうが三車線だろうが同じだけど?
もう一度聞くけど、大丈夫? >>269>>270
一項の話だけなら車線は関係ないね
追い越される場合に加速してはならない義務が生じる条件がそもそも後続より引き続き遅い速度で進行する場合だから成り立たないけどな >>271
追い越しを開始する前にってのはどこから出てくるんだアホ
追い越し中に加速してはならない義務の発動条件が、後続より引き続き遅い速度で進行するかどうかなんだぞ >>272
何言ってんだコイツwww
先日からの話は全て1項の話だぞwww
そんな違いも理解できてない奴が法律を語るなよwww >>273
>追い越しを開始する前にってのはどこから出てくるんだアホ
>>256
・この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
>追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
つまりな
追い越しを開始したら「加速をしてはならない義務」が発生する
つまり、
「加速をしてはならない義務」が発生する前に加速をして追い付いた車両よりも速い速度で進行を開始しないといけないという事だ >>274
???2項と同列扱いできるかどうかという話だろが
マジでその場その場で雰囲気で喋ってるだけなのな >>276
違うぞ
その段階までたどり着いてない
そもそものお前の考え方がおかしいから
最初から1項の話として進めている
>>18にも書いてるだろ
>これ、2項に当てはめるの無理じゃね?
となwww
だから1項の話として進めている >>276
で、このスレの>>18は
前スレの>>674と同じ
それは先週の火曜日に書いていること
つまり、
最初から2項ではなく1項として話をしていたという事だ >>275
後続が追い越しを開始せずに先行車が加速したらそもそも追いつかれないんだが?w
追いつかれたときに、その後続よりも引き続き遅く進行するとき限定で発生する義務なんだが?
先行車が加速すれば後続は追い越しをやめればいいだけだし、追い越しの必要もないはずだろ 2項の話だと言い張りつつ
追い越しを開始するまでの間という1項の話もしていたわけだから
コイツは1項と2項の違いを理解せずに今までいた
それをごまかすために2項の話だと言い張ってるだけだという事がよくわかる
情けない奴だwww 同一車線で追い付かれたら、後続が追い越しする意思を示さなければ加速して良い。
違う車線で追い付かれたら、後続は既に追い越しを開始しているので加速してはいけない。
27条2項に関しては、複数車線がある場合は左側に寄って譲らなくて良いというだけです。
これが何故理解出来ないの? >>279
>先行車が加速すれば後続は追い越しをやめればいいだけだし
追い越しを妨害してはいけません。 >>279
>後続が追い越しを開始せずに先行車が加速したらそもそも追いつかれないんだが?w
そんな事は無い
追い付かれた後にすぐさま加速すればいい
>追いつかれたときに、その後続よりも引き続き遅く進行するとき限定で発生する義務なんだが?
その通りだが?
>先行車が加速すれば後続は追い越しをやめればいいだけだし、追い越しの必要もないはずだろ
その通りだが?
だから、追い越しをやめるか追い越しの必要がない状況に、追い付かれた側が持っていけば、
追い越しが開始されないから「加速してはいけない義務」が発生しなくなる
という事だ >>281
>違う車線で追い付かれたら、後続は既に追い越しを開始しているので加速してはいけない。
違う車線なら追い越しにはならない
ただの追い抜き
追い越しというのは、前の車に追い付いた後に進路を変更して前の車の先に出るまでの事 >>281
だからその義務が生じるのは、追いついた後続よりも引き続き遅く進行する場合限定と書いてあるだろ
なんでそれを完全に無視してるの?
追いつかれていないとき、すなわち後続が追い越しを始めていないときに、自由に加速していいのは、27条とか関係なく元からなんだが
なんで都合の良いように無理な解釈しようとするの? >>285
お前は281の2行目が間違ってる事にすら気付かないボンクラなんだな
法律を語るなwww >>282
なにすぐさまって?
後続が車間不保持していること限定の話? >>287
車間距離不保持ではなく「必要な距離」に達した時
これが、「追い付く」という事
これもテンプレに書いてある >>286
間違っていないが?
お前はなにを言ってんの? >>285
>追いつかれていないとき、すなわち後続が追い越しを始めていないときに
だから、追い付かれていないなら後続はいないよね。例えば5分くらい後ろのクルマがいて、それを後続というの? >>288
必要な距離に達することは車間不保持の定義でもあるんだが? >>287
>なにすぐさまって?
追い付かれてから追い越しを開始するまでの間だからだ
実務の話で言えば
追い付かれそうだとミラーで分かっているはずだから
追い付かれるよりも先に加速を開始することもできる
法律の話としてなら
前の車と「必要な距離」にまで達して追い付いた後に
右後方や対向車線の動向を確認してその後追い越しを開始するためにウインカーを出すのだから
追い付いてから追い越しを開始するまでには間が空く
その間に加速すればいいという事だ >>290
俺もそれはそう思うが執務資料によれば最低限の車間以下まで迫ることが追いつくの定義なのだそうだ
車間不保持になることを考えれば、追い越しを開始したとき以外にそうなることはあり得ない >>292
必要な距離に達する前にウインカー出さなきゃ違法だろ >>291
必要な距離を下回った時が車間距離の不保持だ
もっとよく解説書を読んどけ低能 >>294
いいや
必要な距離に達したから追い付いたことになる
完璧に合法 >>297
必要な距離を下回ることで車間不保持なんだが?
必要な距離に達したらもうその時点でおかしいだろ >>284
基本的に複数車線がある場合は一番左側を通行する。右側の車線を走っているという事は既に車線変更をしているという事。
ちなみに、「追い抜き」はチラッと見た条文で見当たらなかったけど、どこにある?
確かに昔は追い越しと追い抜きの区別はあったと思うが・・・・・・・ そろそろ時間切れ
今日もササクッテロは論破されまくりだったな
「この場合」をもっと追及してやろうと思ってたのに
「加速をしてはならない義務」がいつ発生するのかも理解してないし
「追い越し」の定義も知らないし
1項の話をしてたのに車両通行帯があるかどうかの違いも理解してないし
馬鹿がモロバレだったなw
やっと書き込み時間が合ったから議論が進むと思ったら
ただの馬鹿だったという訳かwww >>298
下回らなければいいし
「必要な距離」とは解説書にもある通り「目安」なので、その距離が少々前後しても問題ない
そのくらい理解しとくバカwww >>295
道交法で追い抜きの定義は何処に書いてあるの? >>299
追い越しとは、前の車の先に出るために
「追い付いた」後に「進路変更」して前の車の側方を通過し、かつ前の車の先に出ること
>>295を読んだ方が速い
そこにも書かれているけど
追い抜きとは「追い越し」と区別するために便宜的に呼んでいるだけの行為 >>301
車間不保持かどうかの閾値となる必要な距離ピッタリまで詰めることなんて現実にまずないんだが
追い越し開始して加速して初めてその距離まで達するだろ >>293
つまり、追い付かれそうだなと思ったら加速して良いという事だね。
それで良いじゃん。
何か疑問でも? 追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう
追い越しに必要な要件は
・追い付く
・進路を変える
・側方を通過
・当該車両の前方に出る
こういう事
チューリッヒの説明だと
追い越した後に元の車線に戻ることまで含まれてるように書いてるけど、
それは正しくない >>305
そうだよ
ただしそれは27条の範囲外の普通の権利 >>304
>車間不保持かどうかの閾値となる必要な距離ピッタリまで詰めることなんて現実にまずないんだが
無いのならそもそも追い付いてないという事
追い付いてないのならそもそも27条の義務は生じないし
車間距離不保持もないわけだから煽り運転もまず発生しない
だが実際は、朝夕の通勤時間帯などではいつでも見ることができる >>307
それを行えば追い越しをされないから「加速してはならない義務」が発生しないという話だ >>303
つまり後続車が前走車を抜く行為は全て「追い越し」だよ。
だから、例えば片側二車線の高速で左側車線のクルマが抜かれそうになった時に意識してか無意識かわからないが加速して並走するのはダメって事。 >>310
違うよ
片側二車線で左車線の車に左車線を走って追い付かなければ
追い越しにはならない
君の二行目はただの側方通過 >>309
それは普通の権利を行使した上での必然的な結果でしかない
27条では、追い越しされるときの加速してはならない義務が、後続よりも速い速度で進行するときは発生しないことを言ってる >>312
>それは普通の権利を行使した上での必然的な結果でしかない
27条で「加速してはならない義務」を生じさせないためには普通の権利を行使すればいいというだけの事だよ
> 27条では、追い越しされるときの加速してはならない義務が、後続よりも速い速度で進行するときは発生しないことを言ってる
27条1項はある一定の要件を満たしたときに義務が生じると書いているだけ
義務を回避する方法など書いていない
義務を回避するためには要件を満たさないように普通の運転をすればいいんだよ
お前は考え方がおかしい >>311
違う。他の条文も読め。一番左側の車線から走る。追い越しや右折の為に右側の車線に入る。
つまり右側の車線で追い付いてきたという事は既に車線変更した後なの。車線変更が5分前でも同じ。 >>314
追い越しの定義を理解するべき
>>306
それから、追い付くというのは同一車線の時
隣の車線だったら追い付いたことにはならない
自分の頭の中だけで考えるのではなく
ネットや書物も活用して調べた方がいいよ >>313
だとしても変わんないから
引き続き遅い速度で進行する場合に限って、追い越されるときに加速してはならない義務が生じるんだから、
速い速度での巡航を開始すれば義務が生じない
これの違反となる要件は、追い越されているときに加速したにもかかわらず、速い速度での巡航をしなかった場合な >>315
チューリッヒはルールではない。法律がルール。
良く調べな。 >>316
そうだよ。追い付かれたから加速するのは何も問題無い。
問題なのは後ろの車が抜こうとしているのに加速する事。同一車線でも違う車線でも同じ。 >>318
引き続き遅い速度で進行しようとする場合限定でな >>316
>引き続き遅い速度で進行する場合に限って、追い越されるときに加速してはならない義務が生じるんだから、
これはその通り
>速い速度での巡航を開始すれば義務が生じない
これもその通り
>これの違反となる要件は、追い越されているときに加速したにもかかわらず、速い速度での巡航をしなかった場合な
ここが間違い
>>136
・この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
追い越しを開始した時点で、加速するのは違反となる
追い越しを開始するまでに加速することが必要 >>317
法律を分かりやすく解説してるのがチューリッヒ >>316
>追い越されているときに加速した
27条1項の
・その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない
これに思いっきり該当してるじゃんwww >>321
じゃあ「追い抜き」はどの条文にかいてあるか教えて欲しい。チューリッヒは条文にあるとしているが、昔は条文にあって今は条文に無い可能性もあるぞ。
法律は変わるから。 >>319
引き続き遅い速度で進行しようとしてたから追い越しを開始されてるんだよ >>319
関係ない。後続車がどうするかで決まる。 >>324
チューリッヒは条文に無いと書いてるぞ
よく読んだ方がいい
そして、実際に道交法には書かれていない
そして、過去にも書かれていない
以前は「道路交通法規の変遷」というタイトルのページがあったけど、今は無くなってる
そのページに一番最初の道路交通法からの条文がすべて書かれていた
それを以前見たことがあるが
「追い抜き」は過去に一度も道交法に出たことはない
「追い越し」に該当しないけど、追い越しと間違えそうな行為を一般的に「追い抜き」と便宜上名付けているだけだよ >>327
便宜上名付けているだけなら全て追い越し。
何故なら全てのクルマは一番左側の車線を走り、抜いたり右折する為に右側の車線を使う。
だから、右折が無い空いている高速道路で誰も抜かずに右側車線を走り続けると違反になる。 >>328
何度も書いてるけど
追い越しには要件がある
要件を満たさない場合追い越しには当たらない
>>306
第二条
二十一 追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう
追い越しに必要な要件は
・追い付く
・進路を変える
・側方を通過
・当該車両の前方に出る >>328
要件を満たさないから追い越しには該当しない
しかし、見た目も行動も追い越しに似ているものを「追い抜き」として区別しているだけ >>328
例えば
第二通行帯をずっと走ってる車両が、第一通行帯の車両に、
(同一車線上ではないので本来は追いついてないが、君がそれを追い付いたと言い張るからとりあえずそれに合わせて)
追いついたとしても、
側方を通過する前に進路を変えないといけないが
進路を変えていない
なので
進路を変えるという要件を満たさない
そして、条文では
・車両が他の車両等に追い付いた場合において、
と書かれてるから、まず最初に追い付かないといけない
追いつく前に進路変更してたら、やはり要件を満たしていないことになる
なので、どうやっても君が思ってるような事にはならない つまり追い抜きをしている車に対しては加速しても良いと言う事ですな >>331
つまり、例えば左側の20台を抜く為に右側車線に移って20台を抜きました。20台の一番後ろのクルマを追い越しただけで後の19台は追い越しとは言わない。
そう言いたいの? >>331
つまり、例えば1分後に追い付きそうだから車線を変えて抜きました。
これは追い越しとは言わない。
そういう事? 追越しでなければ、加速しても違反にならない
自分の後方で進路変更してなければ追越しではないんだろ?
追い抜き車両に対しては加速しても違反にはならない >>335
そういう事になるから、>>331は間違えている。 追い越しは元の車線に戻る可能性が高いから加速が禁止されてるんだろ
最初から後車が追い越し車線走ってんなら
その想定はひとまず前車の義務としてはしなくていい だから
追い越しだの追いつきだのは別スレ立ててそこでやれって言ってるだろ
日本語読めないお前らが法律についてゴチャゴチャ言ってんじゃねえ ササクッテロに対して大丈夫か?って感じるユーザーが1人増えて、3対1になったな。
キチガイは誰かって事に結論が出たなw >>320
都合良すぎ
だとしても追い越し開始前に加速してもなお追い越しを開始された場合には義務が生じないじゃん
追い越されるときの義務がどうなるかは引き続き後続より遅い速度で進行しようとするかどうかで決まる >>323
その義務が生じるのは後続より引き続き遅い速度で進行しようとする場合限定なんだが?
よく読めや >>325
???
引き続き遅い速度で進行しようとしていないから加速してるんだろ??
何度も言ってるが、追い越され時に加速したにもかかわらず、その後減速して引き続き遅い速度で進行したことが確定して初めて27条1項の違反な >>329
知らねえけどその定義でいくと右車線使って複数台連続で抜いたら即、通行帯区分違反じゃねえの? 左車線を走行中後方から追い付いてきた車が右車線から追越しをはじめた
横に並んだまま信号で停車した、前方にはどちらの車線も前方に車がいる
信号が青に変り左車線は進み出したが右車線は先頭に右折車がいた為一向に前に進まない、自分の前は車がいないし信号は青だ、だが追い越され中なので時速0キロから加速出来ない >>341
追い越される車両の義務は後続車が追い越しを開始したら発生する。追い越しを開始したら加速してはいけない。
同一車線でも違う車線でも同じ。 追い越される車両の義務は、追い付かれたら加速すれば発生しないと言っている人は半分合ってる。
追い付かれて、後続が追い越しの動作をしなければ加速して良い。後続が違う車線なら既に追い越し動作中。 >>347
なぜです?追い越されている途中ですよ?加速してはいけないのです >>332
そう
単に隣の車線を走ってるだけの車だから
加速することに何の問題もない >>335
追い越される車両の義務違反にはならない >>337
追い越しのために対向車線へ出る場合もある
その時に、追い越される側が加速して追い越しを妨害すると危険
だから加速してはいけないという事になっている >>341
>だとしても追い越し開始前に加速してもなお追い越しを開始された場合には義務が生じないじゃん
追い越しを開始した時点で義務が生じる >>350
それなら、高速で警察の前でずっと並走してみてくれ。5回やって1回も検挙されないなら信じるよ。 >>343
>引き続き遅い速度で進行しようとしていないから加速してるんだろ??
だが追い越しを開始されてるという事は、その時点ではまだ遅いんだよ
考えたらわかるだろ >>344
なぜ複数台を追い抜いたら通行区分違反になるのかが分からん
何条のどの文でそう思ったのか抜き出しなさい >>356
現実世界の話をすると
追い越し車線を走ってる車が追い抜きをしてる時に加速して並走状態になっても、そのうち左車線を走ってる前の車に追い付く
その時にどうせ減速するので並走状態が終わる >>359
20条3項のどの部分?
抜き出しなさいと書いてるのだから
そこまでしないとだめだよ >>360
2台でやるのさ。追い越す側と追い越される側。
5回もやればどちらかが検挙されるよ。
>>361
自分で条文読め。 >>362
逆に言うと、わざわざそんな面倒なことをしないと、そしてそれを行っても5回に1回程度しか検挙されないという事で
そのくらいなら気にしなくていいな
と判断できる
>> 20条
一番後ろの1台を追い越す
追い越しても左車線に戻るスペースがない
という事だろ?
無いのなら、スペースがある場所で戻ればいい
現実世界では、車列ができてたとしても、車間距離はそれなりにある
通行区分違反を言うのだから高速道路だろ?
時速80キロでも車間距離は50mくらいあるだろ
その間に入ればいいじゃん
そして、通行区分違反は、現実的には高速道路でしか取り締まれない
下道メインで考えるなら、考慮しなくてもいい >>362
で、それはもしかすると共同危険行為に該当するかもしれない
道交法68条 >>363
ちなみに僕は>359じゃない。
で、キミは違う車線で追い付いて来たが抜いていった場合は追い越される車両の義務は発生しないというとんでもない事を言っている。
複数車線がある場合は一番左側を走るのを知ってるのか?
だから右側の車線を走って追い付いて来た車が抜くのは追い越しだ。
こんな当たり前の事を知らないから、常磐道でBMWのSUVの人に殴られたバカが出る。
複数車線がある場合は左側を走れ。右側車線は追い越しか右折の為のもの。 通行帯違反は、現実的には高速でしか取り締まりされないのは、一般道は右折があるからね。
右折が存在しない道路でしか取り締まり出来ない。 >>345
まず、27条の「加速してはならない義務」とは、
追い越そうとしてる車両が追い付いた時あるいは、追い越しを開始したときの「追い越される側の速度」
その速度よりも加速してはならないと規定されてるだけなのだから
交差点で青信号で発進しても、その速度を上回らなければいい
法律とはそうやって考えるものだよ >>365
>ちなみに僕は>359じゃない。
359じゃなくて>>344じゃないか?
そしてそれは知っている
横レスしてきたんだなと認識してた
>違う車線で追い付いて来たが抜いていった場合は追い越される車両の義務は発生しないというとんでもない事を言っている。
それはトンデモではなく事実
追い越しには法で定められた定義がある
その定義を満たすための要件も書かれている
違う車線を進行しているだけの車両を、追い越しをしている車両とするのは、
絶対に完全に間違い
100パーセント間違い
断言する
>複数車線がある場合は一番左側を走るのを知ってるのか?
3以上の車線なら一番右側以外を速度に応じて通行できる
>だから右側の車線を走って追い付いて来た車が抜くのは追い越しだ。
追い越しとは
法二条二十一に規定されているのだから
そこに書かれている要件を満たさないといけない >>365
>こんな当たり前の事を知らないから、常磐道でBMWのSUVの人に殴られたバカが出る。
それはただの通行帯違反じゃね? >>365
>ちなみに僕は>359じゃない。
君は>>359の人だよね?? >>368
俺も笹の別垢だと思ったwww
昨日、笹否定者1名増えたから出て来たのだろうなw >>365
例えば片側3車線だと
一番右側の車線を除いて
左から順に速度に応じて通行するようになっている
この場合
第一通行帯は遅い車
第二通行帯は速い車が走っている
そして第二通行帯の車両は、追い越しではなく
速度に応じて走っているだけ
同様に、第一通行帯の車両は、追い越されているのではなく
速度に応じて走っているだけ
これが正解 >>356
80キロ制限区間で通行帯の車両は、80キロまでは加速できるからな。
それを超える速度で追い越せばいいけど、警察の前でそれをして捕まるとすれば、
速度超過の追い越し車線走行車両になるよ。 >>370
あ、間違えた。>359の人です。>344の人ではないです。 >>369
殴られた奴は通行帯を知らないバカでしょ。
で、追い越しが終わったら一番左側の車線に戻るのがルール >>372
間違えだよ。
複数車線がある場合は一番左側を走り、追い越しする時にそのすぐ右側を使って抜くのがルール。
但し、通行帯の指定がある場合は除く。東京では大型は右側指定になっていたりする。
基本的なルールを覚えなさい。 >>377
反論になってないよ
>複数車線がある場合は一番左側を走り、追い越しする時にそのすぐ右側を使って抜くのがルール。
一番左ではなく、一番右を除いて左から速度の順に走る
・第20条 その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
20条のどこにも一番左を走れとは書いてない
追い越しはすぐ右の車線を使うという部分だけが正解
という事はだよ
片側4車線で、第一通行帯の車両を追い抜く時に第三通行帯を走ってる車がいたら追い越し違反になるという事になる
そういう事も考えると、
やっぱり君が言ってる事はおかしい
>但し、通行帯の指定がある場合は除く。東京では大型は右側指定になっていたりする。
これは全く関係ない話 >>375
君は追い越しの定義を知らないバカだろ? 第二条
二十一 追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう
追い越しに必要な要件は
まず最初に
・追い付く
そして
・進路を変える
・側方を通過
・当該車両の前方に出る
追い付いた後に進路を変えなければならない
その手順がない場合、追い越しには該当しない >>378
20条1項を読め。一番左側を走れと書いてある。
別に政令で定めればその限りではないというだけ。 >>379
キミは追い越しどころか基本的ルールを知らないバカだけどね。 >>380
この四つの要件を満たさないと追い越しには該当しない
そして順番も大事
条文では
・車両が他の車両等に追い付いた場合において、
と書かれているのだから
まず初めに追い付かなければならない
追い付く前に進路を変更してたら
これも追い越しには該当しない >>381
>別に政令で定めればその限りではないというだけ。
で、ほとんどの場合政令で定められているから一番左じゃなくてもいい >>382
あんまりバカバカ言ってるとササクッテロと間違えられるぞ >>381
2車線あれば事足りるのに、3車線以上存在するのは何故? >>384
ほとんど政令で定められてるの?例えば何処の行政?
教えて下さい。 >>389
第一通行帯の原則であれば、第一通行帯の車両を追い越す時だけ
追い越し車線や右車線を使用すればいいんではないの?交通量が理由にならないよね。
20条一項の理念はどこにいったの? >>389
〇条に書いてあるって言いだしたのは君であり、それを言えばキリがないから
警察もグレーゾーンを設けている。
それは1条の円滑な走行ってのが最初にあるから。
違反違反言うのであれば、第一通行帯の車両が上限速度で走行していた場合、
その後ろを走行しなければならない。
加速して追い越し車線を使用した時点で、速度超過でアウト。 第三通行帯から第一通行帯へ皆戻らないといけないのであれば、
渋滞や事故の原因が増えるだけで危険。 >>390
は?交通量が多いと渋滞が発生するから、それを解消するために三車線だ。三車線の場所は交通量多いぞ。 >>391
そうだよ。現実社会でも交通量少ない時はほとんどの車が一番左側の車線を走っている。 >>393
交通量の多い場所であろうとも、20条1項を履行しなければならないと言ったのは君
余計に交通麻痺すると容易に想像がつく。 >>392
第二通行帯を抜くために第三通行帯を使う。第三通行帯から第二通行帯に戻ればいい。 >>396
>>381 >20条1項を読め。一番左側を走れと書いてある。
って、言ったのは君だけど。
高速道路では、追い越し車線を利用しないといけないよな。
ルール絶対と言いながら、突っ込まれるとルール無視の走行を推奨とか、破綻してるよ。 >>397
渋滞時でも一番左の車線へ戻れと言ったのは君。>>381で。
そんな事くらい現場に居なくても、想像できないのかな? >>388
「政令」とは内閣が決定するもの
閣議決定したものを政令と呼び
道交法に対応する政令は、道路交通法施行令
道路交通法施行令の第9条
第九条 法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている
自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、
当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
>最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
このように、法律に対応した条文が書かれている >>389
交通量が多くても、
一番左の車線しか使えないのなら意味が無いだろ? >>399
三車線あったとする。
まず一番左側を走れ。一番左側の車線が混雑し速度が遅くなる。中央の車線で一番左側の車線のクルマを追い越しする。中央の車線も混雑し速度が落ちる。一番右側の車線で中央のクルマを追い越しする。
ただこれだけだぞ。 >>402
それってさぁ
第二通行帯の車は第一通行帯の車を追い越してるんだろ?
その追い越しをしている車両を、さらに第三通行帯から追い越すという事になるよ
第二十九条 後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
これに違反して二重追い越しするという事だから
やっぱり間違い >>377でも答えていたよね?
だから、2車線で十分なんだよ。
上限速度を下回る車両が先頭に居たら、その右車線から追い越せばいいし、
先頭車両が上限速度で走行していたならば、後続車両もそれ以上の速度を出してはいけないので、
右車線を使用する必要性は無い。
よって、交通量関係なく、道交法の全てを厳守せよという君に理論に当てはめた場合、
3車線も必要ないし、20条1項を履行するにあたり、大渋滞の原因となるから、
複数の車線を設ける事で、大量の車両を押し込む事は、反って逆効果でしかない。
これはあくまでも、20条1項を絶対に履行しなければならないという君の意見で走行した場合の話。
ラクラッペの言う様に、第二、第三を利用していいのであれば、
交通量の多い道路環境化では、3車線以上ある方が
第一条の「円滑な走行」の理念に適している。 >>404
そうなるよな。 歪みが出てどうしようもない状況になる。 >>406
大量の車が来るところでどうやって制限速度まで速度が出るの? >>408
先頭車両は出しているだろうに。
それに対して君の意見は、全ての車両は、第一通行帯に移動しないといけないんだろ??
ディズニーシーやUSJで入場ゲートが一か所しかない状況と同じ。
想像つくだろ流石に? 出来ない道路状況化であれば、20条1項を必ずしも履行しなければならないという事ではない。
道交法自体、おかしな部分は存在する。 >>410
というか、
追い越しの定義を理解していれば、彼のようなおかしな考えをせずに済むから
ほとんどの規定を守って運転することはできる >>408
大量と言っても程度がある
1車線だと混雑するけど、2車線使えるなら混雑しない場合など、
そんな事はよくある
道路を拡幅して車線を増やすのはそのため >>400
なるほどね。3車線以上ある場合は、一番右側車線とそれ以外という分け方なのね。
勉強になりました。
つまり空いている道路で3車線ある場合に中央の車線を追い越しせずに前に車がいない状況で走り続けて良いという事か。
一番右側を空いているのに追い越ししないで走り続けると違反ということか。 >>413
あと君は追い越しの定義を正しく理解することが必要 >>412
2車線あっても混雑するところは余裕があれば3車線にするよね。 >>415
違う車線で追い付いてきて、そのままだと抜かれそうだから加速するのが問題無いなら、高速にいる「抜かれたく無いマン」は問題全く無いという事になる。
「抜かれたくないマン」は大型にとってかなり迷惑だろ。 >>417
それは別の話
抜かれたくないマンのために法律を捻じ曲げてはいけない
追い越しの定義は定められてるのだから
それはそれ、これはこれで考えるのが正しい
それに、
>>413で自分で納得してるはずだけど
片側3車線以上の場合は第2通行帯の車両は第1通行帯の車両を追い越しているのではなく、速度に応じて走ってるだけなのだから
抜かれたくないマンがどうのこうの言ってたら
法律としての整合性がなくなる >>418
片側三車線の内、中央と左側の事ならそれで良いが、片側二車線だと抜かれたくないマンはダメだろ。 >>417
あとは、
>違う車線で追い付いてきて
法律的に「追い付く」とは、同一車線での事
隣の車線から接近してきたことを追い付くとは言わない >>419
それを法律ではっきりと明記してなければいけない
しかし、片側2車線と3車線で追い越しについて区別してないのだから
車線がどれだけでも同じように考えないといけない
それが法的安定性というもの >>417
大型贔屓もおかしいよね。一般車両であっても、「抜かれたくないマン」は迷惑な存在。
加速の遅い大型の方が迷惑かけていると思うけどな。 つまり、片側三車線以上ある場合は一番右側の車線で追い付いて抜くのは追い越しなので抜かれる車は加速してはいけない。
一番右側以外の車線で追い付いてきても加速して問題無いという事だ。
一番右側とその他という分け方だね。 >>423
間違ってるよ
第三通行帯は追い越すためだけに使う
第一通行帯と第二通行帯は速度に応じて走行する
第一通行帯で追い付いたら第二通行帯を使って追い越す
第二通行帯で追い付いたら第三通行帯を使って追い越す
第一通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第二通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
第二通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第三通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
これが正解 >>424
法律で第一通行帯と第二通行帯で追い付いた場合の追い越し方法を区別してない >>426
そう、
彼は追い抜きを理解していない
そして、追い越しの定義も理解していない
せっかく昨日
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-noovertaking-sign-violation/
このアドレスを貼ってあげたのに理解する気がないようだ
もしかしたら違う人かもしれないけど
でも、同じような間違いをしてる人ってそんなにいないと思う >>429
ササクッテロだと、今頃罵詈雑言の嵐だと思うwww 俺は普通じゃありえないレベルの極端に頭悪いこと言われたら本気でキチガイだと思っちゃうからな
例えば「この場合」が指してるのは何か?と言う小学生レベルの問いに対して、「〇〇の場合」という形にせず、抜き出さずに全文羅列し、一部抜き出したのをチェリーピックだのと批判するアホとかな >>431
また、グッドタイミングで出て来たなwww >>431
昨晩、ラクラッペと、もう一人ともやり合ってたな。
俺を含めて3対1って事は、どっちがキチガイ思考かって
答え出たんだけどwww 笹くん、なんか別の題材ないの? もー飽きてるんだけど。 珍論君みたいな臭いやつには臭いのを好むハエ(ワッチョイ bf24-MZZj)がたかるんだな
こいつ相当前にも珍論君をさん付けして他人に蛆虫だのなんだのとキチガイ発言しまくってた記憶
このスレで今ダントツで基地外なのはこいつなのにこんな化け物と珍論君が仲良くしてるのがウケる
所詮は珍論君も本質的にこいつと同レベルなんだろうな >>346
その義務は追い越しを開始したときに単に発生するのではなく、追い越しを開始され、かつ、引き続き遅い速度で進行するときに発生する >>425
>第一通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第二通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
第二通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第三通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
この部分は違う。追い付かれても後続が追い越しを始めなければ加速しても良い。 >>431
コイツ、昨日ありえないレベルの極端に頭悪い事いってたよなwww
なんだったかな?
あぁ、
追い越しの定義を理解してなかったんだったよなww
そういえば今日の彼と同じような間違いをしてたな >>355
違う
追い越しを開始され、かつ、引き続き遅い速度で進行する意思がない時に限り生じる義務 >>437
それはその通り、端折ってる
しかし、それ以外は正しい >>436
それ間違い
追い越しを開始された時点で「加速してはならない義務」が生じる >>438
そりゃ後から来たやつだろ
追い越しの定義がそれだと、複数車線あろうとも一度に複数台をごぼう抜きしたら違反になりそうだがその辺どうなってるんだ >>428
「追い抜き」というものは存在しない。
あえて追い越しではなく他車を抜くのを「追い抜き」というのならば、片側三車線以上で一番右側以外の車線で起こった事。 >>428
「追い抜き」というものは存在しない。
あえて追い越しではなく他車を抜くのを「追い抜き」というのならば、片側三車線以上で一番右側以外の車線で起こった事。 >>435
キチガイのお前と違って、当たり前の事を語る者に対して何と呼ぼうが俺の勝手。
俺がさん付けしているのは、このスレ環境を作ってくれている事への感謝。
好むとかではない、俺と同じく当たり前の正しい解釈をしているから。
お前みたいに早朝、日中、深夜問わず、張り付いてる奴に、1人でやってる時間ないからな。
俺が言いたい事言ってくれるし、その逆もあるだろうし。
お前の言う通り、俺ら二人は相当レベル高いと思うぞw お前じゃ一生到達できない域なのは確かww
いつも論破されてるお前がチンロン君なんだよww >>443
「追い越し」については法律でしっかりと定義されてるから
追い越しの定義に当てはまらないけど、見た目では追い越しに似たような行為を便宜的に「追い抜き」と世間で言っているだけだ
なので、「追い抜き」」は、道交法には存在しないけど、世間一般では存在する >>442
どんな法的根拠で違反になると思ったんだ? >>441
追い越しされるときに追い越しが終わるまで加速してはならない義務が生じるのは、
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれた場合は、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときだけ >>447
1台目を抜くのは追い越しの定義に当てはまるが、2台目以降は進路変更を伴わないから追い越しじゃないだろ
追い越し等の理由なく右車線走ったら違反になる >>449
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときだけ
その気がなくても、それ(その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする)と同じ状態だから追い越しが始まってるんだよ
本人の意思ではなく
現実の態様が要件なんだよ
法律ってのはそう言うものだぞ >>450
それって、なぜか片側2車線の高速道路だけだもんな
片側3車線以上で第一通行帯の車両を第二通行帯で追い越したときは該当しない >>445
昼夜問わず10年間張り付いてるのは君と珍論君だけだろ
俺ここ来たの久しぶりだけど相変わらずお前いるしいつ見てもいるよな
珍論君は10年前から張り付いてるって自分で言ってるし >>453
>俺ここ来たの久しぶりだけど
先週の火曜日からいたじゃんwww >>446
説明が下手で申し訳ないが、道交法施行令9条まで考えると、一番右側の車線で追い付いてきて抜くのは「追い越し」だから、それに対して加速して抜かせまいとしてはいけない。
ただ、片側三車線以上の一番右側以外の車線同士の出来事は「追い越し」ではないので「抜かれたくないマン」は問題ないし、道交法29条も矛盾しない。 >>453
あと、珍論君とは、スップの事だよ
そう決まった >>456
例えば著しく遅くなければ、片側4車線だと一番右側の車線以外の3車線は同じ扱いって事。
片側4車線の内、左側3車線は、片側2車線の左側車線と同じ扱い。 >>451
「追い越しが終わるまで」の義務だから、一度義務が生じたら追い越しが終わるまでは続くということかね
だとしても、義務が発動するのは条文上は、「追いつかれたとき」だし、「『追いついた』車両の速度よりもおそい速度で引き続き〜」となっている以上、義務が発動した後で義務の効果が消えるとしか解釈できないんだが
そうでもなければこの文は無いも同然となりおかしい >>453
俺は去年ちょっとの期間と、今年春と少し空いてそれ以降だから
実質1年未満。
ラクラッペと同じで、論破して相手が大人しくなって、
またおかしな思考の奴が出て来たら論破しての繰り返しだから
俺に敵う相手が居ないので、張り付く必要性がない。
スップが珍論 笹はチンロン
ひらがなけやきみたいだなwww >>459
それは分かる
そして、その部分までならその考え方で正しい
しかし、
>ただ、片側三車線以上の一番右側以外の車線同士の出来事は「追い越し」ではないので「抜かれたくないマン」は問題ないし、道交法29条も矛盾しない。
これの意味が全く分からん
「車線同士」という事だから、同一車線で追いつき、直近の右車線を使って追い越しをするという事ではなく
第一通行帯の車両と、ずっと後ろから第二通行帯を走ってる車両との話という事か?
そういう事なら分かる >>460
法律では、要件のすべてを満たさないと義務は発生しない
なので、「追い付いた」だけでは義務は生じない >>461
まあお前の場合書き込み内容がダントツでガチな基地外だから別に10年粘着してなかろうが毎日見てなかろうが関係ないけどな
自分でもわかるだろ? >>464
昨日もお前に説明したじゃんw
「ヤクザ(笹チンロン)の常識、非常識」ってw
で、昨日のグダグダはもう見てらんないから、
今日は 27条1項 27条2項
どっちについて語るんだ???
今日は決めといた方が良いぞ。 >>463
だとしたらそれこそ、追いついて追い越しを開始してもそれだけは義務が生じない場合があるということだろ
追いつかれた車が引き続き遅い速度で進行する意思がないときに限って義務が生じる
結局追いつかれた車にどういう意思があるかなんてわからないから、追いつかれて加速したにもかかわらず元の速度などに減速することで違反が成立する >>465
教えて欲しいんだけど、どの板でもガチのキチガイってやたら空行空けるよね
それなんなの?w
落ちこぼれド底辺は日本語も読み慣れてないから空行無いと読めないとか?w >>466
>だとしたらそれこそ、追いついて追い越しを開始してもそれだけは義務が生じない場合があるということだろ
その部分だけで議論するのなら、他の要件はすべて満たしてると仮定して話を進めるもんじゃないか?
次のレスで27条1項の要件を説明してやるよ
というか、そんな基本的なことも知らないのに延々と訳の分からんことを書き込んでたのか? >>452
3車線以上でも結局、最右車線は同じだろ
複数台連続で抜いたら違反
それを考えるとその追い越しの定義には疑問が生じる
もちろん現実の人間が違反しまくってるだけという可能性等もあるが >>467
反論できなくなると、意味のない揚げ足だけで乗り切る族なんだなwwwダサッww
1項 か 2項 どっち?? >>470
お前がガチの気狂いって知ってるからお前のレス全然も読んで無いんだごめん
ところで君中卒?田舎育ち?空行入れるのはなんで? 第二十七条
車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
まず最初の要件は、
・車両であること
そしてかっこ書きにあるように(乗合バスやトロリーバス)は対象外
次に
・最高速度が高い車両に追い付かれたとき
次に
・その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで
これが要件
で、一番重要なのは、ただし書きの部分
ここでも要件は
・車両であること(乗合自動車やトロリーバスは除く)
次は
・最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ
かつ
・その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
これが要件
この三つの要件を満たした場合に
追い付いた車両が追い越しを開始したら、「加速してはならない義務」が発生する
あと、補足として
乗合自動車やトロリーバスが対象外なのは、それらの車両が追い付かれたとき
それらの車両が他の車両に追い付いたら、その他の車両には義務が生じる >>469
まずは、最右車線ではない場所で考えなさい
その場合、違反ではないだろ? >>474
論外ではない
同じ事だ
一番右の車線ではなかったら違反にならないという事実がある
まずはそれを認めないと
それを踏まえた後に、次の議論へ移ることができる >>471
昨日も説明したじゃん
「馬鹿は風邪をひかない」ではなく、「馬鹿は風邪をひいている事に気付かない」ってw
辺レスしているのは、読んでいる証拠なのに
「馬鹿は読んでいる事に気付かない」wwwww
一行目、読点 入れた方がいいぞwww
ところで君小卒?ど田舎育ち?読点入れないのはなんで? >>474
>それはわかるわってか論外だろ
読み辛れーーーーーwww
馬鹿丸出しだなおいwww
今日は1項・2項どっちでやるんだよ?
こんな簡単な質問にすら答えられない馬鹿なんだなお前ww >>472
そんな関係ない部分を長々と書く必要ないんだが
お前の悪い癖だよな
その「追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとき」というのが用件の一つである以上、遅く走る意思がないことには、追い越しが終わるまで加速してはならないという義務は生じないわけなんだが >>475
昼休憩なのに、笹が出てきて連投と同時に、追い抜き君が消えたなwww >>475
論外だよ
論点把握できないのもお前の悪い癖
道交法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする
まずはこれを認めろ
これを踏まえないと次の議論に進めない >>478
お前は馬鹿だから、親切に書き出してくれたんだろうww
お前は間違った長文をコピペしまくっているくせに、よく言えるなwwww >>476,477
お前の愚痴って底辺同士の争いに効きそうな悪口だよね
「俺は底辺だけど底辺である自覚があるから自覚がないお前よりは上等だ!」
って感じか
頭悪い落ちこぼれ底辺は気の毒だわ >>482
まずは認めろ
それを認めないと次の話に進めない
というか、論点が全く異なる議題突然出すお前の真似の皮肉つもりなんだけど
なんかそういう反応されると「道交法に関する議論だからその議論も論外ではない」って本気で思ってそうで怖くなるからやめろ >>483
昨日も説明したじゃん
お前のレベルにまで下げて相手してやってるってww
下げないと、お前バカだから話について来れないだろ?www
てか、またレス読んでんじゃんwww まじ単純なバカだなw
で、1条なのか、27条1項・2項
どれなの?日本語読めないのかな?バカだからなお前はw >>478
例えばの話
赤信号は止まらないといけない
止まらないといけないと思っていても、実際に止まってなければ信号無視
一時停止の標識のある停止線では一時停止する
本人は停止したつもりでも、車両が動いていたら一時停止した事にはならない
このように、運転手の意思がどうなのかではなく
実際の車両の動きが重要
これを踏まえれば
車両の動きが
追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとしているのなら
要件を満たすという事 >>484
誤爆
こいつ珍論君じゃなくてガチキチガイの方じゃん
邪魔くさいからいい加減あぼーんしとくか >>484
お前が昨日、ラクラッペと1項・2項で噛み合ってなかったからだろ?
論破されたから、かみ合ってない様に見せかけたと感じとれたけどなw
だから今日は決めようぜって、簡単な話してるんだけど、理解できないくらいバカなんだなw
最高速度の意味の違いを理解していないお前が、語る資格はそもそもないのに、
俺もラクラッペも理解できて中学生レベルになる様に、親切丁寧に解説してやってんだから
感謝しろよw
お前、1日前の事を直ぐ忘れるからなw病気か?? >>486
違反の要件はそれだけじゃないんだが?
追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行する
かつ
追いついた車両が追い越しするまでの間に加速する
をして初めて違反になる
つまりは、追いつかれて追い越されるまでの間に加速したが、遅い速度での巡航に戻る
これによって違反となる >>480
論点とは
>>442の
複数台をごぼう抜きしたら違反になるかどうかだろ?
だから、まずは一番右車線ではない場合の話をして、
その場合は違反ではないと説明をしてやったんだよ
>まずはこれを認めろ
うん、認めるよ
そして同時に認めないといけないのが
第一条の目的を実現するために第二条以降の条文が定められているという事
お前はそれを認めないといけない >>491>>492
お前ら気が合いそう
本質的な部分がアスペ知的障害同士だから仲良くできると思う
わりと本気で >>490
進行にしろよ。昨日から巡航とかキモいぞwww
27条を語るなら、「進行」を使え >>493
>認めないといけない
いやそもそもその論点を認めないから
本気で頭悪い茶番やろうとしてて絶望したわ
そりゃ会話にならねえわ
誰とも会話にならず10年も成仏できないわけだわな >>490
お前の方が論点理解してないじゃんwww
>>478で
>遅く走る意思がないことには、追い越しが終わるまで加速してはならないという義務は生じない
と書いてるから
運転手の意思ではなく、車両の動きだと教えてやってる
遅く走る意思がなくても、車両が遅く走ってるのなら、その要件を満たすという事だ
違反になるかどうかの話ではない >>494
算数の問題で、1+1=2って言ってるのが俺達。1+1=11って、間違ってるバカ(特にお前)に教えているだけw >>496
>いやそもそもその論点を認めないから
論点が何かではなく
あのレスの「認めないといけない」は
>第一条の目的を実現するために第二条以降の条文が定められているという事
この部分だ
これをまずは認めなさいという事
今日はあれだな
お前はレスするたびに話をすり替えてるな
昨日より馬鹿になったのか? >>495
別に問題ないだろ
それに巡航と言ってるのは一時的な速度では無いということを言ってるんだよ
本当、ツッコミの99%が頭悪いよな
だから当てずっぽうのトライアンドエラーに見えるんだよ >>496
認めない認めないって、大槻教授かww
お前が認めなくても、正解があるのだから、お前が認めまいがどうだっていいけどww >>497
この文が車両の動きじゃないように見える盲目なようなのでもう一度書くぞ
追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行する
かつ
追いついた車両が追い越しするまでの間に加速する
をして初めて違反になる
つまりは、追いつかれて追い越されるまでの間に加速したが、遅い速度での巡航に戻る
これによって違反となる >>502
お前が>>478で
>遅く走る意思がないことには
と書いてるのが原因だろうがwww
運転手の意思は関係ないという事を認めるのか? >>502
コピペせずに、アンカーしろや。行数無駄。 >>498
君1+1できたの?
2×3はどう?がんばって >>502
あと、
その2行目以降はまだ読んでないからwww >>499
論点がおかしいからその論点の話題はしないよ
以降も元の論点の真偽につながることが証明できてない話題は同様の指摘をした上で無視するのでそのつもりで >>462
片側に複数車線がある場合、一番右側が「追い越し車線」それ以外が「走行車線」。
「走行車線」同士で左側から抜こうが、抜かれそうだから加速しようが「追い越し」ではないので違反ではない。もちろん一番左側ではない車線を走り続けても違反ではない。
一番右側の「追い越し車線」は追い越しだから抜かれる車は加速してはいけない。「走行車線」同士で抜いているところを「追い越し車線」で追い越しをしても問題ではない。「走行車線」同士で抜くのは追い越しではないからね。 >>506
お前一度に複数の論点の分岐を提起するのに人のは見ないのな
論点に沿った返答ではなくて、関連するってだけで話とは無関係の自分の言いたいことや知識をひけらかしたりしたいだけの臭いオタクじゃん
チー牛が早口で喋ってるだけに見えるのはそのせいか >>502
というかさ
全然会話になってないんだよな
お前が話をそらしまくってるから
>>478で>遅く走る意思がないことには
と書いてるから、
それは違うと否定してやると
今度は
>>490で違反の要件の話にすり替え
論点はそこじゃないだろと指摘してやると
>>502で車両の動きじゃないように見えるのか
とか逃げる
会話にならないのはお前の責任だぞwww >>505
さすが小学生の返しwww
>>507
違うって事は、論破できなきゃおかしいんだよ。
相手が間違ってるって思うなら、論破など容易い。
それすらから逃げる。ただの強がりな言い訳でしかない。
つまりは敗北宣言したと同意www >>508
>「走行車線」同士で左側から抜こうが、抜かれそうだから加速しようが「追い越し」ではないので違反ではない。
追い越しは、追い越し車線だけで行うものではない
なので、「追い越し」に該当する行為なら
左から追い越せば違反だし、追い越しを始めた後に抜かれそうだから加速したら違反
それから「追い越し車線」というものは、道交法に無い
「追い抜き」と同じで便宜上そう呼んでるだけ >>509
時間帯を考えろ
お昼寝したいくらい眠いんだがwww >>510
・困ると逸らして逃げる
・暴言三昧
・簡単な質問にすら答えられない
・何があっても認めない
5chのような場所で、論理的にも語る事すら出来ず、文言の意味も全くわかっていない
討論の場では、最下層に底辺に居る奴だなササクッテロってwww >>510
お前が逸らしてるんだよアホ
突然関係ないものも含めて義務発動の要件を列挙したり(>>472)
「車両の動きが重要」と言ったり(>>486)
元の命題の真偽が覆らないようなことをつらつら言ってるから良心的に解釈してやってるんだろうが >>515
何個も前の同じ話題のみ引っ張り出してラクラッペとバトルして、
それでもラクラッペを論破出来ないって事は、ササクッテロが間違っていて認めずに抗っている証拠。
お前が正しいのであれば、既に論破して、とっくに終わってんだよ。
お前が負けを認めたくないから、同じ事を何度も繰り返しているだけw >>512
追い越し車線と走行車線はわかりやすくするために使っただけ。
高速で片側三車線以上あるところで最右車線以外で通行帯違反はないし、左側追い越しも追い越しの妨害の違反もない。道交法29条と矛盾も生じない。 >>515
>突然関係ないものも含めて義務発動の要件を列挙したり
お前が要件をすべて満たさないと義務が生じないことを理解してないからだろwww>>466
>「車両の動きが重要」と言ったり
お前が運転手の「意思」が重要だと勘違いしてるからだ>>478
>元の命題の真偽が覆らないようなことをつらつら言ってるから
上の二つによってお前の間違いを修正してやったわけだから
その間違いによって成り立っていたお前の命題?www
27条1項の
「かつ、その追いついた車両の〜」の考え方の話だろ?
上記二つで
命題は覆ってるぞwww >>517
>左側追い越しも追い越しの妨害の違反もない。
これはあるんだよ >>516
人生不幸そう
工業高校中退して中卒でしょ君
しかも書き込みの内容的に、学歴だけじゃなくて頭も実際に相当悪いよね
小学校の時いた学年最下位の障害なのかなんなのかって感じのダメ人間思い出すわ
今何してるの? >>518
理解してるけど?
義務発動にはどれか一つの要件ではなくそれら全ての要件が必要だと理解してるから、一つの要件を満たすか満たさないかだけでも義務の発生が切り替わることがあるのだとわかってるんだけど?
わかってるし、だから結局は加速してから減速する場合に違反となると言ってるじゃん >>521
ササクッテロの自己紹介てきなWWWW
俺の>>516の内容に対して反論の余地がないから、認めたんだろうなWW
な、>>514で書いた通りだろ?WWWW >>522
理解できようがないんだよ、お前には。
[政令で定める最高速度]が何なのか理解できていないんだからww 以上の事から27条1項を説明すると
まず追い付かれて
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当していれば
追い付いた車両が追い越しを開始した後に
「加速してはならない義務」が発生するという事
この時、
追い付かれるとは「必要な距離」にまで接近されたとき
そして
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
とは、
運転手の意思ではなく、その車両の動きがそのように見えれば要件を満たすという事 >>524
おっ始まったなチー牛!
今度は最高速度の話か
論点に沿った返答ではなくて、関連するってだけで話とは無関係の自分の言いたいことや知識をひけらかしたりしたいだけだよな >>522
>一つの要件を満たすか満たさないかだけでも義務の発生が切り替わることがあるのだとわかってるんだけど?
最初からそう考えてるのなら
>>460で
>だとしても、義務が発動するのは条文上は、「追いつかれたとき」だし、「『追いついた』車両の速度よりもおそい速度で引き続き〜」となっている以上、義務が発動した後で義務の効果が消えるとしか解釈できないんだが
みたいなことは書かない
よって、俺が指摘したからやっと理解したということが分かる
>だから結局は加速してから減速する場合に違反となると言ってるじゃん
だからそれはまだ読んでない >>527
>みたいなことは書かない
書くけど?
お前が何を勘違いしてるかわかったわ
「追いつかれたときを条件として義務が発動する」なんて言ってると思ったか?
「義務が発動しうるのは時間的には追いつかれた時点から」ということを言ってるんだよ >>526
最高速度の意味を理解していない者が27条を語れないだろって
簡単な話だよwww
数日前から教えてやっても無回答だからなお前はw
最下層底辺の馬鹿チンロンwww >>522
>わかってるし、だから結局は加速してから減速する場合に違反となると言ってるじゃん
なのでそのレスを読み直そうとレスをたどってみると
>>490
>違反の要件はそれだけじゃないんだが?
まず一番最初にこの文がおかしいことに気付く
「要件」とは、
その条文に規定された義務などが生じるために必要な条件の事
なので、27条1項の場合は義務が発生するために必要な条件の事
つまり、27条1項には義務発生の要件はあるが、違反の要件というのはない
要件を満たさしているのに義務を履行しないから違反となる
これは、日本語としても大事な事
こういう書き方からも分かる通り
やっぱりお前は「要件」がどんなものか知らなかったんだろう
と判断する
長くなったので>>490へのレスは別にする >>528
そんな言い訳はみっともない
醜態をさらすだけだwww >>528
「義務が発動しうるのは時間的には追いつかれた時点から」ということを言ってるんだよ
60キロ制限道路で、48キロで走行していた場合、何mで発動?? >>531
今更だと思うよwww過去スレで既にさらしてるww で、やっと>>490へのレス
>追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行する
>かつ
>追いついた車両が追い越しするまでの間に加速する
>をして初めて違反になる
うん、微妙
>追いついた車両が追い越しするまでの間に加速する
この文章の「追い越しするまでの間」
これは「追い越しを開始するまで」の間なのか、それとも、「追い越しを完了するまで」の間なのかが不明瞭
まぁ、全体的にみると「追い越しを完了するまで」の間なのだろうけど
日本語として読みにくいな
どちらとも取れる
>つまりは、追いつかれて追い越されるまでの間に加速したが、遅い速度での巡航に戻る
遅い速度の巡航に戻るというのは必要なのか?
追い越されるまでの間に加速した時点で違反じゃないのか?
何度も指摘したことがあるけど
お前は雑に端折りすぎ
だから、こういう説明の時にも言葉足らずになる
だから他人に伝わりにくい
そういう所を自覚してもっと勉強した方がいいぞ >>530
日本語作り変えんなアホ
要件とは必要な条件のことだ
造語症か?
>>531
言い訳とか論破だとか相手を打ち倒したいってことばかり言ってるから逆に頭悪いのがバレるんだよ
お前は読解力ないんだから相手が異様におかしなこと言ってると思ったらまず自分を疑いな
執務資料の話と区別するために「条文上は」と釘を刺しておいたがそんなレベルより遥かに低かったな >>535
添削してくれたんだよ。日本語が変わるものではないしw 考えるのに必死で、追い抜き君を出す余裕すらなくなったなw >>535
>要件とは必要な条件のことだ
ん?
そのように書いてるが?
・その条文に規定された義務などが生じるために「必要な条件」の事
読めなかったのか?www
そして、
27条1項は義務発生のための要件だ
違反の要件ではない >>535
>お前は読解力ないんだから相手が異様におかしなこと言ってると思ったらまず自分を疑いな
それを一番真摯に受け止める必要があるのはお前だぞwww >>535
>言い訳とか論破だとか相手を打ち倒したいってことばかり言ってるから
でもさぁ、
お前は>>460で
>義務が発動した後で義務の効果が消えるとしか解釈できないんだが
こんなこと書いてるんだよ
つまりお前は
追い付かれた時点ですでに義務が発生し、「『追いついた』車両の速度よりもおそい速度で引き続き〜」の部分がどちらになるかで義務がそのまま続いたり消えたりする
と思い込んでたんだろ?
やっぱり言い訳じゃん つまりな
・追い付かれて
・「『追いついた』車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする」
この二つを満たしたときにはじめて義務が発生する要件を満たす
この二つの要件を満たした状態で、後車が追い越しを始めたら「加速してはならない義務」が発生するんだよ >>534
お前がわからないのをわからないと言わず、議論の流れ的おかしいというのも気づかず、言いたいことだけ話すからだろ
意図不明の不必要な文増やしたって議論が発散するだけだから避けてるんだよ
加速した場合でも違反に直結はしないだろ
なぜなら、引き続き遅い速度で進行する場合に義務が生じるんだから、早かれ遅かれ加速すれば義務が生じない
その後遅い速度に戻ってしばらく進行することで、引き続き遅い速度で進行する場合であったことが確定し、加速してはならない義務が生じていたことが確定するだろ >>538
要件とは義務発生に対する必要な条件であり違反成立に必要な条件のとして要件という言葉を使うのは誤りと言いたかったんじゃないのか?
そのような制約はなく、単に要件とは「必要な条件」だと言ってるんだが >>540
まだ理解できてないの?
理解できたのかと思ったら突然その理解を忘れるよな >>542
>お前がわからないのをわからないと言わず、
おれ、
何回もお前に「何を言ってるのか分からない」と言ってたんだがwww
そして「法の状況」とか「道路の状況」という、お前の脳内でしか通用しない言葉についても、それはどういうことか聞いたんだがwww
そういうのも忘れる鳥頭なの?
>議論の流れ的おかしいというのも気づかず、
真面目に議論しようとすればするほど、
お前のおかしな言葉遣いが気になってくるものだぞ
>早かれ遅かれ加速すれば義務が生じない
遅かったらダメなんだよ
>その後遅い速度に戻ってしばらく進行することで、引き続き遅い速度で進行する場合であったことが確定し、加速してはならない義務が生じていたことが確定するだろ
後車が追い越しを開始した時点で「加速してはならない義務」が発生するんだよ
なので、そこらへんの屁理屈は一切通用しない >>543
>要件とは義務発生に対する必要な条件であり違反成立に必要な条件のとして要件という言葉を使うのは誤りと言いたかったんじゃないのか?
読解力無いな
27条1項の場合と最初に書いてるのが分からないか?
27条1項は、追い付かれた車両の義務を規定している条文だ
だから27条1項における要件とは義務が発生するための要件で
違反になるための要件などは書かれていない
>単に要件とは「必要な条件」だと言ってるんだが
27条に「違反の要件」など書かれていない
という事だ
義務を規定している条文なら、「義務発生の要件」が書かれているし
禁止事項を規定する条文なら、「違反となる要件」が書かれている
法律を勉強しているものだからこそ、
こういう部分での言葉の使い間違いは特に気になるし、気にしないといけない
で、こういう事を気にしない時点で、お前は要件という言葉について気にしたことがなかったという事が分かるし
結局、その程度の奴だという事も分かる
おい、
全文を何度も読んでしっかり理解しろよw >>544
>理解できたのかと思ったら
おれがいつ理解したと書いたんだ?
理解したと読み取れるレス番を出してみろ
出せなかったらお前の嘘確定なwww >>545
あれはお前が小学生レベルのことをいっくら説明しても理解できなかっただけじゃん
論破されるのを無闇に恐れて、いっくら言っても「〇〇の場合」と書かないし
「チェリーピッキング」などのクソ低レベルレッテル張りを恐れて、全文抜き出してくるし
おかしな言葉遣い云々じゃなくてお前がチー牛オタクだから執務資料の説明コピペしたいがあまり無関係な揚げ足取り的な部分に激しく反応しちゃうだけだろ
「遅い速度で引き続き進行しようと」しているかどうかで義務が発生するか決まるんだから、加速することで、遅い速度で引き続き進行しようとしていなかったことが証明され、義務が生じない >>546
頭悪いな
義務がどういうものであるかを定義してるんだから義務違反の要件もそれにより決定するんだが 自分で読み直さないのだろうか
ちゃんと頭使ってれば一瞬でわかりそうなことを間違えるよな
頭使わず条件反射的に書き込むからそうなる
「ネガティブな語に結びつけたら勝ち」のような頭悪い奴特有の考え方が身に染みてるみたいだけど、それ同レベルの奴同士だけでやっててくれ >>548
>あれはお前が小学生レベルのことをいっくら説明しても理解できなかっただけじゃん
説明なんかあったかな?www
あったとしても何日もたってからの事じゃないか?
>論破されるのを無闇に恐れて、いっくら言っても「〇〇の場合」と書かないし
論破されるのをむやみに恐れてたから「法の状況」と「道路の状況」の説明をしなかったんだろ?www
>「チェリーピッキング」などのクソ低レベルレッテル張りを恐れて、全文抜き出してくるし
お前みたいに雑な端折り方をしないというだけだw
>「遅い速度で引き続き進行しようと」しているかどうかで義務が発生するか決まるんだから、加速することで、遅い速度で引き続き進行しようとしていなかったことが証明され、義務が生じない
追い越しを開始する前に加速して「遅い速度で引き続き」に該当しない状態になっていなければならない
追い越しを開始した後に加速するのは「加速してはならない義務」に違反している
それからな、
話の内容が3つあるのだから
それぞれこちらのレスを、俺のように引用して、それから反論しなさい
読みにくい >>549
そこらへんの認識からして俺とお前は違うんだよ
お前の考え方は雑過ぎる あれだけ全レスしてきてたのに>>547へのレスが無いという事は
ササクッテロの嘘が確定したという事で決まりだなwww >>550
議論に負けそうになったらいつもそうやってアンカー付けずに書き込んでるよなwww
いつものパターンだからよくわかるwww >>535
>執務資料の話と区別するために「条文上は」と釘を刺しておいたが
この部分が前から気になってたんだが
もしかして「最高度が高い車両に追い付かれたとき」の話なんだろうか?
それなら話は分かるけど
しかしそれでも、
「最高速度が同じか低い車両に追い付かれたとき」の場合だと通用しないんだよな 分からない事、認めたくない事には一切回答してこれないよなww
馬鹿もここまでくると大したもんだわww
笹は韓国人丸出しだなww スプの方が遥かまともに感じるくらい、笹は馬鹿だわw >>558
ではなぜ、このような渋滞の時は取り締まらないのか?
走行車線に戻れないからじゃね?
と思う
走行車線も車が多いので戻ろうにも戻れない
これが重要なんじゃなかろうか?
これを、追い越し車線でのごぼう抜きに置き換えると
1.前の車を追い越すために追い越し車線へ出る、
2.前の車の先に出たので追い越しは完了
3.しかし、走行車線の車が多いので戻れない
こういう場合の時に限って
通行帯違反にはならないのではなかろうか?
つまり、
追い越しした後に、走行車線が詰まってて戻れないのなら違反にはならない
走行車線に余裕があるなら戻らないといけない
この時に大事なのは走行車線の車の台数や車間距離じゃないかな? >>559
もちろん、その場合にも「程度」というものがあるだろう
なので、極論での反論も無視します
あくまでも常識的な範囲で
まぁ、その「常識」というものが、人によって異なるんだけどな >>560
追い越しが完了したら速やかに走行車線へ戻らないといけない
速やかに戻れない場合は、戻れる状況になって戻ればいい
走行車線の車両が多く、車間距離も取ってないので走行車線へ戻るのが難しい
だから、走行車線へ戻れる状況になるまで追い越し車線を走行する
このような考え方 >>367
追越している車が時速0なのだからそれ以上に加速できないんじゃないかと言っているんです、こうならない為に
追い付いた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとしなければ追いつかれた車両の義務はないと解釈してます、交通の状況や自分の意思都合によって義務があったりなかったり出来るんじゃないでしょうか? >>562
追い越しをしている車両が、追い付き、追い越しを開始した時点の速度
これが重要
27条1項では
・その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
このように書かれている
「追い付いた車両の速度」
これは、追い越しを開始する前の速度であることは分かると思う
この速度よりも速度を増してはならないという規定なのだから
信号発進の時にその速度を下回っていれば問題ない >>562
>>563をもっと具体的に現実の速度に置き換えてみる
50キロ制限の道路を40キロで走ってる前車に50キロで走ってる後車が追い付いた
前車は40キロを維持したままだったので追い付いた車両は40キロを超える速度で追い越しを開始した
追い付かれた車両は、この時40キロを超えてはならない義務が課せられた
そして追い越しの途中で信号に引っかかり、両者ともに時速0キロになった
追い越される側の車両に課せられた義務は時速40キロを超えてはならない義務なので
信号発進の時に40キロを超えない速度までなら加速できる
とりあえずこんな感じ
その後も引き続き義務が生じているかどうかは別の話 >>562
>追い付いた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとしなければ追いつかれた車両の義務はないと解釈してます
それは、追い付いた車両が追い越しを開始する前までの事
追い越しを開始した時点で「加速してはならない義務」が発生する >>564
なるほど
追いつかれた後事情があって減速したけど追いつかれた時の追い越しを始めた車両よりは加速してはいけないだけであって減速した分は加速してもいいって事ですね 煽りに遭遇したことはあるけど、いつの間にか後方視界から消えるんだよね
ホント不思議 >>568
きっと追いつかれた車両の速度より速い速度まで加速したからかな? >>566
三回読んだ時点でスレに関係していると判断したんですよ
スレ主が語ってる内容だしすれ違いと言い切れないと思うけど
どうスレ違いなのか教えてもらえるかな? 追い付かれたー
加速したーーら
追い越ししててブロックしてしもうたわー
絶対に多分わざとじゃないからー(棒読み)
譲る為にー止まったー
追い越していかないのでー発進したらー
追い抜いていて対向車とぶつかりそうになってて笑ったわー 右折直前までのキープレフト走行を推進する切り札は
「前車の前方に十分な車間距離をとって走行車線に戻るまでの進路が開通していないとき、追い越し車線に移ることは、
追い越しのためではなく、通行のために追い越し車線を通行しているものとみなし、これを通行帯違反とする」
の条文を道路交通法第20条に加えることである。 煽るためにアルファードやヴェルファイア買ったのに煽り運転が厳罰化されてイライラしてるアオラーが暴れるスレです >>579
危ない割り込みされて、キレた韓国人。いつものこと。 星崎昭吾はアルファードで返り討ちに遭ったので舐められないようにハイエースに買い替えたぞ 車間距離を詰めるしか出来ないもんな
トラックはプシュプシュしてなんかやってるけど 煽る奴は少しくらいアタマを使えよなw
相手がドラレコ出したくない状況なら煽り放題なのに馬鹿だなあw あおり運転をするやつは精神病質なんだよ。
最近の報道を見ても、アオリで逮捕された犯人は、相手の非をあげつらうが、
あおり運転という違法行為で報復するという一貫性のない病的な行動をしている。 法定速度守ったままでスピード違反の検挙ができると思っている奇特な方って時々いるよね >>585
何度も言わせるな
100万回音読したか? >>590
100万回などと、不可能なことを強要するのも煽りの一種じゃないのかね? >>593
スレタイと違うこと
法云々をスレ変わってもまだやってるのは正当と言えるのかね
いい加減にヤメロってことですよ >>590
スレタイを理解出来てないのはあんたのほう
>>585の映像はスレタイ通りの事が起きてるではないか >>587
そんな奴いないだろ
速度違反を取り締まる場合は法定速度を守る必要がないのは当然であり常識 緊急車両は条文に22条は適用しない、って書いてある。
27条の速度無制限車との勝負 >>590
スレタイとどのように違うのか説明してくれないか 前の車の前で脇道から割り込んできた車が現れた。普通の市道だし対向車も居たから避けれずにぶつかったかと思ったけど平気なよう。
遅いし案の定煽り行為を始めてたが、割り込んだ側は何で?って思うんだろうな。
そんで少ししたらBBAの車が左ウインカーを出したから前の車が右側から一気に行こうとしたら急ブレーキ。
左折の時にBBAが右に降ったんだね。
車種は割り込んできたのがBBAムーブ、前のがアルファードの古いやつ。 >>600
遅いから渋滞になっただけで、煽りとは言わない >>601
煽り運転が厳罰化されてアルファードによる意図的な煽りが激減した今
車間距離が短いのは主におばちゃんの軽だよな
煽ってるんでなく天然で引っ付いてる >>600
まあ女性は無理な運転をするよね
男でも降ったり 車線踏んだり・超えたりも多いけど >>585
この映像を提出しただけで被害届が受理されることなどまずない
動画の中で確認できるのは撮影車の26条と28条の違反だけで、被害状況など全く確認できない
これを提出したとしても自身の違反行為の自己申告にしかならない
相手の違反が明確になっていないにも拘らず、一方的に加害者だとして動画を公開する等の行為は名誉毀損に当たる可能性もある >>606
でも、相手に明らかな違反行為がある場合には、ドラレコは極めて有効であるからドラレコは引き続き使用し続けるのが望ましいね。 >>605
無理な運転というか女は純粋に運転が下手
車線割ってるとか縁石乗ったとか相手に急ブレーキさせたってことを気付いてすらいないことが多い https://youtu.be/xy8H3iQ0Z-Q
煽り運転でまた逮捕だが煽られてる方もずっと右車線いる感じなんで煽られてるかも分からんアホなんだろうな
煽られてる奴って煽られて当然の事してるわ >>611
いくら右に居続けてもそれを煽っていい理由にはなってない そんなことが通用しない相手が居る
そういうバカに狙われやすくなるだけの話 >>611
どの場面も、前方に車が居なくても右車線だし煽られてる要因はある
煽ってぶつけていいとは言わないが >>612
今度から右側にずっといる車がいたら左側をずっと並走する事にするわ。 ドラレコ付きが当たり前のこのご時世に
まだ煽り運転する奴がいるのかよ
俺もこの間母親の軽自動車の後部座席に乗ってたらヤラレたけど
ガミガミ言いながら相手が降りて来たんだよな〜
あまりにも五月蝿いから俺が降りたら相手は急に大人しくなって自分の車に戻って行ったわw >>612
それはそうなんだが、煽り運転が法整備され違法行為になる現在、
それでも煽ってくる馬鹿に、遵法意識も常識すら通じない。
だからサッサと抜かさせた方が、結果的に被害に遭わずに済む。 アウトバーンでは300キロ以上出してる車もいるが
追い越し車線に低速の車はいないのか?
いたら速度差ありすぎで追突するよな >>620
通行帯には煩いようで日本人みたいに流れ読まない人は稀みたいね
どこの国にもキチガイはいるだろうが いやいや、追い越し車線に居続けるアホだって警察が取り締まる
それを煽っていい理由って?自警団か何か? >>552
雑なのはお前だろ
論理的に考えないから一致してなきゃおかしいところに不整合が生じる
その場その場でどうあるべきかに無理やりこじつけるだけ >>621
むしろ日本人流れ読みすぎだと思うが
大勢が関わる以上、ルールを無視する違反者には迷惑がかかるものだということを認識せず、責任感もない
だから煽られて速度増したり、追越車線は速度オーバーしなきゃなどと揺さぶられたり、そういうアホが多い 遅いから
邪魔だから
俺は急いでるから
じゃダメなのか? そもそも車なんて気を遣って走ってたらいつまで経っても目的地に着けんぞ。
みんながそれぞれのエゴを乗せて走ってんの。 逆に煽られた方が1つも悪くない煽り事件とかあるの?
ないでしょ 今朝、テレ朝で執行猶予中の自転車ひょっこりはん逮捕のニュースをやってたな。
https://news.yahoo.co.jp/articles/591b497e238892e73ab32565d597b6637d9d5239
前の手口は確か、片側1車線の対抗道路て
自転車でセンターライン際をユックリ走って
クルマが後ろから反対車線に出て追い越そうとすると
いきなり反対車線に一緒に出て当たり屋になると言う手口
反対車線からクルマが来ると当然反対車線に出る感じで逆走で突っ込むと
ちなみに執行猶予中にもやってて
近隣道路はこいつが自転車で外出すると大渋滞なので
地元の人が注意したらいきなり胸ぐら掴んだと言う事で
今回は暴行 あるなら通報すりゃいいじゃん
前車がこうだから検挙してくれってさ ドラレコに記録された通行帯違反の動画でキップ切ってくれるのかな? >>620
Youtubeで見た限りではまれに低速がいるっぽい
あとまあまあ早いんだけど、なんせ後ろを見てなくてスーパーカークラスに煽られるのとか >>635
自爆じゃなくて他人の車両だよね? 現行犯か相当な悪質でないと無理な気が
まあ現行犯なら後ろに警察いるからそもそも関係ないけど パトカー走らせるより一般車両と私服警官で取り締まれば芋蔓式で検挙出来るのに >>641
法律上は違反かもしれないけどマナー上では違反ではない
一方法律のみ重視して守ってる奴… >>642
たとえば?どんなのが法律では違反だがマナー違反ではないのは? >>643
速度超過はするけどそれ以外のルールは守りマナーもいいドライバーは多いでしょ 本当に煽り減ったな
ここまでお行儀良い運転されると逆に疲れる >>622 追い越し車線に居続けるアホだって警察が取り締まる
走行車線の車と同じ速度で走り続けるアホがいる場合、
「追い抜かせてください」という意味で、パッシングするのは煽りにはならない 多いのは、速度超過、車間不保持、合図不履行、歩行者妨害、信号無視、一時不停止だぬ >>644
それ
>>642の言ってる事と違うよ、それだと違反もすれけどマナーも守るとろもあるって事だろ?
それとも速度超過は違反だが流れに乗っていればマナーを守ってると言いたいのか? >>642
> 法律上は違反かもしれないけどマナー上では違反ではない
これの例を教えてって言ってるんだけど
あるなら是非聴きたいわ。法律=マナーじゃないのかね? >>646
純粋に疑問
そいつが60km/h走行ならパッシングは煽りになるよね
当たり前だけど >>645
一発で免取りだからなぁ
刑事処分的には書類送検でも行政処分は容赦なく免許取消
仕事にも影響出るし普通の頭なら誰もやらないよ >>650
法律とマナーは違う
>>651
ならない >>650
君みたいな頭カッチカチの皆と一緒にいるだけで凍りつかせちゃうような奴には何言ったって無駄 >>654
答えられないの?法律違反でマナー違反でないのは?
言いい出した人が説明できなきゃそんなもんはない事になるよ >>651
何でもかんでも煽りだったら車運転できないわw
相手の車を妨害する目的でそういう行為をすれば煽り行為
「前の車の運転手さんブレーキランプ切れてて危ないですよ」ってパッシングしたら煽り行為なのかよって話 >>656
サンキューホーンは違反だろ危険でもなんでもない >>659
サンキューホーンは捉え方によっては威嚇してると勘違いする人いるのでマナー違反だと思ってるよ
サンキューホーンするのはマナーだと言いたいのかね? >>656
ほら頭カッチカチガイジに何言っても無駄って言ってるだろ? >>660
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 >>661
であなたの例えまだだけど
早く教えてよ >>663
条文コピペはいらんよ、みんな知ってる事でしょ
俺が聞いてるのは法律違反だがマナー違反ではない事だよ >>662
せやね、警察だって追いかける時はシートベルトしないからね >>667
俺もそう考えてるが、他の人はそうでは無いみたいなので尋ねてるんだけど未だ納得出来る返答は無い
言い出しっぺにおいては罵倒するだけで返答ないんだよ >>669
え?つまり無いんだな?
あるんなら言えるだろ >>670
無責任で雑な人間なんだよ。
オマケに良く考えない思い込み発言が多い。 >>668
それはチョロい獲物の時
本気で逃げる相手にはいつでも飛び出して確保できるようにベルトは外す
しなくても良いという規定はあるが、外さなければいけないという規定も無いのでどっちでも良いよ >>671
例えろって言い出したの頭カチカチくれくれ君だろ?
人に物を乞う態度じゃねーだろw >>674
答えられないと決定するけどいいな
あるなら次で答えてね
納得出来る例なら参考にするよ >>675
スレですらこの暴れよう
法律絶対マンって生きてくの辛そう
多分周りの蔑みすら気が付かないんだろうw >>658
ブレーキランプ切れのドライバーに後ろからパッシングして
意味が通じるわけないだろ >>676
とりあえず自分の発言に責任持ってね
>>642 >>642を擁護出来る者おりますか?
居なければ法律違反のマナーは無いという事で終わりにしようと思います >>679
匿名掲示板じゃなければそういうのもあり >>679
法律は守らないくせに法律には守られる奴って多いよな マナー守らなくて鉄拳制裁されてる奴もな
もちろん鉄拳は犯罪だ 長岡300 ま85-45 白のプリウス 統合失調症
(片側の変な補助ライトは煽り用か?)
youtu.be/ApVYGzXwovA
なかなか消されねえなー俺が悪いんだろ?
低評価や批判なんか想定済みだしそんなんで消さねえよ
なんなら高速隊に通報してもいいよ
確かに俺イライラしてたからプリカス君と
バトルにはなったのは俺にも非あるよ
しっかし遅すぎてつまらんかったわ
なんなら車種特定頼む!馬力2倍以上の国産だよ
リミッター外してないから追い上げの繰り返しで
ドングリ背比べみたいになっちゃってるけど
並んでローリングスタートなら勝負なんないよ
だからこそプリカスはハイビームにしたんだろ
俺の考えでは、喧嘩両成敗は通用しない
5キロに渡って煽られ右ウインカーにハイビーム
ここまでやるやつははじめて、我慢する方が無理
こんなキチガイ野郎でも普段は軽と同じくらいのペース
常に左車線、そしてお前らの言いたい事や批判も
すべてわかってる、それでも俺はコイツが許せない
だから公開した、警察もわかってるし
俺も免取で相討ちでもいいと言ったが
優しいお巡りさんは俺を庇ってくれた
もうどうでもよい、好きにしろ >>682
どんな制裁されるのかな?
法律を守って鉄拳制裁されるマナーとやらを挙げてみて。 >>685
宮崎サンはどんな違反をして、誰にどんな制裁をされたのですか。 >>673
そんな場面の時にパトカー乗ってたのか
TV番組制作会社の人? >>686
全国に 名前と、親が建てたボロアパマン住居と、カラダ売り同棲してた「きもとぉー、きもとぉー」をバラされたw 宮崎の場合は強要と傷害だからなあ。
煽りが強要罪となると道交法以外も想定しなくちゃいけなくなる訳だし。
逮捕されて留置場でマスクしてホカ弁食べる羽目になるリスクもあるかと。 警察が違法な取り調べとかすると、犯罪はあっても無罪になったりするが
27条では後車に違反があっても追い付かれた退かない車は違反になる >>650
なんで>>644無視するの?
60キロ道路で70キロで流れてる車列は全員が法律違反だけどマナー違反ではないよね
逆にそこに20キロ走行に固執する奴が居たら法律違反ではないけど強烈なマナー違反だよね?
何故なら一般道路には最低速度違反が無いから
ちょっと考えたら分かるだろ?
脳ミソ取れてるの? >>695
速度違反してる車列に対してマナー違反でないとは
社会性を持たない無責任馬鹿の「マナー」ってもしかして多数決とかで決まるの?w マナー無視法律重視で生きてる奴って粘着質な奴多いよなw
いつまで引きずってんだよ前向いて生きろよwww でも70km/hの車列が前にいる60km/h車に車間詰めてパッシング何度もやったら立派な煽りだよね。 >>695
無視して無いよ>>648を見てね
速度超過でも流れに乗ってればマナーという事かな?原付が車の流れを邪魔しないように限界まで回すのもマナーと言う事かね?
逆にのくだりは要らんよ、言い出しっぺが言ってる事と違うし俺も聞いてない。よく把握してから書いて >>695
全国共通の普遍的な交通マナーは無いんじゃないか。
ローカルルールをマナーと勘違いしていないか?
強いて言えば、法律を守った上での何らかの気配りならマナーと言える。 >>695
70キロで流れてる車列の先にパトカーがいて減速した車はマナー違反だな
プラス10キロくらいで捕まる事はあまりないかもしれないけどマナーを守る為にチキンレースしなければいけないな マナーを連呼する奴は、大津の前車に続いて右折して園児を殺した、リスクマネジメント欠如運転手と同類。 高速の追越車線を追越目的でなく走行し続けるアホがいる
或いは追い越したのに走行車線に戻らないアホ
こういうアホに限って追越車線を低速走行して渋滞を作ってるのに気がつかない
まずこういうアホどもを煽られ運転で取り締まれ >>696
いや現実に道路走ってたら普通にある状況だろ?
法律違反だからマナーも違反なんだよぉおおおって執念しか感じないんだけど
>>700
いや逆にも重要でしょ都合が悪いのか?
>>701
お前も同じだな
法律違反だからマナー違反なんだよぉおおおって事か
>>702
その時はみんなが減速するからw >>703
それは明確な安全確認不足だから話が違うだろ >>696
60キロ道路の最右車線で20キロ走行に固執してる奴と
70キロで流れてる車列はどちらがマナー違反なの?
法律違反してるのは70キロで流れてる車列の方だけど 法律違反厨はマナーは法律を全て含んだ二重丸だと考えてる様だけど
実際は法律とマナーは大部分が重なってるけど完全には重ならない別の丸だろ
両方に適う場合もあれば
法律違反だがマナーに適う場合も
法律に適うがマナー違反な場合もある
むちゃくちゃ単純な思考してるな >>707
道路走ってたら普通にある事はマナーなのか?法律違反を正当化する為にマナーという言葉を利用しているのでは?
速度超過の車列はただの違反の集団でしかない >>707
道交法さえ守らずマナーを語るなよ。
>>709
>60キロ道路の最右車線で20キロ走行に固執し>てる奴と
20条違反だよ。 >>704
法律が絶対マンにマナーのマの字すらないぞ 俺は車間距離を広めに流れを阻害しない程度に速度を上げてゆっくり走りたいのよ。
そうすれば、ブレーキを踏まずにアクセルワークだけで走れるだろ。
急いで前の車にへばりついても、どうせ信号で止まる。
短い区間を急発進急停車を繰り返して馬鹿みたいだと思う。
そんな阿保どもが、追い抜いて行くんだが、信号で捕まるんだよ。最高に阿保だよ。 >>715
それは同意だわ。
つか、60km/hの時の車間距離は45m
普通にみんな割り込み掛けて来るよね
マナーと言うか技量? このケースは左が空いてますから
こう言う違反車両は、すんなり左に車線変更して、追い抜きすれば良い話。
煽る必要も無いですね。
何故煽るのでしょうか?
不必要なのに。 >>719
前の車を相手して左車線にバンバン抜かれてるの見ると笑える >>715
それは歴とした当たり前のマナー
それをドヤって書いてる時点でおそらくどこかでチョンボしてる >>707
ポイ捨てが禁止されてても、みんながやってれば利便性からポイ捨てはマナーだって言うのと同じ論理だわ
イベントとかで三脚での撮影が禁止されてても、みんなやってればそれがマナーだとか言い出しそう
多数がそれぞれ自己中なだけなのに自己正当化するのに執着しすぎw >>709
両方どっこいどっこいの重大なマナー違反だけど? 制限速度以上で走るのがマナー
車間は詰めるのがマナー
黄色で加速するのもマナー
赤でも1-2台は通過するのがマナー
横断歩道で止まらないのもマナー
煽られたら譲るのもマナー >>723
マナーっていうのは自分にも他人にも有益であることが必須条件なの分からない?
まず産まれる所からやり直してこいや >>729
すげえこんな頭悪い奴いるんだ
アホな迷惑行為だろうと多数に有益ならマナーだと本気で思ってるんだね
万引きだろうと大勢がやれば、その自己中な大勢の個人個人にとって有益だからマナーだわな
すごいゴミ屁理屈だわw 道路交通法を厳守した運転こそが運転マナーだと気付かないのか? >>730
万引きも皆んなでやれば有益だからマナー?
盗まれた奴も有益なのか
何言ってんのこいつ頭やばすぎw 今まで逮捕された煽りチンパンの中でここ見てた奴ってどれくらいいるんだろう?
100%って言われても特に驚かないが >>732
えっ?違うの?w
速度違反するのは違反者だけでなく遵守者、初心者、老人、歩行者、その他大勢みんなにとって有益でありマナーだって理屈だよね?速度違反がw
速度違反がwww そういや講習で言われたなw
「お前らの納めた金で道路が整備されて違反しない奴らが快適に走れているんだぞ」
みたいな 道交法を理解してない連中がマナーマナー連呼してて草 俺様が気持ち良く走れるためのルール
それがマナーだ >>736
どこぞの後進国のように違反者銃殺はやりすぎだが
どこぞの先進国のように違反者の車をオークションで売っ払ってその金で取り締まり強化ぐらいはバンバンするべき なんで頭の悪い奴って無駄に例えたがるんだろうな
ガイジがバレるんだからよしときゃ良いのに 制限速度に達しない速度で前のクルマが走ってて、速度を上げるかどいて欲しい場合はどうしたらいいの? 50で走って止まって感じるなんて奴は速度の感覚が麻痺しているだけなので少しゆっくり走ってみるといい
すぐに速度を感じられるように感覚が戻るから
それだけのこと >>746
ぬかせばいいじゃん
他人に迷惑かけるなよ
急いでるとかはおまえの都合であり周りは関係ない 高速で左にいると合流車との事故が怖いから右走ってリスク回避してるけど駄目なの? よっぽど加速レーンが短いとこじゃなければ必要ない
合流ポイントが近づいてきたら、後方の車の動きを見て合流車が来たら右に移れる状況かどうか確認して、
右に移れない状況なら速度調整して入れてやれば良い 煽る奴も煽られる奴も同じ穴のムジナだな、底なしのバカということ。
自分の主張ばかりで周囲との調和が出来ない低能。 運転していていつも思うのは、日本人は本当にド下手ばかりということ。
こいつは上手いなー、と思う奴は1年で2~3人程度しか見ない。
今年はまだゼロだな。悲しくなるほどのヘタクソはゴマンといるが。
ちなみに俺の同乗者はいつも同じようなコメントをする。
・なめらかな運転
・乗っていて安心できる
・車酔いしない
・リラックスできる
1人の時はペースは結構速めで走るけどな、当然無事故でゴールド。
ドラレコなんぞ無用、あんなのは馬鹿がつけるもの。
ヘタももっと練習して欲しいが、上達するのは絶望的だろうな。
早く完全自動運転を実現して欲しいわな。そうすればこのド下手の洪水から
開放されるからな。 よっぽど危なっかしい運転でもなきゃ、
他人の運転にいちいちコメントしねーよw >>753
信号無視してきた相手に「俺は青だった」って言われた事無いでしょ? まぁ事故の目撃者になってドラレコの映像を提出することもあるしな 最近俺があったのは、赤で止まってたら追突されて、
「青なのに急ブレーキ踏まれた」ってのがあったな >>750
違反です
ttps://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-fast-lane-highway/
煽られたと騒ぐ方が多いですが、教習所での勉強を忘れた自己責任が殆どな気がします
あと一般道の2車線なども原則 左車線走行です
キープレフトという言葉がありますが、
車線内の左寄りを走れという意味でなく
左側の車線を走れ という意味で大多数な方が誤解しています
違反規定は無いので放置ですが 原則 左車線。結局、そこでまた煽られ原因を自ら生み出しています
まあ >>751 さんのアドバイスを参考にするのが良いでしょう
なんにせよ「私が怖いから違反の対象外にして」という謎理論は警察相手に成立しません
特に女性か >>758
誤解しているのは君だよ。
左車線を走るのは20条で、18条のキープレフト
は、通行帯が在る道路には適用されない。 >>759
キープレフトとは、道路における車両の左側通行を定めた国において、原則として道路の左側部分の中でさらに左寄りを通行すべきことを表す言葉である
日本の道路交通法においては、車両通行帯の有無により二通り規定されている。
両方キープレフトだそうだ >>761
ブー
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#D
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 >>753
運転がうまけりゃドラレコ付けないという発想は発生しないはずなんだが😆 >>758
こう言う輩、堂々と間違いを犯す奴って、職場でも似たかんじの事やってんのかね? >>764
悪いことは言わないから
もう一度勉強してみてはどうかな? >>750
他のちゃんとした機関に問い合わせた方が良い >>764
一部抜粋
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 >>769
もともと23区内なんて少ないんじゃないのか?
1台だけ異常に車間空いてるとか煽りたくなる状況が無いし
俺は煽られた記憶無し >>772
首都高が区内1本とか、片側2車線以上の幹線道路が少ない世田谷区や杉並なんかはそうなんだろうな。
明治通り内側の都心の話をしてる。 >>750
そういう人は車を運転止めた方がいい。一番右側の車線は追い越しの為の物。3車線以上あるなら一番右側以外ならどの車線走っても大丈夫だから、片側3車線なら真ん中走れば怖くない。合流が怖い人は運転練習した方がいいけどね。 >>775
ふーん。
明治通り内側で生まれ育って勤め先も明治通り内側で家買ったのも内側で30年乗ってるけど、煽りだらけでしたよずっとw >>774
間違い
車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 >>777
>でも23区内は煽りは確実に減ったな
>明治通り内側の都心の話をしてる。
後だしの地域限定かよ
内側も外側も変わらんよ >>778
〇〇条によって一車線内でのキープレフトと、車両通行帯のある道路でのキープレフトの二通りの表現がある。
最高速度にも同じ言葉で違う意味があるのと同じ事。 >>778
条文を連呼してもなんの説得力ないんだが、ただの主観でしょ?20条だと何故キープレフトにならないのか教えてもらえるかね? キープレフトなんざ煽り対策にもならんし
語ろうが何の得も無いわ。
逆に右側から割り込まれそうな時はキープライトだし
自車線無いで自由に走ってる >>782
結局それが言いたいだけだろw
内側外側で行き来が無いとでも思ってんのか頭悪いな
頭悪くても内側住まいで良かったね >>780
馬鹿なのか
>>781
主観はお前だ
自転車でも、複数車線の1番左ならどこを走ってもいいんだよ >>784
うん。思ってるよ。
クルマ通勤毎日出来ないだろ?
渋滞デフォだから
渋谷線は三軒茶屋w
新宿線は新宿w
山手通りが難関ですねえw
都心はほとんど渋滞ありませんけど通勤時間も >>777
かなり変な運転してるだろ。だからだよ。
内側も外側も変わらん。外側の方が渋滞多いのは確かだけど。 >>788
都心は駐車禁止
無断駐車はビル管理人が通報ですね 下手というか馬鹿が煽られてる
馬鹿に免許与えなければ解決なんだけど >>791
学歴と年収に応じて免許取れるようにすればいいな!
大卒年収500万以上で普通AT限定
同じく600万以上、普通限定解除
同じく700万以上、準中型
同じく800万以上、中型
同じく900万以上、大型
同じく1000万以上、大型牽引
二種免許は1200万以上で >>792
住まいに応じてだろ
都内家持ち現金買い、全免許
都内マンション持ち現金買い、大型牽引
都内家持ちローン払い中、大型
都内マンション持ちローン中、中型
都内貸し家、賃貸マンション、準中型
田舎住まい、アパート住まい、原付 明治通り内側が都心とか、だいぶ広くてジワる
せめて山手線内側かつ中央線南側だろ >>785
全く意味がわからないのだが、どういう意味だね? >>4
40km/hで走っていれば追い付かれない。
40 km/hまでの加速が遅ければ追い付かれる場合も在る。 >>797
自転車は常に1番左の車線を走行しないといけないんだよ。
そこが左折専用レーンでもそれは同じ。
そこでだ、左折専用レーンの運転手は何故か左折が雑なんだよ。
そんな雑な自転車の左を直進すると、巻き込まれる恐れが大きいんだよ。
本当は右隣の直進レーンを走行したいのだが、
それは違反だから左折レーンの右端を走行するんだよ。
勿論、交差点がなく左折車がいなくても、1番左の車線なら、何処を走行しても良いんだよ。 >>801
車両も車両通行帯の一番左を走れが20条だね、それもキープレフトだという事、車線内の左を走る事がキープレフトだと勘違いしてるのでは? >>802
ブー
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#D
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 40k制限の市道を50〜60で走ってて車間詰めて来られるとイラつく。
バイクとか抜いていきゃいいのに 貼り付く意味がわからん。
んで左折の時にウインカー出した途端、右に移動して行ったからBBAの車みたいな左折がしたくなったわ。 >>804
それ抜くために70とか出したら危ないだろう 法律違反厨はマナーは法律を全て含んだ二重丸だと考えてる様だけど
実際は法律とマナーは大部分が重なってるけど完全には重ならない別の丸だろ
両方に適う場合もあれば
法律違反だがマナーに適う場合も
法律に適うがマナー違反な場合もある
むちゃくちゃ単純な思考してるな 法律違反厨というか法律万能厨と言った方がいいかもな
道交法は万能ではない
その証拠に改正されてるだろ 法律万能厨が条文の解釈で延々レスバトルしてるんだからそりゃ煽りも無くならないよなw
思いやりもマナーも無い人間が正義を振りかざしてるんだから ミラーを下げて後ろ見えなくすれば気にならなくなるだろ >>803
20条は一番右の車線より左を走れだからキープレフトでいいのでは?
キープレフトの意義
18条、20条いずれも、通常は道路の中央付近を空けておく[6]ことで対向車との接触を防ぎ、また、追越しや右折等がスムーズに行われることによる円滑な交通の実現を意図している。 >>806
道路交通法を厳守する事が運転マナーだから
> 法律違反だがマナーに適う場合
は見当たらない ttp://www.taiyo-koutu.co.jp/safety_maga/1.html
キープレフトに関してはこんな現実もある訳で(よくある横からの飛び出しね
まあ臨機応変というか >>804
空いてる60制限の道を40とか50で塞がれる方がイラつく。 >>806
ラッシュ時には地元でも有名な渋滞ゾーン
車線は一つ
皆綺麗に2列になって並んでいる
空気の読めない法律厨は車線真ん中にドーン >>813
そういう人は運転に向いてない
NASVAの適性診断受けてみた方がいい
てゆうか、免許試験で受からないはず
免許取ってからヘタで危険になるという話は本当なんだな >>814
それは法律を理解していない人では?18条の最後に道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。とあるからいいんです >>810
3車線道路でキープセンターでも20条違反ではない。 >>819
違反の話ではなくて、20条でもキープレフトって表現するかの話の流れだからw
キープセンターは俺は聞かないけど、それがあるんだから、キープレフトは20条ではあるし、
18条の車幅の左寄りの事もキープレフトって表現するから、
>>764で正解だよ。 >>820
20条は、速度に応じて一番右以外の車線を走行しなさいという条文で、18条は通行帯の無い道路だけに適用される条文だよ。 >>815
2日に一回ぐらいは運転しててゴールド免許だけど、制限速度より10キロ以上遅く走るクルマにはイラつく。
運転技能が低すぎる運転手は免許返すべき。そうすれば池袋のジジイの事件も起きなかった。 こういうところで得た知識や考え方で偏った正義を振りかざして路上でトラブル起こしてるのは間違い無いだろうなー
車の運転自体が簡単になって簡単にスピードが出せるし目的地に早く辿り着くことが運転のうまさだと思ってる奴もかなり多いけど
車の運転ってかなり高等な判断力を求められるし精神的に不安定な奴が堂々と運転できるようなものじゃ無いんだよ
大人の事情でチンパンジーみたいなやつでも免許が取れるんだよ、という事実を教習所や警察はしっかり教えてやれよ
警察は警察で取り締まられるようなチンパンジーがいなきゃ困るんだろうけど、そういうのってほんとくだらないな >>825
空いてる道路で理由無く制限速度より15キロ遅く走って蓋していて後続に譲らない。
そんなクルマを抜いて行ったらクラクション鳴らされパッシングされたので何か用があるのかと後続も通れない様に車を止めた。
悪いのは誰? >>822
事故を起こすかもしれないという理由で免許取り上げなら俺もお前も免許返納だよ >>826
よう、チンパンジー
一生そんなくだらないこと考えて運転してファビョってろ
きしょいんだよ >>826
頭悪そうだから一応書いとくけど
そんな事考えてどっちが悪いとか言ってる奴がいるうちは絶対に煽り運転は無くならない
無くならない前提でそういう議論がしたいんだったら一生やってりゃ良いが人間様に迷惑かけるな >>826
まあ、もし俺がトラブルになって呼び出された警官なら、
制限速度を下回る速度は別に違反ではない。
譲る義務に関しては状況次第なので絶対に譲らないといけないものではない。
追い越し禁止場所なら追い越ししてはいけない。
追い越し可能な場所でルールに従って追い越しするのは問題ない。
パッシングされてお前が安全のために止まるのは問題無いが、相手まで止めるのは大問題。
あれ、色々考えるとお前の分が悪い気がするw >>831
相手を止めるのって何か悪かったっけ。急ブレーキはダメだけど。 >>827
事故を起こすかもしれないという理由ではなく、円滑な交通が出来ないのが理由なら速度を乗せられない人達は返納だ。事故も減る。 テンプレ屋にそそのかされたチンパンジーみたいなのがいるなw 警察に検挙される場合
例えば、被害を受けた(と思われる)奴がドラレコを提出
ナンバー特定で、加害した車の所有者を呼び出し
加害側も、ドラレコ映像を提供
原因を分析の結果、お互い喧嘩両成敗
安全運転をお願いします。
チャンチャンには、ならんのか? >>832
別にお前みたいなのを相手にしたくてここへきたわけじゃ無いからどうでもいいんだよ
相手して勘違いさせてすまんね >>836
確か、首都高で前で蛇行されてペットボトルとか投げられて警察に泣きついた奴は喧嘩両成敗だったはず。 >>834
「円滑な交通」という名目で飛ばしまくるやつこそ免許返納すべき
事故起こすやつの8割はそのタイプ >>839
チンパンジーは乗せやすいから、そそのかさしの愉快犯もそっちをターゲットにするんだろうなw >>826
相手はパッシングしたいんだから左に停めろ >>826
クラクション鳴し、パッシングした奴が悪い >>834
安全>円滑だよ
安全のためなら円滑は犠牲になっても良いが、
円滑のために安全を犠牲にしてはいけないよ >>842
それは合法追い越しをして、自分は止まったけど、相手までは止めなかった場合に限る。
俺はこの可能性は低いと判断する >>839
飛ばしまくる奴は円滑な交通ではないよ。 >>844
クラクションはパッシングの用途外以前に
追いつかれた車両の義務も果たしていないからね。
その車両が悪い。
クラクションとパッシングだけでも煽り運転の項目に該当しているし
その行為をするという事は、低速で妨害運転していたとも取れるから
3つもやっていれば十分そいつが悪いと言える。 >>839
「飛ばす」とは、上限速度に対して何%UP位を想定してるの? >>819
最右車線より左だからキープレフトなんじゃないのかな
18条でも道路の状況などではその限りではないとある、当然センターになる事もある >>847
俺は1.5倍以上出してる奴は何の言い訳もてきないと思う >>849
元々の例え話は、黄線か破線か書いていないので
追い越し禁止かOKかは、想定しなくていいと思う。
先に追いつかれた車両の義務を果たしていれば何も起こらないし、
腹立てて威嚇する行為も間違っているから、煽らせ屋の類じゃないのかな。 北海道なんて100以上で下道走るの当たり前なんですが >>851
追い越し禁止場所では追い越し不可能なので譲られても追い越してはいけないので譲る必要は無いのだよ
俺はそれで譲られて抜いた先で捕まったからw >>853
違反行為に対して何かするのは警察であって、
そいつが鳴らしていい理由にはならないから。
追いつかれたなら譲らないと。 >>843
円滑を阻害するから安全を脅かす奴が出てくるというのに…
何かあったときに自分が揚げ足取る事しか考えてないんだろ >>860
だからw
ってゆー理由で安全を脅かしてはしけませんてw >>862
周りが全て機械になってからその御託並べてくれ
相手は見ず知らずの全員個性が違う人間なんでね 自動運転車には追従機能はあるが譲る機能が無い。
警察に通報しる!欠陥ニダ! 車両通行帯の有無に関わらずキープレフト導入前は道路の中央寄りも特定の車両の通行区分として規定されていた
キープレフト導入によって中央寄りの通行は追越し・右折等以外原則禁止になった
中央寄りを通行して追い越しをする場合元の車線に戻らなければならなくなったため、27条に1項(加速の禁止)が追加された
キープレフト導入に伴い改正された条文
旧法19条(並進する場合の通行区分)→18条(左側寄り通行等)
旧法20条(車両通行区分帯)→20条(車両通行帯)
旧法27条(進路を譲る義務)→27条(他の車両に追いつかれた車両の義務) >>867 キープレフト導入に伴い改正された条文
旧法27条(進路を譲る義務)→27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)
これに尽きる
これが誤りなく行われていれば煽りは起こらない 「俺は速いから誰にも迷惑をかけない!」
子供たちが通学する時間帯の住宅街で60km/h
子供たち「危なかったー今出てたら轢かれてたわ」
「俺は速いから誰にも迷惑をかけない!」 スピルバーグ監督のトレーラーの映画
あれ、まさに現在進行形やな
映画のタイトルは、激突やっけか。 >>767
ありがとう
もう一度勉強して18条20条ともにキープレフトだと確信出来たよ
20条においては最初の条文だけがキープレフトの事だと思ってだけど全てに置いてキープレフトの事を書かれてるのだと確信したよ、道路全体の中央を空ける進行方向側で言えば右側を空ける事がキープレフトなのだと言う事
キープレフトを間違えて認識している人が煽り運手に繋がるのだと思う >>871
煽らは絶命したようだ。
>>873
ブー
https://elaws.e-gov....Id=335AC0000000105#D
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 >>872
1964年(昭和39年)9月1日
道路交通に関するジュネーブ条約への加盟に合わせ、大幅に改正される。
追い越しなどのために道路中央を空けるキープレフトの原則が、一般道に導入される。 今日、峠の下りで数台前にえらい遅いスバルがいた。
雨だしスバルでも怖いのは仕方が無いか、と思ったが信号待ちで並んだら
羽付きだった。スバルの羽付きであの遅さとは!ビックリさせられた。
シエンタに煽られてたな、世の中上には上がいる。
次はキャタピラー付きの車に乗るしかないな。 >>870
そこまで速度差あるなら簡単に追い越せる定期
まだこれに明確なレスが付かないw 羽根はサーキットクラスのスピードじゃないと効果出ないからね >>811
法律守ってるけどマナー違反はあるって認めるんだな? >>816
そんな但し書きダメだろ
それこそ安全運転義務違反(笑)と同じ
道交法万能厨は都合良く条文読み過ぎ >>734
車って凶器だから必要な運転技術無い人は運転しない方が良いと思うの
まぁ免許取れたんだから一応最低限の能力は認定されてんだろうけど
路上の障害物になってる人は走って運転慣れてからヤバそうな道にチャレンジして欲しい
これは切なる希望w
煽り云々語るこのスレの主旨に合致してるよな >>875
片側10車線道路で、左から9車線目を走行してもキープレフトなのか? >>846
こんな分かり易い典型例でさえ道交法万能厨に掛かると抜いた方が悪い!になるんだからそれが限界だよな 肝心なのは
車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き
車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き
車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き
左側寄り通行等の義務が在る。
日本の法律に英語表記が在るか知らないが
左側寄り通行等=キープレフト
態々、左側寄り通行等を複数の条文で規定する必要は無い。 >>880
其のマナー違反とやらに罰はないだろ?
そもそも、普遍的な交通マナーが在るのか?
それなら、全国共通の法律を守って罰を受けないのが賢い。 >>886
いやそういう実利レベルの話じゃなくて
交通ルール(道交法)=マナーだ!
って人の齟齬を指摘してるだけ
あなたワッチョイ違うから別人でしょ? >>882
「免許」って知ってる?
技術無いやつは免許取れないから公道走れないよ
んで、免許のシステムで運転を許されてる以上は「遅い」程度で排除される言われはない
しかも、出来る側が出来ない側に合わせるのが原則だよ
出来ない人は出来ないけど出来る人は出来ないことが出来るからね >>889
そんな単純な話じゃないのは読めば分かるでしょ?
俺自身も最低限の能力は認定されてんだろうけどって書いてるじゃん
車は凶器だし公道は義務教育の学校じゃないから出来ない方に合わせるべき!っておかしくない?
そういう誤った過剰な権利意識がフラストレーションの原因になって煽りの要因にもなってる
もちろん煽る奴が100%悪い
でも免許持ってるだけの下手糞が威張るのも違うと思う >>889
高齢初心者20キロババアにトラフィック全体が合わせるの?
悪趣味な冗談だよな >>891
20km/hのババアも追い越せないの?
そりゃあ確かに免許返納すべきだねw >>892
ん?
黄線越えて追い越したら(はみ出し)追い越し違反だーって言うのが道交法万能厨じゃないの?
レスバトルに夢中で自分のスタンス忘れちゃうようなカッカする性格の人は車の運転向いてないから免許返納すべきですね
なんたって車は凶器ですから >>893
俺がいつ黄線って言ったのか具体的なレス番よろ
まぁ仮に黄線だとしても後ろが我慢するしかないんだけどね
煽っていい理由なんてどこにもないよ >>887
君が齟齬だと思うのは自由だが、日本は法治国家だから法律を守るのが最優先で、根無し草のマナーとやらに関心は無いよ。 >>894
俺がいつ黄線じゃないって言ったのか具体的なレス番よろ
煽らないよ
抜くからねw
俺以外にも居るけど道交法は万能じゃないからこそマナーも必要って言ってる人は良いのよ
道路でも臨機応変に対応するから
高齢初心者突っ伏し20キロババアと向き合わないといけないのはむしろ道交法万能厨の方だから >>895
だからあなたが横レスする事に意味が無いって分からないならそれは万それで理解力低いから説得力無いよ >>897
誤字が多く解り難いが、君は、速度超過や妨害運転の常習犯ななのか。 >>898
誤字は申し訳ない
充電しながら打ち込むと過反応して変な打ち込みになる時がある
横レス野郎がムダに噛んでくるせいで二人相手にしてるから推敲が疎かになってる
だからあなたが横レスする事に意味が無いって分からないならそれはそれで理解力低いから説得力無いよ
これで理解して頂けると有り難いんですが?
変なレッテル貼りは答えるに値しないので無視して良いですよね? >>882
自動車の運転は技能(スキル)で、技術(テクノロジー)ではないよ。 >>900
横レスクソ野郎は誤字の次は言葉の誤りか
ヒマだねえアンタ
で?
何が言いたいの? >>900
ぎじゅつ
【技術】
1.
科学の原理を(産業や医療・事務などの活動に)役立てて、ものを生産したり組織したりするしかた・わざ。
「―の粋を尽くした設備」
▷ 「技能」「技巧」「技芸」よりは社会的な見方で使う。個人的能力についても使うが、その場合にも客観的にまとまったものと見て言う。 technology に相当。
2.
物事を巧みに(能率的に)行うわざ。
「作文―」
2の意味で間違ってないだろう
運転技術
運転技能どっちでも良いだろ?
わざわざテクノロジーとかスキルとか言ってるけど英語能力も怪しいな 煽り運転けしからん
道交法は万能だ!ってほざいてる奴が
内容皆無の煽り横レスしか出来ないって馬脚じゃねえの? この馬脚って言うのももちろん「馬脚をあらわす」を略してるだけだからな >>902
俺は、自動車運転技能試験に合格して運転免許を取得したんだが
君は >>905続き
君は、自動車運転免許技術試験とやらを受けたのか? >>883
そんな道路あるの?その9番目が走行車線ならそうなるんじゃないかな >>880
どこ見てそう思った?あるなら教えてくれないか
>>881
> そんな但し書きダメだろ
ダメが良いかを決めるのはあなたではないし俺が都合よく解釈してるのではなくそう書いてあるから、都合の悪い事を見ない理解しようとしないのはあんたの方
片側1車線の渋滞中に車が2列になっても違反じゃないしマナーでもない、その中に真ん中を走っるのは違反になるかもしれないがマナーでもない、その真ん中走行を法律厨と言ってるがそうではなくただの無知な人だと思うけど?
法律違反だけマナーあるの? 法律=マナーではなく法律を守る事がマナーだと言っている
法律違反だけどマナーがあるに疑問しか無いから例をあげてと言ってる >>909
法律違反だけどマナーだという例に拘っている奴がいるな。
地域によるけど、サンキューハザードとか譲る時のパッシングとか夜踏切開くの待つ時にポジションだけにするとか全車が制限速度10キロオーバーならそれに合わせるとかあるな。
あくまでもマナー。 >>910
> 地域によるけど、サンキューハザードとか譲る時のパッシングとか夜踏切開くの待つ時にポジションだけにするとか
それらは全部状況によってはする行為だけどどう言う違反になるのかね?
全車が制限速度10キロオーバーならそれに合わせるとかあるな。
それはマナーではなくただの速度超過違反だと前から言ってけどね、その10キロオーバーの集団にさらに速度オーバーの集団が追い付いたらどちらが合わせるのがあなたの言うマナーなのですか?
違反ている事をマナーという言葉を使って正当化しないで欲しい 法律は弱者向けに作られる物だからな
障害者や生活保護に歩幅を合わせられるような物
そりゃイライラして煽る奴も出てくるよ
それに臨機応変に対応できない奴も脳味噌の障害者だって事に気が付いてない >>911
>それはマナーではなくただの速度超過違反だと前から言ってけどね、その10キロオーバーの集団にさらに速度オーバーの集団が追い付いたらどちらが合わせるのがあなたの言うマナーなのですか?
制限速度以上に速度を出している車に後続車両が追い付いたら前方の車両の速度に合わせる以外何かあるの?
もちろん片側二車線以上で最右車線を走り続けていて他の車線が空いてるなら退けって話だけどね。 >>911
>それらは全部状況によってはする行為だけどどう言う違反になるのかね?
法律読めよ >>884
つまり、遅いという理由だけで抜いてはいけないということだよね
教習所でも習わないしパトカーでもぬくことは無いだろう >>911
> 地域によるけど、サンキューハザードとか
>譲る時のパッシングとか夜踏切開くの待つ
>時にポジションだけにするとか
違反だから一切しない あおり疑い情報続々 厳罰化で6月開設、広島県警サイトに73件
中国新聞デジタル829
あおり運転の情報を被害者や目撃者から募るため、広島県警が6月末
に開設した専用サイト「あおりBOX」に続々と情報が寄せられている。
月末までに動画や画像など73件の情報が届き、そのうち約4割が
あおり運転の疑いがある情報だった。その他の情報も速度超過など
違反行為の疑いがあり、1件を摘発した。県警は県民の関心は高いと分析。
情報提供を呼び掛けている >>900
クソレスすぎて草
テクニックとスキルの差が何かいえてる場面じゃないわ
なんで馬鹿って何もいえてない言葉遊びと揚げ足取りが好きなんだろう 宮崎withキモトサーンみたいな輩もいる一方で、示談金狙いの挑発乞食もいるから気を付けないとな >>911
違法だと思うなら一切するなよクズ
実際は
・ポジションだけにするのは完全に違法
・サンキューハザードは合法
・パッシングは合法 >>914
制限速度内の車に追いついたら後車はそれに合わすしか無いのですよね?もともとその集団はマナーではなく違反の集団なだけ
でも安心して、法律を厳守しようとする者なら最右車線に居座らないし、片側1車線なら譲る義務によっていつか譲れる場所があれば進路は譲ってくれる
>>915
どういう違反?調べてみとくよ、違反ならこんどからやめるよ踏切待ちなど少し登りで停車中は対向車が眩しくても違反ならライトつけとくわ 法律という絶対守らなきゃならない超最低限のルールすらないがしろにしてる、マナーとしても社会性としても運転技術としても最悪レベルのクズが、
賛否両論な微妙なマナーについて語ってるの、
法律をないがしろにしてるのが強烈すぎて些細なマナーの話があまりにもどうでもよくてウケるわ
法律も何も知らず周りの真似して雰囲気で運転してるだけだから、賛否両論のマナーと絶対遵守のルールの線引きができてないんだろうな >>922
>でも安心して、法律を厳守しようとする者なら最右車線に居座らないし、片側1車線なら譲る義務によっていつか譲れる場所があれば進路は譲ってくれる
そう。マトモな人は急いでいる車が来たら譲る。急いでいる車が速度超過していても関係なく譲る。
ニュースになるような煽り運転の発生はマトモじゃない人同士が関わった結果だからね。宮崎に煽られて殴られた奴は、通行帯違反して抜かれた後パッシングして宮崎を煽った。 法律を守ってると思い込んでる奴が一番やべーけどな
車を降りて閉める時の音ですら法律違反レベルの音を出しているのに、そっと半ドアにして押して閉める行為をしてる奴生きててみた事がないw >>925←こういう奴のことな
あまりにもどうでもよくてウケる >>921
今までマナーだと思ってた事が法違反に気づいたからやらないよ
信号待ちでライトを消さないく眩しいと感じてもその対抗車の事をマナー違反だとも思わない
結局たどり着くとこは法律を守る事が運転マナーだと改めて思ったよ >>926
都合の悪いものには蓋をするwww
せいぜい頑張って自分を正当化して生きろよ
頭固そうだし死にかけのジジィだろうけどw >>926
都合の悪いものには蓋をするwww
せいぜい頑張って自分を正当化して生きろよ
頭固そうだし死にかけのジジィだろうけどw >>927
パッシングはハイビームを一時的に当てているものなのはわかるよね。で、ハイビームを前走車や対抗車や歩行者に当ててはいけない。つまりパッシングはダメ。
もちろん指定場所や緊急事態以外でのクラクションもダメ。
ハザードはそもそも非常用だからサンキューハザードもダメ(これは法律違反になるかはわからない) 対向車や合流者に譲ってあげる意味でのハイビームのパッシングはよくやるのだが、違反なの? >>931
夜間のパッシングは、2重追い越し防止で有効だよ。 今日後ろについたバモス、けっこう車間詰めて来て、ミラー見るとオバハン
信号で離れるも、また猛スピードで着いてきたw習性か?ブレーキ強めに掛けたら
追突必死 >>932
サンキュー事故を誘発する恐れがあるから、余計な事はしない方がいいよ。 >>930
君のレス抽出すると全部ゴミだけどもしかしてジジイだからスマホだと長文書けなくてクソレス専用idにしてるとか? >>932
パッシングは元々追い越し合図の為に搭載されたもので、事前に前車に追い越しをすることを知らせるのが本来の使い方
しつこくパッシングするなどして前車に道を譲るよう強要する行為は違反となる
サンキューハザードと同様にコミュニケーションとして使用するのは本来の使用方法ではないが、悪質なものでなければ違反とはならない >>931
走行用前照灯て言うですよねそれを他の車両の交通の妨げの恐れがある時にすれ違い用前照灯に変えないといけないって法律のことでしたら、切り替える時ハイビームが当たる事もあるでしょうから瞬間ハイビームが当たる事は法律違反にはならないと思ってるんだけど、主観なんかな 適当に斜め読みしたけどそもそもマナーとは他者の不快になる行いを慎むものだろ
ならば拘る人は初めから大量殺戮機械の側面がある道具の使用は避けるんじゃねーの? >>939
それを言う君は、大小客船•鉄道•航空機•大型乗用車なんかも絶対に乗らないんだね? >>938
法律には隙間がある。例えば40キロ制限を45キロで走っても捕まらない。だからパッシングは問題とならない。クラクションもちょっとぐらい鳴らしても捕まらない。
程度の問題。 >>939
それを扱う上で出来るだけ安全に行う様法律がありそれを守る事がマナーだと思ってる
あなたのような事を言い出したら人類が培ってきた文明全てを批判する事になるな電気ガスも使い方を誤れば大量殺戮する恐れがあるから使うとマナー違反ですか? ぶつかるやつは下手くそって、ただそれだけの話だわ。解散 追越し車線を110くらいで走ってるときに車間詰めるのまじやめてほしい
俺は左が空けばさっさと移るけど何そんなに急いでるんやって >>947
昨日も上信越 下りで ポルシェと BMWがやってたねぇ
軽井沢の近くだったかな >>947
そういう車を譲るとほとんどはさっさと加速していくが、たまに加速しない車がいる。
車間距離の感覚がわからない運転手なのだろう。 追い越し可能な所で抜かずに【誰がみても無理】な所で抜くぞと威圧的になるミニバンの多いこと >>950
昔、Yahooニュースで煽って抜かして90km/h超で捕まった記事を見たことある >>946
確かに。
追突なんて殆どがよそ見などの注意散漫な奴が起こすだけで、
普通の奴は追突など素人レベルの運転などしないよね。
意識して詰める奴ならなおの事、追突率は相当に低い。 規制始まってから延々追い越し車線塞ぐ大型トラック増えたのが最高にクソ >>958
前の車が遅くてアクセル抜きたくないからってかなり危険な車線変更も増えた気がする 大体さ煽るとかって時間の無駄だろ、基本的に急いでるんだよな
俺なら先行車に察せられる前に前に出るけどな >>961
だろ?
煽る奴なんて頭が弱い奴のやること というか急いでるとかいう理由で飛ばす奴は迷惑だから自家用車運転やめろ 軽自動車の方が飛ばす奴多い現実
余裕のなさと育ちの悪さ故の、せっかち短気 この前連れの車乗ったときに「軽乗ってる癖に」って文句言ってたけど車型落ちだしチェックランプ直せないまま乗ってるし50万くらいで買える3シリーズBMW
勘違い野郎に軽自動車の癖にって奴多いよな 俺は軽と86 持ってるけど使用頻度は軽の方が高いな
まあ、煽られるのは軽の方だけど特に
【ドスコイミニバン】
が圧倒的に多いのは否めないw ミニバンって【横綱とか関取】に見えて仕方ない
特に大きなフロントグルリが化粧まわしにしか見えないw >>968
軽自動車は加速が鈍いのと車重が軽くて慣性力が小さいってのがあるから
車速を高くすることでエネルギー量をキープしなくてはならない 軽でもターボMTなら軽く140出て高速追い越し車線を安定して走れる BMWは評判通りアオラー多いね
あとはホットハッチ系。メガーヌとか
スイスポも笑 煽られても+10km/h程度でノンビリ走る
後ろを見なきゃ何でもない ちょっと型落ちのBMWとかメルセデスとかアウディ乗ってるヤツらは車に興味無い人が多いのか?
ホイールが汚いクルマが多い。煽りと関係ない話だけどさ。 >>916
ん?何言ってんの?
遅いというだけで抜く?
抜こうと思ったから抜くんだろ? >>908
文章を整理して書く能力が決定的に無いから意味不明だな >>906
頭悪いな君の書き込みは尽く
テクノロジーとスキルの他にテクニックって言葉もあるだろ?
日本語もダメ英語もダメ
ここはリハビリ施設か何か? >>943
え?
法律を守ることがマナーなんじゃないの? >>980
自動運転技術とは言うが、人間が自動車を運転するのは技能だよ。 >>983
driving technique
運転技術 >>984
どう違う
お前俺がレス付けた奴違うだろ? >>983
こういう異常な拘りって発達障害か何か? >>985
「technique」の翻訳
名詞
技術
technology, technique, art, skill, technic
手法
technique, skill, dexterity, talent, facility, ability
テクニック
technique
英語は大味だよ。
恋も愛もLoveだからね。 >>977
ブレーキパッドがアウトバーン仕様でダストが多くつきがち
最近のモデルはUS仕様になってる >>986
アナタがレスつけた奴と違うけど、法律を完全に守って運転する事はかなり難しい。例えば絶対に他車にブレーキを踏ませずに車線変更や大通り沿いの店から出れるかい?譲ってもらったり他車がブレーキ踏んだりするでしょう。
そういった時にクラクションやサンキューハザードを使ったりすることは良い事だと思う。厳密には法律違反だとしてもね。 >>989
そうなの?でもホイールを洗えば落ちるでしょ? >>988
当たり前だろ言葉なんだから
必要以上に意味を限定してそこから外れたらそれは違う!誤用だ!って騒ぐ奴が言葉を理解してないだけ >>990
マナーを認めてる人がそういうのは理解するし同意もする
俺がレス付けた人は法律を守る事がマナーだ!っていう原理主義の人だからその人が法律にも隙間があるとか言うとブレてるだろ?ってなるだけ >>991
丁寧に洗えばね。でも洗車機につっこんだくらいじゃ全然だめ
一ヶ月もすれば真っ黒 >>994
そうなのか。国産車に乗ってるけど洗車機に突っ込む前にホイールをブラシで洗ってから入れててキレイになるけど、欧州車はそれじゃムリなの? 鉄粉の積み重ねだからめんどく下がるとすぐ固着して取れなくなるよ クルマに興味無い人はホイールなんて洗わないからな。結局そういう事。 >>992
手法にtechnologyが無いように、日本語は正しいく使おうね。
オーバーラップする部分も在るが、建築家やエンジニアは技術職だが、大工さんやメカニックは技能職なんだよ。 >>997
汚れている人は忙しいだけじゃね? 車への興味と関係ない
自分は車を綺麗にしているのが自慢なんでしょ? このスレッドは1000を超えました。
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