【煽る方も】煽り運転について123【煽られる方もアホ】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
『!extend:checked:vvvvvv:1000:512』
が3行になるように追加してください。
前スレ
【煽る方も】煽り運転について122【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1587941701/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>575
じゃあ二人ってことね
そのブログの筆者が誤解してるのはまず「道を譲る義務」ではないということ
そして緊急車両であっても一時停止をする必要があるのは交差点付近のみということ
進路を譲るためにその他の道交法が免除されるということは全くない
その為緊急車両には特例が認められ優先権を与えられてる
一般車両に何か特例が認められてるの?
それとこのブログの最後の方には「追いつかれた」というのは「追い越しを開始した時点」だとも書かれてるが、これについてはどう思うの? >>576
>そのブログの筆者が誤解してるのはまず「道を譲る義務」ではないということ
「進路」を「道」に読み替えてるだけだろうし
進路と道で意味合いが大きく変わることはない
なので、大した問題ではない
>そして緊急車両であっても一時停止をする必要があるのは交差点付近のみということ
誤解してるわけじゃないと思ったけどな
現実世界で緊急車両が接近してきたとき
多くの場合一時停止してるから、そう書いただけだと読めるけどな
>進路を譲るためにその他の道交法が免除されるということは全くない
当たり前だ
>その為緊急車両には特例が認められ優先権を与えられてる
では質問
特例や優先権の根拠規定は何条で
その条文のどこが該当するのかコピペしなさい
出来なければお前の負け
逃げるなよwww
>それとこのブログの最後の方には「追いつかれた」というのは「追い越しを開始した時点」だとも書かれてるが、これについてはどう思うの?
誤解してると思うよ >>576
>じゃあ二人ってことね
逆にこれを否定してるのは、この世でお前一人だけだと思うわ >>573
煽る側を不問にしてるように見えるからじゃない? >>577
第三十九条
緊急自動車(中略)は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、
同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
2 法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。
この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
第四十条
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、
車両(中略)は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側(中略)に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
第四十一条
緊急自動車については、
第八条第一項、第十七条第六項、
第十八条、第二十条第一項及び第二項、
第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、
第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、
第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、
第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
2 前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
3 もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、
第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、
第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
4 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(中略)については、
第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、
第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、
第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。 >>577
第四十一条の二
交差点又はその付近において、消防用車両(中略)が接近してきたときは、車両等(中略)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(中略)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
3 第三十九条の規定は、消防用車両について準用する。
4 消防用車両については、
第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、
第二十条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、
第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、
第二十九条、第三十条、第三十四条第一項から第五項まで、
第三十五条第一項、第三十八条第一項前段及び第三項、
第四十条第一項、第六十三条の六並びに第六十三条の七の規定は、適用しない。 >>580
>緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側(中略)に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
こういう文言で進路を譲る義務を規定されている
で、
緊急車両が接近してきた場合
具体的にはどうやって進路を譲るのかな?
その場合一時停止や徐行を行っているかな? 条文にしがみついてさえいれば狂った目的意識は隠せると思っているのか。 交差点付近で緊急自動車が接近した場合に一時停止するのは義務
追いつかれての一時停止は義務ではない
てっきり知ってると思ってたけど10年も張り付いてて珍論君はこんなことも知らなかったのか 俺はマヨラー
でも時には手が落ちるから貞子とマンドリンラー😋😋😋😋😋😋😋😋😋 >>582
左に寄るだけ
緊急車両は追越禁止や信号等を無視することができ、さらに道路の右側部分も通行できるのだから追い越して行くだけ
一般車両は追越禁止を免除されることはないので、追い越しが不可能な場合は追走することしかできない
緊急車両等に特例が設けられている根拠を示したんだから、ちゃんと確認してくれよ
お前のように勝ち負けとかくだらないことにこだわるような奴が、>>5のリンク先にあるようにトラブルを起こしやすいんだろ >>584
なんでお前は一時停止が義務だと思い込んでると
思い込んだんだ?
