【煽る方も】煽り運転について125【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【煽る方も】煽り運転について124【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1591167826/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>308-310
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww
第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ >>306
ワッチョイ 6b10-GVe0 [113.158.54.183]
こいつ見てると、四面楚歌の文在寅のようだwww >>313
やっぱりコピペバカだったwww
誰もそんなもん読まねーよwww
ただの荒らしだなwww >>312
一生遅い車の後ろでイラついてろ。そして早死にしろ。
嫌なら、2キロぐらいまではおとなしく後ろを走ってろ。
そのうちどこかで脇道に消えて行く。
それも嫌なら、黄線も白線も関係ない。お前が黄線も制限速度も無視して追い越せ。
煽り運転をしたら、煽り運転したやつが厳罰に処される。これ以上は何も変わらないよ >>313
出たよw GSOMIA破棄に匹敵する 無駄コピペ
このコピペが出ると、どうしようもない状況に追い込まれた時って判りやすいww
お前はこれから 文在寅 と呼ぶわ >>318
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww
第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ >>312
>進路を譲るためにはどうするかという話だか
>ら当たり前じゃん
なーんでだ
38条には自動車運転手に停まれと書いてあるぞ?
追い付かれた運転手が停まるのが義務なら、27条2項にそう書かないと解らないぞ。 >>320
止まらなくてもいい場合もあるからだよ
これも反論になってないwww >>320
>進路を譲るためにはどうするかという話だか
>ら当たり前じゃん
おかしな部分で改行してるな
やっぱりお前も、いつものバカのアオラレかwww >>320
それなら全て 1条 に書けばいいんじゃない?
27条に書いていないから分かりませんじゃなく
一般成人の知能ならば書かなくでもわかるはず。
レトルトカレーに「うんちまぜて食べないで下さい」って書かなくても判るだろう? >>321-322
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww >>312
>正解は停止する
徐行じゃ駄目なんですか>>2 >>326
それも反論になってないwww
停止すべきところと徐行で済むところがあるというだけの事だ
追い越し禁止の場所なら追い越しに該当しないように停止する
そうではない場所で、徐行した方がより追い越しがしやすくなるなら徐行する
そういった使い分けをしなさいという事だ
というかさ
そんなことまで説明してやらないと理解できないの?
マジで?www
よくそんなので生きていけるよなwww 追越車線と走行車線の違いを知らないプリウスとミニバン多すぎ。
ミニバンは曲がれないくせに追越車線くんな。 >>324
文ちゃん?文ちゃん? 論破されまくって追い込まれた時のGSOMIAコピペしないの?
あのコピペ出た時は、頭ん中真っ白の大パニック状態なんでしょ?? >>321
そんな事は聴いていない
27条2項に>>2を追加しろと言っている。
簡単だ
それとも、追加出来ない疚しさでも在るのか >>330
27条2項の条文の解説が>>2なのだから
逆説的に最初から追加されているという事だ
>>2は27条2項の内容そのままであるという事だ
これも反論になってないぞwww >>327-329
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww >>327
>>2には道路の規制種別には触れていないぞ >>318
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww
第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ >>333
触れなくても、普通の人なら読めばわかる事だからだよ こういうコピペってさ
多分コイツの味方であるはずのアオラレ擁護から見ても迷惑な荒らし行為だと思うんだがwww 対向車と衝突しない場所を選んでハザードたいて左に寄って減速するだけでいいのに
こんな時に道交法なんて考えたこともない >>335
それ以前に、>>2が条文に無いのが欠陥だよ >>340
お前がそう思うのは、お前が馬鹿だからだよ
普通の人はそんなこと思わないんだw >>337
だから他の条文も読み取れって他の人も言ってんじゃんw
お前が ここには書かれてない とか ここに足せ っていうからだろ? >>342
追い付かれた車両の義務に書くのが道理だな。 >>341
普通の運転手は、>>2を目にしないんだよ。 >>345
しかし、勉強熱心な人はこのスレを読んで学習したんだよ
学習した彼らが正しい解説を普通の人たちにしていくのだから問題ない
お前は馬鹿だから読めない読まないで学習できてないけどなwww >>344
お前の場合は、全ての条項に書かないと読み取れない知能レベルだから
1条だけにしとけって話なんだよ。
だったら いちいち 何条 何条ってめんどくせー説明不要になるだろ?
このスレでは、これからお前に対して オール1条 って事にするわ。 >>307
うそつけ
以前警視庁に確認したところ道交法違反には当たらないという回答だった
適当なこと言うなよ
譲り合いやマナーを否定しているわけではなく、間違った認識で勝手に違反者扱いするなと言ってるんだよ >>348
あと、当事者も
ここではそれで行きましょう 延々ループ ポリリズム状態 コピペバカが文ちゃん
アオラーと書けずに煽らと書き
「ある」を「在る」と書き
基本的にはあうあうの運助が一条君 >>331
当たり前だが、27条2項書いていない徐行•停車はしないぞ。 >>349
以前だろ?? 俺は今日確認したから新鮮 >>352
追い越し禁止の場所で進路を譲るためにはどうするんだ? >>356
あっ、それもオール1条に書いてるから見てきて >>353
警察は法律の専門家じゃないだよ。
>>354
27条2項 >>358
そうやって逃げるから馬鹿にされるんだよwww
つまり、
進路を譲らなければいけないのだから
停止しなければならないという事が分かるわけだ >>358
>警察は法律の専門家じゃないだよ。
警察は道交法の参考書として
執務資料道路交通法解説という本を読む人が多いんだよ
その解説書に書かれているのが>>2だ >>362
お前はアスペどころじゃない馬鹿なんだな >>362
道交法1条ではなくて
道交法全てをひっくるめて オール1条って
お前の為だけにこのスレで特別に設置したんだよ。
お前に対してのオール1条は、俺達にとって道交法全てって事。
だから、オール1条をLOOK!! >>361
俺は27条2項を厳粛に守らせてもらう。
警察が法律の専門家でないのが判ればよろし。 >>365
となると
追い越し禁止の場所で27条2項の義務が生じたら停止しないといけないな >>365
理解できないのに厳守できんだろww
逆に交通における法律専門家って誰を指してるの? >>364
他の車両に追いつかれた車両の義務なら27条を見る >>368
オール1条に27条は存在しないけど、上から1/4辺りに書いてるね。 >>366
左に寄らせていただく
>>367
交通事故裁判に警察官が登場するか?
証人とか以外でな >>370
>左に寄らせていただく
それじゃ守ってる事にはならない
左に寄って進路を譲るのが義務だぞ >>370
だからその専門家を証明しろって言ってんだよ。
事故現場検証に弁護士来ないだろ? >>318
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww
第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ >>372
やっと理解してくれたか。
俺は27条を見る! って言われた時はどうしようかと思ったぞ。
お前の場合は27条と38条見ないといけないから
オール1条だと判り易いだろ? >>374
出たな文ちゃん オール1条くんに教えに来たのだな >>375
警察は道路の専門家だから調査できるんだよ。
六法全書勉強しても道交法知らん弁護士多いんだよ。 離婚調停専門にしてる弁護士に交通事故の裁判をさせようとしても
専門外で断ったりするもんな
弁護士だから何でも知ってるという事にはならないんだよね
裏を返すと、弁護士じゃなくても道交法に精通した人も存在するという事だし >>365
で、その法律の専門家とやらは 何をさしてるの?? アディーレに頼んでも、過払い金以外受けてもらえないよなww >>371
追い付いた運転手が、権利かもしれないを実行しないのは関知しない。
>>376
オール1条に27条は存在しないけど >>382
オール1条くんが、>>368で 「他の車両に追いつかれた車両の義務なら27条を見る」って言うからw
で、その専門家ってのはスルーかな?? >>382
ほらwww
全く理解してないwww
馬鹿www
27条2項は
追いつかれた車両の「義務」
追いついた車両の権利ではない
追いつかれた側に一方的に発生する義務だぞ >>378
道路の専門家とは、土木技術者や工学博士の類だよ。
>>380
http://solitonlaw.com/archives/252
裁判官・検察官・弁護士
君は、新米巡査も法律の専門家と思っていそうだな。 >>384
一生遅い車の後ろでイラついてろ。そして早死にしろ。
嫌なら、2キロぐらいまではおとなしく後ろを走ってろ。
そのうちどこかで脇道に消えて行く。
それも嫌なら、黄線も白線も関係ない。お前が黄線も制限速度も無視して追い越せ。
煽り運転をしたら、煽り運転したやつが厳罰に処される。これ以上は何も変わらないよ >>384
一生遅い車の後ろでイラついてろ。そして早死にしろ。頭もハゲろ
嫌なら、2キロぐらいまではおとなしく後ろを走ってろ。
そのうちどこかで脇道に消えて行く。
それも嫌なら、黄線も白線も関係ない。お前が黄線も制限速度も無視して追い越せ。
煽り運転をしたら、煽り運転したやつが厳罰に処される。これ以上は何も変わらないよ >>386
左に寄って進路を譲るのが義務だ
左に寄っただけでは義務を果たしてない
お前は>>365で
>俺は27条2項を厳粛に守らせてもらう。
と書いてるのだからしっかり守れよ
できないのなら嘘つきの法律違反の犯罪者という事になる >>385
専門工だな。
法律家が何を指すかも検索しないと分からないのか・・・30分待ってやっとそれかよw
新米弁護士も道交法の知識ないぞw >>386
左に寄ってその後どうすんの?何の目的で左に寄るの?どれくらい左に寄るの? >>390
専門工ってなんだね
新米弁護士は法律の専門家だが、新米巡査は天が転覆しても法律家では無いんだよ。
左に寄るのが譲るって事だよ >>393
>左に寄るのが譲るって事だよ
お前一人がそう思い込んでるだけだな
お前以外の普通の人はそうではないことを知っている >>393
警察学校では
基本法として、憲法、刑法、刑事訴訟法、道路交通法はきっちり習う。
また、警察法、警察官職務執行法は大切な法律なので第2条は条文を丸暗記するくらいまで覚える。
新米弁護士は道交法に関しては無知。一生関わらない人もいる。
弁護士は裁判所で発言できるが、道交法の知識は無い
そして警察官は弁護士ではないのはお前以外は誰でも知っている。 警察官も弁護士もそこまでして譲ってくれた事は無いですよ と、
警察官でも弁護士でもないアホがなんかほざいてますwww で、アホじゃないアフォだ
というよくわからん反論をするまでがアホのアウアウのパターン >>393
電車の座席で5cm左に寄っても人は座れないぞw
それ、お前が横にズレただけ。走行ラインをすこーーーし左にしただけ。 >>394
第二十七条
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
左に寄るのが譲るって事だよ
>>395
道交法を習ったところで、警察官は法律の専門家では無いんだよ。
交通事故見分で相手の○○違反が事故原因と指摘しても、ポカンとしていたな。
ところで、専門工とはなんだね >>399
路上の話しだよ
専門工の正体も頼んだぞ >>400
・弁護士になった所で道交法は無知だから専門外なんだよ
文章読んで丸暗記して適当な方便で犯罪者にも加担する職業。
・「交通事故見分で相手の○○違反が事故原因と指摘しても、ポカンとしていたな。 」とは?
・道路作る事しか出来ない連中。道交法には無知な職種 >>401
例え話だよ。
車を左に5cm寄せても、後続車両が通過できなきゃ
「進路を譲らなければならない」を履行していないので、
お前は>>365の発言に対して厳守する事は出来ない。 >>400
>左に寄るのが譲るって事だよ
それはお前の妄想
左に寄って進路を譲るのが義務だ >>22の条約には「追いこされるときは、自己が進行する方向に適応した側の車道の端にできる限り寄り、加速しないでいること。」とある
これに対応した道交法の条文が27条だが、どこにも「譲る」という文言はない
27条2項での「譲る」というものが追い越される時に左に避けることであるのは明白なんだよ
2項しか存在しなかった時代は左に避けても加速することで追い越した車両が安全に元の進路に戻れない問題があったってことだ >>405
>>400 左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない
現行法ではなってるよ。過去は知らんが、過去の話を持ち出したら
通称煽り運転 し放題だよ。 >>405
それさぁ
1項の事なんだよ
条約に加盟するために、日本の道交法で規定されていない部分を
あらたに1項として付け加えたんだよ
>>22に書かれてる事すべて読めよ
都合のいい部分だけつまみ食いしようとするからそういった間違いを犯すんだよ
そのあたりの経緯は>>14に書かれてるのでそこも読め
3番目の画像に書かれている
それを>>22で説明しているんだよ >>402
丸暗記してるなら無知の対局だな
>とは?
読んだまま
専門工が何なのか答えていないぞ
道路の専門家に道交法の知識は特に必要無いんだよ。 https://test.mensa.no/
これ、ノルウェーのメンサのIQテスト
途中で脳が疲れたのであきらめたけどIQ118だったわ
お前らはどう? >>408
弁護士は読んで覚えて法廷で語るだけ。道交法はおろか、現場も知らない。
警察はそれが専門。法廷で発言できない職種。わかったか?
お前の「土木技術者や工学博士の類だよ。 」は、的外れ。
工事・工学・工業etc 道交法には関係ないので、スレ上での専門に該当しない職種
道交法スレの道路を管轄している専門は警察を指す。 >>410
もしかして、君は非番の巡査か
警察学校の試験は、司法試験より難関なのか?
弁護士に限らず、警察官や道路管理者等以外が交通事故処理をしないの当たり前だよ。
法廷で発言できない=法律の専門家では無い
全くだな
道交法ではなく道路の専門家は土木技術者や工学博士の類だよ。
序に、道路の専門家に必要なのは道路法だよ。
専門工とは何なのかソロソロ答えていいよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています