【煽る方も】煽り運転について123【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
『!extend:checked:vvvvvv:1000:512』
が3行になるように追加してください。
前スレ
【煽る方も】煽り運転について122【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1587941701/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>191
マンドクセーけど貼ってやるよ
>>204 26条を守ってたら27条は必要無いぞ
26条に違反した場合に27条が発動する >>206
https://i.imgur.com/WNI8pGA.jpg
上段の真ん中あたり
「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両から法第26条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」にまで接近された時をいう。
このように書かれてるので
26条に違反してなくても27条の義務は生じる 「必要な距離」にまで接近されたら
追いつかれたとみなす
なので車間距離不保持にはならない状態で追いついたことになる
まぁ、当たり前だけどね
ここで重要なのは
「必要な距離」
と
「安全な車間距離」
は違うという事
2秒車間や3秒車間
速度の数字から15を引いた距離
高速道路では速度と同じ距離
これらは、
このくらい開けとけばより安全だよ
という意味
意味が違うものを混同すると
2秒車間より短いから煽り運転だ
などのような間違いを犯す >>207
後ろ見てて分かるものなのか?
1mmでもずれたら車間不保持か追い付いてないんだぞ 27条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が
通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
括弧書きは省略
第40条
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない
27条2項では
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
40条2項では
道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない
まぁ、ほぼ同じ言葉だな
緊急自動車が接近したときに一時停止する事を否定する人はあまりいないんじゃないかな?
出来る限り道路の左側端に寄る
道路の左側に寄る
どちらがより強く厳しいかで言うと
27条2項の方じゃないかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています