【煽る方も】煽り運転について125【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【煽る方も】煽り運転について124【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1591167826/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>282
2キロぐらいまではおとなしく後ろを走ってろ
そのうちどこかで脇道に消えて行く >>280
路駐は交通障害だが、走行車両も交通障害なのか? >>285
なるかーそんなもん
道路脇の落ち葉とかを清掃する清掃車が、道路脇をゆっくり走ってたらお前どうすんの? >>281
一般市民と893の「普通」は真逆の発想で、281の普通は俺ら一般市民からしたら違反交通なんだよ。 パトカーや教習車がやらない動きは基本やらなくて良い >>290
お前の前を走る車が安全運転してて、それをお前が我慢できないなら、お前が黄色超えて、制限速度もオーバーして追い越せ >>279
それも全く反論になってないwww
いつ誰がどのレスで追い越し禁止場所と限定してるんだ?www
徐行することで、追い越し禁止ではない場所でも追い越しがしやすくなる
そういう場合もあるから徐行という言葉があるんだよ >>287
普通の運転手は、前車に追い付いても27条2項
を守れと泣き叫ばないんだよ。 遅い運転=安全運転 というのがまず間違い
60キロ制限の道路でほとんどの車が60キロで走ってる中で減速する理由もなく40キロで走る車がいたらそいつはどちらかといえば危険 >>291
道交法違反推奨してどーすんねん(笑)
>>289 のお前の普通は、一般市民の異常って さっき指導したばかりなのに・・・・・・・ >>292
お前の記憶力はミジンコ以下だな
>>267
>本当に譲る意思があるなら、ハザード付けてから減速して停止。イエローラインまたげる。
>片側一車線のイエローラインで、譲る気があれば、停車すればいいだけの話。
>はなから譲る気などないとしかいいようがない。 >>296
それ
俺のレスとは無関係www
だれのレスか区別できるのが普通の人だぞwww >>254
退避できる場所があるのに停車して先を譲らなかったら27条違反になると明言したのか?
譲り合いという話しと道交法違反という話は全く別物
罰則がある以上明確に定義する必要があるんだが、もし明言したのであればそんな適当なことを何処の警察が回答したんだ? >>295
じゃ、2キロぐらいまではおとなしく後ろを走ってろ
そのうちどこかで脇道に消えて行く >>270
>煽り運転は厳罰化された。これ以上は何も変わらない
前半と後半で矛盾してるぞ
煽り運転が厳罰化されたということはつまり法律が改正されて変化が起こった実績なわけで、
今後も情勢や世論によっていろいろ変わる可能性があるといういい見本なのだが >>291
俺はそれに該当しない運転手だよ。
>>292
27条2項には、停車も徐行も登場しないね。 >>303
お前の前を走る車が安全運転してて、それをお前が我慢できなくて、煽り運転をしたら、煽り運転したやつが厳罰に処される。これ以上は何も変わらないよ >>298
既に定義されてるよ。
警視庁本部 愛知県警察 大阪府警察 に聞いた。 >>305
全く反論になってないのだが
つーかこいつ負け犬の遠吠えとか言ってるし支離滅裂なこと言って論破されたらコピペ連投してた奴かな >>301
オメー、すげぇバカだなwww
ブーメラン刺さってるぞwww >>304
>27条2項には、停車も徐行も登場しないね。
進路を譲るためにはどうするかという話だから当たり前じゃん
これも全く反論になってないwww
追い越し禁止はみ出し禁止の場所でも、27条2項の要件を満たしていれば
進路を譲る義務は発生するんだよ
進路を譲る義務が発生している
その場所は追い越し禁止だった
ではどうやったら進路を譲れるのか?
正解は停止する
こんな簡単な事を、何度も教えてやってるのにいまだに理解できない奴らがアオラレなんだと思う >>308-310
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww
第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ >>306
ワッチョイ 6b10-GVe0 [113.158.54.183]
こいつ見てると、四面楚歌の文在寅のようだwww >>313
やっぱりコピペバカだったwww
誰もそんなもん読まねーよwww
ただの荒らしだなwww >>312
一生遅い車の後ろでイラついてろ。そして早死にしろ。
嫌なら、2キロぐらいまではおとなしく後ろを走ってろ。
そのうちどこかで脇道に消えて行く。
それも嫌なら、黄線も白線も関係ない。お前が黄線も制限速度も無視して追い越せ。
煽り運転をしたら、煽り運転したやつが厳罰に処される。これ以上は何も変わらないよ >>313
出たよw GSOMIA破棄に匹敵する 無駄コピペ
このコピペが出ると、どうしようもない状況に追い込まれた時って判りやすいww
お前はこれから 文在寅 と呼ぶわ >>318
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww
第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ >>312
>進路を譲るためにはどうするかという話だか
>ら当たり前じゃん
なーんでだ
38条には自動車運転手に停まれと書いてあるぞ?
追い付かれた運転手が停まるのが義務なら、27条2項にそう書かないと解らないぞ。 >>320
止まらなくてもいい場合もあるからだよ
これも反論になってないwww >>320
>進路を譲るためにはどうするかという話だか
>ら当たり前じゃん
おかしな部分で改行してるな
やっぱりお前も、いつものバカのアオラレかwww >>320
それなら全て 1条 に書けばいいんじゃない?
27条に書いていないから分かりませんじゃなく
一般成人の知能ならば書かなくでもわかるはず。
レトルトカレーに「うんちまぜて食べないで下さい」って書かなくても判るだろう? >>321-322
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww >>312
>正解は停止する
徐行じゃ駄目なんですか>>2 >>326
それも反論になってないwww
停止すべきところと徐行で済むところがあるというだけの事だ
追い越し禁止の場所なら追い越しに該当しないように停止する
そうではない場所で、徐行した方がより追い越しがしやすくなるなら徐行する
そういった使い分けをしなさいという事だ
というかさ
そんなことまで説明してやらないと理解できないの?
マジで?www
よくそんなので生きていけるよなwww 追越車線と走行車線の違いを知らないプリウスとミニバン多すぎ。
ミニバンは曲がれないくせに追越車線くんな。 >>324
文ちゃん?文ちゃん? 論破されまくって追い込まれた時のGSOMIAコピペしないの?
あのコピペ出た時は、頭ん中真っ白の大パニック状態なんでしょ?? >>321
そんな事は聴いていない
27条2項に>>2を追加しろと言っている。
簡単だ
それとも、追加出来ない疚しさでも在るのか >>330
27条2項の条文の解説が>>2なのだから
逆説的に最初から追加されているという事だ
>>2は27条2項の内容そのままであるという事だ
これも反論になってないぞwww >>327-329
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww >>327
>>2には道路の規制種別には触れていないぞ >>318
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww
第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ >>333
触れなくても、普通の人なら読めばわかる事だからだよ こういうコピペってさ
多分コイツの味方であるはずのアオラレ擁護から見ても迷惑な荒らし行為だと思うんだがwww 対向車と衝突しない場所を選んでハザードたいて左に寄って減速するだけでいいのに
こんな時に道交法なんて考えたこともない >>335
それ以前に、>>2が条文に無いのが欠陥だよ >>340
お前がそう思うのは、お前が馬鹿だからだよ
普通の人はそんなこと思わないんだw >>337
だから他の条文も読み取れって他の人も言ってんじゃんw
お前が ここには書かれてない とか ここに足せ っていうからだろ? >>342
追い付かれた車両の義務に書くのが道理だな。 >>341
普通の運転手は、>>2を目にしないんだよ。 >>345
しかし、勉強熱心な人はこのスレを読んで学習したんだよ
学習した彼らが正しい解説を普通の人たちにしていくのだから問題ない
お前は馬鹿だから読めない読まないで学習できてないけどなwww >>344
お前の場合は、全ての条項に書かないと読み取れない知能レベルだから
1条だけにしとけって話なんだよ。
だったら いちいち 何条 何条ってめんどくせー説明不要になるだろ?
このスレでは、これからお前に対して オール1条 って事にするわ。 >>307
うそつけ
以前警視庁に確認したところ道交法違反には当たらないという回答だった
適当なこと言うなよ
譲り合いやマナーを否定しているわけではなく、間違った認識で勝手に違反者扱いするなと言ってるんだよ >>348
あと、当事者も
ここではそれで行きましょう 延々ループ ポリリズム状態 コピペバカが文ちゃん
アオラーと書けずに煽らと書き
「ある」を「在る」と書き
基本的にはあうあうの運助が一条君 >>331
当たり前だが、27条2項書いていない徐行•停車はしないぞ。 >>349
以前だろ?? 俺は今日確認したから新鮮 >>352
追い越し禁止の場所で進路を譲るためにはどうするんだ? >>356
あっ、それもオール1条に書いてるから見てきて >>353
警察は法律の専門家じゃないだよ。
>>354
27条2項 >>358
そうやって逃げるから馬鹿にされるんだよwww
つまり、
進路を譲らなければいけないのだから
停止しなければならないという事が分かるわけだ >>358
>警察は法律の専門家じゃないだよ。
警察は道交法の参考書として
執務資料道路交通法解説という本を読む人が多いんだよ
その解説書に書かれているのが>>2だ >>362
お前はアスペどころじゃない馬鹿なんだな >>362
道交法1条ではなくて
道交法全てをひっくるめて オール1条って
お前の為だけにこのスレで特別に設置したんだよ。
お前に対してのオール1条は、俺達にとって道交法全てって事。
だから、オール1条をLOOK!! >>361
俺は27条2項を厳粛に守らせてもらう。
警察が法律の専門家でないのが判ればよろし。 >>365
となると
追い越し禁止の場所で27条2項の義務が生じたら停止しないといけないな >>365
理解できないのに厳守できんだろww
逆に交通における法律専門家って誰を指してるの? >>364
他の車両に追いつかれた車両の義務なら27条を見る >>368
オール1条に27条は存在しないけど、上から1/4辺りに書いてるね。 >>366
左に寄らせていただく
>>367
交通事故裁判に警察官が登場するか?
証人とか以外でな >>370
>左に寄らせていただく
それじゃ守ってる事にはならない
左に寄って進路を譲るのが義務だぞ >>370
だからその専門家を証明しろって言ってんだよ。
事故現場検証に弁護士来ないだろ? >>318
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww
第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ >>372
やっと理解してくれたか。
俺は27条を見る! って言われた時はどうしようかと思ったぞ。
お前の場合は27条と38条見ないといけないから
オール1条だと判り易いだろ? >>374
出たな文ちゃん オール1条くんに教えに来たのだな >>375
警察は道路の専門家だから調査できるんだよ。
六法全書勉強しても道交法知らん弁護士多いんだよ。 離婚調停専門にしてる弁護士に交通事故の裁判をさせようとしても
専門外で断ったりするもんな
弁護士だから何でも知ってるという事にはならないんだよね
裏を返すと、弁護士じゃなくても道交法に精通した人も存在するという事だし >>365
で、その法律の専門家とやらは 何をさしてるの?? アディーレに頼んでも、過払い金以外受けてもらえないよなww >>371
追い付いた運転手が、権利かもしれないを実行しないのは関知しない。
>>376
オール1条に27条は存在しないけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています