【煽る方も】煽り運転について123【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【煽る方も】煽り運転について122【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1587941701/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>119
>そこには道路の中でも路側帯等の通行に適さない部分は除外されると説明してるだろうが
それは左折する話だからだ
左折するのなら自動車は走行していないとできないだろ
だから路側帯には入れない
しかし、
進路を譲るのが目的なら一時停止することも一つの手段だ
そうした場合
路側帯が無ければ道路の端いっぱいまで寄せることができる >>124
煽り運転や運転ミスに対しての心構えの話だ
防衛運転ができてるかどうか
そういう話をしている >>122
それは当たり前の前提なので議論することではない >>120
安全運転してるつもりで安全運転ではなかった場合の話をしている
それは、説明を読む限りでは安全運転だな >>123
青信号に徐行の義務等がないように、左右の確認義務なんてないわけで、そんなことしなくても不安全行動などとは社会一般で認められないが?
お前は青信号を通過するとき、交差点手前で停止できる速度まで減速して左右を確認してから通行する下手糞なのか?wwww >>130
一番最初になんて書いてたかよく読んだ方がいい
横断歩道だぞ
それとは別に
青信号をそのまま通過しようとして信号無視の自動車と衝突した裁判で
青信号側にも落ち度があったという判決は、まれによくある
調べる気はないがな >>127
君は最終的にそこをひっくり返したいように見えるがなw >>131
お前が青を渡る側が赤信号側に譲るべきみたいな話をするから、車道側の青信号でもって青信号がどういうものなのかわかりやすく教えてあげただけな ID:IfOf6E6S0が>>91でアホな例えを出して馬鹿な認識してることを自ら晒してくれたおかげで、こいつの思考がまともじゃないことが確定したわ
煽りを想定しないというのは、>>91に対するレス>>92で述べたように、青信号側が赤信号側に譲らないようなもの
青が赤に譲らないのは当たり前
青信号で一時停止しない正常な人間が、信号無視と同レベルの迂闊な運転をしているなどとは言えない
そんな理屈で煽る側と煽られる側を同列に扱っていたことが判明した時点で、「煽る方も煽られる方も〜」などというという理屈は総崩れ >>134
>お前が青を渡る側が赤信号側に譲るべきみたいな話をするから
譲るべきとは言ってない
赤信号を無視する奴がいるのだから
そういう輩に注意すべき
そこまでできてこそ安全運転
と言っている >>136
またもやコピペで繰り返しwww
低能だなぁw >>135
オマエってアオラーへの仲間意識や身内意識がハンパないように見えるが、まさか見覚えのある苗字とかじゃないよな?w >>138
お前の反論が本来の論点の否定にならなくなったから俺の主張が通ったということで再度貼った ID:IfOf6E6S0が>>91でアホな例えを出して馬鹿な認識してることを自ら晒してくれたおかげで、こいつの思考がまともじゃないことが確定したわ
煽りを想定しないというのは、>>91に対するレス>>92で述べたように、青信号側が赤信号側に譲らないようなもの
青が赤に譲らないのは当たり前
青信号で一時停止しない正常な人間が、信号無視と同レベルの迂闊な運転をしているなどとは言えない
そんな理屈で煽る側と煽られる側を同列に扱っていたことが判明した時点で、「煽る方も煽られる方も〜」などというという理屈は総崩れ 青信号を渡るときに左右の確認をしなくても、法律的には正しい
しかし
安全かどうか、という観点で論じた場合
それだけじゃ安全とは言えないよな
という話なのに
なんでそんな簡単な事が理解できないんだろうな?www >>139
オマエってアオラレへの仲間意識や身内意識がハンパないように見えるが、まさか10キロおじさん本人とか身内じゃないよな?w >>145
まぁ、>>143が理解できない奴らの言ってることはチンロンだなwww >>146
なるほど、
10キロおじさんの崇拝者だったかwww >>139
きっと全国のアオラーの代弁者なんだよ
自分は煽りたいのに煽れないから煽られる運転が憎くて憎くてしかたないんだよ >>149
まぁ仮に100万歩譲って
かりにそうだったとしても
アオラレがアホという事実は、揺るぎようがないんだよwww >>150
悪意によって煽られる人々を俺はアホだとは思わない アオラーがこの世からいなくなれば
煽られる人もいなくなるだろう
しかし、
煽り運転を誘発する運転をする人は変わらず存在し続ける
そうなると、普通の運転手が何かのきっかけでアオラーに変貌することもあるかもしれない
アオラーに変貌せずとも、コイツチンタラしてるなぁ
という不満を持つ運転手は存在し続けるだろう
逆に
アオラレがこの世からいなくなれば、煽り運転を誘発する運転手がいなくなるという事だから
真正アオラー以外はいなくなるだろう
なので、
アオラーとアオラレの両方が消えた方が世のため人のためなんだよ
片方だけをなくせばいいという話ではない >>152
悪意を持ってる人が存在する事は残念ながら事実だし
世間一般の常識なのだから
それに対処するのは当たり前
外出するときに施錠するのと同じ事だ
施錠せずに外出する人はアホだし、擁護する必要は無い >>125
一時停止しようがしまいが左端に寄るということに変わりはないだろ
道交法はこれ一つで成り立ってるわけじゃないんだよ
27条2項で「道路の左側端に寄れ」「進路を譲れ」とされていても、必然的に除外されるものがあるとさっきも言っただろうが >>156
>一時停止しようがしまいが左端に寄るということに変わりはないだろ
左側端を走行してはいけない場合と
停車するときは入ってもいい場合がある
進路を譲るとは
走行しながらである必要は無い
>道交法はこれ一つで成り立ってるわけじゃないんだよ
そのまま君に返すよ >>155
あのな、カギかけんのは誰でもできる当たり前な
煽りなんてのはアオラーの気分と匙加減でいくら安全運転してても怒らせて煽らせるんだよ
アオラー様の気分を損ねないようにアオラー様が喜ぶような違反運転や危険運転をしましょうとかな、
煽られたら譲りましょうなんて事が当たり前にあっちゃいけないんだよ
それがわからんか? >>157
27条2項で除外されてるのは18条1項だけだから
違反になるのは左に寄る余地があるのに寄らなかった場合のみ
「先に行かせる義務」なんてものは存在しない >>159
27条2項で課せられてる義務は
左に寄ることではなく
進路を譲る事だぞ
そこを間違えてはいけない >>158
>煽られたら譲りましょうなんて事が当たり前にあっちゃいけないんだよ
それを、横断歩道での事例に当てはめると
信号無視してきた車に
「青だから渡っていいんだ。無視した車両が悪い」
と喚きながらはねられるのと同じ事だと言ってるんだよ
キチガイには近寄らない
煽ってくるようなキチガイが後ろに来たらさっさと前に行かせる
それが大人
その上で
煽ってくる奴ってキチガイだよねと蔑み
煽られてる奴に、さっさと避けりゃ危なくないのに
と、一歩離れて評するものだよ
頭に血が上って対抗しようとする考え方がガキそのものだよ >>155
み◯じめ料を要求するヤ◯ザの理論じゃないか。 >>160
「左に寄る=進路を譲る」ということだ
間違えるなよ
「先に行け」というのはただの強要であって、無闇に停車等をすることは進路妨害にも成り得るぞ >>163
>「左に寄る=進路を譲る」ということだ
違うよ
>>2
https://i.imgur.com/GfQPVf8.jpg
「進路を譲らなければならない」とは
道路の端に寄って進路を空けて、
追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である。 >>162
外出するときに施錠するのがみかじめ料か?www
施錠しなさいというのはやくざのセリフか?www >>164
そんなのは一つの解釈に過ぎない
実際に警察が運用している一般的な解釈は「左に寄って追い越しの為の進路を譲る」だ
それにそこに書かれているのは最高速度の高い車両に追い付かれた場合のことだろ
現状に当てはめると原付は自動車に追い付かれたら自動車を先に行かせなさいと言ってるだけ
その場合でも手段としてはあくまでも左に寄るということしか規定していない >>143とかもそうだけど特にID:IfOf6E6S0が>>91でアホな例えを出して馬鹿な認識してることを自ら晒してくれたおかげで、こいつの思考がまともじゃないことが確定したわ
煽りを想定しないというのは、>>91に対するレス>>92で述べたように、青信号側が赤信号側に譲らないようなもの
青が赤に譲らないのは当たり前
青信号で一時停止しない正常な人間が、信号無視と同レベルの迂闊な運転をしているなどとは言えない
そんな理屈で煽る側と煽られる側を同列に扱っていたことが判明した時点で、「煽る方も煽られる方も〜」などというという理屈は総崩れ >>166
>実際に警察が運用している一般的な解釈は「左に寄って追い越しの為の進路を譲る」だ
いや
>>2は、道路行政に携わっている警察官が一般的に使っている解説書だよ >>166
>それにそこに書かれているのは最高速度の高い車両に追い付かれた場合のことだろ
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 >>170
そんなことは分かってるって
お前の示した資料に書かれているのは「最高速度が高い車両に追い付かれた場合」の話だと言ってんだよ
せっかくそんな大層な解説書持ってるんだからちゃんと読めよ
自分の主張に都合のいい部分にしか目が行かないから曲解してしまうんだろうが >>161
「ホレホレ殺されたくなかったら逃げろ〜殺される奴がマヌケなんだよ!」
って言ってる北斗の拳の悪党みたいなもんか >>171
分かってるのか?
自動車が自動車に追い付かれたときも同じ事だぞ
なのに
現状に当てはめると原付が〜
とか書いてるのだから分かってないと思ったぞw >>172
信号無視してきた車に
「青だから渡っていいんだ。無視した車両が悪い」
と喚きながらはねられるのと同じ事だと言ってるんだよ >>171
あぁ
もしかしてあれか
リンク先の画像に
・最高速度が高い車両「等」に追い付かれた車両で
と書かれてるのに
「等」を読まなかったという初歩的な間違いか?www
低学歴な人はそういう失敗をよく犯すよな >>173
話が通じない奴だな
自動車が自動車に追い付かれた場合は、
「追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
という条件が付くんだよ
何で原付と同じになるんだ?
お前が「追い付かれたら相手を先に行かせなければならない」という根拠として示したのがこれ↓
https://i.imgur.com/RhPARh0.jpg
ここには原付に関してのことしか書かれていない
自動車の場合も同じだと言うならその解説書の「最高速度が同じであるか又は低い車両」に関する部分を示せよ 以上なのか、それを超えるなのか
以下なのか、未満なのか
そう言った違いを正しく理解できてる人なら
・最高速度が高い車両「等」に追い付かれた車両
の文章で「等」と書かれていれば
気になるはずだよ >>175
「車両等」というのは路面電車も含むという意味なんだけど、まさかそんなことも分からずに道交法語ってるわけ? >>178
そこじゃないんだよ
どこに「追い付いた車両を先に通行させないといけない」と書かれてるのかを示してくれって言ってんだよ ID:IfOf6E6S0は珍論君と呼ばれている有名なキチガイでだな(昔他人に珍論珍論連呼してたせいでこいつ自身が珍論君と呼ばれるようになった)、
10年以上も車板に粘着して同じこと言い続け、様々な人間にボコボコに論破されるも懲りずにいつまでも同じこと言い続けてるキチガイなんだよ
こいつはまず自慢の読解力で執務資料の独自の曲解を布教して、言い負かされると今度は可罰的違法性で話を濁して逃げ、それすらも言い負かされると今度はろくでもない悪口や煽り文句をちょろっと吐いて消え去るのが毎度のパターンな >>180
>どこに「追い付いた車両を先に通行させないといけない」と書かれてるのかを示してくれって言ってんだよ
お前の>>176のリンク先に書かれてるじゃないか >>180
>>178
を何度も何度も繰り返し読め
そして
(以下本項において「最高速度が高い車両等」という。)
という部分の意味をよく理解しなさい >>174
オマエの意見の根底にあるのは「悪党の勝ち」って意識だろw >>184
確かにそう書いてあるな
一般的な書物ではそのような略し方は常識的にしないけどね
「他の車両に追い付かれた車両」で済む話だから
「最高速度の高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る義務が生じた車両は」とあるが、
「進路を譲る義務が生じない車両」に関しては何て書いてあるんだろうね
警察もこんな実効性の無い解説書なんてバカらしくて参考になんかしてないよ 殺されたら負けって道徳も法律もあったもんじゃないな
たしかに誰も逆らえんわw >>165
架空の脅威への対策として過剰な対応を要求するって事を言ってるんだが、それで上手くかわしたつもりなのかw >>187
だったら道交法27条に関する執務資料の解釈を全文示せ
お前の継ぎ接ぎみたいな画像見せられて誰が理解できるんだよ? >>190
何が何でも譲るって方に全振りしようとしてるくせに良く言うよw 「交通の方法に関する教則」の中の道交法27条に該当する部分
「追い越されるときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。また、追越しに十分な余地のない場合は、できるだけ左に寄り進路を譲らなければなりません。」
https://youtu.be/45L0Va5NBsE
普通の人はこれだけで十分理解できるはず
判例も記されていない無駄な解説書等を見る必要は全くない
現実にはこの27条(特に2項)に違反している人はほぼいない
つまりこれを曲解した人達が間違った正義感によって煽っているのであって、27条違反が煽りを誘発する要因とはならない 煽ってるつもりは無いのかもしれませんが煽って来たり車間距離0で後続して来るのって必ずISUZUのトラックなんですが何ででしょうか?
ふそうとか日野とかもっとずっと大きいのにきちんと運転してるしISUZUは期間工スレでも評判いいし実際面接受けた時もトヨタよりずっと印象良かったのにがっかり 27条は22条と26条の後にできてるからな、
22条と26条を守った上でしか27条は成立しない 制限速度又は法定速度で走行している時は
まだ義務は発生しないと書いていましたが
ではいつなら義務が発生するの?
という疑問がでます。
法定速度又は制限速度で走行していても
追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするとき
に当たる場合はどういう状態なのか?
それは、
後車が追越しを開始したとき、遅い速度だと確定します。
後車が違反だとしても
これはもう引き続き遅い速度であるという事実ですから。
前車の引き続き遅い速度で進行しようとしないという意志は
はかなくも崩れ去ります。
速度超過はしてまで追越してこないだろう。追従してくるだろう
という信頼は見事に裏切られた場合は
引き続き遅い速度であると言う事になります。
では
追越しのどの段階で確定するのか?
右合図だしただけでは右折との判断がつきませんが
右合図出しながら徐行へ向かわなければ追越ししかあり得ません。
後車が追越しを開始したと言う事は加速も出来ません。
ダブルパンチで引き続き遅い速度確定です
合図も出さずに追越しを開始し
いきなり反対車線に後車が移動した場合は
後車の進路は反対車線と言う事になりますので
前車は譲りたくても進路自体が異なるので
義務は消失します。
(前車は当然加速したら駄目ですが。)
ですので、ちゃんと合図は3秒ルールを守り
正しく使いましょう。
違反だから義務が無いという短絡的な話ではありません。
あくまでも
追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするとき
義務が発生します。
現実に遅い速度で進行する事が確定したら
遅い速度で引き続き進行しようとするときになります。 車間距離保持義務違反はするくせに、黄色センターラインだから追い越しはしたくないと言い張るカス
勝手に追い越して行けよな下手くそ >>194
>普通の人はこれだけで十分理解できるはず
こういう事例は条件を単純にした方が分かりやすいからだぞ
追い越しができる白点線
対向車が来ない
前方を見通せる直線
当事者の2台しか存在しない状況
こんな楽勝な状況なら左に寄せただけで進路を譲る事になるのは当たり前
でも、そういう状況なんてあまりないんだよ >>196
半分正解だけど、これについては不正解だな
法律とは
第1条でその法律の目的を定め
第2条以降で、その法律の中での用語の定義をする
そしてその用語の定義と意味それらの説明をする条文が出てきたら
あとはほぼ並列
道交法で言うと
第1条で目的
第2条で用語の定義
第3条以降は第2条で定義した用語の説明
例えば第3条では自動車の細かな区別
第4条では信号機や標識について
そうやって用語の定義とその用語の説明を行っていて
それ以降は並列
簡単に言うと
第一章の総則がこの法律の中で一番重要で上位になる
第二章以降は並列の扱い >>196
そして
22,26,27条は
第三章 車両及び路面電車の通行方法
に含まれていて
この章では
第三章 第一節 通則
の第16条から第21条までが優先順位が高く
それ以降の条文は並列である
第22条は
第二節 速度 の規定
第26条と第27条は
第四節 追い越し等 の規定
それぞれが並立していて、この3つの条文に優劣はない ・進路を譲る
について、下のページに分かりやすい説明がある
https://www.joe-hitagi.com/entry/doukouhou27
真ん中あたりに書かれているけど
>ただ「道路の左端に寄れ」ではなく、道路の左端に寄って「進路を譲れ」とまで書かれています。
>この文言が重要なポイントで、以下のサイトにて弁護士の方が次のように説明されています。
※多くの場合、(進路を譲る際には)一時停止または徐行しなければならないとされています。
>つまり、左端に寄りさえすればそのまま走り続けてもいいわけではなく、一時停止や徐行をして後続車が追い越しやすいようにしなければ「進路を譲る」ことにはならないのです。
これに異論がある人もいるだろうから、
第40条を例にしてさらに説明している
第40条は緊急自動車の優先について
>第二項に注目してください。前述の第二十七条第二項とほぼ同じ言い回しで、「進路を譲らなければならない」と書かれています。
>「緊急車両に道を譲る」となれば基本的に「一時停止」を伴うことに異論はないと思います。
>であれば、「後続車に道を譲る」でも「一時停止または徐行」が必要という話にも納得できるのではないでしょうか。 >>197
>>202のように
個人のブログ程度のものでも、
引用元を明示していれば内容が分かるし、ある程度正しいことも分かる
>>202のリンク先にも、正しいものと間違っているものがあるけど、
引用元が何かが分かれば、正誤を判断することもできる
なので、
まずはそのコピペのもととなったページをリンクするべき >>191
マンドクセーけど貼ってやるよ
>>204 26条を守ってたら27条は必要無いぞ
26条に違反した場合に27条が発動する >>206
https://i.imgur.com/WNI8pGA.jpg
上段の真ん中あたり
「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両から法第26条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」にまで接近された時をいう。
このように書かれてるので
26条に違反してなくても27条の義務は生じる 「必要な距離」にまで接近されたら
追いつかれたとみなす
なので車間距離不保持にはならない状態で追いついたことになる
まぁ、当たり前だけどね
ここで重要なのは
「必要な距離」
と
「安全な車間距離」
は違うという事
2秒車間や3秒車間
速度の数字から15を引いた距離
高速道路では速度と同じ距離
これらは、
このくらい開けとけばより安全だよ
という意味
意味が違うものを混同すると
2秒車間より短いから煽り運転だ
などのような間違いを犯す >>207
後ろ見てて分かるものなのか?
1mmでもずれたら車間不保持か追い付いてないんだぞ 27条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が
通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
括弧書きは省略
第40条
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない
27条2項では
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
40条2項では
道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない
まぁ、ほぼ同じ言葉だな
緊急自動車が接近したときに一時停止する事を否定する人はあまりいないんじゃないかな?
出来る限り道路の左側端に寄る
道路の左側に寄る
どちらがより強く厳しいかで言うと
27条2項の方じゃないかな >>209
普通の人はアスペじゃないからだよ
目測でそのくらいだと分かればいい
少しくらい前後してても追い付いたとすればいいわけだ
そもそも、必要な距離というのは
乾燥した平たん舗装路面における基準で
法律に明記されたものではない
道路の状況によってはより長くなることも短くなることもある
そして、法律に明記されてない
という部分だけを強調して
だったら意味がない、守る必要もないと言い訳する人に対しては
>>6に書いてるように
警視庁管内自動車交通の指示事項
が元ネタらしいよ
弁護士のブログでもよく引用されてる
と言えば普通の人なら納得する >>213
アオラーを緊急自動車と同等に扱えってか?
行くとこまで行った感があるなw >>204
全て貼ってもらえるのは有難いんだけど、この解釈は矛盾があり乱暴なものだと感じるね
良識的なのは最後の大阪高裁の判例だけだな
この判例で2の(5)をある意味否定している所が興味深い このスレのアスペと言ったらまず間違いなく珍論君なんだが、珍論君が一番アスペって言葉を使ってる気がする
普段から言われてるんだろうな可哀想に >>215
>この解釈は矛盾があり乱暴なものだと感じるね
それは君の感想
>この判例で2の(5)をある意味否定している所が興味深い
否定してないけどな
何をどのように否定してるように読めたのか詳しく説明してみなさい
君の考え違いを指摘できると思うわ >>214
「追いついた車両」を
なんで「アオラー」と読み間違えるんだ?www >>216
>>209はアスペ的思考そのものだと思うがwww
それともお前は彼のように1oでも前後してたら車間距離不保持か追い付いてない状態だと言い張るの?w
どうなのか答えてほしいわwww >>214
実際、煽られてる状態は命にかかわる緊急事態ではあるんだがなw >>219
矛盾を指摘してあげてるんだけどそれに気付かないアスペ >>221
アスペのお前にとっては矛盾かもしれないが
普通の人からすると矛盾ではないんだろう
で、どこが矛盾してるんだ? >>221
お前がそうやって連投すると
>>216へ質問した>>219が流れていくんだよ
ササクッテロが回答するまでちょっと抑えとけwww >>217
判例では「むしろ、追いついて来た自動車運転者において、注意義務を尽くすべき」とかなり強い表現をしている
これを見ると「先に通行させなければならない」というのは間違いだと言える
追越禁止等であっても義務が生じるなんてものは言語道断だろう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています