【煽る方も】煽り運転について125【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【煽る方も】煽り運転について124【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1591167826/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 制限速度を出せない技能の人は免許取れないだろ。
免許取れない技能になったら免許返すのは当然。 >>242
通報すれば?
返納は任意だから強制できないけど事故や違反で累積溜まれば免停にも取消にもなるよ!
今流行りの煽り運転が適用できれば一発取消!やったね! >>244
技能無ければ累積溜まる
累積溜まらないなら問題は無いということ このスレはAIが知的〇〇者と判定すると
スプやアウアウになるのかな??? >>246
警察の取締がおかしければ、問題あっても累積は溜まらない。
警察は妙にゆっくり走る車を取締しない。 >>248
妙にゆっくり走る車は、薬物使用や飲酒の疑いがあるので職質する事はあるよ >>241
あなたを信じて3キロ走行しましたが消えません。責任取って下さい。 >>236,237,238
道交法27条の「進路を譲る」とは加速しないことと状況によっては車道の左端に避けるということだけだ
車道外に停車スペースがあるかないかなどは関係ない
勘違いするな
警察は問題ないと言ってるんだから、反論があるんだったら警察に確認してみろ
納得できないのなら道路構造や道交法を改善するように訴えればいい >>253
譲る とは
・自分を後にし他人を先にする。「席を―・る」「順番を―・る」
いま警察に確認したら、
「退避できる場所があれば、そのスペースに停車して、通過するのに十分な進路を空けて、先に行かせてあげて下さい」
って回答だった。 >>253
>道交法27条の「進路を譲る」とは加速しないことと状況によっては車道の左端に避けるということだけだ
間違い
加速しない義務を1項で定めて
進路を譲る義務を2項で定めている
左側に寄るように書かれているのは
右によって進路を譲ろうとする馬鹿を防止するため
左に寄るのは方法の一つ
目的は進路を譲る事
それを理解できない奴は頭が悪いという事
>警察は問題ないと言ってるんだから
頭の悪いお前が独自解釈してる恐れがあるな
どこの警察署の誰が言ったのか述べよ >>253
>>247 なので、別に驚きはしなが、虚言はダメ。 >>253
キッザニア東京の警察署で聞いたんだろ? 「27条ヤクザ」がツイッターのトレンド入りする日が来るかもなw >>258
おまえ>>241じゃねーだろ
258が回答すべきは 254 255 256 257 だろ?
論破されたからって他人の話に入ってくんなよ。 >>255
>進路を譲る義務を2項で定めている
電車で席を譲ろうと席を離れても座らない人のように、左に寄せても追い越さない運転手もいますが? >>261
あかの他人にタダでは無理だな アウアウは、今日もキッザニア行くの?? >>262
条文をよく読んで理解しなさい
追い越しをさせる義務ではなく
進路を譲る義務だよ
そして、条文に書かれている
「進路を譲らなければならない」とはどういう事かは>>2に書かれているので
これもよく読んで理解しなさい まぁ、電車で席を譲るのは義務ではないからなー
次の駅で降りる人は座らないし、その隣が不潔なオッサンが座ってたりしたら、座りたくない女性もいるし。
>>234の動画で「左に寄せてるのに!」って、言う奴もいるし、単に左寄せといっても
非常識の左寄せは只のブロック走行でしかない。 自分が譲る時はハザードたいた後わかりやすく減速するけどなー
追い越した相手もハザードするし、そんなのが普通かと思ってた 本当に譲る意思があるなら、ハザード付けてから減速して停止。イエローラインまたげる。
只の左寄り低速走行は、真っ直ぐ走れない人、センター寄りでは対向車両が怖い人の運転で
後方車両からすれば、危険な走行していると認識されるので、うかつに近づけない。
片側一車線のイエローラインで、譲る気があれば、停車すればいいだけの話。
はなから譲る気などないとしかいいようがない。 追いつかれた車両の義務は、
追いつかれた車両の速度域によって義務に違いなどないのだから
追いつかれた車両の速度が徐行でも時速30キロでも時速60キロでも
やらなければいけないことは同じなんだよ
例えば自分が遅い車を運転してて
大名行列になったりしたらどうするよ?
普通の人だったら路肩に停車して後続を先に行かせると思う
左に寄ったけど追い越さないからいいや
とはならないと思うわ 一生言ってろ
煽り運転は厳罰化された。これ以上は何も変わらない >>264
>多くの場合一時停止または徐行をする必要
>がある。
その必要がない場合もあるって事だな。 >>254
退避出来る場所が無ければ何もしなくていいね。 >>272
一生遅い車の後ろでイラついてろそして早死にしろ >>272
左に寄るだけで自己の運転する車両の右側に追い付いた車両が余裕で通行できる余地が出来て
その余地を追い付いた車両が通行したのなら
一時停止も徐行も必要ないだろうな
全く反論になってなくて笑えるwww >>273
27条2項
>>266 >>267
273は運転しなくていい。 >>272
さもなくば、黄線も白線も関係ない。さっさと追い越せ。追い越すときはどうせ制限速度もオーバーするんだろ? >>275
前車が徐行していれば追い越しにならないのか? >>279
なるかーそんなもん
道路脇の落ち葉とかを清掃する清掃車が、道路脇をゆっくり走ってたらお前どうすんの? >>280
>>241 >>252の責任取れよ。エメラルドプリンス号に乗船できなくて400万円損失した分払えよ。 >>282
2キロぐらいまではおとなしく後ろを走ってろ
そのうちどこかで脇道に消えて行く >>280
路駐は交通障害だが、走行車両も交通障害なのか? >>285
なるかーそんなもん
道路脇の落ち葉とかを清掃する清掃車が、道路脇をゆっくり走ってたらお前どうすんの? >>281
一般市民と893の「普通」は真逆の発想で、281の普通は俺ら一般市民からしたら違反交通なんだよ。 パトカーや教習車がやらない動きは基本やらなくて良い >>290
お前の前を走る車が安全運転してて、それをお前が我慢できないなら、お前が黄色超えて、制限速度もオーバーして追い越せ >>279
それも全く反論になってないwww
いつ誰がどのレスで追い越し禁止場所と限定してるんだ?www
徐行することで、追い越し禁止ではない場所でも追い越しがしやすくなる
そういう場合もあるから徐行という言葉があるんだよ >>287
普通の運転手は、前車に追い付いても27条2項
を守れと泣き叫ばないんだよ。 遅い運転=安全運転 というのがまず間違い
60キロ制限の道路でほとんどの車が60キロで走ってる中で減速する理由もなく40キロで走る車がいたらそいつはどちらかといえば危険 >>291
道交法違反推奨してどーすんねん(笑)
>>289 のお前の普通は、一般市民の異常って さっき指導したばかりなのに・・・・・・・ >>292
お前の記憶力はミジンコ以下だな
>>267
>本当に譲る意思があるなら、ハザード付けてから減速して停止。イエローラインまたげる。
>片側一車線のイエローラインで、譲る気があれば、停車すればいいだけの話。
>はなから譲る気などないとしかいいようがない。 >>296
それ
俺のレスとは無関係www
だれのレスか区別できるのが普通の人だぞwww >>254
退避できる場所があるのに停車して先を譲らなかったら27条違反になると明言したのか?
譲り合いという話しと道交法違反という話は全く別物
罰則がある以上明確に定義する必要があるんだが、もし明言したのであればそんな適当なことを何処の警察が回答したんだ? >>295
じゃ、2キロぐらいまではおとなしく後ろを走ってろ
そのうちどこかで脇道に消えて行く >>270
>煽り運転は厳罰化された。これ以上は何も変わらない
前半と後半で矛盾してるぞ
煽り運転が厳罰化されたということはつまり法律が改正されて変化が起こった実績なわけで、
今後も情勢や世論によっていろいろ変わる可能性があるといういい見本なのだが >>291
俺はそれに該当しない運転手だよ。
>>292
27条2項には、停車も徐行も登場しないね。 >>303
お前の前を走る車が安全運転してて、それをお前が我慢できなくて、煽り運転をしたら、煽り運転したやつが厳罰に処される。これ以上は何も変わらないよ >>298
既に定義されてるよ。
警視庁本部 愛知県警察 大阪府警察 に聞いた。 >>305
全く反論になってないのだが
つーかこいつ負け犬の遠吠えとか言ってるし支離滅裂なこと言って論破されたらコピペ連投してた奴かな >>301
オメー、すげぇバカだなwww
ブーメラン刺さってるぞwww >>304
>27条2項には、停車も徐行も登場しないね。
進路を譲るためにはどうするかという話だから当たり前じゃん
これも全く反論になってないwww
追い越し禁止はみ出し禁止の場所でも、27条2項の要件を満たしていれば
進路を譲る義務は発生するんだよ
進路を譲る義務が発生している
その場所は追い越し禁止だった
ではどうやったら進路を譲れるのか?
正解は停止する
こんな簡単な事を、何度も教えてやってるのにいまだに理解できない奴らがアオラレなんだと思う >>308-310
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww
第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ >>306
ワッチョイ 6b10-GVe0 [113.158.54.183]
こいつ見てると、四面楚歌の文在寅のようだwww >>313
やっぱりコピペバカだったwww
誰もそんなもん読まねーよwww
ただの荒らしだなwww >>312
一生遅い車の後ろでイラついてろ。そして早死にしろ。
嫌なら、2キロぐらいまではおとなしく後ろを走ってろ。
そのうちどこかで脇道に消えて行く。
それも嫌なら、黄線も白線も関係ない。お前が黄線も制限速度も無視して追い越せ。
煽り運転をしたら、煽り運転したやつが厳罰に処される。これ以上は何も変わらないよ >>313
出たよw GSOMIA破棄に匹敵する 無駄コピペ
このコピペが出ると、どうしようもない状況に追い込まれた時って判りやすいww
お前はこれから 文在寅 と呼ぶわ >>318
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww
第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ >>312
>進路を譲るためにはどうするかという話だか
>ら当たり前じゃん
なーんでだ
38条には自動車運転手に停まれと書いてあるぞ?
追い付かれた運転手が停まるのが義務なら、27条2項にそう書かないと解らないぞ。 >>320
止まらなくてもいい場合もあるからだよ
これも反論になってないwww >>320
>進路を譲るためにはどうするかという話だか
>ら当たり前じゃん
おかしな部分で改行してるな
やっぱりお前も、いつものバカのアオラレかwww >>320
それなら全て 1条 に書けばいいんじゃない?
27条に書いていないから分かりませんじゃなく
一般成人の知能ならば書かなくでもわかるはず。
レトルトカレーに「うんちまぜて食べないで下さい」って書かなくても判るだろう? >>321-322
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww >>312
>正解は停止する
徐行じゃ駄目なんですか>>2 >>326
それも反論になってないwww
停止すべきところと徐行で済むところがあるというだけの事だ
追い越し禁止の場所なら追い越しに該当しないように停止する
そうではない場所で、徐行した方がより追い越しがしやすくなるなら徐行する
そういった使い分けをしなさいという事だ
というかさ
そんなことまで説明してやらないと理解できないの?
マジで?www
よくそんなので生きていけるよなwww 追越車線と走行車線の違いを知らないプリウスとミニバン多すぎ。
ミニバンは曲がれないくせに追越車線くんな。 >>324
文ちゃん?文ちゃん? 論破されまくって追い込まれた時のGSOMIAコピペしないの?
あのコピペ出た時は、頭ん中真っ白の大パニック状態なんでしょ?? >>321
そんな事は聴いていない
27条2項に>>2を追加しろと言っている。
簡単だ
それとも、追加出来ない疚しさでも在るのか >>330
27条2項の条文の解説が>>2なのだから
逆説的に最初から追加されているという事だ
>>2は27条2項の内容そのままであるという事だ
これも反論になってないぞwww >>327-329
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww >>327
>>2には道路の規制種別には触れていないぞ >>318
お決まりの負け犬の遠吠えなwwww
第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ >>333
触れなくても、普通の人なら読めばわかる事だからだよ こういうコピペってさ
多分コイツの味方であるはずのアオラレ擁護から見ても迷惑な荒らし行為だと思うんだがwww 対向車と衝突しない場所を選んでハザードたいて左に寄って減速するだけでいいのに
こんな時に道交法なんて考えたこともない >>335
それ以前に、>>2が条文に無いのが欠陥だよ >>340
お前がそう思うのは、お前が馬鹿だからだよ
普通の人はそんなこと思わないんだw >>337
だから他の条文も読み取れって他の人も言ってんじゃんw
お前が ここには書かれてない とか ここに足せ っていうからだろ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています