【煽る方も】煽り運転について123【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
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前スレ
【煽る方も】煽り運転について122【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1587941701/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>630
>義務によっで強制的に止まったわけではなく、要請に応じて止まっただけ
要請に応じる義務は無い
義務は無いのに停止するという事
>出来る限り左に寄って走行するというのが義務なので
間違い
左に寄って「進路を譲る」のが義務だ >>631
>煽られる側については特に悪質と言うほどでは無いね?
そこの認識の違いだよ
煽られる要素が皆無だったのに煽られる場合から
煽られてもしょうがないくらいアホな運転まで千差万別だ
という事 >>631
ただし、
>>633の状況でも
煽る方は確実に悪質だ
という事 >>630
要請に応じる義務は無くても停止するのはなぜか?
それは、
進路を譲るためだよ >>632
義務ではないってのはわかってんだな
それなら明らかに、緊急車両だからという理由で、義務と関係なく、親切心やマナー、あるいは要請に応じた形で止まっただけだろ
緊急車両以外に追いつかれて止まる奴こそ、『現実世界』では皆無な あと
「左に寄って進路を譲る」という文は
「左に寄った上で進路を譲る」という解釈と
「左に寄ることで進路を譲る」という解釈の、
2通りの解釈ができる
後者の解釈を採用しないと異常に強烈な義務になるだろ >>636
>義務ではないってのはわかってんだな
義務ではないのは、「要請に応じる事」だぞ
お前こそわかっているのか?
>緊急車両だからという理由で、義務と関係なく、親切心やマナー、あるいは要請に応じた形で止まっただけだろ
それを法律の条文で表すと
「道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない」
なんだよ
親切心やマナーで、なぜ停車した方がいいと判断したんだ?
それは、
停車しないと進路を確保できないからだよ >>637
> 2通りの解釈ができる
それは間違い
そのような解釈はできない
日本語の問題だからそれは成り立たないよ
なぜ「左に寄って」という言葉があるかと言うと
右によるアホが出てくるからだよ
確かに右によっても進路を譲る事が出来る場合は多いかもしれない
しかし、左側通行の日本で右によると対向車に対して危険が及ぶ可能性もある
だから「左に寄って」と書いてるんだよ >>639
日本語としては成り立つんだよ
「て」というのは意味が複数あって、継続を意味する場合と、方法を表す場合がある
前にも説明した気がするが未だに学ばないんだな、これは単純に日本語の事実な
で、結局執務資料でも、異常に強烈な義務になってしまうことを認識しつつも前者の解釈を採用している
後者の解釈を採用すれば、何度も指摘されてるような、
もしも全員が譲る義務をその通りに全うした場合に譲り続けて流れが悪くなってしまうおかしな現象も起こらないかあるいは緩和されるわけで A車がウインカーも出さずにB車の目の前に強引に割り込む形で車線変更
それにブチ切れた様子でB車がクラクション連打+しばらくビタ付け
という光景を見たことあるが、
B車の行為は煽り運転として責められるのは当然として、
A車はA車で問題ある運転だろう
ここでA車の問題を責めたらアオラー擁護なのか?ということ >>633
では、一番煽られてもしかたないくらいアホな運転ってどんなの? >>640
50キロ制限の道路で
前に時速20キロで走りたい車
後ろに時速50キロで走りたい車がいて
その道路は追い越し禁止
前の車が左に寄っただけでは進路を譲ったことにならない
それを何キロも続ける
これが本当に正しいことなのか?
という事
これを解決するなら
>>637は前者の解釈が妥当だという事 >>642
すぐ上で書いてるじゃないかwww
一番かどうかは知らんけどな パトカーの後ろ走っててパトカーが27条の2項を行ってる所見たことない
これについてどうすんの? チンロンにはもう一仕事あるよな、アオラーは100%追いついた車両として扱われるって事を証明する仕事がw >>643
逆にこっちが聞きたいわ
追い越し禁止の道路等において、後続車を先に行かせるために、トラックやバス、その他諸々の低速車は全て、事実上乗用車等の高速車が全ていなくなるまで、事実上混雑時はほぼ持続的に、停車しなければならない
さらには、解釈によっては速度違反車等がいなくなるまで遵守車は事実上ほぼ持続的に停車
こんなのがマナー等ではなく義務のレベルで強制される
そんなのが本当に正しい解釈だと思うのか >>643
法的には問題ないことになる
だから取り締まることもできない
もう少し速度を上げるか先を譲るように「注意」をすることはあるだろう
ただお前はそのような極端な例に今までどれだけ遭遇したことがあるんだ? >>647
27条2項の義務が発生するのは、追い付いた時
後続が追い付かなければ義務は生じない
追いついたと判断する基準は>>6の必要な距離にまで接近したとき
義務を発生させたくないなら追い付かなければいい
ただそれだけの事だ
そして、路線バスは27条の対象外
道交法のすべてを厳密に守ろうとしたら
制限速度を1キロでも超えたら本来違反なのだから
上り勾配下り勾配のある現実の道路では、制限速度上限で走る事すら不可能となる
なので、
そこらへんは、義務が発生していると自覚し
速めに義務を果たすように心がけていればそれで十分だと考えればいい
法律としての規定はどうなのかと
実務としてどう行動するかには
すこしのずれがあると考えるのは常識だと思うよ
それこそ「世間知」だ >>648
>もう少し速度を上げるか先を譲るように「注意」をすることはあるだろう
もう40年以上前だが
うちのじいさんは27条違反で捕まったことがあると言ってたわ
俺が生まれる前の事なので本当かどうかは知らない
>だから取り締まることもできない
執務資料は警察官も参考書にしているので
その本に書かれているように
「多くの場合徐行や一時停止をする」と書かれているのだから
取り締まる事はできる >>649
先行車よりも速い後続車が遠くからやってきて先行車に接近し、先行車の速度に合わせたとしても、それだけでは「追いついた」とはみなされないってことか?
それいいのか?「追いつく」という日本語の意味を超えた解釈な気がするが
仮にそうだとすると、必要な距離以下まで接近する行為は車間距離不保持になるから起こり得ないはず
ということは追い越しを行うために合図等を行った後で加速をし、進路変更を行いつつも必要な距離未満にまで接近、それで初めて先行者に追いつかれた車両の義務が発生するということか?
それならまだ納得がいく >>647
自分で低速車とか中速車と書いてるように
昭和の時代までは中速車高速車の区分があって
それぞれに法定速度が決まっていたんだよ
その当時なら
乗用車などの高速車に追い付かれたトラックなどの中速車、低速車は
その時点で27条の義務が発生してたんだよな
今の原付と同じようにな
そして、
27条の文言は当時から変わっていない >>651
>それいいのか?「追いつく」という日本語の意味を超えた解釈な気がするが
逆によくない理由が分からん
追いつくというのは27条の必須の要件の一つだぞ
それとも、追い付かなくてもいいとでも思ってる?
>仮にそうだとすると、必要な距離以下まで接近する行為は車間距離不保持になるから起こり得ないはず
必要な距離とは、法律で定められた厳格な数字ではない
あくまでも
警視庁管内自動車交通の指示事項
で定められた数字だし、乾燥した平たんな舗装道路という条件もあるのだから
その距離より少々前後してても問題ないという事
柔軟な運用ができるという事だよ
だいたいそのくらいの距離に接近したら追い付いたことになるし
その時点で追い越しを開始して、車間距離が少々短くなったとしてもそれはそれで特に問題はない
追い越しをせずに、必要な距離を下回ったまま追走して追突事故を起こせば車間距離の不保持だし
必要な距離を大きく下回って激しく接近していたら煽り運転の要件を満たしてるよ
という考えだよ >>653
知ってるよ
お前のよく載せる数値はただの一例だからその通りだろうが、「必要な距離」が指してるものは法律で定められた車間距離不保持の閾値そのものだろ
故に単純な方法で追いついたらそれは即ち車間距離不保持を意味するわけで起こり得ないんだが
追い越し等を開始した場合にしか「追いつく」ことはないんじゃないのか >>654
本来「必要な距離」とは、追突を避けることができる距離であればいいんだよ
だから、条文に明確な数字は出してない
>故に単純な方法で追いついたらそれは即ち車間距離不保持を意味するわけで起こり得ないんだが
よくわからん
追いついたら車間距離不保持を意味するとはどういう事?
>追い越し等を開始した場合にしか「追いつく」ことはないんじゃないのか
これも分からん
車間距離不保持は「同一進路」で車間距離が短い場合に適用されるものだ
追い越しを開始して右に進路を変えた時点で車間距離不保持には該当しなくなる
進路を変えている途中の微妙な部分で車間距離が短くなることがあっても
その程度で車間距離不保持になるとは思わない
この場合の追い越しとは
必要な距離にまで追い付き
右ウインカーを出し
右にハンドルを切りながら加速する
そのタイミングで必要な距離よりも一時的に短くなるとしても、
すでにハンドルを右に向けていれば追突はしないんじゃないか? >>655
反論のつもりか知らんが、そのレス俺が言ってることそのものなんだが
で、それ故に、後続が追い越し等を開始した場合にしか先行車には追いつかれた車両の義務は発生し得ないんじゃなのかということな
追い越し等を伴わない場合に必要な距離まで接近することは車間距離不保持を意味するわけなので通常は起こり得ないだろ
お前のレスでも言われてる通り、「ハンドルを右に切りながら」などの状況だからこそ、必要な距離未満まで接近できる >>656
>追い越し等を伴わない場合に必要な距離まで接近することは車間距離不保持を意味するわけなので通常は起こり得ないだろ
起こりうるだろ
必要な距離に接近した事は追いついたという事
車間距離不保持ではないぞ
俺が前のレスで聞いたのはこのことだぞ 27条を分かりやすく説明すると、
1項
・原付が自動車に追い付かれた場合、自動車の追い越しが終わるまで加速してはならない
・その他の場合は後車が追い越しを開始した時点で、後車の追い越しが終わるまで加速してはならない
2項
車両通行帯のない道路(片側一車線等)で
後車が道路の右側部分(対向車線等)にはみ出さなければ
追い越しができないような状況において、
・原付が自動車に追い付かれた場合、自動車の追い越しが終わるまでできる限り道路の左端に寄らなければならない
・その他の場合は後車が追い越しを開始した時点で、後車の追い越しが終わるまでできる限り道路の左側端に寄らなければならない
つまり積極的に進路を譲る義務が課せられているのは原付のみであるということ 右折もしないくせにチンタラ右車線走ってる低学歴トラックの前に入ってそれより遅い速度で走るのたのちー^^ >>656
>で、それ故に、後続が追い越し等を開始した場合にしか先行車には追いつかれた車両の義務は発生し得ないんじゃなのかということな
追い越しを開始する前に追い付いていれば義務は発生するよ
追い越そうとする前に追い付くことは可能だからね
その辺のお前の考え方がさっぱり分からない >>657,660
通常の方法で必要な距離以下まで接近したら車間距離不保持だろ
なぜなら、そもそもの「必要な距離」ってのが車間不保持の閾値そのものなんだから
だからこそお前の↓の発言のように
>右にハンドルを切りながら加速する
>そのタイミングで必要な距離よりも一時的に短くなるとしても、
>すでにハンドルを右に向けていれば追突はしないんじゃないか?
ということになるわけで、
右にハンドルを向けるなど、追い越し等の状況じゃない場合、必要な距離以下まで接近し得ないということになる
故に、先行車に、追いつかれた車両の義務が生じるのも、追い越しをされるとき等に限定されるんじゃないのか >>661
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない >>662の最後の文がちょっとわかりにくいかな
訂正
追い越し等で右にハンドルを向けているような状況以外で、必要な距離未満に接近(=追いつく)ことは、車間距離不保持を伴うから起こり得ない
故に、先行車に、…以下同文 >>662
>通常の方法で必要な距離以下まで接近したら車間距離不保持だろ
それは「以下」だろ?
いつ俺が必要な距離以下と書いたんだ?
で、前にも書いた通り
あくまでも目安なのだからその数字が少々前後しても問題ないとも書いている
>車間不保持の閾値そのものなんだから
条文には数字が書かれていない
なので、明確な閾値などは最初から存在しない
あくまでも、実務として運用するための目安だ
だから指示事項
というよくわからんもので規定されている
しかも、道路状況で変わるとも書かれている
なので、
仮に必要な距離が20mだったとして
実際の車間距離が19mや21mだったとしても、それは誤差だ
15mや25mでもいいのかどうかは、その時の道路状況によって異なる
という事だよ 仮に必要な距離が20mだったとした場合に
20m付近にまで接近すれば追い付いたという事になる
ただそれだけの事で
その距離が19mでも21mでも、追い付いたと判断することができるし
法律で明確に規定された数値ではないのだから
20mより少々接近したとしてもそれだけで車間距離不保持とはならない
どのくらいまで接近したら車間距離不保持になるのかは、
その道路の現実の状況に寄るし
実勢の車間距離にも左右される
という事 >>665,666
なんだその都合の良い解釈
必要な距離の具体的数値にばらつきが出るのは仕方ないとしても、
「追いつく」の基準となる「必要な距離」と、
「車間距離不保持」の基準となる「必要な距離」、
その2つの必要な距離が別になるのはダメだろ >>644
そのくらいで煽られても仕方ないなんて言ってるから、アオラー擁護だとかアオラー本人だって思われてるんじゃまいか >>667
同じものだが?
なんで違うと思ったんだ?
必要な距離の目安はある
しかし明確な基準ではないから少々の前後はある
20mが19mでもいいのなら
車間距離不保持になるのは19mよりも短い
単にその程度の事じゃないか >>667
20mという目安があり
22mまで接近したときに追い付いたと判断することもできるし
18mなら車間距離不保持だという判断をすることもできる
そういう事だが
お前には難しいのかな? >>668
あれをそのくらいと言ってるから煽られたりするんじゃないか?
煽られる方も、とても危険な行為をやってるじゃないか >>670
>判断することもできるし
必要な距離は同じだからできないよ
こういうのは論理式で表すと誤りだとはっきりわかるんだが、論理的な思考ができない人には難しいかもな
目安が20mだとしても、22mに達したときに追いついたと判断したのならば、必要な距離は22mなので、22m以下は車間不保持な
「必要な距離の目安」と実際の「必要な距離」は別だぞ そうだな、俺も、
追い付いていない状態(双方取り締まり対象外)
追い付いている状態(前車が27条違反)
車間不保持(後続が車間不保持違反)
となる基準が知りたい。
俺はゴールド免許だけど、そこは知らない部分だし今後も捕まりたくないんでぜひ教えて欲しい
あと、違反しないために譲られた場合、必ず追い越さないと違反になるの?
追い越さなければ車間が詰まって違反になるの?
それとも追い越させなかったとして前車が違反になるの?
「お前が追い越さなかったから俺が捕まったー」とか
「お前がへんな譲り方するから俺が捕まったー」とかまっぴら御免なんだけど >>672
>目安が20mだとしても、22mに達したときに追いついたと判断したのならば、必要な距離は22mなので、22m以下は車間不保持な
まぁ、
お前がそう思うのなら、お前の中ではそうなんだろう
で、お前の中でそうだったとして
22mまで接近していれば追い付いたことになるんだよ
そして、車間距離不保持にはなっていない >>671
実際なんぼでもおるじゃろが
そんな事で毎回煽る方が頭おかしい >>675
それはお前の生活してる地域の民度が低いからだろう
お前も含めてな
俺が運転してる地域でそんなことする奴は少ない >>674
お前ん中では「必要な距離」ってのが数値だけでなく定義までも都合よくブレまくるのがよくわかったわ >>677
全然ブレてないんだが
アスペじゃないから
必要な距離が20mだった時に
1m前後したからと言って追いついてなかったり速車間距離不保持になるとは考えてないだけだよ
そもそも、運転中に正確に距離を測ることが無理だしね
おおかたこのくらいで必要な距離に達してるだろうというのが分かればそれでいいんだよ >>677
「必要な距離」を、お前みたいに曲解する奴ってなかなかいないよな >>672では
> 22m以下は車間不保持な
>>664では
>必要な距離未満に接近
お前はどうも、以下と未満の違いを理解できてなさそうだ >>676
民度が高いのにそんな事で煽り運転するのか? >>678-680
まず前提として、
警視庁管轄指示事項うんたらの「必要な距離の目安」から多少の誤差を生じつつも得られる「必要な距離」は、
「追突を避けるために必要な距離」であり、これは「車間距離不保持の閾値」に他ならない
また「必要な距離」は「追いついた」の基準でもある
で、
「22mを必要な距離」と認めた時点で、同一の状況で「22mは必要な距離ではない」などと都合よく変化させるなど論理的に不可能なんだが
多少の誤差とか以前の問題な ID:kMFEvqHVaさんは
>>641についてどう思いますか?
A車を非難するのは皆アオラーやその仲間だと思いますか? >>684
BはBで非難されている
どちらか片方しか非難してはいけないという前提はない
「Aの運転を非難すること」に対しての見解を頂きたい 夜まで離れるのでその間に回答のあることを期待しています >>673
車間距離に関しては警察の客観的な判断に委ねられるから何とも言えないね
ただ、前車が後車に追い付かれただけで違反になるということはない
相手が追い越しを開始した場合は状況によって避譲義務が発生するので、左に寄らないと27条2項の違反になるということ
原付の場合は後ろから自動車が迫ってきたと感じたら積極的に譲るべきで、譲られた側も道交法の範囲内で積極的に追い越すべきだと思う
自動車の場合は必ずしも譲る必要はないんだけど、積極的に譲りたいという場合は安全な場所に停車するなどして譲る方がマナーとしてもいいと思うね
追い越しをする場合はその他の交通に十分注意して行わないといけないけど、追い越さないと違反ということにはならないよ
追い越さない場合は安全な車間距離を確保して走行しなさいというだけ 車優先、自分優先の考え方はまさにアオラー
きっと横断歩道で減速しただけでも「煽られてもしかたない運転!」とか言いそう >>689
ワロリンwそういうの結構多い
止まったらクラクションとハイビームで煽ってくる
そんな奴にも27条2項が適用されるのかと思うと悔しい >>682
いやいや
目安は20m
20mを目安に、追い付いたとされる距離を22mとし
車間距離不保持になる距離を18mとする
そういう考え方でいいと思うわ つまり減速や煽られても仕方ない運転には安全を含め、様々な理由があるわけだが、
それを煽る理由は自分本意の身勝手な理由しか無い。
煽られる運転について言及するなら、非難するよりどういう理由や可能性があって結果的に減速したり煽られる運転になってしまったかを議論する方が価値ある。 >>693
つまりな
>>3の通りなんだよ
>頻繁に煽られる人は
>仮性アオラーを出現させる何らかの原因を作っていると思われるので
>その原因を取り除く事を考えた方がいいよ
>という議論をするべきなんだよ 「主導権はアオラーにある」って本音を言っちまえよ、
回りくどい。 >>696
アオラー全体の何パーセントぐらいが「追いついた車」っていう扱いになると思いますか? >>694
いやだからなぜそのようなアオラー様を怒らせる運転をせざるをえないかについて語ろうよ チンロンは「追いついた車、追いついた車」で話を進めてるけど、「追いついた車」とアオラーとの関係をどう思ってるんだろうかね?w
「アオラーなんて追いついた車に入らないよ」とか言ってくれたら嬉しいんだがw 急に割り込んだ件はどうなるんだろうな
割り込んだ瞬間に27条だけが発動して譲る義務が生じるんだろうな、
他の道交法は一切無視で
全くワケワカラン >>684
結局はっきりと回答はいただけませんでした
とても残念です 他の人もそうなんだけどさぁ
煽られる側を責めるのはおかしい!
とか
煽られる側を責める奴はアオラー(の仲間・同類)だ!
とか言う人は
>>641の例についてどう思うか答えて欲しいわ
煽り行為が違法・危険・迷惑・悪質な運転だからダメだと言うのはその通りだけど、
その引き金となりうる違法・危険・迷惑・悪質な運転を責めるのをダメだと言うのはダブスタじゃないんですか?
違法でも危険でも迷惑でも悪質でもない運転をしてて煽られた人を責めたらおかしいのは当然だけど、
そうじゃないパターンの話をしてても絶対噛みついてくる人このスレに複数いますよね? >>702
これは両方とも悪いだろうね。
ぶっちゃけABどちらもアオラーの類(ここ重要)。
そこには普通の人は登場していないな。 >>702
どちらがより悪質で危険かと聞かれれば
A車と答える >>703
そこでAの運転をもう少しマイルドにしていくと悪質とまで言うかは微妙だけど普通とも言えない運転が出てくるよね
その線引きは人によって考え方が変わるだろうから簡単に答えは出ないだろうけど、
煽られる側は絶対的に何も悪くないという論調の人はやはりおかしいと思える
重ね重ねになるけど悪くないのに煽られるパターンがあることは否定してないしそういう場合にまで煽られる側が悪いなんてことは言ってないわけで、という Aに追い付かれた義務が発生するのかBに車間不保持が成立するのかどっち? >>705
現実を正確に捉えて言えばその通りだろうね。
でも、チンロンの不穏な動きに警戒する意味で少々強硬な意見を言ってる者もいるだろうね。 >>705
チンロンがいなくなれば君の意見の賛同者は増えると思う。 ハザードしたらニッコリホッコリ気持ち良くなるんだろ? >>702
>>641の例だとAもBもどちらも問題だと思うよ
どちらも道交法違反に該当するから
意図的に妨害行為をするのは論外だけど、自分自身も無意識のうちに相手に迷惑を掛けていることもあるかもしれないので、相手を責めることよりも自分が今後そのような運転をしないことを心掛けることの方が有意義だとは思うけどね
とにかくルールに反する迷惑行為は絶対にダメなのは間違いないんだよ
俺が個人的に主張してるのは27条を曲解して煽りの言い訳にする事だけは許さないということ
この一点だけ 譲られなきゃ追い越せない程度の速度差なら譲る必要ないよ 普通に走ってる車には煽ったりしないで抜き去るだけだが
飛ばして走ってる連中には容赦なく煽り倒すよ
ハザードを出すか減速するまでな
「俺は速い」と思ってる一般車連中の鼻をへし折るのが快感w
つ〜かよ?後ろにつけば「煽りだ〜」と騒ぎ立て抜き去れば「危険運転だ〜」とギャーギャー騒ぐ連中
一体どうしろと?
煽られは出したくてもスピードだせない車に乗ってるから僻みで書いてるとしか思えないよなwww 夜の山道で煽られたわ、ハイビーム使っても先が見えにくいから飛ばせへんっちゅうに。
黄色い線またいでさっさと追い越してけばいいのにアホか。 ハザード出して加速したらバトルスタートだからな、絶対負けんなよ >>710
>俺が個人的に主張してるのは27条を曲解して煽りの言い訳にする事だけは許さないということ
そのような主張をしている人が一人もいない件について アオラーと追いついた車の関係を明言してくれよチンロン君w
なにしろ、緊急車両と同等とまで言ったんだもんな。
アオラーと緊急車両をダイレクトに繋ぐのかが見物だねw >>717
やっぱりスップは毎日馬鹿だなぁwww
>アオラーと追いついた車の関係を明言してくれよチンロン君w
質問の意図が不明だなw
お前が聞きたいことがよくわからんが
追いついた車両は、追い付いただけの状態
煽り運転を、車間距離を著しく不保持しているものと仮定すると
追いついたうえで、さらに激しく接近している状態
という関係だな
>なにしろ、緊急車両と同等とまで言ったんだもんな。
頭の悪い奴はこうやっておかしな勘違いをするけど
27条2項と40条2項の条文の文言がほぼ同じだと言ってるのに理解できてないんだろうなwww
・できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
・車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
この二つの文言なら
内容はほぼ同じと考えて問題ないだろう
と言ってるだけなんだよな
緊急車両と同等と言ってるのは俺ではなく、お前らアホだけなんだよ そうか?
譲れないワケが無い、パトカー来たら何がなんでも譲るだろう、譲る気が無いだけだ!
みたいな事言ってた気がする >>718
内容がほぼ同じなら同等ってことじゃないの?
緊急車両が接近したらみんな道を譲るんだから、一般車両に追い付かれても道を譲るべきだと言ってるのはお前だろ >>720
進路を譲るための方法に関して「のみ」なら
同等と呼んでもおかしくない
しかし、
彼らはアホだから
緊急車両と追い付いた車両は
同じ権利を持っているという訳の分からん事を言ってるんだよ >>721
緊急車両が接近した場合は車両通行帯の有無に関わらず、対向車等も含め無条件で左に寄って進路を譲らないといけない
一般車両の場合はあくまでも追い付かれた側(原付を除く)に進路を譲る判断が委ねられていて、追い付いた側が先に追い越しを開始した場合にも避譲義務が発生するということ
同じ「進路を譲る」ということであっても、全く性質の違うものだと思うけどね
因みにどちらの場合も進路を譲るために歩道や路側帯に進入する等の行為は認められていない >>724
>同じ「進路を譲る」ということであっても、全く性質の違うものだと思うけどね
そう
性質は違ったとしても
文言が同じなら、行うべき事は同じ 教習車が追い付いた場合でも何がなんでも追い越さないといけないのか?
教習車が追い越す所なんか見たこと無い >>716
> >>710
> >俺が個人的に主張してるのは27条を曲解して煽りの言い訳にする事だけは許さないということ
> そのような主張をしている人が一人もいない件について
「27条の曲解による煽りの言い訳」と解釈されそうな点が見受けられた場合は、言った本人にすぐに説明してもらい、本人の言葉によって誤解(w)を解いてもらうようにすれば良いね。
言った本人は意図してなくても、それが仄めかしのようにになってる事もあるだろうからな。 >>725
緊急車両が接近した場合は「進路を譲る必要がある」
一般車両に追い付かれた場合は「進路を譲る必要はない」
こう書いた方が分かりやすいか? >>728
文言が同じなのに
必要の有無が変わる事はあり得ません
条文中の文言だけでそのような解釈をすることは不可能 >>729
期待に胸を膨らませたアオラーが「煽ったら緊急車両と同じ扱いをしてもらえるんですよね大先生!」とか言ってきたらどう答える?w >>729
一般車に追い付かれても進路を譲る必要があるのは、「追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」のみだから
緊急車両と違って無条件で進路を譲れという訳じゃない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています