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【煽る方も】煽り運転について125【煽られる方もアホ】
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0001名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 2b12-IXeA [182.163.43.223])
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2020/06/22(月) 15:19:47.58ID:dmzsGnvs0
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煽り運転についてのスレッドです。

荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします

※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。

次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
『!extend:checked:vvvvvv:1000:512』
が3行になるように追加してください。

前スレ
【煽る方も】煽り運転について124【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1591167826/
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0002名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 8f12-IXeA [182.163.43.223])
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2020/06/22(月) 15:20:23.90ID:dmzsGnvs0
https://i.imgur.com/GfQPVf8.jpg
「進路を譲らなければならない」とは
道路の端に寄って進路を空けて、
追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である。

https://i.imgur.com/BRWYDnX.jpg
本項の「進路を譲らなければならない」というのは、法第34条(左折又は右折)にいう「進路の変更を妨げてはならない」
よりもより厳格である。多くの場合一時停止または徐行をする必要がある。

https://i.imgur.com/4Eru2em.jpg
また、追い越し禁止場所又は、はみ出し禁止場所においても
原則として、前車は後車に進路を譲る義務がある。この場合、追い越し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きをする場合に限られるし
はみ出し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きあるいは追い越しをする場合に限られる。
もっともこの場合、前車が停車をして進路を譲れば、追い越し違反やはみ出し禁止違反の問題はおこらない。
0003名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 8f12-IXeA [182.163.43.223])
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2020/06/22(月) 15:20:39.60ID:dmzsGnvs0
根本的な話として
・誰彼構わず、矢鱈めったら煽りまくる人はほとんどいないという事

そういうの一部のアオラーを仮に真正アオラーと称する

・普段は特におかしな運転をしないが、何かのきっかけで煽り運転を始める人
これを仮性アオラーと称する

仮性アオラーには程度があって
ちょっとしたことでアオラーに豹変するもの
そこまでじゃない奴
あまりアオラーにはならないがアオラレがあまりにも非常識な場合にのみアオラーになる奴
等が存在する

真正アオラーは誰彼構わずいつでもどこでも煽る奴なので防衛手段などはない
はっきり言って運
しかし、
仮性アオラーは、こちらが悪目立ちしなければ出現しないのだから
防衛運転を行う事で出現確立を減らすことができる

だから一般的な運転手は年に1回とか数回とか
そんなレベルでの遭遇率になる

頻繁に煽られる人は
仮性アオラーを出現させる何らかの原因を作っていると思われるので
その原因を取り除く事を考えた方がいいよ
という議論をするべきなんだよ
0004名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 8f12-IXeA [182.163.43.223])
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2020/06/22(月) 15:20:55.54ID:dmzsGnvs0
27条の義務を分かりやすく説明するために
敢えて、今の道交法では廃止となった中速車、高速車を例にして説明します。
何故なら27条は中速車、高速車の区別があった時から条文は変わってないからです。

例えば40高中という道路標示の道があったとして
貨物自動車がメーター読み40キロで走ってた
そこに、メーター読み40キロの乗用車が追い付いた

両方とも同じ40キロだけど
貨物自動車の方が動力性能が低いので加速が悪く40キロで走ってても高速車に追い付かれる

こういう時に追い付かれた車両の義務が効いてきて
中速車の貨物自動車は問答無用で高速車の自動車に進路を譲る義務が発生する


低速車は30キロ
中速車は50キロ
高速車は60キロ
これが政令で定める最高速度

40高中とは
高速車も中速車も40キロまでしか速度を出せないという意味

50高とは
高速車は50キロまでしか速度を出せないという意味
中速車の法定速度は50キロなのでわざわざ書かなくてもいいという事
0005名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 8f12-IXeA [182.163.43.223])
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2020/06/22(月) 15:21:11.46ID:dmzsGnvs0
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2019/08/24/kiji/20190824s00041000449000c.html
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190824-00000232-spnannex-ent
たけし&安住紳一郎アナ、あおり運転トラブルに「道徳の授業を激しくやる必要がある」

番組では、一連のあおり運転の騒動を特集。脳研究者で東京大学薬学部教授の池谷裕二氏は
「劣等感が強かったり、自己評価が低い人は後ろに車がつくと“これはもしかすると、あおられているかも”と感じやすい。

> 「劣等感が強かったり、自己評価が低い人は後ろに車がつくと“これはもしかすると、あおられているかも”と感じやすい。


こんなふうに、劣等感が強くて卑屈な人は被害妄想が激しいんだろう
だから、
あの程度で「煽られた」と大騒ぎする
0006名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 8f12-IXeA [182.163.43.223])
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2020/06/22(月) 15:21:27.21ID:dmzsGnvs0
必要な距離とはこれ
https://i.imgur.com/ZzBuSr3.jpg

警視庁管内自動車交通の指示事項
または
必要な距離
で検索すると出てくる

「必要な距離」とは

「追突するのを避けることができるため必要な距離」
の事である

君がこの距離で止まれないと思うのなら、自分の判断でもっと距離をとればいい
誰もそのことを否定はしない
しかし、
勝手に他人の行動にまで口出しをする権利も根拠も君には無いんだよ


世の中ではその「必要な距離」が基準になって車間距離保持義務違反かどうかを判断しているんだよ

1960年代に決まったとしても
それのどこに問題があるんだ?
道交法自体古い法律だぞ

何度も改正してるのだから問題ないし
何度も改正されてるのに必要な距離が改正されてないのは、それでいいとみんなが考えているからだよ
見直しをされていないのではなく
見直す必要がないと判断されてるからじゃないか?


>誰の説かも分からない
警視庁管内自動車交通の指示事項
が元ネタらしいよ
弁護士のブログでもよく引用されてる
0007名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 8f12-IXeA [182.163.43.223])
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2020/06/22(月) 15:21:45.25ID:dmzsGnvs0
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/aoriunntenntuutatsu.pdf#search=%27%E7%85%BD%E3%82%8A%E9%81%8B%E8%BB%A2+%E6%85%8B%E6%A7%98%27
これの最後のページに書かれてる行動が
いわゆる煽り運転の一例として警察が発表してるものなんだが

前方の自動車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する行為を
妨害を目的とする運転とみなし
いわゆる「煽り運転」として取り締まる


理由は、煽り運転そのものを取り締まる法律が存在していないから

また、車間距離不保持が煽り運転へと発展する可能性があるので
普通の「車間距離不保持」も積極的に取り締まる


という事

なので、車間距離不保持だから煽り運転と言うのは完全に間違い

・「激しく」接近して云々の場合は煽り運転
・煽り運転を防ぐために車間距離不保持を積極的に取り締まる
この二つは区別して考えないといけない
0008名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 8f12-IXeA [182.163.43.223])
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2020/06/22(月) 15:22:03.91ID:dmzsGnvs0
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/200303/anbun.pdf
ここの26ページからが煽り運転に対する条文になるけど


今回の改正案で逆煽りにも効果があるのは
第26条の2第2項の進路変更の禁止の部分だろうな

2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

後方から進行してくる車両の速度を急に変更させるような進路変更を
意図的に行えば煽り運転となる

この条文を読めば分かるけど
後方から進行してくる車両が速度超過だったとしても、その速度を急に変更させたら摘要される
そもそも進路変更はみだりに行ってはならないと決められている(第1項)ので、進路変更する場合は進路変更する車線の車両の動向を確認しなければならないのは当然
速度が高いかどうかは、目視やミラーで確認できるので
速度超過だとは思わなかったという言い訳は成り立たない

よくYouTubeで出てくる煽らせ動画はこの形式も多い

その他に逆煽りや、前からの煽り運転の対象となるのは
・急ブレーキの禁止
・最低速度違反(高速道路)
・停車及び駐車の禁止(高速道路)

安全運転義務違反は、みだりに適用させてはならないという決まりがあるので濫用できないけど
10キロおじさんのように、カーブの先で停止してたり極端に低速で進行していれば適用されるだろうな
0010名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 8f12-IXeA [182.163.43.223])
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2020/06/22(月) 15:22:35.17ID:dmzsGnvs0
https://i.imgur.com/WNI8pGA.jpg
上段の真ん中あたり

「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両から法第26条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」にまで接近された時をいう。



このように書かれてるので
26条に違反してなくても27条の義務は生じる
0011名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 8f12-IXeA [182.163.43.223])
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2020/06/22(月) 15:22:51.04ID:dmzsGnvs0
「必要な距離」にまで接近されたら
追いつかれたとみなす

なので車間距離不保持にはならない状態で追いついたことになる

まぁ、当たり前だけどね


ここで重要なのは
「必要な距離」

「安全な車間距離」
は違うという事

2秒車間や3秒車間
速度の数字から15を引いた距離
高速道路では速度と同じ距離

これらは、
このくらい開けとけばより安全だよ
という意味

意味が違うものを混同すると
2秒車間より短いから煽り運転だ
などのような間違いを犯す
0012名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 8f12-IXeA [182.163.43.223])
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2020/06/22(月) 15:23:07.03ID:dmzsGnvs0
27条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が
通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

括弧書きは省略

第40条
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない



27条2項では
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

40条2項では
道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない

まぁ、ほぼ同じ言葉だな
緊急自動車が接近したときに一時停止する事を否定する人はあまりいないんじゃないかな?

出来る限り道路の左側端に寄る
道路の左側に寄る

どちらがより強く厳しいかで言うと
27条2項の方じゃないかな
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