現実世界でどうなってるかを聞いてるんだよ >>586
左によって「進路を譲る」
お前は不合格 >>586
>一般車両は追越禁止を免除されることはないので、追い越しが不可能な場合は追走することしかできない
だから一般車両が対象の27条2項では
40条2項よりも厳しく「左側」ではなく「左側端」と規定されているということだ
緊急自動車は特例が多いから、緊急自動車に接近されても、左によって進路を譲れば済む
しかし
一般車両に特例はない
だから左側端によって進路を譲らなければならない
ほぼ同じだけどなぜ言葉が違うのかが
これでよくわかるだろ >>589
左端に寄っても譲るべき進路が存在しない場合はどうすんの?
一般車両に追い付かれた車両は進路を譲るために「できる限り左側端に寄る」ということしか認められてないんだけど
さっきも言ったけど何か特例があるの?
もういい加減屁理屈言うのやめたら?
疲れるだろ? >>587
何の話??ww
現実世界の法律ですけどw >>590
停止すれば進路が確保できるならそうする
ただそれだけ
課せられた義務は、進路を譲ることだからね
そんなに難しくないだろ?w 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、
かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない
譲る=一時停止ならそう書いてあるはず >>592
道路の幅は限られてるのに停車することで何が変わるんだ?
追越禁止のような道路で停車をすることは周囲の人達にとって迷惑にしかならないんだがね
お前の解説書に書かれているのは「迷惑行為をしてでも追い付いた車両を合法的に先に行かせなさい」というもの
こんなのは暴論なんだよ
追い付かれた車両は左に寄り、追い付いた車両は追い越しが可能であれば追い越す
追い越しが不可能であれば必要な距離を確保して追走する
ただそれだけのことだろ
違うのか? 馬鹿の特徴 :
排中律を言うと思考停止ですぐ「極論!」「1bit脳!」などと叫ぶ >>594
>道路の幅は限られてるのに停車することで何が変わるんだ?
追い越しに該当しなくなるので進路が確保できる
27条2項の義務は進路を譲る事だよ
>追越禁止のような道路で停車をすることは周囲の人達にとって迷惑にしかならないんだがね
追い越し禁止の道路でも停車する事はある
それを迷惑と言うのなら、お前は免許を返納すべきだな
>こんなのは暴論なんだよ
進路を譲ったら負け
追い越されたら負け
そういう奴が「暴論だ」と言い訳をするんだよ
>ただそれだけのことだろ
「左に寄って進路を譲る」
という文言での規定だから緊急車両の時と同じ
緊急車両が接近してきても、
追い越しが不可能なら左に寄ってそのまま走ってればいいとでも思ってるの?
ふつうの人間なら停車することで進路を譲れるならそうするけどな
なにしろ、「進路を譲る」ことが義務だからね >>593
一時停止しなくても進路を譲ることが可能な場合もある
だから一時停止と書いていないんだよ
>譲る=一時停止ならそう書いてあるはず
なんでお前らっていつもこんな感じなんだろ?
進路を譲るというのは
追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味
自分より先に行かせればよいのだから、
なにがなんでも停車する必要は無い
左に寄せるだけで進路を譲れるのならそれだけでいい
左に寄せても進路を譲る事にならない場合に、状況により一時停止や徐行を行う
こういう事なんだが
なんで理解できないの? >>591
その当たり前の法律をなんで知らないと思い込んでると思い込んだんだ?
と聞いてるのに、まともに答える事すらできないのか?w なんかおかしな文章になった
>>591
その当たり前の法律をなんで知らないと思い込んだんだ?
と聞いてるのに、まともに答える事すらできないのか?w 追い越しかけてきたら譲ればいいだけ
それまでは知らん顔してればいい >>599
お前みたいにまずおかしなところから突っ込んでるだけだが?www
なに現実世界って?ww
法律は現実世界のものですけどw >>602
おかしいと思うのが、そもそもおかしい
突込みになってないしwww
俺のレスのどこで
交差点の付近以外で緊急車両が接近してきたときに生じる進路を譲る義務に一時停止が含まれてると勘違いしたんだ? >>603
で?wなに現実世界って?まずそれに答えなw
アスペ珍論君の真似楽しいな いちいち減速停車してまで譲ってられないよな
一条に反することになる速度違反してるやつは無視 >>605
実際に緊急車両が交差点以外の場所で接近してきたとき
多くの自動車はどうしてる?
という話だ
意外と結構一時停止してるだろwww https://www.youtube.com/watch?v=mky6Yn9oCHg
ようつべのリンクを貼る奴がいるから、それに倣うと
こんな感じで
交差点の付近ではないのに
ほとんどの車両は救急車に進路を譲るために一時停止している
これが現実世界での話だwww >>608
そうだとしても法律も現実世界のものですけど?ww
珍論君特有の論点逸らし詭弁、そりゃ珍論君に1番効くわなwww >>609
お前等が元々どういう議論していたのかも知らんし、その動画内容も見てないけど、
その動画の説明見る限り、止まってくださいと言う要請に応じて、法律で定められた停車方法に従って停車したのであって、
27条の義務により誰もに止まる義務が生じて止まったわけではなさそうだが? >>612
訂正
27条ではなく緊急車両接近時の義務 >>595
「煽られる側を非難する者は全てアオラーだ」のどこが排中律? >>612
>義務により誰もに止まる義務が生じて止まったわけではなさそうだが?
そうだよwww
一時停止の義務が生じて止まったわけではない
進路を譲るという義務に対して、現実世界の運転手が一時停止を行うのは珍しいことではないという事
>止まってくださいと言う要請に応じて、
おそらく、その要請ははっきり聞き取れてないと思うわ
止まってくださいと言う要請があろうとなかろうと
普通の運転手は、進路を譲るために一時停止する
それは決して珍しい光景ではない 煽られる側を非難してる自覚あるのかw
まったく、公平、中立の目で両方見て欲しいもんだ >>612
あとさぁ、
仮に止まってくださいという要請があったとしても、聞こえたとしても
その要請を聞き入れる義務は無い
義務は左に寄るだけなのか?
それとも、左に寄って進路を譲る事なのか?
という事
正解は後者 >>617
煽られる側は何が何でも非難してはいけないのか? >>617
批判を一切認めないほうがよっぽど公平中立から程遠いわ >>609
この動画を見ても分かるように、対向車も左に寄せることで救急車は道路の中央部を通行することができてるんだよ
同じ状況で一般車両に追い付かれた車両が、お前の言う27条2項の義務に従って停車したとすると、どうなるか想像できないか? >>621
そんなのは状況によるわな
対向車が来てなかったら一時停止しても問題ないじゃん
それから
一応くぎを刺すけど
>お前の言う27条2項の義務に従って停車したとすると
何度も言うけど
27条2項の義務は進路を譲る事だ
停車することではない >>622
お前の言ってることは矛盾してるんだよ
「進路を譲る」ことが義務付けだと言い張るのに、状況によるとはどういうことだ?
それじゃ俺が言ってることと何も変わらないじゃないか 27条2項の義務は
進路を譲る事
追い越させることではない
停車することではない
進路を譲るとは
追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味
道路の状況によって
左に寄せるだけで進路を譲れる場合もあるし
一時停止しないと進路を譲れない場合もある
道路の状況によっては
前方が見通せず対向車も多い道路なら一時停止しても進路を譲れないこともあるだろう
そういう場合は
前方が見通せて、対向車が来ないところで進路を譲ればいい >>623
>「進路を譲る」ことが義務付けだと言い張るのに、状況によるとはどういうことだ?
>>624にも書いてるが
道路の状況によって
左に寄せるだけで進路を譲れる場合もあるし
一時停止しないと進路を譲れない場合もある
前方が見通せず対向車も多い道路なら一時停止しても進路を譲れないこともあるだろう
こういう事だ
>それじゃ俺が言ってることと何も変わらないじゃないか
お前は、
いついかなる時でも、
どんな状況でも
絶対に停車して追いついた車両を前に行かせる
と言ってるんじゃないの? >>619
煽り以上に悪質で非難される煽られ側って? >>626
ん?
なんで煽り以上に悪質だと思ったんだ? >>626
どこからそんな話が出てきた?
完全に藁人形論法だな >>618
アスペ乙
俺も義務は無いって言ってんだよ
義務によっで強制的に止まったわけではなく、要請に応じて止まっただけ
出来る限り左に寄って走行するというのが義務なので、一時停止しなくても義務違反として捕まることなどないし、捕まった例もない >>628
>>629
わからないから聞いたんだ
無ければ無いでいいよ
煽り運転は悪質で誰も何も異論は無いが、煽られる側については特に悪質と言うほどでは無いね? >>630
>義務によっで強制的に止まったわけではなく、要請に応じて止まっただけ
要請に応じる義務は無い
義務は無いのに停止するという事
>出来る限り左に寄って走行するというのが義務なので
間違い
左に寄って「進路を譲る」のが義務だ >>631
>煽られる側については特に悪質と言うほどでは無いね?
そこの認識の違いだよ
煽られる要素が皆無だったのに煽られる場合から
煽られてもしょうがないくらいアホな運転まで千差万別だ
という事 >>631
ただし、
>>633の状況でも
煽る方は確実に悪質だ
という事 >>630
要請に応じる義務は無くても停止するのはなぜか?
それは、
進路を譲るためだよ >>632
義務ではないってのはわかってんだな
それなら明らかに、緊急車両だからという理由で、義務と関係なく、親切心やマナー、あるいは要請に応じた形で止まっただけだろ
緊急車両以外に追いつかれて止まる奴こそ、『現実世界』では皆無な あと
「左に寄って進路を譲る」という文は
「左に寄った上で進路を譲る」という解釈と
「左に寄ることで進路を譲る」という解釈の、
2通りの解釈ができる
後者の解釈を採用しないと異常に強烈な義務になるだろ >>636
>義務ではないってのはわかってんだな
義務ではないのは、「要請に応じる事」だぞ
お前こそわかっているのか?
>緊急車両だからという理由で、義務と関係なく、親切心やマナー、あるいは要請に応じた形で止まっただけだろ
それを法律の条文で表すと
「道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない」
なんだよ
親切心やマナーで、なぜ停車した方がいいと判断したんだ?
それは、
停車しないと進路を確保できないからだよ >>637
> 2通りの解釈ができる
それは間違い
そのような解釈はできない
日本語の問題だからそれは成り立たないよ
なぜ「左に寄って」という言葉があるかと言うと
右によるアホが出てくるからだよ
確かに右によっても進路を譲る事が出来る場合は多いかもしれない
しかし、左側通行の日本で右によると対向車に対して危険が及ぶ可能性もある
だから「左に寄って」と書いてるんだよ >>639
日本語としては成り立つんだよ
「て」というのは意味が複数あって、継続を意味する場合と、方法を表す場合がある
前にも説明した気がするが未だに学ばないんだな、これは単純に日本語の事実な
で、結局執務資料でも、異常に強烈な義務になってしまうことを認識しつつも前者の解釈を採用している
後者の解釈を採用すれば、何度も指摘されてるような、
もしも全員が譲る義務をその通りに全うした場合に譲り続けて流れが悪くなってしまうおかしな現象も起こらないかあるいは緩和されるわけで A車がウインカーも出さずにB車の目の前に強引に割り込む形で車線変更
それにブチ切れた様子でB車がクラクション連打+しばらくビタ付け
という光景を見たことあるが、
B車の行為は煽り運転として責められるのは当然として、
A車はA車で問題ある運転だろう
ここでA車の問題を責めたらアオラー擁護なのか?ということ >>633
では、一番煽られてもしかたないくらいアホな運転ってどんなの? >>640
50キロ制限の道路で
前に時速20キロで走りたい車
後ろに時速50キロで走りたい車がいて
その道路は追い越し禁止
前の車が左に寄っただけでは進路を譲ったことにならない
それを何キロも続ける
これが本当に正しいことなのか?
という事
これを解決するなら
>>637は前者の解釈が妥当だという事 >>642
すぐ上で書いてるじゃないかwww
一番かどうかは知らんけどな パトカーの後ろ走っててパトカーが27条の2項を行ってる所見たことない
これについてどうすんの? チンロンにはもう一仕事あるよな、アオラーは100%追いついた車両として扱われるって事を証明する仕事がw >>643
逆にこっちが聞きたいわ
追い越し禁止の道路等において、後続車を先に行かせるために、トラックやバス、その他諸々の低速車は全て、事実上乗用車等の高速車が全ていなくなるまで、事実上混雑時はほぼ持続的に、停車しなければならない
さらには、解釈によっては速度違反車等がいなくなるまで遵守車は事実上ほぼ持続的に停車
こんなのがマナー等ではなく義務のレベルで強制される
そんなのが本当に正しい解釈だと思うのか >>643
法的には問題ないことになる
だから取り締まることもできない
もう少し速度を上げるか先を譲るように「注意」をすることはあるだろう
ただお前はそのような極端な例に今までどれだけ遭遇したことがあるんだ? >>647
27条2項の義務が発生するのは、追い付いた時
後続が追い付かなければ義務は生じない
追いついたと判断する基準は>>6の必要な距離にまで接近したとき
義務を発生させたくないなら追い付かなければいい
ただそれだけの事だ
そして、路線バスは27条の対象外
道交法のすべてを厳密に守ろうとしたら
制限速度を1キロでも超えたら本来違反なのだから
上り勾配下り勾配のある現実の道路では、制限速度上限で走る事すら不可能となる
なので、
そこらへんは、義務が発生していると自覚し
速めに義務を果たすように心がけていればそれで十分だと考えればいい
法律としての規定はどうなのかと
実務としてどう行動するかには
すこしのずれがあると考えるのは常識だと思うよ
それこそ「世間知」だ >>648
>もう少し速度を上げるか先を譲るように「注意」をすることはあるだろう
もう40年以上前だが
うちのじいさんは27条違反で捕まったことがあると言ってたわ
俺が生まれる前の事なので本当かどうかは知らない
>だから取り締まることもできない
執務資料は警察官も参考書にしているので
その本に書かれているように
「多くの場合徐行や一時停止をする」と書かれているのだから
取り締まる事はできる >>649
先行車よりも速い後続車が遠くからやってきて先行車に接近し、先行車の速度に合わせたとしても、それだけでは「追いついた」とはみなされないってことか?
それいいのか?「追いつく」という日本語の意味を超えた解釈な気がするが
仮にそうだとすると、必要な距離以下まで接近する行為は車間距離不保持になるから起こり得ないはず
ということは追い越しを行うために合図等を行った後で加速をし、進路変更を行いつつも必要な距離未満にまで接近、それで初めて先行者に追いつかれた車両の義務が発生するということか?
それならまだ納得がいく >>647
自分で低速車とか中速車と書いてるように
昭和の時代までは中速車高速車の区分があって
それぞれに法定速度が決まっていたんだよ
その当時なら
乗用車などの高速車に追い付かれたトラックなどの中速車、低速車は
その時点で27条の義務が発生してたんだよな
今の原付と同じようにな
そして、
27条の文言は当時から変わっていない >>651
>それいいのか?「追いつく」という日本語の意味を超えた解釈な気がするが
逆によくない理由が分からん
追いつくというのは27条の必須の要件の一つだぞ
それとも、追い付かなくてもいいとでも思ってる?
>仮にそうだとすると、必要な距離以下まで接近する行為は車間距離不保持になるから起こり得ないはず
必要な距離とは、法律で定められた厳格な数字ではない
あくまでも
警視庁管内自動車交通の指示事項
で定められた数字だし、乾燥した平たんな舗装道路という条件もあるのだから
その距離より少々前後してても問題ないという事
柔軟な運用ができるという事だよ
だいたいそのくらいの距離に接近したら追い付いたことになるし
その時点で追い越しを開始して、車間距離が少々短くなったとしてもそれはそれで特に問題はない
追い越しをせずに、必要な距離を下回ったまま追走して追突事故を起こせば車間距離の不保持だし
必要な距離を大きく下回って激しく接近していたら煽り運転の要件を満たしてるよ
という考えだよ >>653
知ってるよ
お前のよく載せる数値はただの一例だからその通りだろうが、「必要な距離」が指してるものは法律で定められた車間距離不保持の閾値そのものだろ
故に単純な方法で追いついたらそれは即ち車間距離不保持を意味するわけで起こり得ないんだが
追い越し等を開始した場合にしか「追いつく」ことはないんじゃないのか >>654
本来「必要な距離」とは、追突を避けることができる距離であればいいんだよ
だから、条文に明確な数字は出してない
>故に単純な方法で追いついたらそれは即ち車間距離不保持を意味するわけで起こり得ないんだが
よくわからん
追いついたら車間距離不保持を意味するとはどういう事?
>追い越し等を開始した場合にしか「追いつく」ことはないんじゃないのか
これも分からん
車間距離不保持は「同一進路」で車間距離が短い場合に適用されるものだ
追い越しを開始して右に進路を変えた時点で車間距離不保持には該当しなくなる
進路を変えている途中の微妙な部分で車間距離が短くなることがあっても
その程度で車間距離不保持になるとは思わない
この場合の追い越しとは
必要な距離にまで追い付き
右ウインカーを出し
右にハンドルを切りながら加速する
そのタイミングで必要な距離よりも一時的に短くなるとしても、
すでにハンドルを右に向けていれば追突はしないんじゃないか? >>655
反論のつもりか知らんが、そのレス俺が言ってることそのものなんだが
で、それ故に、後続が追い越し等を開始した場合にしか先行車には追いつかれた車両の義務は発生し得ないんじゃなのかということな
追い越し等を伴わない場合に必要な距離まで接近することは車間距離不保持を意味するわけなので通常は起こり得ないだろ
お前のレスでも言われてる通り、「ハンドルを右に切りながら」などの状況だからこそ、必要な距離未満まで接近できる >>656
>追い越し等を伴わない場合に必要な距離まで接近することは車間距離不保持を意味するわけなので通常は起こり得ないだろ
起こりうるだろ
必要な距離に接近した事は追いついたという事
車間距離不保持ではないぞ
俺が前のレスで聞いたのはこのことだぞ 27条を分かりやすく説明すると、
1項
・原付が自動車に追い付かれた場合、自動車の追い越しが終わるまで加速してはならない
・その他の場合は後車が追い越しを開始した時点で、後車の追い越しが終わるまで加速してはならない
2項
車両通行帯のない道路(片側一車線等)で
後車が道路の右側部分(対向車線等)にはみ出さなければ
追い越しができないような状況において、
・原付が自動車に追い付かれた場合、自動車の追い越しが終わるまでできる限り道路の左端に寄らなければならない
・その他の場合は後車が追い越しを開始した時点で、後車の追い越しが終わるまでできる限り道路の左側端に寄らなければならない
つまり積極的に進路を譲る義務が課せられているのは原付のみであるということ 右折もしないくせにチンタラ右車線走ってる低学歴トラックの前に入ってそれより遅い速度で走るのたのちー^^ >>656
>で、それ故に、後続が追い越し等を開始した場合にしか先行車には追いつかれた車両の義務は発生し得ないんじゃなのかということな
追い越しを開始する前に追い付いていれば義務は発生するよ
追い越そうとする前に追い付くことは可能だからね
その辺のお前の考え方がさっぱり分からない >>657,660
通常の方法で必要な距離以下まで接近したら車間距離不保持だろ
なぜなら、そもそもの「必要な距離」ってのが車間不保持の閾値そのものなんだから
だからこそお前の↓の発言のように
>右にハンドルを切りながら加速する
>そのタイミングで必要な距離よりも一時的に短くなるとしても、
>すでにハンドルを右に向けていれば追突はしないんじゃないか?
ということになるわけで、
右にハンドルを向けるなど、追い越し等の状況じゃない場合、必要な距離以下まで接近し得ないということになる
故に、先行車に、追いつかれた車両の義務が生じるのも、追い越しをされるとき等に限定されるんじゃないのか >>661
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない >>662の最後の文がちょっとわかりにくいかな
訂正
追い越し等で右にハンドルを向けているような状況以外で、必要な距離未満に接近(=追いつく)ことは、車間距離不保持を伴うから起こり得ない
故に、先行車に、…以下同文 >>662
>通常の方法で必要な距離以下まで接近したら車間距離不保持だろ
それは「以下」だろ?
いつ俺が必要な距離以下と書いたんだ?
で、前にも書いた通り
あくまでも目安なのだからその数字が少々前後しても問題ないとも書いている
>車間不保持の閾値そのものなんだから
条文には数字が書かれていない
なので、明確な閾値などは最初から存在しない
あくまでも、実務として運用するための目安だ
だから指示事項
というよくわからんもので規定されている
しかも、道路状況で変わるとも書かれている
なので、
仮に必要な距離が20mだったとして
実際の車間距離が19mや21mだったとしても、それは誤差だ
15mや25mでもいいのかどうかは、その時の道路状況によって異なる
という事だよ 仮に必要な距離が20mだったとした場合に
20m付近にまで接近すれば追い付いたという事になる
ただそれだけの事で
その距離が19mでも21mでも、追い付いたと判断することができるし
法律で明確に規定された数値ではないのだから
20mより少々接近したとしてもそれだけで車間距離不保持とはならない
どのくらいまで接近したら車間距離不保持になるのかは、
その道路の現実の状況に寄るし
実勢の車間距離にも左右される
という事 >>665,666
なんだその都合の良い解釈
必要な距離の具体的数値にばらつきが出るのは仕方ないとしても、
「追いつく」の基準となる「必要な距離」と、
「車間距離不保持」の基準となる「必要な距離」、
その2つの必要な距離が別になるのはダメだろ >>644
そのくらいで煽られても仕方ないなんて言ってるから、アオラー擁護だとかアオラー本人だって思われてるんじゃまいか >>667
同じものだが?
なんで違うと思ったんだ?
必要な距離の目安はある
しかし明確な基準ではないから少々の前後はある
20mが19mでもいいのなら
車間距離不保持になるのは19mよりも短い
単にその程度の事じゃないか >>667
20mという目安があり
22mまで接近したときに追い付いたと判断することもできるし
18mなら車間距離不保持だという判断をすることもできる
そういう事だが
お前には難しいのかな? >>668
あれをそのくらいと言ってるから煽られたりするんじゃないか?
煽られる方も、とても危険な行為をやってるじゃないか >>670
>判断することもできるし
必要な距離は同じだからできないよ
こういうのは論理式で表すと誤りだとはっきりわかるんだが、論理的な思考ができない人には難しいかもな
目安が20mだとしても、22mに達したときに追いついたと判断したのならば、必要な距離は22mなので、22m以下は車間不保持な
「必要な距離の目安」と実際の「必要な距離」は別だぞ そうだな、俺も、
追い付いていない状態(双方取り締まり対象外)
追い付いている状態(前車が27条違反)
車間不保持(後続が車間不保持違反)
となる基準が知りたい。
俺はゴールド免許だけど、そこは知らない部分だし今後も捕まりたくないんでぜひ教えて欲しい
あと、違反しないために譲られた場合、必ず追い越さないと違反になるの?
追い越さなければ車間が詰まって違反になるの?
それとも追い越させなかったとして前車が違反になるの?
「お前が追い越さなかったから俺が捕まったー」とか
「お前がへんな譲り方するから俺が捕まったー」とかまっぴら御免なんだけど >>672
>目安が20mだとしても、22mに達したときに追いついたと判断したのならば、必要な距離は22mなので、22m以下は車間不保持な
まぁ、
お前がそう思うのなら、お前の中ではそうなんだろう
で、お前の中でそうだったとして
22mまで接近していれば追い付いたことになるんだよ
そして、車間距離不保持にはなっていない >>671
実際なんぼでもおるじゃろが
そんな事で毎回煽る方が頭おかしい >>675
それはお前の生活してる地域の民度が低いからだろう
お前も含めてな
俺が運転してる地域でそんなことする奴は少ない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています